外国人観光客が訪問する場所と言えば、京都がまっさきに思い浮かばれるでしょうが、東京都も負けてはいません。平成29年に東京都を訪れた外国人旅行者は約1377万人にのぼり、過去最高を記録しました。
確かに海外から旅行客がたくさんくること自体はいいですが、その方々が不便なく観光できるようさまざまな対応をしなくてはなりません。
そこで、東京都及び東京観光財団では、インバウンド対応力強化支援補助金を設けました。
都内の宿泊施設、飲食店、小売店などが訪都外国人旅行者のニーズに対応した利便性や快適性を向上させる目的で新たに実施する受入対応強化の取組を支援しています。
主な要件は以下となります。
1.補助対象事業者
都内の民間宿泊施設、飲食店(※)、免税店(中小企業者のみ)、外国人旅行者の受入対応に取り組む中小企業団体・グループ ※外国人旅行者のための多言語対応に取組んでいる店舗2.補助対象事業
インバウンド対応力強化のために新たに実施する事業が対象となります。 ・多言語対応(施設・店舗の案内表示・室内・店内設備の利用案内・ホームページ・パンフレット等の多言語化、多言語対応タブレット導入等) ・無線LAN環境の整備 ・トイレの洋式化 ・クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入 ・客室の和洋室化、テレビの国際放送設備の整備(宿泊施設のみ) ・免税手続きに係るシステム機器の導入(免税店のみ) ・外国人旅行者の受入対応に係る人材育成
3.補助額
(1)補助率 2分の1 (2)補助上限額 1.宿泊施設・飲食店・免税店向け 300万円(1施設・店舗あたり) ※無線LAN環境の整備は、1か所あたり15000円以内、宿泊施設は1施設あたり最大50か所、飲食店・免税店は1店舗あたり最大10か所とします。 2.団体・グループ向け 共同で実施する多言語化・人材育成について、 1000万円を限度(1団体・グループあたり)4.募集期間
2019年4月1日から2020年3月31日まで5.まとめ
東京都だけでなく、さまざまな自治体がインバウンドに向けた助成金・補助金を公募しています。 インバウンド関係の事業を考えている方は是非助成金なうで「インバウンド」と検索してみてください。 ☆上記の申請依頼はこちら! ☆具体的なご相談をされたい方はこちら!(個別相談は有料会員限定となります。) 4月17日(水)、5月10日(金)軽減税率対策補助金セミナー(無料)を開催します! ☆助成金なうはこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!


(1)で実用化した技術・製品等に係る先導的ユーザーへの導入費用の一部を助成します。
(1).先導的ユーザーへの導入費用助成
助成率:2分の1
助成上限額:200万円
(2).展示会出展・広告費の助成
助成率:2分の1
助成上限額:150万円

(1)補助率
4分の3
※補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品は1/2を補助対象経費とし、これに補助率3/4を乗じます。
※物品費は補助率1/2となります。
(2)補助上限額
1事業者あたり150万円
※機器の総額の上限は20万円となります。

※1 事業転換により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)がある場合のみ認められる補助金額。
※2 廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)として計上できる額の上限額。


※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2)支給対象期ごとの上限額
支給対象期ごとの支給額は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合
最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に
次の助成率を乗じた額となります。
中小企業:3分の1
中小企業以外:4分の1
(4)助成金が減額される場合
対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、
または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。
また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には
助成金は支給されません。





申請書の書き方で大きく変わったのは、ページ数の制限がついたことです。
これまでは特にページ数の規定がなく、自由に書くことができました。
しかし、今回は、応募申請書は、様式1、2合わせてA4用紙計15ページ(別紙含む)までとなりました。
決まった形式部分を除けば、実質8ページ中にすべて表現しなければなりません。
したがって、必要なことを網羅しつつ、図や写真も用いながら、コンパクトに短いページにまとめることが必要になりました。
さらに、文字の大きさも10.5ポイントで記載することになりました。

昨今は、グローバル化や少子高齢化など社会のめまぐるしい変化に伴い、中小企業の経営課題も複雑化しており、中小企業だけでは処理しきれなくなってきています。
そのため、中小企業支援を行う支援事業の担い手の必要性が高まっています。
国は、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年に中小企業経営力強化支援法を施行しました。
この法律にもとづき、経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
この認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識、支援に関する実務経験を持つ個人、法人、中小企業支援機関などを、経営革新等支援機関として認定しています。
この経営革新等支援機関を通じて、中小企業に対して専門性の高い支援を行うのです。
事業者は以下の流れで経営革新等支援機関の支援を受けることができます。
(1)経営課題を明確にする
まずはどんな課題が自社にあるのか明確にしなければ、経営革新等支援機関への相談すらままなりません。
あらかじめどんな相談をすべきかきちんと決めておきましょう。
(2)経営革新等支援機関を選定する
経営革新等支援機関は中小機構ホームページにある認定経営革新等支援機関検索システムで検索できます。
自社に近い場所にある認定経営革新等支援機関を選びましょう。
(3)経営革新等支援機関に相談する
経営革新等支援機関を選定したら、早速相談してみましょう。
主に以下のようなサポートを受けることができます。
・経営状況の把握(財務分析、経営課題の抽出)
・事業計画作成(計画策定に向けた支援・助言)
・事業計画実行(事業の実施に必要な支援・助言) 等
(4)事業計画を実現する
(5)モニタリング・フォローアップ
事業計画の実現後も定期的に巡回監査の実施や改善策の提案などのサポートを受けることができます。


