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雇用系助成金の最大のメリットと甘い罠とは?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! turkey-2809820_960_720 今回のテーマ 雇用系助成金の最大メリットと甘い罠とは? 1.雇用系助成金の最大のメリットとは? 助成金に関して以外と語られない部分ですが、 経営者の方にとって雇用系助成金の最大のメリットは、 「自由に使えるキャッシュ」が手に入るという点ではないかと思います。 一般的な補助金は、経費の一定割合を補助するタイプのものが多いと思います。 たとえば設備投資に対して、その1/2を支給する補助金であれば・・・ 機械装置400万円×1/2=「200万円」が補助金として支給されます。 当然ですが、この200万円は、その設備の導入費用に充てられます。 また、残る100万円は自己負担となります。 これに対して、厚生労働省の雇用関係助成金は、 「××という取り組みを行った場合は、〇〇万円を支給します。」というものが大半です。 たとえば、男性労働者に5日以上の育児休業を取得させると、 57万円が支給されます(両立支援等助成金)。 そして、この57万円は何に使ってもよいのです。 雇用環境の整備に使うこともできますし、設備投資の資金に充当するできますし、 売掛金や給与の支払いに回すこともできるのです。 このように、使途が自由なキャッシュである点が、 雇用関係助成金の最大の特徴ではないでしょうか。 経営者目線で考えると、これは大きなメリットである筈です。 istanbul-737603_960_720 2.雇用系助成金の甘い罠? ただしと言いますか、同時にと言いますか、 「甘い罠(?)」にもお気を付けください。 「助成金ってタダでもらえて返済も要らない。もらわないと損!!」 そんなこと聞いたこと有りませんか? 最近、助成金を取り扱う業者が、電話やFAXで、そんな風に呼びかけることが多いのです。 社労士会も注意喚起しており、あまりにもひどい業者には、 内容証明郵便も送っているそうです。 もちろんナビットはその辺も気をつけていますし、 違法にならないように社労士の先生と組んで提案しております。 助成金は、確かに返済の必要はありませんし使途自由です。 でも意外と、タダでもらえるわけではないんですね。 3.助成金の正しい使い道とは? 助成金は一言で言うと、従業員が働きやすい職場環境、 言い換えると「いい会社」に作りを進める会社を援助する為に貰えるお金。 例えばですが、下記のような取組です。 新たな社員を雇い入れる 非正規社員を正規社員にする 育児・介護しながら働く社員がいる 賃金制度や評価制度を整備する スタッフの能力開発(教育訓練) 上記の中には、導入されるとかえって「会社として困る」というものもあるのではないでしょうか。 そう考えると、助成金は「甘い罠」ともいえます。 目先のお金にとらわれず、自社の方向性と各助成金の目的が合っていれば使う。 それが助成金の正しい使い方といえます。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

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超人気の人材開発支援助成金(制度導入コース)が廃止されます!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! 800px-The_Parthenon_in_Athens 今回のテーマ 人材開発支援助成金(制度導入コース)が廃止されます!! 平成30年度の改正として、「人材開発支援助成金」の制度導入コースが廃止となることが、このほど発表されました。 基本的には予算が衆議院もしくは国会を通過してからの発表となるため、毎年ギリギリ感があります。 内容としては下記の通りで、そのまま引用しますと次の通りです。 ↓↓↓↓ 1.キャリア形成支援制度導入コース、職業能力検定制度導入コースが廃止となります。 ※制度導入適用計画の提出を予定している方は、平成30年3月30日(金)までに各都道府県労働局へ提出するようお願いします。 なお、平成30年3月31日(土)が提出期限となっている制度導入適用計画届については、平成30年4月2日(月)までの提出が可能です (制度導入適用期間の初日が平成30年5月1日(火)の場合)。 2.教育訓練休暇付与コース(有給の教育訓練休暇を導入する事業主の方に対する助成)を新設いたします。 ※平成30年度の詳しい制度内容については、平成30年4月2日以降に当ホームページにて掲載予定です。 ※今回の改正は、平成30年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。 (厚生労働省ホームページより) ↑↑↑↑ 800px-Colosseum_in_Rome,_Italy_-_April_2007 特に人気だったのが、「セルフキャリアドック制度」です。 これは、会社が任意で定める節目に、従業員の方が、キャリアコンサルタントという資格を持った人からコンサルを受けるということを制度化することで支給されるものです。 支給額は47万5千円で、1企業1回です。 業種に関係なく導入しやすいことや、それほど費用がかからないことなどから、人気がありました。 導入を検討中である企業様、あるいは、無くなってしまうのであれば今のうちに導入をするという企業様はお急ぎください。 3月中=年度内に計画届の提出が必要です。 その後のコンサルそのものの実施は5月などで大丈夫です。 毎年のこととはいえ、いつもぎりぎりの発表で困ってしまいますね。この時期に労働局に書類提出に行きますと、2~3時間待ちなんて言うこともあります。 「そんな時間はもったいない!」という方は、是非専門家にご依頼ください! ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

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一度落ちたからといって諦めないで下さい!提案書さえあれば色々な助成金にチャレンジできます!

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一度落ちたからといって諦めてないで下さい! 「助成金、前に出したけどダメだったんだよね」と、諦めていないですか? 助成金は一度落ちたくらいで諦めないで下さい! なぜなら、採択条件も、そのときの審査員の得意分野や関心分野とたまたま、 合っていなかったり、ただの「書類不備」だったりすることがあるからです。 そこで当社では、「リカバリープラン」をオススメしています。 リカバリープランには2つ、しっかりとした提案書がない場合と、ある場合があります。 (1)提案書がない場合 採択されなかった提案書がイマイチで、ないも同然だった場合、まず今ある提案書をきちんとしたレベルまで作成することをオススメします。 きちんとした提案書が一つあれば、あとは当社にお任せ下さい。 「見せ方」を変えることによって、色々な助成金、補助金に次々にチャレンジし、取れるまで申請し続けます。 (2)提案書がある場合 きちんとした提案書があれば、次から次へと申請をしていくことができます。 例えば、新製品新技術助成金は3000万の上限1500万までの助成金ですが、ITという建て付けを全面に出さず、ソフトウェア開発とすれば、ものづくり補助金でも申請できます。 また、効果として地域に恩恵をもたらすものであれば、「地方創生」の助成金でも申請することができます。別の切り口として、外国人観光客向けになるようであれば観光庁系の「インバウンド対策」、シニア向けであれば「シニア向け対策」、仕事の効率化に結びつくなら「働き方改革」、インターネット技術を活用するものであれば、IOTやAIに特化した助成金に申請することもできます。 また助成金、補助金は地方自治体からもたくさん出ていています。そういった自治体の助成金もきちんとウォッチしておくと、誰も知らないご当地ならではの助成金の公募があります。こういった自治体の助成金は全体の金額は小さいですが、知っている人が少ないため、倍率は低く、とても有利です。 次に、サービス重視ではなく、研究開発を全面に押し出せば、協会財団から出ている研究開発の助成金が対象になります。更に、スキームを工夫し、大学も巻き込めば、産官学の助成金も対象になり、企業が数社で取り組めば、更に大きな助成金の対象にもなります。 このように、中身は同じでも、「お面」を変えることによって、様々な可能性が出てくるのです。 そのために大事なのはまず、しっかりとした提案書が一つ、きちんとあることです。 アイデアをしっかり書面に落としてあること、それが大事です。 entrepreneur-1419389_960_720 助成金なうでは、定期的に、役に立つ助成金セミナーを、全国で開催しています! 助成金なうでは、一年間を通して全ての助成金情報をウォッチし、どういった企業が採択されたのか?といった採択情報を保有しています。また常に、最新の自治体や協会財団の助成金情報を取得しています。 そういった情報をベースに、一度ダメだった提案書の視点を変えただけで、別の可能性もありますよ、という提案をし、取れるまで申請し続けるプラン、これがリカバリープランです。 一度ダメだったくらいで、諦めないで下さいね! まずはお気軽に、ご相談下さい。 ↓↓↓ ご相談されたい方はこちら ↓↓↓ 以下、リカバリープラン契約についてご説明します! 180303_5リカバリー契約_画像素材
名目 初期調査費 ※1 基本料金
補助金・助成金 リカバリープラン契約 10万円 (税別)※1 月額10万円(税別) 【1事業計画】※2
基本契約内容
●まずはヒヤリングをし、今後のスケジュールを決めます。 ●月1回の専門スタッフ・士業との個別面談をし、事業計画書を直していきます。 ●助成金なうのアカウント発行( 3アカウント) ●有料助成金セミナー 無料受講
※1  初期調査費10万円で、取り扱う事業計画で、取れそうな助成金情報を過去の実績から洗い出します。 ※2  取り扱う事業計画が1つ増える毎に、+10万円になります。 ※3  月1回の個別訪問(オンライン商談もあり)致します。訪問数が1回増える毎に +3万円となります。

◆ 1.ヒヤリング まずは以前、どういった助成金・補助金に申請されたのかを ヒアリングをさせて頂きます。 その際に、以前作成された事業計画をベースにお話をさせて頂きます。 また、月に1回、本社だけでなく支社にも訪問し(あるいはオンライン商談を行い) ヒヤリングを行い、情報を提供させていただきます。

