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助成金、補助金を申請するにあたって、わからないことや、専門用語などを、当社セミナーを受講された方からの直接の声を元に記事化してアップしていきます。初心者の方はまずこちらをご覧ください。

令和2年度の厚生労働省の助成金はどうなりますか?

640px-Mandrillus_sphinx_portrait 令和元年度もまだ半分過ぎたばかりですが、既に来年度の厚生労働省の助成金について動きが出ています。 今回は令和2年度の助成金がどうなるのかについて解説します!

1.時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)について

今年度大人気を博した「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」についての動きもありました。 8月29日発表の「令和2年度予算概算要求の概要、厚生労働省、令和2年度厚生労働省概算要求における重点要求(ポイント)」によると、長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくりに359億円(前年度が309億円)と16%アップしました。 つまり、「時間外労働削減」「勤務間インターバル導入」「年次有給休暇取得促進」などに取り組む中小企業等及び事業主団体への助成金が拡充されます。 今年度のインターバル助成金の交付申請は11月15日に締切となりますが、令和2年度も引き続き公募されることが見込まれます。 ただし、細かい要件などのマイナーチェンジは十分に考えられます。

2.令和2年度で新設される助成金とは?

これから来年度予算に関する概算要求がなされ、予算が承認(成立)された後、来年度の助成金が正式決定されます。 この正式決定は新年度が始まるギリギリまでかかります。 通常は新年度の4月に入ってから順次新しい助成金が発表され、GW前後に要項が発表される助成金もあります。 今の状況から鑑みると、 雇用を守る(特に非正規や就職困難者) 育児介護関連 テレワーク 時間外労働の削減 長時間労働の削減 年次有給休暇の取得促進 多様な働き方 この上記を認める制度にはある程度手厚い助成金が待っていそうなイメージはあります。 これから先新年度の動きに注目しつつ、今年度の助成金も機会があればまだまだ狙ってみると良いと思います。
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休日労働も対象/残業代の未払いに注意しよう

bird-4164829_640 助成金を受給するための大前提として、労働関係諸法令をきちんと守っている必要があります。 そして、その代表格は時間外労働に対する割増賃金、いわゆる残業代です。これが未払いのために、助成金がもらえないケースが後を絶ちません。 今回は残業代を払う際の注意点について解説していきます!

1.1日8時間、1週間40時間を超えてはダメ!

労働基準法では、1週間40時間、1日8時間を超える労働をさせてはなりません。 それ以上働いてもらうためには、時間外休日労働協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署に提出しておかなければいけません。 そのうえで上記労働時間を超えた場合は、2割5分以上の割増率による割増賃金(これがいわゆる残業代)を支払わなければいけません。

2.休日労働に対しても残業代を払うこと

このうち1日8時間を超える労働に対しては、大分浸透しているかと思います。 しかし、もう一つの「1週間40時間を超える労働」を案外理解されていないケースが散見されます。 この「1週間」は原則として暦週(日曜日から土曜日)で考えられます。 たとえば、土日休みの会社で月曜日から金曜日まで8時間ずつ働いてきたとします。この時点で1週間40時間ぴったりです。 つまりその週の土曜日に仕事をすると、「1週間40時間を超える労働」に該当します。 よって、時給換算2,000円だった場合、時給換算2,500円以上をこの土曜日の労働に対して支払わなければなりません。

3.残業した分はきちんと払いましょう。

よくこの休日労働に対して「月給で固定給だから関係ない」とか「翌週に代休を与えればいい」とか言われるケースもあります。 しかし、いずれも原則NGです。1週間40時間を超えた労働が発生していることに変わりは無いのです。 残業代の未払いが発覚する会社は上記のような考え方をしています。 残業代の未払い状態かきちんとチェックするのであれば、専門家である社会保険労務士に依頼してみることをおすすめします!
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「女性歓迎」はNG/男女雇用機会均等法とは?

lion-359241_640 1985年、男女雇用機会均等法(正式名称「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)」が制定されました。 その名の通り、性別によって雇用するかどうかを判断してはいけないという法律です。この法律の制定は日本における男女平等社会の実現に向けた大きな一歩となりました。 現在省庁や自治体で女性雇用に関する助成金が多数公募されていますが、その助成金を申請する前に、まずは何が性差別に該当してしまうのか把握しておくことが必要です。 そこで今回は男女雇用機会均等法についてご紹介します!

1.営業マン・カメラマンはNG

たとえ男女とも応募できるとしても、一方の性別をイメージさせる表記で募集をかけるのはNGとなります。 ☆NGとなる表記 ・営業マン ・ウェイター ・カメラマン ・看護婦 ただし以下のように、男女とも応募できることが明記されている場合は募集OKとなります。 ☆OKとなる表記 ・営業マン(男女) ・ウェイター・ウェイトレス ・カメラマン(男女) ・看護婦・看護士

2.女性歓迎はNG

一方の性別に限定して募集をかけることは禁じられています。 ☆NGとなる表記 ・男性のみ ・女性歓迎 ・主婦歓迎 ただし以下のように、業務の性質上、一方の性別でなければならないものについては適用除外となります。 ☆OKとなる業務 ・モデル、俳優など ・守衛、警備員など ・巫女、女子更衣室の係員など ・労働基準法による女性の就業禁止業務 5338770965_c879b9193a_c

3.募集人数や募集職で性差をつけるのはNG

客観的な理由もなく、募集人数や募集職で男女差を設けることは違反となります。 ☆NGとなる事例 ・男性に基幹業務を担当させ、女性に補助業務を担当させる。 ・務職に女性のみ、営業職に男性のみを採用する。 ・総合職は男性を7名、女性を3名として募集をかける。

4.その他のNG例

その他にも性差別と受け取られるケースがあります。特に身長や筋力などを条件として遠回しに一方の性別に限定する間接差別も違反となりますので、注意しましょう。 ☆その他のNG例 ・男性(女性)の選考基準を女性(男性)よりも厳しくする ・募集・採用に当たって、身長、体重または体力を要件とすること ・募集・採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること

5.まとめ

男女雇用機会均等法は主に女性が雇用で差別されないことを目的としていますが、当然男性を差別することも禁じられています。 「雇用で性差別をしてはいけない」という男女雇用機会均等法の基本を押さえて、女性雇用の助成金の申請に臨みましょう!
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中小企業診断士とはどんなお仕事ですか?

Englishangora 中小企業診断士という国家資格をご存知でしょうか? 補助金申請の際に中小企業診断士にお世話になっている事業者も多いかと思います。 今回は中小企業診断士のお仕事について解説します!

1.中小企業診断士には独占業務がない?

弁護士や会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士といったさまざまな国家資格があります。 弁護士なら代理人になることができます。社会保険労務士なら労務関係の書類を作成できます。このように大概の士業には独占業務がありますが、中小企業診断士にはほとんどありません。 中小企業診断士が経営者に頼まれて、代わりに金融機関に赴き、借入金の返済などの権利調整をして報酬を得た場合、弁護士法に抵触します。 また、厚生労働省系の助成金に関する申請書を作成して、労働局やハローワークに提出した場合、社会保険労務士法に抵触することがあります。 もちろん所在の自治体によっては、産業廃棄物関連業者の免許更新の際の診断書作成、外国人経営者の在留のための診断書面の作成など、独占業務が一部あります。 しかし他の士業と比べると、肩身が狭く感じられる職業かもしれません。

2.中小企業診断士の利点は幅広い業務に携われること

しかし独占業務がない分、中小企業診断士は自由にさまざまな業務に携われるといった利点があります。 企業の顧問になる場合もありますし、他の士業と連携する場合もあります。 また、昨今盛んに行われているM&Aの相手企業の事業を診断(事業デューデリジェンス)する場合もあります。提示されている価格が妥当かどうか、なかなか外からだけでは見えない部分があるので、そうしたノウハウが活かされます。

3.事業計画に関しては中小企業診断士におまかせ!

中小企業診断士には各々専門領域があるため、その人のバックグランドが重要となります。しかし、ほとんどの診断士に共通しているのが事業計画の策定に関する知識があることです。 中小企業庁系の補助金、都道府県・政令指定都市が行っている助成事業は、ほとんどが事業計画を作る必要があります。 そのため中小企業診断士が中心となり、補助金や助成事業の支援を行っているのです。 事業計画を作成する際は、是非中小企業診断士にアドバイスを仰いでみましょう!
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今日から消費税アップ/軽減税率のおさらいをします

manta-1639965_640 令和元年10月1日、ついに消費税が10%に引き上げられました! 尚、すべての製品・商品が消費税10%にするのではなく、一部は8%のままに据え置かれるということが決まっています。 いわゆる軽減税率です。 今回はこの軽減税率についておさらいします!

