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元従業員を最大限活用して人材不足解消でもらえる助成金とは?

waiting-1086393_640 東京都で公募されている数多くの助成金・補助金の中でも、今年特に人気のあるのが育児・介護からのジョブリターン制度整備奨励金です! タイトル通り、育児や介護に直面したことにより離職をした元従業員を再雇用する制度を構築することによって支給される助成金です。 今回はこの助成金について、解説していきます!

1.ジョブリターン制度とは?

この助成金のホームページの言葉を引用しますと、次のように書いてあります。 「結婚・配偶者の転勤・妊娠・出産・育児または介護を理由に退職した方が、元の会社に戻って働ける環境の整備を後押しするため、以下の奨励事業に取り組んだ中小企業に、「育児・介護からのジョブリターン制度整備奨励金」を支給します。(1社あたり20万円支給)」 (参照元:
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/05/24/13.html) ジョブリターン制度とは、名称にかかわらず、結婚・配偶者の転勤・妊娠・出産・育児または介護等を理由に退職した元従業員が、退職前の会社に復帰できる制度のことをいいます。

2.申請の際の注意点

この助成金を実施する上で、すでにこのような制度が就業規則等に明文化されていますと対象外となってしまいます。 また、この助成金を申請する上で最も大変なのは、エントリーから書類提出までの期間がとても短いことです。 例えば、次のエントリー(抽選)は9月20日となります。これに対して当落がわかるのは、9月26日頃と思われます。 その後書類一式を揃えて東京都へ提出する期限は10月9日です。 土日が挟まることも考えると、当選がわかってから約1週間程度で書類を揃えることになります。 この中で役所に行って入手しなくてはならないのは、 履歴事項全部証明書、印鑑証明書:法務局 法人都民税・法人事業税の納税証明書:都税事務所 また、手元にない場合、ハローワークで入手しなくてはならないのは 雇用保険適用事業所設置届 雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控) これらの書類は、当落に関係なくあらかじめ用意しておく必要があります。 今はどこの業界も人材不足です。再教育の手間やお金を考えたら、元社員に戻ってきてもらうのも一つの方法です。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆御社にぴったりの助成金・補助金をご紹介します!マイプランはこちら! fb_bnr_off

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最大100万支給/両立支援・テレワーク導入・非正規福利厚生/働きやすい職場環境づくり推進奨励金とは?

company_white_kigyou 働き方改革系の助成金と言えば、働き方改革をすると宣言するだけで受給できる東京都の働き方改革宣言奨励金が最も有名です。 実は東京都でもう1つ大型の働き方改革系の助成金が公募されているのをご存知でしょうか? すなわち、東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金です。 こちらは、従業員の育児・介護や病気治療と仕事の両立支援、テレワーク導入、非正規労働者の処遇改善などに取り組む企業に対して、一定額を支給するものです。 条件さえ合えば、中小企業だけでなく大企業でも受給可能です! 奨励対象事業は以下4コースに分かれ、合計100万円受給できます。

1.育児と仕事の両立推進コース

①育児と仕事の両立制度整備事業 育児と仕事の両立支援のための休暇制度等を新たに整備した場合、支給します。 支給額:20万円 ※さらにテレワーク制度を整備すれば、10万円加算。ただし、複数のコースで整備した場合でも、支給額は最大10万円です。 ②男性の育児参加推進事業 男性の育児参加を推進するための目標や取組内容を設定した場合、支給します。 支給額:20万円 ③育児中の従業員のための多様な選択肢整備事業 育児中の従業員が各自の状況に応じた柔軟な働き方を選択できるよう、法を上回る育児休業制度や在宅勤務制度等を新たに整備した場合、支給します。 支給額:40万円 company_black_kigyou

2.介護と仕事の両立推進コース

①介護と仕事の両立推進事業 介護と仕事の両立に関する相談窓口を社内に設置した場合、または両立推進に向けた取組計画を策定して社内外に発信した場合、支給します。 支給額:40万円 ②介護離職防止のための制度整備事業 介護中の従業員が離職せずに各自の状況に応じて柔軟な働き方ができるよう、法を上回る介護休業制度や介護サービス利用支援制度等を新たに整備した場合、支給します。 ※①介護と仕事の両立推進事業を実施した場合に、実施可能です。 支給額:40万円 ※さらにテレワーク制度を整備すれば、10万円加算。ただし、複数のコースで整備した場合でも、支給額は最大10万円です。

3.病気治療と仕事の両立推進コース

病気治療と仕事の両立に関する相談窓口を社内に設置し、病気治療のための休暇制度を新たに整備した場合、支給します。 支給額:20万円

4.非正規労働者の処遇改善コース

非正規労働者の処遇改善に向けた制度、教育・研修制度、福利厚生制度を新たに整備した場合、支給します。 支給額:40万円 kakusa_seiki_hiseiki

5.支給要件

条件さえ合えば、大企業や都内に支社がある企業、個人事業主でも申請可能です。 (1)常時雇用する労働者数が300人以下の企業であること (2)就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること (3)都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること(非正規労働者の処遇改善コースは要件となりません) (4)都が開催する研修会への参加すること (5)同じ内容の国や自治体の助成金を受給しないこと など