◆ 2.計画プラン作成 御社に合った計画プランを立案・提案いたします。 このサービスは、2017年度の全ての助成金2万件を全国の自治体レベルでDB化し、 解析している当社しかできないサービスです。 実際に採択されている企業リストもございますので、御社と同じ業種の会社が、 具体的にどのような助成金を取得しているか?といった情報もわかります。 昨年一年間の全ての助成金情報を、戦略的に活用できます。 ◆ 3.事業計画のブラッシュアップ もし申請に落ちてしまっても、受かるまでサポートを致します。 別の補助金に申請を出す際にも、それに沿ったものの作成のサポートを行います。 事業計画書3セット_3 ◆ +α.御社の申請サポート 「助成金の書類作成がわかりにくい、面倒だ」といったお客様に、 「申請書作成のサポート」「事業計画のアドバイス」をお手伝いいたします。 煩雑な申請作業も、一括して処理いたします。 【例】ものづくり補助金に申請を出したが、不採択だった。        → 新製品・新技術開発助成事業             次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業 等       建付けを変えれば申請できる、補助金はほかにもあります! ↓↓↓ ご相談されたい方はこちら ↓↓↓ よくある質問  Q. 厚生労働省の助成金がダメだった場合もリカバリーできますか?  A. いいえ。厚生労働省系の助成金は基本的に申請して、条件さえあえば100%もらえるもののため、入りません。厚労省で却下された場合は、法人税の支払いがされていなかったり、直近の社員に退職勧告があったりした場合なので、リカバリープランの対象ではありません。あくまでも倍率が倍以上ある、中小企業庁が出している助成金、補助金が対象になります。  Q. ヒヤリングの結果、やっぱりダメということもありますか?  A. 経験豊富な中小企業診断士によって、何が問題だったのか?の洗い出します。その結果、新規性がなかったり、計画自体が無謀だったりした場合は厳しい場合もございます。まずはご相談下さい。   助成金なうでは、定期的に、役に立つ助成金セミナーを、全国で開催しています!   助成金なうバナー 助成金・補助金活用診断をしてみる、こちらをクリック!↓↓↓

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厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! petra-463224_960_720 今回のテーマ 厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか? 不正受給に関する記述が多い理由は、1つは、これまで相対的に不正受給が発覚した案件がかなりの数に上っているということです。そして2つ目はあらかじめ不正受給を防ぐために、不正受給自体を周知させるという狙いがあります。 意図的に不正受給を狙っている業者から、不正受給を教唆する機関、もしくは間違いなどで意図なく不正受給になってしまうパターンなど様々ですが、未然に防ぎたいというのが役所の立場かと思います。 実際に問題となっているものとしては、 ・実際には実施しなかった社員研修をあたかも実施したかのように偽って申請 ・無期雇用の契約書を有期雇用に勝手に書き換える ・実際には雇っていないのに雇っていることにする ・現在の従業員をいったん辞めてもらいハローワーク経由で求職させる ・その他意図的な書類改ざん 等々があります。 では実際に不正受給が発覚した場合はどうなるのでしょうか。助成金が支払われないと同時に3年間は雇用関係の助成金に申請ができません。また、これまで支払われた助成金の全額返還になることもあります。さらに悪質な場合、詐欺罪として執行猶予が付かない実刑(10年以下の懲役)になることもあります。都道府県によっては不正受給の業者名を公表しており、本業の業務に影響がでることになります。 厚生労働省系の助成金に関しては、意図的な不正受給は例外としても、通常申請する場合でも、規定にあっているか、または間違っているところはないかを再確認して書類を提出してください。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

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今年4月以降、職場意識改善助成金 が 時間外労働等改善助成金 に改称され、 大幅拡充へ!

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今回のテーマ 今年4月以降、職場意識改善助成金 が 時間外労働等改善助成金 に改称され、 大幅拡充へ! 時間外労働の上限規制の導入を含む「働き方改革関連法案」については、本年の通常国会に提出、審議の見込みとなっていますが、平成29年12月21日に厚生労働省より発表された「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案」において、関連する助成金の改正情報が明らかになりました。 ◆時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金より改称予定)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188915.pdf 上記資料によると、中小企業事業主が時間外労働の上限規制を円滑に移行することを支援することを明確化するため、今年4月以降、「職場意識改善助成金」を「時間外労働等改善助成金」に改称し、大幅な拡充が行われるようです。(コースは以下の通り)。 【時間外労働等改善助成金のコース】 ・時間外労働上限設定コース(拡充) ・勤務間インターバル導入コース(拡充) ・職場意識改善コース(拡充) ・団体推進(新規) 予算額については平成29年度(約11億)→ 平成30年度(約35億)に大幅に拡充される見込みであり、政府がいかに長時間労働対策に力を入れようとしているかがわかります。 特に使い勝手の良さそうなのが、「職場意識改善コース」かな、と思います。 要件としては、下記の目標を達成した中小企業の事業主です。 ①年間の年次有給休暇を4日以上増加させると対象となり得ます。 ②月間平均残業時間数を5時間以上削減 ということは、今までほとんど年次有給休暇を取得できていなかった職場で、「残業をばんばんしていました」という職場の方が、対象になりやすいといえます。
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もし東京都に事業所がある企業の方であれば、おそらく今年もあるであろう、「東京都働き方改革奨励金」あたりと抱き合わせながら、それこそ「働き方改革」の一環として、実施してみるのもよろしいかと思います。 他にも、細かな要件はありますが、4月以降(新年度)の諸条件はこれから正式発表ですし、文字数に限りがありますので、ここでは割愛します。 あとは、特別条項付きの36協定(時間外休日労働協定)を締結している事業所が、いわゆる残業を削減した場合も対象となる「時間外労働上限設定コース」もあります。 こちらに関しては、折を見て触れたいと思います。 いずれにしても、この手の時間外労働の改善や年次有給休暇の取得に関しては、政府が力を入れていると言うことですね。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

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常時雇用の従業員の定義とは?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! cat-2314325_960_720 今回のテーマ 常時雇用の従業員の定義とは? キャリアアップ助成金など雇用系助成金の募集要項を見ると、必ずと言っていいほど見かける「常時雇用する従業員」や「常時使用する労働者」なる言葉。一般の正社員がこれに当てはまるであろうことはわかりますが、アルバイトや派遣社員も含まれるのかと聞かれると悩んでしまう方も多いのではないでしょうか? 厚生労働省東京労働局の公式ホームページによると、「常時雇用する従業員」とは、正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する従業員を指します。 (1)期間の定めなく雇用されている者 (2)過去 1 年以上の期間について引き続き雇用されている者、または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者 正社員が(1)に当てはまり、パート、アルバイト、派遣社員が(2)に当てはまります。 (2)の場合、雇用契約期間が1年未満であっても、雇用契約期間が反復更新されて事実上1年以上となるのであれば、「常時雇用」と見做されます。つまり、日雇労働者でも同じ職場で1年以上働けば「常時雇用の従業員」となるのです。 雇用系の助成金では、「常時○○人以上の労働者を使用する事業場」のような記載があり、申請する際に、常時雇用している従業員をカウントする必要が生じます。カウントするのはもちろん正社員だけではありません。アルバイト、派遣社員、日雇い労働者などなど、同じ事業所で1年以上働くまたは1年以上働くと見込まれる人たちすべてを数に入れる必要があるので、気を付けましょう。 また、労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して就業規則の作成義務を課していますが、もちろん「常時10人以上の労働者」の中には正社員以外の労働者も含まれます。これから事業を立ち上げようとお考えの方は特にご注意ください! ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

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人気のキャリアアップ助成金(正社員化コース)が改正されます!

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! 159520042_624 今回のテーマ 人気のキャリアアップ助成金(正社員化コース)が改正されます! 厚生労働省の助成金で、最もメジャーどころといえる「キャリアアップ助成金(正社員転換)」の内容が、平成30年度から変更されます。 まずはこのコース、有期契約労働者(6ヵ月契約とか1年契約とか)をその会社の正社員に転換することで支給される助成金です。 大枠ではそういうイメージの助成金で、要件としては以下の2つの事項が追加です。 <変更点1> 有期契約労働者から正社員に転換した場合、転換前の6ヶ月と転換後の6ヵ月の賃金を比較して、5%以上増額している 今までは、正社員になったことにより、賃金がどうなるかなどは正直どうでも良かったのです。 仮に賃金が下がっても、その他の要件を満たしていれば問題なしでした。 ところがこれがこの春から変わります。 例えば、転換前6ヵ月が、 20万円×6ヵ月=120万円 転換後6ヵ月が、 21万円×6ヵ月+賞与20万円=146万円 つまり、 (146万円-120万円)/120万円×100=21%の賃金が増額されています。 これで5%以上増は満たしているのでOKということになります。 この5%増の計算では、賞与や諸手当、固定残業代等を含みます。 確かに、「基本給も全く一緒で、ただ雇用期間が有か無かの違いしかないのになあ・・・。」と疑問に感じることはありました。実際、このような企業様もあったのです。不正を犯しているわけではありませんしね。 しかし、ついにそれも要件が厳しくなります。 800_16303 <変更点2> 有期契約労働者から正社員に転換の場合は、転換前にその事業主に雇用されていた期間が3年以下に限る これも、今までは、何年間有期契約労働者だったとしても、あくまでも有期→正規であれば良かったのです。その要件が変わったと言うことです。 「何年も有期契約労働者でいて、もう放っておいても契約更新は特に心配なくされるのに、正社員にして助成金をもらうというのも、何か疑問を感じる」という声も実際にあったそうです。 また、有期契約労働者を正社員に転換する場合、1年度あたりの人数の上限が設けられており、現在が「1年度1事業所あたり15人」ですが、平成30年度からは、「1年度1事業所あたり20人」となります。 新しいルールが適用されるのは、年度が変わって平成30年4月1日以降に正社員転換した場合です。そして、これらの新ルールは、適用までにまだルールが変更されることもあります。 いずれにしても、対象労働者がいるのであれば、年度内に正社員転換した方がお得のような感じがしますね。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら ☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら!

