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マッチングサービスのジャンル一覧に「小項目」が追加されました【助成金を使って自社商材を拡販したい人向け】

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氷河期世代の採用に使える助成金とは?

gorilla-3526174_640 最近、新聞やテレビのニュースなどで、いわゆる「就職氷河期」の方を対象に重点的に雇用拡大をする動きが報じられています。 この世代は正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な状態になっています。 そのような方々をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成される助成金があります。 すなわち、特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)です。 以下主な要件となります。

1.対象労働者の条件

雇入れ日において、対象労働者が以下の(1)~(4)のすべてに該当する者である必要があります。 (1)雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満 (2)正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れ日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない (3)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある ※雇用保険の一般被保険者として就労している場合は、失業の状態とは認められません。 (4)正規雇用労働者として雇用されることを希望している 意外と(2)を満たすことができない方が少なくありません。 新卒で入った会社に2~3年勤めてから離職し、その後はひたすら非正規雇用を続けている方が多いようです。

2.助成額

対象期間を6ヵ月ごとに区分し、企業規模に応じて1人あたり一定額を支給します。 (1)大企業 支給対象期間:1年 第1期:25万円 第2期:25万円 (2)中小企業 支給対象期間:1年 第1期:30万円 第2期:30万円 企業はどうしても若い労働力を求めてしまいがちですが、氷河期世代をうまく活用することで、新たな展開が生まれるかも知れません。 氷河期世代の秘めた力を、ぜひ掘り起こしてみてはいかがでしょうか?
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創業助成金180件解析データを販売開始!オフィス機材・広告採用・内装・移転業者に有効!

レポート01 助成金なうでは、2020年の助成金・補助金のデータ解析が始まりました。 その第1弾としてお届けするのが「創業助成金 全180件」です! 全国各地で、地方自治体ごとに創業助成金が出ていることをご存じですか? 新潟県、長崎県の500万を筆頭に、東京都300万、全国150万と各都道府県、 市区町村から、趣向を凝らした「返さなくてもいいお金」である 助成金がたくさん出ています。 その数、なんと180件!!そして創業助成金レポートもございます! 特別にその一部をお見せします! レポート03  
創業助成金リストのサンプルです。 無題1  
創業助成金レポートのサンプルです。 創業レポートサンプル  
 

今回特別にこの「創業助成金180件解析データ」(助成金のリストとレポートのセット)を会員様限定で販売いたします。

【価格】

有料会員限定価格
70,000円(税抜)

通常価格
140,000円(税抜)

※無料会員の方は通常価格140,000円(税抜)でのご購入となります。 ※会員でない方は、無料会員または有料会員に登録してからご購入ください。 有料会員登録はこちらから  
 

【ご購入方法】

上記リンクからご購入申し込みフォームにご記入ください。

自動返信メールにてお振込先の情報をお送りいたします。 入金確認後、商品・請求書・領収書を発送します。  
 
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※月1000円の有料会員になると有料会員限定のブログの記事が読めたり、年に2回のコンサルティングチケットがついていたり、助成金を使って自社商材を拡販できたり、検索結果も全部見えるようになります。この機会に是非、ご登録下さい!

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最大250万円?自動車の購入費用を補助します!

guinea-pig-2121743_640 最近パペットアニメの「PUIPUIモルカー」がトレンドとなっていますが、補助金も自動車がトレンドとなっております。 経済産業省では電気自動車や燃料電池自動車の購入費を支援する補助金を公募しています。 以下主な要件となります。

1.補助対象

(Ⅰ)電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車の購入費の一部 (Ⅱ)充放電設備/外部給電器の購入費・工事費の一部

2.補助対象者

「電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車」と「充放電設備/外部給電器」を同時に購入する個人(法人は対象外)

3.補助対象の期間

令和2年12月21日から新車新規登録(登録車)または新車新規検査届出(軽自動車)された自動車が対象となります。 また、同時購入の充放電設備/外部給電器についても、令和2年12月21日から発注や購入された設備が対象となります。

4.補助上限額

電気自動車:上限60万円 プラグインハイブリッド車:上限30万円 燃料電池自動車:上限250万円 充放電設備の設備費:1/2補助の上限75万円、工事費は定額補助で上限40万円 外部給電器の設備費:1/3補助の上限50万円
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最大5000万円!医療機器開発を支援する助成金とは?

4243099_s 医療機器産業に参入するには様々なハードルがあります。人の命に関わることですから、規制等通常の機械設備より厳しくなります。 しかし、一方、都内ものづくり企業の中には、オンリーワン企業や、豊かな発想のあるベンチャーなど、医療機器産業の課題を解決できる潜在力を秘めているところも多くあります。 東京都では「医療機器産業参入促進助成事業」を公募しており、意欲あるものづくり中小企業による医療機器産業分野への参入を促進するための製品開発等の経費を補助しています。

1.概要

申請する場合は、都内ものづくり中小企業と医療機器製販企業との連携が必要となります。連携相手として医療機器製販企業を探す場合は東京都が間に入ってコーディネイトもしています。 また、逆に医療機器製販企業で都内ものづくり企業を探す場合は、東京都医工連携HUB機構が手伝っています。

2.主な対象事業

事業は以下2種類となります。 (1)事業化支援助成事業 (2)開発着手支援助成事業 両事業とも、プロジェクトマネージャーが事業完了に向けたハンズオン支援を行います。 ハンズオン支援では、事業の進捗状況に合わせた経営・技術・知的財産・販路開拓支援等や、事業の必要性に応じた既存施策の紹介やアドバイス等を行います。人材の足りない多くの中小企業にとって、ハンズオン制度は心強いのではないでしょうか。 「事業化支援助成事業」は、都内ものづくり中小企業と医療機器製販企業等が連携し、臨床ニーズに基づいた医療機器等製品の開発から事業化を行う経費の一部を助成するものです。 「開発着手支援助成事業」は、都内ものづくり中小企業と医療機器製販企業等が連携または、連携することを前提として、医療機器等製品を開発する際に、開発の初期段階のアイデア・構想の技術検証や初期試作を行う都内中小企業者等に対し、本格開発に着手する前の取組みに要する経費の一部を助成するものです。

3.対象期間

・事業化支援助成事業 令和3年10月1日 ~ 令和8年9月30日 ・開発着手支援助成事業 令和3年10月1日 ~ 令和4年9月30日

4.助成額

・事業化支援助成事業 限度額5,000万円 ・開発着手支援助成事業 限度額500万円 助成率は補助対象経費の2/3となります。

5.申請期間

・申請書受付(郵送)期間 令和3年4月19日(月) ~ 令和3年5月14日(金) ・申請書受付(対面)期間 令和3年5月17日(月) ~ 令和3年5月28日(金) 

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雇用系助成金のよくある質問♪

black-hippopotamus-laying-on-ground-during-daytime-35995 (1) 今回は雇用系助成金に関してよくいただく質問に回答します!

