 どの企業であっても景気の変動はあるもので、業績が芳しくなく、事業を縮小する必要に迫られ、泣く泣く従業員をリストラしなければいけないこともあります。
リストラされた従業員は再就職しなければいけませんが、スキルが未熟だったり高齢だったりすると、非常に困難になります。
そこで、厚生労働省では、リストラした従業員の再就職を支援した事業者に対して、労働移動支援助成金(再就職支援コース)を支給しています。
主な要件は以下となります。
どの企業であっても景気の変動はあるもので、業績が芳しくなく、事業を縮小する必要に迫られ、泣く泣く従業員をリストラしなければいけないこともあります。
リストラされた従業員は再就職しなければいけませんが、スキルが未熟だったり高齢だったりすると、非常に困難になります。
そこで、厚生労働省では、リストラした従業員の再就職を支援した事業者に対して、労働移動支援助成金(再就職支援コース)を支給しています。
主な要件は以下となります。
1.助成金対象
(1)再就職支援 離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合に助成します。 また、以下のいずれかを実施した場合、再就職実現時に上乗せで助成金を支給します。 ①訓練 再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金の上乗せします。 ②グループワーク 再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助成金を上乗せします。 (2)休暇付与支援 離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合、再就職実現時に助成します、 (3)職業訓練実施支援 離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合、再就職実現時に助成します 
2.助成額
支給対象者1人あたり以下の金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。 (1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合 支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給されます。 (※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。
(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。
ア,申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。
a,職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
b,職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
c,委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。
イ,支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。
(2)求職活動のための休暇を付与する場合 
再就職実現時に、当該休暇1日当たり5000円を助成(180日分が上限)します。
※中小企業事業主については8000円
※180日分が上限
さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算します。
(3)離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合
再就職実現時に、訓練実施に係る費用を助成します。
助成率:3分の2
上限額:30万円
(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。
(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。
ア,申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。
a,職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
b,職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
c,委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。
イ,支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。
(2)求職活動のための休暇を付与する場合 
再就職実現時に、当該休暇1日当たり5000円を助成(180日分が上限)します。
※中小企業事業主については8000円
※180日分が上限
さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算します。
(3)離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合
再就職実現時に、訓練実施に係る費用を助成します。
助成率:3分の2
上限額:30万円
3.まとめ
当然のことではありますが、この助成金を受給するために、わざと従業員をリストラしてはいけません。不当解雇と見做される場合があります。その上、助成金の不正受給とも見做され、最悪の場合、刑事罰を受けることもあります。 どうしても従業員を離職させなければいけない厳しい経済状況下になった場合のみ、この助成金を検討するようにしましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! 
	


 