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受給した助成金にも税金がかかりますか?

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! money-256290_960_720 今回のテーマ 受給した助成金にも税金がかかりますか? 1.助成金も税金がかかります! 厚生労働省から支給される助成金は、原則として税金の対象となります。 多くの事業主さんは、煩雑な書類を揃え、手続きをし、あるいは費用を払って専門家に頼み、ようやく手にする助成金。きっと楽しみにしている方も多いことでしょう。 受け取る金額をまるまる計算に入れて使い道を計画してしまうと、大変なことになります。 なぜなら、助成金も税金の対象となるためです。 経理に慣れている方ならご存知かもしれませんが、意外な事実かもしれません。 助成金(実際は補助金・給付金を含みます)には様々な名称があります。ですが会計上は同じ「収入」の扱い、損益の「益」になります。 ご存じの通り会計の世界では、売上などを足した収益から損益(費用)を引き、その残った利益に対して課税が行われます。 ただし助成金は対価としての収入ではないため、消費税はかかりません。 2.助成金の計上の仕方 それでは助成金の会計上の処理はどうすれば良いのでしょうか? まずは「助成金の計上はいつするのか?」です。 助成金は、申請を行ってから支給決定、実際の入金まで日数がかかります。会計の期をまたいでしまうこともあるでしょう。 では、いつのタイミングで計上すればよいのでしょうか。 受給する権利が確定したときに、「支給決定通知」が届きます。この書類が届いた時点で計上を行わなくてはなりません。 計上漏れとなった場合、ペナルティとして過少申告加算税や延滞税が課されることになりますので、注意が必要です。 決定通知が届いた時点で未収入金/雑収入として計上します。そして入金があった日に普通預金に移す仕訳を行います。 [仕訳の例] 10月31日 (借方)未収入金 100万円 (貸方)雑収入 100万円 11月15日 (借方)普通預金 100万円 (貸方)未収入金 100万円 このような感じです。 money-452626_960_720 3.助成金のオススメな使い道 使い道はもちろん自由です。それを何に使おうが、その会社次第です。 様々な使い方が見受けられますが、案外何も使わないケースや、どこからが助成金を使ったことになるのか曖昧なケースもよく見受けられます。 ですが、お勧めとしては、「従業員に還元」を挙げます。 もちろん、全額還元の必要はありません。その一部でも従業員の皆さんに還元することで、次の助成金受給の際に、従業員からの協力を得られるからです。 例えば、従業員全員で食事でも良いですしね。全員とかより、個人でも良いかと思います。商品券や食事券を配るとか。 これにより、経費として計上できますから、利益の圧縮もできますしね。 受給した助成金の税に関する知識、そして、その後の使い道のお話しでした。 fb_bnr_off ☆助成金なうはこちら! ☆助成金の申請コンサルタントはこちらから☆ ☆マイプラン契約はこちらから☆ ☆助成金を活用できるサービスはこちら☆

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労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増される?

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! stopwatch-2062097_960_720 今回のテーマ 労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増される? (1)生産性要件とは? 平成29年度から、各助成金(全てではありません)に「生産性要件」というものが設けられました。 例えば、有名どころで「キャリアアップ助成金」の正社員転換制度を例に挙げてみます。 まず、昨年度の受給額は60万円(中小企業の場合。以下同じ)でした。それが今年度は57万円。5%減額です。 しかし、生産性要件を満たせば、受給額が72万円となります。ずいぶん違いますね。 国は「我が国は、今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、労働生産性を高めていくことが不可欠です。このため、事業所における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた事業所が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額又は助成率の割増等を行います。(厚生労働省ホームページより)」と言っています。 fb_bnr_off 対象となる助成金は広範囲ですが、メジャーどころには生産性要件がくっついていると思っていただくと良いかと思います。 受給額を割増にするには、助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における生産性が、その3年前に比べて6%以上伸びていることが条件となります。 france-99346_960_720 (2)計算方法 「助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における生産性が、その3年前に比べて6%以上伸びていること。」という要件の下、次の式で計算されます。 生産性(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数 生産性要件は、3年前と比較して判定しますので、少なくとも支給申請等の時点で4期分の決算が終わっていないと対象とすることができません。 計算用紙はwebでダウンロードできますが、できれば会計士さんや税理士さんに計算をしてもらった方が確実です。 (3)直近の改正 2017年10月以降の申請分から、生産性の計算方法等が一部変更されています。既に11月ですので、新しいルールだけを知ってもらえれば何ら問題はありません。厚生労働省の公表している資料によると大きな変更点は以下の2つです。 一つ目は、生産性の算定要素である「人件費」について、「従業員給与」のみを算定することとし、役員報酬等は含めない。 二つ目は、生産性を計算する際の分母となる「雇用保険被保険者数」ですが、10月申請分より、「会計年度の末日現在の人数」を適用、記載する。 いずれも、多少有利に計算できた企業が、この改正により要件を満たせなくなることもあるので、注意が必要です。 せっかくなので、ぜひ、該当する助成金を申請予定の方は計算してみると良いかと思います。 fb_bnr_off 助成金なうはこちら! ☆助成金の申請コンサルタントはこちらから☆ ☆マイプラン契約はこちらから☆ ☆助成金を活用できるサービスはこちら☆

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最低賃金1000円未満の中小企業・小規模事業者に最大200万円の助成金!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説します! 001 今回のテーマ 最低賃金1000円未満の中小企業・小規模事業者に最大200万円の助成金! 1.中小企業の賃金引き上げを支援します! 中小企業及び小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを目的として、厚生労働省が設けた制度です。 生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。 ※「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も助成対象となります。 ※ 過去にこの助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。 2.支給対象者 事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者 ※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意ください。 3.支給要件 一、事業実施計画を策定すること (1) 賃金引上計画 事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる計画。(就業規則等に規定) (2) 業務改善計画 生産性向上のための設備投資などの計画。 二、 引上げ後の賃金額を支払うこと 引上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要です。 三、生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと ただし ア 単なる経費削減のための経費 イ 職場環境を改善するための経費 ウ 通常の事業活動に伴う経費 は除きます。 四、解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと ※その他、申請に当たって必要な書類があります。 business-world-541430_960_720 4.助成額 (1)助成額 50万円(※1)~200万円(※2) (※1)事業場内最低賃金が750円未満の事業場で、その額を30円以上引き上げた場合 (※2)事業場内最低賃金が800円以上1000円未満の事業場で、その額を120円以上引き上げた場合 申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。 0000159390 (2)助成率 7/10 (常時使用する労働者数が 企業全体で30人以下の事業場は3/4) ※生産性要件を満たした場合には3/4 ※助成率が加算になる「生産性要件」とは、支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性指標と、その3年前の決算書類に基づく生産性指標を比較して、伸び率が6%以上伸びている場合をいいます。 助成金なうで「最低賃金」を検索! ☆上記の助成金の申請コンサルタントはこちらから☆ ☆マイプラン契約はこちらから☆ ☆助成金を活用できるサービスはこちら☆ 本日は以上になります。 今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の 専門用語について解説していきます。 是非、ご活用下さい!

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助成金申請の窓口は都道府県によって違う?

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! Kamakura_koukou_mae_Fumikiri 今回のテーマ 助成金申請の窓口は都道府県によって違う? 今回は、厚生労働省の助成金の提出先についてのお話しです。 厚労省の助成金の書類提出先は各都道府県の労働局となります。東京なら「東京労働局」、神奈川なら「神奈川労働局」といったところです。 しかし労働局にも様々な部署があります。基本的には「職業対策課」であることがほとんどです。ですが、必ずしも同じ名称の部署とは限りません。 また、下記のURLから各都道府県の担当部署と問い合わせ先、そして提出先も確認できます。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html ですが、このURLから確認をしても、イマイチわからないのが現実です。みなさんも一度見てみてください。 実際はどうなっているか、実例を挙げてみます。 例えば、ある厚労省の助成金を申請したいとしましょう。 まずは「計画書」を提出しますが、東京の事業所なら所轄のハローワークが提出先となります。ある程度事業所の近くで提出できますね。その後ハローワークから労働局の助成金事務センターに書類が転送されていきます。 ところが、神奈川県の事業所の場合は、横浜市の中心地、関内にある労働局の「神奈川助成金センター」が提出先です。ということは、箱根に事業所がある場合でも、遠路はるばる横浜の関内(正確には馬車道)に提出に行かなければいけません。 これでは提出するのに一日がかりになってしまい、もし不足書類があると更に面倒なことになります。不足分は郵送で受け付けてくれれば良いのですが、そうはいかないこともあります。大変ですね。 これと同様のことが、他府県でも生じています。書類提出はさながら旅行に行くような距離だったりします。 しかもその提出先は、助成金の種類ごとに違います。 主な助成金で言うと、東京では所轄のハローワーク、労働局の助成金事務センター、労働局本体など提出先はさまざまですが、交通が便利な東京なら、アクセスは簡単ですね。 一方、神奈川県は一部を除けば、全て労働局へ提出です。主だった助成金は直接労働局へということになります。 そして、多くの場合は神奈川と似たような感じです。むしろ東京式の方が少数派です。 みなさんも必ず提出先はホームページ又は電話などでご確認の上、二度手間にならぬようにお気を付けください。 助成金なうはこちら! ※助成金なうで「現在募集中」の案件が表示できるようになりました! ☆申請コンサルタントはこちらから☆ ☆マイプラン契約はこちらから☆ ☆助成金を活用できるサービスはこちら☆

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時間外労働削減&休日増で中小企業に最大200万円の助成金?

