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時間外労働と休日労働をするには不可欠/36協定とは何ですか?

9272851535_6d2298cc58_z助成金を受給するには、まず労働関係の諸法令をきちんと遵守していることが大前提となります。 しかし、助成金を申請する事業者の中には、労働法を守っていない方も少なからずいます。特に、時間外労働や休日労働に関するルールを守っていないケースが多々見られます。 時間外労働や休日労働は原則禁止されていますが、ある条件を達成すると、可能になります。 すなわち、36協定の締結です。 今回はこの36協定について説明します。

 

1.時間外労働や休日労働には36協定が不可欠

労働基準法第36条によれば、使用者は労働者に時間外労働や休日労働をさせるには、労働組合と協定を結ぶことが必要となります。 この協定を36協定(サブロクキョウテイ)と呼びます。 ※労働組合は、過半数が労働者である必要があります。また、組合がない場合は、労働者の過半数を代表する「過半数代表者」と協定を結ぶことになります。 36協定を締結する際,時間外労働や休日労働をしなければいけない正当な理由を明示する必要があります。また、業務の種類や労働者の数なども記載します。

2.36協定を結んだ後にするべきこと

Munchkin02 36協定を締結した後は、使用者は労働者に周知させることが義務付けられています。また、協定の内容を記載した書面を行政官庁に届け出なくてはいけません。 36協定を結べば、労働者に時間外労働や休日労働をさせても問題になりませんが、協定が定めた許容範囲以上で働かせるのはもちろんNGです。 ちなみに、当然のことですが、時間外労働や休日労働をした分の賃金は支払わなければいけません。 また、時間外労働、休日労働に関する規定は36協定だけでなく、就業規則などでも記載する必要があります。

3.36協定を結ばずに時間外労働をさせると刑事罰を受けます

36協定を結ばずに労働者を時間外労働と休日労働をさせるのは絶対に避けてください。 発覚した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰を受ける場合があります。 36協定を締結する手間と刑事罰を受けるリスクが釣り合わないのは一目瞭然です。 不明な点があれば社会保険労務士などの専門家にアドバイスを受けつつ、しっかり36協定を締結しておきましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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罰金100万円?/社会保険労務士でない者が助成金申請書の作成代行を行った場合どうなりますか?

x-30465_640 助成金申請書の作成自体は自社だけでもできますが、労働法などの専門知識を要するため、かなり困難です。 そのため、ほとんどの場合は専門家の社会保険労務士に作成代行を依頼することになります。 この助成金申請書の作成代行ですが、社会保険労務士法では社会保険労務士の業務であると定められています。 つまり、社会保険労務士ではない者が助成金申請書の作成代行を行うと違反になり、罰則を受けます。 違反になった場合、どのような罰則を受けるのでしょうか? また、どのようなケースが違反に該当するのでしょうか?

 

1.最大100万円の罰金を支払う可能性あり

社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、助成金申請書の作成代行を行ってはいけません。 もし行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになります。 ※ただし、他の法律に別段の定めがある場合においては、この限りではありません。

2.社会保険労務士法違反になるケース

x-24850_640 ケースによっては、社会保険労務士でない者が助成金申請書を作成代行したことになるのか判断がつきにくいこともあります。 ここでは、特に判断しづらい3つのケースについてご紹介します。 一、助成金コンサルティング会社と社会保険労務士の提携 社会保険労務士と助成金コンサルティング会社が提携する場合、助成金申請書の作成代行や提出など、社会保険労務士しか行えない業務については、社会保険労務士と顧客が直接業務委託契約を締結しなければなりません。 提携先であるコンサルティング会社が申請書の作成などを含めて一括して業務を受託すれば、社会保険労務士法違反となります。 また、違反をした者から業務の再委託を受けた社会保険労務士も違反と見做されます。 二、社会保険労務士が設立した会社 社会保険労務士が会社を設立した場合であっても、会社そのものは社会保険労務士以外の者になります。 そのため、会社の代表が社会保険労務士であったとしても、会社名義で助成金申請書の作成や提出などを受託することはできません。 受託する場合は、その社会保険労務士の名義にしなければいけません。 三、子会社に助成金申請書を作成させる 子会社に助成金申請書の作成・提出をさせるケースも見られます。 しかし、グループ会社や子会社であっても、社会保険労務士法では「他人」と判断されます。 したがって、子会社が親会社の助成金申請書作成を受託すれば、社会保険労務士しか行えない業務を一般の会社が受託したことになり、違反となります。

