雇用系の助成金」カテゴリーアーカイブ

雇用・研修・職場改善などに関連する助成金を紹介します!

外国人労働者でも受給できるイクメン助成金とは?

child-4463335_640 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は男性労働者に育児休業を取得させると受給可能になる助成金であり、厚生労働省系の中では特に人気が高いです。 このイクメン助成金で最近よく受ける質問が「外国人のイクメン労働者でも対象になりますか?」というものです。 実際はどうなのでしょうか?

1.イクメン助成金のおさらい

(1)受給要件 連続5日以上の育児休業を男性労働者に取得をさせ、その後復帰させること ※雇用保険の被保険者である必要があります ※「5日以上」は土日などの公休日もカウントに入ります。ただし、育児休業日のすべてが公休日の場合はNGです。 (2)助成額 1人目:57万円 2人目以降 5日以上:14万5000円 14日以上:23万7500円 1ヵ月以上:33万2500円 (3)申請人数 1事業主・1年度当たり10人まで ※初回が絡む年度は9人まで

2.外国人でも対象になりますか?

雇用保険に入っている従業員の方であれば、国籍は関係ありません。 建設業や飲食業を中心に、外国人労働者は増えており、中には日本で結婚をして日本で子どもを授かるケースも当然あります 外国人材を求めている方は「外国の方でも育児休業を取得できる」ということをアピールしましょう。 そして、該当する外国人が育児休業を取得する際は、社会保険労務士などの専門家に相談の上、助成金の申請をしましょう。
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160万円支給?労働者の定年を引き上げるともらえる助成金とは?

gorilla-3373856_640 少子高齢化が加速している日本では、製造業、サービス業ともに人手不足問題が発生しています。 政府の働き方改革や女性の更なる社会進出、高齢者の雇用の見直し等様々な施策が打ち出されています。 日本人の平均寿命も延びている今日、65歳を超えてもまだまだ現役で働ける人も多くいますが、雇用する側でこれまでのキャリアに見合う仕事を提供することがなかなか難しいということもあり、65歳を超える年齢の人を雇用するのが難しい状況がありました。 そうした状況も踏まえ、厚生労働省では65歳を超える人材の雇用を積極的に促進させるため、65歳超雇用推進助成金を設けています。 具体的には、次の3コースが設定されています。 1.65歳超継続雇用促進コース 2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 3.高年齢者無期雇用転換コース

1.65歳超継続雇用促進コース

65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入のいずれかを実施するもの。 あ 「65歳超雇用推進助成金のご案内」より抜粋

2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者の雇用機会を増やすために、能力開発や評価制度、賃金体系、労働時間等の見直しもしくは歯科検診、健康診断の導入といった雇用管理整備計画を作り実施するもの。 いb 厚生労働省HPより抜粋

3.高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用労働者への転換を実施するもの。 う 厚生労働省HPより抜粋 となります。 高齢者の積極的な雇用を考えているのであれば、職場の状況に合わせて、こうした制度を活用することをお奨めします。
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助成対象者の最低条件/雇用保険の被保険者になるには?

level-crossing-662590_640 キャリアアップ助成金や人材確保等支援助成金など、厚生労働省の雇用系助成金は多数公募されています。 しかし助成金を受給するには、対象労働者がある条件を満たしていることが必須となります。それは雇用保険の被保険者であることです。 今回は雇用保険の被保険者になるための条件について解説します。

1.雇用保険の被保険者の基本的な条件

雇用保険の被保険者になるには以下2つの条件を満たしている必要があります。 (1)1週間の所定労働時間が20時間以上 (2)31日以上の雇用見込みがある場合 つまり、この条件を満たしさえすれば、正社員だけでなく、派遣社員やアルバイトも雇用保険の被保険者になります。

2.雇用保険の被保険者にならない者とは?

前述の2つの条件を満たさなければ、雇用保険の被保険者になりませんが、他にも以下の方も対象になることができません。 (1)代表取締役や常務など労働者を使用する立場にある役職者 ※役職者でも労働者的性格が強ければ雇用保険の被保険者となります。 (2)学生(高校生や大学生など) ※卒業後新卒社員として働くことが決まっている学生、通信教育・夜間・定時制の学生などの例外もあります。 (3)他に生計を立てる手段があり、臨時・内職的に日雇労働をする者 (4)業務委託契約者 など ※クラウドワークスやランサーズ、ナビットのSohos-Styleなどの在宅ワーカーは「業務委託」という形式を取っているため、そもそも雇用関係が成立せず、雇用保険の被保険者にはなれません。ただし、前述の2条件を実質的に満たしていると見做された場合、雇用保険の被保険者になる可能性があります。 3531554458_6bcb57c363_z

3.雇用保険の被保険者が受けられる給付金

雇用保険の被保険者になれば、以下のような給付金を受給できます。 (1)失業給付金 (2)教育訓練給付金 (3)育児休業給付金 (4)介護休業給付金 など これら給付金の存在を知らず、本来もらえるべきお金をもらえなかった方は少なくありません。雇用保険の被保険者の方は必要に応じて、自分がどの給付金を受けられるか確認しておきましょう。

4.雇用保険の被保険者を解雇すると…?

雇用保険の被保険者を解雇すると、一定期間厚生労働省の助成金を受給することができなくなります。 厚生労働省の助成金は被雇用者を増やすことが目的の1つですので、解雇者を出した会社に助成金を支給しないのは当然と言えます。 前述のように雇用保険の被保険者は正社員だけでなく、一部のアルバイトも含まれますので、簡単に解雇しないようにしましょう。
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助成金を社会保険労務士に依頼すると、何故着手金を取られるのでしょうか?

japan-65380_640 助成金の申請を専門家(基本的に社会保険労務士)に依頼をすると、着手金を請求されるケースと成功報酬のみとされるケースがあります。 多くの企業様は後者を選ばれるのではないでしょうか? 実は社会保険労務士のように助成金に携わる専門家から見ますと、前者の専門家の方が信用できるのです。 それは何故でしょうか?

1.着手金を請求する専門家の方が本気度が高い

もちろん、前者にも後者にも様々な専門家が存在します。前者なら全員信用でき、後者なら全員信用できないなんて言うことはありません。 では何故着手金を請求する専門家の方が、より信用できるケースが多いのでしょうか? もし皆さんが逆の立場で、着手金をもらってしまった場合とまだ1円ももらっていない場合、同じ仕事を頼まれたらどちらを優先しますか? もちろん着手金をもらった場合かと思います。「お金をもらってしまった」となるからです。 それは支払った側も同じです。もし数万円の着手金を支払ったとすると、「お金を払ったからちゃんと助成金が欲しい!」となります。 そうなると、依頼先から「就業規則を送ってください!」とか、「いつからいつまでの出勤簿と賃金台帳を送ってください!」などと言われたとき、すでに着手金を払った場合は、何としてでも期限までに揃えるでしょう。 もし着手金を払っていなくて、その時忙しければ「もういいや、1円も払っていないし」となることは考えられませんか? つまり、着手金を請求してくる専門家は、助成金獲得に向けての経験値、本気度が高いケースが多いのです。着手金の重要性を判っている。だからこそ請求してくるのです。

2.着手金の扱いはきちんと決めておくこと

umbrella-343819_640 ただし、万が一助成金獲得ができない場合、着手金の扱いをどうするのか。そこだけは決めておいたほうが宜しいかと思います。後に揉めないためです。 例えば、「着手金は返金しない」や「社労士等の明らかなミスの場合は返金する」などです。 また最近では、着手金や成功報酬と言ったやり方ではなく、「助成金専用顧問」のような形をとり、毎月いくらかを支払う(いただく)代わりに、着手金や成功報酬をなくすケースも増えてきています。 この現象は、助成金受給は、「単に専門家に頼んだら獲得できる」というイメージではなく実際は、「その為の環境が整っていないと獲得できない」ということに、気がつき始めた企業が多いことが背景としてあります。 そんな社内の諸整備も含めて、専門家に頼むことが、案外助成金獲得の近道で安上がりだったりします。
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助成額120万円/発達障害者を雇うと受給できる助成金とは?

asperger_man 最近メディアでも発達障害が取り上げられる機会が多くなりました。 発達障害は脳機能の発達が関係する生まれつきの障害であり、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害などが含まれています。 他の障害と比べて目にはっきりと見えないため、周囲の理解を得られにくく、就職活動に支障を来たす方が少なからずいます。 そのため、厚生労働省では、発達障害者を継続して雇用した事業者に対して、 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)を支給しています。 ハローワークなどの紹介により、発達障害者を労働者(一般被保険者)として雇い入れた場合、助成されます。 ただし、雇い入れた発達障害者に対する配慮事項等について報告する必要があります。 また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。 主な要件は以下となります。