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! 15640866644_09b228cd72_b 今回のテーマ 時間外労働削減&休日増で中小企業に最大200万円の助成金? 平成29年9月、厚生労働省は、「残業時間の罰則付き上限規制を導入することを見据えて、2018年度から残業時間を削減し休日を増やした中小企業に対して最大で200万円を助成する」方針を定めました。 現在も同じ内容の助成金があり、残業時間の上限を月45時間・年360時間以下に設定すると最大50万円助成されます。(※平成29年12月15日が申請期限) しかし、今回は、月80時間・年720時間超の残業時間だった事業所が一気に上記条件を達成した場合、支給額を100万円に引き上げるそうです。月80時間・年720時間以下にした場合でも50万円を助成する方向らしいです。つまり、増額とあわせて支給の条件も緩和することになるのです。 加えて、新たに週休2日制を導入すると、助成金を上乗せする措置を設け、1カ月当たりの休日を4日増やすと最大で100万円、3日増で75万円、2日増で50万円、1日増の25万円となります。 残業時間の抑制とあわせて、中小企業は最大で200万円の助成金が支給されます!しかし、この助成金は労務管理するためのソフトウエアの購入費や生産性を高めるための設備・機器の導入費用などに充てる前提となっていますので、何かしらの出費は不可欠となります。 今ブームになっているというか、長時間労働の抑制はこんにちの大きな社会課題になってきています。昔からあった話ですが、今時間外労働(いわゆる残業)が多い事業所にとってはいいきっかけになるかも知れませんね。 助成金なうはこちら! 申請コンサルタントはこちらから☆ ☆自社商材を、助成金を使って拡販したい方はこちら ※商材を拡販したい企業様と 助成金を使って商材を購入したい企業様のマッチングを致しております。 資料をご希望の方はご一報下さい。 助成金なうに広告を載せたい方はこちら

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社員教育にはこの助成金がおすすめ!最大60万円受給!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! business_woman_bannou今回のテーマ 社員教育にうってつけの助成金! 1.4つのコースと助成内容 社員教育をする事業者に対して助成する今回の助成金は、厚生労働省系の助成金の中でもとりわけ高い人気を誇っています。 人材開発支援助成金の目的は以前と変わらず、雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の普及に対して助成することです。 主な助成メニューは以下の4つのコースとなります。 I 特定訓練コース ・職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業分野別指針に定められた事項に関する訓練 、 専門実践教育訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等 ・採用5年以内で、 35 歳未満の若年労働者への訓練 ・熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練 ・海外関連業務に従事する人材育成のための訓練 ・厚生労働大臣の認定を受けた OJT 付き訓練 ・直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等( 45 歳以上)を対象とした OJT 付き訓練 II 一般訓練コース ・特定訓練コース以外の訓練に対して助成 III キャリア形成支援制度導入コース ・セルフ・キャリアドック制度を導入し、実施した場合に助成 ・教育訓練休暇等制度または教育訓練短時間勤務制度を導入し、実施した場合に助成 IV 職業能力検定制度導入コース ・技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、実施した場合に助成 ・社内検定制度を導入し、実施した場合に助成 ・業界検定制度を作成し、構成事業主の労働者に当該検定を受検させた場合に助成(事業主団体等のみ対象) 2015-02-20_080739-336x255 2.受給額 無題 ・事業主団体等に対しては経費助成のみとなります。 ・業界検定制度の導入に係る助成対象は、事業主団体等(助成率は経費助成2/3)となります。 ・一定の要件を満たしたセルフ・キャリアドック制度導入企業及び若者雇用促進法に基づく認定事業主を対象に経費助成率引き上げ ・一般訓練を事業主が実施する場合に、セルフ・キャリアドックの実施を要件とします。 助成金なうで「キャリア形成」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから(申請金額の15%、有料会員は割引あり)☆ ※また社員研修を商材となさっている企業様は、この助成金を使って、 社員研修をしたい企業様のマッチングをいたしますので、ご一報下さい。 助成金なうに広告を載せたい方はこちら 本日は以上になります。 今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の 専門用語について解説していきます。 是非、ご活用下さい!

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最大72万円助成!非正規雇用者を正社員にしよう!

  助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! career-432573_960_720 今回のテーマ 非正規雇用者を正社員にしよう! 厚生労働省の雇用系助成金の代表格とも言える今回の助成金! 今回はこの助成金について、詳しくご紹介したいと思います。 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進することを目的とします。 内容によって以下8つのコースに分かれ、コースによっては最大72万円が助成されます。   1.正社員化コース 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合 ① 有期→正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) ② 有期→無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>) ③ 無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>) ※<>は生産性の向上が認められる場合の額、( )は大企業の額 ※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。 ※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合、 ①③:1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)加算 ※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者認定事業所における35歳未満の対象労働者を転換等した場合、 ①:1人当たり95,000円<12万円>(大企業も同額)、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)加算 ※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、 ①③:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)加算   2.人材育成コース 有期契約労働者等に次のいずれかの訓練を実施 • 一般職業訓練(OFFJT) • 有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOFF-JT+OJT) ①OFF-JT 賃金助成:1h当たり760円<960円>(475円<600円>) 経費助成:実費助成 ※訓練時間数に応じて1人当たり次の額を限度 ②OJT 実施助成:1h当たり760円<960円>(665円<840円>)   3.賃金規定等改定コース 全て又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定した場合 ① 全ての賃金規定等を2%以上増額改定 対象労働者数が1人~3人:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>) 4人~6人:19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>) 7人~10人:28万5,000円<36万円>(19万円<24万円>) 11人~100人:1人当たり28,500円<36,000円>(19,000円<24,000円>) ② 雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定 対象労働者数が 1人~3人:47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>) 4人~6人:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>) 7人~10人:14万2,500円<18万円>(95,000円<12万円>) 11人~100人:1人当たり14,250円<18,000円>(9,500円<12,000円>) ※ 中小企業において3%以上増額した場合、 ①:14,250円<18,000円>加算、②:7,600円<9,600円>加算 ※ 「職務評価」の手法の活用により実施した場合、 1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)加算 Pointofsale_jobs 4.健康診断制度コース 有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合 1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)   5.賃金規定等共通化コース 有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合 1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)   6.諸手当制度共通化コース 有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合 1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)   7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース 選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合 基本給の増額割合に応じて、1人当たり 3%以上5%未満:19,000円<24,000円>(14,250円<18,000円>) 5%以上7%未満:38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>) 7%以上10%未満:47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>) 10%以上14%未満:76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>) 14%以上:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)   8.短時間労働者労働時間延長コース 有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合 1人当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>) ※ 上記「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せ、労働者の手取りが減少しない取組をした場合、1時間以上5時間未満延長でも助成 1時間以上2時間未満: 38,000円<48,000円> (28,500円<36,000円>) 2時間以上3時間未満: 76,000円<96,000円> (57,000円<72,000円>) 3時間以上4時間未満:11万4,000円<14万4,000円>(85,500円<10万8,000円>) 4時間以上5時間未満:15万2,000円<19万2,000円>(11万4,000円<14万4,000円>)   この助成金は随時受け付けていますが、予算が尽き次第終了となりますので、お早めの申請がベストです。人材育成を御検討の方はぜひ一度申請してみてはいかがでしょうか? 助成金なうで「キャリア」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆ ※また社員研修を商材となさっている企業様は、この助成金を使って、 社員研修をしたい企業様のマッチングをいたしますので、ご一報下さい。 助成金なうに広告を載せたい方はこちら

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仕事と介護の両立するための環境作りをしたら57万円もらえます! 全国/全業種

現在では家族の介護を理由として会社を離職する人の数は年々増えております。 また、平成37年には団塊世代が75歳を迎えることから、「介護離職者」の数は 今後ますます増加していくことが予想されています。 今回はこの「介護離職」への対策として導入された助成金についてご紹介します。 298909262253237177eeaf296de5e877_s 今回のテーマは介護離職に関する助成金 【目的】 仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組を行い、介護休業の取得・職場復帰または働きながら介護を行うための勤務制限制度の利用を円滑にするための取組を行った事業主に支給します。 【職場環境整備の取組】 ○厚生労働省が指定する様式を使用して、以下①~④の全ての取組を行うことが必要です。 ①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施) ②制度設計・見直し(介護休業関係制度(※)に係る就業規則の整備) (※)改正育児・介護休業法(H29.1.1施行)に沿った内容であることが必要です。 ③介護に直面する前の従業員への支援(人事労務担当者等による研修の実施及び介護休業関係制度の周知) ④介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知) 【介護休業】 ①対象者の休業までの働き方、引き継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。 ②介護支援プランを作成すること。 ③介護支援プランに基づき、対象者の介護休業開始日までに業務の引き継ぎを実施すること。 ④連続1ヶ月以上(分割取得の場合は合計30日以上)の介護休業を取得すること。 ⑤原職等に復帰後、今後の働き方等についてのフォロー面談を実施すること。 【介護制度】 ①対象者の制度利用中の働き方、業務体制の検討等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。 ②介護支援プランを作成すること。 ③プランに基づき、業務体制の検討を行うこと。 ④連続3ヶ月以上(複数回利用の場合は合計90日以上)、上記勤務制度を利用すること。 ⑤3ヶ月(又は90日)の制度利用後、今後の働き方等についてのフォロー面談を実施すること。 kaigorisyoku 【助成額】 ・介護離職防止支援コース(介護休業) 中小企業は57万円(72万円)(中小企業以外38万円(48万円)) ・介護離職防止支援コース(介護制度) 中小企業は28.5万円(36万円)(中小企業以外19万円(24万円)) ☆助成金なうで「介護離職」で検索! ☆「まずは対象になるか?」ヒヤリングシートはこちら ※申請コンサルタントの費用は、着手金2万円、成果報酬8万円です。 kaigo_oya 【よくある質問】 Q.個人事業主、一人社長、NPOは対象になりますか? A.はい。雇用保険に入っていれば対象になります。 あと一点「就業規則」があることが条件です。 ただ、この機会に就業規則を作成するプランもございますので、ご相談下さい。 Q.合弁会社、合同会社、学校法人、財団法人は対象になりますか? A.はい。雇用保険に入っていれば、対象になります。 Q.雇用保険に入っていても、もらえない場合はどういった場合ですか? A.税金を滞納していたり、会社都合で直近半年間の解雇がある会社は対象外となります。 Q.この助成金はいつまで続くんですか? A.いつまで、といった記載が特にありません。予算がなくなり次第、終了の可能性があるので、早めに申請をされて下さい。 ☆「まずは対象になるか?」ヒヤリングシートはこちら ※申請コンサルタントの費用は、着手金2万円、成果報酬8万円です。 こちら 助成金なうに広告を載せたい方はこちら  

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キャリアアップ助成金「1ヶ月」のカウントの仕方にご注意を!