Q1:パートの正社員化予定がある助成金はありますか?

これは「キャリアアップ助成金(正社員化コース)の可能性」があります。 まずは、「正社員の採用」はこの助成金ではありません。 ハローワーク経由の採用で一定の条件を満たせば、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」が該当する可能性があります。 キャリアアップ助成金の正社員化コースは、「非正規(有期)→正規」をイメージしていますが、次の場合は支給要件を満たしません。 〇本人が正社員を希望しているのに、助成金のために契約社員としてスタートを切ること(正社員募集の求人広告を見て応募してきた人に「最初は契約社員で」とした場合も同様) 〇最初から契約社員→正社員のシナリオができている これらは気を付けないと不正受給になります。このようなトラブルに巻き込まれないよう、良く調べてから進めると良いです。

Q2:従業員との雇用契約書を取り交わしていなければ助成金がもらえると聞いた。

こちらも「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の可能性があります。 雇用契約書がないということは、現在の身分を証明するものがないため、それならば現在は契約社員であるとして雇用契約書を作成し、その後正社員転換をしようとしているのではないかと思います。 ただし、これは要注意です。 仮に雇用契約書が無くても、その身分は実態によって判断されます。 本当に契約社員で、たまたま雇用契約書が存在しないのならまだしも、本当は最初から正社員であることを偽ったとして支給申請をすると、これも不正受給の可能性があります。 また、雇用契約書という書面の名称はともかく、雇い入れの時は労働条件についての一定の事項を書面で明示しなければいけません。 雇用契約書がないということは、労働基準法違反の可能性も出てきます。 助成金は「ちゃんとした会社」がもらえますので、無理やり後付けで要件を満たそうとするのも危険です。

Q3:東京都内に本社、支店、営業所、店舗などがあると助成金がもらえるのですか?

東京都の「働き方改革宣言奨励金」や「東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金」が該当の可能性があります。 毎年5月頃から実施されますが、抽選(エントリー)で当選した企業が実施でできます。 いずれも「働き方改革のきっかけ」にしてもらいたいという趣旨と思いますが、「きっかけ」よりも「お金」になってしまうと、実施する価値は半減以下になります。 要件に「プロジェクトチームで話す」というのがあるのですが、お金目的になってしまうと、この話し合いが形式的な半ば「儀式」のようになってしまいます。よって、動機には気を付けてもらいたいところです。 その動機さえ気を付け実施すれば、プロジェクトチームを作って話すことで一体感が生まれたりしますので、とても良い助成金と思います。

Q4:高齢者の有期パート(雇用保険加入)がいると助成金がもらえる?

「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の可能性」があります。 キャリアアップ助成金の高年齢版のイメージで、50歳から最大で64歳未満まで(会社の定年によって変わります)の間での正社員転換が対象になります。

Q5:業務用車両や機械購入、求人広告、システム構築など高額費用の予定があると助成金がもらえる?

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の可能性があります。 今年度の募集は終了しましたが、「働き方改革(労働時間の短縮)」に繋がる機械等を購入する際の経費補助の助成金です。 代表格は、「タイムカード機器の購入」「専門家による研修」「デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新」などです。 かかった経費の4分の3または5分の4が助成され、上限が100万円です。 経費補填のため、助成金だけで黒字にはなりません。

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雇用調整助成金の最新情報 申請用紙が押印不要?感染による休業は対象外?【有料会員限定】

cafe-canteen-dining-tables-restaurant-furniture-bar 休業した従業員の賃金を助成する雇用調整助成金!コロナ禍の状況に応じて要件が細かく変更してきています。 そこで今回は雇用調整助成金の最新情報をご紹介します!

申請用紙が押印不要に!

令和3年になってから申請書類が新しくなりました。 一見するとほとんど今までの申請様式と変わりませんが、実は押印欄がなくなりました。 新しく申請用紙が更新されるたびに、書類左上に更新された年と月が表記されています。今回は「R3.1」と表示されたものがそれにあたります。
(ここから見れます) つまり、会社代表の押印と労働者代表の押印、社労士が提出代行をする場合はその社労士の押印、それらがいらなくなったということです。 会社や労働者代表のハンコをもらうためだけにわざわざテレワーク中に出勤したりする必要がなくなります。 社労士の申請代行の場合も同様で、作成した書類を事業主に確認してもらうだけで十分です。メールのやりとりでも可能であり、わざわざ訪問や郵送をして印鑑をもらう手間が省かれます。 尚、押印がなくなった代わり、以下の2点に関してチェックボックスが設けられました。 〇労働者代表は問題ない方法で選出されているか 〇労働者代表が管理監督者(使用者側の者)ではないかどうか これにチェックを入れて提出することで、押印に替えるというものとのことです。 ちなみに、他の助成金も大方押印不要になってきております。各申請用紙にてご確認ください。

コロナに感染した従業員を休ませる場合、対象になりますか?

「自社の従業員で新型コロナウイルスの陽性者が発生しました」というケースは増えています。 そうなると必然的に増えてくる質問が「新型コロナウイルスに完成した従業員を休ませる場合、雇用調整助成金の対象になりますか?」ですが、答えは「NO」です。 感染者が仕事を休む場合は労働基準法上の休業に該当しないからです。 そのため休業手当を支払うべき対象にはならず、休業手当が支払われない=雇用調整助成金の対象外となります。 労働基準法上の休業とは、「労働の提供をなしうる態勢にあり、かつ、その意思を有していたにもかかわらず、(不本意ながら)労働をなすことができなかった場合」であり、感染者は「労働の提供をなしうる態勢」にはないということになるのです。 ただし感染者は私傷病に該当しますので、健康保険に加入している従業員の場合、「傷病手当金」の対象にはなりえます。おおよそ給料の3分の2程度が支給されます。 一方で、「濃厚接触者」を休ませた場合は対象になります。 ただし、当該従業員が新型コロナウイルス感染症に感染して働けなくなった場合は、「労働の能力がない」ことになるため、対象労働者として含めることができません。

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雇用調整助成金の最新情報 申請用紙が押印不要?感染による休業は対象外?

cafe-canteen-dining-tables-restaurant-furniture-bar 休業した従業員の賃金を助成する雇用調整助成金!コロナ禍の状況に応じて要件が細かく変更してきています。 そこで今回は雇用調整助成金の最新情報をご紹介します!