1.受給するための条件

次のいずれの条件も満たす必要があります。 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者など(※)の紹介により雇い入れること ※具体的には次の機関が該当します。 ①公共職業安定所(ハローワーク) ②地方運輸局(船員として雇い入れる場合) ③適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者など (2)一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実(※)であると認められること ※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、 かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることを言います。

2.助成額

jyugyou_sawagu_kodomo (1)助成額の一覧 対象労働者の類型と企業規模に応じて助成額が変わります。 0000140952 ※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。 (2)支給対象期ごとの上限額 支給対象期ごとの支給額は、 支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。 (3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合 最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、 支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に 次の助成率を乗じた額となります。 中小企業:3分の1 中小企業以外:4分の1 (4)助成金が減額される場合 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、 または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。 また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には 助成金は支給されません。

3.まとめ

発達障害でも健常者以上のパフォーマンスを発揮できる方はたくさんいらっしゃいます。 発達障害者の雇用を考えている事業者様は是非この助成金を検討してみてください。
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すべての助成金についてわかりやすく説明している資料はありますか?

internet_god 「すべての助成金についてわかりやすく説明している資料をください!」と言われる社会保険労務士の方は多くいるそうです。事業主からしたら、「プロである社労士なら簡単に作れるでしょう」と思われるかも知れません。 しかし実際はそのような資料を作成している社会保険労務士はおそらくいないと思われます。 今回はその理由について説明していきます。

1.助成金のわかりやすい資料を作らない理由

すべての助成金についてまとめた資料を作らない理由としては主に以下があるでしょう。 (1)数が多すぎる。厚労省の助成金だけでも数10種類ある。 (2)言葉が専門的で難しく、結局言葉の解説からしなければならない。例えば、「所定労働時間外の訓練は認めない」とある場合、まず「所定労働時間」から説明しなければならない。 (3)仮に作成するとしても莫大な時間がかかるため、物理的に不可能。資料作成に時間を取られすぎてしまい、大事な助成金申請の時間が取れなくなる。 (4)作ったところで毎年条件が変わるので、その都度作り直さなくてはならない。 など 作成した資料によっては誤解などによりトラブルを招く危険性もあるため、資料を作ることが難しいのです。

2.参考にすべき資料とは?

しかし、
厚生労働省発行の資料なら、トラブルも含めて心配が無いでしょう。 この資料はわかりやすい内容になっており、今の自社ではどんな助成金が該当しえるかがある程度わかります。 また、有料ではありますが、助成金に関する書籍も出版されています。通販サイトで「助成金」というキーワードを入れていただくと、関連書籍が多く出てきます。 これらの資料を参考にした上で、該当しそうな助成金を細かく調べてみるか、社会保険労務士に依頼してみるかで進めていくと良いでしょう。 助成金は内容が難しくわかりづらいため、申請代行をする社会保険労務士が存在しているのです。結局は助成金と労働関係諸法令に長けた社会保険労務士をパートナーに持つことが、「すべての助成金のわかりやすい資料」になるのかと思います。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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残業、休日労働、深夜労働に対してどの程度の割増賃金が支払われるのですか?

business_karoushi 残業や休日労働、深夜労働は基本的に労働者が行うべきものではありません。もし行った場合、使用者は割増賃金を支払わなければいけません。これは労働基準法にも明記されていることです。 なぜ労働基準法で定められているのかというと、第一に法が定める労働時間の原則を使用者に守らせるためです。そして、第二に過重な労働を行った労働者に対して補償を行うためです。 ところで、残業や休日労働、深夜労働をした場合、使用者はどの程度の割増賃金を支払わなければいけないのでしょうか? 今回は割増賃金の計算方法について解説します!

1.各ケースの割増率

割増率は以下の4パターンに分かれます。 (1)残業60時間以下 25%以上 (2)残業60時間超え 50%以上 ※中小企業主は2023年3月31日から (3)休日労働 35%以上 (4)深夜労働(原則午後10時~午前5時) 25%以上 bg_dote_yoru

2.割増賃金の計算方法

まず、通常の労働時間における賃金(時給)は以下のように計算できます。 ※月給が支払われている労働者の場合です。 月給/月における所定労働時間数(※) ※月によって所定労働時間が異なる場合は、年間の1月平均所定労働時間数 上記の計算で導き出された時間給が1000円の場合、残業や休日労働などにおける賃金は以下となります。 (1)残業月60時間以下or深夜労働 25%以上:1250円以上 (2)休日労働 35%以上:1350円以上 (3)残業月60時間超or残業月60時間以下+深夜労働 50%以上:1500円以上 (4)休日労働+深夜労働 60%以上:1600円以上 (5)残業月60時間超+深夜労働 75%以上:1750円以上

3.まとめ

使用者の方は労働者の残業時間や休日労働時間などをしっかり管理して、正しい額の賃金を支払うようにしましょう。 また、労働者の方は自身の賃金がきちんと支払われているか、給与明細などをチェックしてみることをおすすめします。
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会社の利益にならない?/最近の助成金はどのような傾向にありますか?

PIXNIO-741381-680x544 ここ数年、助成金を取り巻く状況は厳しくなりつつあります。 とはいえ、これが本来の姿で今までが甘かったといっても過言ではありません。 厳しくなったのにはどのような背景があるのでしょうか?

1.助成金の本来の趣旨にそぐわない事業主が多い

今年度は助成金の厳罰化がなされましたが、その理由は単に不正受給が多かったからというだけではありません。 不正ではないけど本来の趣旨にそぐわない事業主にも助成金が支給されていたという現状も少なからずあったと考えられます。 一部の業種による宣伝などを通じて助成金を「会社の利益になるもの」と誤解している事業主はいまだに多いです。 極端な事業主は「助成金は会社の利益になる」と発言する社会保険労務士を「良い先生」と位置付けているそうです。

2.「おいしい助成金」はなくなっていく

現状では、要件通りに新規雇用や社内制度の整備を行った事業主には定額の助成金が支給されます。 このような助成金は、「○○をしたら××万円支給する」というように、支給された助成金がそのまま会社の利益となる「おいしい助成金」と言えます。 しかし最近の助成金の傾向としては、「職場環境の改善のため○○の取組みを行ったら、そのためにかかった費用の△△%を補助する」というように、会社が既に支払った費用の一部を補助するタイプの助成金が増えています。 たとえば今年度人気の助成金の一つとして、「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」が存在します。 この助成金は「勤務間インターバル制度を導入したら××万円を支払う」というものではなく、「勤務間インターバル制度を導入したら、制度導入のために要した費用の一部を補助します」という制度設計になっています。 勤務間インターバル制度を導入しようとしている事業主にとってはありがたい助成金です。しかし、助成金で利益を生み出そうと考えている事業主にとっては期待外れの助成金ということになるでしょう。 このような傾向は今後も続き、「おいしい助成金」はなくなっていくと考えられます。 まずは「利益補填」から「経費補填」に発想を転換することから、もう一度見つめ直しましょう
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約300万円助成/アルバイトの待遇を良くするともらえる助成金とは?

pansies-4179494_640 「同一労働同一賃金」の実現に向けた各種の法改正が、大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月から施行されることになっています。 つまり、雇用形態による不合理な待遇差を解消し、公正な待遇を確保することが全企業に義務付けられることになります。 この制度が施行されると、いわゆる正社員と派遣社員・アルバイトなどの有期契約労働者の不合理な待遇差は禁止となります。 そこで今回は正社員と有期契約労働者の公正な待遇の制度を設けると支給される助成金キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)をご紹介します。 以下主な要件となります。

1.対象となる諸手当制度

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)は、雇用する有期契約労働者等に関して、正社員と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に支給されます。 例えば正社員と同じ何かしらの手当を導入することもありです。なおその場合は、就業規則等でその雇用する有期契約労働者等に関して、正社員と共通の次の(1)~(11)のいずれかの諸手当制度を新たに設ける必要があります。 (1)賞与 (2)役職手当 (3)特殊作業手当・特殊勤務手当 (4)精皆勤手当 (5)食事手当 (6)単身赴任手当 (7)地域手当 (8)家族手当 (9)住宅手当 (10)時間外労働手当 (11)深夜・休日労働手当