軽減税率の対象品目

軽減税率の対象となるものは以下2品目です。 ①酒類・外食を除く飲食料品 ②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの) この2品目を扱うのは主にコンビニや飲食店、新聞社ですね。 「飲食店と新聞社だけ消費税8%でずるい!」と思われるかもしれませんが、実は飲食店も新聞社も非常に煩雑な対応を求められます。 飲食料品や新聞であっても、その性質によっては軽減税率の対象外になるからです。

ⅰ、イートインは軽減税率の対象になる?

たとえば、飲食店の中には、テイクアウトを扱っているところも多いですが、同じ料理でも店内の食事(イートイン)とテイクアウトでは消費税が異なります。 テイクアウトは「酒類・外食を除く飲食料品」となるので、軽減税率の対象になります。一方、イートインは「外食」になるので、対象外となります。 お客さんからすれば、同じ料理でもテイクアウトの方が安く済むため、テイクアウトばかり需要があって、店内はずっとガラ空きという状況になるかもしれません。 SONY DSC

ⅱ、玩具付きのお菓子は軽減税率の対象になる?

玩具付きのお菓子は「一定資産」と見做され、軽減税率の対象になります。 「一定資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっていて、その価格のみが提示されているものです。 ただし、税抜価額が1万円以下であって、且つ食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合に限ります。

ⅲ、出前やデリバリーは軽減税率の対象になる?

そば、ラーメン、ピザなど出前やデリバリーは「外食」と見做されず、軽減税率の対象となります。 一方、料理を届けるだけでなく、テーブルのセッティング、配膳や片付けなどのサービスも提供する、いわゆる「ケータリング」は対象外となります。 ただし、同じケータリングでも、学校の給食、有料老人ホームでの食事提供は軽減税率の対象となります。

ⅳ、電子新聞は軽減税率の対象になる?

軽減税率の対象になっている新聞はあくまで「家や事業所などに宅配する新聞」であって、「店舗で販売している新聞」や「電子新聞」は対象外となります。 そのため、電子新聞のみを扱っている中小企業は大きなダメージを受けてしまう恐れがあります。 このように事業者によっては、2種類の消費税を同時に扱う必要が生じ、作業が煩雑になることが予想されます。
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ものづくり補助金の交付申請が通りやすくなるコツとは?

dahlia-467015_640 ものづくり補助金の2次公募が9月20日(金)に締切になりました。 ※豪雨や台風の被害に遭った佐賀県や千葉県の一部地域の事業者については、10月9日(水)まで締切延長されています。(2019年9月24日現在) 採択された方ならおわかりかと思いますが、ものづくり補助金は交付申請の手間が非常にかかります。 今回はおさらいも兼ねて、ものづくり補助金の申請の流れや交付申請のコツを解説します。

1.ものづくり補助金の運営事務局について

現在のものづくり補助金事務局は、中小企業庁から委託された全国団体中央会が運営しています。 その全国団体中央会の下部組織である各都道府県の団体中央会がものづくり補助金の申請窓口となります。 この窓口にて申請書受理、審査管理、採択者へのアドバイス、交付申請、報告書等の受理が行われています。

2.審査の厳しさは団体中央会によって異なる?

ものづくり補助金が採択された後、事業者は再度経費などを見直して、団体中央会に交付申請を出す必要があります。 その交付申請が認められてはじめて補助金の対象となります。 しかしその交付申請の審査は団体中央会によってはかなり厳しく、少しでも規定通りの書類ができていなければ再提出を求められます。 書類の数が多い大都市圏は採択された申請書をそのままコピーして貼り付けたものでも通用する場合があります。一方、地方では厳密に規定通りに書き直さなければならないところもあります。 何度も修正して差し戻されての繰り返しになる事業者も少なくないようですが、せっかく採択されたのだから諦めずに頑張りましょう。

3.専門家のアドバイスを仰ごう!

交付申請をなるべく短期間で完了させたいならば、専門家に聞くのが一番です。 ものづくり補助金に採択されると、担当者がつきます。まずはその担当者とこまめに連絡を取り合い、細かなことでもいちいち聞いておきましょう。 また、認定支援機関のアドバイス等を受けることもお奨めします。尚、採択後の書類や交付申請書の書き方は採択企業にしか伝えられないため、認定支援機関にはすべての書類を渡す必要があります。 他には中小企業診断士など補助金申請に詳しい専門家にチェックしてもらうのもいいでしょう。
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助成金は売上として会計処理していいのですか?

money_choubo よくある質問として「助成金をもらったら売上と見做していいのか?課税されるのか?」というものがあります。 今回は助成金が会計上どのように処理されるのかについて解説します!

1.助成金は売上ではなく雑収入

雇用保険料の一部が財源になっている厚生労働省の助成金は利益となります。 しかし、会計処理上は、売上ではなく雑収入の項目となります。

2.支給決定通知書を確認しよう!

助成金の支給決定がなされると、支給決定通知書(※)が送付されてきます。 助成金は受給申請をしてから早いと1~2ヵ月、申請件数が多く直前の駆け込みだった場合など最長6か月くらいの審査期間があります。審査が終わり、問題がなければ支給決定通知書が届きます。 この支給決定通知書には支給日が記載されています。大体は通知が来て2週間程度に設定されています。 この支給決定通知書に記載のある支給決定日時点で経理上の処理を行います。 ※普通郵便で郵送されてくるので紛失しないようにしましょう。 business_zei

3.助成金の仕訳

例:支給決定額=100万円 ■支給決定時 (借方)未収入金 1,000,000円/(借方)雑収入1,000,000円 ■受給時 (借方)普通預金 1,000,000円/(借方)未収入金 1,000,000円 尚、助成金は消費税が不課税(※)となります。 ※消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。 これに当たらない取引には消費税はかかりません。 これを一般的に不課税取引といいます。例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。

4.決算直前の支給決定通知に注意

決算直前の支給決定通知には注意が必要です。 もし受給した日が支給決定の通知より大幅に遅く、決算期を超えてしまうのであれば、支給決定のみの状態でも一度会計に計上し、決算期後の翌事業年度に受給した際にも再び計上します。 このように、助成金の会計処理はややこしいので、助成金のことは社労士へ、経理のことは税理士か会計士に聞いてみるのが得策です。
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中小企業の経営を守る/セーフティネット保証制度とは?

cat-4045974_640セーフティネット保証制度とは、金融機関による中小企業への資金供給の円滑化をはかるために、信用保証協会が保証を行う制度です。 「得意先が倒産した」「災害に見舞われた」「取引金融機関が破たんしてしまった」というような事態が発生すると、中小企業の経営は途端に難しくなります。 決算書の大きな売上減少などにより、金融機関がその企業に資金を貸すのをストップすることが往々としてあります。 それに対して、信用保証協会が「この企業は大丈夫ですよ!」と保証することによって、金融機関が安心して顧客にお金を貸すことができるのです。 今回はこのセーフティネット保証制度について、詳しく解説します。

1.保証してくれる条件とは?

保証する条件は1号から8号まであり、概要は以下の通りです。 1号:倒産関連 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 3号:突発的災害(事故等) 4号:突発的災害(自然災害等) 5号:業況の悪化している業種(全国的) 6号:取引金融機関の破綻 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 cat-3969742_640

2.セーフティネット保証制度5号(業況の悪化している業種)について

この中でも特に5号(業況の悪化している業種)は、リーマンショック以降多くの中小企業に活用されてきました。 しかし、対象業種の見直しなどがあり、現在ではかなり絞られたもの(令和元年7月1日現在219業種が対象)になっています。 また、全体的に中小企業の業況が上向いていることもあり、保証承認額に占める5号認定の比率は平成21年度が59.7%であったところ、平成28年度には5.3%まで大幅に低下しています。 無題
(中小企業庁HPより) また、5号認定で借り入れた中小企業が返済できなくなった場合、保証協会が80%保証(残額を保証協会が金融機関にすべて支払う)します。すなわち、保証協会が80%、金融機関が20%のリスクを負うことになります。 5号認定の保証限度額は以下となります。 •普通保証 2億円 •無担保保証 8,000万円 うち無担保無保証人保証 1,250万円 対象中小企業者は以下のいずれかの要件を満たし、市町村長の認定を受けたものになります。 (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 「業績が最近悪くて、金融機関がお金を貸してくれそうにない…。」とお悩みの方は、この制度を検討してみてはいかがでしょうか? ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆御社にぴったりの助成金・補助金をご紹介します!マイプランはこちら! fb_bnr_off

