 認定されると税制優遇などさまざまな特典が得られる経営力向上計画。
今回は経営力向上計画を策定する際に必要なことについて解説します!
認定されると税制優遇などさまざまな特典が得られる経営力向上計画。
今回は経営力向上計画を策定する際に必要なことについて解説します!
1.経営力向上計画を立てる目的は何か?
まずは経営力向上計画を立てる目的が何かということが重要です。 目的は (1)税制措置を受けたいのか (2)法的支援を受けたいのか (3)金融支援を受けたいのか (4)補助金の加点を受けたいのか に分かれます。 (1)租税措置 固定資産税の減税がなくなり、新たに購入する設備投資の償却資産の即時償却、もしくは法人税の減税、事業承継に付随する不動産の登録免許税、不動産取得税の軽減が対象になります。 (2)法的支援 事業承継に付随する許認可承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置が対象になります。 (3)金融支援 日本政策金融公庫の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達が対象になります。 どんな支援を受けたいかで経営力向上計画の内容や作り方が異なってきますので、前もって目的をはっきりさせておきましょう。 
2.工業会の証明書をもらうには?
この中で(1)租税措置を受ける場合には、基本的には工業会の証明書が必要になります。 しかし、工業会の証明書が発行されるためには以下の基準が設けられています。 (1)販売開始時期(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること) 機械装置の場合:10年以内 測定工具及び検査工具の場合;5年以内 器具備品の場合;6年以内 建物付属設備の場合;14年以内 ソフトウエアの場合:5年以内 (2)生産性向上指標(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に係る要件(年平均1%以上向上) この基準に満たない場合は、証明書が発行されません。3.経済産業局の確認書をもらうには?
しかし、設備投資をすることにより収益力が強化できる場合は、経済産業局の確認書があれば租税措置の対象となります。 ただし経済産業局の確認書をもらうB類型は、工業会の証明書を付ければいいだけのA類型と比較して、ハードルが高くなっています。 なぜならば収益力が強化できることを、根拠をもって明確に説明できなくてはならないからです。。 具体的には投資収益率(償却前営業利益の増加額を設備投資額で割った数字)が年平均5%以上上がることを示す必要があります。それに見合う根拠を示す書類を作成することになります。 その他、収益力強化が確認できる書類を公認会計士または税理士に見せて、事前確認を行う必要があります。 また、設備の取得等をする年度の翌年度以降3年間について、投資計画に関する実施状況報告を経済産業局に提出する必要があるなど、多くの作業が発生します。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! 
	



 事業承継する際、問題になるのが株式の扱い方です。
会社の株式が親族や役員などに分散されている場合、後継者の権限が限られてしまいます。
そのため、役員選任や事業の方針などの意思決定が出来なくなり、安定した経営をすることが難しくなる恐れがあります。
また、後継者に株式譲渡する際に多額の現金が必要になったり、金融機関の借入の個人保証を外せなかったりなど様々なハードルがあります。
そのハードルを下げて、事業を承継しやすくするための法律が中小企業経営承継円滑化法です。
事業承継する際、問題になるのが株式の扱い方です。
会社の株式が親族や役員などに分散されている場合、後継者の権限が限られてしまいます。
そのため、役員選任や事業の方針などの意思決定が出来なくなり、安定した経営をすることが難しくなる恐れがあります。
また、後継者に株式譲渡する際に多額の現金が必要になったり、金融機関の借入の個人保証を外せなかったりなど様々なハードルがあります。
そのハードルを下げて、事業を承継しやすくするための法律が中小企業経営承継円滑化法です。
 中小企業経営承継円滑化法に承認されると、以下4点のメリットが得られます。
①相続税の納税が猶予される
まず一番大きなメリットとして、相続税の納税猶予が挙げられます。
今までは、発行済み株式総数の3分の2に限って相続税の猶予がなされていました。
しかし、2018年の改定では、発行済み株式総数の100%が猶予となり、相続のたびに納税することがなくなりました。
②従業員を必ずしも雇用維持しなくていい
以前は、相続・贈与時に従業員の8割を雇用維持していなくてはいけないというルールがありました。
しかし、その実質基準を満たさなくても、相続・贈与が可能になりました。
③後継者枠を増やせる
後継者1人だったのが、3人の後継者まで認められることになりました。
④後継者に株式が集中しやすくなる
民法の特例として、自社株式が遺留分からの除外を認められることになりました。
つまり、相続対象資産とは別として扱われるようになり、後継者への株式の集中が可能になりました。
中小企業経営承継円滑化法に承認されると、以下4点のメリットが得られます。
①相続税の納税が猶予される
まず一番大きなメリットとして、相続税の納税猶予が挙げられます。
今までは、発行済み株式総数の3分の2に限って相続税の猶予がなされていました。
しかし、2018年の改定では、発行済み株式総数の100%が猶予となり、相続のたびに納税することがなくなりました。
②従業員を必ずしも雇用維持しなくていい
以前は、相続・贈与時に従業員の8割を雇用維持していなくてはいけないというルールがありました。
しかし、その実質基準を満たさなくても、相続・贈与が可能になりました。
③後継者枠を増やせる
後継者1人だったのが、3人の後継者まで認められることになりました。
④後継者に株式が集中しやすくなる
民法の特例として、自社株式が遺留分からの除外を認められることになりました。
つまり、相続対象資産とは別として扱われるようになり、後継者への株式の集中が可能になりました。