2.支給申請の要件

上記の諸手当制度によって、対象労働者1人当たりに、次の要領で6カ月分の賃金を支給することが必要です。支給申請はその後となります。 (1)について 6カ月分相当として5万円以上支給 (2)~(9)について 1カ月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給 (10)または(11)について 割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給 flower-3312542_640

3.助成額

※生産性要件を満たした場合は( )内の額を支給 ※大企業は金額が異なります (1)基本額 1事業所当たり38万円(48万円) ≪1事業所1回のみ≫ (2)加算額(労働者) 共通化した対象労働者(2人目以降)について助成額を加算します。 ※加算の対象となる手当は対象労働者が最も多い手当1つとなります。 対象労働者1人当たり1万5,000円(1万8,000円) ≪上限20人まで≫ (3)加算額(諸手当) 同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について助成額を加算します。 ※原則同時に支給した諸手当について加算の対象となります。 諸手当の数1つ当たり16万円(19万2,000円) ≪上限10手当まで≫ (4)最大助成額 48万円+1万8,000円×20人+19万2,000円×10諸手当=276万円

4.まとめ

有期契約労働者の格差解消は働き方改革の重要な取組のひとつです。 法改正が施行される前に、是非キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)を活用しましょう!
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勤務間インターバル助成金を実施する際に注意すべきこととは?

reindeer-4500315_640 今年度大人気だった「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」を現在実施中の事業主も多いかと思います。 今回はこの助成金の実施の際に注意すべき点について解説します。

1.実施期間と支給申請について

この助成金の交付申請の受付は11月15日で締切りです。この交付決定がされないと、実施が不可能となります。 その上で次のような案内が、ホームページ上に掲載されています。 【重要なお知らせ】 Ⅰ.2019年度の受付を開始しました。なお、交付申請期限は2019年11月15日までです。 Ⅱ.時間外労働等改善助成金全体の交付申請件数の増加により、交付・不交付の決定までに時間を要しております。
(厚生労働省_時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)のHPより) この助成金には、実施期間というものが存在します。 その期間は自由に設定できますが、その後に支給申請が待っています。イメージ的には実績報告のようなものです。実施したことがわかる書類や支払に伴う領収書等を一式揃えて労働局へ提出します。 その支給申請が次のいずれか早い日になります。 事業実施期間が終了した日から1ヵ月以内 2020年2月3日

2.交付決定の日付に注意!

「Ⅱ.時間外労働等改善助成金全体の交付申請件数の増加により、交付・不交付の決定までに時間を要しております。」 つまり11月15日までに提出した書類が、場合によっては年明けの2020年1月中旬に正式に交付決定し、1ヵ月もない期間で事業の実施と支給申請(実績報告)をしなければいけないということになります。 よって現在交付決定待ちの事業主は、できる限りの準備を交付決定までにしておくことをお勧めします。

3.いったん申請を取り下げるのもあり?

もし可能であれば、労働局に連絡して今年度の交付申請をいったん取り下げて、次年度の交付申請を再度提出してみるという方法も残されています。 まだ予算が確定していないので断言できませんが、この助成金は来年度も無くなることはないかと思われます。 これから検討の方も含めて、いまからゆっくり準備をして来年度に目指してみるのも一つの方法かと思います。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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助成額72万円?/男性の育休を支援する厚生労働省の助成金とは?

duckling-3456779_640 近年「イクメン」という言葉も普及し、育児休業を取得する男性労働者が増えています。しかし、現状では育児に関する夫婦の負担にはまだ大きな差があります。 厚生労働省が運営する「イクメンプロジェクト」によると、6歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児時間に関して妻は夫の6倍にのぼっています。また、平成27年度時点での育児休業取得率については、女性が83.2%に対して、男性は5.1%しか取得していません。 そこで厚生労働省では、子どもの出生後8週間以内に、男性労働者に育児休業を取得させた事業主に対して、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)を支給しています。 主な要件は以下となります。

1.男性労働者に育児休業を利用させた場合

(1)1人目の助成額 (イ)中小企業事業主 57万円 ※生産性要件を満たせば72万円 (ロ)中小企業事業主以外の事業主 28.5万円 ※生産性要件を満たせば36万円 (2)2人目以降の助成額 上限人数は10人です。また、休業期間によって助成額が変わります。 (イ)中小企業事業主 a.5日以上14日未満:14.25万円(18万円) b.14日以上1か月未満:23.75万円(30万円) c.1か月以上:33.25万円(42万円) ※括弧内は生産性要件を満たした場合 (ロ)中小企業事業主以外の事業主 a.14日以上1か月未満:14.25万円(18万円) b.1か月以上2か月未満:23.75万円(30万円) c.2か月以上:33.25万円(42万円) ※括弧内は生産性要件を満たした場合 ducks-204332_640

2.育児目的休暇制度を導入し、男性労働者に利用させた場合

1事業主1回限りで支給します。 (イ)中小企業事業主 28.5万円 ※生産性要件を満たせば36万円 (ロ)中小企業事業主以外の事業主 14.25万円 ※生産性要件を満たせば18万円

3.まとめ

日本の男性労働者の育児休業取得率は世界的に見ても低いそうです。 「子どもが生まれた男性労働者にイクメンになってもらいたい」とお思いの方は是非この助成金を検討してみてください。
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高齢者の雇用に向けた準備をすると30万円の助成金?

owl-2771190_640 今後ますます高齢者が増加することが見込まれています。 日本の生産力を減少させないためには、高齢者にも働いてもらう必要が出てきます。 そこで厚生労働省では、高齢者の雇用を支援する65歳超雇用推進助成金という助成金を設けています。 その中でも高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、賃金や健康管理などの高齢者に向けた雇用管理制度の整備を行った場合にその経費の一部を支給するものです。 具体的には以下の支給要件になります。

1.主な要件

55歳以上の高年齢者を対象とした次の①~⑦のいずれかの措置を、就業規則等に定めて実施した場合に支給されます。 ①高年齢者の職業能力を評価する仕組みを活用した賃金・人事処遇制度の導入または改善 ②短時間勤務制度、隔日勤務制度など、希望に応じた労働時間制度の導入または改善 ③高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善 ④高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な研修制度の導入または改善 ⑤高年齢者向けの専門職制度の導入等、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善 ⑥高年齢者に対して、医師または歯科医師による健康診断制度(法定外)を導入 ⑦上記①~⑥のほか、高年齢者の雇用の機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入または改善 beige-and-brown-owl-on-top-of-tree-log-1526404

2.支給額

(1)助成率 上記①~⑥の措置に要した「支給対象経費×60%(中小企業事業主以外は45%)」です。 (2)支給対象経費 ①高年齢者の雇用管理制度の導入または改善に必要な専門家等に対する委託費 ②社会保険労務士等のコンサルタントとの相談に要した経費等 (3)助成上限額 初回に限り定額30万円が支給されます。 2回目以降の申請は上限30万円が支給されます。

3.経費補填型の助成金が増えている?

最近はこのような経費補填型の助成金が増えてきました。今後はこのタイプが主流になるかと思われます。 経費補填型の場合、「利益が出ないのなら助成金をもらう意味が無い」と言う事業主も少なくありません。 しかし経費補填型の助成金は、対象となる取組がいずれは義務化される可能性が高いものばかりです。 ならば今取り組んでおいた方がお得でしょう。
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最大600万円/働き方改革による生産性減少をカバーする助成金とは?

dance_shoot_dance 令和元年度(平成31年度)になり、官庁や各自治体では、新しい助成金が次々と公募されています。 その中でも最たるものが厚生労働省の人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)です。 概要としては、 「働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成します。」(厚生労働省ホームページから引用) というものです。 確かに「働き方改革のために残業を削減せよ」と言われても、「人材不足なんだから、削減しても仕事がたまるだけだ。」とクレームをつけられてしまいます。 そうした背景を踏まえて、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)が誕生したのです。 以下主な要件となります。

1.受給するための条件

まずは、「時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース及び職場意識改善コースに限る。)」の支給を受けた中小企業の事業主であることが必要です。 次に、雇用管理改善のための計画を策定し、労働局の認定を受けます。その上で、新たに労働者を雇い入れて、人員配置の変更や労働者の負担軽減、その他の雇用管理の改善に取り組まなければいけません。

2.助成額

【計画達成助成 1年後】 支給額:雇い入れた労働者1人当たり60万円(短時間労働者の場合は、40万円) 上限人数:10人 【目標達成助成 3年後】 支給額:生産性要件を満たした場合、追加的に雇い入れた労働者1人当たり15万円(短時間労働者の場合は、10万円) animal_dance

3.最初から正社員として雇っても助成対象になる!