申請用紙が押印不要に!

令和3年になってから申請書類が新しくなりました。 一見するとほとんど今までの申請様式と変わりませんが、実は押印欄がなくなりました。 新しく申請用紙が更新されるたびに、書類左上に更新された年と月が表記されています。今回は「R3.1」と表示されたものがそれにあたります。
(ここから見れます) つまり、会社代表の押印と労働者代表の押印、社労士が提出代行をする場合はその社労士の押印、それらがいらなくなったということです。 会社や労働者代表のハンコをもらうためだけにわざわざテレワーク中に出勤したりする必要がなくなります。 社労士の申請代行の場合も同様で、作成した書類を事業主に確認してもらうだけで十分です。メールのやりとりでも可能であり、わざわざ訪問や郵送をして印鑑をもらう手間が省かれます。 尚、押印がなくなった代わり、以下の2点に関してチェックボックスが設けられました。 〇労働者代表は問題ない方法で選出されているか 〇労働者代表が管理監督者(使用者側の者)ではないかどうか これにチェックを入れて提出することで、押印に替えるというものとのことです。 ちなみに、他の助成金も大方押印不要になってきております。各申請用紙にてご確認ください。

コロナに感染した従業員を休ませる場合、対象になりますか?

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令和3年度の資産課税の税制はどのように変わりますか?

2_s-6-500x334 あらゆる個人の収入に影響するのが資産課税です。税制によっては保有する資産が減ったり増えたりします。 そこで今回は令和3年度の資産課税の税制について解説します。

1.国際金融都市に向けた税制上の措置

就労等のために日本に居住する外国人が死亡した際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としないことになりました。

2.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充

・直径相続からの贈与を受けた場合の、非課税枠(1,500万円/令和3年4月以降縮小)を令和3年末まで据え置く(面積要件について、住宅ローン控除と同様の措置を講ずる)ことになります。 また、受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000 万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40 ㎡以上(現行:50 ㎡以上)に引き下げることになります。 ・特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、床面積要件の下限を40 ㎡以上(現行:50 ㎡以上)に引き下げることになります。

3.教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

・税的な利用を防止する観点から、受贈者が贈与者の孫等である場合の贈与者死亡時の残高に係る相続税額への2割加算の適用等、所要の見直しを行った上、適用期限を2年延長することになります。

4.土地に係る固定資産税等の負担調整措置

宅地等及び農地の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続することになりました。 その上で、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずることになりました。

5.その他の税制改正

・住宅の取得等に係る消費税が10%の住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置が延長されます。また、新たに合計所得金額が1000万円以下の場合、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となります。 ・発行済み株式等の50%超を保有の場合(同族会社)、社債の利子は分離課税(20%)だったものが、総合課税(最高55%)となります。 ・国税・地方税関係書類における押印義務の見直しで、押印を要しないことになりました。また、国税及び地方税の納税手続きについて、スマートフォンの決済アプリが利用できるようになります。 このように環境変化に合わせて、税制の中身も変化していることがわかります。

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令和3年度の法人課税の税制はどのように変わりますか?【有料会員限定】

orangutan-681664_640 中小企業にとって、税制の改正は大きく会社の損益に影響しますから、関心が高いと思います。 令和3年度の税制改正に関しては、新型コロナウイルスの影響、事業承継及び菅政権の目指すデジタル化や脱はんこ、ゼロエミッションへ向けた施策などが盛り込まれたものになりました。 そのなかでも法人課税については以下の通りです。

1.デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設

ソフトウエェア、設備等の特別償却として30%または税額控除3%(グループ外の事業者とデータ連携する場合5%)の税額控除が可能になります。

2.カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

脱炭素化特別償却として特別償却50%または税額控除5%(温室効果ガス削減に著しく効果のあるもの10%)が可能になります。

3.活発な研究開発を維持するための研究開発税制の見直し

厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加させる企業の税額控除の上限を引き上げる(現行:25%→30%)とともに、インセンティブを高めるための控除率カーブの見直し及び控除率の下限の引下げ(現行:6%→2%)措置になります。 クラウド環境で提供するソフトウェアなどの試験研究に要した費用について、研究開発税制の対象とするほか、所要の見直しとなります。

4.繰越欠損金の控除上限の特例

コロナ禍の厳しい経営環境の中、赤字であっても果敢に前向きな投資を行う企業に対し、その投資額の範囲内で、最大5年間、繰越欠損金の控除限度額を最大100%とする特例を創設します。

5.株式対価M&Aを促進するための措置の創設

会社法見直しにより「株式交付制度」が新たに創設され、譲渡した対象会社株式にかかる譲渡損益に対する課税の繰り延べ措置になります。 買収会社が対象会社をその子会社とする場合(対価のうち80%以上が買収会社の株式であることが求められる)、検査役調査、不足額填補責任、株主総会特別決議の適用がなくなります。

6.中小企業向け(資本金1億円以下)投資促進税制等の延長

年800万円以下の所得金額に適応される軽減税率15%については、適用期限が2年延長されます。 令和5年3月31日までで、それ以降は本則税率の19%が適応。年800万円超の部分はこれまでと変わらず23.20%です。

7.所得拡大促進税制の見直し

改正前は継続雇用者だけでしたが、改正で雇用者給与等支給額が前年度1.5%以上増加したら、「雇用者給与等支給額の対前年度増加額×15%」の法人税額が控除限度額になります。 上乗せとして、①雇用者給与等支給額が前年度から2.5%以上増加、②当期教育訓練費が前期より10%以上増額、もしくは経営力向上の証明がなされれば、「雇用者給与等支給額の対前年度増加額×25%」が控除限度額となります。 尚、控除限度額の上限は法人税額×20%となります。

