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助成金の対象になる/女性が取得できる休業・休暇とは?

praying-mantis-1170776_640 女性従業員が育休や産休を取得すると受給できる助成金は厚生労働省や数多くの自治体で公募されています。 ところで、女性従業員が請求できる休暇・休業はどんなものがあるのでしょうか? 今回は、女性が請求できる休暇・休業についてご説明します。

1.産前休業

6週間以内に出産予定の妊婦の従業員は、使用者に休業を請求できます。 ただし、請求しなければ出産日まで就業しても労働法違反にならないので、休みたい場合はきちんと請求しましょう。 ※「出産」の定義は、妊娠4カ月以上の分娩を指し、早産、流産、死産も含まれます。 ※多胎妊娠の方は14週間以内に出産予定であれば請求できます。

2.産後休業

出産した場合、産後8週間は就業してはいけません。 ただし、産後6週間を経過した場合、医師が支障がないと認めた業務については就業することができます。 ※出産日は現実の出産日を基準とします。 bug-4083321_640

3.育児休業

1歳未満の子どもを育てる場合、出産日から満1歳になる日までの間に、育児休業を請求できます。 「保育所が見つからない」「夫が死亡した」など育児が難しい場合は、子どもが2歳になるまでの間、育児休業を延長できます。

4.生理休暇

生理により就業が著しく困難である場合、その日の休暇を請求できます。医師の診断書などは必要ありません。 使用者は、生理休暇を請求した女性労働者に対して、暦日単位で与えても時間単位で与えても問題ありませんが、就業規則などにその上限を設けることは禁じられています。 また、生理休暇を有給とするかについては、当事者の判断に委ねられるので、無給でも違反とはなりません。 近年は生理用品の普及や「生理であることを知られたくない」などの理由で、請求する女性が女性従業員全体の1%ほどしかいないようです。
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男性も取得できる/産休&育休を取得するともらえる助成金とは?

adorable-baby-child-789786 先日、産休と育休の具体的な違いに関する記事をアップしました。 ▽育休と産休は具体的にどんな休業なのですか? 今回は産休と育休それぞれに関わる厚生労働省の助成金についてご紹介します。

1.両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

主な受給条件は以下のとおりです。 (1)雇用保険に加入していること。 (2)男性従業員が育児休業を取得しやすい環境作りのための取組を行っていること。 「取得しやすい環境づくり」とは次のような取組となります。 (ア)男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知 (イ)管理職による、子が出生した男性従業員への育児休業取得の勧奨 (ウ)男性従業員の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施 (3)育児・介護休業に関する規定を作成していること。 (4)一般事業主行動計画を作成し、届出していること。 (5)雇用保険被保険者の男性従業員に、子供が生まれた後8週間以内に開始する連続した 5日以上(大企業の場合は14日以上)の育児休業を取得させたこと。 こちらは奥さんの産後休業中に育休を開始するイメージになります。 支給額 (1)1人目 57万円(大企業は28.5万円) (2)2人目以降 14.25万円(大企業も14.25万円) baby-bathtub-child-914253

2.両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

「雇用保険委加入している」「育児介護休業規程がある」など、出生時両立支援コースと共通の受給条件もありますが、育児休業の場合は主に以下の条件も満たす必要があります。 「育休復帰支援プラン」というプランに基づいて、雇用保険に加入する社員に対し、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、 産後休業を含め連続3か月以上)を取得させたこと。 その他にも「上司等と面談をしてその記録を残してある」などの要件もあります。 申請時期 育休を3ヵ月以上取得してからとなります。ただし、産休に引き続き育休を取得する場合は、産後休業開始から3ヵ月経過で支給申請になります。 また、「育児休業取得者が職場復帰するまでに、育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供を一定の方法で実施する」などの要件を満たせば、職場復帰6ヵ月後に加算されます。 支給額 (1)職場復帰時(育休3か月取得) 1人につき28.5万円(生産性要件を満たした場合36万円) ※1企業につき有期契約労働者と雇用期間の定めがない労働者1人ずつとなります。 (2)職場支援加算(職場復帰6か月後) 1人につき19万円(生産性要件を満たした場合24万円)

3.まとめ

2019年4月に働き方改革関連法が施行されて以降、ますます全企業の働き方改革が加速化しています。 その中でも育休や産休を取得しやすい職場環境を形成することは重要なファクターとなっています。 「従業員に気兼ねなく育休・産休を取ってもらいたい!」とお思いの方は是非この助成金を検討してみてください! ☆上記の申請依頼はこちら! ☆具体的なご相談をされたい方はこちら!(個別相談は有料会員限定となります。) ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆御社にぴったりの助成金・補助金をご紹介します!マイプランはこちら! fb_bnr_off

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育休と産休は具体的にどんな休業なのですか?

friends_papatomo 育児休業を取得した場合、以下の要件を満たせば助成金が支給されます。 ・男性が育児休業を5日以上取得する ・男女関係なく、3ヵ月以上の育児休業を取得し、職場復帰後6ヵ月以上継続勤務する また、産休や育休を取得すると、個人にも給付金が支給されます。 ・産休の場合:賃金の約3分の2 ・育休の場合:賃金の約50%(最初の180日は約67%) ところで、事業主や男性労働者の中には産休と育休の違いがよくわからないという方が少なからずいるようです。 そこで、今回は「産休」と「育休」の違いについてお話ししたいと思います。

1.産休とは?

