今回は趣向を変えて、個人でも受給できる助成金を紹介します!
今回のテーマ
生ごみ処理機の購入に助成金が出る?
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生ごみは、家庭から出される可燃ごみのなんと3分の1を占めるそうです!
生ごみは水分を多く含むため、清掃工場での焼却にあたって多くのエネルギーを必要とします。
また、生ごみが原因による集積所の臭気や汚水の清掃の問題も、
家庭用生ごみ処理機によって、生ごみを乾燥・生物分解等をすることにより軽減され、
ごみ出しも楽になり、ごみの減量化につながります。
つまり、生ごみ処理機があれば、
環境にとっても、処理する業者にとっても、ごみを出す住民にとっても、
大きなメリットがあるということですね!
千代田区では、そんな家庭用生ごみ処理機の購入に、
助成金を出す制度を設けています。
1.家庭用生ごみ処理機とは?
・電気・ガスなどの動力を利用する機械式の生ごみ処理機
・手動式の生ごみ処理機
(注釈)生ごみを粉砕して直接、下水道に流すディスポーザー式は生ごみ処理機ではありません。
2.助成を受けられる方
次の要件を満たす方が、ご家庭で使用する生ごみ処理機を購入した場合に、一定の助成金を支給します。
・購入者が千代田区民であること。
・購入日から1年を経過していないこと。
・3年以内に購入助成を受けていないこと。
なお、購入助成額が予算額に達した場合は、その年度内の申請受付を停止する場合があります。
(注意)助成を受けられるのは、1世帯で1台に限ります。
3.助成金額
生ごみ処理機購入金額(税込み、領収書で確認)に3分の2を乗じた額を補助します(限度額は3万円で、実際に負担した金額に対して助成します。送料・手数料やポイントなどの還元分は含みません)。端数処理は、100円未満切捨てです。
・計算例
購入金額47,775円(税込み)×3分の2=31,850円:助成金額は30,000円です。
購入金額37,275円(税込み)×3分の2=24,850円:助成金額は24,800円です。
「ごみ出しが面倒だ。生ごみ処理機とかあればなあ・・・。」とお思いの方は、是非お住まいの自治体で、同じような助成金がないか探してみてはいかがでしょうか?
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2.パンフレット等の用語が非常に分かりづらい
次に、パンフレット等の用語ですが、実は雇用関係助成金は、「雇用保険法」という法律が根拠となっています。
そのため、パンフレット等も、法律用語がたくさん登場します。
下記に例を挙げてみますね。
「育児・介護休業法第2条第1号に規定する、育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること」
正直「?」という方が大半だと思います。「育児介護休業法?」、「労働協約?」となるのが普通です。
このような書き方が非常に多いのです。
それが自社にとって重要な要件でなければスルーしても問題になりませんが、そうでない場合には、致命傷になったりします。
3.申請するなら専門家に頼みましょう!
ということで、雇用関係助成金を申請するのであれば、自社で確認をするか、専門家に頼むか、どちらがいいのでしょう?
当然、後者の方が精度が上がり、楽なのは言うまでもありません。
専門家に頼むとお金がかかる、と言うことで自社でやってみるという方も案外いらっしゃいます。
ですが、制度が下がり、せっかく時間をかけて、策を講じても、不支給や受給不可となってはかえってマイナスです。
専門家に頼んで多少手元に残る金額が減ったとしても、受給できることによりマイナスにはならないのであれば、やはりプロに頼むのがいちばんです。
案外プロに頼む方が、時間と効果を考えると安上がりだったりします。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
3.補助金額は?
気になる補助金額ですが、
必要経費の2分の1以内、限度額はカメラ1台につき20万円となっています。
4.申請の募集期間は?
募集期間は特に定められておらず、随時申請受付中とのこと。
今回ご紹介したのは我孫子市の補助金ですが、
地域の防犯活動を進めていきたいとお考えの方は、
是非お住いの自治体で、防犯関係の補助金が出ているか
確認してみてはいかがでしょうか?