8.中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設

中小企業事業再編投資損失準備金制度を創設し、経営力向上計画の認定を受けた事業者が株式譲渡によってM&Aを実施する場合において、株式等の価格の低落によって損失に備えるため、株式等の取得価格の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた場合、その事業年度において損金算入できるようになります。 この準備金は据え置き期間終了後、原則として、5年間で準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入することになります。  

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令和3年度の法人課税の税制はどのように変わりますか?

orangutan-681664_640 中小企業にとって、税制の改正は大きく会社の損益に影響しますから、関心が高いと思います。 令和3年度の税制改正に関しては、新型コロナウイルスの影響、事業承継及び菅政権の目指すデジタル化や脱はんこ、ゼロエミッションへ向けた施策などが盛り込まれたものになりました。 そのなかでも法人課税については以下の通りです。

1.デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設

ソフトウエェア、設備等の特別償却として30%または税額控除3%(グループ外の事業者とデータ連携する場合5%)の税額控除が可能になります。

2.カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

脱炭素化特別償却として特別償却50%または税額控除5%(温室効果ガス削減に著しく効果のあるもの10%)が可能になります。

3.活発な研究開発を維持するための研究開発税制の見直し

厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加させる企業の税額控除の上限を引き上げる(現行:25%→30%)とともに、インセンティブを高めるための控除率カーブの見直し及び控除率の下限の引下げ(現行:6%→2%)措置になります。 クラウド環境で提供するソフトウェアなどの試験研究に要した費用について、研究開発税制の対象とするほか、所要の見直しとなります。
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助成金速報はTwitterでGETする!助成金なう公式Twitterアカウントを開設しました【助成金なうより】

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テレワークの規定はどのように作ればいいですか?

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祝!(^^)! 助成金なうの会員数が2月8日(月)に、98,000人を突破いたしました(^o^)/

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中小企業庁の補助金は今後どうなりますか?【有料会員限定】

gorilla-3526174_640 令和2年第3次補正予算が可決されました。 ものづくり補助金やIT導入補助金、小規模事業者持続化補助金はこれまで、前年度の補正予算によって実現してきたものであり、今回も同様に決定しました。 令和1年の補正予算は3つの補助金の合計が3000億円でした。また、令和2年度第1次及び2次補正予算でコロナ対策のための特別枠が組み込まれ、手厚いものになりました。 令和2年度第3次補正では3つの補助金で2300億円となっています。 3つの補助金の合計額は、これまでだいたい年間1000億円規模でしたので、規模の大きさがわかると思います。

1.通常枠と低感染リスク型ビジネス枠が設けられます!

第3次補正では、通常枠と低感染リスク型ビジネス枠の2つの枠が設けられます。 (1)ものづくり補助金の場合 前年度海外展開を行うグローバル型と30者以上を支援する仕組みづくりを構築するビジネスモデル構築型がなくなり、通常枠の補助率が1/2(小規模事業者2/3)、低感染リスク型ビジネス枠の補助率は2/3、上限は1000万円となっています。 ものづくり補助金では、事業終了後4年以内の達成目標として、 ・補助事業者全体の付加価値額が年率平均3%以上向上 ・補助事業者全体の給与支給総額が1.5%以上向上 ・付加価値額年率平均3%以上向上及び給与支給総額年率平均1.5%以上向上 目標を達成する事業者割合を65%以上にするとのことですが、付加価値額の向上年率及び給与支給総額年率は前年度との違いはないようです。 (2)小規模事業者持続化補助金の場合 通常は補助率2/3で上限50万円、 低感染リスク型ビジネス枠では補助率3/4で上限100万円となります。 また、事業終了後2年で、販路開拓において売上増加につながった事業者の割合を80%とすることを目指すとのことです。そのため、より実現可能性の高い販路をいかに確保するのかと言う点が重要になります。 (3)IT導入補助金の場合 通常は補助率1/2で上限450万円、低感染リスク型ビジネス枠では補助率2/3&上限450万円となります。 事業終了後4年以内に、補助事業者全体の労働生産性で年率平均3%以上向上を目指すとのことですので、より差別化された計画が求められます。 しかし、コロナの影響も考慮し、3補助金ともに、補助事業実施年度の生産性向上や賃上げは求めないことになるようです。

2.中小企業等事業再構築促進事業

上記とは別の補助金として、今回、中小企業等事業再構築促進事業というのが新たに導入されます。 補正予算案額はなんと1兆1,485億円です! 新規事業分野への進出や事業転換、業態転換等で規模の拡大や海外展開を目指す中小企業が対象であり、認定支援機関や金融機関と共同で計画を策定し、事業を推進していくものです。 補助金額は最大1億円になります。 条件としては、 ①申請前の直近6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること ②自社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定支援機関等と策定すること、 となっています。 また、事業再構築のイメージとしては、 ・小売店舗による衣服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で売上が減少したことを契機に店舗を縮小し、ネット販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換 ・ガソリン車の部品を製造している事業者が、コロナ危機を契機に従来のサプライチェーンが変化する可能性がある中、今後の需要拡大が見込まれるEVや蓄電池に必要な特殊部 品の製造に着手、生産に必要な専⽤設備を導入 ・航空機部品を製造している事業者が、コロナの影響で需要が激減したため、当該事業 の圧縮・関連設備の廃棄を行い、新たな設備を導入してロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立ち上げ といった内容が対象となります。 コロナ禍で対象企業も数多くあることから、補助金の目玉になることは間違いないでしょう。

3.事業承継・事業引継ぎ推進事業

そして、もう一つは事業承継・事業引継ぎ推進事業です。 経営者の高齢化で黒字企業や老舗企業の廃業が相次いでいますが、これまで培った技能が途切れるのは避けなければなりません。 こちらの予算は56.6億円です。 事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組(設備投資、販路開拓等)や廃業に係る費用、事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用(仲介⼿数料、デューデリジェンス費用、企業概要書作成費用等)の一部が補助されます。 ①事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費用の補助 ・創業支援型 他の事業者が保有している経営資源を引き継いで創業した事業者への支援で、補助率2/3、上限400万円(廃業を伴う上乗せ額200万円) ・経営者交代型 親族内承継等により経営資源を引き継いだ事業者への支援で、補助率2/3、上限400万円(廃業を伴う上乗せ額200万円) ・M&A型 M&Aにより経営資源を引き継いだ事業者への支援で、補助率2/3、上限800万円(廃業を伴う上乗せ額200万円) ②事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用の補助 補助率2/3、上限400万円(売手のみ上乗せ額200万円) コロナ禍ということもあり、これまでになかった額の国の補助金予算ですので、該当する企業様にはぜひ活用して事業を発展させていっていただきたく思います。  

