 最近メディアでも発達障害が取り上げられる機会が多くなりました。
発達障害は脳機能の発達が関係する生まれつきの障害であり、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害などが含まれています。
他の障害と比べて目にはっきりと見えないため、周囲の理解を得られにくく、就職活動に支障を来たす方が少なからずいます。
そのため、厚生労働省では、発達障害者を継続して雇用した事業者に対して、
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)を支給しています。
ハローワークなどの紹介により、発達障害者を労働者(一般被保険者)として雇い入れた場合、助成されます。
ただし、雇い入れた発達障害者に対する配慮事項等について報告する必要があります。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
主な要件は以下となります。
最近メディアでも発達障害が取り上げられる機会が多くなりました。
発達障害は脳機能の発達が関係する生まれつきの障害であり、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害などが含まれています。
他の障害と比べて目にはっきりと見えないため、周囲の理解を得られにくく、就職活動に支障を来たす方が少なからずいます。
そのため、厚生労働省では、発達障害者を継続して雇用した事業者に対して、
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)を支給しています。
ハローワークなどの紹介により、発達障害者を労働者(一般被保険者)として雇い入れた場合、助成されます。
ただし、雇い入れた発達障害者に対する配慮事項等について報告する必要があります。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
主な要件は以下となります。
1.受給するための条件
次のいずれの条件も満たす必要があります。 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者など(※)の紹介により雇い入れること ※具体的には次の機関が該当します。 ①公共職業安定所(ハローワーク) ②地方運輸局(船員として雇い入れる場合) ③適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者など (2)一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実(※)であると認められること ※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、 かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることを言います。2.助成額
 (1)助成額の一覧
対象労働者の類型と企業規模に応じて助成額が変わります。
(1)助成額の一覧
対象労働者の類型と企業規模に応じて助成額が変わります。
 ※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2)支給対象期ごとの上限額
支給対象期ごとの支給額は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合
最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に
次の助成率を乗じた額となります。
中小企業:3分の1
中小企業以外:4分の1
(4)助成金が減額される場合
対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、
または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。
また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には
助成金は支給されません。
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2)支給対象期ごとの上限額
支給対象期ごとの支給額は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合
最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に
次の助成率を乗じた額となります。
中小企業:3分の1
中小企業以外:4分の1
(4)助成金が減額される場合
対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、
または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。
また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には
助成金は支給されません。
3.まとめ
発達障害でも健常者以上のパフォーマンスを発揮できる方はたくさんいらっしゃいます。 発達障害者の雇用を考えている事業者様は是非この助成金を検討してみてください。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! 
	


 ①既卒者等コース
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です。
(2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。
②高校中退者コース
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です。
(2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。
①既卒者等コース
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です。
(2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。
②高校中退者コース
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です。
(2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。
 対象労働者の雇い入れ日から起算した「定着期間」に応じて、各コース1名を上限として、下記の額が支給されます。
①既卒者等コース
1年定着後…50万円
2年定着後…10万円
3年定着後…10万円
②高校中退者コース
1年定着後…60万円
2年定着後…10万円
3年定着後…10万円
対象労働者の雇い入れ日から起算した「定着期間」に応じて、各コース1名を上限として、下記の額が支給されます。
①既卒者等コース
1年定着後…50万円
2年定着後…10万円
3年定着後…10万円
②高校中退者コース
1年定着後…60万円
2年定着後…10万円
3年定着後…10万円

 
 
 予定社数を上回る申込みがあった場合には抽選を行います。
予定社数を上回る申込みがあった場合には抽選を行います。

 (1)本人収入が月8万円以下
(2)世帯全体の収入が月25万円以下
(3)世帯全体の金融資産が300万円以下
(4)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
(5)全ての訓練実施日に出席している
(6)世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
(7)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(1)本人収入が月8万円以下
(2)世帯全体の収入が月25万円以下
(3)世帯全体の金融資産が300万円以下
(4)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
(5)全ての訓練実施日に出席している
(6)世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
(7)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

 

 (1)~(4)のいずれの条件も満たす必要があります。
(1)東京圏からの移住者
(2)地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された求人に応募し、計画期間中に雇い入れられた方
(3)雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方
(4)継続して雇用することが確実であると認められる者であること
(1)~(4)のいずれの条件も満たす必要があります。
(1)東京圏からの移住者
(2)地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された求人に応募し、計画期間中に雇い入れられた方
(3)雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方
(4)継続して雇用することが確実であると認められる者であること
 

