時間外労働.」タグアーカイブ

時間外労働と休日労働をするには不可欠/36協定とは何ですか?

9272851535_6d2298cc58_z助成金を受給するには、まず労働関係の諸法令をきちんと遵守していることが大前提となります。 しかし、助成金を申請する事業者の中には、労働法を守っていない方も少なからずいます。特に、時間外労働や休日労働に関するルールを守っていないケースが多々見られます。 時間外労働や休日労働は原則禁止されていますが、ある条件を達成すると、可能になります。 すなわち、36協定の締結です。 今回はこの36協定について説明します。

 

1.時間外労働や休日労働には36協定が不可欠

労働基準法第36条によれば、使用者は労働者に時間外労働や休日労働をさせるには、労働組合と協定を結ぶことが必要となります。 この協定を36協定(サブロクキョウテイ)と呼びます。 ※労働組合は、過半数が労働者である必要があります。また、組合がない場合は、労働者の過半数を代表する「過半数代表者」と協定を結ぶことになります。 36協定を締結する際,時間外労働や休日労働をしなければいけない正当な理由を明示する必要があります。また、業務の種類や労働者の数なども記載します。

2.36協定を結んだ後にするべきこと

Munchkin02 36協定を締結した後は、使用者は労働者に周知させることが義務付けられています。また、協定の内容を記載した書面を行政官庁に届け出なくてはいけません。 36協定を結べば、労働者に時間外労働や休日労働をさせても問題になりませんが、協定が定めた許容範囲以上で働かせるのはもちろんNGです。 ちなみに、当然のことですが、時間外労働や休日労働をした分の賃金は支払わなければいけません。 また、時間外労働、休日労働に関する規定は36協定だけでなく、就業規則などでも記載する必要があります。

3.36協定を結ばずに時間外労働をさせると刑事罰を受けます

36協定を結ばずに労働者を時間外労働と休日労働をさせるのは絶対に避けてください。 発覚した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰を受ける場合があります。 36協定を締結する手間と刑事罰を受けるリスクが釣り合わないのは一目瞭然です。 不明な点があれば社会保険労務士などの専門家にアドバイスを受けつつ、しっかり36協定を締結しておきましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

カテゴリー: よくある質問, 雇用系の助成金 | タグ: 不正, 助成金, 労働法, 時間外労働., 社会保険労務士 | 時間外労働と休日労働をするには不可欠/36協定とは何ですか? はコメントを受け付けていません。

2019年4月に施行/労働基準法の改正内容とは?

building-2762319_640 2019年4月、新たに改正された労働基準法が施行されます。 改正労働基準法は、昨年2018年に成立した働き方改革関連法のひとつです。 主に労働時間や有給取得に関する決まりが大幅に変更されました。 今回は、労働基準法の主な改正ポイントについて、解説します。

1.時間外労働の上限が月45時間に

electrician-1080561_640 時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。 すなわち、月45時間、年360時間です。 原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。 ただし、以下3点の例外があります。 ①中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。 ②自動車運転の業務、建設事業(※)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。 ※ただし、災害の復旧・復興事業は例外となります。 ③研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。 ※医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。

2.年5日の有給取得が義務に

現在の有給取得率は5割未満と言われています。 そのため、使用者が時季を指定して、労働者に毎年5日の有給を取得させることが義務付けられました。 また、省令によって、年次有給休暇管理簿の作成が義務づけられており、時季を指定する際、使用者は労働者の意見を尊重しなければいけません。

3.フレックスタイム制の残業代の清算期間が3カ月に延長される

electrician-1080563_640 今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。 しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。 ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。

4.高度プロフェッショナル制度が創設される

労働時間規制の適用除外制度として、高度プロフェッショナル制度が創設されます。 高度プロフェッショナルと認定される業務の定義として、以下2点があります。 ①高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる ②年収が平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準である 研究開発や金融商品のディーリング、アナリスト、コンサルタント等の専門性が高い職種が想定されています。 また、この制度を導入する条件として、該当労働者の健康管理が必須となります。 具体的には、以下3つの措置が義務付けられました。 ①在社時間等の健康管理時間の把握 ②年間104日・4週4日以上の休日確保 ③(a)勤務間インターバル、(b)‌1カ月または3カ月当たりの健康管理時間の上限措置、(c)‌2週間連続の休日の付与、(d)‌臨時の健康診断のいずれか

5.まとめ

今回の労働基準法の改正は、働き方改革の一環として行われました。 この改正に伴い、労働時間や有給取得などに関する助成金が新設または改正される可能性が高いです。 助成金の受給を考えている方は、定期的に厚生労働省の助成金をチェックしておきましょう。
☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

カテゴリー: よくある質問, 雇用系の助成金 | タグ: 働き方改革, 労働法, 厚生労働省, 時間外労働., 災害 | 2019年4月に施行/労働基準法の改正内容とは? はコメントを受け付けていません。

期待の新コース/1人当たり60万円助成/人材確保等支援助成金の働き方改革支援コースとは?