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! calculator-168360_960_720 今回のテーマ キャリアアップ助成金「1ヶ月」のカウントの仕方にご注意を! 厚生労働省系の助成金の代表とも言えるキャリアアップ助成金。この申請に必要になるのが対象従業員の出勤日のカウントです。実際カウントはどのような方法で行うのか、以下の事例でご説明します! 事例A: 有期雇用→正社員 正社員転換:平成28年11月21日 給料の計算:毎月20日締め→当月25日払い 私傷病による欠勤あり:平成29年3月13日~5月20日 まずは、契約社員として6ヶ月以上勤務する必要がありますね。その後就業規則通りに面接試験などを経て正社員に転換。正社員として6ヶ月分の賃金を払った日の翌日から2ヶ月以内に申請となります。   今回の例では、平成28年11月21日に正社員に転換。給料の締めに合せての転換です。その後正社員としての6ヶ月満了は平成29年5月20日。その給料は5月25日に支給です。よって、7月25日までに申請と通常はなります。しかし一つ注目すべき点があります。それは、「私傷病による欠勤」です。ルールでは、「出勤日数が11日に満たない月は除く」とあります。 abacus-485705_960_720   また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。 正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。 そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、 11月21日~12月20日:21日出勤 12月21日~1月20日:17日出勤 1月21日~2月20日:21日出勤 2月21日~3月20日:14日出勤 3月21日~4月20日:0日出勤 4月21日~5月20日:0日出勤 これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。 その後・・・ 5月21日~6月20日:21日出勤 6月21日~7月20日:21日出勤 これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。 したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。 以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。 例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。 窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。 それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。 助成金なうはこちら! ☆申請コンサルタントはこちらから☆ 助成金なうに広告を載せたい方はこちら

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国と東京都の助成金をダブル申請して合計110万円ゲット?(東京都は締切9月末!)

  助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! arrows-1617376_960_720 1.国の助成金に上乗せできる東京都の助成金 厚生労働省の「キャリアアップ助成金」はご存知の方も多いはず。 でも、東京都の事業所だけ、さらに上乗せ支給になる助成金があることはご存知でしょうか? 東京都だけ多く支給される助成金が、今月29日提出分を以て、今年度は受け付け終了となります。 これは今年度の予算が終わってしまうためです。 この助成金は、東京労働局(実際の窓口はハローワーク)に支給申請を提出し、その後2ヶ月以内に東京都に申請をすると、国からの助成金と同様に東京都からも支給されるものです。 東京都からの支給額は、有期雇用契約者を正社員に転換すると50万円。国からも60万円(平成29年3月末までに正社員転換の場合)支給されるため、合計で110万円です。 せっかく対象になるのであれば、今月中に申請したいですね。 pea-330337_960_720 2.国だけでなく東京都の助成金も支給されるには? 今回はその「有期雇用→正社員」の例で紹介致します。 ちなみに、国への支給申請は、正社員転換後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から2ヶ月以内です。 例えば、20日締め当月25日払いの会社だとします。有期契約から正社員に転換し、今年8月20日に正社員として6ヶ月を経過したとします。その賃金は8月25日に支給されますね。その翌日から2ヶ月以内に国への支給申請が可能です。 その申請を済ませて、さらにそこ(国への支給申請日)から2ヶ月以内に東京都への支給申請を済ませれば、東京都からの助成金の対象にもなります。 よって、このケースですと、8月26日から9月29日までの約1ヶ月の間に、国→都の順で提出が必要となります。 同じく有期契約から正社員への転換で、9月20日に正社員として6ヶ月を経過したとします。その賃金は9月25日に支給されますね。 そんな場合は、9月26日から9月29日までの4日間に、国→都の順で提出が必要となります。これは大変ですね。 そのため、後者では今のうちにある程度の準備をしておく必要があります。案外、この後者の例、つまりぎりぎりのケースも結構あるのではないでしょうか。 そして、正社員としての6ヶ月分の賃金支給日が9月29日以降の方、残念ながら東京都の支給申請日は間に合いません。急ぐことなく国への提出書類をご用意ください。 今から2ヶ月前というと、7月ですね。 ※7月以降に東京都労働局への支給申請をし、9月29日までに東京都への支給申請が出来そうな方は、お急ぎ書類を整えて、申請をなさってください。   助成金なうで「正規雇用」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆ 助成金なうに広告を載せたい方はこちら  

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厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか?

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! yellow-41037_960_720 今回のテーマ 厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか? 不正受給に関する記述が多い理由は、1つは、これまで相対的に不正受給が発覚した案件がかなりの数に上っているということです。そして2つ目はあらかじめ不正受給を防ぐために、不正受給自体を周知させるという狙いがあります。 意図的に不正受給を狙っている業者から、不正受給を教唆する機関、もしくは間違いなどで意図なく不正受給になってしまうパターンなど様々ですが、未然に防ぎたいというのが役所の立場かと思います。 実際に問題となっているものとしては、 ・実際には実施しなかった社員研修をあたかも実施したかのように偽って申請 ・無期雇用の契約書を有期雇用に勝手に書き換える ・実際には雇っていないのに雇っていることにする ・現在の従業員をいったん辞めてもらいハローワーク経由で求職させる ・その他意図的な書類改ざん 等々があります。 money_yami_soshiki では実際に不正受給が発覚した場合はどうなるのでしょうか。助成金が支払われないと同時に3年間は雇用関係の助成金に申請ができません。また、これまで支払われた助成金の全額返還になることもあります。さらに悪質な場合、詐欺罪として執行猶予が付かない実刑(10年以下の懲役)になることもあります。都道府県によっては不正受給の業者名を公表しており、本業の業務に影響がでることになります。 厚生労働省系の助成金に関しては、意図的な不正受給は例外としても、通常申請する場合でも、規定にあっているか、または間違っているところはないかを再確認して書類を提出してください。 助成金なうはこちら! ☆申請コンサルタントはこちらから☆ 助成金なうに広告を載せたい方はこちら

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申請コンサルタントのご案内

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大学既卒者や高校中退者の採用に助成金が出ます!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! child-188153_960_720 今回のテーマ 大学既卒者や高校中退者の採用に助成金が出ます! 1.中退者・既卒者は今でも就職が難しい 高校中退者の方でも、会社を立ち上げたり大企業で出世したりなど、ビジネス界で活躍する方は少なくありません。しかし、現在でも高校中退者が就職する機会は非常に限られています。 また、大学中退者・既卒者の方も、新卒重視の傾向がまだ根強い為、就職することがなかなか難しい状況となっています。 そこで、厚生労働省では、学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)を設けています。 既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。(平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。) 2.主な支給要件 この助成金の支給要件は、以下のコースに分かれます。 【既卒者等コース】 (1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者の通常の労働者(※2)として雇用したこと(卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要) (2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないこと 【高校中退者コース】 (1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です) (2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと ※1 新卒求人とは学校(小学校及び幼稚園を除く。)等に、卒業または修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人をいいます。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。 ※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。 man-73318_960_720 3.助成金の支給額 対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者及び定着期間に応じ各コース1名を上限として、以下の金額が支給されます。 無題 ※ 若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。 既卒者や中退者の採用をお考えの方は是非この助成金を御検討になってください! 助成金なうで「既卒者」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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沖縄で事業を立ち上げて助成金をゲット!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! 198384440_624 今回のテーマ 沖縄で事業を立ち上げて助成金をゲット! 1.沖縄県の失業問題 現在、沖縄県の完全失業率(3.8%:2017年4月時)は全国平均(2.8%:2017年4月時)より高く、特に若者の失業者がとても多く、沖縄県内で大きな社会問題となっております。そこで、厚生労働省は、沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成する制度を設けました。 2.主な受給要件 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 ①計画書の提出 次の(1)と(2)を満たす計画書を作成し、沖縄労働局長に提出すること。 (1)沖縄県の区域内において、事業所(施設・設備)の設置・整備を行い、それに伴って対象若年労働者の雇い入れ行う計画であること (2)沖縄県における雇用開発または雇用失業情勢の改善に資すると認められる計画であること

