人材確保等支援助成金」タグアーカイブ

締切まであとわずか/時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の申請で気を付けることとは?

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1.時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)とは?

仕事終わりから仕事始めまでに一定時間空けなければいけないとするいわゆる勤務間インターバル制度。 2019年4月に勤務間インターバル制度の導入が努力義務となりました。それに伴い、勤務間インターバル制度を導入すると一定金額が支給される時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)が登場しました。 助成率最大5分の4、上限額100万円となります。タイムカードの機器や就業管理システムなど、「労働能率の向上」につながるさまざまな設備導入が対象となり、大変使い勝手の良い助成金です。 さらにこの助成金を受給した後には、働き方改革によって減少した労働生産性を補うための人材確保を支援する人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)が申請できるようになります。 勤務間インターバル導入コースの交付申請書類の受付は11月15日までとなり、間もなく受付終了となります。 何かしらの機器導入や勤務間インターバル制度の導入を考えている企業は、そろそろ動かないと間に合わなくなってしまいます。 hippo-3645651_640

2.見積もりは細かくチェックされる!

交付申請書類を提出する際に特に大変なのは見積もりです。 例えば、タイムカードの機械を新しくするとしましょう。 いずれの場合も「相見積もり」が原則であり、すべて同じ内容である必要があります。これがなかなか難しく、内訳が微妙に違うだけでも基本的にはNGとなります。 やっと同じ内容の見積もりをもらえて一安心かと思いきや、見積期限が書かれていて計画開始の時には期限切れだという場合もあります。それも当然NGです。 それ以外にも社判がないとダメだったりなど、とにかく細かいところまで要求されます。 あとは言うまでもなく相見積もりの安い方を採用する必要があります。

3.きちんと見積もりを作ってくれる業者を探そう!

タイムカードの機械を取り扱う業者の中には、「うちの機械を買うと助成金がもらえる」という謳い文句で、相見積もり用の見積もりのコピーを複数持っていて、それを使い回しているところもあるそうです。 見積もりは個々の事業者の事情に沿ってきちんと作成する必要があります。業者の使い回しをそのまま提出してしまったら、不正受給と見做される危険性もあります。 そのため、こちらの事情を丁寧にヒアリングできて、正確且つ綿密な見積もりを作成できる業者に依頼するようにしましょう。
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最大450万/設備投資に使える厚生労働省の助成金とは?

yaruki_moeru_businesswoman 「設備投資に関する助成金・補助金は中小企業庁で公募される。」 そんなイメージをお持ちの方も少なくないと思いますが、実は厚生労働省系の助成金にも設備投資に使えるものがあるのです。 すなわち、人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)業務改善助成金です! 今回はこの設備投資系の2大助成金について詳しく解説します。

1.人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)

生産性向上に資する設備を導入することで、雇用管理改善(計画前と比較して2%以上賃金アップ等)と生産性向上(3年度前に比べて6%以上生産性アップ等)を実現した企業に対して助成されます。 具体的には、以下2つのタイプに分かれます。 (1)Aタイプ(1年間) ①対象 設備度入費用が175万円以上1000万円未満の中小企業 ②助成額 賃金アップ上昇率2%以上:50万円支給 生産性及び賃金アップ上昇率6%以上:80万円支給 (2)Bタイプ(3年間) ①対象 5000万円未満の中小企業、5000万円以上の全企業 ②助成額 1回目の賃金アップ率2%以上:50万円~100万円 2回目の生産性及び賃金アップ率4%以上:50万円~150万円 3回目の生産性及び賃金アップ率6%以上:80万円~200万円 ※設備導入費用によって助成額が変わります。 yaruki_moeru_businessman

2.業務改善助成金

POSレジシステム導入による在庫管理の短縮や従業員のスキルアップのための研修など、中小企業・小規模事業者の生産性向上することで、最低賃金の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行うことで事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。 (1)対象 最低賃金が1000 円未満の中小企業・小規模事業者 (2)助成額 最低賃金30円以上引き上げ:50万円~100万円

3.まとめ

厚生労働省でも設備投資に使える助成金があることを知り、驚いた方もいらっしゃるかと思います。 今回の厚生労働省のもの以外にも、一見設備投資とは関係なさそうでも実は設備投資費用を助成してくれる助成金・補助金は数多くあります。 是非助成金なうで「設備投資」でキーワード検索してみてください!
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期待の新コース/1人当たり60万円助成/人材確保等支援助成金の働き方改革支援コースとは?

rabbit-2174679_640 前回、厚生労働省の人気の助成金人材確保等支援助成金働き方改革支援コース(※まだ正式名称ではありません)という新コースが追加されるとお伝えしました。 ▽平成31年度は新コースも追加!厚生労働省の人材確保等支援助成金とは? 今回はこの働き方改革支援コースについて、より詳しい要件をご紹介します。

1.時間外労働等改善助成金を受給する必要あり

働き方改革支援コースを受給するには、事前に時間外労働等改善助成金の支給を受けなければいけません。 時間外労働等改善助成金には以下3つのコースがあり、いずれかのコースを申請する必要があります。 (ア)時間外労働上限設定コース (イ)勤務間インターバル導入コース (ウ)職場意識改善コース つまり、働き方改革支援コースが正式決定される前に、時間外労働等改善助成金の内容を十分に理解し、時間外労働や職場意識などの改善に取り組むことが求められているのです。 rabbit-3273992_640

2.その他の要件

時間外労働等改善助成金の活用と合わせて、以下2点を満たすことも必要となります。 (ア)雇用改善に向けた計画書を作成し、人員配置の変更、時間外労働の削減など労働者の負担軽減に取り組む (イ)新たに労働者を雇い入れて定着(雇用継続1年)させる

3.支給額

人員増員の上限は10人までとし、次のように支給額が定められています。 (ア)一般労働者 新規雇用労働者1人当たり60万円 (イ)短時間労働者 新規雇用労働者1人当たり40万円 hare-595136_640

4.働き方改革支援コースが生まれた背景

この「人材確保等支援助成金」の新コースである「働き方改革支援コース」は、新設予定の助成金制度ですので、まだ正式に決定はしていません。 しかし、この一連の働き方改革は、厚生労働省が最も力を注いでいる施策でもあるため、急に取りやめになることはまずないでしょう。 背景としては、 昨年の平成30年に成立した働き方改革関連法により、以下2つが義務化されたことが挙げられます。 (ア)時間外労働の上限が原則月45時間、年360時間(例外等はここでは割愛します) (イ)年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、その年次有給休暇のうち5日については毎年時季を指定して必ず取得させなければならない 上記の義務化により、中小企業は労働時間を削減をしなければならず、新たな人員確保の必要に迫られます。 今回新設予定の働き方改革支援コースは、働き方改革のために人材確保をする必要がある中小企業を念頭に置いていると考えられます。 正式な決定はこれからですが、制度を大いに活用し、働き方改革をどうにか導入する方向で進めていくきっかけになると良いですね。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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