rabbit-2174679_640 前回、厚生労働省の人気の助成金人材確保等支援助成金働き方改革支援コース(※まだ正式名称ではありません)という新コースが追加されるとお伝えしました。 ▽平成31年度は新コースも追加!厚生労働省の人材確保等支援助成金とは? 今回はこの働き方改革支援コースについて、より詳しい要件をご紹介します。

1.時間外労働等改善助成金を受給する必要あり

働き方改革支援コースを受給するには、事前に時間外労働等改善助成金の支給を受けなければいけません。 時間外労働等改善助成金には以下3つのコースがあり、いずれかのコースを申請する必要があります。 (ア)時間外労働上限設定コース (イ)勤務間インターバル導入コース (ウ)職場意識改善コース つまり、働き方改革支援コースが正式決定される前に、時間外労働等改善助成金の内容を十分に理解し、時間外労働や職場意識などの改善に取り組むことが求められているのです。 rabbit-3273992_640

2.その他の要件

時間外労働等改善助成金の活用と合わせて、以下2点を満たすことも必要となります。 (ア)雇用改善に向けた計画書を作成し、人員配置の変更、時間外労働の削減など労働者の負担軽減に取り組む (イ)新たに労働者を雇い入れて定着(雇用継続1年)させる

3.支給額

人員増員の上限は10人までとし、次のように支給額が定められています。 (ア)一般労働者 新規雇用労働者1人当たり60万円 (イ)短時間労働者 新規雇用労働者1人当たり40万円 hare-595136_640

4.働き方改革支援コースが生まれた背景

この「人材確保等支援助成金」の新コースである「働き方改革支援コース」は、新設予定の助成金制度ですので、まだ正式に決定はしていません。 しかし、この一連の働き方改革は、厚生労働省が最も力を注いでいる施策でもあるため、急に取りやめになることはまずないでしょう。 背景としては、 昨年の平成30年に成立した働き方改革関連法により、以下2つが義務化されたことが挙げられます。 (ア)時間外労働の上限が原則月45時間、年360時間(例外等はここでは割愛します) (イ)年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、その年次有給休暇のうち5日については毎年時季を指定して必ず取得させなければならない 上記の義務化により、中小企業は労働時間を削減をしなければならず、新たな人員確保の必要に迫られます。 今回新設予定の働き方改革支援コースは、働き方改革のために人材確保をする必要がある中小企業を念頭に置いていると考えられます。 正式な決定はこれからですが、制度を大いに活用し、働き方改革をどうにか導入する方向で進めていくきっかけになると良いですね。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

カテゴリー: おすすめ助成金, 大型の助成金, 雇用系の助成金 | タグ: 人材確保等支援助成金, 働き方改革, 厚生労働省, 時間外労働., 時間外労働等改善助成金 | 期待の新コース/1人当たり60万円助成/人材確保等支援助成金の働き方改革支援コースとは? はコメントを受け付けていません。

労働基準法に違反すると、どんな罰則を与えられますか?

taiho_rouya 皆さんもご存知の通り、労働に関する諸法令に違反すると、助成金を受給することができません。 しかも、悪質な違反行為に対しては、罰則が与えられる場合もあります。 特に労働基準法は、最低賃金や残業時間など労働に関する最低限のルールを定めた最も基礎的な労働法なので、絶対に遵守するように心がけましょう。 ところで、この労働基準法ですが、違反した場合、どのような罰則を与えられるのでしょうか? 今回は、労働基準法違反によって与えられる罰則について、詳しくご説明します! ※労働基準法に関する記事はこちら 厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか? 助成金を受給できない!? 「時間外労働」に注意! 最低賃金を下回ると、助成金を受給できない!?

1.そもそも労働基準法とは?

労働基準法は1947年に制定されました。労働組合法、労働関係調整法と合わせて「労働三法」と呼ばれる、労働法の中でも極めて重要な法律です。 この労働基準法では、労働時間や最低賃金、休日の取り方など、すべての労働に共通する最低限のルールを定めています。 正社員の他にも、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートなどすべての労働者が適用対象となります。 もしこの労働基準法に違反した場合、労働基準監督署がその企業に対して指導・罰則を与えます。

2.労働基準法違反による罰則

quiz_woman_batsu 労働基準法に違反した場合、以下の罰則を受けます。 ①1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金 ②1年以下の懲役または50万円以下の罰金 ③6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 ④30万円以下の罰金 有罪判決になった場合、前科持ちとして大きな十字架を背負わされることになり、社会的信用を大きく損ないます。 社会的信用を失えば、会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかける恐れもあります。

3.使用者だけでなく会社自体も罰則を受けます!

