5月22日(水)、小規模事業者持続化補助金(商工会地区分)がついに公募開始しました!
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の経営改善や販路開拓などに取り組む際の経費の一部を補助する中小企業庁で最も人気が高い補助金です。
4月25日(木)に公募開始した小規模事業者持続化補助金は「商工会議所地区分(主に市や区)」の事業者であり、「商工会地区分(主に町村)」はまだ対象外でした。
しかし、今回から町村にいる事業者でも小規模事業者持続化補助金に申請できるようになりました!
以下主な要件となります。
1.公募期間
公募開始:令和元年5月22日(水) 一次締切:令和元年6月28日(火) 二次締切:令和元年7月31日(水)2.補助対象者
商工会地区で事業を営む小規模事業者 ※1:小規模事業者の定義 (1)製造業その他の業種に属する事業(常時使用する従業員の数が20人以下) (2)商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)(常時使用する従業員の数が5人以下) ※2:商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。
3.補助対象経費
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費 ⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金 ⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫設備処分費、⑬委託費、⑭外注費4.補助額
補助率:3分の2 補助上限額:原則50万円 ※以下の場合は上限額100万円になります。 ①市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者 ②市区町村の推薦を受けて当該市区町村の地域再生計画等に沿う買い物弱者対策等の事業を行う事業者4.共同申請について
商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者たちによる共同申請も可能です。 ただし、商工会議所の管轄地域の事業者との共同申請はできません。 補助上限額:「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数 ※ただし、500万円が上限となります。4.公募要領の入手方法
小規模事業者持続化補助金(商工会地区分)は、先立って公募された(商工会議所地区分)と内容面で大きな違いはありません。 とは言っても、公募要領はきちんと読み込んでおくことが重要です。 公募要領は各エリアの商工会連合会の公式HPから入手することができます。 (商工会議所地区分)の場合は提出先が日本商工会議所のみでした。しかし、(商工会地区分)は提出先が各エリアの商工会連合会となり、申請書類のフォーマットも連合会ごとに異なります。そのため、お住いのエリアの商工会連合会のHPから申請書類を入手するようにしましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!










(1)「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置
補助上限額:1施設につき400万円
補助率:
10分の9(客席面積100平方メートル以下の場合)
5分の4(客席面積が100平方メートルより大きい場合)
(2)都が平成27年度から平成29年度に実施した「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金」により整備した分煙設備の撤去等に係る経費
補助上限額:1施設につき150万円
補助率:5分の4

2次締切までの期間は2か月半ほどあり、前年度と比べて長期間です。
加えて、予算も前年度と比べて200億円ほど少ないです。
それらを踏まえて考えると、2次公募はあまり期待できません。
採択されたけれども辞退した案件が多く出るなどのことがない限り、まず2次募集はないと考えてよいでしょう。
仮に2次募集があったとしても余った予算が少額であれば2次募集の採択率は非常に厳しくなることは間違いないと思います。
したがって、ものづくり補助金の申請を考えているのでしたら、何としても今回の公募に申請してください。



(1)で実用化した技術・製品等に係る先導的ユーザーへの導入費用の一部を助成します。
(1).先導的ユーザーへの導入費用助成
助成率:2分の1
助成上限額:200万円
(2).展示会出展・広告費の助成
助成率:2分の1
助成上限額:150万円

(1)補助率
4分の3
※補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品は1/2を補助対象経費とし、これに補助率3/4を乗じます。
※物品費は補助率1/2となります。
(2)補助上限額
1事業者あたり150万円
※機器の総額の上限は20万円となります。

※1 事業転換により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)がある場合のみ認められる補助金額。
※2 廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)として計上できる額の上限額。



申請書の書き方で大きく変わったのは、ページ数の制限がついたことです。
これまでは特にページ数の規定がなく、自由に書くことができました。
しかし、今回は、応募申請書は、様式1、2合わせてA4用紙計15ページ(別紙含む)までとなりました。
決まった形式部分を除けば、実質8ページ中にすべて表現しなければなりません。
したがって、必要なことを網羅しつつ、図や写真も用いながら、コンパクトに短いページにまとめることが必要になりました。
さらに、文字の大きさも10.5ポイントで記載することになりました。


石油の輸入元と言えばアラブ諸国ですが、近年の目まぐるしい国際情勢の変化を考えると、輸入をアラブ諸国ばかりに頼るのは不安定と言えます。
そのため、経済産業省では、豊富な石油・ガスの埋蔵量を有するロシア・中央アジア・コーカサス諸国との関係を強化し、エネルギー供給源の安定供給及び多角化を図っています。
経済産業省の産油国連携強化促進事業費補助金は、ロシアなどの産油・産ガス国における投資環境に関する調査、及び同地域との企業間交流を図るためのミッション派遣やセミナー開催の実施などにかかる費用を補助するものです。
以下主な要件となります。
(1)戦略的投資環境調査・情報提供事業
産油・産ガス国のニーズや要請などを踏まえて、それらの国々と協力ができそうな分野について、投資環境調査を実施し、必要な情報を収集します。
(2)戦略的産業協力・企業間交流促進事業
(1)の調査結果も踏まえて、産油・産ガス国との産業協力・企業間交流促進を目的とした、専門家・ミッション派遣や企業間交流セミナーの開催などを行います。


