助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを
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今回の疑問
キャリア形成促進助成金とは?
雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の普及に対して助成する制度です。
助成メニューは以下の4類型です。
- I 雇用型訓練コース
- (1)特定分野認定実習併用職業訓練(建設業、製造業、情報通信業が実施する厚生労働大臣の認定を受けたOJT付訓練)
- (2)認定実習併用職業訓練(厚生労働大臣の認定を受けたOJT付訓練)
- (3)中高年齢者雇用型訓練(中高年齢新規雇用者等を対象としたOJT付訓練)
- II 重点訓練コース
- (1)若年人材育成訓練(雇用締結後5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練)
- (2)熟練技能育成・承継訓練(熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練)
- (3)成長分野等・グローバル人材育成訓練(成長分野や、海外関連業務に従事する者に対する訓練)
- (4)中長期的キャリア形成訓練(厚生労働大臣が専門実践教育訓練として指定した講座(5)育休中・復職後等人材育成訓練
- III 一般型訓練コース
- (1)一般企業型訓練(雇用型訓練コース・重点訓練コース以外の訓練)
- (2)一般団体型訓練(事業主団体等が行う訓練)
- IV 制度導入コース
- (1)教育訓練・職業能力評価制度(従業員に対する教育訓練か職業能力評価を、ジョブ・カードを活用し計画的に行う制度)
- (2)セルフ・キャリアドック制度(一定の要件を満たしたセルフ・キャリアドック制度を導入し実施した場合に助成)
- (3)技能検定合格報奨金制度(技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、適用した場合に助成)
- (4)教育訓練休暇等制度(教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を導入し、適用した場合に助成)
- (5)社内検定制度(社内検定制度を導入し、実施した場合に助成)
- (6)事業主団体助成制度(従業員に対し、教育訓練か職業能力評価を行う構成事業主の支援及び業界検定・教育訓練プログラムの開発を実施した場合に助成)
主な受給要件
受給額
| 支給対象となる訓練等 | Off-JT 賃金助成( 1 人 1 時間当たり) | Off-JT 経費助成 | OJT 実施助成( 1 人 1 時間当たり) | |
| ❶ 雇用型訓練コース(☆) | 特定分野認定実習併用職業訓練 | |||
| 800( 400 )円 | 2/3 ( 1/2 ) | 700 ( 400 )円 | ||
| 認定実習併用職業訓練 及び 中高年齢者雇用型訓練 | ||||
| 800( 400 )円 | 1/2 ( 1/3 ) | 700( 400 )円 | ||
| ❷ 重点訓練コース(☆) | 800( 400 ) 円 | 1/2 ( 1/3 )【2/3 ( 1/2)* 】 | - | |
| ❸ 一般型訓練コース | 一般企業型訓練 | 400 円 | 1/3 | - |
| 一般団体型訓練 | - | 1/2( 2/3 *) | - | |
| ❹ 制度導入コース | ・事業主団体助成以外 | (制度導入助成) 50 ( 25 )万円 | ||
| ・事業主団体助成制度 | (制度導入助成) 2/3 | |||
- 一定の要件を満たしたセルフ・キャリアドック制度導入企業及び若者雇用促進法に基づく認定事業主を対象に経費助成率引き上げ
- 一般企業型訓練を実施する場合に、セルフ・キャリアドックの実施を要件とします。

なかでも、キャリアアップ助成金、キャリア形成促進助成金、雇用調整助成金などが有名です。
キャリアアップ助成金は、有期契約労働者等に対する訓練として、一般職業訓練(Off-JT)、有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JT+OJT)、中⻑期的キャリア形成訓練(専門的・実践的な教育訓練)(Off-JT)を揃えています。
キャリア形成促進助成金は、主に正社員向けの研修で、企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施するものになります。
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、教育訓練を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるものです。
本日は以上になります。
今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の
専門用語について解説していきます。
是非、ご活用下さい!