労働基準法違反で罰則を受けるのは、経営者や労働者の指揮監督権を行う使用者です。 そして、実は会社自体も労働基準法違反の罰則の対象となります。 いわゆる両罰規定です。 会社は「人」ではないので懲役刑に服することはできませんので、基本的に罰金刑のみとなります。 労働基準法に違反すると、懲役刑が科されるばかりでなく、多額な罰金も支払わなければいけないというダブルパンチを食らう場合もあるのです。

4.まとめ

労働基準法に違反すれば、助成金を受給できないどころか、刑罰を受ける恐れもあります。 労働基準法は、労働者が安心安全な労働環境で働くためのルールだけでなく、その会社に必要最低限の労務管理能力があるか判断する基準ともなります。 労働基準法を遵守して、正しい会社経営をしましょう! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

カテゴリー: よくある質問 | タグ: 不正, 助成金, 労働法, 厚生労働省, 基礎知識, 時間外労働. | 労働基準法に違反すると、どんな罰則を与えられますか? はコメントを受け付けていません。

助成金の大前提!労働法を守らないと絶対受給できない?

dame_woman ネットで検索すると、助成金に関するさまざまなサイトが見つかります。 特に「こんな助成金がありますよ!」といった助成金紹介のサイトが散見されます。 大抵のサイトでは、その助成金の要件も書かれていますので、厚生労働省のページよりはわかりやすいかもしれません。それに、今流行の助成金や新しい助成金などの情報も不自由なく得られます。 しかし、それらのサイトではあまり言及されていない非常に大事なことがあります。 すなわち、労働法関連の諸法令を守っていない場合、助成金は支給されないと言うことです。 今回は助成金を受給するための大前提労働法の遵守について、ご説明します! ※労働法に関する記事はこちら 助成金を受給できない!? 「時間外労働」に注意! 厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか? 最低賃金を下回ると、助成金を受給できない!?

1.労働法を守らなければ助成金は絶対出ません!

business_zangyou 最近あった事例をお話しします。 ある助成金の申請に伴い、社会保険労務士の先生がその事業者から「賃金台帳」と「出勤簿」をもらいました。 しかし、確認してみると、「出勤簿」と「賃金台帳」に数多くの乖離が見られました。 ある月は1時間も残業をしていないのに残業代が発生していたり、またある月は残業をしているのに残業代が足りなかったり、不適切な箇所がいくつもあったのです。 社会保険労務士の先生が事業者に説明を求めると、 「残業代が足りない月があると言うけど、残業代を出しすぎている月もあるのなら、プラマイゼロで良いでしょう?」 という返答でした。 これは当然NGです。仮に年間合計額が従業員にとって損をしていなかったとしても、出勤簿と賃金台帳があまりにもかけ離れていると、「そもそも労働時間や賃金の管理はどうなっているの?」という話になってしまいます。 それに加えて、本来出すべき残業代を出さないのは、労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に違反します。 このように、悪気はなくても、労働法関連の諸法令に違反するというケースは多々見受けられます。 労働法に違反した状態で助成金を申請しても、 「労働法を守れない企業に助成金を出したくない!」 と判断され、結局は採択されないでしょう。 労働全般を管轄している厚生労働省が、労働に関する最低限のルールも守れない事業者に助成金を出さないのは、当たり前と言えば当たり前です。 自社の労働環境を労働法関係の諸法令に適合させることは、どの助成金を受給するにしても、絶対やらなければいけない大前提です。 ちゃんと自社が労働法を守っているか欠かさずチェックしておきましょう。

2.自社が労働法を守っているかチェックするには?

baseball_shinpan_out しかしそうは言っても、自社の労働環境を労働法関連の諸法令に適合させるには、実はかなりの知識が必要になります。 労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法以外にも、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法などなど、日本の労働に関する法律は非常に多岐に渡ります。 労働法関連の諸法令をいちいち確認しながらチェックするのは極めて困難です。 なので、労働法の専門家である社会保険労務士にチェックしてもらいましょう。 社会保険労務士は、労働法関連の諸法令について相当な期間勉強をして、資格を取得しているプロフェッショナルです。 助成金申請をお考えの方は、社会保険労務士などの専門家に依頼して、自社が労働法関連の諸法令に違反していないか診断してもらうことをおすすめします。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

カテゴリー: よくある質問, 雇用系の助成金 | タグ: 不正, 助成金, 厚生労働省, 基礎知識, 時間外労働., 法律 | 助成金の大前提!労働法を守らないと絶対受給できない? はコメントを受け付けていません。

勤務間インターバル制度の導入に助成金が出る?

今回は、大型のおすすめ助成金のご紹介です! 30867705_624.v1543809723

今回のテーマ 勤務間インターバル制度の導入に助成金が出る?

1.勤務間インターバル制度とは?

2019年4月から順次施行される働き方改革関連法! その中に「勤務間インターバル制度」というものがあります。 簡単に言いますと、「1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組み」です。 次の例を参考になさってください。 【 例:11時間の休息時間を確保するために始業時刻を後ろ倒しにする場合 】 無題

2.時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)とは?