 この税制優遇などの措置自体は3年間の時限立法であり、
2019年3月31日に終了する予定でした。
しかし、この終了期限が2年間延長され、
2021年3月31日まで税制優遇などの支援を
引き続き受けられるようになりました。
ただし、すべての支援がそのまま受けられるわけではなく、
いくつか変更点があります。
以下、その変更点について説明します。
この税制優遇などの措置自体は3年間の時限立法であり、
2019年3月31日に終了する予定でした。
しかし、この終了期限が2年間延長され、
2021年3月31日まで税制優遇などの支援を
引き続き受けられるようになりました。
ただし、すべての支援がそのまま受けられるわけではなく、
いくつか変更点があります。
以下、その変更点について説明します。
 経営力向上計画に承認された事業者は、
固定資産税が3年間2分の1に減免される
という措置が取られていました。
しかし、その措置が2019年3月31日に終了すると
中小企業庁から公式に発表がありました。
経営力向上計画の税制優遇の中でも、特に大きなものだったので、
終了はとても残念ですね。
経営力向上計画に承認された事業者は、
固定資産税が3年間2分の1に減免される
という措置が取られていました。
しかし、その措置が2019年3月31日に終了すると
中小企業庁から公式に発表がありました。
経営力向上計画の税制優遇の中でも、特に大きなものだったので、
終了はとても残念ですね。
 経営力向上計画における税制優遇の対象となる設備は、
種類によって要件が異なります。
また、同一の設備であっても、用途によっては、
税務上の資産区分が異なる可能性があります。
そのため、その経営力向上計画での設備の扱い方次第では、
要件を満たせず、税制優遇のメリットを受けられないことがありました。
しかし、平成31年度の税制改正では、その点を見直して、
特定の設備について範囲の明確化及び適正化が行われる予定です。
経営力向上計画における税制優遇の対象となる設備は、
種類によって要件が異なります。
また、同一の設備であっても、用途によっては、
税務上の資産区分が異なる可能性があります。
そのため、その経営力向上計画での設備の扱い方次第では、
要件を満たせず、税制優遇のメリットを受けられないことがありました。
しかし、平成31年度の税制改正では、その点を見直して、
特定の設備について範囲の明確化及び適正化が行われる予定です。
 税制優遇に関しては、購入した設備に関して、
即時償却もしくは購入した機械、ソフトウエア、工具・器具備品、
建物付属設備の価格の10%(資本金3000万円超~1億円の企業は7%)の
税額控除が受けられることになります。
また、今年度のものづくり補助金については、
経営力向上計画が認定されると、審査の際の加点要素になること以外にも、
特定非営利活動法人が単体で申請できるようになるなどの利点があります。
税制優遇に関しては、購入した設備に関して、
即時償却もしくは購入した機械、ソフトウエア、工具・器具備品、
建物付属設備の価格の10%(資本金3000万円超~1億円の企業は7%)の
税額控除が受けられることになります。
また、今年度のものづくり補助金については、
経営力向上計画が認定されると、審査の際の加点要素になること以外にも、
特定非営利活動法人が単体で申請できるようになるなどの利点があります。

 消費税が加算されている場合、報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、報酬分のみ源泉徴収を行います。
区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。
ちなみに、この考え方は交通費にも適用されます。
消費税が加算されている場合、報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、報酬分のみ源泉徴収を行います。
区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。
ちなみに、この考え方は交通費にも適用されます。






