注目すべきは、対象労働者を正社員として雇入れても助成金対象になるというところです。 有名どころのキャリアアップ助成金の場合、「非正規労働者」として雇入れた方を、後に一定の要件の下に正社員転換をさせた場合が対象になります。つまり、最初から正社員として雇用されている人は対象外になります。 また、「助成金がもらえるから、最初は契約社員で後に正社員にする」と約束して採用した場合は、キャリアアップ助成金の対象にはなりません。 しかし、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)では、それを気にしなくて良いことになります。

4.まとめ

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)を活用して人材確保に努め、働き方改革を実現するための手助けになれば、より効果があると言えるでしょう。 助成金なうでは働き方改革に関する助成金情報を多数登録しています。是非助成金なうで「働き方改革」と検索してみてください!
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最大約500万円助成?/厚生労働省の働き方改革推進支援助成金とは?

orang-utan-3511808_640 令和1年度はインターバル導入など時間外労働削減につながる取組を支援する時間外労働等改善助成金が大変な人気を博しましたね。 ところが、令和2年度では時間外労働等改善助成金がなくなってしまうそうです。 今回はそのことについて詳しく解説していきます。

1.時間外労働等改善助成金は改称される?

令和2年度では時間外労働等改善助成金が改称され、新規に設ける働き方改革推進支援助成金(仮称)労働時間短縮・年休促進支援コースとする方向にするようです。 この新規コースは「時間外労働等改善助成金」の「時間外労働上限設定コース」と「職場意識改善コース」を統合・再編した上で、「時間単位の年休の整備」を設けるなどを新たな支給要件とするとのことです。

2.働き方改革推進支援助成金とは?

働き方改革推進支援助成金は、中小企業・小規模事業者や事業主団体に対し、生産性の工場及び労働時間の縮減を支援します。。 労働時間短縮・年休促進支援コース(新規) 勤務間インターバル導入コース 団体推進コース(今回は割愛) の3コースで構成されるようです。 primate-455863_640

3.労働時間短縮・年休促進支援コースとは?

新規コースでは労働時間短縮や生産性向上に向け、就業規則の作成・変更や労務管理者・労働者への研修、外部専門家によるコンサルティング、労働能率増進に役立つ設備・機器の導入・更新などの取組を支援します。 その取組を行った上で、 ①「36協定」の月の時間外労働時間数の縮減 ②所定休日の増加 ③特別休暇の整備 ④時間単位の年休の整備 の4つの成果目標を1つ以上達成することが支給要件とされる模様です。 成果目標の達成状況に応じて助成上限額を算出して、最大で250万円が助成されます。 例えば、月80時間超の協定を月60時間以下に設定すると100万円になります。 また、月60時間超80時間以下の設定は50万円を助成します。 そして、時間単位年休の整備の助成は50万円となります。 助成率は4分の3となります。なお、従業員30人以下の事業場で、労働能率増進に役立つ設備・機器の導入経費が30万円を超える場合は、5分の4となります。

4.勤務間インターバル導入コースとは?

勤務間インターバルは新規コースと同様の取り組みを行い、新規に9時間以上の制度を導入することが支給要件となります。 インターバル時間数に応じ、11時間以上に100万円、9時間以上11時間未満に80万円が助成されます。

5.加算措置もあり!

上記2つのコースには令和2年度から加算措置が設けられます。 賃金を3%以上引き上げると、その労働者数に応じ助成金上限額を15万~150万円、5%以上では24万~240万円が加算されるようです。

6.まとめ

いずれも予算が通ったらの話になります。 しかし例年の傾向からすると、軽微な変更はあるでしょうが、基本的にはほぼ現状の計画のまま実施されるのではないかと思われます。
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80万円助成/就職浪人を雇用するともらえる助成金とは?

noiroze_syukatsu_woman 就職活動に失敗した就職浪人の既卒者や採用の機会が低い高校中退者などが少なからず存在します。 しかし、学校の既卒者や中退者たちに向けた採用は普及しているとはまだ言い難い状況があります。 今回は、学校の既卒者や中退者を採用した際に支給される厚生労働省の助成金について、ご説明します!

1.特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)

特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)は、既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、設けられました。 学校等の既卒者や中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、新規学卒枠で採用後、一定期間定着させた事業主に対して、助成金が支給されます。 平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象となります。 以下主な要件となります。

2.助成条件

dance_wakamono①既卒者等コース (1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です。 (2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。 ②高校中退者コース (1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です。 (2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。

3.助成額

syukatsu_naitei_man対象労働者の雇い入れ日から起算した「定着期間」に応じて、各コース1名を上限として、下記の額が支給されます。 ①既卒者等コース 1年定着後…50万円 2年定着後…10万円 3年定着後…10万円 ②高校中退者コース 1年定着後…60万円 2年定着後…10万円 3年定着後…10万円

4.まとめ

売り手市場とは言え、やむにやまれぬ事情で新卒入社できなかったり、学校を中退したりした方は少なからずいます。 そして、学校の既卒者や中退者であっても、新卒入社の人たちと能力の差があるわけでもなく、人並み以上に優れた方もいます。 そんな方々を採用してみたいとお考えの事業者は、是非この助成金を検討してください!
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厚生労働省の助成金申請に必要/支給要件確認申立書とは?

SONY DSC 厚生労働省の助成金申請の際に提出する「支給要件確認申立書」がまた変更となります。 令和元年10月1日の申請分からの変更となり、今年度に入ってもう3回目です。 今回は「支給要件確認申立書」の作成方法について解説します。

1.支給要件確認申立書は必ず提出!

「支給要件確認申立書」は複数の項目に「はい」「いいえ」とチェックをしていくタイプの書類で、その記載がとても面倒です。 しかし助成金の支給申請の都度提出が必要となる大切な書類でもあります。 こまめにチェックしていないと旧様式で提出してしまい、この「支給要件確認申立書」だけ再提出を求められることもあります。

2.主な変更箇所

変わった箇所は以下となります。 (1)ヘッダーの表示 (旧)共通要領 様式第1号(R1.5.7改正) ↓ (新)共通要領 様式第1号(R1.10.1改正) (2)「事業活動等に係る状況」欄(1ページ目) 「「15雇用関係助成金支給要領」に従うことに承諾する」という項目が追加されました。 (3)「記載にあたっての留意点」(4ページ目) 「13. 「15」における「雇用関係助成金支給要領」は、都道府県労働局等が行う雇用関係助成金の支給事務に関して定めた通達であり、厚生労働省ホームページに掲載していますので、ご確認ください。」 という文章が追加されました。 (4)役員等一覧(別紙) 「注1)法人番号は、平成27年10月以降国税庁長官から本社等に通知された13桁の番号を記載してください。」 という注釈が追加されました。

3.支給要件確認申立書で不正受給にならないかチェック!

支給要件確認申立書は不正受給とならないかチェックするためにあります。 たとえば「不正受給があったときは企業名の公表に同意する」などの文言があります。「いいえ」に丸を付けたら、もちろん不支給となります。 今年度の3度にわたる支給要件確認申立書の変更は、今年度から不正受給に対する罰則が強化されたことが背景にあります。 もちろん支給要件確認申立書できちんとチェックしていれば問題ありません。 しかし万が一のため、社会保険労務士にもチェックしてもらうことをおすすめします。
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経営力向上計画の策定に必要なこととは何ですか?

8970237776_bd343f2db0_c 認定されると税制優遇などさまざまな特典が得られる経営力向上計画。 今回は経営力向上計画を策定する際に必要なことについて解説します!

1.経営力向上計画を立てる目的は何か?

まずは経営力向上計画を立てる目的が何かということが重要です。 目的は (1)税制措置を受けたいのか (2)法的支援を受けたいのか (3)金融支援を受けたいのか (4)補助金の加点を受けたいのか に分かれます。 (1)租税措置 固定資産税の減税がなくなり、新たに購入する設備投資の償却資産の即時償却、もしくは法人税の減税、事業承継に付随する不動産の登録免許税、不動産取得税の軽減が対象になります。 (2)法的支援 事業承継に付随する許認可承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置が対象になります。 (3)金融支援 日本政策金融公庫の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達が対象になります。 どんな支援を受けたいかで経営力向上計画の内容や作り方が異なってきますので、前もって目的をはっきりさせておきましょう。 8969068177_3ccae4c670_c

2.工業会の証明書をもらうには?

