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経営力向上計画の策定に必要なこととは何ですか?

8970237776_bd343f2db0_c 認定されると税制優遇などさまざまな特典が得られる経営力向上計画。 今回は経営力向上計画を策定する際に必要なことについて解説します!

1.経営力向上計画を立てる目的は何か?

まずは経営力向上計画を立てる目的が何かということが重要です。 目的は (1)税制措置を受けたいのか (2)法的支援を受けたいのか (3)金融支援を受けたいのか (4)補助金の加点を受けたいのか に分かれます。 (1)租税措置 固定資産税の減税がなくなり、新たに購入する設備投資の償却資産の即時償却、もしくは法人税の減税、事業承継に付随する不動産の登録免許税、不動産取得税の軽減が対象になります。 (2)法的支援 事業承継に付随する許認可承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置が対象になります。 (3)金融支援 日本政策金融公庫の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達が対象になります。 どんな支援を受けたいかで経営力向上計画の内容や作り方が異なってきますので、前もって目的をはっきりさせておきましょう。 8969068177_3ccae4c670_c

2.工業会の証明書をもらうには?

この中で(1)租税措置を受ける場合には、基本的には工業会の証明書が必要になります。 しかし、工業会の証明書が発行されるためには以下の基準が設けられています。 (1)販売開始時期(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること) 機械装置の場合:10年以内 測定工具及び検査工具の場合;5年以内 器具備品の場合;6年以内 建物付属設備の場合;14年以内 ソフトウエアの場合:5年以内 (2)生産性向上指標(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に係る要件(年平均1%以上向上) この基準に満たない場合は、証明書が発行されません。

3.経済産業局の確認書をもらうには?

しかし、設備投資をすることにより収益力が強化できる場合は、経済産業局の確認書があれば租税措置の対象となります。 ただし経済産業局の確認書をもらうB類型は、工業会の証明書を付ければいいだけのA類型と比較して、ハードルが高くなっています。 なぜならば収益力が強化できることを、根拠をもって明確に説明できなくてはならないからです。。 具体的には投資収益率(償却前営業利益の増加額を設備投資額で割った数字)が年平均5%以上上がることを示す必要があります。それに見合う根拠を示す書類を作成することになります。 その他、収益力強化が確認できる書類を公認会計士または税理士に見せて、事前確認を行う必要があります。 また、設備の取得等をする年度の翌年度以降3年間について、投資計画に関する実施状況報告を経済産業局に提出する必要があるなど、多くの作業が発生します。
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補助金にかかる税金を減らす方法とは?

zebra-1076328_640 皆さんもご存知かと思いますが、補助金にも当然税金がかかります。 しかし、「せっかく補助金をもらえるのに、税金は払いたくないなあ」とお思いの方は少なくないでしょう。 そこで、今回は補助金にかかる税金を減らす方法(?)についてご紹介します!

1.補助金は営業外収益として会計処理

補助金が支給された場合、会計上では営業外収益として処理されます。 例えば、補助金で1000万円の機械設備(定額法で5年償却とする)を購入したとします。 補助金分の1000万円が雑収入として営業外収益に計上された場合、実効税率40%とすると400万円の税金が掛かります。そのため、実質手に入る補助金は600万円となります。 つまり、自治体のHPで「〇〇万円支給しますよ!」と書かれていても、実際に使えるのはそれよりも低い金額になります。 税金を考慮せずに事業計画を作成してしまうと大変危険なことになるので、くれぐれもご注意ください。

2.補助金にかかる税金を減らす方法(?)

実は補助金にかかる税金を減らす(?)方法があるのです。すなわち、圧縮記帳です! 圧縮記帳とは補助金を使って設備などの固定資産を購入した場合、補助金分の課税を繰り延べる税法上の特例のことです。 つまり、一度にすべての税金を払わなくてもよくなるため、その年度に払うべき税金が減ります。

3.やっぱり税金は払わないといけません!