 3.離職者に関する書類を提出する際の注意点
直近の例では、ある助成金の支給申請時に、
「雇用保険の資格喪失の原因が『3』なので受理できません。」
と言われたものがあります。
これは、雇用保険の被保険者が会社を辞めるとき、「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を提出します。
その書類の中に、「喪失原因」という欄があり、それはすなわち会社を辞めた理由です。
ただこれがわかりにくい書き方になっているのです。その欄は、次の3つから選びます。
1.離職以外の原因
2.3以外の原因
3.事業主の都合による離職
確かにわかりにくいですね。
「1」は、被保険者の死亡などです。
「2」はいわゆる自己都合退職がほとんど。
「3」が今回の話題の会社都合の離職です。
その会社では、確かに会社都合の退職などは出ていませんでした。しかしこのわかりにくい表記によって、間違って「3」を選んでいたのです。
今回は本当に間違えでしたので、それを訂正し、その後書類を再提出で無事に受理されました。
しかし、もしこれが本当に会社都合の離職で、それを助成金欲しさに訂正したとなれば大問題です。当然不正受給ということになります。
また、会社がよかれと思って本来は自己都合退職の人に「会社都合」としてあげて早めに雇用保険からの給付(基本手当)がもらえるよう配慮したとします。
そうすると、その「会社都合」が嘘ということで、こんどはそっちで問題が生じます。
みなさん、離職の際の書類にはくれぐれもご注意ください。
3.離職者に関する書類を提出する際の注意点
直近の例では、ある助成金の支給申請時に、
「雇用保険の資格喪失の原因が『3』なので受理できません。」
と言われたものがあります。
これは、雇用保険の被保険者が会社を辞めるとき、「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を提出します。
その書類の中に、「喪失原因」という欄があり、それはすなわち会社を辞めた理由です。
ただこれがわかりにくい書き方になっているのです。その欄は、次の3つから選びます。
1.離職以外の原因
2.3以外の原因
3.事業主の都合による離職
確かにわかりにくいですね。
「1」は、被保険者の死亡などです。
「2」はいわゆる自己都合退職がほとんど。
「3」が今回の話題の会社都合の離職です。
その会社では、確かに会社都合の退職などは出ていませんでした。しかしこのわかりにくい表記によって、間違って「3」を選んでいたのです。
今回は本当に間違えでしたので、それを訂正し、その後書類を再提出で無事に受理されました。
しかし、もしこれが本当に会社都合の離職で、それを助成金欲しさに訂正したとなれば大問題です。当然不正受給ということになります。
また、会社がよかれと思って本来は自己都合退職の人に「会社都合」としてあげて早めに雇用保険からの給付(基本手当)がもらえるよう配慮したとします。
そうすると、その「会社都合」が嘘ということで、こんどはそっちで問題が生じます。
みなさん、離職の際の書類にはくれぐれもご注意ください。



 4.助成額
(1)助成額
50万円(※1)~200万円(※2)
(※1)事業場内最低賃金が750円未満の事業場で、その額を30円以上引き上げた場合
(※2)事業場内最低賃金が800円以上1000円未満の事業場で、その額を120円以上引き上げた場合
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
4.助成額
(1)助成額
50万円(※1)~200万円(※2)
(※1)事業場内最低賃金が750円未満の事業場で、その額を30円以上引き上げた場合
(※2)事業場内最低賃金が800円以上1000円未満の事業場で、その額を120円以上引き上げた場合
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
 (2)助成率
7/10
(常時使用する労働者数が
企業全体で30人以下の事業場は3/4)
※生産性要件を満たした場合には3/4
※助成率が加算になる「生産性要件」とは、支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性指標と、その3年前の決算書類に基づく生産性指標を比較して、伸び率が6%以上伸びている場合をいいます。
(2)助成率
7/10
(常時使用する労働者数が
企業全体で30人以下の事業場は3/4)
※生産性要件を満たした場合には3/4
※助成率が加算になる「生産性要件」とは、支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性指標と、その3年前の決算書類に基づく生産性指標を比較して、伸び率が6%以上伸びている場合をいいます。

