助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します!
今回のテーマ
満40歳以上の方が起業するのに助成金が出ます!
起業して事業を行いたいと考えている、年齢が満40歳以上の起業家に給付される助成金があります。
起業基準日に40歳以上で、事業を行う上で必要な従業員の雇用を、中高年齢者等の雇用機会として設定する事業主の方が受給することができます。国はこの助成金の利用によって年齢の制限なく働くことができる社会を目指しています。
この助成金の支給要件や受給額についてみていきましょう。
1.対象者
まずは、
①起業者が起業した法人または個人事業の業務に専ら従事すること
②起業者の起業基準日 における年齢が 40 歳以上であること
です。
①は、もし法人が二つあれば、どちらの法人に専念するのかというようなことです。二つある法人のA社がメインであるのに、B社でこの助成金をもらうことはNGです。
また、過去にA社でこの助成金をもらったことがある場合は、他の要件を満たしてもB社でもらうことは出来ません。つまり1回だけの助成金です。
②は、まずは「起業基準日」という言葉ですね。
これは、法人の場合は法人設立日、個人事業の場合は開業届(税務署に提出しているもの)の開業日です。この日に満40歳以上である必要があります。
2.計画書の作成
次に、助成金の申請を行う事業主の方が、起業から11か月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を作成し、管轄の都道府県労働局に提出して認定を受ける必要があります。
そして、労働局の認可を受けた「雇用創出措置に係る計画書」に沿った計画を実施することになります。
その計画期間は12ヵ月以内ということになり、この期間内に、60歳以上のものを1名以上、40歳以上のものを2名以上、または40歳未満のものを3名以上雇用する必要があります。
受給対象となる労働者は、一般被保険者・高年齢被保険者のいずれかとして雇用された従業員、つまり常勤のイメージです。
この、雇用を生み出す時の費用を手助けしてくれる助成金なのです。
3.助成額
気になる助成額は、次の通りです。
起業者の区分 助成率 助成額の上限
起業者が60歳以上 2/3 200万円
起業者が40~59歳 1/2 150万円
この助成額は、雇用を生み出すためにかかった費用に対しての補助的なものです。それに対して、2分の1や3分の1が返ってくるイメージです。
対象となる費用は、例えば求人広告費用や就職説明会の費用などです。
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2.高齢者が安心して住めるバリアフリーな住宅を作ろう!(岩手県釜石市)
一定の基準を満たすバリアフリー対応の住宅や一定量の県産材を使用した住宅を、市内に建設または購入して居住する場合、工事費の一部を補助します。
①補助金の対象となる住宅
1.建設の場合
一戸建ての住宅
店舗や事務所等の併用住宅の場合は、居住専用部分
共同住宅・長屋・借家(コーポラティブ方式で建設する場合のみ)
2.購入の場合
一戸建ての住宅
店舗や事務所等の併用住宅の場合は、居住専用部分
共同住宅等の住戸部分
②補助額(1と2の補助は、併用できます。)
1.バリアフリー対応工事
住宅性能評価基準の高齢者等配慮対策等級3以上の基準を満たす住宅
補助金額:床面積に応じて、定額で補助します。
75平方メートル未満 :40万円
75平方メートル以上120平方メートル未満:60万円
120平方メートル以上 :90万円
2.県産材使用工事
10立法メートル以上の県産材を使用する住宅
補助金額:使用量に応じて、定額で補助します。
10立法メートル以上20立法メートル未満:20万円
20立法メートル以上30立法メートル未満:30万円
30立法メートル以上 :40万円
③申請期限
随時
3.老人クラブを作ろう!(青森県青森市)
高齢者が地域社会の中で孤立することなく、生きがいを持って充実した生活を送ることができるよう、社会奉仕活動、教養講座及び健康増進活動等を実施する単位老人クラブへ補助金を交付します。
①補助対象・補助額等
受給するには、詳細について窓口へ問合せる必要があります。
②申請期限
随時
「おじいちゃんとおばあちゃんに喜んでもらいたいなあ・・・」とお思いの方は、是非助成金なうで該当する助成金・補助金を探してみてはいかがでしょうか?