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中小企業庁の補助金は今後どうなりますか?

gorilla-3526174_640 令和2年第3次補正予算が可決されました。 ものづくり補助金やIT導入補助金、小規模事業者持続化補助金はこれまで、前年度の補正予算によって実現してきたものであり、今回も同様に決定しました。 令和1年の補正予算は3つの補助金の合計が3000億円でした。また、令和2年度第1次及び2次補正予算でコロナ対策のための特別枠が組み込まれ、手厚いものになりました。 令和2年度第3次補正では3つの補助金で2300億円となっています。 3つの補助金の合計額は、これまでだいたい年間1000億円規模でしたので、規模の大きさがわかると思います。

1.通常枠と低感染リスク型ビジネス枠が設けられます!

第3次補正では、通常枠と低感染リスク型ビジネス枠の2つの枠が設けられます。 (1)ものづくり補助金の場合 前年度海外展開を行うグローバル型と30者以上を支援する仕組みづくりを構築するビジネスモデル構築型がなくなり、通常枠の補助率が1/2(小規模事業者2/3)、低感染リスク型ビジネス枠の補助率は2/3、上限は1000万円となっています。 ものづくり補助金では、事業終了後4年以内の達成目標として、 ・補助事業者全体の付加価値額が年率平均3%以上向上 ・補助事業者全体の給与支給総額が1.5%以上向上 ・付加価値額年率平均3%以上向上及び給与支給総額年率平均1.5%以上向上 目標を達成する事業者割合を65%以上にするとのことですが、付加価値額の向上年率及び給与支給総額年率は前年度との違いはないようです。
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【速報】新製品新技術開発1500万の公募開始!「本気の採択セミナー(オンライン)開催」/東京都のみ/無料可

データ・リストの販売、調査代行ならナビット > セミナー・講演実績 | データ・リストの販売、調査代行ならナビット > マッチングサービスセミナー【無料】(東京開催/全国配信)

セミナーのご案内 セミナー詳細ページimg
新製品・新技術開発助成事業 本気の採択セミナー 【無料/オンライン】
  東京都より今年も、唯一のソフトウェア開発に出る助成金「新製品新開発」の公募が開始されました。 最高額3000万のうち、1500万が戻ってきます。東京都限定で、支社のある企業も対象です。 500万円は社内人件費も対象となる、超優良な助成金です。 毎年「採択率は1/4~1/8」です。本気で採択を目指される方は、当社にお任せ下さい。 【対象事業者】 都内中小事業者【助成額】 助成限度額:1,500万円 助成率:1/2 【対象経費】 ①原材料費・副材料費 ②機械装置・工具器具費 ③委託・外注費 ④産業財産権出願・導入費 ⑤専門家指導費 ⑥直接人件費(※) ※ソフトウェア開発にかかわる工程/ソフトウェア以外の開発における設計工程に直接従事する時間のみ 【対象分野】 ハードウェア、ソフトウェア、サービス開発 【2021年スケジュール】 ※昨年同様に説明会なし 4/5(月)17:00:一次書類WEB申請書類提出締切 6月下旬:一次審査(書類) 7/5(月):登記簿謄本など必要書類を郵送提出 7月中旬:二次審査(面接) 8月下旬:助成対象者決定 【こんな方にオススメです】 1.革新的な製品・サービスを開発したい方 2.新規事業をしたいが資金に余裕がない方 3.生産性向上させたいが資金に余裕がない方 今年も当社では「本気の採択セミナー(オンライン)」を開催します。 内容は「今年の傾向と対策及び、圧迫面接対策」です。 参加者は申請コンサルタントをお考えの方のみとさせていただきます。 定員になり次第、締め切らせていただきます。

☆申込方法

以下の「お申込みはこちら」をクリックしてください。 ☆助成金なうはこちら 2.申込ボタンをクリックして必要事項を記入の上、送信してください。 3.ご登録いただいたメールアドレス宛に、後日セミナー動画のURLをお送ります。 ※月1000円の有料会員になると有料会員限定のブログの記事が読めたり、年に2回のコンサルティングチケットがついていたり、助成金を使って自社商材を拡販できたり、検索結果も全部見えるようになります。この機会に是非、ご登録下さい!

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コロナ禍における雇用シェアを支援する助成金とは?

3442276_s 「産業雇用安定助成金(仮称)」という助成金の創設が予定されていますが、当該助成金に関する情報が公表しました。 新聞やテレビで報道されていますが、いわゆる「雇用シェア」というものを奨励するものです。 現時点で予定されている概要や助成内容等は、次のとおりです。

【概要】

厚生労働省の資料には「コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を送り出す事業主および当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行う。」とあります。 つまり、会社を辞めさせることなく「出向」により雇用維持を図ったら、出向元、出向先の双方を助成するものです。

【助成内容等】

☆支給方法 対象労働者に係る次の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、その申請に基づきそれぞれの事業主へ支給されます。ただし、申請手続は出向元事業主が行います。 ☆送出し・受入れに関する経費助成 ・ 助成額:出向元事業主・出向先事業主に対して各10万円/1人当たり(定額) ・ 加算額(※1):出向元事業主・出向先事業主に対して各5万円/1人当たり(定額) ※1 出向元事業主(雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業からの送出し)または出向先事業主(異業種からの受入れ)がそれぞれ一定の要件を満たす場合に助成額の加算を行うものです。 ☆受入れ事業主に対する出向中に要する経費助成 ・ 出向元が労働者の解雇等を行っていない場合:9/10(中小企業以外は3/4) ・ 出向元が労働者の解雇等を行っている場合:4/5(中小企業以外は2/3) ・ 上限額:12,000円/日 でも、そう簡単に出向先なんて見つからないという企業もあるでしょう。 そんな企業のために、「産業雇用安定センター」というところによるマッチング体制強化など、在籍型出向の活用による雇用維持への支援に関する情報も掲載されています。 ただしこの助成金の案内には、「制度の創設には、第三次補正予算の成立、厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点ではあくまで予定となりますので、ご留意下さい。」と書かれています。 おそらく成立の運びとは思いますが、この時点ではまだ正式ではありませのでご注意ください。 (この記事の一部は、厚生労働省の資料からの抜粋部分があります)

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令和3年度に創設/廃止される助成金とは?

