最近メディアでも発達障害が取り上げられる機会が多くなりました。
発達障害は脳機能の発達が関係する生まれつきの障害であり、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害などが含まれています。
他の障害と比べて目にはっきりと見えないため、周囲の理解を得られにくく、就職活動に支障を来たす方が少なからずいます。
そのため、厚生労働省では、発達障害者を継続して雇用した事業者に対して、
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)を支給しています。
ハローワークなどの紹介により、発達障害者を労働者(一般被保険者)として雇い入れた場合、助成されます。
ただし、雇い入れた発達障害者に対する配慮事項等について報告する必要があります。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
主な要件は以下となります。
1.受給するための条件
次のいずれの条件も満たす必要があります。 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者など(※)の紹介により雇い入れること ※具体的には次の機関が該当します。 ①公共職業安定所(ハローワーク) ②地方運輸局(船員として雇い入れる場合) ③適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者など (2)一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実(※)であると認められること ※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、 かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることを言います。2.助成額


3.まとめ
発達障害でも健常者以上のパフォーマンスを発揮できる方はたくさんいらっしゃいます。 発達障害者の雇用を考えている事業者様は是非この助成金を検討してみてください。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!