(2)計算方法
「助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における生産性が、その3年前に比べて6%以上伸びていること。」という要件の下、次の式で計算されます。
生産性(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数
生産性要件は、3年前と比較して判定しますので、少なくとも支給申請等の時点で4期分の決算が終わっていないと対象とすることができません。
計算用紙はwebでダウンロードできますが、できれば会計士さんや税理士さんに計算をしてもらった方が確実です。
(3)直近の改正
2017年10月以降の申請分から、生産性の計算方法等が一部変更されています。既に11月ですので、新しいルールだけを知ってもらえれば何ら問題はありません。厚生労働省の公表している資料によると大きな変更点は以下の2つです。
一つ目は、生産性の算定要素である「人件費」について、「従業員給与」のみを算定することとし、役員報酬等は含めない。
二つ目は、生産性を計算する際の分母となる「雇用保険被保険者数」ですが、10月申請分より、「会計年度の末日現在の人数」を適用、記載する。
いずれも、多少有利に計算できた企業が、この改正により要件を満たせなくなることもあるので、注意が必要です。
せっかくなので、ぜひ、該当する助成金を申請予定の方は計算してみると良いかと思います。


実際に今年度は、517件の申請で65件の採択という厳しい競争でした。採択された事例のうち、いくつか列挙すると
・経営革新計画に基づく自然体験ガイドツアーと民泊事業の事業化
・塗装会社による「住宅リホーム市場進出のためショールームの設置」
・外国人旅行者が滞在しやすい温泉付きゲストハウス
・自社の特許製品を活用した室内用野菜育成設備の開発並びに販売事業
・宮崎本社と東京支社間でのデータ共有及びWEB会議システム構築
等といったものがあります。
後継者不足等で廃業をする前に、事業承継を考えてみてはいかがでしょうか。

(2)緑を増やしてヒートアイランドを防げ!(東京都千代田区)
ヒートアイランド現象を緩和する屋上緑化や壁面緑化、屋上に高反射率塗料を塗布する工事、窓ガラスへの日射調整フィルム・コーティング材による遮熱対策、ドライ型ミスト発生装置の設置など、ヒートアイランド対策の費用の一部を助成しています。
①対象事業と補助額
・屋上緑化
助成対象経費の50%または緑化面積×30,000円/平方メートルのいずれか低い額(上限200万円)
・プランター(屋上・敷地内100リットル/基以上)
助成対象経費の50%または設置基数×15,000円/基のいずれか低い額(上限50万円)
・敷地内緑化
助成対象経費の50%または緑化面積×30,000円/平方メートルのいずれか低い額(上限200万円)
・壁面緑化
助成対象経費の50%または緑化面積×5,000円/平方メートルのいずれか低い額(上限50万円)
・高反射率塗料(注釈1)
助成対象経費の50%または塗布面積×2,000円/平方メートルのいずれか低い額(上限30万円)
・日射調整フィルム・
窓用コーティング材(注釈2)
助成対象経費の50%または塗布面積×4,500円/平方メートルのいずれか低い額(上限30万円)
・ドライ型ミスト発生装置(注釈3)
助成対象経費の50%(上限100万円)
(注釈1) 高反射率塗料とは、屋上に蓄熱を抑制する塗料を塗布することです。
(注釈2) 窓ガラスに日射調整フィルムやコーティング材による対策を行うことです。
(注釈3) ドライ型ミスト発生装置とは、微細な水滴(20μm以下)を散布してその気化熱により対象空間の冷却を行う装置のことをいいます。
②申請期限
平成30年2月9日(金曜日)まで
(注釈) 受け付けは先着順とし、予算がなくなり次第助成を終了します。
(3)事業所の敷地内を緑化しよう!(宮城県気仙沼市)
取得面積の一部を緑化した事業者に対して補助金を支給します。
①適用条件
新たに事業所用地を取得し、3年以内に事業所の建設に着手したもの。
取得面積が3,000平方メートル以上であること。
取得後5年以内に取得面積の10%以上の緑化を行ったもの。
②奨励金等の額
緑化に要した経費に100分の30を乗じて得た額(限度額200万円)
③申請期限
随時
「最近社内に癒しがないなぁ…。」とお悩みの方は、是非補助金を使って緑を増やし、リフレッシュしてみてはいかがでしょうか?