しかし、お気づきの方もいるかと思いますが、実はこれには裏があります。 圧縮記帳はあくまで税金の支払いのタイミングを分散できるだけであって、補助金にかかる税金自体がゼロになったり減額されたりすることはないのです。 これを「税金の繰り延べ効果」といいます。結局税金を払う必要があるのです。 国民が税金を払ってくれるから、公官庁や自治体が助成金・補助金を支給できるのです。払うべき税金はきちんと払いましょう!
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相続税が猶予される?中小企業経営承継円滑化法とは?

caste_company 中小企業庁の試算によると、2025年までに、約127万の中小企業が後継者不足によって廃業する可能性があるといわれています。 そのうち、約半数は業績が黒字であるにも関わらず、事業承継する後継者がいないなどの理由で廃業せざるを得ない状況に陥るそうです。 雇用や経済指標であるGDPに与える影響も大きく、何とかしてこの流れを変えるべく国も動き始めています。 今回は、事業承継しやすくするために国が定めた法律中小企業経営承継円滑化法について、ご紹介します。

1.中小企業経営承継円滑化法とは?

kaisya_desk1_syachou_man 事業承継する際、問題になるのが株式の扱い方です。 会社の株式が親族や役員などに分散されている場合、後継者の権限が限られてしまいます。 そのため、役員選任や事業の方針などの意思決定が出来なくなり、安定した経営をすることが難しくなる恐れがあります。 また、後継者に株式譲渡する際に多額の現金が必要になったり、金融機関の借入の個人保証を外せなかったりなど様々なハードルがあります。 そのハードルを下げて、事業を承継しやすくするための法律が中小企業経営承継円滑化法です。

2.中小企業経営承継円滑化法に承認されるメリットとは?

business_group_happy 中小企業経営承継円滑化法に承認されると、以下4点のメリットが得られます。 ①相続税の納税が猶予される まず一番大きなメリットとして、相続税の納税猶予が挙げられます。 今までは、発行済み株式総数の3分の2に限って相続税の猶予がなされていました。 しかし、2018年の改定では、発行済み株式総数の100%が猶予となり、相続のたびに納税することがなくなりました。 ②従業員を必ずしも雇用維持しなくていい 以前は、相続・贈与時に従業員の8割を雇用維持していなくてはいけないというルールがありました。 しかし、その実質基準を満たさなくても、相続・贈与が可能になりました。 ③後継者枠を増やせる 後継者1人だったのが、3人の後継者まで認められることになりました。 ④後継者に株式が集中しやすくなる 民法の特例として、自社株式が遺留分からの除外を認められることになりました。 つまり、相続対象資産とは別として扱われるようになり、後継者への株式の集中が可能になりました。

3.まとめ

中小企業経営承継円滑化法の承認を受ければ、その他にも、融資幅の拡大や低利の融資等の金融支援などのメリットもあります。 中小企業経営承継円滑化法のための支援を受けるためには、国に申請書を出さなくてはなりません。 事業承継を考えている方は、是非中小企業診断士などの専門家のアドバイスを仰ぎつつ、中小企業経営承継円滑化法の承認を目指しましょう。
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固定資産税が2分の1に!経営力向上計画の優遇措置は今年度で終わる?

heaven-788343_640経営力向上計画は、人材育成やコスト管理、設備投資などにより、経営力が向上するために実施する計画です。 経営力向上計画を事業所管大臣に申請し認定された事業者は、ものづくり補助金の加点、税制優遇、金融支援の特例措置などの支援を受けることができます。 そんな経営力向上計画の優遇措置ですが、なんと今年度で終了してしまうという噂があるようです。 実際のところはどうなのでしょう? そこで今回は、今後の経営力向上計画がどうなるかについて詳しくご説明します!

 

1.経営力向上計画の優遇措置は引き続き受けられます!

heaven-740392_640 この税制優遇などの措置自体は3年間の時限立法であり、 2019年3月31日に終了する予定でした。 しかし、この終了期限が2年間延長され、 2021年3月31日まで税制優遇などの支援を 引き続き受けられるようになりました。 ただし、すべての支援がそのまま受けられるわけではなく、 いくつか変更点があります。 以下、その変更点について説明します。

2.固定資産の減税措置は終了?

