助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを
開始致しました!
今回のテーマ
新規に海外展開を行いたいと思っていますが、補助金等で支援してもらえる仕組みはありますか?
☆助成金なうはこちら!
高齢化や人口減少により、消費があまり期待できない日本国内では、
海外に目を向ける動きが活発になっています。
そうした状況に対して、政府も日本の企業の海外進出の支援を
積極的に行っています。
情報提供、金融面や市場調査、補助金等様々な施策は、
商工会議所や日本政策金融公庫、国際協力銀行(JBIC)はもとより、
いろいろな機関で行われています。
補助金に関しては下記のものがあります。
<中小企業庁>
●中小企業活路開拓調査・実現化事業
中小企業が単独では解決することが難しい問題を解決するために、中小企業組合等で連携して取り組む事業の調査やその実現化について支援を行うものです。100万円~2000万円の補助。
●中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業
海外展開を目指す中小企業への事業計画の策定や、Webコンテンツの作成を通じた商材・技術の魅力発信の支援、海外への展示会出展等を通じた販路開拓の支援を行っています。
●ふるさと名物応援事業
地場の農商工を海外で販売するための展示会への出展等が可能です。
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<独立行政法人 国際協力機構(JICA)>
●中小企業海外展開支援事業
当該国における基礎情報の収集と事業計画案を策定することを支援しています。上限金額850万円。
<東京都>
●新・展示会等出展支援助成事業 -販路拡大サポート事業
<日本貿易振興機構(JETRO)>
様々な支援を行っています。
その他、市区町村単位でも海外見本市出展補助などを行っているところは多いですから、自社の事務所を設置している自治体に確認されることをお奨めします。
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3.補助金額は?
気になる補助金額ですが、
必要経費の2分の1以内、限度額はカメラ1台につき20万円となっています。
4.申請の募集期間は?
募集期間は特に定められておらず、随時申請受付中とのこと。
今回ご紹介したのは我孫子市の補助金ですが、
地域の防犯活動を進めていきたいとお考えの方は、
是非お住いの自治体で、防犯関係の補助金が出ているか
確認してみてはいかがでしょうか?
☆早い者勝ち!助成金・補助金の


<IoTテストベッド事業等への支援>
IoTテストベッド事業等への支援は、民間企業等が、IoTの実現に向けた新たな電気通信技術の開発・実証のための設備(IoTテストベッド)を整備して供用する事業に助成するものです。
助成対象設備はIoT構築のためのサーバ、ルータ、スイッチ、回線設備、電源設備などの電気通信設備や電波暗室、電波吸収パネル、電波測定器、設備を設置するための建物・工作物、コンサルティング経費、システム構築費等になります。
助成額は助成対象経費の1/2または2,000万円のいずれか少ない額になります。
IoTテストベッド事業等への支援についての詳細は下記をご覧ください
採択された一例として下記があります。
・農的空間における環境センシング技術の開発・実証のためのテストベッド供用事業
・エッジコンピューティングに対応したIoT向けアプリケーション開発運用技術確立のためのテストベッド供用事業
・自動車安全運行に関する技術の開発・実証のためのテストベッド供用事業
そのほか、経済産業省も30年度の予算でIoT推進のための新産業創出基盤整備事業やIoTを活用した社会インフラ等の高度化推進事業などがあります。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
3.地方で物流施設を建てよう!(群馬県)
群馬県の経済の発展及び県民の雇用機会の拡大に貢献する企業誘致を推進しており、県内に物流施設などを新設又は増設する企業を募集しています。
※用地取得型/現有地活用型により、補助金対象となる施設要件が異なります。
①補助額
取得した土地及び建物に係る不動産取得税相当額を上限1億円(研究施設又は本社を併設する場合は上限2億円)まで補助します。
建物建設工事着工前の1月前までの申請手続きが必要です。
※居抜きの場合は、既存の建物の取得前に手続きが必要となります。
②募集期間
随時
4.訪日外国人旅行者の荷物を運搬しよう!(全国)
訪日外国人旅行者が鉄道駅等で大きな荷物を持ち運ぶ不便を解消するため、空港・駅・商業施設等で荷物の一時預かり、空港・駅・ホテル等へ配送する「手ぶら観光」を推進しています。手ぶら観光のネットワークの充実を図ることにより、訪日外国人旅行者の地方訪問や消費拡大を促すため、手ぶら観光カウンターの設置に対する支援を行っています。
①対象者
民間事業者及び地方公共団体等であって国土交通省が手ぶら観光共通ロゴマーク掲出の認定をした又は認定する見込みがある者
②補助対象経費
(1) 案内標識、デジタルサイネージ、ホームページ(予約システムを提供するもの
に限る。)の多言語表記等、案内放送等の多言語化に要する経費
1.案内標識
・合理的なルートから訪れる旅行者に対して、手ぶら観光カウンターの場所を
案内することを目的に設置する看板であること。