4.助成額
(1)助成額
50万円(※1)~200万円(※2)
(※1)事業場内最低賃金が750円未満の事業場で、その額を30円以上引き上げた場合
(※2)事業場内最低賃金が800円以上1000円未満の事業場で、その額を120円以上引き上げた場合
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
(2)助成率
7/10
(常時使用する労働者数が
企業全体で30人以下の事業場は3/4)
※生産性要件を満たした場合には3/4
※助成率が加算になる「生産性要件」とは、支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性指標と、その3年前の決算書類に基づく生産性指標を比較して、伸び率が6%以上伸びている場合をいいます。





3.農村地域に外国人観光客を呼び寄せよう!(栃木県)
栃木県農村地域の資源を活用しながら、農村地域における訪日外国人旅行者の受入態勢の構築や調査分析等を行う取組を支援することにより、急増する訪日外国人旅行者を農村地域に呼び込み地域の活性化を図ることを目的としています。
①助成対象事業
訪日外国人旅行者を農村地域に呼び込み、地域の活性化を図るための以下の取組とします。
・農村地域の魅力向上や受入態勢の検討に係るワークショップの開催
・訪日外国人旅行者ニーズ把握のための調査分析 等
②助成額
定額(標準事業費55万円
③申請期限
随時
4.都会で農業を始めよう!(東京都)
東京2020オリンピック・パラリンピック開催の決定や、都市農業振興基本法の制定など、都市農業を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした動きを都市農業に活かすため、この補助金は創設されました。
①事業内容
1.施設整備の事業、いわゆる「ハード事業」の実施を、支援します。
2.事業を実施する区市町に「地域支援チーム」を設置し、事業計画の策定から事業完了後のフォローアップまでを行います。
②補助額
補助率は標準として2分の1です。これに、対象者や事業内容により6分の1の上乗せ加算を行う場合があります。上限事業費は1億円です。下限事業費は500万円ですが、特認経営体は200万円、特認経営体が認定新規就農者である場合は100万円です。
③申請期限
随時
農業に従事している、もしくは興味を持っている方は、お住まいの自治体で似たような助成金・補助金がないか、是非助成金なうで検索してみてください。

2.就業規則を作る際の注意点
助成金受給のためには、従業員10人以下の事業所でも、基本的には就業規則が必要です。
これをその道の専門家である社労士に依頼しますと、企業規模等にもよりますが、15万円から30万円程度となります。正直15万円なら安い方です。
「就業規則のひな形をください」とか、「コピペで良いのでどこを探せば良いですか?」とか言った話を良く聞きます。
いずれにしても、軽く見てしまっているフシがあるのと、できるだけお金をかけたくないという気持ちが伝わってくるケースです。
ただしこれには注意が必要です。
就業規則の内容がきちんとしたものでなければ、助成金が不支給となるケースがよく見受けられるからです。併せて、作成した就業規則は、いくら会社が「助成金のため」と言っても、一度作成した就業規則は立派に会社のルールとして生きていることになります。
その内容により、後日トラブル(例えば解雇のことなど)が発生することも十分に考えられます。そうなると、数十万円や、場合によっては100万円単位の支払が発生することもあり得ます。
助成金は不支給だわ、従業員とのトラブルでお金を支払うことになるわで、踏んだり蹴ったりです。
いかにテンプレートの就業規則が怖いものになるかと言うことは、おわかりでしょう。
3.就業規則を作るための参照サイト
下記の厚生労働省のURLで、就業規則に入れるべき必要事項とひな形の文章を確認することができます。こちらを参照にして、きちんとした就業規則を作りましょう。


FSとして採択された事例の一部として以下のものがあります。
製造業:
・AI技術とロボットを用いた多品種油圧機器外観検査の自働化FS
・再生医療等製品の細胞培養工程へのロボット導入FS
・工場警備へのコミュニケーションロボット導入FS
サービス業:
・EC物流センターにおける複雑形状商品がピッキング可能なロボット導入FS
・食品スーパーにおける商品陳列作業へのロボット導入FS
・ホテルのフロント業務のロボット化FS
「ウチの事業にロボットを導入したい!」とお考えの方は是非ご検討ください!



