100年以上も昔、明治時代の日本は優れた技術を取り入れて産業を発展させるために、多くの外国人技術者や研究者を積極的に招聘しました。
その結果は、皆さんもご存知の通り、大成功でした。優れた技能を持つ外国人の助力や指導によって、日本はどの国にも勝るとも劣らない経済大国へと成長したのです。
そんな成功体験もあってか、現在の日本でも、優れた技能を持つ外国人を積極的に雇用したり招聘したりする風潮があります。
厚生労働省の発表によると、平成30年10月時点での国内の外国人労働者数は100万人以上にのぼり、過去最高を記録しました。
国や多くの自治体、財団では、優れた能力を持つ外国人を雇用・招聘するために、助成金・補助金を支給しています。
そこで、今回は外国人雇用・招聘に関する助成金・補助金をご紹介します!
1.外国人労働者をお試し雇用しよう!(全国)
求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用へ移行した場合、助成金を支給します。
※この助成金は外国人労働者にも適用されます。
①助成対象者
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
1.紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
2.紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
3.紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
4.紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
5.妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて
いない期間が1年を超えている
6.就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
②助成額
対象者1人当たり月額最大4万円(最長3カ月間)
③募集期間
随時
2.高齢や障がいなどのハンディがある外国人を雇用しよう!(全国)
高年齢者や障がい者などの就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。 ※この助成金は外国人労働者にも適用されます。 ①助成額
②募集期間
随時
3.優れた外国人エンジニアを採用しよう!(宮崎県宮崎市)
市内ICT企業の事業拡大や新たな事業の展開を促進するため、採用した外国人エンジニアの家賃の一部を補助します。 ①補助対象 外国人エンジニアのために住居を賃借する場合の賃料等 ②補助額 (家賃+共益費)×1/2×12月 ※上限額:1万5,000円/月) ③募集期間 随時4.外国人留学生のインターンシップを受け入れよう!(宮城県)
県内企業での外国人留学生インターンシップ受入を促進し、外国人留学生の県内就職増加につなげるため、外国人留学生によるインターンシップを受け入れた企業に対して、受入人数・日数に応じた補助金を支給します。
①補助対象経費
インターンシップ受入に係る事務経費
②補助額
外国人留学生1人につき5,000円(1日あたり)
※企業1社につき外国人留学生3人まで
※外国人留学生1人につき最大10日間 まで
③募集期間
インターンシップ実施2週間前まで
5.優れた外国人研究者を招聘しよう!(内藤記念科学振興財団)
自然科学の基礎的研究を行う外国の研究者を招聘する際の費用を補助します。 ①招聘時期 前期:2019年1月1日~2019年6月30日 後期:2019年7月1日~2019年12月31日 ②助成額 中東・アフリカ:80万円 米国・カナダ(西海岸除く)、ヨーロッパ、 南米:60万円 米国・カナダ西海岸、オーストラリア、ニュージーランド:50万円 東南アジア、インド:30万円 中国、台湾、韓国:20万円 ③募集期間 前期:2018年6月1日(金) 後期:2018年10月1日(月) ※締切済み6.まとめ
言語や文化慣習の壁はあるかもしれませんが、それを補っても余りある能力を持つ外国人はたくさんいます。 人材不足や技術不足でお困りの方は外国人の雇用や招聘を検討してみてはいかがでしょうか? 是非助成金なうで「外国」と検索して、お目当ての助成金・補助金を見つけてください! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!


「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」(社会保険労務士法第1条)
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、人材や労働、社会保険に関する諸問題に対処する役目を担う国家資格者です。
全国社会保険労務士連合会のホームページによると、社会保険労務士の主な業務は以下5つに分類されます。
★労働社会保険手続業務
★労務管理の相談指導業務
★年金相談業務
★裁判外紛争解決手続代理業務
★補佐人の業務
労働社会保険に関する煩雑な手続きを代行します。
①労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
②各種助成金などの申請
③労働者名簿、賃金台帳の調製
④就業規則・労使協定(36協定)の作成、変更

失業手当を受給するには、以下2つの条件を満たしている必要があります。
①雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年間に最低12ヶ月以上働いた期間があること
※破産などの会社都合による退職者、病気・妊娠出産・セクハラなどによる退職者は、離職日から遡って1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること
②ハローワークで求職の申し込みを行ない、再就職の意思も能力もあるが、就職できない状態であること
会社を辞めて2年以上経過していたり、ハローワークで求職の申し込みをしなかったりした場合は、再就職する気がないと判断されます。
単に会社を辞めただけでは、失業手当が支給されない可能性があるのです。
ハローワークで求職の申し込みをする際、失業手当の申請もしておきましょう。
提出書類は以下となります。
①雇用保険被保険者離職票
②本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等
③本人写真 2枚
※縦3cm×横2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの
④印鑑
⑤本人名義の普通預金通帳
⑥個人番号確認書類
※マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票のいずれか
ハローワークに申請して通算7日間は「待機期間」と呼ばれ、失業手当を受け取ることはできません。通常この待機期間が終了してから、給付が始まります。
失業手当の給付額は、基本手当日額と所定給付日数によって決まります。