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なぜ助成金申請は面倒なのですか?

kid-1241817_640 厚生労働省の雇用関係助成金は、経済産業省の補助金のように、「事業計画書」などは必要としません。 要件を満たせば、ほぼ確実に受給することができるのが、最大の魅力と言っていいでしょう。しかし、申請が非常に面倒なのです。 この「申請が面倒」には、次の2点があげられるでしょう。 (ア) 申請の過程が非常に複雑 (イ) パンフレット等の用語が非常に分かりづらい

1.申請の過程が非常に複雑

まず、申請の過程については、キャリアアップ助成金など、現在人気のある助成金の多くは、「①計画申請 ⇒ ②就業規則の改定 ⇒ ③取り組みの実施 ⇒ ④支給申請」という4段階になっています。また、場合によっては、④の支給申請が複数回となるものもありますし、①の計画申請がないものもあります。 そのため、各行程の管理やスケジュール管理が非常に重要になります。特に、④支給申請については、期間の延長などができませんので、注意が必要です。

2.パンフレット等の用語が非常に分かりづらい

次に、パンフレット等の用語ですが、実は雇用関係助成金は「雇用保険法」という法律が根拠となっています。 そのため、パンフレット等にも法律用語がたくさん登場します。 下記に例を挙げてみます。 「育児・介護休業法第2条第1号に規定する、育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること」 正直「?」という方が大半だと思います。「育児介護休業法?」、「労働協約?」となるのが普通です。このような書き方が非常に多いのです。 それが自社にとって重要な要件でなければスルーしても問題になりませんが、そうでない場合には、致命傷になったりします。

3.申請するなら専門家に頼みましょう!

ということで、雇用関係助成金を申請するのであれば、自社で確認をするか、専門家に頼むか、どちらがいいのでしょう? 当然、後者の方が精度が上がり、楽なのは言うまでもありません。 専門家に頼むとお金がかかる、と言うことで自社でやってみるという方も案外いらっしゃいます。ですが、制度が下がり、せっかく時間をかけて、策を講じても、不支給や受給不可となってはかえってマイナスです。 専門家に頼んで多少手元に残る金額が減ったとしても、受給できることによりマイナスにはならないのであれば、やはりプロに頼むのがいちばんです。案外プロに頼む方が、時間と効果を考えると安上がりだったりします。
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時間外労働と休日労働をするには不可欠/36協定とは何ですか?

9272851535_6d2298cc58_z助成金を受給するには、まず労働関係の諸法令をきちんと遵守していることが大前提となります。 しかし、助成金を申請する事業者の中には、労働法を守っていない方も少なからずいます。特に、時間外労働や休日労働に関するルールを守っていないケースが多々見られます。 時間外労働や休日労働は原則禁止されていますが、ある条件を達成すると、可能になります。 すなわち、36協定の締結です。 今回はこの36協定について説明します。

 

1.時間外労働や休日労働には36協定が不可欠

労働基準法第36条によれば、使用者は労働者に時間外労働や休日労働をさせるには、労働組合と協定を結ぶことが必要となります。 この協定を36協定(サブロクキョウテイ)と呼びます。 ※労働組合は、過半数が労働者である必要があります。また、組合がない場合は、労働者の過半数を代表する「過半数代表者」と協定を結ぶことになります。 36協定を締結する際,時間外労働や休日労働をしなければいけない正当な理由を明示する必要があります。また、業務の種類や労働者の数なども記載します。

2.36協定を結んだ後にするべきこと

Munchkin02 36協定を締結した後は、使用者は労働者に周知させることが義務付けられています。また、協定の内容を記載した書面を行政官庁に届け出なくてはいけません。 36協定を結べば、労働者に時間外労働や休日労働をさせても問題になりませんが、協定が定めた許容範囲以上で働かせるのはもちろんNGです。 ちなみに、当然のことですが、時間外労働や休日労働をした分の賃金は支払わなければいけません。 また、時間外労働、休日労働に関する規定は36協定だけでなく、就業規則などでも記載する必要があります。

3.36協定を結ばずに時間外労働をさせると刑事罰を受けます

36協定を結ばずに労働者を時間外労働と休日労働をさせるのは絶対に避けてください。 発覚した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰を受ける場合があります。 36協定を締結する手間と刑事罰を受けるリスクが釣り合わないのは一目瞭然です。 不明な点があれば社会保険労務士などの専門家にアドバイスを受けつつ、しっかり36協定を締結しておきましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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助成金関連の業務は社会保険労務士にとって割に合わない?

cello-521172_640 最近助成金関連の業務だけを受けてくれる社会保険労務士が減っている現状があるようです。 理由はさまざまですが、おおむね以下が考えられます。 報酬の割には時間がかかりすぎる そう簡単に助成金が取れる時代ではなくなってきた 他の仕事が遅れる(給与計算が支給日に間に合わなくなるなど)危険性が出る 助成金のみを依頼してくる企業にあまり良い企業がない(労働関係諸法令の違反などが多い) 不正受給に対する取り締まり強化でリスクが高い こうした理由から助成金業務は社会保険労務士には避けられる傾向があります。とはいえ、社会保険労務士抜きでの助成金申請は困難です。 そこで今回は、助成金業務を社労士に受けてもらうための方法について解説します!

1.社会保険労務士にとって割に合わない仕事?

助成金関連業務は社会保険労務士にとって割に合わない仕事のようです。 助成金は残業代を払うなどの当たり前のことができていない会社には支給されません。その場合、社会保険労務士は当然成果報酬がもらえません。 また、助成金業務はかなり時間を要する業務です。 社会保険労務士に限らず士業は要する時間に対して報酬を考える傾向にあります。そのため、助成金業務は時間と報酬が釣り合わない仕事ということになります。 そういう割に合わない業務であることを事前に把握しておく必要があります。 violin-374096_640

2.実際どれくらい割が合わないのか?

ご存知の通り、未払い残業代があると助成金はもらえません。 社会保険労務士はこの未払い残業代があるかチェックする必要があります。 たとえばキャリアアップ助成金では、出勤簿と賃金台帳を一年分照らし合わせ、その上で未払い額があるときはその金額を計算します。 このように、きちんと助成金を受給できる条件が整っているかのチェックも社会保険労務士はしなければならないのです。 この大変煩雑な業務に対して、助成金申請に対する着手金・成果報酬だけをもらうのでは割が合わないのです。

3.助成金申請以外の費用も支払う必要がある?

社会保険労務士は助成金受給のために社内労務廻りも整備しなければいけません。この整備自体に対しても費用を支払う場合があります。 社内労務廻りの整備は顧問先に対して行っている業務とほぼ同じです。そのため、それと同等の費用が請求されるのは当然と言えば当然です。 まずは金額を惜しまず社会保険労務士を活用し、助成金受給自体ではなく社内労務廻りの整備を強化する目的にシフトチェンジしてみましょう。 その方が結果として多くの助成金を獲得できるのです。
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今年から取り締まり強化/不正受給のチェック項目/助成金の支給要件確認申立書とは?

teacher-3802135_640 助成金申請をする際には、支給要件確認申立書という書式を提出する必要があります。 この支給要件確認申立書は「反社会的な組織とは関係ありません」「過去3年以内に不正受給をしていません」「不正受給の場合は、企業名の公表に同意する」など、不正受給に関するチェック項目を「はい・いいえ」で丸印を付けていく書式です。 この書式が平成31年4月1日から新書式に変更になり、不正受給ができないようより厳しい条件が課されるようになりました。 今回はこの支給要件確認申立書を提出する際の注意点について、解説します。

1.前年度の助成金の申請でも、支給要件確認申立書だけは今年度にする必要あり

たとえば、前年度にアルバイトから正社員転換をした場合、その年度のキャリアアップ助成金の書式をホームページからダウンロードして、提出することができます。 ただし、今回の支給要件確認申立書だけは、最新年度にしなければいけません。 特に注意が必要なケースは、2019年3月に支給要件確認申立書をダウンロードしたケースです。 2019年4月に支給要件確認申立書が変更になったにもかかわらず、3月時点の古い書式を提出してしまうミスが見られます。 その場合、「書式が変わったので、『支給要件確認申立書』だけ差し替えて提出をお願いいたします」と差し替えを求められます。 tiger-591359_640