3.まとめ

「助成金の申請手続を代わりにやってあげる」と申し出る業者もいますが、その業務を行えるのは社会保険労務士だけです。 助成金申請書の作成代行を依頼する場合は、必ず社会保険労務士に依頼するようにしましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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2015年より義務化/ストレスチェック制度の罰則と助成金とは?

frog-1073427_640 2015年12月1日、労働安全衛生法改正に伴い、ストレスチェック制度が開始されました。 ストレスチェック制度では、常時使用する労働者が50人以上の事業場によるストレスチェックの実施が義務となっています。また、50人未満の事業場の場合は、努力義務となっています。 今回は、このストレスチェック制度に関連する罰則と助成金について解説します。

 

1.ストレスチェックを実施なければ罰金?

1103442787_34687a2887_o 2017年の厚生労働省の発表によると、ストレスチェックの実施報告書の提出がない事業所の割合は2割近くありました。 ストレスチェック制度未実施の事業場が直接罰則を受けることはありません。 しかし、労基署への報告を怠ると、労働安全衛生法違反と見做され、罰則が課せられます。 50人以上の事業場において、ストレスチェックの実施報告を行わなかった場合、または実施したと虚偽報告を行った場合、最大50万円の罰金支払いを命じられます。

2.ストレスチェック実施促進のための助成金

sunset-2058002_640 50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務となっており、実施しなくても罰則を受けることはありません。 しかし、厚生労働省では、小規模の事業場が積極的にストレスチェックに取り組めるよう、助成金を支給しています。 以下主な要件となります。 一、助成金を受けるための要件 ① 労働保険の適用事業場であること。 ② 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。 ③ ストレスチェックの実施者が決まっていること。 ④ 事業者が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。 ⑤ ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。 二、助成対象 (1)ストレスチェック 年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。 (2)ストレスチェックに係る医師による活動 ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。 ※ストレスチェックに係る医師による活動の内容 ・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること ・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること 三、助成額 ①ストレスチェックの実施 1従業員につき上限500円 ②ストレスチェックに係る医師による活動 1事業場あたり1回の活動につき上限21,500円(上限3回) 四、申請の期限 平成30年4月24日~6月30日

3.まとめ

50人以上の常時雇用労働者がいる事業場は、ストレスチェックの実施が義務であるため、必ず実施して労基署に報告するようにしましょう。 また、50人未満の事業場でも、たとえ実施の義務がなくても、従業員のメンタル管理のためにもなるべく実施するよう心掛けましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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すべての助成金に共通のチェック項目とは?

256555042d44e0e7d3bcc3728843aad2_s 「各助成金に共通するチェック項目を教えてください!」 この種のご質問を多く受けます。初めての助成金受給を目指す事業者様が多いということなのでしょうか? 助成金ブログでは、今までさまざなま助成金を紹介し、その中で各助成金に求められる支給要件をお伝えしてきました。 今回は、特に厚生労働省の雇用系助成金すべてに共通して適用される要件を再度確認していきたいと思います!

 

1.助成金を受けられる事業者の要件とは

(1)助成金の支給申請期間内に申請すること (2)助成金の支給決定に必要な各種書類を整備・保管してあること (3)実地調査や必要書類の追加提出など、支給審査のために協力すること

2.受給できない事業者とは

(1)不正受給をしてから3年以内の事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主 (2)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 ※支給申請日の翌日から起算して2ヵ月以内に納付を行った事業主を除きます。 (3)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主 (4)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 (5)暴力団関係事業主 (6)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主 (7)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主 (8)6ヵ月以内に会社都合の離職者が発生している事業主 ※6ヵ月のカウントの仕方は、助成金の種類ごとに異なります。

3.まとめ

要件を見ると、当たり前のことばかりに見えますが、油断していると意外と危ういケースもあるので、注意が必要です。 また、不正受給を行うと、会社名が公表されたり、場合によっては詐欺罪で罰金刑や懲役を受けたりすることもあります。 もちろん、各助成金にはそれぞれ細かな支給要件があります。 申請を考える段階から、よくチェックしておくことをお勧めします。 しかし、助成金のすべての項目を自社だけでチェックすることはとても難しいです。 社会保険労務士などの専門家にアドバイスを仰ぎましょう! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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労働基準法に違反すると、どんな罰則を与えられますか?

taiho_rouya 皆さんもご存知の通り、労働に関する諸法令に違反すると、助成金を受給することができません。 しかも、悪質な違反行為に対しては、罰則が与えられる場合もあります。 特に労働基準法は、最低賃金や残業時間など労働に関する最低限のルールを定めた最も基礎的な労働法なので、絶対に遵守するように心がけましょう。 ところで、この労働基準法ですが、違反した場合、どのような罰則を与えられるのでしょうか? 今回は、労働基準法違反によって与えられる罰則について、詳しくご説明します! ※労働基準法に関する記事はこちら 厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか? 助成金を受給できない!? 「時間外労働」に注意! 最低賃金を下回ると、助成金を受給できない!?