また、ものづくり補助金であれば、経常利益が2期マイナスであり、年間の売上が500万しかないとしたらどうでしょうか。金融機関が1,000万円を貸してくれる可能性は著しく低くなります。
そうした場合は他からの調達の可能性を探る必要があります。
資金調達の見込みとは、会社や個人の体力に見合った調達なのかどうかということも見られるので注意してください。
本日は以上になります。
今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の
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<国関連例>
●小規模事業者持続化補助金
持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓(創意工夫による売り方やデザイン改変等)の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するもの。補助上限額:50万円(2/3補助)なお、雇用の増加、買い物弱者対策、海外展開に関しては100万円に引き上げ。
●海外見本市個別出展支援事業
日本の中堅・中小企業が、新興国等への海外展開に取り組むにあたり、海外で開催される見本市・展示会に出展する際の経費の一部を助成します。見本市に参加する際の、見本市主催者から提供されるスペース料、又はスペース料を含む基礎装飾パッケージ料金(上限100万円)
<都道府県例>
●東京都 市場開拓助成事業
東京都及び公社による一定の評価又は支援を受け開発し、製品化した製品・サービス等の販路開拓のため、国内外の展示会等への出展小間料や出展に付随する経費及び新聞・雑誌等による広告費の一部を助成。300万円(助成率1/2以内)
●東京都 新・展示会等出展支援助成事業-販路拡大サポート事業-
将来に向けて経営基盤の強化に取り組む都内の中小企業者や、経済動向の変化によるコスト高騰等の新たな課題に直面する都内の中小企業者に対して、販路拡大による更なる経営安定化を図るため、国内外の展示会等への出展及び新聞・雑誌・Webサイト等への広告掲載に要する経費の一部を助成。150万円(2/3以内)
●神奈川県 欧州展示会への出展支援事業
●ちば中小企業元気づくり助成事業
<市町村例>
●横浜市 販路開拓支援事業
●さいたま市販路開拓支援事業補助金
●港区 販路拡大支援事業
本日は以上になります。
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<経済産業省・都道府県関連の創業関連助成金の例>
●「経済産業省 創業・第二創業促進補助金」
支給金額上限:200万円
採択率は30%~40%(ただし28年度は予算が少なく、採択率は5%前後の可能性大)
●「東京都 創業助成事業」
支給金額上限:300万円
第1回55件、第2回35件の採択となっており、応募者数は公開されていないが、採択率は20%前後と推定
<厚生労働省関連の創業関連助成金の例>
●地域雇用開発奨励金
同意雇用開発促進地域及び過疎等雇用改善地域において、事業所の設置・整備を行い、併せて地域求職者を雇い入れる事業主に対して、設置・整備費用及び対象労働者の増加数に応じて一定額を助成します。
助成額:50万円~ 800万円
助成期間:3年間
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認定を受けた事業計画への支援措置としては、以下のものがあります。
①下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金 補助上限額2000万円
②日本政策金融公庫による低利融資制度(企業活力強化資金)
③中小企業信用保険法の特例
・普通保障等の別枠設定
普通保障2億円、無担保保証8,000万円、特別小口保証1,250万円、
流動資産担保融資保証2億円に加えて、
それぞれ別枠で同額の保証を受けることができます。
・新事業開拓保障の限度枠拡大
新事業開拓保障の限度額が2億円から4億円(組合4億円から6億円)に拡大されます。
④中小企業投資育成株式会社法の特例
事業を行う中小企業者が増資等を行う場合、
資本金3億円を超える株式会社であっても
投資育成会社の投資対象に追加されます。
本日は以上になります。
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その他:
静岡市の助成制度を御利用される場合は、施設の設置又は購入する前に、市への申請が必要です。
申請の手続き等、御不明な点がありましたら下記の連絡先にお問い合わせください。
問い合わせ先
上下水道局 下水道部 下水道維持課 排水設備係
所在地:上下水道局庁舎4階
電話:054-270-9235
ファクス:054-270-9234
新たな取り組みを模索されている事業者様は、是非一度ご検討されては如何でしょうか!
詳しくは検索キーワードに 【 



1.助成事業の概要
(1)助成対象経費
機械装置及び試験・測定機器の購入経費等
(2)助成対象期間
平成28年4月1日から最長平成29年12月31日まで
(3)助成限度額及び助成率
中小企業者:限度額1億円、助成率1/2以内
小規模企業者:限度額3,000万円、助成率2/3以内
(4)申請方法
申請には、事前予約が必要です。
予約期間内(平成28年4月4日~平成28年4月15日)に公社ホームページからお申し込
みください。
(5)申請書類の提出日時
平成28年4月25日(月)から平成28年4月28日(木)のうち、予約した日時にお越しく
ださい。
また、事前説明会も開催するのでご興味ある方は参加してみてはいかがでしょうか。
今回も中小企業応援ファンドなどと同様に、書類審査に合格すると2次審査として面接があります。
面接の場では、その事業のトップの方に熱く語っていただく事も採択への重要なポイントになります。
新たな取り組みを模索されている事業者様は、是非一度ご検討されては如何でしょうか!!
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昨年度から大きく変更したのは、以下2点です。
(1)公募が原則1回のみで、期間も短い
昨年度の公募は1次と2次の2回ありましたが、今年度は原則1回しかありません。また、公募期間も、平成28年2月5日から4月13日と、昨年度(平成27年2月13日~5月8日)より1ヵ月以上短縮されています。
また、それに合わせて、補助対象期間も、交付決定日から平成28年12月31日(小規模型は、交付決定日~平成28年11月30日) に短縮されています。
(2)設備投資重視にシフト
昨年度は製品・サービスの「革新性」を重視していましたが、今年度はより現実的に「設備投資」を重視するようになっています。
まず、「一般型」「高度生産性向上型」の大型は使える経費が、機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費の4つのみとなりました。必要経費が多く使えるのは500万円の小規模型のみです。
また、補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものが、補助対象から除外されています。その上、人件費や雑役務費(バイト、パート等)も補助対象外となりました。
上図からもわかるように、今年度は設備投資関連の項目が多く変更・追加されています。今年度のものづくり補助金は、「どれだけ設備投資についてきちんと説明できるか」、が申請通過の肝になりそうです。
ものづくり補助金の要求レベルは年々上がってきています。製品・サービスの革新性だけでなく、設備投資に関しても、しっかりと説明できるように準備することが必要でしょう。
本日は以上になります。
次回は補助対象外事業について解説します。
是非、ご活用下さい!