2.支給要件確認申立書は必ず最新年度のものだけを提出すること

平成31年4月1日になるやいなや、厚生労働省は「平成31年4月1日の申請から支給要件確認申立書を新しい書式で提出してください!」と即時に変更を求めています。 今まででしたら、新書式に変わっていきなり変更せよとは言われませんでした。会社の押印がされた旧書式に加えて、旧式にはない事項を書き込んだ新書式を出すだけで基本的にはOKとされてきました。 このような形で提出しても差し戻されるので、支給要件確認申立書を既に書いてしまった場合でも、すぐに最新年度のものに差し替えましょう。

3.役員全員の生年月日を記載する必要あり

法人登記簿(履歴事項全部証明書)をとってもわからない役員全員の生年月日が求められ、支給申請前に役員全員の生年月日を調べておくことが必要となりました。 性別及び生年月日が記載されている別紙「役員等一覧」、及び役員等の氏名、役職が確認できる役員名簿等を添付しなければいけません。

4.まとめ

この新しい書式は、各助成金のホームページから申請書類をダウンロードする際に、大体その近くに存在しています。 ない場合は、キーワードで「支給要件確認申立書」と入力してもらうと、大体の場合は出てきます。 助成金申請の際は、必ず最新年度の支給要件確認申立書を提出するようにしましょう。
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中小企業庁の経営をサポート/経営革新等支援機関とは?

animal-957388_640 中小企業庁では、定期的に経営革新等支援機関を認定しています。 平成31年2月28日には、中小企業等経営強化法第26条第1項に基づき、新たに584の機関が経営革新等支援機関として認定され、総数32,852機関となりました。 この経営革新等支援機関とは一体どのような機関なのでしょうか? 今回は経営革新等支援機関についてご紹介します。

1.経営革新等支援機関が生まれた経緯

昨今は、グローバル化や少子高齢化など社会のめまぐるしい変化に伴い、中小企業の経営課題も複雑化しており、中小企業だけでは処理しきれなくなってきています。 そのため、中小企業支援を行う支援事業の担い手の必要性が高まっています。 国は、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年に中小企業経営力強化支援法を施行しました。 この法律にもとづき、経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。 この認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識、支援に関する実務経験を持つ個人、法人、中小企業支援機関などを、経営革新等支援機関として認定しています。 この経営革新等支援機関を通じて、中小企業に対して専門性の高い支援を行うのです。

2.経営革新等支援機関の支援を受けるには?

animal-967658_640 事業者は以下の流れで経営革新等支援機関の支援を受けることができます。 (1)経営課題を明確にする まずはどんな課題が自社にあるのか明確にしなければ、経営革新等支援機関への相談すらままなりません。 あらかじめどんな相談をすべきかきちんと決めておきましょう。 (2)経営革新等支援機関を選定する 経営革新等支援機関は中小機構ホームページにある認定経営革新等支援機関検索システムで検索できます。 自社に近い場所にある認定経営革新等支援機関を選びましょう。 (3)経営革新等支援機関に相談する 経営革新等支援機関を選定したら、早速相談してみましょう。 主に以下のようなサポートを受けることができます。 ・経営状況の把握(財務分析、経営課題の抽出) ・事業計画作成(計画策定に向けた支援・助言) ・事業計画実行(事業の実施に必要な支援・助言) 等 (4)事業計画を実現する (5)モニタリング・フォローアップ 事業計画の実現後も定期的に巡回監査の実施や改善策の提案などのサポートを受けることができます。

3.まとめ

中小企業単体だけでは複雑化する社会に対応するのは困難です。 いかんともしがたい経営課題を持っている事業者様は是非経営革新等支援機関にアドバイスを仰いでみてはいかがでしょうか?
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スケジュールはタイト/東京都の助成金申請で必要なこととは?

otters-1823689_640 東京都ではさまざまな助成金が用意されています。 働き方改革宣言奨励金 働きやすい職場環境づくり推進奨励金 ボランティア休暇制度整備助成金 育児・介護からのジョブリターン制度整備奨励金 が代表的な助成金として挙げられますが、そのほとんどはスケジュールがとてもきついです。 今回は東京都の助成金の基本的なスケジュールについて解説します!

1.まずは事前エントリー

上記の助成金はすべて「事前エントリー」と呼ばれる抽選方式になっています。 まずはこの抽選に受からなければなりません。助成金によりますが、倍率はかなり高いです。 しかし、エントリー締切が毎月(だいたい10月まで)あり、最終月まで何度でもエントリーできるので、諦めずにチャレンジすることが大事です。 otter-1096993_640

2.必要書類を提出しよう

この抽選で当選をすると、ひとまず実施可能な企業ということになります。 その上で実施に必要な書類をすべて揃えて、東京都へ提出します。これによって、正式に実施が可能になります。 この時のスケジュール感ですが、おおよそ次のような感じです。 (1)8月18日:エントリー (2)8月24日:当落の発表→当選する (3)9月5日:すべての書類を揃えて東京都へ提出 つまり、当選がわかってからすべての書類提出完了までわずか2~3週間程度しかないののです。 また、働き方改革宣言奨励金の場合は、当選から書類提出期限までは大体3週間ほど空きますが、その間に飯田橋まで研修を受けに行かなければなりません。 東京都心ならまだしも、多摩などの西東京にある企業にとっては大きな負担になり、書類の準備がさらにきつくなります。

3.事前に書類を準備しておこう

これらの助成金を目指すのであれば、当落に関係なく事前に書類を用意しておくしかありません。 このエントリーは何回でもできます。そのため、今月落選でも翌月には当選することもあり、用意した書類も必ずしも無駄になるとは言えません。 注意がいるのは「発行から3ヶ月以内」という条件がある書類です。具体的には、「履歴事項全部証明書」「印鑑登録証明書」「法人事業税・法人都民税の納税証明書」あたりが該当します。 連続して2~3ヶ月落選すると、これら書類をまた新たに用意することになりますが、どうしても受給を目指すなら面倒くさがらずに再取得しましょう。 取得先は次の通りです。 履歴事項全部証明書:法務局 印鑑登録証明書:法務局 法人事業税・法人都民税の納税証明書:都税事務所 できるだけ早期に取得しておくことをお勧めします。 また、書類作成やチェックなどは社会保険労務士などの専門家に頼むなどして、時間短縮を図るとよいでしょう。
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補助金にかかる税金を減らす方法とは?

zebra-1076328_640 皆さんもご存知かと思いますが、補助金にも当然税金がかかります。 しかし、「せっかく補助金をもらえるのに、税金は払いたくないなあ」とお思いの方は少なくないでしょう。 そこで、今回は補助金にかかる税金を減らす方法(?)についてご紹介します!

1.補助金は営業外収益として会計処理

補助金が支給された場合、会計上では営業外収益として処理されます。 例えば、補助金で1000万円の機械設備(定額法で5年償却とする)を購入したとします。 補助金分の1000万円が雑収入として営業外収益に計上された場合、実効税率40%とすると400万円の税金が掛かります。そのため、実質手に入る補助金は600万円となります。 つまり、自治体のHPで「〇〇万円支給しますよ!」と書かれていても、実際に使えるのはそれよりも低い金額になります。 税金を考慮せずに事業計画を作成してしまうと大変危険なことになるので、くれぐれもご注意ください。

2.補助金にかかる税金を減らす方法(?)

実は補助金にかかる税金を減らす(?)方法があるのです。すなわち、圧縮記帳です! 圧縮記帳とは補助金を使って設備などの固定資産を購入した場合、補助金分の課税を繰り延べる税法上の特例のことです。 つまり、一度にすべての税金を払わなくてもよくなるため、その年度に払うべき税金が減ります。

3.やっぱり税金は払わないといけません!

しかし、お気づきの方もいるかと思いますが、実はこれには裏があります。 圧縮記帳はあくまで税金の支払いのタイミングを分散できるだけであって、補助金にかかる税金自体がゼロになったり減額されたりすることはないのです。 これを「税金の繰り延べ効果」といいます。結局税金を払う必要があるのです。 国民が税金を払ってくれるから、公官庁や自治体が助成金・補助金を支給できるのです。払うべき税金はきちんと払いましょう!
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助成金の対象となる障害者とは?

Shibainu_Maru 助成金の中には障害者を雇用したり障害者が働きやすい環境作りをしたりした場合に支給するものが多数あります。 厚生労働省の特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金が特に有名ですね。 ところで、その助成金と対象となる障害者はどのような方が該当するのでしょうか?