この「勤務間インターバル制度」を取り入れた事業者に対して助成する、 「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」があります。 1.助成金対象 最低9時間以上のインターバルを設けた場合 2.助成額 助成率:4分の3、または5分の4 3.助成対象経費 経費は以下のいずれかになります。 ①労務管理担当者に対する研修 ②労働者に対する研修、周知・啓発 ③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング ④就業規則・労使協定等の作成・変更 ⑤人材確保に向けた取組 ⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新 ⑦労務管理用機器の導入・更新 ⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 ⑨テレワーク用通信機器の導入・更新 ⑩労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ①~④であれば、申請代行が出来る社労士にお願いできる内容のものです。 せっかくであれば、申請代行と共に、コンサルをかねてお願いしてみてはどうでしょうか。 ちなみに、言葉巧みに「助成金がもらえますよ!」という感じで、 「⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新」を勧めてきて、 要はソフトを買って欲しい業者さんもいますので、お気を付けください。 とは言え、本当に必要なソフトなら、積極的に検討されると良いかと思います。 今年の締切りは12月3日なので、実施は来年度の発表を待ってからが良いでしょう。
☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆御社のニーズに合った助成金・補助金情報を提供します!マイプラン契約はこちら! ☆過去の助成金セミナーをお手頃価格で視聴できる!セミナービデオの購入はこちらから! fb_bnr_off

カテゴリー: おすすめ助成金, 大型の助成金, 雇用系の助成金 | タグ: 時間外労働. | 勤務間インターバル制度の導入に助成金が出る? はコメントを受け付けていません。

助成金を受給できない!? 「時間外労働」に注意!

今回は、助成金・補助金に関する基礎知識や疑問を解説します! time-losing-time-clock-pocket-w

今回のテーマ 助成金を受給できない!?「時間外労働」に注意!

1.助成金を受給するための大前提とは?

助成金を受給するには、労働基準法をはじめとした、労働関係諸法令に違反していないのが大前提です。 なぜなら、助成金の申請受付先が労働局だからです。 労働関係諸法令に違反しているのに労働局に申請受付しに行くのは、服を着たままプールに入るようなものです。 助成金を受給する第一歩は、ルールを厳守することなのです。 そこで、今回は、労働関係諸法令の中でも、特に気を付けるべき「時間外労働」についてお話しします。

2.時間外労働の定義

「時間外労働」とは、法定労働時間を超える労働のことです。 ※法定労働時間=労働基準法に定める、労働させて良い時間 労働基準法に定められている労働時間とは、「1週間につき40時間、その1週間の各1日つき8時間を超えて労働させてはならない」という決まりのことです。ちなみに、休憩時間を除いて考えます。 ということで、1日8時間を超えると、それは「時間外労働」と言うことになります。正確な表現ではありませんが、一般的に「残業」と言っているのが、おおよそこの「時間外労働」を指しているケースがほとんどです。 watch-old-3646573_640

3.「36協定」に要注意!

でも、皆さんの職場で、当たり前のように1日8時間を超えて働いていませんか? この時間外労働は原則禁止(違法)ですが、一定の手続きをすれば行って良い(違法ではない)と言うことになります。 その一定の手続きとは、時間外休日労働協定という労使協定を結ぶことです。 この協定を締結し、それを所轄労働基準監督署に届け出ることになります。 労使協定とは、労働者の代表と会社の代表との間で結ぶ書面による協定(約束事のようなもの)です。 そして、時間外休日労働協定のことを、通称36協定と呼んでいます。 この時間外休日労働協定に関する記述が、労働基準法の第36条に書いてあるからです。 助成金申請の際、タイムカード(又は出勤簿)を提出します。この時に、時間外労働があると、36協定無しでは違法状態になり、助成金受給が出来なくなります。 また、36協定を締結したとしても、1ヵ月は45時間までしか時間外労働が原則は認められません。それを超えて時間外労働させるには、特別条項付き36協定を結ぶ必要もあります。 皆さんの会社でも今一度ご確認ください。
☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆御社のニーズに合った助成金・補助金情報を提供します!マイプラン契約はこちら! fb_bnr_off

カテゴリー: よくある質問 | タグ: 時間外労働. | 助成金を受給できない!? 「時間外労働」に注意! はコメントを受け付けていません。

休み方改革!?特別休暇制度を導入して100万円?(全国)

今回は、大型のおすすめ助成金のご紹介です! holiday-3220774_640

今回のテーマ 休み方改革!? 特別休暇制度を導入して100万円?(全国)

1.特別休暇制度を導入して、残業時間を減らそう!

来年度(2019年度)に出る予定のオススメ助成金をご紹介します! 10月5日の新聞に、次のような記事が掲載されていました。 「厚生労働省は中小企業の休み方改革を後押しするため、ボランティアや病気療養などを目的とした特別休暇制度を導入する中小企業を支援する。就業規則に特別休暇の規定を盛り込み、実際に残業時間が月平均で5時間減った場合に最大で100万円を助成する。2019年4月から実施する。」(10月5日:日経新聞記事要約) 記事の内容からして、 おそらく現在の「時間外労働等改善助成金」のいずれかのコース、 もしくは新しいコースを新設するなどして実施されると推測されます。 特別休暇制度としては 「ボランティア休暇制度」や「病気療養中の休暇制度」等が考えられます。 東京オリンピックもあり、タイミング的にもちょうど良い時期ですし、国としてもそういう狙いがあるかもしれません。 残業時間が月平均で5時間減とありますね。 そうすると、現在残業が多い会社ほど要件を満たしやすくなります。 だからといって、今からわざわざ残業を増やす必要もありませんが…。 この助成金では、当該の制度を就業規則等に盛り込む必要があります。 その就業規則にかかった費用などが補填されるというイメージでしょう。 38610964_624.v1542380419

2.来年の助成金動向をチェックしておこう!