・手ぶら観光カウンターに直接設置するカウンター名を表示する看板(○○
Hands-Free Travel Center など)も対象とする。
・案内地図看板は、カウンターの位置を表示するものであり、カウンター周辺
に設置するものであること。なお、近隣の観光地や目印となる施設等を掲載
しても差し支え無いが、広告等特定の事業者に利するような情報は掲載して
はならない。
・案内標識は、多言語(最低限英語)で表記すること。
2.デジタルサイネージ
・カウンター又はカウンター周辺に設置するものであり、手ぶら観光の情報発
信をするもの。
・デジタルサイネージ本体及びその設置台等を補助対象とする。
・情報発信内容は、多言語(最低限英語)で表記すること。
3.ホームページ(予約システムを提供するものに限る。)
・手ぶら観光カウンターの設置主体又は運営主体が運営しているホームページ
であり、旅行者への情報発信をするために必要なホームページの改修・作成
に係る費用。
・ホームページの翻訳費も補助対象とする。
- 5 -
・ホームページは多言語(最低限英語)で発信すること。
4.案内放送
・手ぶら観光サービスの利用を希望される旅行者に対して、手ぶら観光カウ
ンターの場所を案内することを目的とした放送内容であること。
・案内放送は多言語(最低限英語)で発信すること。
5.その他
・手ぶら観光カウンターに関する情報発信に資するものを補助対象とする。
(2)手荷物集荷場・受渡場の整備・機能強化に要する経費(人件費は除く。)
1.開設費用・改修費用
・新たに手ぶら観光カウンターを開設する、又は機能を向上させるための工事
費用であり、手ぶら観光サービスの提供に直接用いられる施設に係るもので
あること。
2.設備費用
・手ぶら観光サービスの受付業務を行うための設備及び受領した荷物を一時保
管のために使用する設備であること。
3.その他
・手荷物集荷場・受渡場の整備・機能強化に資するものを補助対象とする。
③補助率
補助対象経費の3分の1以内となります。
④募集期間
平成29年4月10日(月)~12月28日(木)※締切済み
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
3.見守り活動への取り組み支援 (東京都小平市)
地域活動の担い手である町会・自治会が地域の課題(高齢者の見守り活動など)を解決するための取組(催し・活動等)を支援します。
①対象者
都内に所在する町会・自治会
②補助額
単一町会・自治会は20万円、地区連合町会は100万円
③申請期限
第1回 終了
第2回
事前相談:4月2日(月曜)~5月17日(木曜)
原本提出締切り:5月31日(木曜)午後5時(必着)
第3回
事前相談:6月1日(金曜)~8月17日(金曜)
本提出締切り:8月31日(金曜)午後5時(必着)
第4回
事前相談:9月3日(月曜)~10月26日(金曜)
原本提出締切り:11月9日(金曜)午後5時(必着)
4.高齢者向け放送サービス (全国)
高齢者・障がい者のための通信・放送役務の高度化に関するもの、又はこれまでに実施されていない高齢者・障がい者のための通信・放送役務に関するものの研究及び開発を行う民間企業等に対して、その研究開発資金の一部を補助することにより、高齢者・障がい者向け通信・放送サービスの充実を図ることを目的としています。
①補助対象となる研究開発
今回の公募に当たっては、以下の研究開発を重点分野とします。ただし、これら以外のものをすべて排除するものではありません。
ア スマートフォン、タブレット、PC、家電等身近な機器に追加することで専用の福祉機器の機能を代替するような通信・放送技術の研究開発。
イ 年齢や視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・精神障害・知的障害・発達障害等の障害の種別や程度にきめ細かく対応することが可能なセンサーやウェアラブル端末などの福祉機器に資するような通信・放送技術の研究開発。
ウ 健常者の利用にも資するような魅力ある福祉機器の実現に向けた通信・放送技術の研究開発。
②補助額等
ア 補助対象経費
補助対象期間(交付決定の日から当該年度の末日まで)において支出された経費であって、補助対象事業(研究開発)を行うために直接必要な「直接経費」及び「間接経費」
イ 補助額
補助対象事業を行うために必要な直接経費の1/2に相当する額[上限3,000万円(身体障害者等支援研究開発に該当するものは上限4,000万円)]及び間接経費
申請期限
平成30年3月5日(月)から4月6日(金)17時(必着)まで
☆上記の助成金・補助金の
3.制度設計のやり方
具体的には、どのような制度設計が必要なのでしょうか。
結論としては、「評価シート」「賃金テーブル」「昇給テーブル」の3点セットが必要です。
①「評価シート」
所定の様式があるわけではありませんが、客観的に業務能力が評価できるシートが必要です。
②「賃金テーブル」
階層別に昇給の対象となる賃金テーブル(金額の一覧表)を作成します。
③「昇給テーブル」
人事評価結果をランク分けし、どのランクであればいくらの昇給額となるかを明示したものです。
これらを、現行の業務内容、賃金水準等を鑑み、実際に運用できる制度に仕上げなければなりません。
そしてこれらの「制度導入」は、自社の「就業規則」「賃金規程」に記載する必要があります。会社が取り組む意義としては、この人材難の時代において、しっかりとした評価と昇給制度がある会社は従業員からの信頼が得られるという点があります。