1.身体障害者

(1)障害等級1級から6級まで (2)障害等級7級の障害が2以上重複 障害等級は1級から14級までありますが、その内の上位半分が対象となります。 また、障害者系助成金の公募要項によく記載されている「重度障害者」は「障害等級表の1級または2級に該当する者、または身体障害を2以上重複して2級相当と認められる者」を指します。 ちなみに障害の具体的な内容ですが、一番低い7級は主に以下となります。 1.片方の眼が失明してもう片方の眼の視力が〇・六以下 2.片方の耳の聴力を全く失い、もう片方の耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない 3.片方の足の甲の半分以上を失う 4.両側の睾丸を失う など また、一番高い1級は主に以下となります。 1.両眼が失明 2.咀嚼及び言語の機能を廃す 3.料でをひじ関節以上失う 4.両脚をひざ関節以上失う など 8347673763_9c8ea5351e_z

2.知的障害者

児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医、その他知的障害者判定機関により知的障害があると判定された者

3.精神障害者

以下(1)~(2)に該当し、症状が安定して就労可能な状態にある者 (1)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 (2)統合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっている者 dog-1203347_640

4.中途障害者

事業主等に雇用された後に障害者となり、職場復帰を行う者

5.障害者である在宅勤務者

以下(1)~(2)の要件を満たす必要があります。 (1)上記1.~4.に該当する障害者である労働者 (2)その労働日の全部または大部分を事業所に通勤することなく自宅において従事する者

6.まとめ

障害者の中にも健常者以上にパフォーマンスを発揮できる方がたくさんいます。 「障害者を支援したい!」とお思いの方は是非助成金なうで「障害者」と検索してみてください!
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支給額が増える/助成金の生産性要件とは?

PIXNIO-1732767-1200x806 キャリアアップ助成金、両立支援金助成金、人材確保等支援助成金など、厚生労働省の労働関係助成金は全国の多くの中小企業に利用されています。 ところで、助成金の支給申請をする前に生産性を向上させた場合、助成額が加算されることがあります。いわゆる生産性要件というものです。 今回はこの生産性要件について解説します。

1.助成金を申請する前に生産性を向上させよう!

平成29年度から各助成金(全てではありません)について、生産性要件が設けられました。
厚生労働省のHPによると、「我が国は今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、労働生産性を高めていくことが不可欠です。このため、事業所における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた事業所が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額または助成率の割増等を行います。」とあります。 例えば、キャリアアップ助成金(正社員転換コース)を申請した場合、有期契約労働者を正規雇用労働者に転換すると、受給額は1人当たり57万円となります。しかし、生産性要件を満たせば、受給額が72万円に増額されます。 生産性要件の対象となる助成金は広範囲ですが、人材確保等支援助成金などのメジャーどころには生産性要件がくっついていると思っていいでしょう。

2.生産性要件を満たすためには?

では、生産性向上の取組を満たすためにはどのような要件になっているのでしょうか? 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、3年度前に比べて6%以上伸びていることが必要です。 しかし、金融機関から一定の事業性評価を得ていれば、3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていればよいとされています。 事業性評価とは金融機関が当該企業に関して、市場での成長性、競争優位性、事業特性および経営資源・強み等を評価したものです。 cat-4092535_640

3.生産性の計算のやり方

生産性の計算は以下の通りになります。 生産性゠付加価値(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数(日雇労働被保険者や短期雇用特例被保険者を除く)

4.生産性要件がある助成金

せっかく助成金を申請するのならば、生産性を向上させて支給額を増額させてからにしましょう! ただし、生産性要件がくっついていない助成金もあるので、事前に確認しておきましょう。 (1)労働移動支援助成金 早期雇入れ支援コース (2)中途採用等支援助成金 中途採用拡大コース、生涯現役起業支援コース (3)地域雇用開発助成金 地域雇用開発コース (4)人材確保等支援助成金 雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、介護・保育労働者雇用管理制度助成コース、人事評価改善等助成コース、設備改善等支援コース、働き方改革支援コース、雇用管理制度助成コース(建設分野)、若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)、作業員宿舎等設置助成コース(建設分野) (5)65歳超雇用推進助成金 高年齢者能力評価制度等導入支援コース、高年齢者無期雇用転換コース (6)両立支援等助成金 出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース、再雇用者評価処遇コース、女性活躍加速化コース (7)キャリアアップ助成金 正社員化コース、賃金規定等改定コース、健康診断制度コース、賃金規定等共通化コース、諸手当制度共通化コース、選択的適用拡大導入時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長コース (8)人材開発支援助成金 特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース (9)業務改善助成金 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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餅は餅屋/税理士と社会保険労務士をうまく使い分けよう

800px-Whale_shark_Georgia_aquarium お金のことに関することはすべて税理士に頼めばいいとお考えの方は多いでしょうが、場合によっては社会保険労務士に頼んだ方がいい場合があります。 特に最低賃金や残業代の未払いなど、助成金や労働関係諸法令に係ることであれば、社会保険労務士に見てもらう方がいいでしょう。 今回は、税理士と社会保険労務士の効果的な使い分けについてご紹介します。

1.社会保険労務士に見てもらわなくても大丈夫?

助成金を受給するには労働関係諸法令を守ることが大前提です。とりわけ未払いの残業代には気を付けなければいけません。 ここでは、残業代未払いを中心とした時間外労働に関する労働基準法違反で、結局キャリアアップ助成金の正社員転換コースの支給申請を諦めた事例を紹介します。 社会保険労務士のK先生はA社にキャリアアップ助成金のルールに関してしつこいくらい説明してきました。キャリアアップ助成金は特に残業代の未払いチェックが厳しいのです。 しかし、K先生がA社から出勤簿と賃金台帳をもらいチェックしてみると、なんと1ヶ月の時間外労働が労働基準法の限度時間である月45時間を軽く超えていました。 その上、賃金台帳を見ると支払われた時間外割増賃金がいったい何時間分なのか誰もわからず、K先生も「おそらく○時間分くらいかな」と推測するのが精一杯でした。 A社については労働基準法の違反も問題ですが、違法した経緯も問題がありました。 K先生はA社に「残業代は大丈夫と言いつつ、案外きちんと支払われていない会社も多いので、よかったら毎月チェックしましょうか?」と何度も伝えました。 その度にA社は「税理士に見てもらっているので大丈夫です!」と返答でした。 adventure-animal-mammal-2622797

2.税務関係は税理士、労働関係は社会保険労務士

今回の事例は税理士に労働関係もすべて任せてしまったことが原因でした。 税理士は税務や会計には当然長けています。しかし、労働関係諸法令は専門外ですので、知らないのも無理はありません。 一方、社会保険労務士も労務状況や労働関係諸法令のチェックに長けていますが、必ずしも税金に詳しい訳ではありません。 税務や会計は税理士に、労働関係諸法令は社会保険労務士にとうまく使い分けることで、クリーンな会社になり、助成金も獲得することができるのです。
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退職金制度を設けたらもらえる助成金とは?

elephant-2923916_640 従業員の福利厚生として退職金制度を新たに設ける会社が最近増えているようです。 確かに少しでも退職金が出る会社と退職金がまったく出ない会社では、他に決定的な比較材料がなければ、当然退職金制度のある会社に入りますよね。 とは言っても、退職金には原資が必要になりますので、簡単に退職金制度を導入できるわけではありません。 今回はそんな退職金制度を設けると支給される助成金について解説します!

1.中小企業退職金共済制度とは?

退職金にはさまざまな備え方があります。 100%内部貯蓄で備える会社はあまり無く、何かしら外部で備えています。 その外部のうちの一つとして、中小企業退職金共済制度というものがあります。 この中小企業退職金共済制度に新たに加入する事業主に対する助成金があるのです。 elephant-2380009_640

2.新規加入助成とは?

新しく中小企業退職金共済制度に加入する事業主に以下の助成がなされます。 (1)加入後4か月目から1年間について 掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5000円)を国が助成します。 (2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4000円以下)加入者 (1)に次の額を上乗せして助成されます。 掛金月額2000円の場合:300円 掛金月額3000円の場合:400円 掛金月額4000円の場合:500円

3.月額変更助成とは?

掛金月額18000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に対して、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。 ただし、20000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象外です。

4.不明点があれば専門家に聞こう!