 2.就業規則を作る際の注意点
助成金受給のためには、従業員10人以下の事業所でも、基本的には就業規則が必要です。
これをその道の専門家である社労士に依頼しますと、企業規模等にもよりますが、15万円から30万円程度となります。正直15万円なら安い方です。
「就業規則のひな形をください」とか、「コピペで良いのでどこを探せば良いですか?」とか言った話を良く聞きます。
いずれにしても、軽く見てしまっているフシがあるのと、できるだけお金をかけたくないという気持ちが伝わってくるケースです。
ただしこれには注意が必要です。
就業規則の内容がきちんとしたものでなければ、助成金が不支給となるケースがよく見受けられるからです。併せて、作成した就業規則は、いくら会社が「助成金のため」と言っても、一度作成した就業規則は立派に会社のルールとして生きていることになります。
その内容により、後日トラブル(例えば解雇のことなど)が発生することも十分に考えられます。そうなると、数十万円や、場合によっては100万円単位の支払が発生することもあり得ます。
助成金は不支給だわ、従業員とのトラブルでお金を支払うことになるわで、踏んだり蹴ったりです。
いかにテンプレートの就業規則が怖いものになるかと言うことは、おわかりでしょう。
3.就業規則を作るための参照サイト
下記の厚生労働省のURLで、就業規則に入れるべき必要事項とひな形の文章を確認することができます。こちらを参照にして、きちんとした就業規則を作りましょう。
2.就業規則を作る際の注意点
助成金受給のためには、従業員10人以下の事業所でも、基本的には就業規則が必要です。
これをその道の専門家である社労士に依頼しますと、企業規模等にもよりますが、15万円から30万円程度となります。正直15万円なら安い方です。
「就業規則のひな形をください」とか、「コピペで良いのでどこを探せば良いですか?」とか言った話を良く聞きます。
いずれにしても、軽く見てしまっているフシがあるのと、できるだけお金をかけたくないという気持ちが伝わってくるケースです。
ただしこれには注意が必要です。
就業規則の内容がきちんとしたものでなければ、助成金が不支給となるケースがよく見受けられるからです。併せて、作成した就業規則は、いくら会社が「助成金のため」と言っても、一度作成した就業規則は立派に会社のルールとして生きていることになります。
その内容により、後日トラブル(例えば解雇のことなど)が発生することも十分に考えられます。そうなると、数十万円や、場合によっては100万円単位の支払が発生することもあり得ます。
助成金は不支給だわ、従業員とのトラブルでお金を支払うことになるわで、踏んだり蹴ったりです。
いかにテンプレートの就業規則が怖いものになるかと言うことは、おわかりでしょう。
3.就業規則を作るための参照サイト
下記の厚生労働省のURLで、就業規則に入れるべき必要事項とひな形の文章を確認することができます。こちらを参照にして、きちんとした就業規則を作りましょう。

 【助成額】
・介護離職防止支援コース(介護休業)
中小企業は57万円(72万円)(中小企業以外38万円(48万円))
・介護離職防止支援コース(介護制度)
中小企業は28.5万円(36万円)(中小企業以外19万円(24万円))
【助成額】
・介護離職防止支援コース(介護休業)
中小企業は57万円(72万円)(中小企業以外38万円(48万円))
・介護離職防止支援コース(介護制度)
中小企業は28.5万円(36万円)(中小企業以外19万円(24万円))
 
 

 4.助成率、助成額
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 2分の1 ( 上限200万円 )
※申請にあたっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
特に経済的な観点の目安として、単位面積あたりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。
例)4平方メートルの喫煙室の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として4平方メートル×60万円 /1平方メートル=240万円まで(助成額にして120万円まで)しか認められません。
事業所内に喫煙室があれば、喫煙者は遠慮なくタバコを吸えて、非喫煙者もタバコの煙や臭いに悩まされずに済みます!社内の喫煙問題にお悩みの方は是非ご検討ください!
4.助成率、助成額
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 2分の1 ( 上限200万円 )
※申請にあたっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
特に経済的な観点の目安として、単位面積あたりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。
例)4平方メートルの喫煙室の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として4平方メートル×60万円 /1平方メートル=240万円まで(助成額にして120万円まで)しか認められません。
事業所内に喫煙室があれば、喫煙者は遠慮なくタバコを吸えて、非喫煙者もタバコの煙や臭いに悩まされずに済みます!社内の喫煙問題にお悩みの方は是非ご検討ください!



 3.支援内容
起業者 の区分に応じて、計画期間( 12 か月以内)内に行った雇用創出措置に要した費用に、以下の助成率を乗じた額を支給します。
①起業者が高年齢者(60歳以上)の場合
助成率:2/3 助成額の上限:200万円
②起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合
助成率:1/2 助成額の上限:150万円
※助成対象となる費用ごとに上限額があり、その合計額となります。
3.支援内容
起業者 の区分に応じて、計画期間( 12 か月以内)内に行った雇用創出措置に要した費用に、以下の助成率を乗じた額を支給します。
①起業者が高年齢者(60歳以上)の場合
助成率:2/3 助成額の上限:200万円
②起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合
助成率:1/2 助成額の上限:150万円
※助成対象となる費用ごとに上限額があり、その合計額となります。

 本日は以上になります。
今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の
専門用語について解説していきます。
是非、ご活用下さい!
本日は以上になります。
今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の
専門用語について解説していきます。
是非、ご活用下さい!

