評価制度は最近注目を浴びつつあります。
制度の導入を検討中の企業に方は、この助成金の活用を検討する価値が充分にあると思います。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
例えば東京都であれば、「東京都の長期ビジョン」として以下の内容が記載されています。
【基本目標Ⅰ】史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現
都市戦略1 成熟都市・東京の強みを生かした大会の成功
都市戦略2 高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市の実現
都市戦略3 日本人のこころと東京の魅力の発信、
【基本目標Ⅱ】 課題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展の実現
都市戦略4 安全・安心な都市の実現
都市戦略5 福祉先進都市の実現
都市戦略6 世界をリードするグローバル都市の実現
都市戦略7 豊かな環境や充実したインフラを次世代に引き継ぐ都市の実現
都市戦略8 多摩・島しょの振興
こうした内容をしっかり把握することによって、自社の計画内容と、各都道府県のビジョンや課題が合致しているかどうかを確認することができます。
仮にそれらにズレがある場合、その補助金・助成金が求めていることに合わせて修正する必要も出てきます。
都道府県の補助金・助成金の申請をする場合は、ぜひ上記を実践してみてください。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。
正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。
そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、
11月21日~12月20日:21日出勤
12月21日~1月20日:17日出勤
1月21日~2月20日:21日出勤
2月21日~3月20日:14日出勤
3月21日~4月20日:0日出勤
4月21日~5月20日:0日出勤
これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。
その後・・・
5月21日~6月20日:21日出勤
6月21日~7月20日:21日出勤
これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。
したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。
以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。
例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。
窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。
それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の


2.都心を災害から守ろう!(東京都)
都内事業者が自社で開発した、都市防災力を高める優れた技術・製品・試作品の改良・実用化に要する費用の一部を助成するほか、その後の普及促進も支援します。
①対象者
・2018年6月1日時点において、東京都内に主たる事業所を有し引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者等
・2018年6月1日時点において、改良の基礎となる技術・製品・試作品を有する者
・助成事業の成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定の者
②助成内容
(1)改良・実用化フェーズ(必須)
実用化に要する改良経費助成
自社で開発した都市防災力を高める技術・製品等の改良・実用化に要する経費の一部を助成
助成対象期間:2018年10月1日~ 2020年6月末日 (1年9カ月以内)
助成限度額:1,000万円
助成率:2/3以内
(2)普及促進フェーズ(任意)
・先導的ユーザーへの導入費用助成
(1)で実用化した技術・製品等に係る先導的ユーザーへの導入費用の一部を助成
・展示会出展・広告費の助成
(1)で実用化した技術・製品等に係る展示会出展、広告費の一部を助成
・助成対象期間
(1)の完了検査日の翌日から起算して1年以内、又は、2021年6月30日のうち早いほう
・助成限度額
※1:200万円
※2:250万円
助成率 1/2以内
※1 「先導的ユーザーへの導入費用」の助成限度額
「展示会出展・広告費」の助成額が50万円以上のとき、特例により「先導的ユーザーへの導入費用」の助成上限額は200万円から300万円となります。
※2 「展示会出展・広告費」の助成上限額
「先導的ユーザーへの導入費用」の助成額が100万円以上のとき、特例により「展示会出展・広告費」の助成上限額は150万円から250万円となります。
本特例は、「先導的ユーザーへの導入費用」、「展示会出展・広告費」の上限額に適用されるものであり、普及促進フェーズの助成限度額350万円は変更されません。
③申請期限
申請受付予約期間 

2.雇用系助成金の甘い罠?
