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70万円支給/うつ病の方の職場復帰を支援する助成金とは?

woman01_laugh うつ病などの精神疾患により、医療機関にかかっている患者の数は、近年大幅に増加しています。 うつ病は程度がひどくなると、業務にも支障が出て、最悪休職か退職に追い込まれてしまう危険性があります。 そこで、厚生労働省では、うつ病などの精神疾患により休職した労働者が安心して復帰できるように、適切な措置を取った事業主に対して、障害者職場復帰支援助成金を支給しています。 主な要件は以下となります。

1.対象となる労働者

(1)職場復帰の日に、次の[1]~[4]のいずれかに該当する者 [1]身体障害者 [2]精神障害者(発達障害のみの方を除く) [3]難治性疾患のある方 [4]高次脳機能障害のある方 (2)指定の医師の意見書で、(1)の障害に関連して、3か月以上の療養のための休職が必要とされた方

2.職場復帰のための条件

(1)事業主が雇用していた雇用保険被保険者について、雇用保険被保険者として職場復帰させ、継続して雇用することが確実であること (2)職場適応の措置に要する経費や指定の医師の意見書の交付、その他この助成金の申請に要する経費を、事業主が全額負担すること boy01_laugh

3.職場適応の措置

次(1)~(3)のいずれかの措置を、休職期間中または職場復帰の日から3か月以内に行わなければいけません。 ※対象労働者がそう病、うつ病、そううつ病の場合は、さらに(4)の措置を取らなければいけません。 (1)能力開発・訓練関係 (2)時間的配慮等関係 (3)職務開発等関係 (4)リワーク支援関係

4.支給額

支給対象者1人につき、6か月ごとに2期に分けて支給します。 (1)中小企業の場合 第1期:35万円 第2期:35万円 (2)中小企業以外の場合 第1期:25万円 第2期:25万円

5.まとめ

うつ病は国民病と呼んでもいいくらいに大勢の方が羅患しており、官庁や自治体ではさまざまなうつ病対策に取り組んでいます。 「うつ病を治したい!」「うつ病で休職している社員を復帰させたい!」とお考えの方は是非助成金なうで「うつ病」と検索してみてください。
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自殺者を減らそう/自殺対策の取り組みに最大500万円の補助金?

group_kids_no_dog 厚生労働省の発表によると、昨年平成30年の自殺者数は約2万人ほどであり、年々減少しています。 しかし、それでも日本の自殺者数は世界的に見て比較的多い傾向にあり、官庁や各自治体ではさまざまな自殺防止対策に取り組んでいます。 今回は各自治体が公募している自殺対策に対する補助金をご紹介します。

一、東京都のケース

東京都では、若年層に特化した自殺対策や自殺未遂者の再発防止等に関する自殺対策などに取り組む団体に補助金を支給しています。 主な要件は以下となります。 1.補助対象事業者 (1)自殺対策に取り組む民間団体であること。 (2)原則として、公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人格を有すること。ただし、知事が認めた場合はこの限りではない。 (3)都内に活動拠点を有していること。 2.補助対象事業 (1)地域における自殺対策の強化に資する取組であること。 (2)創意工夫や熱意をもって行われ、効果的な取組であること。 (3)営利を目的としない事業であること。 (4)都内で行われる活動であること。 など 3.補助額 補助限度額:1団体につき500万円 4.募集期間 令和元年6月7日まで family_happy

二、佐賀県のケース

県内の自殺者数を減らすため、自殺対策に取り組む民間団体に対し補助を行うことにより、効果的な自殺対策を推進しています。 主な要件は以下となります。 1.補助事業者 佐賀県内で活動する民間団体であって、営利を目的とせず、自立的・継続的に自殺対策に関する活動を行う団体 2.対面相談事業 補助上限額:50万円 3.人材養成事業 補助上限額:40万円 4.若年層対策事業 補助上限額:30万円 5.募集期間 令和元年6月3日まで

三、まとめ

自治体や民間団体では自殺者を減らすため、メンタルケアや啓発活動などさまざまな支援を行っています。 何か思い悩んでいる方は自殺対策に取り組んでいる団体に相談してみましょう。 また、自殺対策に取り組みたいと考えている方はお住いの自治体で同じような補助金がないか探してみましょう。
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2015年より義務化/ストレスチェック制度の罰則と助成金とは?

frog-1073427_640 2015年12月1日、労働安全衛生法改正に伴い、ストレスチェック制度が開始されました。 ストレスチェック制度では、常時使用する労働者が50人以上の事業場によるストレスチェックの実施が義務となっています。また、50人未満の事業場の場合は、努力義務となっています。 今回は、このストレスチェック制度に関連する罰則と助成金について解説します。

 

1.ストレスチェックを実施なければ罰金?