②施設設置等 次の(1)~(3)のすべてを満たす事業所(施設・設備)の設置・整備を行うこと。 (1)その施設・設備が、雇用の拡大のために必要な事業の用に供されるものであること (2)その設置・整備が、計画日から完了日までの間(最長24か月)に行われるものであること (3)その設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が300万円以上であること ③対象若年労働者の雇い入れ 次の(1)の対象若年労働者を(2)の条件で雇い入れること (1)対象若年労働者 本助成金における「対象若年労働者」は、次の[1]~[3]のすべてに該当する求職者です。 [1]沖縄県内に居住する者であること [2]雇い入れの時点で失業の状態にある者 [3]雇い入れの時点で満35歳未満である者(新規学卒者でない者) (2)雇い入れの条件 2の施設整備等に伴い、設置・整備事業所において、対象若年労働者を次の[1]~[3]のすべての条件により雇い入れること [1]計画日から完了日までの間に3人以上雇い入れること [2]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること [3]計画日までに定着指導責任者を任命し、雇い入れた者に対する職場定着を図ること ④対象新規学卒者の雇い入れ 沖縄県内に居住する新規学卒者を(1)の条件で雇い入れること (1)雇い入れの条件 設置・整備事業所において、対象新規学卒者を次の[1]~[4]のすべての条件により雇い入れること。 [1]中小企業事業主であること [2]上記3によって雇い入れた3人以上の対象若年労働者のほかに雇い入れること [3]計画日から完了日までの間に雇い入れること [4]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること ⑤事業所における労働者(雇用保険被保険者)数の増加 設置・整備事業所における雇用保険被保険者の完了日における数が、計画日の前日における数を上回ること Minnajima_beach,_Okinawa 3.受給額 (1)支給対象者1人あたり、雇い入れ事業主が支給対象期間中に当該支給対象者に支払った賃金に下表の割合を乗じた相当額が支給されます。 ①大企業 対象若年労働者:1/4  対象新規学卒者:- ②中小企業 対象若年労働者:1/3  対象新規学卒者:1/3 (2)ただし、支給対象者1人あたり、各支給対象期60万円、年間120万円を上限とします。
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ジョブ・カードを作るとどんなメリットがあるのですか?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! Pointofsale_jobs 今回のテーマ ジョブ・カードとジョブ・カードが必要な助成金について 人材育成系の助成金の要綱に頻繁に出てくる「ジョブ・カード」なる言葉。いったいこのカードが何を意味し、どんな役に立つのかご存知ない方は少なくありません。今回はこのジョブ・カード、及びジョブ・カードが必要になる助成金についてご説明します! 1.ジョブ・カードとは? 厚生労働省によると、ジョブ・カードとは「生涯を通じたキャリア・プランニング(※1)」及び「職業能力証明(※2)」の機能を持つツールです。個人のキャリアアップ、もしくは多様な人材のスムーズな就職等を促進するための労働市場インフラとして作られました。キャリアコンサルティング等の個人への相談支援のもと、求職活動、職業能力開発などの各場面において活用することが想定されています。 ※1.生涯を通じたキャリア・プランニング キャリアコンサルティング等の支援の前提となる個人の履歴や、支援を通じた職業経験の棚卸し、職業生活設計等の情報を蓄積し、訓練の受講、キャリア選択等の生涯のキャリア形成の場面において活用する「生涯を通じたキャリア・プランニング」のツール ※2.職業能力証明 免許・資格、教育(学習)・訓練歴、職務経験、教育・訓練成果の評価、職場での仕事振りの評価に関する職業能力証明の情報を蓄積し、場面・用途等に応じて情報を抽出・編集し、求職活動の際の応募書類、キャリアコンサルティングの際の資料等として活用する、職業能力を見える化した「職業能力証明」のツール career-111932_960_720 2.企業にとってのジョブ・カードのメリットは? ジョブ・カードは、個人のキャリアの把握、能力の向上に効果を発揮しますが、もちろん企業にも次のようなメリットがあります。 ①求人における活用(1) ジョブ・カードを履歴書の追加資料などとして活用することにより、履歴書だけでは分かりにくい応募者の職業能力に関する情報を、決められた様式によって得ることができます。なお、応募書類として活用されるジョブ・カードの情報は労働者本人の意思により提出されるものです。本人の意思に反して提出を求めることはできません。 ②求人における活用(2) 雇用型訓練においてジョブ・カードを活用することにより、訓練成果を業界共通の「ものさし」によって訓練の評価をすることができます。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。 ③在職労働者の職業能力の評価における活用 ジョブ・カードを活用して在職労働者の実務成果、職業能力を評価することにより、在職労働者のキャリア形成の促進、職業能力の見える化の促進を図ることができます。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。 ④在職労働者へのキャリアコンサルティング等での活用 在職労働者の職業能力開発の促進のため、事業主によるキャリアコンサルティング、職業訓練等を行う場合、ジョブ・カードを活用することにより、訓練の必要性が明確になるなど、これらの取組みが一層効果的なものとなります。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。 ⑤求職活動支援書の作成における活用 在職労働者(45歳以上の65歳未満)が離職することとなり、事業主が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく「求職活動支援書」(任意様式)の作成を行う場合に、ジョブ・カードの情報を活用することができます。また、45歳未満の離職予定の方に対しても同様の書面を交付することにより、円滑な求職活動を支援することができます。 medical-2182991_960_720 3.ジョブ・カードが必要な助成金とは? ジョブ・カード作成が必須となる代表的な助成金として、以下のものがあります。 ①キャリアアップ助成金(有期実習型訓練) パートやアルバイトなどの非正規雇用労働者を訓練させ、正社員として登用するのに発生する費用を最大50万円助成します。 訓練受講者はジョブ・カードを前もって作成し、事業主が作成した訓練カリキュラム、訓練計画予定表に基づき、ジョブ・カード作成アドバイザーによる面接を受けます。そして、訓練の必要性の有無について確認を受けます。 ②人材開発支援助成金(セルフ・キャリアドック制度) 「セルフ・キャリアドック制度」とは、従業員のキャリア形成支援のために、就業年数や役職就任などの節目にて、従業員がキャリアコンサルティングを受ける機会を、企業が設ける仕組みのことです。 人材開発支援助成金の「キャリア形成支援制度導入コース」では、このセルフ・キャリアドック制度の導入を必須としており、これを実施した場合、最大60 万円の助成金を受けられます。ジョブ・カードをもとにキャリアコンサルティングを受けるので、あらかじめジョブ・カードを作成しておく必要があります。 ジョブ・カードを作成すれば、従業員のキャリアアップに役立つだけでなく、助成金も受給できます!一度ジョブ・カードを作成してみてはいかがでしょうか? また、助成金なうではキャリアアップ助成金の他にも、人材育成系の助成金を多数そろえております。是非ご利用ください! 助成金なうはこちら! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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厚労省の助成金と自治体の助成金をダブルでもらうには?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! futago_boys 今回のテーマ 厚労省系助成金と都道府県の人材系助成金をダブルでもらうことは可能でしょうか? 厚労省系の助成金と都道府県の人材系助成金には、対象要件が重なっていることがあります。しかしだからと言って、そのどちらか一方しか受給できないと言うことはありません。各自治体の助成金の内容をしっかり調べておけば、厚労省と都道府県の助成金をダブルでもらうことも十分可能です。 例えば、東京都の場合、「正規雇用等転換促進助成事業」というのがあります。これは、厚生労働省のキャリアアップ助成金と同様に有期雇用契約から無期や正規化するに当たり、助成金が上乗せされるというものです。有期から正社員化すると一人当たり中小企業の場合50万円が支給されます。 futago_girls この東京都の助成金にキャリアアップ助成金を合わせると、場合によっては一人当たり100万円近くが支給されることになります。つまり、年間10人が対象の場合、1000万円近くの助成額となります。それだけ国、そして都道府県は社員の正規化に力をいれているのです。 その他に、制度導入などでも、厚生労働省と各都道府県では同じ対象要件の助成金がありますので、各自治体の助成金をきちんと確認してから、厚生労働省系の助成金に申し込まれることをお奨めします。 助成金なうでは厚労省系はもちろん、各都道府県の助成金情報も豊富に揃えておりますので、是非ご利用ください! 助成金なうはこちら! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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助成金を使って発達障害者の採用を支援しよう!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! brain-1845940_960_720 今回のテーマ 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) 1.発達障害者は就職が難しい? 最近メディアでも発達障害が取り上げられる機会が多くなりました。発達障害は脳機能の発達が関係する生まれつきの障害です。他の障害と比べて目にはっきりと見えない為、認知することが難しいです。その為、周囲の理解を得られにくく、就職活動に困難を来たしている方が少なからずいます。 そこで、埼玉県では、発達障害者でも就職しやすい環境を作る為に、特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)を設けました。発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 この助成金では事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等について報告する必要があります。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。 2.主な支給要件 本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること (2)一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実(※2)であると認められること。 ※1 具体的には次の機関が該当します。 [1]公共職業安定所(ハローワーク) [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合) [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等 特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者 ※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。 hellowork_mendan 3.支給額 (1)本助成金は対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の額が支給されます。 0000140952 ※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。 (2)ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。 (3)雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。 助成率:中小企業1/3(中小企業以外1/4) (4) 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合や所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されます。また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本助成金は支給されません。 助成金なうで「発達障害」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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40歳以上の中高年の方が起業すると、助成金がもらえる!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! business_tayoreru_man 今回のテーマ 生涯現役起業支援助成金 1.中高年よ立ち上がれ! 最近は転職のハードルがおおいに下がり、転職者が年々増加しています。とは言っても、転職が上手くいくのはあくまで30代まで。40代以上の中高年時代に突入すると、ハードルがグーンと高くなり、それを飛び越えるのは相当な努力を要します。それに、一度職を失おうものなら、再就職するのは至難の業。ちまたには中高年の失職者やフリーターが溢れ、大きな社会問題となっております。 そんな中高年たちの危機を防ぐため、厚生労働省は「生涯現役起業支援助成金」を創設しました。中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。 2.対象者 (1)起業者が起業した法人または個人事業の業務に専ら従事すること (2)起業者の起業基準日 における年齢が 40 歳以上であること (3)起業基準日から起算して 11 か月以内に「雇用創出等の措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長 の認定を受けていること。(認定に当たっては、公的機関等の実施する創業支援を受けていること、当該事業分野において一定年数以上の職務経験を有していることなど、事業継続性の確認があります ) (4)計画書で定めた計画期間( 12 か月以内)内 に、対象労働者を一定数以上新たに 雇い入れること (5)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと (6)起業基準日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者 の数を超えていない事業主であること (7)計画期間の初日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間(基準期間)に、解雇など事業主都合 により被保険者を離職させていない事業主であること (8)支給申請書提出日における被保険者数の6%を超える被保険者を、倒産・解雇等による離職理由により 、離職させていない事業主であること ※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくはお近くの労働局やハローワークまでお問い合わせください。 flower-1617206_960_720 3.支援内容 起業者 の区分に応じて、計画期間( 12 か月以内)内に行った雇用創出措置に要した費用に、以下の助成率を乗じた額を支給します。 ①起業者が高年齢者(60歳以上)の場合 助成率:2/3 助成額の上限:200万円 ②起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合 助成率:1/2 助成額の上限:150万円 ※助成対象となる費用ごとに上限額があり、その合計額となります。 【よくある質問】 Q.法人、個人事業主は対象になりますか? A. はい、対象になりますが、計画書で定めた計画期間内(12か月以内)に、 対象労働者を一定数以上新たに雇い入れることが必須となります。 ※60歳以上なら1名以上 か、40歳以上なら2名以上、40歳未満は3名以上、雇うことが条件となります。 Q.起業後に申請しても間に合いますか? A.はい、間に合います。 11ヶ月以内に労働局へ雇用創出措置に係る計画書の提出すれば問題ないです。 Q.起業にかかる費用であれば何でもいいんですか? A.いいえ、今回の助成金は雇用創出措置にかかる費用のみです。 ※例:求人媒体への掲載費用、説明会の実施、就業規則の策定など。 Q.この助成金はいつまで続くんですか? A.いつまで、といった記載が特にありません。予算がなくなり次第、終了の可能性があるので、早めに申請をされて下さい。   助成金なうで「生涯現役起業支援助成金」と検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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助成金を割増してもらうには?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! productivity-2253608_960_720 今回のテーマ 生産性を向上させた企業は労働関係の助成金が割増されます 厚生労働省より、「生産性を向上させた企業は労働関係の助成金が割増される」と言うお知らせがありました。 今後の労働人口の減少が見込まれる中、確実に経済成長していくためには、各々の労働者が作り出す付加価値=生産性を高めていくことが必要となります。そのため、厚生労働省は、企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた企業が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額又は助成率を割増することに決定しました。 助成金を申請する事業所において、「生産性要件算定シート」を用いて計算された生産性の伸び率が「生産性要件」を満たしている場合、助成の割増を行います。 詳しくは、パンフレットをご確認下さい。 ※生産性要件算定シートの「(2)雇用保険被保険者数」については、会計年度の末日現在の人数をご記入ください。(会計期間が4月~翌年3月の場合は3月末日現在の人数となります。) agriculture-772794_960_720 生産性要件の設定を設定している助成金は次のとおりです。 (再就職支援関係) ○労働移動支援助成金 早期雇入れ支援コース 人材育成支援コース 移籍人材育成支援コース 中途採用拡大コース (雇入れ関係) ○地域雇用開発助成金 地域雇用開発コース (雇用環境の整備関係) ○職場定着支援助成金 雇用管理制度助成コース 介護福祉機器助成コース 保育労働者雇用管理制度助成コース 介護労働者雇用管理制度助成コース ○人事評価改善等助成金 ○建設労働者確保育成助成金 認定訓練コース 技能実習コース 雇用管理制度助成コース 登録基幹技能者の処遇向上支援助成コース 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース、 女性専用作業員施設設置助成コース ○65歳超雇用推進助成金 高年齢者雇用環境整備支援コース 高年齢者無期雇用転換コース (仕事と家庭の両立関係) ○両立支援等助成金 事業所内保育施設コース 出生時両立支援コース 介護離職防止支援コース 育児休業等支援コース 再雇用者評価処遇コース 女性活躍加速化コース (キャリアアップ・人材育成関係) ○キャリアアップ助成金 正社員化コース 人材育成コース 賃金規定等改定コース 諸手当制度共通化コース 選択的適用拡大導入時処遇改善コース 短時間労働者労働時間延長コース ○人材開発支援助成金 特定訓練コース 一般訓練コース キャリア形成支援制度導入コース 職業能力検定制度導入コース (最低賃金引き上げ関係) ○業務改善助成金 助成金なうはこちら! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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常時雇用の従業員ってどんな従業員?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! workers-78002_960_720 今回のテーマ 常時雇用する従業員の定義 キャリアアップ助成金など雇用系助成金の募集要項を見ると、必ずと言っていいほど見かける「常時雇用する従業員」や「常時使用する労働者」なる言葉。一般の正社員がこれに当てはまるであろうことはわかりますが、アルバイトや派遣社員も含まれるのかと聞かれると悩んでしまう方も多いのではないでしょうか? 厚生労働省東京労働局の公式ホームページによると、「常時雇用する従業員」とは、正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する従業員を指します。 (1)期間の定めなく雇用されている者 (2)過去 1 年以上の期間について引き続き雇用されている者、または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者 正社員が(1)に当てはまり、パート、アルバイト、派遣社員が(2)に当てはまります。 (2)の場合、雇用契約期間が1年未満であっても、雇用契約期間が反復更新されて事実上1年以上となるのであれば、「常時雇用」と見做されます。つまり、日雇労働者でも同じ職場で1年以上働けば「常時雇用の従業員」となるのです。 checklist-1266989_960_720 雇用系の助成金では、「常時○○人以上の労働者を使用する事業場」のような記載があり、申請する際に、常時雇用している従業員をカウントする必要が生じます。カウントするのはもちろん正社員だけではありません。アルバイト、派遣社員、日雇い労働者などなど、同じ事業所で1年以上働くまたは1年以上働くと見込まれる人たちすべてを数に入れる必要があるので、気を付けましょう。 また、労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して就業規則の作成義務を課していますが、もちろん「常時10人以上の労働者」の中には正社員以外の労働者も含まれます。これから事業を立ち上げようとお考えの方は特にご注意ください! 助成金なうはこちら! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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7/6(木)開催「東京都/受注型中小企業対象/最大2000万、補助率2/3 競争力強化助成金セミナー」(東京会場)

