認定されると税制優遇などさまざまな特典が得られる経営力向上計画。
今回は経営力向上計画を策定する際に必要なことについて解説します!
1.経営力向上計画を立てる目的は何か?
まずは経営力向上計画を立てる目的が何かということが重要です。 目的は (1)税制措置を受けたいのか (2)法的支援を受けたいのか (3)金融支援を受けたいのか (4)補助金の加点を受けたいのか に分かれます。 (1)租税措置 固定資産税の減税がなくなり、新たに購入する設備投資の償却資産の即時償却、もしくは法人税の減税、事業承継に付随する不動産の登録免許税、不動産取得税の軽減が対象になります。 (2)法的支援 事業承継に付随する許認可承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置が対象になります。 (3)金融支援 日本政策金融公庫の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達が対象になります。 どんな支援を受けたいかで経営力向上計画の内容や作り方が異なってきますので、前もって目的をはっきりさせておきましょう。
2.工業会の証明書をもらうには?
この中で(1)租税措置を受ける場合には、基本的には工業会の証明書が必要になります。 しかし、工業会の証明書が発行されるためには以下の基準が設けられています。 (1)販売開始時期(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること) 機械装置の場合:10年以内 測定工具及び検査工具の場合;5年以内 器具備品の場合;6年以内 建物付属設備の場合;14年以内 ソフトウエアの場合:5年以内 (2)生産性向上指標(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に係る要件(年平均1%以上向上) この基準に満たない場合は、証明書が発行されません。3.経済産業局の確認書をもらうには?
しかし、設備投資をすることにより収益力が強化できる場合は、経済産業局の確認書があれば租税措置の対象となります。 ただし経済産業局の確認書をもらうB類型は、工業会の証明書を付ければいいだけのA類型と比較して、ハードルが高くなっています。 なぜならば収益力が強化できることを、根拠をもって明確に説明できなくてはならないからです。。 具体的には投資収益率(償却前営業利益の増加額を設備投資額で割った数字)が年平均5%以上上がることを示す必要があります。それに見合う根拠を示す書類を作成することになります。 その他、収益力強化が確認できる書類を公認会計士または税理士に見せて、事前確認を行う必要があります。 また、設備の取得等をする年度の翌年度以降3年間について、投資計画に関する実施状況報告を経済産業局に提出する必要があるなど、多くの作業が発生します。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!