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<IoTテストベッド事業等への支援>
IoTテストベッド事業等への支援は、民間企業等が、IoTの実現に向けた新たな電気通信技術の開発・実証のための設備(IoTテストベッド)を整備して供用する事業に助成するものです。
助成対象設備はIoT構築のためのサーバ、ルータ、スイッチ、回線設備、電源設備などの電気通信設備や電波暗室、電波吸収パネル、電波測定器、設備を設置するための建物・工作物、コンサルティング経費、システム構築費等になります。
助成額は助成対象経費の1/2または2,000万円のいずれか少ない額になります。
IoTテストベッド事業等への支援についての詳細は下記をご覧ください
採択された一例として下記があります。
・農的空間における環境センシング技術の開発・実証のためのテストベッド供用事業
・エッジコンピューティングに対応したIoT向けアプリケーション開発運用技術確立のためのテストベッド供用事業
・自動車安全運行に関する技術の開発・実証のためのテストベッド供用事業
そのほか、経済産業省も30年度の予算でIoT推進のための新産業創出基盤整備事業やIoTを活用した社会インフラ等の高度化推進事業などがあります。
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3.地方で物流施設を建てよう!(群馬県)
群馬県の経済の発展及び県民の雇用機会の拡大に貢献する企業誘致を推進しており、県内に物流施設などを新設又は増設する企業を募集しています。
※用地取得型/現有地活用型により、補助金対象となる施設要件が異なります。
①補助額
取得した土地及び建物に係る不動産取得税相当額を上限1億円(研究施設又は本社を併設する場合は上限2億円)まで補助します。
建物建設工事着工前の1月前までの申請手続きが必要です。
※居抜きの場合は、既存の建物の取得前に手続きが必要となります。
②募集期間
随時
4.訪日外国人旅行者の荷物を運搬しよう!(全国)
訪日外国人旅行者が鉄道駅等で大きな荷物を持ち運ぶ不便を解消するため、空港・駅・商業施設等で荷物の一時預かり、空港・駅・ホテル等へ配送する「手ぶら観光」を推進しています。手ぶら観光のネットワークの充実を図ることにより、訪日外国人旅行者の地方訪問や消費拡大を促すため、手ぶら観光カウンターの設置に対する支援を行っています。
①対象者
民間事業者及び地方公共団体等であって国土交通省が手ぶら観光共通ロゴマーク掲出の認定をした又は認定する見込みがある者
②補助対象経費
(1) 案内標識、デジタルサイネージ、ホームページ(予約システムを提供するもの
に限る。)の多言語表記等、案内放送等の多言語化に要する経費
1.案内標識
・合理的なルートから訪れる旅行者に対して、手ぶら観光カウンターの場所を
案内することを目的に設置する看板であること。
・手ぶら観光カウンターに直接設置するカウンター名を表示する看板(○○
Hands-Free Travel Center など)も対象とする。
・案内地図看板は、カウンターの位置を表示するものであり、カウンター周辺
に設置するものであること。なお、近隣の観光地や目印となる施設等を掲載
しても差し支え無いが、広告等特定の事業者に利するような情報は掲載して
はならない。
・案内標識は、多言語(最低限英語)で表記すること。
2.デジタルサイネージ
・カウンター又はカウンター周辺に設置するものであり、手ぶら観光の情報発
信をするもの。
・デジタルサイネージ本体及びその設置台等を補助対象とする。
・情報発信内容は、多言語(最低限英語)で表記すること。
3.ホームページ(予約システムを提供するものに限る。)
・手ぶら観光カウンターの設置主体又は運営主体が運営しているホームページ
であり、旅行者への情報発信をするために必要なホームページの改修・作成
に係る費用。
・ホームページの翻訳費も補助対象とする。
- 5 -
・ホームページは多言語(最低限英語)で発信すること。
4.案内放送
・手ぶら観光サービスの利用を希望される旅行者に対して、手ぶら観光カウ
ンターの場所を案内することを目的とした放送内容であること。
・案内放送は多言語(最低限英語)で発信すること。
5.その他
・手ぶら観光カウンターに関する情報発信に資するものを補助対象とする。
(2)手荷物集荷場・受渡場の整備・機能強化に要する経費(人件費は除く。)
1.開設費用・改修費用
・新たに手ぶら観光カウンターを開設する、又は機能を向上させるための工事
費用であり、手ぶら観光サービスの提供に直接用いられる施設に係るもので
あること。
2.設備費用
・手ぶら観光サービスの受付業務を行うための設備及び受領した荷物を一時保
