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10月以降は要注意/最低賃金を下回っていないかチェックしよう!

greater-roadrunner-854405_640 ご存知の方も多いかと思いますが、2019年10月に地域別最低賃金が変更されました。 今年は過去最大規模の引き上げであり、東京都・神奈川県は1000円を突破しました。 主な都道府県の最低賃金は次の通りです。 最低賃金 (厚生労働省HPより) 賃金支給額がこの都道府県別の最低賃金に満たない場合、助成金の支給対象とはなりません。 今回は最低賃金の注意点と計算方法について解説します!

1.10月以降の賃金支給額に注意!

賃金支給額が2019年9月以前の最低賃金を上回っていても、10月以降では下回っていた場合、助成金は申請不可となります。 たとえば、「東京都」の事業所が「キャリアアップ助成金(正社員転換コース)」を申請するとします。 その場合、正社員転換の日を境に手前6ヵ月と後6か月の合計12ヶ月分の賃金台帳を提出します。 それを労働局で計算した結果、今年の10月労働分からの支給額が、時給換算1,013円に満たないことがわかりました。 これは最低賃金法違反となります。つまり、キャリアアップ助成金の支給が認められません。 もちろん事前に気がついて最低賃金に満たない分の差額を補えば、まだ支給申請できる場合があります。しかし、この事前に補う対応もNGとする都道府県もあります。 以前から最低賃金に近い賃金を支給していた事業者は特に注意しましょう。 A lifer bird for me, so this citing and image are beyond thrilling!

2.最低賃金の計算方法

月給の場合の最低賃金の計算方法は、基本的に次のような計算式となります。 [月給(固定的な賃金)÷1ヶ月の所定労働時間(※)] (※)所定労働時間=本来働くべき時間のイメージ この計算結果が最低賃金割れをしているかどうか判断します。 たとえば東京都の事業者で働く社員の基本給が18万円、1ヶ月の所定労働時間が176時間とします。 18万円÷176時間=1022.73円>1013円 東京都の最低賃金を上回るため、最低賃金法には違反しません。 毎年のことではありますが、助成金の支給申請の際には今一度チェックをされると良いかと思います。 心配ならば、社会保険労務士などの専門家に相談されることをお勧めします。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

カテゴリー: よくある質問, 雇用系の助成金 | タグ: 労働法, 最低賃金 | 10月以降は要注意/最低賃金を下回っていないかチェックしよう! はコメントを受け付けていません。