この中で(1)租税措置を受ける場合には、基本的には工業会の証明書が必要になります。 しかし、工業会の証明書が発行されるためには以下の基準が設けられています。 (1)販売開始時期(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること) 機械装置の場合:10年以内 測定工具及び検査工具の場合;5年以内 器具備品の場合;6年以内 建物付属設備の場合;14年以内 ソフトウエアの場合:5年以内 (2)生産性向上指標(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に係る要件(年平均1%以上向上) この基準に満たない場合は、証明書が発行されません。

3.経済産業局の確認書をもらうには?

しかし、設備投資をすることにより収益力が強化できる場合は、経済産業局の確認書があれば租税措置の対象となります。 ただし経済産業局の確認書をもらうB類型は、工業会の証明書を付ければいいだけのA類型と比較して、ハードルが高くなっています。 なぜならば収益力が強化できることを、根拠をもって明確に説明できなくてはならないからです。。 具体的には投資収益率(償却前営業利益の増加額を設備投資額で割った数字)が年平均5%以上上がることを示す必要があります。それに見合う根拠を示す書類を作成することになります。 その他、収益力強化が確認できる書類を公認会計士または税理士に見せて、事前確認を行う必要があります。 また、設備の取得等をする年度の翌年度以降3年間について、投資計画に関する実施状況報告を経済産業局に提出する必要があるなど、多くの作業が発生します。
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普通の正社員とは異なる?「多様な正社員」とは何ですか?

44791540314_c8ae2861d2_c 近年厚生労働省より、新しい労働形態として多様な正社員が提唱されています。 普通の正社員と何が異なるのでしょうか? 今回はこの多様な正社員について解説します!

1.多様な正社員の定義は?

世間一般でいうところの正社員は以下の定義にあてはまる従業員です。 (1)労働契約の期間の定めがない (2)所定労働時間がフルタイム (3)直接雇用である 一方、多様な正社員は普通の正社員と異なり、勤務地や職務などが限定されている正社員を指します。例えば、以下のような形態が考えられます。 (1)勤務地限定正社員 勤務地が限定されて転勤もない (2)職務限定正社員 職務の範囲が限定され、それ以外の職務はやらなくてもいい (3)勤務時間限定正社員 残業をしなくてもいい

2.多様な正社員のメリット

この多様な正社員という制度を取り入れることで以下のようなメリットを得られます。 (1)育児・介護により転勤・フルタイムが困難な労働者も雇用でき、離職を防止できる。 (2)アルバイトや派遣社員を正社員登用しやすくなり、彼らのモチベーションを高めることができる。 (3)勤務時間限定正社員を導入することで、残業代に関するコストを低く抑えることができる。 (4)勤務地限定正社員を導入することで、より地域に密着したサービス提供が可能になる。

3.多様な正社員の雇用で助成金が出る?

多様な正社員はキャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象となります。 つまりアルバイトを普通の正社員に昇格させなくても、助成金を受給できる場合があるのです。 ただし、当然ながら労働協約または就業規則に多様な正社員の雇用区分を規定する必要があります。 規定も設けずに多様な正社員を雇用しないよう注意しましょう。
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予算は過去最大/令和2年度の助成金はどうなりますか?

bull-3957813_640 令和元年度8月末に各府省が来年度予算の概算要求を提出しました。 医療や介護などにかかる社会保障費の伸びにより、令和2年度予算の概算請求は約105兆円となり、2年連続で過去最高を更新しました。 厚生労働省でもその膨大な予算を背景に、助成金の新設や既存の助成金の刷新がなされる予定です。 今回は令和2年度の助成金の最新情報についてご紹介します!

1.高齢者労災防止助成金の新設

最近は高齢者の労災トラブルが増加しています。 そのため、安全対策にかかるコストやノウハウの面から対応が遅れがちな中小企業を支援するために、新たな助成金が設けられる予定です。

2.両立支援等助成金(男性の育休取得支援)に加算要件追加

現行の両立支援助成金に加算要件を設けました。 「職場の雰囲気づくりにとどまらず前向きな対応を行う中小企業」に対して、対象従業員1人当たり10万円程度上乗せする方針となっています。 詳しい内容は今後詰める予定です。 cow-519246_640

3.氷河期世代の就職支援を強化

研修業者が氷河期世代の非正規雇用者に半年程度の訓練や職業実習をした場合、国が最大20万円支給するとしました。 さらに受講者が正規雇用で半年定着した場合、追加で最大40万円を支給する成功報酬型の助成金を出す方針です。

4.安心な職場環境づくりに関する予算

最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の推進、同一労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 1,449億円 長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくり 359億円 総合的なハラスメント対策の推進 45億円 治療と仕事の両立支援 35億円 柔軟な働き方がしやすい環境整備 6.4億円 matador-786657

5.多様な人材の活躍促進に関する予算

就職氷河期世代活躍支援プランの実施 653億円 高齢者の就労・社会参加の促進 313億円 女性活躍の推進 222億円 障害者の就労促進 177億円 外国人材受入れの環境整備 125億円

6.人材育成の強化と人材確保対策の推進に関する予算

高齢期も見据えたキャリア形成支援の推進 1,734億円 人材確保対策の総合的な推進 421億円

7.まとめ

来年度は「多様な人材が働ける職場環境の形成」に特に重点が置かれた予算配分のようです。 予算額はともかくとして、上記に関連する助成金は来年度も引き続き存在することが見込まれます。 来年度の助成金申請を考えている方はスムーズに受給できるよう、今のうちに準備しておきましょう!
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助成金を受給すると労働局の調査が来る?

mars-4029618_640 厚生労働省の助成金を受給すした場合、たまに労働局からの調査が来ます。 役所関係の人たちが来るというのはあまり気持ちの良いものではないでしょう。しかし、きちんと対応できれば全然緊張する必要はありません。 今回は調査の具体的内容と調査が来た場合の対応方法について、解説していきます!

1.連絡が来るのはいつ?

まず電話で予定日の調整連絡があります。そして日にちを確定させた後、書面の通知が来ます。 だいたい労働局が予定している日の1週間くらい前に連絡が来るケースがほとんどです。 もちろん都合が悪い日は遠慮なく伝えて大丈夫です。 ただし調査に応じなければ、正当な理由がない限り助成金を返還しなければなりません。 planet-1944957_640

2.嘘をついていなければ気にする必要なし

主な調査事項は、支給申請時に労働局に提出した書類についての確認です。 その書類に虚偽の内容がなければ、何も気にする必要はありません。 もちろん残業代計算で端数処理を少し間違えたり、残業時間が数時間分記載漏れしたりなどのミスは是正を求められます。 しかし、いきなり助成金の返還を求められたり不正扱いされたりはしません。 それ以外にも「タイムカードが見にくいので出勤簿にありのままの時間を書き写して提出した」などは嘘ではありませんので、気にしなくて大丈夫です。

3.調査はどんな基準で選ばれる?

提出書類に疑義が生じた場合を除けば、基本的に無作為で選ばれています。 本来は助成金の支給申請をした全事業所を対象として調査するべきところなのです。 しかしその数が多いため、ランダムで選んでいるのです。 もちろんこの調査の当日は申請代行をお願いした社会保険労務士に同席してもらうことも可能です。 顧問の先生でしたら大抵は無料になります。また、スポット契約の場合は有料のケースが多いですが、不安を取り除くという意味では安心できるかと思います。 もちろん不正がなければ、社会保険労務士がいなくても心配はありません。
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10月以降は要注意/最低賃金を下回っていないかチェックしよう!

greater-roadrunner-854405_640 ご存知の方も多いかと思いますが、2019年10月に地域別最低賃金が変更されました。 今年は過去最大規模の引き上げであり、東京都・神奈川県は1000円を突破しました。 主な都道府県の最低賃金は次の通りです。 最低賃金 (厚生労働省HPより) 賃金支給額がこの都道府県別の最低賃金に満たない場合、助成金の支給対象とはなりません。 今回は最低賃金の注意点と計算方法について解説します!

1.10月以降の賃金支給額に注意!