不妊治療は、一般不妊治療と特定不妊治療に分かれています。
一般不妊治療には、排卵日を特定してその時に性交渉を行う「タイミング療法」と人為的に精液を生殖器に注入する「人工授精」があります。
こちらは保険が効くので、通常はこの治療法を利用します。
一方、特定不妊治療は、一般不妊治療でも妊娠できなかった場合に行うもので、通常は体内で行われる受精を体の外で行う「体外受精」と「顕微授精」があります。
こちらは保険が一切利かず、数十万規模の高額は医療費を払う必要があり、大きな経済的負担になってしまいます。
そこで、厚生労働省は、特定不妊治療を行う夫婦に対して、高額な医療費の一部を助成することにしました。
主な要件は以下となります。
①基本的な助成額
1回の治療につき15万円まで
※凍結胚移植(採卵を伴わないもの)は7.5万円まで
②初回治療の場合
30万円まで
※凍結杯移植(採卵を伴わないもの)は除く
③精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合
1回の治療につき15万円まで
※凍結杯移植(採卵を伴わないもの)は除く
④助成回数
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、
通算6回までとなります。
また、40歳以上である場合は通算3回までとなります。
⑤助成対象とならない場合
平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合には助成しません。

①不正受給した補助金を返還する
補助金の不正受給が明るみになった場合、補助金適正化法にもとづき、受け取った補助金を返還しなければなりません。
補助金をすべて返還するまでは、返還していない金額の10.95%(年間)が加算されつづけます。
もし補助金の不正受給が発覚したら、すぐにでも全額返還した方がいいでしょう。
②経済産業省のホームページに公表される
補助金適正化法に違反した不正行為が発覚した場合、「補助金交付等停止措置企業」として、その事業者の名前が経済産業省のホームページに掲載されます。
つまり、その事業者名で検索すると、経済産業省のホームページがヒットし、何をやらかしたのか、大勢の人間に知られてしまうということです。
当然その事業者の社会的信用は失墜します。誰にも相手にされなくなり、そのまま倒産してしまう恐れもあります。
③詐欺罪で告訴される
補助金の不正受給は、補助金適正化法だけでなく、刑法違反として問われることもあります。
つまり、国や自治体を相手取った詐欺罪です。
詐欺罪は重罪なので、執行猶予はつかず実刑となる可能性が高いです。詐欺罪で有罪になった場合、10年以下の懲役が科されます。
信用を失って会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかけ、前科持ちとして重い十字架を背負って生きていかなくてはいけません。

最近あった事例をお話しします。
ある助成金の申請に伴い、社会保険労務士の先生がその事業者から「賃金台帳」と「出勤簿」をもらいました。
しかし、確認してみると、「出勤簿」と「賃金台帳」に数多くの乖離が見られました。
ある月は1時間も残業をしていないのに残業代が発生していたり、またある月は残業をしているのに残業代が足りなかったり、不適切な箇所がいくつもあったのです。
社会保険労務士の先生が事業者に説明を求めると、
「残業代が足りない月があると言うけど、残業代を出しすぎている月もあるのなら、プラマイゼロで良いでしょう?」
という返答でした。
これは当然NGです。仮に年間合計額が従業員にとって損をしていなかったとしても、出勤簿と賃金台帳があまりにもかけ離れていると、「そもそも労働時間や賃金の管理はどうなっているの?」という話になってしまいます。
それに加えて、本来出すべき残業代を出さないのは、労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に違反します。
このように、悪気はなくても、労働法関連の諸法令に違反するというケースは多々見受けられます。
労働法に違反した状態で助成金を申請しても、
「労働法を守れない企業に助成金を出したくない!」
と判断され、結局は採択されないでしょう。
労働全般を管轄している厚生労働省が、労働に関する最低限のルールも守れない事業者に助成金を出さないのは、当たり前と言えば当たり前です。
自社の労働環境を労働法関係の諸法令に適合させることは、どの助成金を受給するにしても、絶対やらなければいけない大前提です。
ちゃんと自社が労働法を守っているか欠かさずチェックしておきましょう。
しかしそうは言っても、自社の労働環境を労働法関連の諸法令に適合させるには、実はかなりの知識が必要になります。
労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法以外にも、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法などなど、日本の労働に関する法律は非常に多岐に渡ります。
労働法関連の諸法令をいちいち確認しながらチェックするのは極めて困難です。
なので、労働法の専門家である社会保険労務士にチェックしてもらいましょう。
社会保険労務士は、労働法関連の諸法令について相当な期間勉強をして、資格を取得しているプロフェッショナルです。
助成金申請をお考えの方は、社会保険労務士などの専門家に依頼して、自社が労働法関連の諸法令に違反していないか診断してもらうことをおすすめします。