この助成金情報に限らず、他の来年度の助成金情報もそろそろ順に出てきます。 マスコミによる事前情報のピークは年明け頃からですが、 新聞やインターネットの記事に少しでも注目をしておきましょう。 年度が変わって4月から実施すればもらえた助成金が、 それよりも早く実施してしまったためにもらえなかったという悲劇も防げます。 予想では、今年度と大きく変わることは無いと思いますが、 働き方改革関連法案が施行されることに伴い、 それに沿った助成金が発表される可能性は極めて大きいです。 みなさんも来年度の助成金動向に目を光らせておきましょう!
☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆御社のニーズに合った助成金・補助金情報を提供します!マイプラン契約はこちら! ☆助成金・補助金セミナー随時開催!スケジュールはこちら! ☆助成金診断で顧客のニーズをつかみ売上アップ!助成金診断OEMプランはこちら! ☆申請したい助成金・補助金がある方は申請コンサルタントへ! fb_bnr_off

カテゴリー: おすすめ助成金, ユニークな助成金, 大型の助成金, 雇用系の助成金 | タグ: 厚生労働省, 時間外労働. | 休み方改革!?特別休暇制度を導入して100万円?(全国) はコメントを受け付けていません。

話題の「テレワーク」導入で支給される助成金!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスをおこなっております! 31213530_624.v1536642019 今回のテーマ 話題の「テレワーク」導入で支給される助成金! 最近流行のようですが、まだまだ馴染みのない企業も多いのではないでしょうか?そう、それは「テレワーク」です。 「テレワーク」とは、オフィスで決められた時間働くのではなく、自宅やカフェ、サテライトオフィスなどで柔軟に働く就業形態のことです。 話題性はありますが、さまざまな統計資料を見る限り、まだまだ導入が進んでいない状況です。 今回は、そんなテレワークを促進させることを目的とした助成金「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」について、ご紹介します。 テレワークの導入・実施に関して、一定の取組をした企業に対して、それに要した費用の一部を助成するものです。 大まかには、 1.支給対象となる取組 2.成果目標の設定 の2つに分類され、取組のみで終わるのか、その後目標達成までされるのかで支給額が変わります。 取組の実施に要した対象経費(内容は要確認)の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。 具体的には、成果目標の達成状況について、以下の通りとなります。 <達成の場合> ・補助率……3/4 ・対象労働者1人当たりの上限額……20万円 ・1企業当たりの上限額……150万円 <未達成の場合> ・補助率……1/2 ・対象労働者1人当たりの上限額……10万円 ・1企業当たりの上限額……100万円 登戸学寮女子寮部屋 <助成額> 対象経費の合計額×補助率 (上限額を超える場合は、「1人当たりの上限額」×対象労働者数または「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額) <期限> (1)申請受付:平成30年12月3日までに必着(のちに交付の決定通知) (2)取組期限:評価期間中(交付決定の日から平成31年2月1日まで) (3)支給申請:評価期間の終了から1か月以内or平成31年2月末日の早い日までに必着 あとは、テレワーク導入によるメリットですが、 通勤時間や移動時間の短縮 人材の確保・流出防止、 新たな環境づくり などでしょうか。特に通勤時間の短縮は大きいです。極端ですが、自宅でテレワークの場合は起きて1分後には仕事開始が可能です。 一方で、課題としては、 テレワークへの理解不足 システム導入などにかかるコスト 労働時間等の労務管理にかかるコスト 個人情報や企業情報の管理 などが挙げられます。 ここは一つ助成金をきっかけにして、テレワークの導入を検討してみてはいかがでしょうか? ☆助成金なうはこちら!月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら!御社のニーズに合った助成金・補助金情報を提供します!マイプラン契約はこちら!助成金・補助金セミナー随時開催!スケジュールはこちら!助成金診断で顧客のニーズをつかみ売上アップ!助成金診断OEMプランはこちら! ☆申請したい助成金・補助金がある方は申請コンサルタントへ! fb_bnr_off

カテゴリー: おすすめ助成金, ユニークな助成金, 大型の助成金, 雇用系の助成金 | タグ: 時間外労働. | 話題の「テレワーク」導入で支給される助成金! はコメントを受け付けていません。