賃金支給額が2019年9月以前の最低賃金を上回っていても、10月以降では下回っていた場合、助成金は申請不可となります。 たとえば、「東京都」の事業所が「キャリアアップ助成金(正社員転換コース)」を申請するとします。 その場合、正社員転換の日を境に手前6ヵ月と後6か月の合計12ヶ月分の賃金台帳を提出します。 それを労働局で計算した結果、今年の10月労働分からの支給額が、時給換算1,013円に満たないことがわかりました。 これは最低賃金法違反となります。つまり、キャリアアップ助成金の支給が認められません。 もちろん事前に気がついて最低賃金に満たない分の差額を補えば、まだ支給申請できる場合があります。しかし、この事前に補う対応もNGとする都道府県もあります。 以前から最低賃金に近い賃金を支給していた事業者は特に注意しましょう。 A lifer bird for me, so this citing and image are beyond thrilling!

2.最低賃金の計算方法

月給の場合の最低賃金の計算方法は、基本的に次のような計算式となります。 [月給(固定的な賃金)÷1ヶ月の所定労働時間(※)] (※)所定労働時間=本来働くべき時間のイメージ この計算結果が最低賃金割れをしているかどうか判断します。 たとえば東京都の事業者で働く社員の基本給が18万円、1ヶ月の所定労働時間が176時間とします。 18万円÷176時間=1022.73円>1013円 東京都の最低賃金を上回るため、最低賃金法には違反しません。 毎年のことではありますが、助成金の支給申請の際には今一度チェックをされると良いかと思います。 心配ならば、社会保険労務士などの専門家に相談されることをお勧めします。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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無職の中高年を採用すると最大100万円の助成金?

african-grey-2720265_640 2019年の内閣府の調査によると、40~64歳のひきこもりの数が約61万人いるそうです。また近年は40代以上の非正規雇用も増加傾向にあります。 40代以上で無職やフリーターになってしまうと、正社員として採用されることはとても難しくなります。 そこで厚生労働省では、45歳以上の中高年齢者を採用した事業者に対して、中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)を支給しています。 以下主な要件となります。

1.2つの助成パターン

中途採用拡大コースには2つの助成パターンがあります。 (1)中途採用拡大助成 中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大(中途採用率の拡大または45歳以上の方の初採用)を図る事業主に対する助成 (2)生産性向上助成 中途採用拡大助成の支給を受けた事業主のうち、一定期間経過後に生産性が向上した事業主に対する助成 bird-3255940_640

2.主な受給要件

まず中途採用拡大助成を受給するためには、下記(1)の対象労働者を雇い入れる必要があります。 (1)対象労働者 次の1.~5.のいずれにも該当する方 1.中途採用により雇い入れられた方 2.雇用保険の被保険者として雇い入れられた方 3.期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く)として雇い入れられた方 4.雇入れ日以前1年間において、その会社で就労したことがない方 5.雇入れ日以前1年間において、関連する事業主に雇用されていた方でないこと そしてその後は、以下(2)、(3)の全ての措置をとることが必要です。 (2)要件を満たした中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること (3)中途採用計画期間に、一定割合の中途採用の拡大を図ること この上で、さらに生産性要件を満たすと、助成金額が増えます。

3.支給額

無題

4.まとめ

たとえ職を失っても今までに得たスキルや経験は失われません。 優れた能力を持つ無職の中高年の方は大勢いらっしゃいます。その人たちを活用することが少子高齢化に伴う人材不足問題の解決につながるのです。 「優れたスキルや豊富な経験を持った中高年を積極的に採用していきたい!」とお考えの方は、是非申請を検討してみてください!
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【有料会員限定】障害者支援に関する助成金・補助金のまとめ

japanese-crane-3062887_640 働き方改革を実現するには誰にとっても働きやすい職場環境を作らなければなりません。 特に障害者の方を雇っている企業ではサポート体制やバリアフリー設備を整える必要があります。 そのため自治体の多くは障害者が安心して働ける環境づくりを促すため、企業にさまざまな支援を提供しています。 そこで今回は障害者支援に関する最新の助成金・補助金情報をご紹介します!

1.障害者の自動車税を減免します!(神奈川県)

地域活動支援センターなど障害者が作業訓練を行う施設への通所用自動車にかかる税金を減免します。 (1)減免対象者(自動車の所有者) 1.地域活動支援センターを運営する法人または個人 2.就労することが困難な在宅障害者に対し、地方公共団体の補助を受けて作業訓練を行う施設を運営する法人または個人 (2)減免対象自動車 地域活動支援センター等への障害者の方の通所のためにもっぱら使用する自動車 ※リース車は除く (3)減免額 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割とも全額 (4)募集期間 1.自動車税(軽自動車税)環境性能割 取得した自動車の登録の日から1か月を経過する日 2.自動車税種別割 ①新たに所有した自動車:登録の日から1か月を経過する日 ②既に所有する自動車:減免を受けようとする年度分の自動車税種別割の納期限

2.障害者向け住宅を整備しよう!(新潟県南魚沼市)

障害者が自宅で安心して暮らせるように、住宅を改造する工事費の一部を補助します。 (1)対象工事費 ・玄関、廊下、居室、浴室、トイレなどの改造 ・段差解消機および階段昇降機の設置 ・ホームエレベーターの設置 ※新築や建替えは対象外 (2)補助額 1.補助率 生活保護世帯:10/10 所得税非課税世帯:3/4 所得税課税世帯:1/2 2.上限額 介護保険の住宅改修または障害者の日常生活用具給付事業の住宅改修の対象者:30万円 上記の補助金の対象ではない人:50万円 (3)募集期間 2019年12月27日まで 33938151958_1af744e7bf_c

3.障害者技能競技大会に出場しよう!(鹿児島県鹿児島市)

鹿児島県障害者技能競技大会(アビリンピック県大会)出場を目指す従業員を雇用している事業主に対し、技能習得に要する経費の一部を助成します。 (1)対象経費 ・訓練指導を行う外部講師に対する謝金 ・外部講師の旅費 ・訓練用材料、消耗品の購入費 ・会場使用費、訓練用器工具使用費 ・その他、訓練の実施に必要と認められる経費 (2)補助額 補助率:10/10 上限額:5万円 (3)募集期間 随時

4.テレワークで働く障害者を雇用しよう!(愛媛県松山市)

テレワークによる在宅で業務を行う障害者を雇用または個人請負契約した場合、奨励金を給付します。 (1)対象となる事業所 ・在宅就労者を雇用する全国の事業所 ・在宅就労者と個人請負契約する市内の事業所 ・在宅就労業務の形態を導入している事業所 (2)支給額 指定事業者の受給実績年数に応じて変動します。 1.常用雇用者の場合:5年間で計45万円 2.パート・アルバイト、個人請負契約をした場合:5年間で計22.5万円 (3)募集期間 随時 46899015635_ac892e4b88_c

5.障害者への接客に配慮しよう!(鳥取県)

障がい者を接客する機会が多い事業者に対し、障害者への合理的配慮を実施する際に必要な経費の一部を補助します。 (1)補助対象事業 ・メニュー・パンフレットの点字化 ・携帯スロープの整備 ・コミュ二ケーションボードの整備 ・聴覚障がい者接客用タブレットの購入 ・障がい者にもわかりやすいパンフレット・チラシの作成 (2)補助額 補助率:1/2 上限額:30万円 (3)募集期間 随時

6.発達障害者を雇用しよう!(全国)

発達障害者をハローワーク等を経由して継続雇用した場合、助成金が支給されます。 (1)助成金受給条件 1.以下の機関を通じて雇い入れること [1]公共職業安定所(ハローワーク) [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合) [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等 2.一般被保険者として雇い入れること 3.対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ2年以上継続雇用することが確実であると認められること。 (2)助成額 1.一般労働者の場合 中小企業:120万円 それ以外:50万円 2.短時間労働者 中小企業:80万円 それ以外:30万円 (3)募集期間 随時

7.まとめ

障害者でも健常者以上のパフォーマンスを発揮できる方は大勢いらっしゃいます。 あらゆる業種の人材不足が問題視される現代において、障害者もきちんと働けるよう自治体・企業一体となって支援していくことが必要となります。 「障害者支援をしたい!」とお思いの方は是非助成金なうで「障害者」と検索してみてください。
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減税/テレワーク/研修/障害者支援に関する助成金・補助金のまとめ

japanese-crane-3062887_640 働き方改革を実現するには誰にとっても働きやすい職場環境を作らなければなりません。 特に障害者の方を雇っている企業ではサポート体制やバリアフリー設備を整える必要があります。 そのため自治体の多くは障害者が安心して働ける環境づくりを促すため、企業にさまざまな支援を提供しています。 そこで今回は障害者支援に関する最新の助成金・補助金情報をご紹介します!