市区町村から先端設備導入計画の認定を受けると、設備投資に関しての固定資産税を3年間2分の1以下もしくは全額減免にすることができます。
たとえば、1億円の償却資産である機械を導入した場合、3年間で300万~400万円の固定資産税がかかります。
これが2分の1以下もしくはゼロになるのです。
ただし、その市区町村が、条例によって、固定資産税を2分の1以下もしくはゼロにするよう定めている必要があります。
しかし、この固定資産税をゼロにする条例を実施し、中小企業の先端設備導入計画を次々と認定してしまうと、自治体の税収が減ってしまいます。
特に、少子高齢化などの原因で人口減少が進んでいる市区町村では手痛いダメージを受けます。
しかしその反面、固定資産税をゼロにすることで、地元の中小企業の活動を促進し、地域経済を活性化させるメリットがあります。
また、中小企業は、先端設備導入計画を作成して実施することで、労働生産性を向上させることができます。
手を挙げるかどうかは各市区町村に任されています。
しかし、地元の中小企業による経済活性化を見込んで、多くの市区町村は3年間の全額免除を条例に定めました。
先端設備導入計画では、設備を導入した場合の労働生産性が年平均3%以上向上する計画(3年~5年)を作る必要があります。
ここで言う労働生産性とは、
(営業利益+人件費+減価償却費)
÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人あたりの年間就業時間)
となります。
設備に関する条件は、
① 最新モデル要件
② 生産性向上指標
例:生産効率、精度、エネルギー効率などに係る要件→年平均1%以上向上
③設備の種類に応じた最低単価
を満たすものが対象となります。
①と③の要件に関しては以下の通りです。

(1)研究開発で使用する部材を検討する
(2)開発手法・設計仕様を検討する
(3)複数のエンジンやアルゴリズムから最も効率的な計算処理方法を検討する
など

中小企業(4社以上)
商工会
商工会議所
組合
NPO法人 など
※中小企業が申請する場合、4社以上の連携が必須となります。また、連携先は、中小企業のほか商工会、商工会議所、組合、NPO法人でも可能です。
海外マーケットで通用するブランド力を確立するために、明確なブランドコンセプトと基本戦略を策定する取組を支援します。
海外マーケットで通用するブランド力を確立するために、必要な試作品開発や展示会出展の取組を支援します。

この税制優遇などの措置自体は3年間の時限立法であり、
2019年3月31日に終了する予定でした。
しかし、この終了期限が2年間延長され、
2021年3月31日まで税制優遇などの支援を
引き続き受けられるようになりました。
ただし、すべての支援がそのまま受けられるわけではなく、
いくつか変更点があります。
以下、その変更点について説明します。
経営力向上計画に承認された事業者は、
固定資産税が3年間2分の1に減免される
という措置が取られていました。
しかし、その措置が2019年3月31日に終了すると
中小企業庁から公式に発表がありました。
経営力向上計画の税制優遇の中でも、特に大きなものだったので、
終了はとても残念ですね。
経営力向上計画における税制優遇の対象となる設備は、
種類によって要件が異なります。
また、同一の設備であっても、用途によっては、
税務上の資産区分が異なる可能性があります。
そのため、その経営力向上計画での設備の扱い方次第では、
要件を満たせず、税制優遇のメリットを受けられないことがありました。
しかし、平成31年度の税制改正では、その点を見直して、
特定の設備について範囲の明確化及び適正化が行われる予定です。
税制優遇に関しては、購入した設備に関して、
即時償却もしくは購入した機械、ソフトウエア、工具・器具備品、
建物付属設備の価格の10%(資本金3000万円超~1億円の企業は7%)の
税額控除が受けられることになります。
また、今年度のものづくり補助金については、
経営力向上計画が認定されると、審査の際の加点要素になること以外にも、
特定非営利活動法人が単体で申請できるようになるなどの利点があります。


新連携支援補助金には、

東京都では、若手・女性リーダー応援プログラム助成事業という助成金を設けています。
こちらは、都内商店街で女性又は若手男性が新規開業をするに当たり、店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する経費の一部を助成するものです。
フレッシュな若者や女性が商店街で活躍することにより、都内商店街の活性化を図っています。
主な要件は以下となります。

地域型住宅グリーン化事業は、地域における木造住宅の生産体制の強化、環境負荷の低減を図るために、国土交通省で設けられた補助金です。
地域の木材関連事業者や流通事業者、建築士事務所、中小工務店等がグループ化して、省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅・建築物を整備する際にかかる費用を補助します。
平成31年度は地域型住宅グリーン化事業に関して140億円もの概算要求額が出ており、平成31年度も多くの事業者に補助金を支給する予定です。