時間外労働の削減に取り組む中小企業を支援する助成金!!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスをおこなっております! 41037863220_27cd9b2c4c_z 今回のテーマ 時間外労働の削減に取り組む中小企業を支援する助成金!! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら ☆助成金・補助金情報は最強の営業ツール?マイプラン契約はこちら! ☆助成金・補助金セミナー随時開催!スケジュールはこちら ここ数年、「ワーク・ライフ・バランス」や「働き方改革」という言葉をよく耳にします。いずれも、「時間外労働」を抑えて、長時間労働からの脱却を目指したものですね。国をあげて講じている策ですので、当然のごとく、それに関する助成金も存在します。 そこで今回は、時間外労働の削減に取り組む中小企業を支援する助成金をご紹介します。 「時間外労働等改善助成金 (時間外労働上限設定コース)」です。 時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対し、その実施に要した費用の一部が助成されるという趣旨の助成金です。 【対象となる事業主】 平成28年度または平成29年度において、いわゆる「36協定」に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項を設定した協定)を締結している事業場を有する中小企業の事業主です。 なお、当該時間外労働および休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいる必要があります。 4602186740_3a2e15b2ea_z 【対象となる取組】 以下のいずれか1つ以上を実施すること。 (1)労務管理担当者に対する研修 (2)労働者に対する研修、周知・啓発 (3)外部専門家によるコンサルティング (4)就業規則・労使協定等の作成・変更 (5)人材確保に向けた取組 (6)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新 (7)テレワーク用通信機器の導入・更新 (8)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 【成果目標】 平成30年度または平成31年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。 (ア)時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定 (イ)時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定 (ウ)時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数および法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定 【支給額】 成果目標の達成状況に応じ、25万円~150万円の間で、取組や成果に応じて支給されます。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆助成金情報をコンテンツとして活用しよう!助成金なうデータ販売はこちら ☆採択されなかった提案書も他の助成金申請では使える?リカバリープラン契約はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

カテゴリー: おすすめ助成金, 大型の助成金, 雇用系の助成金 | タグ: 時間外労働. | 時間外労働の削減に取り組む中小企業を支援する助成金!! はコメントを受け付けていません。

キャリアアップ助成金の今年度は、昨年度と比べて違いはありますか?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスをおこなっております! IMG_0749 今回のテーマ キャリアアップ助成金の今年度は、昨年度と比べて違いはありますか? ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら ☆助成金・補助金情報は最強の営業ツール?マイプラン契約はこちら! ☆助成金・補助金セミナー随時開催!スケジュールはこちら キャリアアップ助成金は、 非正規雇用労働者がキャリアアップを図るため、 正社員化や人材育成等を助成するものですが、 年度によって少しずつ内容が異なっていますので、注意が必要です。 1.正社員化コース 正社員化コースにおいては、 昨年度の支給申請上限人数が1事業所あたり年間15人だったところ、 今年度は20人に拡充されています。 ただし、追加条件もあり、 正規雇用に転換される前の6か月間と転換されてからの6か月間で、 賃金を5%以上増額する必要があることです。 また、有期契約労働者からの転換の場合、 雇用されていた期間が3年未満となりました。 3年以上有期契約されていた労働者は対象にされないので、 気をつけてください。 2.人材育成コース 人材育成コースにおいては、キャリアアップ助成金ではなく、 人材開発支援助成金に統合されることになりました。 IMG_0758 3.賃金規定等共通化コース 賃金規定等共通化コースにおいては、 中小企業の場合、加算措置として、 20人までは1人につき20,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき24,000円)となりました。 4.諸手当制度共通化コース 諸手当制度共通化コースにおいては、 中小企業の場合、有期雇用者に対し、 正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けた場合、加算措置として、 20人までは、1人当たり15,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき18,000円)。 また、諸手当数に応じた加算措置として、 諸手当の数1つあたり、160,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき19,200円)となりました。 諸手当制度共通化コースはこれまで、1事業あたり38万円(生産性要件を満たした場合は48万円)ですから、大幅のアップとなっています。 ちなみに、諸手当制度共通化コースの対象の新たに設ける諸手当は、 ①賞与、 ②役職手当、 ③特殊作業手当・特殊勤務手当、 ④精勤手当、 ⑤食事手当、 ⑥単身赴任手当、 ⑦地域手当、 ⑧家族手当、 ⑨住宅手当、 ⑩時間外労働手当、 ⑪深夜・休日労働手当 となります。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆助成金情報をコンテンツとして活用しよう!助成金なうデータ販売はこちら ☆採択されなかった提案書も他の助成金申請では使える?リカバリープラン契約はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

カテゴリー: おすすめ助成金, よくある質問, 大型の助成金, 雇用系の助成金 | タグ: 時間外労働. | キャリアアップ助成金の今年度は、昨年度と比べて違いはありますか? はコメントを受け付けていません。

助成金受給のための法令チェック part2 (残業代編)