4196529_s 厚生労働省の助成金は、雇用保険法に基づいているものがほとんどです。 助成金は雇用保険の中の「雇用二事業」という分野に分類されているのですが、その雇用保険二事業に関する令和3年度概算要求への反映状況より、4月以降の助成金の改廃が見えてきます。 そこで、現時点で予測される助成金の改廃状況をお伝えします。ただし、この時点ではまだ正式ではないことを、あらかじめご承知ください。

【人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コースの制度整備助成50万円廃止)】

令和3年度概算要求への反映状況より、令和3年度から、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コースの制度整備助成)を廃止するとされています。 ☆現在 ・ 給料2%アップ後に50万円支給 ・ 3年後にさらに80万円支給 ☆改正後 ・ 給料2%アップの1年後57万円 ・ 3年後の支給はなし となりそうです。申請予定の企業は、計画認定申請しておくといいと思います。

【人材確保等支援助成金(働き方改革支援コースの廃止)】

こちらも概算要求への反映状況より、令和3年度から、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)を廃止する。とされています。 この通りですと、令和3年3月末までで廃止されますので、申請予定の企業は少しでも早く計画認定申請しておくといいと思います。 このコースは、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース)の支給を受けた事業主が、助成の対象事業主となっています。その点もご注意ください。 確かに計画書を出す段階から、人材確保よりお金目的の企業が多いように感じましたので、厚生労働省からすれば目的がずれてしまっているとも言えます。

【人材確保等支援助成金(テレワークコースの創設)】

同じく概算要求への反映状況より、令和3年度から、人材確保等支援助成金で、新たにテレワークコースを創設し、最大200万円を支給する助成金が予算計上されています。 ・テレワークを就業規則などに規定すること ・3カ月間一定頻度で社員がテレワークを実施すること あたりを満たすと、通信機器の導入や管理職の研修費などに対して最大100万円が支給されるものです。 さらに、 ・1年間、社員がテレワークを継続すること ・導入前より離職率が低下していること などの目標を達成すると最大100万円を助成されるようです。 くどいようですが、正式にはまだこれからです。令和3年度の助成金について、いよいよ目が離せなくなりますね

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最大1億円!ものづくり補助金ビジネスモデル構築型2次募集の特徴は? 1次公募の採用事例も紹介!

150612_s 令和1年度補正予算のものづくり補助金の中には、ビジネスモデル構築型というのがあります。 これは複数の中小企業に対して革新的な事業の支援を行った際に補助されるものです。 想定される支援としては、 A.中小企業のバックオフィス業務のDXを支援する新規事業 B.デザイン経営による中小企業の事業革新を支援するプログラム C.ロボットや3Dプリンタを用いたビジネスモデル転換を試行 D.海外市場のニーズ調査等による事業開発を支援するプログラム といったものになります。 第1次公募は終了し、2次は夏以降に公募されるとのことでしたが、調整で年末ぎりぎりになったようです。

1.1次と2次の違いは?

大きく違うのは2点です。 一つ目は、加点要素です。 連携する企業がパートナーシップ構築宣言を宣言し、ポータルサイトで公表することによって加点されることになりました。 二つ目は、補助率です。 1次では補助対象経費の全額補助(定額10/10)でしたが、2次では大企業の場合 1/2、それ以外の法人は2/3になりました。 つまり持ち出しが発生します。 補助上限額は1億円と変わりません。 事業期間は交付決定日から10か月以内です。 新たに事業を構築する場合、期間が短いため、できることとできないことの選別も重要になりそうです。 また、補助事業終了後1年で、支援先企業の80%以上が事業計画を実行できるプログラム内容であることが必要です。

2.1次公募の採用事例

では、1次公募で採用された事業内容を見てみましょう。 まず、申請数は356者で採択数18者と5%の採択率でした。 採択された企業は激戦を勝ち抜いたといってもいいでしょう。 それではいくつかの採択企業を見てみましょう。
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厚生労働省の手ごろな助成金をご紹介♪

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■「キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長コース」

短時間労働者は社会保険に入っていない場合が多いですが、労働者のキャリアアップを目的に、短時間労働者の労働時間を延長したり、基本給の増額を図ったり、社会保険の適用を受けるなどの措置を講じた場合、助成金を会社が受けられる仕組みが「キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長コース」です。 中小企業の場合、 【週所定労働時間を5時間以上延長し、かつ新たに被保険者とした場合】 1人あたり22.5万円<28.4万円>支給されます。 【労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、かつ新たに被保険者とした場合】 1時間以上2時間未満 1人あたり4.5万円<5.7万円> 2時間以上3時間未満 1人あたり9万円<11.4万円> 3時間以上4時間未満 1人あたり13.5万円<17万円> 4時間以上5時間未満 1人あたり18万円<22.7万円> 注 <>内は生産性要件を満たした場合の加算額

■「両立支援助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」

昔は夫が仕事をし、妻は育児をするという役割分担が決まっていましたが、男女平等社会の推進により、育児も夫婦で協力し合うのが当たり前になりつつあります。 しかし、企業のなかでは、男が育児のための休暇を取るには周りの理解を得るのが難しかったり、出世競争から落ちてしまう恐れなどから、なかなか育児休暇の取得割合が低い傾向にありました。 特に中小企業の場合は、人材が限られていることや仕事が人に張り付いていることなどが多いために、子育てで男性が休暇を取ることは至難の業です。 そうした状況を変えるべく、国は男性が子育てをすることを奨励する企業に対し助成金を出し、男性の育児参加の後押しをしています。 これが、子育てパパ支援助成金(両立支援助成金 出生時両立支援コース)です。 具体的には、男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりの取組及び育児休業、休暇の実施等により助成されます。 【育休の場合】 1 年度合計10人まで 1人目の育休取得:57万円<72万円> 個別支援加算:10万円<12万円> 2人目以降の育休取得:最大33.25万円<42万円> 個別支援加算:5万円<6万円> 【育児目的休暇】 導入・利用:28.5万円<36万円> <>内は生産性要件を満たした場合の加算額

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助成金を点ではなく面で取る!コンシェルジュ専用ページができました!