産休は正しくは産前産後休業と言います。 具体的な休業期間は、産前6週・産後8週になります。 この時期に当該労働者から休業を請求されたら、応じなければいけません。そのことは労働基準法に書かれています。 その上で、当該期間の休業について、健康保険法から出産手当金として、標準報酬月額の3分の2が支給されます。 この出産手当金は健康保険の被保険者の出産が条件ですので、男性は当然ながら対象外です。 syussan_akachan

2.育休とは?

育児休業は、子が1歳(待機児童になってしまった場合等は最大2歳)までの休業です。 休業すると平均賃金の50%(最初の180日までは約67%)が支給されます。67%は、産休の「3分の2支給」に合せた数字です。 この給付を育児休業給付金と言いますが、雇用保険の被保険者の休業である必要があります。 男女関係なく取得できます。奥さんの産後休業中に育休を取得することも可能です。 実際奥さんの出産後、退院に合せて育休を取得するケースがよく見受けられます。 一方で女性は産後8週の産休が残っていますので、産休に引き続き育休に入っていく方が多く見受けられます。

3.まとめ

この「産休」と「育休」の違いを理解することで、受給可能な助成金や申請条件などが見えてきます。 しかし、今回述べたもの以外にも細かな条件はまだあるので、社会保険労務士などの専門家からアドバイスを仰ぎましょう。
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最大100万支給/両立支援・テレワーク導入・非正規福利厚生/働きやすい職場環境づくり推進奨励金とは?

company_white_kigyou 働き方改革系の助成金と言えば、働き方改革をすると宣言するだけで受給できる東京都の働き方改革宣言奨励金が最も有名です。 実は東京都でもう1つ大型の働き方改革系の助成金が公募されているのをご存知でしょうか? すなわち、東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金です。 こちらは、従業員の育児・介護や病気治療と仕事の両立支援、テレワーク導入、非正規労働者の処遇改善などに取り組む企業に対して、一定額を支給するものです。 条件さえ合えば、中小企業だけでなく大企業でも受給可能です! 奨励対象事業は以下4コースに分かれ、合計100万円受給できます。

1.育児と仕事の両立推進コース

①育児と仕事の両立制度整備事業 育児と仕事の両立支援のための休暇制度等を新たに整備した場合、支給します。 支給額:20万円 ※さらにテレワーク制度を整備すれば、10万円加算。ただし、複数のコースで整備した場合でも、支給額は最大10万円です。 ②男性の育児参加推進事業 男性の育児参加を推進するための目標や取組内容を設定した場合、支給します。 支給額:20万円 ③育児中の従業員のための多様な選択肢整備事業 育児中の従業員が各自の状況に応じた柔軟な働き方を選択できるよう、法を上回る育児休業制度や在宅勤務制度等を新たに整備した場合、支給します。 支給額:40万円 company_black_kigyou

2.介護と仕事の両立推進コース

①介護と仕事の両立推進事業 介護と仕事の両立に関する相談窓口を社内に設置した場合、または両立推進に向けた取組計画を策定して社内外に発信した場合、支給します。 支給額:40万円 ②介護離職防止のための制度整備事業 介護中の従業員が離職せずに各自の状況に応じて柔軟な働き方ができるよう、法を上回る介護休業制度や介護サービス利用支援制度等を新たに整備した場合、支給します。 ※①介護と仕事の両立推進事業を実施した場合に、実施可能です。 支給額:40万円 ※さらにテレワーク制度を整備すれば、10万円加算。ただし、複数のコースで整備した場合でも、支給額は最大10万円です。

3.病気治療と仕事の両立推進コース

病気治療と仕事の両立に関する相談窓口を社内に設置し、病気治療のための休暇制度を新たに整備した場合、支給します。 支給額:20万円

4.非正規労働者の処遇改善コース

非正規労働者の処遇改善に向けた制度、教育・研修制度、福利厚生制度を新たに整備した場合、支給します。 支給額:40万円 kakusa_seiki_hiseiki

5.支給要件

条件さえ合えば、大企業や都内に支社がある企業、個人事業主でも申請可能です。 (1)常時雇用する労働者数が300人以下の企業であること (2)就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること (3)都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること(非正規労働者の処遇改善コースは要件となりません) (4)都が開催する研修会への参加すること (5)同じ内容の国や自治体の助成金を受給しないこと など

6.募集期間

事前エントリー制になっています。 a 予定社数を上回る申込みがあった場合には抽選を行います。
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