 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は男性労働者に育児休業を取得させると受給可能になる助成金であり、厚生労働省系の中では特に人気が高いです。
このイクメン助成金で最近よく受ける質問が「外国人のイクメン労働者でも対象になりますか?」というものです。
実際はどうなのでしょうか?
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は男性労働者に育児休業を取得させると受給可能になる助成金であり、厚生労働省系の中では特に人気が高いです。
このイクメン助成金で最近よく受ける質問が「外国人のイクメン労働者でも対象になりますか?」というものです。
実際はどうなのでしょうか?
1.イクメン助成金のおさらい
(1)受給要件 連続5日以上の育児休業を男性労働者に取得をさせ、その後復帰させること ※雇用保険の被保険者である必要があります ※「5日以上」は土日などの公休日もカウントに入ります。ただし、育児休業日のすべてが公休日の場合はNGです。 (2)助成額 1人目:57万円 2人目以降 5日以上:14万5000円 14日以上:23万7500円 1ヵ月以上:33万2500円 (3)申請人数 1事業主・1年度当たり10人まで ※初回が絡む年度は9人まで2.外国人でも対象になりますか?
雇用保険に入っている従業員の方であれば、国籍は関係ありません。 建設業や飲食業を中心に、外国人労働者は増えており、中には日本で結婚をして日本で子どもを授かるケースも当然あります 外国人材を求めている方は「外国の方でも育児休業を取得できる」ということをアピールしましょう。 そして、該当する外国人が育児休業を取得する際は、社会保険労務士などの専門家に相談の上、助成金の申請をしましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! 
	


 「65歳超雇用推進助成金のご案内」より抜粋
「65歳超雇用推進助成金のご案内」より抜粋
 厚生労働省HPより抜粋
厚生労働省HPより抜粋
 厚生労働省HPより抜粋
となります。
高齢者の積極的な雇用を考えているのであれば、職場の状況に合わせて、こうした制度を活用することをお奨めします。
厚生労働省HPより抜粋
となります。
高齢者の積極的な雇用を考えているのであれば、職場の状況に合わせて、こうした制度を活用することをお奨めします。

 

 ただし、万が一助成金獲得ができない場合、着手金の扱いをどうするのか。そこだけは決めておいたほうが宜しいかと思います。後に揉めないためです。
例えば、「着手金は返金しない」や「社労士等の明らかなミスの場合は返金する」などです。
また最近では、着手金や成功報酬と言ったやり方ではなく、「助成金専用顧問」のような形をとり、毎月いくらかを支払う(いただく)代わりに、着手金や成功報酬をなくすケースも増えてきています。
この現象は、助成金受給は、「単に専門家に頼んだら獲得できる」というイメージではなく実際は、「その為の環境が整っていないと獲得できない」ということに、気がつき始めた企業が多いことが背景としてあります。
そんな社内の諸整備も含めて、専門家に頼むことが、案外助成金獲得の近道で安上がりだったりします。
ただし、万が一助成金獲得ができない場合、着手金の扱いをどうするのか。そこだけは決めておいたほうが宜しいかと思います。後に揉めないためです。
例えば、「着手金は返金しない」や「社労士等の明らかなミスの場合は返金する」などです。
また最近では、着手金や成功報酬と言ったやり方ではなく、「助成金専用顧問」のような形をとり、毎月いくらかを支払う(いただく)代わりに、着手金や成功報酬をなくすケースも増えてきています。
この現象は、助成金受給は、「単に専門家に頼んだら獲得できる」というイメージではなく実際は、「その為の環境が整っていないと獲得できない」ということに、気がつき始めた企業が多いことが背景としてあります。
そんな社内の諸整備も含めて、専門家に頼むことが、案外助成金獲得の近道で安上がりだったりします。

 (1)助成額の一覧
対象労働者の類型と企業規模に応じて助成額が変わります。
(1)助成額の一覧
対象労働者の類型と企業規模に応じて助成額が変わります。
 ※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2)支給対象期ごとの上限額
支給対象期ごとの支給額は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合
最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に
次の助成率を乗じた額となります。
中小企業:3分の1
中小企業以外:4分の1
(4)助成金が減額される場合
対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、
または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。
また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には
助成金は支給されません。
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2)支給対象期ごとの上限額
支給対象期ごとの支給額は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合
最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に
次の助成率を乗じた額となります。
中小企業:3分の1
中小企業以外:4分の1
(4)助成金が減額される場合
対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、
または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。
また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には
助成金は支給されません。


 


 


 

 

 

 

 ①既卒者等コース
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です。
(2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。
②高校中退者コース
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です。
(2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。
①既卒者等コース
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です。
(2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。
②高校中退者コース
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です。
(2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。
 対象労働者の雇い入れ日から起算した「定着期間」に応じて、各コース1名を上限として、下記の額が支給されます。
①既卒者等コース
1年定着後…50万円
2年定着後…10万円
3年定着後…10万円
②高校中退者コース
1年定着後…60万円
2年定着後…10万円
3年定着後…10万円
対象労働者の雇い入れ日から起算した「定着期間」に応じて、各コース1名を上限として、下記の額が支給されます。
①既卒者等コース
1年定着後…50万円
2年定着後…10万円
3年定着後…10万円
②高校中退者コース
1年定着後…60万円
2年定着後…10万円
3年定着後…10万円


 


 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 ※若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。
(4)募集期間
随時
※若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。
(4)募集期間
随時



 
































