 7月5日(金)、中小企業庁の事業承継補助金の2次公募が開始しました!
また、合わせて1次公募の採択結果も公表されました!
後継者承継支援型:523件(申請710件中)
事業再編・事業統合支援型:109件(申請204件中)
この補助金は、事業承継・事業再編・事業統合にかかる費用の一部を補助するもの、補助額が最大1200万円となります。
主な要件は以下となります。
7月5日(金)、中小企業庁の事業承継補助金の2次公募が開始しました!
また、合わせて1次公募の採択結果も公表されました!
後継者承継支援型:523件(申請710件中)
事業再編・事業統合支援型:109件(申請204件中)
この補助金は、事業承継・事業再編・事業統合にかかる費用の一部を補助するもの、補助額が最大1200万円となります。
主な要件は以下となります。
1.募集期間
2019年7月5日(金)~2019年7月26日(金)2.補助対象者
(ア)2016年4月1日から2019年12月31日までの間に事業承継・事業再編・事業統合を行う者 (イ)取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業など (ウ)経営革新や事業転換などの新たな取組を行う者 
3.補助対象経費
(1)事業費 人件費、設備費、マーケティング調査費、広報費など (2)廃業費 廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、移転・移設費など4.補助額
 ※1 事業転換により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)がある場合のみ認められる補助金額。
※2 廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)として計上できる額の上限額。
※1 事業転換により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)がある場合のみ認められる補助金額。
※2 廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)として計上できる額の上限額。
5.まとめ
事業承継や事業再編をする際は何かと費用がかかり、最悪の場合、事業承継後に経営が傾く危険もあります。 事業承継や再編、統合を検討中の事業者様は是非この補助金を検討してみてはいかがでしょうか? ☆上記の申請依頼はこちら! ☆具体的なご相談をされたい方はこちら!(個別相談は有料会員限定となります。) ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆御社にぴったりの助成金・補助金をご紹介します!マイプランはこちら! 
	


 

 事業承継する際、問題になるのが株式の扱い方です。
会社の株式が親族や役員などに分散されている場合、後継者の権限が限られてしまいます。
そのため、役員選任や事業の方針などの意思決定が出来なくなり、安定した経営をすることが難しくなる恐れがあります。
また、後継者に株式譲渡する際に多額の現金が必要になったり、金融機関の借入の個人保証を外せなかったりなど様々なハードルがあります。
そのハードルを下げて、事業を承継しやすくするための法律が中小企業経営承継円滑化法です。
事業承継する際、問題になるのが株式の扱い方です。
会社の株式が親族や役員などに分散されている場合、後継者の権限が限られてしまいます。
そのため、役員選任や事業の方針などの意思決定が出来なくなり、安定した経営をすることが難しくなる恐れがあります。
また、後継者に株式譲渡する際に多額の現金が必要になったり、金融機関の借入の個人保証を外せなかったりなど様々なハードルがあります。
そのハードルを下げて、事業を承継しやすくするための法律が中小企業経営承継円滑化法です。
 中小企業経営承継円滑化法に承認されると、以下4点のメリットが得られます。
①相続税の納税が猶予される
まず一番大きなメリットとして、相続税の納税猶予が挙げられます。
今までは、発行済み株式総数の3分の2に限って相続税の猶予がなされていました。
しかし、2018年の改定では、発行済み株式総数の100%が猶予となり、相続のたびに納税することがなくなりました。
②従業員を必ずしも雇用維持しなくていい
以前は、相続・贈与時に従業員の8割を雇用維持していなくてはいけないというルールがありました。
しかし、その実質基準を満たさなくても、相続・贈与が可能になりました。
③後継者枠を増やせる
後継者1人だったのが、3人の後継者まで認められることになりました。
④後継者に株式が集中しやすくなる
民法の特例として、自社株式が遺留分からの除外を認められることになりました。
つまり、相続対象資産とは別として扱われるようになり、後継者への株式の集中が可能になりました。
中小企業経営承継円滑化法に承認されると、以下4点のメリットが得られます。
①相続税の納税が猶予される
まず一番大きなメリットとして、相続税の納税猶予が挙げられます。
今までは、発行済み株式総数の3分の2に限って相続税の猶予がなされていました。
しかし、2018年の改定では、発行済み株式総数の100%が猶予となり、相続のたびに納税することがなくなりました。
②従業員を必ずしも雇用維持しなくていい
以前は、相続・贈与時に従業員の8割を雇用維持していなくてはいけないというルールがありました。
しかし、その実質基準を満たさなくても、相続・贈与が可能になりました。
③後継者枠を増やせる
後継者1人だったのが、3人の後継者まで認められることになりました。
④後継者に株式が集中しやすくなる
民法の特例として、自社株式が遺留分からの除外を認められることになりました。
つまり、相続対象資産とは別として扱われるようになり、後継者への株式の集中が可能になりました。