1103442787_34687a2887_o 2017年の厚生労働省の発表によると、ストレスチェックの実施報告書の提出がない事業所の割合は2割近くありました。 ストレスチェック制度未実施の事業場が直接罰則を受けることはありません。 しかし、労基署への報告を怠ると、労働安全衛生法違反と見做され、罰則が課せられます。 50人以上の事業場において、ストレスチェックの実施報告を行わなかった場合、または実施したと虚偽報告を行った場合、最大50万円の罰金支払いを命じられます。

2.ストレスチェック実施促進のための助成金

sunset-2058002_640 50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務となっており、実施しなくても罰則を受けることはありません。 しかし、厚生労働省では、小規模の事業場が積極的にストレスチェックに取り組めるよう、助成金を支給しています。 以下主な要件となります。 一、助成金を受けるための要件 ① 労働保険の適用事業場であること。 ② 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。 ③ ストレスチェックの実施者が決まっていること。 ④ 事業者が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。 ⑤ ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。 二、助成対象 (1)ストレスチェック 年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。 (2)ストレスチェックに係る医師による活動 ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。 ※ストレスチェックに係る医師による活動の内容 ・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること ・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること 三、助成額 ①ストレスチェックの実施 1従業員につき上限500円 ②ストレスチェックに係る医師による活動 1事業場あたり1回の活動につき上限21,500円(上限3回) 四、申請の期限 平成30年4月24日~6月30日

3.まとめ

50人以上の常時雇用労働者がいる事業場は、ストレスチェックの実施が義務であるため、必ず実施して労基署に報告するようにしましょう。 また、50人未満の事業場でも、たとえ実施の義務がなくても、従業員のメンタル管理のためにもなるべく実施するよう心掛けましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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最大20万円助成!メンタルヘルスマネジメントのために産業医を呼ぼう!

pawahara_man 過重労働によって、まともな睡眠も取れず、うつ病になった。上司のパワーハラスメントに悩んだ末、自殺した。 昨今は、従業員の過労自殺、パワハラ・セクハラ問題など、企業におけるメンタルヘルスマネジメントが問題視され、メディアでも毎日のように取り上げられています。 国や各自治体も、「働き方改革」の名の下に、メンタルヘルスに関する施策を積極的に出しています。 たとえば、厚生労働省ではうつ病などの精神障害になった方々の就職支援に助成金を出していますし、東京都では従業員の心の健康をケアする社内担当者の養成講座が開かれました。 そして今回は、独立行政法人労働者健康安全機構で出している小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)についてご紹介したいと思います! ※職場改善系の助成金・補助金の記事はこちら! 勤務間インターバル制度の導入に助成金が出る? 休み方改革!?特別休暇制度を導入して100万円?(全国) 話題の「テレワーク」導入で支給される助成金!

1.今の事業者は従業員のメンタルヘルスマネジメントができて当然?

大阪商工会議所では、職場における心の健康の管理を問う「メンタルへルスマネジメント検定」が実施され、年々受講者が増えています。 また、2015年に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」に基づき、新たに設けられた「ストレスチェック制度」によって、労働者のストレスチェックと、高ストレス労働者の面接指導の実施(本人が希望する場合)などが義務づけられました。 こうした風潮なので、大企業でも中小企業でもメンタルヘルスマネジメントに取り組むことが求められてきています。 事業者は、従業員の身体的健康だけでなくメンタルヘルスにも配慮しなければ、退職者が増えるばかりか、内外からの批判を浴びて評判が下がって、最悪破産してしまう恐れもあります。 しかし、そうは言っても、どうやって従業員のメンタルを把握し、適切な対処をすればいいのでしょうか? 素人判断で対処すれば、事態がさらに悪化する恐れもあります。なので、その道のプロ産業医に頼んでみましょう。 労働者健康安全機構では、小規模の事業場が産業医を呼び、実際に活動を実施した場合、小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)を支給しています。 主な要件は以下となります。

2.助成の条件

申請前に、次の5つの要件を全て満たしていることが必須です。 ①小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。 ②労働保険の適用事業場であること。 ③平成29年度以降、産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健診異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること。 ④産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること。 ⑤産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。 kaisya_nakayoshi

3.助成額

一事業場につき、6か月当たり上限10万円 2回にわたって支給するので、最大20万円支給されます。

4.手続きの流れ

①産業医との契約 ・小規模事業場が産業医の要件を備えた医師を呼び、職場巡視、健診異常所見者に関する意見聴取、保健指導などの活動を実施する契約を締結します。 ②産業医活動の実施 ・産業医が契約に基づいて産業医活動を実施します。 ③小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)の支給申請(1回目) ・6か月分の産業医に支払った費用の領収書などの書類を添えて、労働者健康安全機構に申請します。 ④小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)の支給申請(2回目) ・1回目と同じく、必要書類を添えて、労働者健康安全機構に再度申請します。

5.募集期間

平成30年4月24日~平成31年6月30日 ※募集期間中でも受付を終了する可能性があります

6.まとめ

「ウチは大丈夫!」とは思っていても、人の心はわからないものです。 最悪の事態にならないよう、積極的にメンタルヘルスマネジメントに取り組みましょう。 今回ご紹介した小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)の他にも、国や自治体でメンタルヘルス関係の助成金が多数出されています。 ご興味がある方は是非助成金なうで探してみてください! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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