退職金には厚生年金などの社会保険料がかかりません。 厚生年金の保険料の高さから、給料が上がっても手取りがあまり変わらないという嘆きをよく耳にします。そこで、給料を上げるのはほどほどにして、その分の原資を退職金に回そうと考える企業も時々見受けられます。 また、中小企業退職金共済制度の掛け金は損金に参入することができます。しかし、これには「退職金規程」が必要ですので、規程の作成から助成金の支給申請まで、自社ですべてを完結することが難しければ、社会保険労務士などの専門家のアドバイスを受けましょう。
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研修を受けるともらえる助成金で忘れてはいけない要件とは?

wombat-at-waldheim-1173659 研修を受けるともらえる助成金の中でも、最も代表的なものは厚生労働省の人材開発支援助成金でしょう。 この助成金はOff-JTの研修やOff-JT・OJTを組み合わせた研修を従業員に受けさせることで、一定額が支給されるものです。 この助成金で最も必要なことは「いくらもらえるか」ではなく「どうすればもらえるのか」に注意することです。 今回はそれについて詳しく解説していきます。

1.「助成金が欲しいから〇〇する」というのはNG

典型的なNGパターンを紹介します。 (1)研修を受けさせるから、助成金に何か当てはめてほしい 少し前までは助成金関係の業者が多く存在して、何でもかんでも「助成金が取れますよ!」的な雰囲気を醸し出していました。「御社にも○百万円もらえるチャンス!」というような広告やFAXが出回っていました。 研修系の助成金だけでなく、すべての助成金は総じて申請手続きが煩雑であり、思っているより簡単に受給できるものではありません。 「助成金が欲しいから〇〇する」ではなく、「〇〇するから助成金が欲しい」と考え方を切り替えておきましょう。 wombat-763879

2.「どうしてこの研修を受ける必要があるのか?」を説明できますか?

次の2つのNGパターンもよく見られます。 (2)同じ条件で私の知っている社長の会社で助成金もらった (3)研修会社が「ウチの研修を受ければ、助成金がもらえますよ」と言っている 会社が異なれば置かれている状況も異なります。また、同じ研修会社の研修を受けても、助成金対象として認められる時と認められない時があります。 研修系の助成金では「何故この労働者にその研修が必要なのか?」「どうしてこの研修を受ける必要があるのか?」をしっかりと説明できなければいけません。 例えば、入社3年目の正社員に研修を受けてもらうとします。その方が何の目的もなく研修を受ける場合は当然認められません。しかし、もし新しい部署への配属することになり、その部署で必要なスキルを身につけるための研修を受けるのであれば、同じ研修でも「確かに必要ですね」となります。 小手先のテクニックや書類の書き方の工夫でどうにかなるものではありません。きちんとした申請の理由や背景を記載する必要があります。 そのことをまず第一に考えていけば、自ずと助成金受給に近づくことになります。
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最低賃金がついに1000円突破/最大100万円の助成金を活用して従業員の賃金を引き上げよう

shetland-ponies-4275689_640 ほぼ毎年10月に都道府県別の最低賃金が変わります。今年も例に漏れず改正されます。 2019年7月31日(水)、厚生労働省の中央最低賃金審議会より今年の最低賃金の目安が発表されました。 最低賃金は全国平均901円(+27円)となります。過去最大の引き上げであり、全国平均が900円を突破するのは初めてです。 特に東京都(1013円)神奈川県(1011円)の最低賃金は1000円を超えました。 今回は最低賃金と助成金の関係について解説します。加えて、従業員の最低賃金をアップするともらえる助成金もご紹介します。

1.最低賃金を下回ると、助成金を受給できません!

従業員の最低賃金が都道府県別の最低賃金に満たない賃金支給額であると、助成金の支給対象とはなりません。 例えば、「東京都」の事業所が「キャリアアップ助成金(正社員転換コース)」を申請するとします。その場合、正社員転換の日を境に手前6ヵ月と後6か月の合計12ヶ月分の賃金台帳を提出します。 それを労働局で計算した結果、今年の10月労働分からの支給額が時間給換算1013円に満たない場合は、最低賃金法違反となります。労働局側からすると、最低賃金法に違反した賃金台帳を見た以上は、今回申請の助成金を支給する訳にはいかないでしょう。 しかし、事前に気がついて最低賃金に満たない分の差額を支給しておけば、まだ助成金が受給できる可能性はあります。

2.最低賃金の計算方法

参考までに、月給の場合の最低賃金の計算方法は、基本的に次のような計算式です。 月給(固定的な賃金)÷1ヶ月の所定労働時間(※) (※)所定労働時間=本来働くべき時間のイメージ これで計算した結果、最低賃金割れをしているかどうかで判断します。 例えば、基本給18万円、1ヶ月の所定労働時間は176時間とします。 18万円÷176時間=1022.73円 この場合、最低賃金法には違反しません。 pony-4004234_640

3.従業員の最低賃金をアップするともらえる助成金とは?

最低賃金の引き上げは労働者にとっては喜ばしいことですが、中小企業や小規模事業者にとっては人件費を圧迫し経営が成り立たなくなる危険性があります。 そこで、厚生労働省はそんな中小企業や小規模事業者を救済するために業務改善助成金を支給しています。 POSレジシステム導入による在庫管理の短縮や従業員のスキルアップのための研修など、中小企業・小規模事業者の生産性を向上させることで、最低賃金の引上げを図るために設けられました。 生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行うことで事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。 (1)対象 従業員の最低賃金が1000 円未満の中小企業・小規模事業者 (2)助成額 最低賃金30円以上引き上げ:50万円~100万円

4.まとめ

毎年のことではありますが、助成金の支給申請の際には今一度最低賃金のチェックをされると良いかと思います。 賃金がギリギリの場合は念のため社労士などの専門家に相談されることをお勧めします。
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創業の際の資金調達はどうするのですか?

penguin-429125_640 創業の際は必要な資金の調達が必要になってきます。 ・創業時及び創業後1年間にどのくらいの経費が掛かるのか? ・商品を売るのであれば、仕入の価格、量、ものを作るのであれば作るための機械をどうするのか? ・事務所や工場は月いくらぐらいか? ・1人でできるのか?それとも従業員が必要か? などなど考えることはたくさんあります。ざっとどのくらいの費用が必要なのか、売上がいつごろ上がってくるのか予測を立てながら計画を組み立てる必要があります。 今回は創業の際の資金調達方法について解説していきます。

1.必要資金を逆算しよう!

勢い余って事業を始めたけれど、結局資金が枯渇して事業をたたまざるを得ない例も多くあります。 買ってくれそうなお客さんに自社の製品やサービスの良さを知ってもらい、購買につなげるには相当の時間がかかります。 それを念頭に入れて、計画を実行するにはいくら資金が必要なのかを逆算していきましょう。

2.自己資金を確保しよう!

次に自己資金を確保しましょう。全てを他人のお金で運営するのであれば、もはや自分の事業ではなくなってしまいます。 今はネットの時代といわれているようにクラウドファンディングになじみのある事業であれば、市場からの資金調達も可能でしょう。もしくは親戚や家族を頼る場合もあるでしょう。 創業系のコンテストに応募するのもいいかもしれません。ただし、こちらは新たな市場を開拓するベンチャー創業が対象になるので注意が必要です。 penguins-429134_640

3.融資をしてもらおう!

金融機関からの借入での資金調達は最も一般的な方法です。市区町村町を通じて金融機関から借りる方法があります。ただし、通常実績がない企業に金融機関はお金を貸してくれません。 したがって、創業融資という保証協会が保証する融資を利用しましょう。こちらは、金利や保証協会の保証料の補助がある場合がありますので、本店や本社設立予定の市区町村に問い合わせをお奨めします。 借入の範囲は自己資金の範囲内にしましょう。つまり、自己資金が1000万円とすれば、借入の上限は1000万円までとしましょう。 金融機関には日本政策金融公庫という政府系金融機関もあります。こちらは市区町村の創業融資に比べて金利は若干高くなりますが、保証協会がつかない上に、資本金以上の借入額の可能性も高いです。 後はファンドなどの活用もあるでしょう。ファンドの場合は株式が上場した際の売却益や事業譲渡などによる売却収入、もしくは自社株買いなどによる出口を見込んでいます。 したがって、その場合も自己資本比率をどのくらいにするかなど資本政策を考えておく必要があるでしょう。
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契約社員からの転換はNG?/2019年度キャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点とは?

