 2016年4月1日に女性活躍推進法が施行されました。
常時雇用する労働者が301名以上の企業に対して、女性が活躍できる職場環境作りを義務付けるものです。
※300人以下は努力義務
そして、きちんと女性が活躍できる企業と認められた場合はえるぼしマークが授与されることになりました。
今回はこのえるぼしマークについて解説します!
2016年4月1日に女性活躍推進法が施行されました。
常時雇用する労働者が301名以上の企業に対して、女性が活躍できる職場環境作りを義務付けるものです。
※300人以下は努力義務
そして、きちんと女性が活躍できる企業と認められた場合はえるぼしマークが授与されることになりました。
今回はこのえるぼしマークについて解説します!
1.女性活躍推進法で義務付けられた取組
えるぼし認定されるには、まず女性活躍推進法で義務付けられた以下3つの取組を実施しなければなりません。 (1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析 (2)状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・公表 (3)女性の活躍に関する情報公表2.えるぼし認定の申請について
女性活躍推進法に基づいた行動計画の策定・届出を行い、女性の活躍に関する取組で一定の成果を挙げた企業については、管轄の労働局にえるぼし認定の申請ができます。 そして申請が通れば、厚生労働大臣から認定を受けることができます。 えるぼし認定を受けた企業は、えるぼしマークを商品などに付けることができます。 これによって、女性の活躍が進んでいる企業として企業イメージの向上・優秀な人材の確保につながるなどのメリットを得られます。 また、各府省などの入札案件でえるぼし認定が加点要素となる場合もあります。3.えるぼし認定の基準
えるぼし認定は以下5点の評価項目から審査されます。 (1)男女別の採用における競争倍率が同程度であること (2)平均勤続年数が男女間で同程度であること、または10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された新規学卒採用者の継続雇用割合が男女間で同程度であること (3)法定時間外労働および法定休日労働時間の合計時間数の平均が月ごとに全て45時間未満であること (4)管理職に占める女性割合が産業ごとの平均値以上であること、または直近3事業年度における課長級より一つ下位の職階の労働者に占める課長級に昇進した労働者の割合が男女間で同程度であること (5)女性の非正社員から正社員への転換実績があるなど多様なキャリアコースが整備されていること そして、満たした項目の数に応じて一つ星から三つ星までのえるぼしマークが授与されます。 一つ星::1つ又は2つの基準を満たしている場合 二つ星:3つ又は4つの基準を満たしている場合 三つ星:5つの基準全て満たしている場合 直接助成金が受給されるものではありませんが、女性従業員のモチベーションが上がるだけでなく、企業イメージのアップや入札の加点要素など多くのメリットがあるため、取得を目指すことをおすすめします。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆御社にぴったりの助成金・補助金をご紹介します!コンシェルジュサービスはこちら! 
	


 


 



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 (3)「会員情報編集ページ」に移行します。「マッチングサービス」の項目で「売りたい企業」にチェックを入れてください。
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「売りたい商材のジャンルをお選びください」では、該当するジャンルをチェックしてください。
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「ロゴマークの登録」では会社ロゴをアップロードの上、御社の紹介コメントを入力ください。
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 (5)入力が終わったら最下部の「確認」を押すと、確認画面が表示されます。入力した情報に問題がなければ「送信」をクリックしてください。
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 (6)助成金なうサイドバーの「マッチング売りたい方」をクリックしてください。
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 (7)「マッチングサービスで売りたい方はこちら」をクリックしてください。
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 (8)「売りたい企業」のページが表示されるかご確認ください。
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 (3)入力が終わったら最下部の「確認」を押すと、確認画面が表示されます。入力した情報に問題がなければ「送信」をクリックしてください。
(4)助成金なうサイドバーの「マッチング買いたい方」をクリックして、「買いたい企業」のページが表示されるかご確認ください。
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 ただし、万が一助成金獲得ができない場合、着手金の扱いをどうするのか。そこだけは決めておいたほうが宜しいかと思います。後に揉めないためです。
例えば、「着手金は返金しない」や「社労士等の明らかなミスの場合は返金する」などです。
また最近では、着手金や成功報酬と言ったやり方ではなく、「助成金専用顧問」のような形をとり、毎月いくらかを支払う(いただく)代わりに、着手金や成功報酬をなくすケースも増えてきています。
この現象は、助成金受給は、「単に専門家に頼んだら獲得できる」というイメージではなく実際は、「その為の環境が整っていないと獲得できない」ということに、気がつき始めた企業が多いことが背景としてあります。
そんな社内の諸整備も含めて、専門家に頼むことが、案外助成金獲得の近道で安上がりだったりします。
ただし、万が一助成金獲得ができない場合、着手金の扱いをどうするのか。そこだけは決めておいたほうが宜しいかと思います。後に揉めないためです。
例えば、「着手金は返金しない」や「社労士等の明らかなミスの場合は返金する」などです。
また最近では、着手金や成功報酬と言ったやり方ではなく、「助成金専用顧問」のような形をとり、毎月いくらかを支払う(いただく)代わりに、着手金や成功報酬をなくすケースも増えてきています。
この現象は、助成金受給は、「単に専門家に頼んだら獲得できる」というイメージではなく実際は、「その為の環境が整っていないと獲得できない」ということに、気がつき始めた企業が多いことが背景としてあります。
そんな社内の諸整備も含めて、専門家に頼むことが、案外助成金獲得の近道で安上がりだったりします。


 





 



 

 

 
 

 