6.募集期間

事前エントリー制になっています。 a 予定社数を上回る申込みがあった場合には抽選を行います。
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20万円支給/育児・介護のために会社を辞めた方の復職を支援する助成金とは?

nursery-1078923_640 「結婚、配偶者の転勤、妊娠、育児、介護」 これらのキーワードが並ぶと、皆さんは何を連想されるでしょうか?恐らく多くの方は「離職」をイメージするかと思います。 このようなやむを得ない事情で離職してしまう方は男女問わず大勢いらっしゃいます。いざ育児や介護が落ち着いて仕事を再開しようと思っても、ブランクが長いこともあり、再就職するのがなかなか困難です。 そのような離職者を元の会社に復職させるともらえる助成金があります。 すなわち、東京都の育児・介護からのジョブリターン制度整備奨励金です。 結婚、配偶者の転勤・妊娠・出産・育児、そして介護が原因で離職した元従業員が、その元の会社に戻って働ける環境を整備した場合に支給されます。 以下主な要件となります。

1.対象事業者

(1)都内で事業を営んでいる中小企業等であること ※常時雇用する労働者数が300人以下等の条件が合致すれば、大企業や大企業の子会社も申請できます。 ※個人事業主やNPO法人も含みます。 (2)都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上、かつ6ヶ月以上継続して雇用していること (3)ジョブリターン制度が労働協約または就業規則または関連する規程に明文化されていないこと

2.対象となる取組

決められた事業実施期間内に、以下の2つの取組を実施した企業が、奨励金の対象になります。 (1)ジョブリターン制度の整備 ジョブリターン制度を新たに整備し、就業規則等に明文化の上、労働基準監督署に届け出る。 (2)社内及び社外への周知 (1)で定めたジョブリターン制度について、社内掲示やイントラネット、ホームページ等の効果的な方法により、社内外への周知をする。 ※ジョブリターン制度とは、結婚・配偶者の転勤・妊娠・出産・育児または介護等を理由に退職した方が退職前の会社に復帰できる制度のことを指します。 18832179214_dcb5fb2e24_z

3.支給額

1社あたり20万円

4.募集期間

事前エントリー制となっており、募集予定数を上回った場合、抽選となります。 無題

5.まとめ

支給額20万円と助成金の中では少々安めのものですが、自社の業務に精通した社員を呼び戻せるだけでなく、社会的イメージのアップにもつながるなどのメリットがあります。 今回は東京都限定ですが、自治体の中には復職支援のものが多数公募されています。 「育児などで離職した元社員を自社に呼び戻したい!」とお考えの方は是非助成金なうで「復職」と検索してみてください!
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50万円助成/従業員の介護休業を支援する助成金とは?

kaigo_students 介護休業は直面すると深刻な問題になります。 そのため、自治体の多くは、従業員が会社を辞めずに介護と仕事を両立できるよう、さまざまな支援をしています。 特に東京都では介護休業取得応援奨励金を設けています。 この助成金は、従業員に連続する31日以上の介護休業を取得・復帰させた企業に奨励金を支給することで、介護休業の取得率を高め、就業継続実現を後押しするものです。 主な要件は以下となります。

1.奨励対象事業者

(1)都内に本社または事業所を置き、6か月以上継続して雇用保険に加入している労働者が2名以上300名以下の中小企業等。 (2)令和元年5月15日以降に連続する31日以上の介護休業を取得した後原職等に復帰し、3か月以上継続雇用されている、都内在住・在勤の従業員がいること。 (3)育児・介護休業法に定める取組を上回る、以下のいずれかを含む制度を令和元年5月15日以降に就業規則に定めること。 (ア)介護休業期間の延長 (イ)介護休業の取得回数の上乗せ (ウ)介護休暇の取得日数上乗せ (エ)時間単位の介護休暇導入 (4)テレワーク制度を就業規則に規定していること。

2.奨励金額

50万円 (申請は1事業者につき今年度中2回まで) kaigo_dukare

3.介護休業の限度と介護休業給付金

育児介護休業法では、介護休業はおおむね以下のように定められています。 (1)介護休業の日数:通算93日が限度 (2)介護休業の取得回数:3回まで ※一人の要介護者に対してのイメージです。 また、介護休業の期間は、諸条件を満たすことにより、雇用保険法から当該の労働者に対して、おおよそ給料の67%(約3分の2)が支給されます。これは介護休業給付金と言います。

4.難しそうなら別の助成金を検討しましょう

介護休業取得応援奨励金の受給条件の中でも、テレワーク制度の導入は事業者によってはハードルが高いです。 在宅やサテライトオフィスでの勤務が前提のイメージですので、業種によっては無理があります。 その場合は、東京都ではなく、厚生労働省に両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)というものがあります。こちらを目指してみるのも良いかと思います。 いずれも対象者が必要になります。両親の介護などに直面してしまっている従業員の方が発生しましたら、せっかくですので、これらの助成金の検討してみてはいかがでしょうか。
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