昨日5月8日(水)、ついにものづくり補助金の申請期間が終了しました。
今回も多数の応募があり、1次締切(2019年2月23日)は公募されてから1週間しか期間がありませんでした。
それでも1,111件の応募者がいて、その内332件の採択が決定しました。
そして、2次締切の5月8日では、1次募集で不採択であったものを含めて再度審査が行われる予定です。
このように、今年度もものづくり補助金は大盛況でしたが、中には締切に間に合わず申請できなかった方もいるかもしれません。
そんな方に朗報です!企業が連携して取り組む場合のものづくり補助金はまだ公募されています。
すなわち、ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金です。
こちらは、中小企業・小規模事業者などが連携して取り組む生産性向上や地域経済への波及効果拡大に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の一部を支援します。
以下主な要件となります。
1.補助対象者
日本国内に本社および実施場所を有する中小企業者及び特定非営利活動法人2.2つのタイプ
ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金は、複数(2~10者)の中小企業者等が連携し、新たな付加価値創出を図るプロジェクトを支援対象としており、以下2つのタイプに分かれます。
企業間データ活用型:事業者間でデータ・情報を活用した取り組み
補助上限額:2000万円
補助率:原則2分の1
地域経済牽引型:地域の特性を生かして、高い付加価値を創出する取り組み
補助上限額:1000万円
補助率:原則2分の1
3.募集期間
2019年4月23日(火)~2019年6月24日(月)4.まとめ
ものづくり補助金は終了しましたが、ものづくり「連携」補助金はまだ公募が終わっていません。 ものづくり補助金の申請を逃した方は是非他の事業者たちと一緒にこのものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金にチャレンジしてみてはいかがでしょうか? ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!



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売上や収益の見込みというハードルは高いです。計画上の見込みは鉛筆をなめて書くことは可能でしょうが、決算書の提出も求められますので、現状の財務内容や収益力が問われます。もちろん、現事業で法人税をしっかり収めているだけの収益を上げており、金融機関からの借入もすぐにできる企業は問題ないでしょう。
しかし、赤字が数期連続続いており、債務超過に陥っている企業の場合はどうでしょうか?新規事業どころか、本業の立て直しがまずは優先ですよね。
補助金の場合、支給されるのは補助事業が終わってからさらに数カ月先になるので、その間のつなぎ資金をどうするのかということに明確に答えられなくてはなりません。債務超過だと金融機関からの借入も難しいですよね。
その場合は、なぜ現業で債務超過に陥っているのか、一時的なものなのかどうか、改善余地があるのかどうかなど、詳細に書いていく必要があります。もちろん、つなぎ融資の資金調達の目途が立っている理由も説得力があるように書かなければなりません。

(1)~(4)のいずれの条件も満たす必要があります。
(1)東京圏からの移住者
(2)地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された求人に応募し、計画期間中に雇い入れられた方
(3)雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方
(4)継続して雇用することが確実であると認められる者であること



ところが、現預金が潤沢にあり、金融機関からの借入が必要ない場合があります。また、代表者からの借入で賄う場合もあるでしょう。
その場合は、どこから資金を調達するのか、その調達するお金はどうやって準備するのかをきちんと書いていくことになります。
補助金が少額の場合は、自己資金ですべて賄うということでもよいと思います。
しかし、補助額が1千万以上である場合は、仮に自己資金が潤沢であっても、借入である程度賄うほうが印象がよくなります。
また、官庁や自治体が補助金を設ける目的の一つに、金融機関に貸出先を供給する面があります。したがって、つなぎ融資を使うことで補助期間をスムーズに推進させることを訴求できます。
また、あまりにも内部留保が多い場合、何らかの理由があるはずですので、そうした理由も書くようにすると説得力が上がるでしょう。
資金調達方法と同様に、申請する補助金がなぜ必要なのかということも明記してください。事業を推進するためには、補助事業の必要性も力説することで、説得性を高める必要があるのです。

一般的には、毎年5月頃、年度更新に関する労働局のお知らせが事業主に郵送されます。「緑色の封筒で届くもの」と言えばピンとくる方もいるかもしれません。
ただし、労働保険事務組合に事業委託している場合には、3月中旬から事務組合から通知が届きます。
通知が来たら、更新作業をしなくてはいけません。この更新作業をしないでいると、滞納(未納)になってしまいます。

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(1)「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置
補助上限額:1施設につき400万円
補助率:
10分の9(客席面積100平方メートル以下の場合)
5分の4(客席面積が100平方メートルより大きい場合)
(2)都が平成27年度から平成29年度に実施した「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金」により整備した分煙設備の撤去等に係る経費
補助上限額:1施設につき150万円
補助率:5分の4

2次締切までの期間は2か月半ほどあり、前年度と比べて長期間です。
加えて、予算も前年度と比べて200億円ほど少ないです。
それらを踏まえて考えると、2次公募はあまり期待できません。
採択されたけれども辞退した案件が多く出るなどのことがない限り、まず2次募集はないと考えてよいでしょう。
仮に2次募集があったとしても余った予算が少額であれば2次募集の採択率は非常に厳しくなることは間違いないと思います。
したがって、ものづくり補助金の申請を考えているのでしたら、何としても今回の公募に申請してください。


▽講演の様子

(3)対象経費の合計額×補助率4分の3
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4


