PIXNIO-727028-725x481 厚生労働省の中で最も人気が高くわかりやすい助成金と言えば、キャリアアップ助成金です。 キャリアアップ助成金はご存知の通り、いくつかのコースに分かれています。中でも最もポピュラーで、多くの会社が利用しやすかったのが「正社員化コース」でした。 このコースでは、6か月以上雇用した有期契約社員を正社員へ転換した場合、1名あたり57万円(生産性要件を満たして72万円)が支給されます。 しかし、2019年度はこの正社員化コースに変更点がありました。 今回はキャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点について、詳しく解説していきます。

1.正社員求人に応募してきた人を非正規雇用した場合はNG

「正社員求人に応募し、雇用された者のうち、有期契約労働者で雇用された者ではないこと」という文言が実施要領に追加されました。 つまり、正社員としての求人広告を見て応募してきた人を「最初は契約社員ね!」といって採用した場合には、助成金の支給対象から除外されました。 正社員募集として求人広告やハローワークへの求人票提出を行ったにもかかわらず、「最初はバイトだけど必ず正社員にするから」と約して労働者を契約社員として採用し、しかる後に正社員転換してキャリアアップ助成金を受給しようとする企業は今まであったかと考えられます。 厚生労働省もこういったケースを問題視し、応募段階で正社員希望だった労働者に関しては、キャリアアップ助成金の支給対象外としたのでしょう。 したがって、2019年度の正社員化コースは、契約社員やパート社員などの「非正規」として採用され、その後正社員等にキャリアアップした人に絞られることになりました。 7362487662_21d13046cd_z

2.条件が年々厳しくなる正社員化コース

2018年度では、契約社員から正社員に昇格する際に基本給などの固定的賃金が5%以上UPしていることが必須とされ、賃金がそのままで契約期間が有期から無期になっただけの場合も正社員化コースの対象外とされました。 このように、キャリアアップ助成金の正社員化コースも年々条件が厳しくなってきています。しかし、このコースが始まった当初は、時給の契約社員が月給の正社員になって総支給額が減ってもOKとされていたことを考えると、条件が絞られていくのも致し方ないと言えます。 正社員化コースの申請を検討する際は、公募要領などをよく読み込んで、該当労働者が対象になるかきちんと確認しましょう。
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2次公募は8月23日まで/IT導入補助金に採択されるにはどうしたらいいですか?

hamster-3604592_640 生産性向上のためのITツール導入を支援するIT導入補助金の2次公募は2019年8月23日(金)に終了となります。 2次公募の申請を検討されている方の中には、1次公募の申請が採択されなかった方も少なくないかと思います。 そこで、今回はIT導入補助金に採択されるコツについて解説します!

1.事業のストーリーをしっかりと構築しよう!

事業計画に記載したストーリーがしっかりと構築されていることが最も重要です。 (1)弊社はこういう事業をしていて、こんな強みと弱みがある。 (2)現在この事業にはこのような課題がある。 (3)事業の強みを活かしつつ、ITツールを導入することで弱みを克服して課題解決したい。 上記の流れで具体的に説明していく必要があります。流れがスムーズで尚且つ矛盾がないように気をつけましょう。

2.数値の整合性に注意しよう

IT導入補助金では、補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率について数値目標を作成しなければなりません。 伸び率には3年後1%以上、4年後1.5%以上、5年後2%以上という規定があります。この伸び率の数値目標と事業計画上の数値に整合性がなければなりません。 「この事業計画上の数値では伸び率の数値目標を達成できない」と判断された場合、採択されません。かと言って、事業計画上に虚偽の数値を入れることは絶対に避けてください。 また、極端な伸び率は実現性が乏しいと判断されるので、せいぜい+2%の伸び率の範囲に抑える必要があるでしょう。

3.まとめ

今年のIT導入補助金は予算が大幅に下がった一方、補助上限額が大幅に上がったため、採択されるのは狭き門だと言われています。 1次公募さえそうなのだから、2次公募で採択されるのは至難の技かもしれません。 しかし、上記を注意して申請書を作成すれば、採択される確率はグッと上がるので、諦めずにIT導入補助金にチャレンジしましょう!
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育休と産休は具体的にどんな休業なのですか?

friends_papatomo 育児休業を取得した場合、以下の要件を満たせば助成金が支給されます。 ・男性が育児休業を5日以上取得する ・男女関係なく、3ヵ月以上の育児休業を取得し、職場復帰後6ヵ月以上継続勤務する また、産休や育休を取得すると、個人にも給付金が支給されます。 ・産休の場合:賃金の約3分の2 ・育休の場合:賃金の約50%(最初の180日は約67%) ところで、事業主や男性労働者の中には産休と育休の違いがよくわからないという方が少なからずいるようです。 そこで、今回は「産休」と「育休」の違いについてお話ししたいと思います。

1.産休とは?

産休は正しくは産前産後休業と言います。 具体的な休業期間は、産前6週・産後8週になります。 この時期に当該労働者から休業を請求されたら、応じなければいけません。そのことは労働基準法に書かれています。 その上で、当該期間の休業について、健康保険法から出産手当金として、標準報酬月額の3分の2が支給されます。 この出産手当金は健康保険の被保険者の出産が条件ですので、男性は当然ながら対象外です。 syussan_akachan

2.育休とは?

育児休業は、子が1歳(待機児童になってしまった場合等は最大2歳)までの休業です。 休業すると平均賃金の50%(最初の180日までは約67%)が支給されます。67%は、産休の「3分の2支給」に合せた数字です。 この給付を育児休業給付金と言いますが、雇用保険の被保険者の休業である必要があります。 男女関係なく取得できます。奥さんの産後休業中に育休を取得することも可能です。 実際奥さんの出産後、退院に合せて育休を取得するケースがよく見受けられます。 一方で女性は産後8週の産休が残っていますので、産休に引き続き育休に入っていく方が多く見受けられます。

3.まとめ

この「産休」と「育休」の違いを理解することで、受給可能な助成金や申請条件などが見えてきます。 しかし、今回述べたもの以外にも細かな条件はまだあるので、社会保険労務士などの専門家からアドバイスを仰ぎましょう。
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2019年4月施行/改正労働基準法の重要なポイントは?

cat-3506000_640 2019年4月、新たに改正された労働基準法が施行されます。改正労働基準法は、昨年2018年に成立した働き方改革関連法のひとつです。 主に労働時間や有給取得に関する決まりが大幅に変更されました。 今回は、労働基準法の主な改正ポイントについて、解説します。

1.時間外労働の上限が月45時間に

時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。 すなわち、月45時間、年360時間です。 原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。 ただし、以下3点の例外があります。 ①中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。 ②自動車運転の業務、建設事業(※)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。 ※ただし、災害の復旧・復興事業は例外となります。 ③研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。 ※医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。

2.年5日の有給取得が義務に

現在の有給取得率は5割未満と言われています。そのため、使用者が時季を指定して、労働者に毎年5日の有給を取得させることが義務付けられました。 また、省令によって、年次有給休暇管理簿の作成が義務づけられており、時季を指定する際、使用者は労働者の意見を尊重しなければいけません。

3.フレックスタイム制の残業代の清算期間が3カ月に延長される

今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。 しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。 ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。

4.高度プロフェッショナル制度が創設される

労働時間規制の適用除外制度として、高度プロフェッショナル制度が創設されます。 高度プロフェッショナルと認定される業務の定義として、以下2点があります。 ①高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる ②年収が平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準である 研究開発や金融商品のディーリング、アナリスト、コンサルタント等の専門性が高い職種が想定されています。 また、この制度を導入する条件として、該当労働者の健康管理が必須となります。 具体的には、以下3つの措置が義務付けられました。 ①在社時間等の健康管理時間の把握 ②年間104日・4週4日以上の休日確保 ③ (a)勤務間インターバル (b)‌1カ月または3カ月当たりの健康管理時間の上限措置 (c)‌2週間連続の休日の付与 (d)‌臨時の健康診断 のいずれか

5.まとめ

今回の労働基準法の改正は、働き方改革の一環として行われました。 この改正に伴い、労働時間や有給取得などに関する助成金が新設または改正される可能性が高いです。 助成金の受給を考えている方は、定期的に厚生労働省の助成金をチェックしておきましょう。
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お客様に依頼されたソフト開発で補助金申請はできますか?

computer_programming_contest IT企業の中には、お客様から依頼を受けてソフト開発するところが少なくありません。 そのソフト開発をするのであれば、「補助金を活用して開発費を抑えたい」もしくは「補助金を使う分、お客様に廉価で提供したい」と考える方が多いようです。 しかし、それにはいくつかのハードルがあります。

1.ソフトの権利主体のハードル

まずはソフトの権利主体がどこにあるかというハードルがあります。 基本的には、中小企業庁の補助金、都道府県及び政令指定都市の助成事業では、採択された企業がソフトの権利主体でなくてはなりません。 すなわち、依頼元の企業が権利主体なので、受託された側が補助金申請することは原則できません。

2.ソフト開発事業のハードル

もう一つは、その受託開発したソフトが、依頼元の企業に特化した仕組みになるというハードルがあります。 補助金では「将来広く他の企業でも活用できる仕組み」もしくは「広く世の中に普及されるような仕組み」が求められますので、審査員の目をかいくぐって採択されるのが難しくなります。 ちなみに、社内の管理システムを構築する場合も、同様の理由から採択のハードルが高くなります。

3.IT導入補助金の支援事業者になる?