助成金なうでは、御社におすすめの助成金・補助金活用プランの提案をする「コンシェルジュサービス」を運営しております。   このたび、コンシェルジュサービスご契約者様専用ページができました!   ご契約者様はこのページ上で、共有フォルダによる申請書類のやり取りやチャット機能による担当者とのやり取りを行うことができます。   また、専用ページには過去の申請書類などもストックされるため、申請のノウハウが蓄積されます。
 

コンシェルジュ専用ページの使い方

1.助成金なうにログインし、マイページから専用ページに入ります。

マイページ
 

2.共有フォルダで申請に必要なファイルをやり取りできます。

共有フォルダによる申請書類の管理ができます。 また、過去の申請書類もストックされるので、申請のノウハウが蓄積されます。   書類をダウンロードするには、ファイルを選んでダウンロードボタンを押してください。
ダウンロード
  ファイルのアップロードもできます。デスクトップからドラッグ&ドロップしてください。
アップロード説明
 

3.チャットでのやり取りもできます。

メールよりもスピード感のある密なコミュニケーションができます。   メッセージ欄に文章を入力して送信してください。
チャット2
    コンシェルジュサービスのご契約者様は是非ご利用ください! まだ契約されていない方もお気軽にお問い合わせください!  
☆コンシェルジュサービスについてはこちら   ☆コンシェルジュサービス契約価格表はこちら   ☆コンシェルジュサービスの資料請求はこちら

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創業助成金180件「2020年解析データ第1弾、1/31(日)まで限定DL!」オフィス機材・広告採用・内装・移転業者に有効!

3452402_s 助成金なうでは、2020年の助成金・補助金のデータ解析が始まりました。 その第1弾としてお届けするのが「創業助成金 全180件」です! 全国各地で、地方自治体ごとに創業助成金が出ていることをご存じですか? 新潟県、長崎県の500万を筆頭に、東京都300万、全国150万と各都道府県、 市区町村から、趣向を凝らした「返さなくてもいいお金」である 助成金がたくさん出ています。 その数、なんと180件!!その一部をご紹介します!

中途採用等支援助成金生涯現役起業支援コース(全国)

(1)助成額 60歳以上の起業者 上限額:200万円 助成率:2/3 40~59歳の起業者 上限額:150万円 助成率:1/2 (2)助成対象経費 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用 (3)募集期間 随時

創業助成金(東京都)

(1)助成額 上限:300万円 助成率:2/3 (2)助成対象経費 賃借料、広告費、OA機器等器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費 (3)募集期間 第1回:4月13日~4月21日 第2回:10月1日~10月9日

空き店舗活用補助制度(千葉県流山市)

(1)補助額 改装工事:上限100万円 賃料:上限月7万円 (2)補助対象経費 空き店舗(利用者のため設置する駐車場を含む。)の賃料(敷金、礼金、保証金、仲介手数料等を除く。)3年分、空き店舗の改装費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備、サイン工事及び電気工事に要する経費) (3)募集期間 随時 創業助成金は、オフィス機材、広告採用、内装工事、移転の費用も 含まれるものが多く、商材販売にとても有効です。 ただ、予め募集期間が決まっているものが多いため、なかなか活用できません。 そこで助成金なうでは、情報を武器に、効率よく創業される方に助成金を 使って、御社の商材を拡販するプランをご提案させていただいております。 まずは2020年度の180件の創業助成金まとめのリストをダウンロードしてご覧ください! ※締め切らせていただきました。
※月1000円の有料会員になると有料会員限定のブログの記事が読めたり、年に2回のコンサルティングチケットがついていたり、助成金を使って自社商材を拡販できたり、検索結果も全部見えるようになります。この機会に是非、ご登録下さい!  

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小冊子【東京都限定「経営者のための助成金のすすめ」2021年春版】登場!!

01 大人気の助成金小冊子「経営者のための助成金のすすめ」(全40頁)ですが、 【東京都限定】が登場しました! 東京都に本社、支社がある企業が利用できる助成金が紹介されています。 東京都は日本で一番、たくさん助成金、補助金が出ているエリアですので、 是非、ご利用下さい。 内容はこんな感じ↓   139983270_171842681387912_2161639166622606039_n - コピー   139829281_409872263619881_5885537575521588617_n - コピー   139764446_260284418774187_3593656104778091710_n - コピー   1   2   3   4   5   6   中味の一部はこんな感じ↓

1.助成金なうの使い方 2.東京都限定のおすすめの助成金・補助金 3.東京都限定の助成金・補助金活用方法 4.2021年東京都限定のトレンド助成金・補助金 など

こちらは助成金なう有料会員様のみPDFでのダウンロードができます! まだ有料会員でない方はこの機会にお申込み下さい(^O^)/   ☆ダウンロード方法 1.有料会員の方は助成金なうにログインしてから、マイページの「資料ダウンロード」で東京都限定小冊子をクリックしてください。
助成金なうはこちらから 2.ダウンロードフォームにて必要事項を記載の上、お申込みください。 3.ご登録いただいたメールアドレス宛に小冊子のPDFファイルが送られてきます。 ※小冊子ダウンロードは有料会員だけのサービスです。 月1000円の有料会員になると有料会員限定のブログの記事が読めたり、年に2回のコンサルティングチケットがついていたり、助成金を使って自社商材を拡販できたり、検索結果も全部見えるようになります。この機会に是非、ご登録下さい!

【よくある質問】

Q.東京都の市区町村の助成金情報も掲載されていますか? A.はい、掲載されています。 Q.無料会員でもダウンロードできますか? A.いいえ、ダウンロードできるのは有料会員様のみとなります。 Q.今回の小冊子とは別の業種の小冊子もありますか? A.はい、「建設業」「飲食業」「福祉」等多数の業種別小冊子がございます。助成金なうのマイページよりダウンロードできます。 Q.全業種の小冊子をダウンロードできますか? A.はい、ダウンロードできます。また、1度ダウンロードした資料の再ダウンロードも可能です。ただし、1ヶ月(30日)の間にダウンロードできる小冊子は1種類のみとなっております。 Q.小冊子はどのように送られてきますか? A.会員登録時にご入力いただいたメールアドレス宛に送付させていただきます。 Q.小冊子はどのようなファイル形式ですか? A.PDF形式となります。「印刷用」と「データ閲覧用」の2ファイルをお送りさせていただきます。

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祝!(^^)! 助成金なうの会員数が1月18日(月)に、95,000人を突破いたしました(^o^)/

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2021年の助成金の傾向についてご紹介します!