 理由の二つ目は、建設業独自の助成金があるからです。
ご存じの通り、助成金の財源は雇用保険料です。
建設業には独自の助成金があるので、保険料の事業主負担分が、他の業種に比べて高く設定されているのです。
では、建設業独自の助成金にはどういうものがあるのでしょうか?実は一般の事業でもらえるものに上乗せして支給される助成金が多いのです。
受給できる助成金については下記をご確認ください。
理由の二つ目は、建設業独自の助成金があるからです。
ご存じの通り、助成金の財源は雇用保険料です。
建設業には独自の助成金があるので、保険料の事業主負担分が、他の業種に比べて高く設定されているのです。
では、建設業独自の助成金にはどういうものがあるのでしょうか?実は一般の事業でもらえるものに上乗せして支給される助成金が多いのです。
受給できる助成金については下記をご確認ください。

 シングルマザー・シングルファザーが看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のための給付金が支給されます。
また、養成機関への入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金も支給されます。
シングルマザー・シングルファザーが看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のための給付金が支給されます。
また、養成機関への入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金も支給されます。

 
 

 
 (※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。
(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。
ア,申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。
a,職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
b,職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
c,委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。
イ,支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。
(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。
(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。
ア,申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。
a,職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
b,職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
c,委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。
イ,支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。

 
 


 評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度の整備を支援します。
評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度の整備を支援します。
 介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を支援します。
 介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を支援します。
 生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度の整備を支援します。
 生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度の整備を支援します。
 

 厚生労働省では、65歳超雇用推進助成金を設け、高齢者が年齢に関わりなく働ける環境づくりを支援しています。
この助成金は、65歳以上への定年引上げ、高齢者の雇用環境の整備、高齢者の有期契約労働者の無期雇用への転換などを行った事業者に対して、一定の金額を支給するものです。
以下主な要件となります。
厚生労働省では、65歳超雇用推進助成金を設け、高齢者が年齢に関わりなく働ける環境づくりを支援しています。
この助成金は、65歳以上への定年引上げ、高齢者の雇用環境の整備、高齢者の有期契約労働者の無期雇用への転換などを行った事業者に対して、一定の金額を支給するものです。
以下主な要件となります。
 従業員の定年を65歳以上に引上げるなど、高齢者の継続雇用制度を整備して実施した場合に助成します。
従業員の定年を65歳以上に引上げるなど、高齢者の継続雇用制度を整備して実施した場合に助成します。
 ※厚生労働省HPより
※厚生労働省HPより
 作業方法や能力評価制度などを改善し、高齢者の雇用機会を増大するための環境を整備した場合に助成します。
作業方法や能力評価制度などを改善し、高齢者の雇用機会を増大するための環境を整備した場合に助成します。
 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者へ転換した場合に助成します。
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者へ転換した場合に助成します。