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! toledo-1811636_960_720 今回のテーマ 助成金受給のための法令チェック part2 (残業代編) 1.残業代を払わないと助成金は受給できません! 労働基準法では1週間40時間、1日8時間までしか労働させてはいけないという決まりがあります。 この時間を超えて労働させるには、「36協定」という労使協定が必要で、この協定を労使間で締結し、所轄労働基準監督署に提出しておくことが必要です。そうでないと、違法な残業ということになります。 世の中の多くの会社で時間外労働(いわゆる残業)が行われているのは、ほとんどの場合この協定によるものです。 時間外労働をさせた場合、時間外割増賃金を支払わなければいけません。世間一般で言う「残業代」のことです。 そしてこの残業代が未払いであると、原則として助成金は支給されません。 やはり国としては、残業代が未払いという違法状態の事業所に、助成金というのはちょっと‥‥というところです。 venice-839255_960_720 2.残業代の支払い方 では、残業代はどのように支給するのか、ですが、例えでお話ししますね。 <時給1,000円の労働者が9:00~20:00まで労働した場合> ※定時は9:00~18:00とする 9:00~営業~12:00 12:00~休憩~13:00 13:00~営業~18:00~ 18:00~残業~20:00 @1,250円×2時間 「いきなり時給?」と思われそうですが、月給の方はその月の所定労働時間で割り、1時間あたりが1,000円に相当すると仮定してみてください。 すべて時間毎に考えられているため、わかりやすく時給1,000円としました。 上記のように、9:00~18:00までは休憩を除けば労働時間は8時間です。よって割増賃金は発生しません。 時給1,000円の労働者であれば、1,000円×8時間でOKです。 月給の労働者であれば定時時間内なので、基本的には決められた月給以上に支払う必要はありません。 問題は18:00以降です。 18:00から先は1日8時間を超える労働です。従って割増賃金が必要です。その際の割増率は25%以上で割り増さなければいけません。 よって、時給1,000円の方であれば、1,250円以上が残業単価となります。 この部分が未払いの状態で助成金の申請をしますと、基本的には不支給となります。場合によっては、書類不受理となります。それくらい、残業代はチェックが厳しくなっています。 あとは、「うちは固定残業代だから大丈夫」という事業所も多いのですが、この「固定残業代」も危険が多く含まれています。 「固定残業代」については、後日またお話しします。 みなさんの職場で残業代が未払いとなっていないか、判断が難しい場合もあります。是非一度、社労士等の専門家の方々にお尋ねください。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

カテゴリー: よくある質問, 雇用系の助成金 | タグ: 時間外労働. | 助成金受給のための法令チェック part2 (残業代編) はコメントを受け付けていません。

今年4月以降、職場意識改善助成金 が 時間外労働等改善助成金 に改称され、 大幅拡充へ!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました!

mont-saint-michel-2489345_960_720
今回のテーマ 今年4月以降、職場意識改善助成金 が 時間外労働等改善助成金 に改称され、 大幅拡充へ! 時間外労働の上限規制の導入を含む「働き方改革関連法案」については、本年の通常国会に提出、審議の見込みとなっていますが、平成29年12月21日に厚生労働省より発表された「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案」において、関連する助成金の改正情報が明らかになりました。 ◆時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金より改称予定)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188915.pdf 上記資料によると、中小企業事業主が時間外労働の上限規制を円滑に移行することを支援することを明確化するため、今年4月以降、「職場意識改善助成金」を「時間外労働等改善助成金」に改称し、大幅な拡充が行われるようです。(コースは以下の通り)。 【時間外労働等改善助成金のコース】 ・時間外労働上限設定コース(拡充) ・勤務間インターバル導入コース(拡充) ・職場意識改善コース(拡充) ・団体推進(新規) 予算額については平成29年度(約11億)→ 平成30年度(約35億)に大幅に拡充される見込みであり、政府がいかに長時間労働対策に力を入れようとしているかがわかります。 特に使い勝手の良さそうなのが、「職場意識改善コース」かな、と思います。 要件としては、下記の目標を達成した中小企業の事業主です。 ①年間の年次有給休暇を4日以上増加させると対象となり得ます。 ②月間平均残業時間数を5時間以上削減 ということは、今までほとんど年次有給休暇を取得できていなかった職場で、「残業をばんばんしていました」という職場の方が、対象になりやすいといえます。
notre-dame-503867_960_720
もし東京都に事業所がある企業の方であれば、おそらく今年もあるであろう、「東京都働き方改革奨励金」あたりと抱き合わせながら、それこそ「働き方改革」の一環として、実施してみるのもよろしいかと思います。 他にも、細かな要件はありますが、4月以降(新年度)の諸条件はこれから正式発表ですし、文字数に限りがありますので、ここでは割愛します。 あとは、特別条項付きの36協定(時間外休日労働協定)を締結している事業所が、いわゆる残業を削減した場合も対象となる「時間外労働上限設定コース」もあります。 こちらに関しては、折を見て触れたいと思います。 いずれにしても、この手の時間外労働の改善や年次有給休暇の取得に関しては、政府が力を入れていると言うことですね。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

カテゴリー: おすすめ助成金, よくある質問, 大型の助成金, 雇用系の助成金 | タグ: 厚生労働省, 時間外労働., 東京都, 災害 | 今年4月以降、職場意識改善助成金 が 時間外労働等改善助成金 に改称され、 大幅拡充へ! はコメントを受け付けていません。