3.時代はグローバル!外国の特許権を取得しよう!(東京都)
優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国特許出願に要する費用の一部を助成します。
①対象者
東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人 (1年度1社1出願に限る)
②助成額
■助成率 1/2以内
■助成限度額 300万円
■助成対象経費
・ 外国出願料
・ 弁理士費用
・ 翻訳料
・ 先行技術調査費用
・ 国際調査手数料
・ 国際予備審査手数料 等
③申請期限
平成29年6月19日(月)~ 12月15日(金) 締切
4.特許技術を買い取った企業がその事業化をする費用を補助します!(佐賀県)
特許流通により他社から特許技術等を導入する県内中小企業者等に対して、当該技術を商品化するために必要な試作品等の取り組みを支援します。このことにより、県内企業の新商品又は新事業の展開を促進させることによって、県内企業の持続的発展に資することを目的としています。
※特許の実施権許諾や売買等によって技術移転を行うこと
①補助対象事業
1.事業化支援事業
特許流通による実施許諾契約を受けた県内中小企業者等が試作品製作等を行うための経費の一部を助成します。
2.許諾前事業化検討支援事業
秘密保持契約若しくはオプション契約を締結している県内中小企業者等が導入予定の特許技術等を活用して事業化検討を行うための経費の一部を助成します。
②補助対象経費
試作品製作に要する原材料費、機械装置費、外注加工費、技術指導受入費等
③補助額
(1)事業化支援事業 補助対象経費の1/2 以内 補助限度額 100 万円/件
※許諾前事業化検討事業に採択された後、同技術にて事業化支援事業の補助を受ける場合、100 万円から許諾前事業化検討事業における補助額を差し引いた額を上限額とします。
(2)許諾前事業化検討支援事業 補助対象経費の1/2 以内 補助限度額 20 万円/件
④申請期間
(1)事業化支援事業
平成29年9月27日(水曜日)~ 平成29年10月18日(水曜日)17時15分必着(郵送または持参)
(2)許諾前事業化検討支援事業
随時受付
(土曜日・日曜日・祝日を除く。受付時間 8時30分~17時15分)
最近は外国での特許取得を支援するものが多いようです。お住まいの自治体で同様の助成金が出ているかどうか是非助成金なうで検索してみてください!


3.補助額
最大300万円(助成対象経緯の2/3以内)となります。
事業自体の広がりも期待できるので、該当する方はぜひ、申請してみてください。

4.補助対象経費
・機械装置費(災害対応等ロボット、附帯的機器の購入に要する経費)
※附帯的機器には、ロボットを起動するため不可欠な機器(エアコンプレッサー、コントローラー等)の購入の費用を含む。ただし、メーカー推奨機器等、ロボットと一括購入する場合に限る。
補助限度額 1,500万円
補助率 1/2以内
5.募集期間
平成29年6月15日(木曜日)~平成29年12月15日(金曜日)
※申請書は受理した順に、審査します。書類に不備がある場合には、受理できません。
※予算上限に達した場合は、募集期間内であっても、申請を締め切る場合があります。その際は、ホームページ等で公表します。
この調子なら22世紀に入る前にドラえもんに会えるかも?ロボット導入をお考えの方は是非ご検討ください!