ただしと言いますか、同時にと言いますか、
「甘い罠(?)」にもお気を付けください。
「助成金ってタダでもらえて返済も要らない。もらわないと損!!」
そんなこと聞いたこと有りませんか?
最近、助成金を取り扱う業者が、電話やFAXで、そんな風に呼びかけることが多いのです。
社労士会も注意喚起しており、あまりにもひどい業者には、
内容証明郵便も送っているそうです。
もちろんナビットはその辺も気をつけていますし、
違法にならないように社労士の先生と組んで提案しております。
助成金は、確かに返済の必要はありませんし使途自由です。
でも意外と、タダでもらえるわけではないんですね。
3.助成金の正しい使い道とは?
助成金は一言で言うと、従業員が働きやすい職場環境、
言い換えると「いい会社」に作りを進める会社を援助する為に貰えるお金。
例えばですが、下記のような取組です。
新たな社員を雇い入れる
非正規社員を正規社員にする
育児・介護しながら働く社員がいる
賃金制度や評価制度を整備する
スタッフの能力開発(教育訓練)
上記の中には、導入されるとかえって「会社として困る」というものもあるのではないでしょうか。
そう考えると、助成金は「甘い罠」ともいえます。
目先のお金にとらわれず、自社の方向性と各助成金の目的が合っていれば使う。
それが助成金の正しい使い方といえます。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
認定のポイントは、
1.地域産業資源の強み、特徴が十分活かされているか
2.新たな需要開拓の見通しはあるか
3.地域を挙げた取組であるか、また、地域の関係事業者、関係団体等との連携した取組になっているか
4.自然や文化財等の地域産業資源の持続的活用のための配慮がなされているか
5.事業計画に実現可能性があるのか
といった点になります。
地域産業資源活用事業の認定を受けるメリットとしては以下となります。
①ふるさと名物応援事業補助金(産地ブランド化推進事業)の申請が可能
・地域産業資源活用事業(上限500万円、4者の共同申請の場合上限2,000万円)
・小売業者等連携支援事業(上限1,000万円)
②ニューツーリズム商品開発等支援事業の申請が可能
・新観光商品等造成事業(上限2,000万円)
・滞在環境整備事業(上限500万円)
③日本政策金融公庫による低利融資
・中小企業事業(直接貸付 7億2,000万円)
・国民生活事業(7,200万円)
④債務保証枠の拡大(限度額の引き上げ)
⑤食品流通構造改善促進法の特例(食品流通構造改善促進機構による借入債務の保証等)
⑥中小企業投資育成株式会社の特例(資本金3億円を超える企業も対象に)
⑦海外展開に伴う資金調達支援(スタンドバイ・クレジット制度)
⑧海外展開に伴う資金調達支援(海外事業資金貸付保険)
⑨地域団体商標の登録料等の減免(1/2に軽減)
☆早い者勝ち!助成金・補助金の


【対象となる企業】
上記の対象者をハローワーク・地方運輸局・特定地方公共団体・職業紹介事業者のいずれかからの紹介によって、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用し、雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告する事業主。
※継続して雇用する労働者……対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上あることをいいます。
※雇い入れた労働者に対する配慮事項……2016年4月より施行された『障害者差別解消法』によって、事業主には過度な負担にならない程度で『合理的配慮の提供』が義務付けられています。具体的には以下のようなものです。
(例1)口頭での指示理解が困難な従業員に、写真や図を用いた文書を渡す
(例2)車いすを利用する従業員に、机の高さや作業スペースを調節する など
【助成額】





・経営改善計画策定支援において補助金が専門家に支払われることで、中小事業者の負担を軽減
・国の補助金等において、申請の際に認定支援機関の承認を求める事業
・ものづくり補助金において、専門家による支援(実質、認定支援機関が担う場合がほとんどであり、平成29年度の補正では補助金に30万円の上乗せが可能となる)
・日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金(国民生活事業として7,200万円、中小企業事業として7億2,000万円まで)では、認定支援機関の支援が融資(低利)の条件
・東京都中小企業制度融資の経営力強化資金(2億8,000万円まで)では、認定支援機関の支援が融資(低利)の条件
・M&Aにおける登録免許税、不動産取得税の軽減(経営力向上計画が必要)
・事業承継の際に株式取得に関する贈与税、相続税の納税猶予(認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載された計画が必要)
・現行の事業承継税制における雇用確保条件(80%を維持)を満たさない場合に、その満たせない理由を記載した書類(認定支援機関の意見が記載されたものに限る)を都道府県に提出する必要がある等
このように行政は認定支援機関を活用の促進のため、支援メニューを増やしていく傾向にあるので、身近な認定支援機関に相談されると、気付かなかった活用の仕方があるかもしれません。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
1.「商品・サービスのコンセプトが明確かどうか」
コンセプトが明確ということは、平たく言えば、
①その商品・サービスは「誰に」対するものなのか?