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セミナーのご案内 セミナー詳細ページimg 2017年7月6日(木)
東京都/受注型中小企業対象 /最大2000万、補助率2/3 競争力強化助成金セミナー (東京会場)
株式会社ナビット
東京都の受注型中小企業を対象にした大型補助金の公募が開始されました! 「受注型中小企業」とは、発注者の仕様に基づいて、製品・サービスを提供していて、最終消費者に対して、自社の製品・サービスを提供していない企業になります。 今回の補助金は、「受注型中小企業」の技術開発や、試作品開発に対して補助されるものです。 助成金額は、【小規模企業】で上限1,000万、【一般区分】で上限2,000万円、助成率も2/3と大型の補助金です! ※大企業は対象外ですので、ご注意ください。 昨年の採択事例をみると、製造業の技術開発が多いですが、 自社もしくは委託先に技術開発の要素があれば製造業以外も申請可能です。 本セミナーでは、補助金の概要や申請のポイントなどを、 補助金の審査員経験豊富な中小企業診断士の先生が徹底解説致します。 申請受付は、8月4日(金)までと【残り約1か月】ですので、 この機会に是非ご参加ください。 ※セミナー終了後、個別相談会を設けておりますので、 ご希望の方は、申し込みフォームよりお申込み下さい。
【こんな方にオススメです】
1.国、公共機関の有効な情報を収集したい経営者、経営陣の方 2.受注型の中小企業の経営者、経営陣の方 3.大規模な技術開発を検討されている方 4.補助金を使って資金調達や有利な融資を受けたい経理、総務の方