2018-07-10-21-39-55-1200x800 経営力向上計画に承認された事業者は、 固定資産税が3年間2分の1に減免される という措置が取られていました。 しかし、その措置が2019年3月31日に終了すると 中小企業庁から公式に発表がありました。 経営力向上計画の税制優遇の中でも、特に大きなものだったので、 終了はとても残念ですね。

3.対象設備が明確化される?

sky-2048854_640 経営力向上計画における税制優遇の対象となる設備は、 種類によって要件が異なります。 また、同一の設備であっても、用途によっては、 税務上の資産区分が異なる可能性があります。 そのため、その経営力向上計画での設備の扱い方次第では、 要件を満たせず、税制優遇のメリットを受けられないことがありました。 しかし、平成31年度の税制改正では、その点を見直して、 特定の設備について範囲の明確化及び適正化が行われる予定です。

4.引き続き受けられる支援は?

bg_heaven_tengoku 税制優遇に関しては、購入した設備に関して、 即時償却もしくは購入した機械、ソフトウエア、工具・器具備品、 建物付属設備の価格の10%(資本金3000万円超~1億円の企業は7%)の 税額控除が受けられることになります。 また、今年度のものづくり補助金については、 経営力向上計画が認定されると、審査の際の加点要素になること以外にも、 特定非営利活動法人が単体で申請できるようになるなどの利点があります。

5.まとめ

固定資産税に関する税制優遇が受けられないのは残念ですが、 経営力向上計画はあくまで自社の経営力を向上させるために 作成すべきものです。 税制優遇などのメリットはあくまでおまけです。 作っておいて損することはないので、 中小企業診断士などの専門家のアドバイスも仰いで、 是非経営力向上計画の作成に取り掛かりましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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士業の先生に報酬を支払った場合、源泉徴収は必要ですか?

game_kyoutai_taisen 助成金や補助金の申請の際は、中小企業診断士や社会保険労務士の先生等に依頼するケースがほとんどになります。 その際に発生する費用の計算で面倒になるのが、源泉徴収です。 「どのケースで源泉徴収が必要になるのか?」 「源泉徴収額はいくらになるのか?」 そんなこまごまとした計算が必要になります。 今回は、そんな源泉徴収について、詳しく解説したいと思います! ※助成金・補助金にかかる税金に関する記事はこちら! 補助金にかかる税金をゼロにする秘密兵器がある? 受給した助成金にも税金がかかりますか? 税金の滞納があるのですが、補助金申請は可能ですか?

1.そもそも源泉徴収とは?

事業者や経理の方であればご存知でしょうが、そもそも源泉徴収とは何なのか、うまく説明できない方も少なくありません。 源泉徴収とは、年間の所得にかかる所得税を給与から差し引くことです。 事業者が従業員に給与を支払う際は、必ずやらなければいけません。 従業員が確定申告をしなくてもいいのは、事業者の源泉徴収によって、給与の一部が所得税として納められているからです。 源泉徴収は従業員の給与だけでなく、賞与や退職金に対しても行われます。 そして、意外に知られていないことですが、実は社会保険労務士や税理士などの専門家に対して、報酬や料金を支払う際も、源泉徴収が必要となることがあるのです。

2.専門家への報酬で源泉徴収が必要なケースとは?

助成金・補助金の申請に際して、中小企業診断士や社会保険労務士の先生に依頼したとします。 その報酬を支払った際、源泉徴収が必要になるかどうかは、以下2つのケースで分かれます。 ①専門家個人に報酬を支払う 支払金額から所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を控除します。 顧問の弁護士、税理士、社会保険労務士も同様になります。 ②専門家個人ではなく所属する法人に報酬を支払う 源泉徴収は必要ありません。

3.消費税と報酬の区分について

6044768434_186f5f1e91_z 消費税が加算されている場合、報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、報酬分のみ源泉徴収を行います。 区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。 ちなみに、この考え方は交通費にも適用されます。

4.源泉徴収額の計算方法について

源泉徴収額の計算方法は、その報酬の金額によって変わります。 ①支払金額が100万円以下の場合 源泉徴収額は10.21%となります。 ②支払金額が100万円を超える場合 100万円を超える部分に関しては、20.42%となります。 例えば150万円の報酬だった場合、100万円と残り50万円を分けて計算します。 100万円に対しては10.21%なので102,100円、 残り50万円に対しては20.42%のため102,100円、 あわせて204,200円の源泉徴収額となります。

5.まとめ

専門家に報酬を支払った場合、その支払先が専門家個人か、専門家が所属する法人かで、源泉徴収するかどうかが変わります。 また、源泉徴収の計算方法も専門家に支払った報酬額によって変わります。 経理などの担当者がいない事業者様は特に注意しましょう! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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