4.助成対象経費
最新機械設備の購入、搬入・据付に要する経費
5.助成率及び助成限度額
6.申請期間
予約受付期間 H29年10月3日(火)~10月17日(火)17時まで <HP>
申請受付期間 H29年10月23日(月)~10月26日(木) <持参>
※公社が指定する日時に申請書類一式をお持ちください。


2.受給額
・事業主団体等に対しては経費助成のみとなります。
・業界検定制度の導入に係る助成対象は、事業主団体等(助成率は経費助成2/3)となります。
・一定の要件を満たしたセルフ・キャリアドック制度導入企業及び若者雇用促進法に基づく認定事業主を対象に経費助成率引き上げ
・一般訓練を事業主が実施する場合に、セルフ・キャリアドックの実施を要件とします。

4.健康診断制度コース
有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合
1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
5.賃金規定等共通化コース
有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合
1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
6.諸手当制度共通化コース
有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合
1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合
基本給の増額割合に応じて、1人当たり
3%以上5%未満:19,000円<24,000円>(14,250円<18,000円>)
5%以上7%未満:38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>)
7%以上10%未満:47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
10%以上14%未満:76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>)
14%以上:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
8.短時間労働者労働時間延長コース
有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合
1人当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
※ 上記「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せ、労働者の手取りが減少しない取組をした場合、1時間以上5時間未満延長でも助成
1時間以上2時間未満: 38,000円<48,000円> (28,500円<36,000円>)
2時間以上3時間未満: 76,000円<96,000円> (57,000円<72,000円>)
3時間以上4時間未満:11万4,000円<14万4,000円>(85,500円<10万8,000円>)
4時間以上5時間未満:15万2,000円<19万2,000円>(11万4,000円<14万4,000円>)
この助成金は随時受け付けていますが、予算が尽き次第終了となりますので、お早めの申請がベストです。人材育成を御検討の方はぜひ一度申請してみてはいかがでしょうか?

【助成額】
・介護離職防止支援コース(介護休業)
中小企業は57万円(72万円)(中小企業以外38万円(48万円))
・介護離職防止支援コース(介護制度)
中小企業は28.5万円(36万円)(中小企業以外19万円(24万円))


2.国だけでなく東京都の助成金も支給されるには?
今回はその「有期雇用→正社員」の例で紹介致します。
ちなみに、国への支給申請は、正社員転換後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から2ヶ月以内です。
例えば、20日締め当月25日払いの会社だとします。有期契約から正社員に転換し、今年8月20日に正社員として6ヶ月を経過したとします。その賃金は8月25日に支給されますね。その翌日から2ヶ月以内に国への支給申請が可能です。
その申請を済ませて、さらにそこ(国への支給申請日)から2ヶ月以内に東京都への支給申請を済ませれば、東京都からの助成金の対象にもなります。
よって、このケースですと、8月26日から9月29日までの約1ヶ月の間に、国→都の順で提出が必要となります。
同じく有期契約から正社員への転換で、9月20日に正社員として6ヶ月を経過したとします。その賃金は9月25日に支給されますね。
そんな場合は、9月26日から9月29日までの4日間に、国→都の順で提出が必要となります。これは大変ですね。
そのため、後者では今のうちにある程度の準備をしておく必要があります。案外、この後者の例、つまりぎりぎりのケースも結構あるのではないでしょうか。
そして、正社員としての6ヶ月分の賃金支給日が9月29日以降の方、残念ながら東京都の支給申請日は間に合いません。急ぐことなく国への提出書類をご用意ください。
今から2ヶ月前というと、7月ですね。

2.交付額と補助率
交付額や補助率については、少し変則的ですが、融資比率を基準に算出されます。
・融資比率
公費による交付額(国費+地方費):地域金融機関融資=1:1以上
・公費による交付額の上限
原則2,500万円(融資比率が1:2以上の事業は、4,000万円)
・補助率
新規性・モデル性の極めて高い事業は10/10
上記以外は、原則、公費による交付額の1/2
条件不利地域で財政力の弱い市町村(財政力指数0.5未満)は2/3
特に財政力の弱い市町村(財政力指数0.25未満)は3/4
地域の資源を利活用した事業を起こしたいとお考えの方は是非検討してみてはいかがでしょうか?






