1.障害者の自動車税を減免します!(神奈川県)

地域活動支援センターなど障害者が作業訓練を行う施設への通所用自動車にかかる税金を減免します。 (1)減免対象者(自動車の所有者) 1.地域活動支援センターを運営する法人または個人 2.就労することが困難な在宅障害者に対し、地方公共団体の補助を受けて作業訓練を行う施設を運営する法人または個人 (2)減免対象自動車 地域活動支援センター等への障害者の方の通所のためにもっぱら使用する自動車 ※リース車は除く (3)減免額 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割とも全額 (4)募集期間 1.自動車税(軽自動車税)環境性能割 取得した自動車の登録の日から1か月を経過する日 2.自動車税種別割 ①新たに所有した自動車:登録の日から1か月を経過する日 ②既に所有する自動車:減免を受けようとする年度分の自動車税種別割の納期限

2.障害者向け住宅を整備しよう!(新潟県南魚沼市)

障害者が自宅で安心して暮らせるように、住宅を改造する工事費の一部を補助します。 (1)対象工事費 ・玄関、廊下、居室、浴室、トイレなどの改造 ・段差解消機および階段昇降機の設置 ・ホームエレベーターの設置 ※新築や建替えは対象外 (2)補助額 1.補助率 生活保護世帯:10/10 所得税非課税世帯:3/4 所得税課税世帯:1/2 2.上限額 介護保険の住宅改修または障害者の日常生活用具給付事業の住宅改修の対象者:30万円 上記の補助金の対象ではない人:50万円 (3)募集期間 2019年12月27日まで 33938151958_1af744e7bf_c

3.障害者技能競技大会に出場しよう!(鹿児島県鹿児島市)

鹿児島県障害者技能競技大会(アビリンピック県大会)出場を目指す従業員を雇用している事業主に対し、技能習得に要する経費の一部を助成します。 (1)対象経費 ・訓練指導を行う外部講師に対する謝金 ・外部講師の旅費 ・訓練用材料、消耗品の購入費 ・会場使用費、訓練用器工具使用費 ・その他、訓練の実施に必要と認められる経費 (2)補助額 補助率:10/10 上限額:5万円 (3)募集期間 随時

他には、 4.テレワークで働く障害者を雇用しよう! 5.障害者への接客に配慮しよう! 6.発達障害者を雇用しよう! などの情報があります!

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最大500万円/医療に関する助成金・補助金のまとめ

toucan-1650228_640 高齢化が進むにつれて、医療サービスの拡充や医療提供体制の整備が強く求められてきています。 そのため多くの自治体では、医療機器の開発促進や医療施設のバリアフリー化などさまざまな支援を行っています。 そこで今回は医療に関する最新の助成金・補助金情報をご紹介します!

1.医療現場のニーズを反映させよう!(北海道札幌市)

医療機関等の現場における新たなニーズ及び現場における課題解決を目的とした研究開発・事業化を促進し、札幌市の産業を活性化する取組を補助します。 (1)対象となる研究開発 医療機関等の現場従事者や患者等を取り巻く新たなニーズや課題解決を目的とした将来的な実用化・事業化を目指した技術・製品開発で、医療機関等での試験導入や試作品の開発を実施するもの (2)補助額 補助率: ①札幌市内に本社を有する企業:10/10 ②札幌市外に本社を有する企業で札幌市内に事業・営業拠点を有する企業:1/2 上限額:100万円 (3)募集期間 2019年10月31日まで

2.住民に向けた説明会を開催しよう!(栃木県)

住民を対象とする医療提供体制に関する意識啓発の取組を支援します。 (1)補助対象となる説明会 ・実施主体が単独又は他医療機関等と連携して行う医療機能や病床機能の分化・連携等の取組について理解を促進するもの ・実施主体が所在する地域における医療提供体制の現状や課題について理解を促進するもの (2)補助対象経費  報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料 (3)補助額 補助率:2/3 上限額:20万円 (4)募集期間 随時 toucan-4240727_640

3.障害者の歯科検診を推進しよう!(愛知県豊田市)

障害者社会福祉施設での歯科健診の費用を補助します。 (1)補助対象事業 愛知県の定める歯科医療推進事業費補助の障がい者社会福祉施設における歯科健診 (2)補助対象経費 歯科健診に従事した医師数に豊田市歯科健診報酬単価を乗じた額から愛知県補助額を除いた額(報酬費)を補助します。 (3)募集期間 随時

他には、 4.医療関連機器の開発を支援します! 5..医療機関間の連携を強めよう! 6.医療施設をバリアフリー化しよう! などの情報があります!

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【有料会員限定】出会い/住居/まちづくり/若者支援に関する助成金・補助金のまとめ

A Muusoctopus johnsonianus octopus was observed burying into the sediment near the survey area. 少子高齢化が進行している現在において、どれだけ若い世代を集められるかが地域の活性化の重要なファクターとなっています。 そのため各自治体では、若者の雇用や事業を支援するさまざまな取組を実施しています。 そこで今回は若者支援に関する最新の助成金・補助金をご紹介します!

1.若者たちの出会いをサポートしよう!(三重県志摩市)

人口減対策として若者の出会いを目的としたイベント事業を支援します。 (1)補助対象者 40歳未満で市内に在住、もしくは在勤する者または出身者が代表を務める団体 (2)対象事業  市内で開催されるイベントで、若者が集まる機会や若者が出会う機会の創出を目的とした事業 (3)補助額 補助率:1/2 上限額:20万円 (4)募集期間 2019年11月1日まで

2.若者が住むための住居を用意しよう!(鳥取県)

若者の地域への定着を促進するため、空き家などを活用して、若者が共同して居住するための住居シェアハウス・ルームシェアやゲストハウスの整備にかかる費用を補助します。 (1)補助対象経費 ・空き屋などの改修に係る経費 ・家財道具の処分に係る経費 (2)補助額 補助率:1/2 上限額:250万円 (3)募集期間 随時 squid-4219957_640

3.若者によるアート活動を支援します!(岩手県)

若者による文化芸術活動が活発に行われるよう、営利目的でない若者文化関連イベントの開催に対して助成金を支給します。 (1)補助対象経費 1.報酬、賃金、共済費 2.報償費(出演者・講演講師等謝金、舞台監督料等) 3.旅費(出演者等交通費・宿泊費等) 4.需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費等) 5.役務費(広告宣伝費、通信運搬費、保険料等) 6.委託料(外部への業務の一部委託に要する費用(会場・舞台設営費等)) 7.使用料(会場借上料、車両借上料、備品等借上料、著作権料等) 8.その他別に定める事業計画書において必要と認められる経費 (2)補助額 上限額:100万円 (3)募集期間 2019年10月31日まで

4.若者にインターンシップで来てもらおう!(栃木県宇都宮市)

インターンシップを通して、企業のPR・イメージアップを図るとともに、学生の職業観・就業意識の養成を支援することを目的に、県外大学生などのインターンシップの受入れ経費を補助します。 (1)対象経費 ・交通費 ・宿泊費 (2)補助額 補助率:1/2 上限額: ・交通費:1人あたり5,000円 ・宿泊費:1人・1泊あたり5,000円(5泊分まで) ・1企業・1年度あたり:60,000円 (3)募集期間 随時 32348728957_1c4bfaf0dc_c

5.若者によるまちづくりを応援します!(愛知県新城市)

若者世代によるまちづくりの担い手育成を図ることにより、若者が活躍するまちの形成に関する活動を支援します。 (1)補助対象者 ・おおむね13歳からおおむね29歳までの者 ・若者5人以上で構成する団体であること ・団体の構成員の過半数が若者であり、かつ構成員に20歳以上の者が1人以上含まれていること (2)補助額 1.団体の構成員のうち中学生が過半数を占める団体 補助率:10/10 上限額:5万円 2.団体の構成員のうち高校生が過半数を占める団体 補助率:10/10 上限額:10万円 3.若者一般(上記以外) 補助率:10/10 上限額:50万円 (3)募集期間 随時

6.就職浪人の若者を採用しよう!(全国)

既卒者や中退者を採用して一定期間定着させた場合、助成金を支給します。 (1)既卒者等コース ・既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者・中退者を通常の労働者として雇用すること ・これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないこと (2)高校中退者コース ・高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、高校中退者を通常の労働者として雇用したこと ・これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと (3)助成額 無題 ※若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。 (4)募集期間 随時