クライアントの要望に沿ってソフト開発できる技術があるのであれば、IT導入補助金の支援事業者になることをおすすめします。 支援事業者になれば、申請者がIT導入補助金を使って導入できるITツールを登録することができ、販路拡大につながります。 支援事業者の登録受付は2019年7月23日(火)まで、ITツールの登録受付は8月初旬までなので、是非検討してみてください!
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会社都合退職者がいると、助成金申請ができない?

birthday-table-389235_640 助成金申請手続きで書類を提出すると、ハローワークや労働局で、 「この会社、会社都合の離職者があったので、書類は受理できません。」 と言われることが時々あります。 雇用関係の助成金の多くは、従業員の雇用の安定を目的としている為、「会社都合」による退職や解雇は、助成金の目的に反していると取られます。したがって、「会社都合」の離職があった事業所は、一定期間は雇用関係の助成金はもらえないということになります。 では、この「会社都合の離職」とはどういうことなのでしょうか?

1.会社都合の離職とは?

従業員が会社を辞める場合は大きくわけて5つのパターンがあります。 ①合意解約 ②辞職 ③定年 ④期間の満了 ⑤解雇 基本的にはこの中の⑤解雇が「会社都合の離職」に該当し、使用者による労働契約の解除を言います。 さらにこの⑤は、主に次のように分類されます。 A)会社都合の解雇(人員整理など) B)退職勧奨 C)懲戒解雇 ※上記で全パターンという訳ではありません。あくまでも主だったところです。 このなかで、「懲戒解雇」はここでいう「会社都合」には、基本的に該当しません。 「退職勧奨」は内容や実態によってです。

2.離職者に関する書類を提出する際の注意点

直近の例では、ある助成金の支給申請時に、 「雇用保険の資格喪失の原因が『3』なので受理できません。」 と言われたものがあります。 これは、雇用保険の被保険者が会社を辞めるとき、雇用保険被保険者資格喪失届という書類を提出します。 その書類の中に、「喪失原因」という欄があり、それはすなわち会社を辞めた理由です。 ただこれがわかりにくい書き方になっているのです。その欄は、次の3つから選びます。 1.離職以外の原因 2.3以外の原因 3.事業主の都合による離職 確かにわかりにくいですね。 「1」は、被保険者の死亡などです。 「2」はいわゆる自己都合退職がほとんど。 「3」が今回の話題の会社都合の離職です。 その会社では、確かに会社都合の退職などは出ていませんでした。しかしこのわかりにくい表記によって、間違って「3」を選んでいたのです。今回は本当に間違えでしたので、それを訂正し、その後書類を再提出で無事に受理されました。

3.不正受給は絶対にしないようにしましょう。

もしこれが本当に会社都合の離職で、それを助成金欲しさに訂正したとなれば大問題です。当然不正受給ということになります。 また、会社がよかれと思って本来は自己都合退職の人に「会社都合」としてあげて早めに雇用保険からの給付(基本手当)がもらえるよう配慮したとします。 そうすると、その「会社都合」が嘘ということで、今度はそちらで問題が生じます。離職の際の書類にはくれぐれもご注意ください。
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助成金を受給するための正しいルールとは?

2442246783_0f45752346_z 「助成金を今すぐに欲しい!」と考えている企業は少なくないかと思います。 しかし、助成金を受給する道のりは険しいものです。 「残業を減らしたら助成金をもらえる」と思っていたら、出勤簿がなく、残業時間の管理がされていなかったため、申請資格がなかったという企業もあるそうです。 助成金を受給するには正しいルールというものがあります。今回は、そのルールについて解説します。

1.労働法を順守し、社内環境を整備すること

まずは社内労務廻りの整備をしっかりして、労働関係諸法令に違反してない会社になることが助成金受給の大前提です。 労働関係を管轄する厚生労働省が、この大前提すら守っていない企業に対して、助成金を支給するはずはありません。 一方、助成金を有効活用している企業は「社内労務廻りがきちんと整備されてから、助成金受給を目指す」という意識を持っているため、労務廻りの諸整備にお金も時間も惜しみません。 rape-flowers-356253_640

2.社会保険労務士などの専門家に見てもらう

助成金を有効活用している企業は、社会保険労務士などの専門家に頼んで、労務廻りを整備する傾向があります。 その社会保険労務士に助成金申請まで見てもらい、適切な提案を随時受けられるので、結果として助成金を最大限活用できています。

3.不正受給はNG

「早く助成金を受給したい」と焦って、偽りの書類を作成するなどして、不正受給してしまう企業も中にはいます。 不正受給をすると、最悪刑事罰を受けて、社会的信用を大きく損ねるので、絶対にやめましょう。 まずは社会保険労務士などの専門家に最適な提案をしてもらえるよう、信頼関係を構築していくと良いでしょう。 そうした会社は、結果として人財定着の側面から見ても安定しています。
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補助金申請で気を付けなければいけないこととは何ですか?

tung-flowers-2322528_640 何かの事業をする場合、その事業を支援する補助金を申請できることがあります。 しかし、その補助金を申請するにあたり、最低限押さえておくべきポイントを押さえていなければ、採択されない可能性があります。 そこで、今回は補助金申請で気を付けなければいけないことについて、ご説明します。

1.事業計画に盛り込んでおくべきポイント

補助金申請では、事業計画に以下7点のポイントを盛り込んでおくことが重要になります。 (1)切り口に独自性があって目新しいこと、 (2)売上や収益の見込みが立っていること、 (3)公表されている審査基準に対して網羅的に対応している内容であること、 (4)会社の理念、目標が反映された事業計画であること、 (5)全社的な課題やマーケティング上の課題、技術の課題が明確であり、それに対する補助事業を行うことで具体的にどう解決できるかを詳細に書かれていること、 (6)自社、競合、顧客の視点が明確になっていること、 (7)社会的な意義が感じられること、 (3)以下は改善することが比較的容易ですが、(1)と(2)に説得力がないと採択されるのは難しくなります。 いくら新規事業と言っても、うどん屋がそば屋をやるというのは新規事業ではありますが、誰でもできそうですよね。切り口に目新しさがありません。 しかし、こだわりのうどん屋が地元の特産品であるゆずの農家から独自の仕入れルートで小麦にそのゆずを練り込んだ香のする新商品を開発し、そのための練り込む機械を購入するというのはどうでしょう。地元の産業のPRにもつながり、目新しくなると思います。 事業系の補助金申請では、こうした切り口を探すことが、まずは重要になります。

2.財務内容や資金調達を明確に説明できること

konwalie-3365266_640 売上や収益の見込みというハードルは高いです。計画上の見込みは鉛筆をなめて書くことは可能でしょうが、決算書の提出も求められますので、現状の財務内容や収益力が問われます。もちろん、現事業で法人税をしっかり収めているだけの収益を上げており、金融機関からの借入もすぐにできる企業は問題ないでしょう。 しかし、赤字が数期連続続いており、債務超過に陥っている企業の場合はどうでしょうか?新規事業どころか、本業の立て直しがまずは優先ですよね。 補助金の場合、支給されるのは補助事業が終わってからさらに数カ月先になるので、その間のつなぎ資金をどうするのかということに明確に答えられなくてはなりません。債務超過だと金融機関からの借入も難しいですよね。 その場合は、なぜ現業で債務超過に陥っているのか、一時的なものなのかどうか、改善余地があるのかどうかなど、詳細に書いていく必要があります。もちろん、つなぎ融資の資金調達の目途が立っている理由も説得力があるように書かなければなりません。

3.補助金が使われた後も費用対効果を報告する必要があり?

実際に補助金が使われた後、その事業がどうなっていくのかということをフォローするために、事業者に報告書を出させることが多くあります。 中でも、東京都や中小企業庁の補助金に関しては、費用対効果を検証する上でも報告が義務化されています。 補助金をもらった場合、適正に報告書を提出していないと、他の補助金の申請資格がなくなる場合がありますので、気をつけてください。
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