②「何を」与えることができるのか?
③「どのように」提供するのか?
といったことが明確になっていることです。
例えば、ハマグリからとった出汁で作った北海道の契約農家から仕入れた国産小麦の麺にサラダをセットで売っているカロリー半分のラーメン屋があったとします。
その店のコンセプトは、
①20代から30代のラーメンが好きだけれどダイエットも気にする女性に対して、
②ハマグリからとった旨味を抽出した出汁と産地にこだわった麺のラーメンを、
③カロリー半分で提供する商品
ということになります。
もちろん、フランチャイズであれば、コンセプトはより一般的なものになるでしょう。なぜなら、こだわりや個性は一般受けしないからです。なるべく多く層のお客さんに来てもらい、おいしいけれどもそれほど特徴のあるものでない方が展開しやすいからです。幅広い客層に受けるからこそ、同じ味で全国展開できるのです。
しかし、個人店の場合は、フランチャイズと同じことをやってしまうと失敗します。フランチャイズは共同仕入れによる低価格の実現、立地、宣伝広告などの本部サポートがあるなど、小さな店では真似ができない仕組みがあります。おまけに内装なども均一化による低コストで改装工事ができる仕組みがあります。
小さな個人店では、雰囲気、店長の個性などコンセプトがより明確でないと、お客に訴えることはできません。わざわざ足を運んでくれる店でないと長く続けることは難しいからです。
2.「商品・サービスの具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること」
3.「事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること」
4.「販売先等の事業パートナーが明確になっていること」
こういう商品やサービスを作りたいという結論だけではなく、提供する商品やサービスを具体化するために、先ほどのラーメン屋であれば、どうやって、ハマグリを仕入れるのか、北海道の契約農家とどうやって仕入れルートを築くのか、店の場所はどうするのか、何人で店を運営するのか、といった手法や事業プロセス等が明確になっているかどうかが重要になります。
また、販路や売先が既に決まっている場合、これからお客を見つける場合と比べて、実現可能性が高くなると感じませんか?
第三者から見て、成功しそうだなと思ってもらうためには、「なぜ、どうして」といった起こりそうな疑問に対して、なるべく丁寧に答えてあげることが必要です。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
いくら新規事業と言っても、うどん屋がそば屋をやるというのは新規事業ではありますが、誰でもできそうですよね。切り口に目新しさがありません。しかし、こだわりのうどん屋が地元の特産品であるゆずの農家から独自の仕入れルートで小麦にそのゆずを練り込んだ香のする新商品を開発し、そのための練り込む機械を購入するというのはどうでしょう。地元の産業のPRにもつながり、目新しくなると思います。
事業系の補助金申請では、こうした切り口を探すことが、まずは重要になります。
また、売上や収益の見込みというハードルは高いです。計画上の見込みは鉛筆をなめて書くことは可能でしょうが、決算書の提出も求められますので、現状の財務内容や収益力が問われます。もちろん、現事業で法人税をしっかり収めているだけの収益を上げており、金融機関からの借入もすぐにできる企業は問題ないでしょう。
しかし、赤字が数期連続続いており、債務超過に陥っている企業の場合はどうでしょうか?新規事業どころか、本業の立て直しがまずは優先ですよね。
補助金の場合、支給されるのは補助事業が終わってからさらに数カ月先になるので、その間のつなぎ資金をどうするのかということに明確に答えられなくてはなりません。債務超過だと金融機関からの借入も難しいですよね。その場合は、なぜ現業で債務超過に陥っているのか、一時的なものなのかどうか、改善余地があるのかどうかなど、詳細に書いていく必要があります。もちろん、つなぎ融資の資金調達の目途が立っている理由も説得力があるように書かなければなりません。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
<変更点2>
有期契約労働者から正社員に転換の場合は、転換前にその事業主に雇用されていた期間が3年以下に限る
これも、今までは、何年間有期契約労働者だったとしても、あくまでも有期→正規であれば良かったのです。その要件が変わったと言うことです。
