どの企業であっても景気の変動はあるもので、業績が芳しくなく、事業を縮小する必要に迫られ、泣く泣く従業員をリストラしなければいけないこともあります。
リストラされた従業員は再就職しなければいけませんが、スキルが未熟だったり高齢だったりすると、非常に困難になります。
そこで、厚生労働省では、リストラした従業員の再就職を支援した事業者に対して、労働移動支援助成金(再就職支援コース)を支給しています。
主な要件は以下となります。
1.助成金対象
(1)再就職支援 離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合に助成します。 また、以下のいずれかを実施した場合、再就職実現時に上乗せで助成金を支給します。 ①訓練 再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金の上乗せします。 ②グループワーク 再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助成金を上乗せします。 (2)休暇付与支援 離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合、再就職実現時に助成します、 (3)職業訓練実施支援 離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合、再就職実現時に助成します
2.助成額
支給対象者1人あたり以下の金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。 (1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合 支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給されます。
3.まとめ
当然のことではありますが、この助成金を受給するために、わざと従業員をリストラしてはいけません。不当解雇と見做される場合があります。その上、助成金の不正受給とも見做され、最悪の場合、刑事罰を受けることもあります。 どうしても従業員を離職させなければいけない厳しい経済状況下になった場合のみ、この助成金を検討するようにしましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!