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1月15日締切!売上減少分を支給する助成金・給付金とは?【緊急事態宣言】

430217_s 緊急事態宣言が出て以降、飲食店などの事業者はさらに経済的ダメージを受けています。そのダメージを少しでも軽減するためには、助成金・給付金をより多く受給しておくことが肝要です。 新型コロナの影響により売上が減少した事業者に対して減少分の金額を給付する持続化給付金は2021年1月15日まで申請を受け付けています。 まだ申請を希望している方は急いで申請しましょう! そこで今回は要件を再度ご紹介します!

1.申請期間

2021年1月15日まで

2.給付対象者

中小企業、小規模事業者、個人事業、フリーランス、医療法人、NPO等

3.給付上限額

法人200万円 個人事業主・フリーランス等100万円です。

4.給付額の算定方法

2020年1月~12月のうち、2019年同月の売上と比較して50%以上減少したひと月の売上をもとにして給付額を計算します。 例えば、前年の総売上2500万円、前年4月の売上400万円、今年4月の売上200万円とした場合、給付額=2500万円-(200万円×12か月)=100万円となります。

5.申請方法

オンライン申請 ※オンライン申請が苦手な方向けに「申請サポート会場」が順次設置されています。 ※申請した後おおよそ2週間で振り込まれます。

6.不正受給が発覚した場合

給付金の全額に年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還を命じられるだけでなく、氏名や屋号等も公表されます。
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解雇しても助成金を申請できますか?

Sun_bear_medan_old_zoo ご存じの方も多いかも知れませんが、解雇等の会社都合の離職者を出してしまうと、原則的には6ヶ月間、厚生労働省の雇用関係の助成金申請ができなくなります。 今回はこの解雇と助成金の関係について解説します。

1.解雇の定義とは?

離職の時には雇用保険の「資格喪失届」と「離職証明書」を提出します。(「離職証明書」は当該従業員が希望しなければ不要です) この「資格喪失届」には「喪失原因」という欄があります。これは離職の理由のことです。 この欄は「1:離職以外の理由」「2:3以外の理由」「3:事業主の都合による離職」の3つに分類されています。 1は死亡や出向などによるものです。 2はいわゆる自己都合退職などが該当し、一般的にはこれが最も多い離職パターンではないでしょうか。 そして3が解雇等の会社都合の離職です。 「喪失の原因」欄にこの「3」と書かれた離職があると、その後6ヶ月間は雇用関係の助成金のほとんどは実施不可となります。 そのためあってはいけないのですが、「本当は自己都合退職だけど、会社都合にした方が早く雇用保険の給付がもらえるから、会社都合にしてあげる」というケースです。 この場合、雇用保険の不正受給に荷担したばかりでなく、助成金まで実施不可となる可能性が高くなり、何もいいことはありません。 ただし、単なる書き間違えや認識違いによって、本当の喪失原因は「2」であるのにもかかわらず「3」にしてしまったのであれば、ハローワークで訂正はできます。

2.解雇しても助成金を申請できる?

ではその解雇は事実として、会社都合の離職者が発生したとしても、助成金が実施できるケースがあります。 それは次の2つの場合です。 1.解雇等の会社都合の離職が不支給要件になっていない助成金の実施 2.重責解雇等、自己の責めに帰すべき重大な事由により離職の場合 まず1です。 今話題の「雇用調整助成金」は解雇があっても助成金自体は実施できます。あるいは、当道府県が実施する助成金なら解雇の要件が入っていないケースも多々あります。 続いて2です。 例えば、会社のお金を横領したから「懲戒解雇」などの場合です。どう考えても自分から離職を引き起こしています。所轄の労働基準監督署で解雇予告の除外認定を受けてくれば、当該解雇で助成金実施不可はありません。 離職の手続きには十分注意をするとともに、解雇があっても諦めずに調べれば助成金の活用はできるかも知れません。
☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆御社にぴったりの助成金・補助金をご紹介します!コンシェルジュプランはこちら! fb_bnr_off

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時短協力金、コロナ系助成金&緊急融資セミナー応募開始!【飲食店限定】60分/1日6万/無料会員可/全国

2060008_s 2021年1月7日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されました。 東京都の飲食店等は営業時間短縮が要請されています。そしてその要請に応じた中小の飲食事業者等に対し、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)が支給されます。 ナビットでは、飲食店事業者向けに、時短協力金とコロナ対策の助成金、給付金、緊急融資のご紹介のセミナー動画をお送りします。 また、ナビットではこの時短協力金の申請サポートも承っております。協力金以外でも、助成金・補助金・融資のご相談なども併せて承ります。 こちらも申込フォームからお問合せいただけますので、是非ご検討ください!

時短協力金の主な要件

1.支給額 (1)緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(31日間) 一店舗当たり186万円 (2)営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(27日間) 一店舗当たり162万円 2.申請条件 (1)「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等 (2)夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること (3)対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと (4)ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること 3.申請期間 ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表される予定です。     ※受け付けは終了しました。    

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協力金と給付金と助成金・補助金の違いは何ですか?

132763_s コロナ禍の影響を受けて、全国多数の事業者が経済的ダメージを受けています。 そのため、省庁や各自治体ではさまざまな協力金、給付金、助成金・補助金を公募しています。 今回は、協力金、給付金、助成金・補助金の違いについて解説します。

1.経費を支払う必要があるかどうか?

助成金・補助金はその名の通り、特定の経費を支払った場合、その一部を助成/補助するものです。 一方、協力金・給付金は経費を支払う必要はありません。

2.要請に従うかどうか?

協力金は自治体や省庁の要請に従った事業者に対する報酬金と言う位置づけです。 一方、給付金は経済的に困窮した事業者を救済するために設けられたものであり、要請に従うことは要件となりません。

3.すべてに共通する事項

いずれにしても不正受給をした場合、厳しいペナルティがあります。 「加算金を支払う」、「官公庁や自治体のホームページに会社名が掲載される」、「詐欺罪として起訴される」等の厳罰を受けるので、絶対に不正受給はやめましょう! また、交付を受けた協力金、給付金、助成金・補助金は原則課税対象となります。「雑収入」として会計処理されます。 尚、個人として受給すると、非課税になる場合もあります。
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