「何年も有期契約労働者でいて、もう放っておいても契約更新は特に心配なくされるのに、正社員にして助成金をもらうというのも、何か疑問を感じる」という声も実際にあったそうです。
また、有期契約労働者を正社員に転換する場合、1年度あたりの人数の上限が設けられており、現在が「1年度1事業所あたり15人」ですが、平成30年度からは、「1年度1事業所あたり20人」となります。
新しいルールが適用されるのは、年度が変わって平成30年4月1日以降に正社員転換した場合です。そして、これらの新ルールは、適用までにまだルールが変更されることもあります。
いずれにしても、対象労働者がいるのであれば、年度内に正社員転換した方がお得のような感じがしますね。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の

3.男性の育休を支援します!(新潟県)
男性労働者の育児休業取得促進に取り組む事業主及び育児休業を取得した男性労働者に助成金を支給し、仕事と家庭生活等が両立できる職場環境の整備を図ります。
①対象者
イクメン応援宣言企業として県に登録された企業の、新潟県内の事業所に勤務する男性労働者が、以下の①~③のすべてを満たす育児休業を取得した場合
1.子の出生後8週間以内に開始する育児休業であること
2.連続14日以上(勤務を要しない日を含む)の育児休業であること
3.育児休業から職場復帰後1か月以上雇用が継続していること
②支給額
育児休業の取得1回につき、事業主及び労働者に対し各5万円を支給
③申請期限
平成29年4月1日~平成30年3月31日まで随時受付
※申請可能期間は男性労働者が育児休業から職場復帰した日から1か月を経過する日以降1か月以内
※予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付を終了
「ウチの職場には子育て世代が多いなあ。」とお思いの方は、是非助成金なうで子育て関係の助成金を探してみてはいかがでしょうか?
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
またこの場合、就業規則に、「有期雇用」「無期雇用」「正規雇用」のそれぞれの定義づけをしておかなければいけません。「会社として、どんな人を「正規雇用」にしているのか?」「それに対して、「無期雇用」はどういう契約なのか?」などをきちんと決めておく必要があります。
よって、専門家無しには少々きついかも知れませんね。
ちなみに、派遣会社が派遣スタッフを無期転換する場合も対象になります。派遣会社の場合は、派遣法との絡みもありますので、より複雑になります。さすがに、専門家に相談された方がよろしいかと思います。
せっかくですので、法改正に伴い、制度を活用してみてはいかがでしょうか?
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
3.外国人観光客が安心して宿泊できるようにしよう!(千葉県千葉市)
①補助対象事業
ア 多言語表記をしたパンフレット、リーフレット、周辺マップ等の作成
イ メニュー表示の多言語化事業
ウ 補助対象事業者が自ら開設するウェブサイトの多言語化事業
エ 免税店化に必要な申請に係る費用(コンサル費用など)
オ ハラール認証を取得する際に要する費用(コンサル費用、申請手数料など)
カ 施設内外に設置される看板または案内板の多言語化事業
キ インターネットへのアクセスポイントの整備
ク 国際的に対応可能なクレジットカード決済システムの導入
ケ その他外国人観光客の受入環境の整備に資すると市長が認める事業
②補助対象経費
ア 消耗品費(事務用品、材料、資材など)
イ 備品購入費(事業に必要な備品の購入)
ウ 印刷製本費(パンフレット、リーフレット、チラシ、ポスター等の作成費、コピー代等)
エ 通信運搬費(切手、はがき、後納郵便料、宅配便料金等)
オ 筆耕翻訳料(筆耕料、翻訳料、通訳料)
カ 手数料(ハラール認定の際に必要な申請手数料など)
キ 委託料(専門的知識や技術を要する業務を外部に委託した費用)
ク 工事請負費(製造及び改造の工事等に要する経費等)
ケ その他、補助事業の実施に必要な経費であると市長が認めるもの
③補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額で、15万円を限度とする(千円未満切り捨て)
複数年度にわたり異なる補助対象事業で補助金交付を受ける場合は、過年度の補助金交付額を含め、その合計額の上限を50万円とする。
④申請期限
随時
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