 2020年6月12日(金)、休業手当の一部を助成する雇用調整助成金の上限額が15000円に引き上げられました!
また、全業種の中小企業が助成率10/10になり、対象となる休業期間の拡張もなされました。
主な要件は以下となります。
2020年6月12日(金)、休業手当の一部を助成する雇用調整助成金の上限額が15000円に引き上げられました!
また、全業種の中小企業が助成率10/10になり、対象となる休業期間の拡張もなされました。
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 1月を選択した場合、
2019年の1月の売上は1,500万円、2020年の1月の売上は750万円ですので、50%以上減少しているため対象月として選ぶことができます。しかし、750万円の12倍は9,000万円ですので、2019年の総売上より大きくなるため、お金はもらえません。
2月を選択した場合は、
2019年2月の売上は1,400万円、2020年2月の売上は645万円ですので、50%以上減少しているため、対象月として選ぶことができます。しかし、645万円の12倍は7,740万円ですから、2019年の総売上7,800万円から引くと、受給額は60万円になり、200万円にはなりません。
3月を選択した場合は、
2019年3月の売上は600万円、2020年3月の売上は250万円ですので、50%以上減少しているため、対象月として選ぶことができます。250万円の12倍は3,000万円ですから、2019年の総売上7,800万円から引くと、4,800万円になり、200万円の受給が可能です。
4月を選択した場合は、
2019年4月の売上は700万円、2020年2月の売上は300万円ですので、50%以上減少しているため、対象月として選ぶことができます。300万円の12倍は3,600万円ですから、2019年の総売上7,800万円から引くと、4,200万円になり、200万円の受給が可能です。
1月以外は受給が可能ですが、2月では60万円、3月、4月は満額の200万円となります。どの月で計算するのかというのは非常に重要です。
1月を選択した場合、
2019年の1月の売上は1,500万円、2020年の1月の売上は750万円ですので、50%以上減少しているため対象月として選ぶことができます。しかし、750万円の12倍は9,000万円ですので、2019年の総売上より大きくなるため、お金はもらえません。
2月を選択した場合は、
2019年2月の売上は1,400万円、2020年2月の売上は645万円ですので、50%以上減少しているため、対象月として選ぶことができます。しかし、645万円の12倍は7,740万円ですから、2019年の総売上7,800万円から引くと、受給額は60万円になり、200万円にはなりません。
3月を選択した場合は、
2019年3月の売上は600万円、2020年3月の売上は250万円ですので、50%以上減少しているため、対象月として選ぶことができます。250万円の12倍は3,000万円ですから、2019年の総売上7,800万円から引くと、4,800万円になり、200万円の受給が可能です。
4月を選択した場合は、
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1月以外は受給が可能ですが、2月では60万円、3月、4月は満額の200万円となります。どの月で計算するのかというのは非常に重要です。


 




