1.そもそも労働基準法とは?

労働基準法は1947年に制定されました。労働組合法、労働関係調整法と合わせて「労働三法」と呼ばれる、労働法の中でも極めて重要な法律です。 この労働基準法では、労働時間や最低賃金、休日の取り方など、すべての労働に共通する最低限のルールを定めています。 正社員の他にも、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートなどすべての労働者が適用対象となります。 もしこの労働基準法に違反した場合、労働基準監督署がその企業に対して指導・罰則を与えます。

2.労働基準法違反による罰則

quiz_woman_batsu 労働基準法に違反した場合、以下の罰則を受けます。 ①1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金 ②1年以下の懲役または50万円以下の罰金 ③6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 ④30万円以下の罰金 有罪判決になった場合、前科持ちとして大きな十字架を背負わされることになり、社会的信用を大きく損ないます。 社会的信用を失えば、会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかける恐れもあります。

3.使用者だけでなく会社自体も罰則を受けます!

労働基準法違反で罰則を受けるのは、経営者や労働者の指揮監督権を行う使用者です。 そして、実は会社自体も労働基準法違反の罰則の対象となります。 いわゆる両罰規定です。 会社は「人」ではないので懲役刑に服することはできませんので、基本的に罰金刑のみとなります。 労働基準法に違反すると、懲役刑が科されるばかりでなく、多額な罰金も支払わなければいけないというダブルパンチを食らう場合もあるのです。

4.まとめ

労働基準法に違反すれば、助成金を受給できないどころか、刑罰を受ける恐れもあります。 労働基準法は、労働者が安心安全な労働環境で働くためのルールだけでなく、その会社に必要最低限の労務管理能力があるか判断する基準ともなります。 労働基準法を遵守して、正しい会社経営をしましょう! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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補助金を不正に受け取るとどうなりますか?

animal_quiz_inu_batsu 言わずもがなのことですが、補助金を不正に受給することは絶対にやめてください。「知らなかった」では済まされません。 もし不正受給が明るみに出れば、二度と補助金を申請できないと思ってください。 そして、最悪の場合、社名公表されたり、刑事罰を受けたりして、社会的信用が大幅に失墜し、身の破滅を招きます。 今回は、主にどんな行為が不正と見做されるのか、不正が発覚するとどうなるのかについてご説明します! ※助成金を不正受給するとどうなる? 厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか?

1.どんな行為が不正となる?

補助金に関するルールを定めた法律として、補助金適正化法(正式名称:補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)があります。 補助金適正化法に違反した場合、「補助金を不正に受給しようとした」と見做されます。 それでは、主にどんな行為が法律違反となるのでしょうか? ①発注日を改ざんする ご存知の通り、対象期間以外で発注すると、補助金は支給されません。 そのため、「間違って対象期間以外で発注してしまった。発注日を書き換えよう」というケースがあるようです。 しかし、これは発注書の日付を改ざんしたことになり、明確な法律違反です。 ②実際にかかった費用以上の金額を請求する 購入した物品やサービスについて、実際よりも高い金額で領収書を切ってもらい、より多く補助金をせしめようとする事業者もいるようです。 これは明らかに詐欺ですし、領収書を切った相手も罪に問われる可能性があります。

2.不正が発覚するとどうなる?