7.まとめ

日本の将来を担う若者を支援することは日本の持続的発展に直結します。 高齢者だけでなく、若者にもいかに手厚いサポートができるかが各自治体の大きな課題となっています。 「若者を支援する活動をしてみたい!」とお考えの方は是非助成金なうで「若者」と検索してみてください!
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出会い/住居/まちづくり/若者支援に関する助成金・補助金のまとめ

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1.若者たちの出会いをサポートしよう!(三重県志摩市)

人口減対策として若者の出会いを目的としたイベント事業を支援します。 (1)補助対象者 40歳未満で市内に在住、もしくは在勤する者または出身者が代表を務める団体 (2)対象事業  市内で開催されるイベントで、若者が集まる機会や若者が出会う機会の創出を目的とした事業 (3)補助額 補助率:1/2 上限額:20万円 (4)募集期間 2019年11月1日まで

2.若者が住むための住居を用意しよう!(鳥取県)

若者の地域への定着を促進するため、空き家などを活用して、若者が共同して居住するための住居シェアハウス・ルームシェアやゲストハウスの整備にかかる費用を補助します。 (1)補助対象経費 ・空き屋などの改修に係る経費 ・家財道具の処分に係る経費 (2)補助額 補助率:1/2 上限額:250万円 (3)募集期間 随時 squid-4219957_640

3.若者によるアート活動を支援します!(岩手県)

若者による文化芸術活動が活発に行われるよう、営利目的でない若者文化関連イベントの開催に対して助成金を支給します。 (1)補助対象経費 1.報酬、賃金、共済費 2.報償費(出演者・講演講師等謝金、舞台監督料等) 3.旅費(出演者等交通費・宿泊費等) 4.需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費等) 5.役務費(広告宣伝費、通信運搬費、保険料等) 6.委託料(外部への業務の一部委託に要する費用(会場・舞台設営費等)) 7.使用料(会場借上料、車両借上料、備品等借上料、著作権料等) 8.その他別に定める事業計画書において必要と認められる経費 (2)補助額 上限額:100万円 (3)募集期間 2019年10月31日まで

他には、 4.若者にインターンシップで来てもらおう! 5.若者によるまちづくりを応援します! 6.就職浪人の若者を採用しよう! などの情報があります!

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令和2年度の厚生労働省の助成金はどうなりますか?

640px-Mandrillus_sphinx_portrait 令和元年度もまだ半分過ぎたばかりですが、既に来年度の厚生労働省の助成金について動きが出ています。 今回は令和2年度の助成金がどうなるのかについて解説します!

1.時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)について

今年度大人気を博した「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」についての動きもありました。 8月29日発表の「令和2年度予算概算要求の概要、厚生労働省、令和2年度厚生労働省概算要求における重点要求(ポイント)」によると、長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくりに359億円(前年度が309億円)と16%アップしました。 つまり、「時間外労働削減」「勤務間インターバル導入」「年次有給休暇取得促進」などに取り組む中小企業等及び事業主団体への助成金が拡充されます。 今年度のインターバル助成金の交付申請は11月15日に締切となりますが、令和2年度も引き続き公募されることが見込まれます。 ただし、細かい要件などのマイナーチェンジは十分に考えられます。

2.令和2年度で新設される助成金とは?

これから来年度予算に関する概算要求がなされ、予算が承認(成立)された後、来年度の助成金が正式決定されます。 この正式決定は新年度が始まるギリギリまでかかります。 通常は新年度の4月に入ってから順次新しい助成金が発表され、GW前後に要項が発表される助成金もあります。 今の状況から鑑みると、 雇用を守る(特に非正規や就職困難者) 育児介護関連 テレワーク 時間外労働の削減 長時間労働の削減 年次有給休暇の取得促進 多様な働き方 この上記を認める制度にはある程度手厚い助成金が待っていそうなイメージはあります。 これから先新年度の動きに注目しつつ、今年度の助成金も機会があればまだまだ狙ってみると良いと思います。
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休日労働も対象/残業代の未払いに注意しよう

bird-4164829_640 助成金を受給するための大前提として、労働関係諸法令をきちんと守っている必要があります。 そして、その代表格は時間外労働に対する割増賃金、いわゆる残業代です。これが未払いのために、助成金がもらえないケースが後を絶ちません。 今回は残業代を払う際の注意点について解説していきます!

1.1日8時間、1週間40時間を超えてはダメ!

労働基準法では、1週間40時間、1日8時間を超える労働をさせてはなりません。 それ以上働いてもらうためには、時間外休日労働協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署に提出しておかなければいけません。 そのうえで上記労働時間を超えた場合は、2割5分以上の割増率による割増賃金(これがいわゆる残業代)を支払わなければいけません。

2.休日労働に対しても残業代を払うこと

このうち1日8時間を超える労働に対しては、大分浸透しているかと思います。 しかし、もう一つの「1週間40時間を超える労働」を案外理解されていないケースが散見されます。 この「1週間」は原則として暦週(日曜日から土曜日)で考えられます。 たとえば、土日休みの会社で月曜日から金曜日まで8時間ずつ働いてきたとします。この時点で1週間40時間ぴったりです。 つまりその週の土曜日に仕事をすると、「1週間40時間を超える労働」に該当します。 よって、時給換算2,000円だった場合、時給換算2,500円以上をこの土曜日の労働に対して支払わなければなりません。

3.残業した分はきちんと払いましょう。

よくこの休日労働に対して「月給で固定給だから関係ない」とか「翌週に代休を与えればいい」とか言われるケースもあります。 しかし、いずれも原則NGです。1週間40時間を超えた労働が発生していることに変わりは無いのです。 残業代の未払いが発覚する会社は上記のような考え方をしています。 残業代の未払い状態かきちんとチェックするのであれば、専門家である社会保険労務士に依頼してみることをおすすめします!
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「女性歓迎」はNG/男女雇用機会均等法とは?

lion-359241_640 1985年、男女雇用機会均等法(正式名称「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)」が制定されました。 その名の通り、性別によって雇用するかどうかを判断してはいけないという法律です。この法律の制定は日本における男女平等社会の実現に向けた大きな一歩となりました。 現在省庁や自治体で女性雇用に関する助成金が多数公募されていますが、その助成金を申請する前に、まずは何が性差別に該当してしまうのか把握しておくことが必要です。 そこで今回は男女雇用機会均等法についてご紹介します!

1.営業マン・カメラマンはNG

たとえ男女とも応募できるとしても、一方の性別をイメージさせる表記で募集をかけるのはNGとなります。 ☆NGとなる表記 ・営業マン ・ウェイター ・カメラマン ・看護婦 ただし以下のように、男女とも応募できることが明記されている場合は募集OKとなります。 ☆OKとなる表記 ・営業マン(男女) ・ウェイター・ウェイトレス ・カメラマン(男女) ・看護婦・看護士

2.女性歓迎はNG

一方の性別に限定して募集をかけることは禁じられています。 ☆NGとなる表記 ・男性のみ ・女性歓迎 ・主婦歓迎 ただし以下のように、業務の性質上、一方の性別でなければならないものについては適用除外となります。 ☆OKとなる業務 ・モデル、俳優など ・守衛、警備員など ・巫女、女子更衣室の係員など ・労働基準法による女性の就業禁止業務 5338770965_c879b9193a_c

3.募集人数や募集職で性差をつけるのはNG

客観的な理由もなく、募集人数や募集職で男女差を設けることは違反となります。 ☆NGとなる事例 ・男性に基幹業務を担当させ、女性に補助業務を担当させる。 ・務職に女性のみ、営業職に男性のみを採用する。 ・総合職は男性を7名、女性を3名として募集をかける。

4.その他のNG例

その他にも性差別と受け取られるケースがあります。特に身長や筋力などを条件として遠回しに一方の性別に限定する間接差別も違反となりますので、注意しましょう。 ☆その他のNG例 ・男性(女性)の選考基準を女性(男性)よりも厳しくする ・募集・採用に当たって、身長、体重または体力を要件とすること ・募集・採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること

5.まとめ

男女雇用機会均等法は主に女性が雇用で差別されないことを目的としていますが、当然男性を差別することも禁じられています。 「雇用で性差別をしてはいけない」という男女雇用機会均等法の基本を押さえて、女性雇用の助成金の申請に臨みましょう!
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