以下主な助成金事例となります。
■働き方改革宣言奨励金
(1)働き方改革に向けた目標及び取組内容の設定をして、「TOKYO働き方改革宣言企業」として承認された場合に奨励金を支給。支給額30万円
(2)働き方改革の取組として、制度整備を新たに行い就業規則等に明文化した場合に奨励金を支給。制度整備一つにつき10万円
■働くパパママ 育休取得応援奨励金
(1)働くママコース 定額125万円
(2)働くパパコース 最大300万円
■東京都正規雇用等転換安定化支援助成金
要件を満たした場合、
・1人 ⇒ 20万円
・2人 ⇒ 40万円
・3人以上 ⇒ 60万円
支給。
対象労働者に対して支援期間(3か月)のうちに、
以下の支援を行うことが必要です。
①指導育成計画書(3年間)を策定
②メンターの選任・メンターによる指導
③指導育成計画に基づく研修の実施

そんな話をしますと、時々聞くのが、
「いや、この前○○から聞いたけど、2,3か月でもらえるのがあった」
といわれたりします。
これは「助成金」ではなく、「補助金」であることが多いです。
「助成金」は厚生労働省管轄で、人の雇用に関連するものです。
それに対し「補助金」は中小企業庁や区市町村の管轄が基本的で、経費に対して補填されるイメージのものです。
目的でだけではなく支給元や目的など、両者は根本的に違います。
最近では、採択が難しい「補助金」よりも、要件を満たしていれば支給される「助成金」にシフトチェンジする傾向が見受けられます。
ですが「補助金」の感覚で「助成金」に取り組むことは出来ません。
さらにそれがわかると、
「いやー、資金繰りが苦しくなる○月に支給されるの探してよ!」
と言われたりします。
助成金はそもそもそういう性質ではないのですね。
気持ちはわかりますが、国は助成金を会社の資金繰りに使うという状況を想定していません。
逆に、資金繰りなどの目的を捨てて、会社の労務廻りの整備に使うお金にする発想に切り替えられた企業が、結果として多くの助成金の機会を得ています。



2.パンフレット等の用語が非常に分かりづらい
次に、パンフレット等の用語ですが、実は雇用関係助成金は、「雇用保険法」という法律が根拠となっています。
そのため、パンフレット等も、法律用語がたくさん登場します。
下記に例を挙げてみますね。
「育児・介護休業法第2条第1号に規定する、育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること」
正直「?」という方が大半だと思います。「育児介護休業法?」、「労働協約?」となるのが普通です。
このような書き方が非常に多いのです。
それが自社にとって重要な要件でなければスルーしても問題になりませんが、そうでない場合には、致命傷になったりします。
3.申請するなら専門家に頼みましょう!
ということで、雇用関係助成金を申請するのであれば、自社で確認をするか、専門家に頼むか、どちらがいいのでしょう?
当然、後者の方が精度が上がり、楽なのは言うまでもありません。
専門家に頼むとお金がかかる、と言うことで自社でやってみるという方も案外いらっしゃいます。
ですが、制度が下がり、せっかく時間をかけて、策を講じても、不支給や受給不可となってはかえってマイナスです。
専門家に頼んで多少手元に残る金額が減ったとしても、受給できることによりマイナスにはならないのであれば、やはりプロに頼むのがいちばんです。
案外プロに頼む方が、時間と効果を考えると安上がりだったりします。

■企業名から検索
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「業種」「企業名」「所在地」をそれぞれ組み合わせての検索もできます。
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ぜひ、ご活用ください。