 就業規則とは、ひとことで言えば会社のルールブックです。
従業員ごとの労働条件は雇用契約書で定めますが、すべての従業員に適用される労働条件については就業規則で定めることが一般的です。
しかし、ここで注意してもらいたいのが、就業規則に記載する文言や表現についてです。
たとえば、就業規則で正社員とアルバイトの明確な区分をしていなかった場合、賞与や退職金など正社員だけに適用されるはずの規定がアルバイトにも適用されることになり、トラブルの原因になる恐れがあります。
社会保険労務士などの専門家にチェックしてもらうなどして、きちんとした就業規則を作りましょう。
就業規則とは、ひとことで言えば会社のルールブックです。
従業員ごとの労働条件は雇用契約書で定めますが、すべての従業員に適用される労働条件については就業規則で定めることが一般的です。
しかし、ここで注意してもらいたいのが、就業規則に記載する文言や表現についてです。
たとえば、就業規則で正社員とアルバイトの明確な区分をしていなかった場合、賞与や退職金など正社員だけに適用されるはずの規定がアルバイトにも適用されることになり、トラブルの原因になる恐れがあります。
社会保険労務士などの専門家にチェックしてもらうなどして、きちんとした就業規則を作りましょう。
 いざ就業規則を作ろうと思っても、何から手を付ければいいのかわかりません。
よく言われるのが、「ネットでダウンロードできるテンプレートを使っていいのか?」です。
確かに、テンプレートを利用するのは手軽です。社会保険労務士などの専門家に就業規則の作成を依頼すると報酬も発生しますので、自分でテンプレート使って就業規則を作成できれば、コストも削減できます。
しかし、テンプレートの就業規則は助成金を想定して作成されていません。
助成金を受給したいのであれば、助成金のリーフレットなどを読み込みながら、必要な内容を書き加えていく必要があります。そして、それには労働関係の諸法令など膨大な量の専門知識が必要になります。
そのため、就業規則を何の専門知識もないままテンプレートで作成した場合、労働法を無視しためちゃくちゃな就業規則になってしまう可能性があります。前述の正社員とアルバイトのケースのように、トラブルが発生することは避けられないでしょう。
専門家である社会保険労務士を活用した方が、結果として安価であり、尚且つ助成金受給の近道であると言えます。
いざ就業規則を作ろうと思っても、何から手を付ければいいのかわかりません。
よく言われるのが、「ネットでダウンロードできるテンプレートを使っていいのか?」です。
確かに、テンプレートを利用するのは手軽です。社会保険労務士などの専門家に就業規則の作成を依頼すると報酬も発生しますので、自分でテンプレート使って就業規則を作成できれば、コストも削減できます。
しかし、テンプレートの就業規則は助成金を想定して作成されていません。
助成金を受給したいのであれば、助成金のリーフレットなどを読み込みながら、必要な内容を書き加えていく必要があります。そして、それには労働関係の諸法令など膨大な量の専門知識が必要になります。
そのため、就業規則を何の専門知識もないままテンプレートで作成した場合、労働法を無視しためちゃくちゃな就業規則になってしまう可能性があります。前述の正社員とアルバイトのケースのように、トラブルが発生することは避けられないでしょう。
専門家である社会保険労務士を活用した方が、結果として安価であり、尚且つ助成金受給の近道であると言えます。

 求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用へ移行した場合、助成金を支給します。
※この助成金は外国人労働者にも適用されます。
①助成対象者
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
1.紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
2.紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
3.紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
4.紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
5.妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて
いない期間が1年を超えている
6.就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
②助成額
対象者1人当たり月額最大4万円(最長3カ月間)
③募集期間
随時
求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用へ移行した場合、助成金を支給します。
※この助成金は外国人労働者にも適用されます。
①助成対象者
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
1.紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
2.紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
3.紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
4.紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
5.妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて
いない期間が1年を超えている
6.就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
②助成額
対象者1人当たり月額最大4万円(最長3カ月間)
③募集期間
随時
 ②募集期間
随時
②募集期間
随時
 県内企業での外国人留学生インターンシップ受入を促進し、外国人留学生の県内就職増加につなげるため、外国人留学生によるインターンシップを受け入れた企業に対して、受入人数・日数に応じた補助金を支給します。
①補助対象経費
インターンシップ受入に係る事務経費
②補助額
外国人留学生1人につき5,000円(1日あたり)
※企業1社につき外国人留学生3人まで
※外国人留学生1人につき最大10日間 まで
③募集期間
インターンシップ実施2週間前まで
県内企業での外国人留学生インターンシップ受入を促進し、外国人留学生の県内就職増加につなげるため、外国人留学生によるインターンシップを受け入れた企業に対して、受入人数・日数に応じた補助金を支給します。
①補助対象経費
インターンシップ受入に係る事務経費
②補助額
外国人留学生1人につき5,000円(1日あたり)
※企業1社につき外国人留学生3人まで
※外国人留学生1人につき最大10日間 まで
③募集期間
インターンシップ実施2週間前まで

 難病やがん患者を、治療と仕事の両立に配慮して、新たに雇入れ、継続就業に必要な支援を行う事業者に支給します。
難病やがん患者を、治療と仕事の両立に配慮して、新たに雇入れ、継続就業に必要な支援を行う事業者に支給します。
 採用奨励金または雇用継続助成金の申請に加えて、対象労働者の雇入れ時または復職時に、治療と仕事の両立に配慮した勤務休暇制度などを新たに導入した場合、助成金を加算します。
ただし、採用奨励金は、平成30年1月1日以降にハローワークから紹介を受けて対象労働者を雇い入れた場合に限ります。
採用奨励金または雇用継続助成金の申請に加えて、対象労働者の雇入れ時または復職時に、治療と仕事の両立に配慮した勤務休暇制度などを新たに導入した場合、助成金を加算します。
ただし、採用奨励金は、平成30年1月1日以降にハローワークから紹介を受けて対象労働者を雇い入れた場合に限ります。

 
 






