◆ 第1部 「東京都・受注型中小企業対象/最大2000万円、補助率2/3 競争力強化助成金セミナー」

助成金額が最大2000万円、助成率2/3と大型の補助金の概要や 申請のポイントなどを、徹底解説致します。
講師紹介 三橋 心
中小企業診断士 事業再生マネージャー 【 経歴 】 明治学院大学社会学部社会学科 卒業後、新聞社で企画、営業促進等に従事。 その後、教育サービス会社にて企画・編集・新規事業など幅広い業務に携わる。 中小企業診断士の資格取得後は、事業再生コンサルティング会社にて 再生案件の経験を積んだ後、独立。 【著書】 『カルチャーギャップのへそ』 三橋こころ著 【実績】 <セミナー講師> 「住宅メーカーへの階層別研修」(方針管理、商品企画、戦略思考、コスト意識等の研修) 自治大学にて「地方自治体職員への研修」(企画立案力向上のための研修) 中小企業基盤整備機構の「高度実践型支援人材育成事業」 (税理士、弁護士、商工会議所職員向け講座) 中小企業基盤整備機構「認定支援機関向けトップライン研修」(売上向上策) 「昭島市創業塾」(マーケティング講座) 「埼玉県女性創業支援セミナー」(事業計画策定) 経営士会「経営改善支援アドバイザー養成講座」(経営改善計画作成に必要な実務知識) 経済産業省委託事業「就職力育成セミナー」(第二新卒のための社会人基礎力育成) 厚生労働省受託「高校生就職ガイダンス」講師他 <コンサルティング他> 杉並区、港区商工相談員 創業補助金審査員、創業補助金支援、ものづくり補助金支援、 経営革新計画支援、雇用調整助成金研修 製造業、卸売業、小売業、サービス業の事業計画策定支援 資金繰り支援・コンサルティング等
日 程 2017年7月6日(木)
時 間 10:00~11:00(9:45受付開始) 個別相談希望者は11:30まで
場 所 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F 株式会社ナビット セミナールーム https://www.navit-j.com/press/sem_map_kudan.html
最寄駅 東京メトロ東西線/東京メトロ半蔵門線/都営新宿線 九段下駅6出口より徒歩1分 都営三田線・神保町駅A1出口より徒歩約5分 JR飯田橋駅より徒歩約12分
定 員 東京会場20名
参加料金 3,000円 [支払方法] ・クレジットカード(事前決済) ・銀行振り込み(前払い) ・現金払い(当日持参)

セミナープログラム

受付開始(開始15分前より受付)
約60分 第1部 「東京都・受注型中小企業対象/最大2000万円、補助率2/3 競争力強化助成金セミナー」中小企業診断士 事業再生マネージャー 三橋 心
閉会
※料金は消費税込みの金額です。 ※受付で領収書をご用意させていただいております。 ※個別相談を設けておりますので、申込みフォームよりお申込み下さい。 ※予告なくプログラムの内容を変更させていただく場合がございます。 ※競合の会社様からの申し込みはお断りさせていただく場合がございます。 予めご了承ください。 ※お申込み後のキャンセルは、開催日の7日前までにお願いいたします。 それ以降のキャンセルにつきましては、受講料金をご請求させていただきます。 何も連絡がないままキャンセルされた場合は、 次回より受講のお申込みが出来なくなりますので予めご注意ください。 ※事前に出席確認のご連絡をさせていただきます。

お申し込み終了

※お申し込みは終了しました。

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カテゴリー: 助成金セミナー, 設備系の助成金 | タグ: ものづくり補助金, 厚生労働省, 東京都 | 7/6(木)開催「東京都/受注型中小企業対象/最大2000万、補助率2/3 競争力強化助成金セミナー」(東京会場) はコメントを受け付けていません。

国の補助金と地方の補助金、どちらがもらいやすいですか?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! gatag-00003757 今回のテーマ 国の補助金と地方の補助金、どちらがもらいやすいですか? 同じ内容であれば、基本的には国の補助金のほうが、都道府県や政令指定都市などの地方の補助金より、採択率は高くなり、通りやすいと言われています。しかし、平成27年の創業のための補助金のように、予算が少なかったこともあり、国の補助金が地方より難しいケースも発生しています。 地方の補助金では、書類に詳細な情報をびっしり記載しなくてはいけないケースが多くあります。 たとえば、東京都の補助金の大半は、書類選考後に面談審査があり、両方クリアしなくてはならない上に、計画書を提出する段階で、事細かな業者名や担当者などを記入する必要があります。 それに対して、国の補助金の場合、申請段階で総額が決まっていますが、厳密な購入先の情報を求められることはそれほどありません。 n1343547138 また、地方の補助金は形式よりも内容に比重を置いて申請書を評価する傾向があります。 国の補助金は書類不備だと落とされてしまいますが、地方の場合は提出時に書類不備等を指摘してくれる場合が多いです。 国の場合、申請書を出す総人数が圧倒的に多いため、きめの細かな対応を一事業者ごとに行えないという実情があります。 地方の場合、人口不足や高齢化による労働力不足・経済力低下などが問題視される中、確実に地域発展に利する事業者を獲得していきたいと言う思惑があります。 ちなみに、都道府県や政令指定都市など地方の補助金は「助成金事業」となっている場合が多いので、厚生労働省系の助成金と混同しないように気を付けましょう。 地方の補助金は助成金なうで検索! 本日は以上になります。 今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の 専門用語について解説していきます。 是非、ご活用下さい!

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5月24日(水)開催「全国/全業種/大中小個人企業対象!省エネ補助金セミナー」(東京会場/全国配信)のお知らせ

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セミナーのご案内 セミナー詳細ページimg 2017年5月24日(水)
全国/全業種/大中小個人企業対象! 省エネ補助金セミナー (東京会場/全国配信)
株式会社ナビット
※全国対応で生放送のオンラインセミナーも対応しております。 オンラインセミナーの説明はこちら あたらしい省エネ補助金がはじまります! 全業種対象、企業規模も大中小企業、個人事業主、財団法人、社団法人なども全てOKの大型補助金です。 Ⅰ.工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業 ・補助対象経費:設計費、設備費、工事費 ・補助率:補助対象経費の1/3以内 ・補助金限度額:【上限額】1事業あたり 15億円/年度、【下限額】1事業あたり100万円/年度 Ⅱ.設備単位での省エネルギー設備導入事業 ・補助対象経費:設備費のみ ・補助率:補助対象経費の1/3以内 ・補助金限度額:【上限額】1事業あたり 3,000万円、【下限額】1事業あたり 50万円 ただし中小企業者、個人事業主は 30万円 公募期間は、平成29年5月25日(木)~ 平成29年6月26日(月)と1か月間。 今がまさに旬の大型の省エネ補助金について、徹底解説致します。 是非ご参加ください!
【こんな方にオススメです】
1.国、公共機関の有効な情報を収集したい経営者、経営陣の方 2.大規模な設備投資を検討されている方 3.補助金を使って資金調達や有利な融資を受けたい経理、総務の方

セミナー概要

◆ 「全国/全業種/大中小個人企業対象!省エネ補助金セミナー」

省エネ対策の設備投資をご検討中の企業様向けに 補助金の内容と申請方法を詳細に説明します。
講師紹介 三橋 心
中小企業診断士 事業再生マネージャー 【 経歴 】 明治学院大学社会学部社会学科 卒業後、新聞社で企画、営業促進等に従事。 その後、教育サービス会社にて企画・編集・新規事業など幅広い業務に携わる。 中小企業診断士の資格取得後は、事業再生コンサルティング会社にて 再生案件の経験を積んだ後、独立。 【著書】 『カルチャーギャップのへそ』 三橋こころ著 【実績】 <セミナー講師> 「住宅メーカーへの階層別研修」(方針管理、商品企画、戦略思考、コスト意識等の研修) 自治大学にて「地方自治体職員への研修」(企画立案力向上のための研修) 中小企業基盤整備機構の「高度実践型支援人材育成事業」 (税理士、弁護士、商工会議所職員向け講座) 中小企業基盤整備機構「認定支援機関向けトップライン研修」(売上向上策) 「昭島市創業塾」(マーケティング講座) 「埼玉県女性創業支援セミナー」(事業計画策定) 経営士会「経営改善支援アドバイザー養成講座」(経営改善計画作成に必要な実務知識) 経済産業省委託事業「就職力育成セミナー」(第二新卒のための社会人基礎力育成) 厚生労働省受託「高校生就職ガイダンス」講師他 <コンサルティング他> 杉並区、港区商工相談員 創業補助金審査員、創業補助金支援、ものづくり補助金支援、 経営革新計画支援、雇用調整助成金研修 製造業、卸売業、小売業、サービス業の事業計画策定支援 資金繰り支援・コンサルティング等
日 程 2017年5月24日(水)
時 間 10:00~11:00(9:45受付開始)
場 所 東京都千代田区九段南1-5-5 Daiwa九段ビル8F 株式会社ナビット セミナールーム https://www.navit-j.com/press/sem_map_kudan.html
最寄駅 東京メトロ東西線/東京メトロ半蔵門線/都営新宿線 九段下駅6出口より徒歩1分 都営三田線・神保町駅A1出口より徒歩約5分 JR飯田橋駅より徒歩約12分
定 員 東京会場20名
参加料金 3,000円 [支払方法] ・クレジットカード(事前決済) ・銀行振り込み(前払い) ・現金払い(当日持参)

セミナープログラム

受付開始(開始15分前より受付)
約60分 第1部 「全国/全業種/大中小個人企業対象!省エネ補助金セミナー」中小企業診断士 事業再生マネージャー 三橋 心
閉会
※料金は消費税込みの金額です。 ※受付で領収書をご用意させていただいております。 ※個別相談を設けておりますので、申込みフォームよりお申込み下さい。 ※予告なくプログラムの内容を変更させていただく場合がございます。 ※競合の会社様からの申し込みはお断りさせていただく場合がございます。 予めご了承ください。 ※お申込み後のキャンセルは、開催日の7日前までにお願いいたします。 それ以降のキャンセルにつきましては、受講料金をご請求させていただきます。 何も連絡がないままキャンセルされた場合は、 次回より受講のお申込みが出来なくなりますので予めご注意ください。 ※事前に出席確認のご連絡をさせていただきます。 ※オンラインセミナーの方は、事前振込みとクレジット決済のみとなります。 ※オンラインセミナーの方は、ネット環境が必要となります。 ※オンラインセミナーは生配信のみとなります。その時間に参加できる方のみ お申込み下さい。

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お申し込み終了

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