taiho ①不正受給した補助金を返還する 補助金の不正受給が明るみになった場合、補助金適正化法にもとづき、受け取った補助金を返還しなければなりません。 補助金をすべて返還するまでは、返還していない金額の10.95%(年間)が加算されつづけます。 もし補助金の不正受給が発覚したら、すぐにでも全額返還した方がいいでしょう。 ②経済産業省のホームページに公表される 補助金適正化法に違反した不正行為が発覚した場合、「補助金交付等停止措置企業」として、その事業者の名前が経済産業省のホームページに掲載されます。 つまり、その事業者名で検索すると、経済産業省のホームページがヒットし、何をやらかしたのか、大勢の人間に知られてしまうということです。 当然その事業者の社会的信用は失墜します。誰にも相手にされなくなり、そのまま倒産してしまう恐れもあります。 ③詐欺罪で告訴される 補助金の不正受給は、補助金適正化法だけでなく、刑法違反として問われることもあります。 つまり、国や自治体を相手取った詐欺罪です。 詐欺罪は重罪なので、執行猶予はつかず実刑となる可能性が高いです。詐欺罪で有罪になった場合、10年以下の懲役が科されます。 信用を失って会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかけ、前科持ちとして重い十字架を背負って生きていかなくてはいけません。

3.まとめ

補助金は、あくまで事業を補助するためにあるものです。資金繰りや収入増を目的に申請してはいけません。 補助金の不正受給によって得られる利益と、受け取った金額以上を返還したり、経済産業省のホームページに悪者として掲載されたり、詐欺罪で刑務所に収容されたりするリスクが釣り合わないのは、誰の目から見ても明らかです。 正しい法律・正しいルールに則って、補助金を申請・受給することを心がけましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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助成金の大前提!労働法を守らないと絶対受給できない?

dame_woman ネットで検索すると、助成金に関するさまざまなサイトが見つかります。 特に「こんな助成金がありますよ!」といった助成金紹介のサイトが散見されます。 大抵のサイトでは、その助成金の要件も書かれていますので、厚生労働省のページよりはわかりやすいかもしれません。それに、今流行の助成金や新しい助成金などの情報も不自由なく得られます。 しかし、それらのサイトではあまり言及されていない非常に大事なことがあります。 すなわち、労働法関連の諸法令を守っていない場合、助成金は支給されないと言うことです。 今回は助成金を受給するための大前提労働法の遵守について、ご説明します! ※労働法に関する記事はこちら 助成金を受給できない!? 「時間外労働」に注意! 厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか? 最低賃金を下回ると、助成金を受給できない!?

1.労働法を守らなければ助成金は絶対出ません!

business_zangyou 最近あった事例をお話しします。 ある助成金の申請に伴い、社会保険労務士の先生がその事業者から「賃金台帳」と「出勤簿」をもらいました。 しかし、確認してみると、「出勤簿」と「賃金台帳」に数多くの乖離が見られました。 ある月は1時間も残業をしていないのに残業代が発生していたり、またある月は残業をしているのに残業代が足りなかったり、不適切な箇所がいくつもあったのです。 社会保険労務士の先生が事業者に説明を求めると、 「残業代が足りない月があると言うけど、残業代を出しすぎている月もあるのなら、プラマイゼロで良いでしょう?」 という返答でした。 これは当然NGです。仮に年間合計額が従業員にとって損をしていなかったとしても、出勤簿と賃金台帳があまりにもかけ離れていると、「そもそも労働時間や賃金の管理はどうなっているの?」という話になってしまいます。 それに加えて、本来出すべき残業代を出さないのは、労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に違反します。 このように、悪気はなくても、労働法関連の諸法令に違反するというケースは多々見受けられます。 労働法に違反した状態で助成金を申請しても、 「労働法を守れない企業に助成金を出したくない!」 と判断され、結局は採択されないでしょう。 労働全般を管轄している厚生労働省が、労働に関する最低限のルールも守れない事業者に助成金を出さないのは、当たり前と言えば当たり前です。 自社の労働環境を労働法関係の諸法令に適合させることは、どの助成金を受給するにしても、絶対やらなければいけない大前提です。 ちゃんと自社が労働法を守っているか欠かさずチェックしておきましょう。

2.自社が労働法を守っているかチェックするには?

baseball_shinpan_out しかしそうは言っても、自社の労働環境を労働法関連の諸法令に適合させるには、実はかなりの知識が必要になります。 労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法以外にも、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法などなど、日本の労働に関する法律は非常に多岐に渡ります。 労働法関連の諸法令をいちいち確認しながらチェックするのは極めて困難です。 なので、労働法の専門家である社会保険労務士にチェックしてもらいましょう。 社会保険労務士は、労働法関連の諸法令について相当な期間勉強をして、資格を取得しているプロフェッショナルです。 助成金申請をお考えの方は、社会保険労務士などの専門家に依頼して、自社が労働法関連の諸法令に違反していないか診断してもらうことをおすすめします。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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