一歩間違えれば労働法違反?時間外労働に気を付けよう!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説します! logo-1458561_960_720 今回のテーマ 一歩間違えれば労働法違反?時間外労働に気を付けよう! 助成金受給は、労働基準法などの労働関係諸法令に違反していないことが前提となっています。なぜなら、提出先が都道府県労働局だからです。 労働局が、労働関係諸法令に違反している事業所に、雇用関係の助成金を支給しているとなると、「それはちょっと…」となるのも確かに納得できます。 そこで、今回は特に気を付けるべき「時間外労働」についてお話しします。 1.時間外労働の定義 「時間外労働」とは、法定労働時間を超える労働のことです。 法定労働時間=労働基準法に定める、労働させて良い時間 労働基準法に定められている労働時間とは、「1週間につき40時間、その1週間の各1日つき8時間を超えて労働させてはならない」という決まりのことです。ちなみに、休憩時間を除いて考えます。 ということで、1日8時間を超えると、それは「時間外労働」と言うことになります。正確な表現ではありませんが、一般的に「残業」と言っているのが、おおよそこの「時間外労働」を指しているケースがほとんどです。 salzach-117402_960_720 2.「36協定」に気を付けよう! でも、皆さんの職場で、当たり前のように1日8時間なんて超えて働いていませんか? そう、この時間外労働は原則禁止(違法)ですが、一定の手続きをすれば行って良い(違法ではない)と言うことになります。その一定の手続きとは、「時間外休日労働協定」という労使協定を結ぶことです。この協定を締結し、それを所轄労働基準監督署へ届出ることになります。 労使協定とは、労働者の代表と会社の代表との間で結ぶ書面による協定(約束事のようなもの)です。そしてこの「時間外休日労働協定」のことを、通称「36協定」と呼んでいます。この時間外休日労働協定に関する記述が、労働基準法の第36条に書いてあるからです。 助成金申請の際、タイムカード(又は出勤簿)を提出します。この時に、時間外労働があると、36協定無しでは違法状態ですから、助成金受給が出来ない、つまり不支給となるケースもあるのです。 例えば、1ヵ月に時間外労働が平均して60時間の会社がありました。本来36協定を締結するにせよ、1ヵ月は45時間までしか時間外労働が原則は認められません。それを超えて時間外労働させるには、「特別条項付き36協定」を結ぶ必要があります。その会社は、「36協定」そのものを締結していなかったので、「特別条項」云々ではなかったのです。 あまりにも時間外労働が多かったので、「36協定のコピーをもらえますか?」と労働局から求められ、要件を満たした36協定がちゃんと締結されていれば何の問題も無かったのですが、さすがに36協定無しでの残業(しかもかなりの時間)では、違法状態も明らかなので、助成金を支給するわけにはいかなかった事例です。 皆さんの会社でも今一度ご確認ください。 助成金なうはこちら! ☆助成金の申請コンサルタントはこちらから☆ ☆マイプラン契約はこちらから☆ ☆助成金を活用できるサービスはこちら☆ 本日は以上になります。 今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の 専門用語について解説していきます。 是非、ご活用下さい!

カテゴリー: よくある質問 | タグ: 労働法, 時間外労働. | 一歩間違えれば労働法違反?時間外労働に気を付けよう! はコメントを受け付けていません。

時間外労働削減&休日増で中小企業に最大200万円の助成金?

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! 15640866644_09b228cd72_b 今回のテーマ 時間外労働削減&休日増で中小企業に最大200万円の助成金? 平成29年9月、厚生労働省は、「残業時間の罰則付き上限規制を導入することを見据えて、2018年度から残業時間を削減し休日を増やした中小企業に対して最大で200万円を助成する」方針を定めました。 現在も同じ内容の助成金があり、残業時間の上限を月45時間・年360時間以下に設定すると最大50万円助成されます。(※平成29年12月15日が申請期限) しかし、今回は、月80時間・年720時間超の残業時間だった事業所が一気に上記条件を達成した場合、支給額を100万円に引き上げるそうです。月80時間・年720時間以下にした場合でも50万円を助成する方向らしいです。つまり、増額とあわせて支給の条件も緩和することになるのです。 加えて、新たに週休2日制を導入すると、助成金を上乗せする措置を設け、1カ月当たりの休日を4日増やすと最大で100万円、3日増で75万円、2日増で50万円、1日増の25万円となります。 残業時間の抑制とあわせて、中小企業は最大で200万円の助成金が支給されます!しかし、この助成金は労務管理するためのソフトウエアの購入費や生産性を高めるための設備・機器の導入費用などに充てる前提となっていますので、何かしらの出費は不可欠となります。 今ブームになっているというか、長時間労働の抑制はこんにちの大きな社会課題になってきています。昔からあった話ですが、今時間外労働(いわゆる残業)が多い事業所にとってはいいきっかけになるかも知れませんね。 助成金なうはこちら! 申請コンサルタントはこちらから☆ ☆自社商材を、助成金を使って拡販したい方はこちら ※商材を拡販したい企業様と 助成金を使って商材を購入したい企業様のマッチングを致しております。 資料をご希望の方はご一報下さい。 助成金なうに広告を載せたい方はこちら

カテゴリー: おすすめ助成金, 大型の助成金, 雇用系の助成金 | タグ: 厚生労働省, 時間外労働. | 時間外労働削減&休日増で中小企業に最大200万円の助成金? はコメントを受け付けていません。