管のために使用する設備であること。
3.その他
・手荷物集荷場・受渡場の整備・機能強化に資するものを補助対象とする。
③補助率
補助対象経費の3分の1以内となります。
④募集期間
平成29年4月10日(月)~12月28日(木)※締切済み
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4.事業承継計画の作成
(1)経営理念の明文化、社内への浸透に向けた取り組み
(2)中長期経営計画
(3)事業承継の具体的な時期の検討
(4)課題の解決策を実施する時期の検討
※(4)に関しては、
①親族内での承継の場合
・関係者の理解に向けた環境整備
・後継者教育
・株式・財産の分配
②従業員や外部後継者の場合
・関係者の理解に向けた環境整備
・後継者教育
・株式・財産の分配
・個人保証・担保の処理
③M&Aの場合
・総論
・M&Aの手続き
・会社売却価格の算定
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3.見守り活動への取り組み支援 (東京都小平市)
地域活動の担い手である町会・自治会が地域の課題(高齢者の見守り活動など)を解決するための取組(催し・活動等)を支援します。
①対象者
都内に所在する町会・自治会
②補助額
単一町会・自治会は20万円、地区連合町会は100万円
③申請期限
第1回 終了
第2回
事前相談:4月2日(月曜)~5月17日(木曜)
原本提出締切り:5月31日(木曜)午後5時(必着)
第3回
事前相談:6月1日(金曜)~8月17日(金曜)
本提出締切り:8月31日(金曜)午後5時(必着)
第4回
事前相談:9月3日(月曜)~10月26日(金曜)
原本提出締切り:11月9日(金曜)午後5時(必着)
4.高齢者向け放送サービス (全国)
高齢者・障がい者のための通信・放送役務の高度化に関するもの、又はこれまでに実施されていない高齢者・障がい者のための通信・放送役務に関するものの研究及び開発を行う民間企業等に対して、その研究開発資金の一部を補助することにより、高齢者・障がい者向け通信・放送サービスの充実を図ることを目的としています。
①補助対象となる研究開発
今回の公募に当たっては、以下の研究開発を重点分野とします。ただし、これら以外のものをすべて排除するものではありません。
ア スマートフォン、タブレット、PC、家電等身近な機器に追加することで専用の福祉機器の機能を代替するような通信・放送技術の研究開発。
イ 年齢や視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・精神障害・知的障害・発達障害等の障害の種別や程度にきめ細かく対応することが可能なセンサーやウェアラブル端末などの福祉機器に資するような通信・放送技術の研究開発。
ウ 健常者の利用にも資するような魅力ある福祉機器の実現に向けた通信・放送技術の研究開発。
②補助額等
ア 補助対象経費
補助対象期間(交付決定の日から当該年度の末日まで)において支出された経費であって、補助対象事業(研究開発)を行うために直接必要な「直接経費」及び「間接経費」
イ 補助額
補助対象事業を行うために必要な直接経費の1/2に相当する額[上限3,000万円(身体障害者等支援研究開発に該当するものは上限4,000万円)]及び間接経費
申請期限
平成30年3月5日(月)から4月6日(金)17時(必着)まで
☆上記の助成金・補助金の


3.制度設計のやり方
具体的には、どのような制度設計が必要なのでしょうか。
結論としては、「評価シート」「賃金テーブル」「昇給テーブル」の3点セットが必要です。
①「評価シート」
所定の様式があるわけではありませんが、客観的に業務能力が評価できるシートが必要です。
②「賃金テーブル」
階層別に昇給の対象となる賃金テーブル(金額の一覧表)を作成します。
③「昇給テーブル」
人事評価結果をランク分けし、どのランクであればいくらの昇給額となるかを明示したものです。
これらを、現行の業務内容、賃金水準等を鑑み、実際に運用できる制度に仕上げなければなりません。
そしてこれらの「制度導入」は、自社の「就業規則」「賃金規程」に記載する必要があります。会社が取り組む意義としては、この人材難の時代において、しっかりとした評価と昇給制度がある会社は従業員からの信頼が得られるという点があります。
評価制度は最近注目を浴びつつあります。
制度の導入を検討中の企業に方は、この助成金の活用を検討する価値が充分にあると思います。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の






