育児休業というと、
「子が1歳になるまで」というイメージがありますが、
この助成金は、
連続5日以上(大企業は14日以上)取得すれば、
対象となります。
もちろん、対象労働者(子が産まれた男性労働者)が
いなければ申請できませんが、
かなり条件のよい助成金と言えます。
支給額は以下の通りで、
2人目以降は、
育休の取得日数によって支給額が変わります。
※1年度1事業主あたり「10人」まで
・1人目:57万円(生産性要件を満たす場合は72万円)
・2人目以降:14.25万円~33.25万円(生産性要件を満たす場合は18万円~42万円)
なお、申請するためには、
就業規則の整備、一般事業主行動計画の届出などが
必要になりますので、段取りにご注意ください。
また、育児休業ですから、ノーワークノーペイの原則通り、
休んだ日の賃金は支給されません。
もし賃金を支給してしまった場合は、
一般の有給休暇と何ら変わらないと言うことで、
育児介護休業規程の内容次第では、場合によっては不支給となってしまいます。
専門家抜きで、この助成金を申請するのはきついところです。
取られる手数料を惜しむことで、せっかく受給可能な助成金を逃してしまう。
そんなケースを何度となく見てきました。
迷わず、我々にご相談ください!
☆早い者勝ち!助成金・補助金の

それに対して、国の補助金の場合、
申請段階で総額が決まりますが、
それほど厳密な購入先の情報は求められません。
また、国の補助金は書類不備だと落とされますが、
都道府県の場合は、提出時に書類不備等を指摘してくれる場合が多いため、
形式上より内容に比重が置かれているということになります。
もちろん、申請書を出す総人数が国の場合は多いため、
きめ細かい対応を一社ごとに行えないという実情もあるでしょう。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
2.正社員転換後の5%昇給漏れ
厚生労働省の発表によると、
キャリアアップ助成金の正社員転換に関し追加要件が加わり、
転換前後の6か月で比較して、
基本給等が5%以上増額していることが必要という要件が
加わることが濃厚になりました。
この要件は、有期契約社員から無期契約社員に転換するというコースでは、
当初から適用されていた要件なのですが、
正社員への転換コースにも新たに適用されるということです。
従来は、6か月以上有期雇用した契約社員を正社員に転換さえすれば、
基本給や手当が転換前後でまったくの同一であったとしても、
雇用契約書や就業規則との矛盾が無い限り、
キャリアアップ助成金は支給されていました。
ところが、平成30年4月1日以降に正社員に転換する場合は、
5%以上の増額がなければ助成金の対象から外れてしまうのです。
ちなみに、この5%増額は、賞与でも良いということにはなりますが、
就業規則等に明確に支給要件が記載されている必要があります。
よって、「とりあえず足りないから賞与で出しておけ!」という5%UPはNGとされます。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の


2.パンフレット等の用語が非常に分かりづらい
次に、パンフレット等の用語ですが、実は雇用関係助成金は、「雇用保険法」という法律が根拠となっています。
そのため、パンフレット等も、法律用語がたくさん登場します。
下記に例を挙げてみますね。
「育児・介護休業法第2条第1号に規定する、育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること」
正直「?」という方が大半だと思います。「育児介護休業法?」、「労働協約?」となるのが普通です。
このような書き方が非常に多いのです。
それが自社にとって重要な要件でなければスルーしても問題になりませんが、そうでない場合には、致命傷になったりします。
3.申請するなら専門家に頼みましょう!
ということで、雇用関係助成金を申請するのであれば、自社で確認をするか、専門家に頼むか、どちらがいいのでしょう?
当然、後者の方が精度が上がり、楽なのは言うまでもありません。
専門家に頼むとお金がかかる、と言うことで自社でやってみるという方も案外いらっしゃいます。
ですが、制度が下がり、せっかく時間をかけて、策を講じても、不支給や受給不可となってはかえってマイナスです。
専門家に頼んで多少手元に残る金額が減ったとしても、受給できることによりマイナスにはならないのであれば、やはりプロに頼むのがいちばんです。
案外プロに頼む方が、時間と効果を考えると安上がりだったりします。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。
正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。
そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、
11月21日~12月20日:21日出勤
12月21日~1月20日:17日出勤
1月21日~2月20日:21日出勤
2月21日~3月20日:14日出勤
3月21日~4月20日:0日出勤
4月21日~5月20日:0日出勤
これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。
その後・・・
5月21日~6月20日:21日出勤
6月21日~7月20日:21日出勤
これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。
したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。
以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。
例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。
窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。
それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
雇用系の助成金では、「常時○○人以上の労働者を使用する事業場」のような記載があり、申請する際に、常時雇用している従業員をカウントする必要が生じます。カウントするのはもちろん正社員だけではありません。アルバイト、派遣社員、日雇い労働者などなど、同じ事業所で1年以上働くまたは1年以上働くと見込まれる人たちすべてを数に入れる必要があるので、気を付けましょう。
また、労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して就業規則の作成義務を課していますが、もちろん「常時10人以上の労働者」の中には正社員以外の労働者も含まれます。これから事業を立ち上げようとお考えの方は特にご注意ください!
☆早い者勝ち!助成金・補助金の






























