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外国人労働者でも受給できるイクメン助成金とは?

child-4463335_640 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は男性労働者に育児休業を取得させると受給可能になる助成金であり、厚生労働省系の中では特に人気が高いです。 このイクメン助成金で最近よく受ける質問が「外国人のイクメン労働者でも対象になりますか?」というものです。 実際はどうなのでしょうか?

1.イクメン助成金のおさらい

(1)受給要件 連続5日以上の育児休業を男性労働者に取得をさせ、その後復帰させること ※雇用保険の被保険者である必要があります ※「5日以上」は土日などの公休日もカウントに入ります。ただし、育児休業日のすべてが公休日の場合はNGです。 (2)助成額 1人目:57万円 2人目以降 5日以上:14万5000円 14日以上:23万7500円 1ヵ月以上:33万2500円 (3)申請人数 1事業主・1年度当たり10人まで ※初回が絡む年度は9人まで

2.外国人でも対象になりますか?

雇用保険に入っている従業員の方であれば、国籍は関係ありません。 建設業や飲食業を中心に、外国人労働者は増えており、中には日本で結婚をして日本で子どもを授かるケースも当然あります 外国人材を求めている方は「外国の方でも育児休業を取得できる」ということをアピールしましょう。 そして、該当する外国人が育児休業を取得する際は、社会保険労務士などの専門家に相談の上、助成金の申請をしましょう。
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予算は過去最大/令和2年度の助成金はどうなりますか?

bull-3957813_640 令和元年度8月末に各府省が来年度予算の概算要求を提出しました。 医療や介護などにかかる社会保障費の伸びにより、令和2年度予算の概算請求は約105兆円となり、2年連続で過去最高を更新しました。 厚生労働省でもその膨大な予算を背景に、助成金の新設や既存の助成金の刷新がなされる予定です。 今回は令和2年度の助成金の最新情報についてご紹介します!

1.高齢者労災防止助成金の新設

最近は高齢者の労災トラブルが増加しています。 そのため、安全対策にかかるコストやノウハウの面から対応が遅れがちな中小企業を支援するために、新たな助成金が設けられる予定です。

2.両立支援等助成金(男性の育休取得支援)に加算要件追加

現行の両立支援助成金に加算要件を設けました。 「職場の雰囲気づくりにとどまらず前向きな対応を行う中小企業」に対して、対象従業員1人当たり10万円程度上乗せする方針となっています。 詳しい内容は今後詰める予定です。 cow-519246_640

3.氷河期世代の就職支援を強化

研修業者が氷河期世代の非正規雇用者に半年程度の訓練や職業実習をした場合、国が最大20万円支給するとしました。 さらに受講者が正規雇用で半年定着した場合、追加で最大40万円を支給する成功報酬型の助成金を出す方針です。

4.安心な職場環境づくりに関する予算

最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の推進、同一労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 1,449億円 長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくり 359億円 総合的なハラスメント対策の推進 45億円 治療と仕事の両立支援 35億円 柔軟な働き方がしやすい環境整備 6.4億円 matador-786657

5.多様な人材の活躍促進に関する予算

就職氷河期世代活躍支援プランの実施 653億円 高齢者の就労・社会参加の促進 313億円 女性活躍の推進 222億円 障害者の就労促進 177億円 外国人材受入れの環境整備 125億円

6.人材育成の強化と人材確保対策の推進に関する予算

高齢期も見据えたキャリア形成支援の推進 1,734億円 人材確保対策の総合的な推進 421億円

7.まとめ

来年度は「多様な人材が働ける職場環境の形成」に特に重点が置かれた予算配分のようです。 予算額はともかくとして、上記に関連する助成金は来年度も引き続き存在することが見込まれます。 来年度の助成金申請を考えている方はスムーズに受給できるよう、今のうちに準備しておきましょう!
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50万円助成/従業員の介護休業を支援する助成金とは?

kaigo_students 介護休業は直面すると深刻な問題になります。 そのため、自治体の多くは、従業員が会社を辞めずに介護と仕事を両立できるよう、さまざまな支援をしています。 特に東京都では介護休業取得応援奨励金を設けています。 この助成金は、従業員に連続する31日以上の介護休業を取得・復帰させた企業に奨励金を支給することで、介護休業の取得率を高め、就業継続実現を後押しするものです。 主な要件は以下となります。

1.奨励対象事業者

(1)都内に本社または事業所を置き、6か月以上継続して雇用保険に加入している労働者が2名以上300名以下の中小企業等。 (2)令和元年5月15日以降に連続する31日以上の介護休業を取得した後原職等に復帰し、3か月以上継続雇用されている、都内在住・在勤の従業員がいること。 (3)育児・介護休業法に定める取組を上回る、以下のいずれかを含む制度を令和元年5月15日以降に就業規則に定めること。 (ア)介護休業期間の延長 (イ)介護休業の取得回数の上乗せ (ウ)介護休暇の取得日数上乗せ (エ)時間単位の介護休暇導入 (4)テレワーク制度を就業規則に規定していること。

2.奨励金額

50万円 (申請は1事業者につき今年度中2回まで) kaigo_dukare

3.介護休業の限度と介護休業給付金

育児介護休業法では、介護休業はおおむね以下のように定められています。 (1)介護休業の日数:通算93日が限度 (2)介護休業の取得回数:3回まで ※一人の要介護者に対してのイメージです。 また、介護休業の期間は、諸条件を満たすことにより、雇用保険法から当該の労働者に対して、おおよそ給料の67%(約3分の2)が支給されます。これは介護休業給付金と言います。

4.難しそうなら別の助成金を検討しましょう

介護休業取得応援奨励金の受給条件の中でも、テレワーク制度の導入は事業者によってはハードルが高いです。 在宅やサテライトオフィスでの勤務が前提のイメージですので、業種によっては無理があります。 その場合は、東京都ではなく、厚生労働省に両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)というものがあります。こちらを目指してみるのも良いかと思います。 いずれも対象者が必要になります。両親の介護などに直面してしまっている従業員の方が発生しましたら、せっかくですので、これらの助成金の検討してみてはいかがでしょうか。
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