事業承継する際、問題になるのが株式の扱い方です。
会社の株式が親族や役員などに分散されている場合、後継者の権限が限られてしまいます。
そのため、役員選任や事業の方針などの意思決定が出来なくなり、安定した経営をすることが難しくなる恐れがあります。
また、後継者に株式譲渡する際に多額の現金が必要になったり、金融機関の借入の個人保証を外せなかったりなど様々なハードルがあります。
そのハードルを下げて、事業を承継しやすくするための法律が中小企業経営承継円滑化法です。
中小企業経営承継円滑化法に承認されると、以下4点のメリットが得られます。
①相続税の納税が猶予される
まず一番大きなメリットとして、相続税の納税猶予が挙げられます。
今までは、発行済み株式総数の3分の2に限って相続税の猶予がなされていました。
しかし、2018年の改定では、発行済み株式総数の100%が猶予となり、相続のたびに納税することがなくなりました。
②従業員を必ずしも雇用維持しなくていい
以前は、相続・贈与時に従業員の8割を雇用維持していなくてはいけないというルールがありました。
しかし、その実質基準を満たさなくても、相続・贈与が可能になりました。
③後継者枠を増やせる
後継者1人だったのが、3人の後継者まで認められることになりました。
④後継者に株式が集中しやすくなる
民法の特例として、自社株式が遺留分からの除外を認められることになりました。
つまり、相続対象資産とは別として扱われるようになり、後継者への株式の集中が可能になりました。

石油の輸入元と言えばアラブ諸国ですが、近年の目まぐるしい国際情勢の変化を考えると、輸入をアラブ諸国ばかりに頼るのは不安定と言えます。
そのため、経済産業省では、豊富な石油・ガスの埋蔵量を有するロシア・中央アジア・コーカサス諸国との関係を強化し、エネルギー供給源の安定供給及び多角化を図っています。
経済産業省の産油国連携強化促進事業費補助金は、ロシアなどの産油・産ガス国における投資環境に関する調査、及び同地域との企業間交流を図るためのミッション派遣やセミナー開催の実施などにかかる費用を補助するものです。
以下主な要件となります。
(1)戦略的投資環境調査・情報提供事業
産油・産ガス国のニーズや要請などを踏まえて、それらの国々と協力ができそうな分野について、投資環境調査を実施し、必要な情報を収集します。
(2)戦略的産業協力・企業間交流促進事業
(1)の調査結果も踏まえて、産油・産ガス国との産業協力・企業間交流促進を目的とした、専門家・ミッション派遣や企業間交流セミナーの開催などを行います。

女性の個性と能力が十分に発揮できていない現状を踏まえて、女性活躍推進に関する責務などを定めた女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
女性活躍推進法では、従業員数300人以下の中小企業は、事業主による行動計画の策定や届出が努力義務となっており、女性活躍に取り組むことが求められています。
そのようなわけで、厚生労働省では、中小企業のための女性活躍推進事業を実施することにしました。
全国各地に女性活躍推進センターを設け、従業員数300人以下の中小企業に対して、女性活躍推進法に基づく課題分析、行動計画策定などの支援をしています。
中小企業のための女性活躍推進事業では、中小企業による両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)の申請を推奨しています。
この助成金は、女性活躍推進法に基づき策定した行動計画を実施した事業者や、女性管理職の数などの数値目標を達成した事業者に対して、一定の金額を支給しています。
①支給対象となる目標・取組の類型
・女性の積極採用に関する目標
・女性の配置・育成・教育訓練に関する目標
・女性管理職の積極登用・評価・昇進に関する目標
・多様なキャリアコースに関する目標(一般職→総合職など)
②支給額
※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額
※各コース1企業1回限り)


(1)研究開発で使用する部材を検討する
(2)開発手法・設計仕様を検討する
(3)複数のエンジンやアルゴリズムから最も効率的な計算処理方法を検討する
など


評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度の整備を支援します。
介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を支援します。
生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度の整備を支援します。

中小企業(4社以上)
商工会
商工会議所
組合
NPO法人 など
※中小企業が申請する場合、4社以上の連携が必須となります。また、連携先は、中小企業のほか商工会、商工会議所、組合、NPO法人でも可能です。
海外マーケットで通用するブランド力を確立するために、明確なブランドコンセプトと基本戦略を策定する取組を支援します。
海外マーケットで通用するブランド力を確立するために、必要な試作品開発や展示会出展の取組を支援します。


厚生労働省では、65歳超雇用推進助成金を設け、高齢者が年齢に関わりなく働ける環境づくりを支援しています。
この助成金は、65歳以上への定年引上げ、高齢者の雇用環境の整備、高齢者の有期契約労働者の無期雇用への転換などを行った事業者に対して、一定の金額を支給するものです。
以下主な要件となります。
従業員の定年を65歳以上に引上げるなど、高齢者の継続雇用制度を整備して実施した場合に助成します。
※厚生労働省HPより
作業方法や能力評価制度などを改善し、高齢者の雇用機会を増大するための環境を整備した場合に助成します。
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者へ転換した場合に助成します。


新連携支援補助金には、

地域型住宅グリーン化事業は、地域における木造住宅の生産体制の強化、環境負荷の低減を図るために、国土交通省で設けられた補助金です。
地域の木材関連事業者や流通事業者、建築士事務所、中小工務店等がグループ化して、省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅・建築物を整備する際にかかる費用を補助します。
平成31年度は地域型住宅グリーン化事業に関して140億円もの概算要求額が出ており、平成31年度も多くの事業者に補助金を支給する予定です。

喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。そのため、特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費の上限額を定めています。
1.喫煙室の設置・改修
60万円/㎡
2.屋外喫煙所の設置・改修
60万円/㎡
3.換気装置の設置など
40万円/㎡



難病やがん患者を、治療と仕事の両立に配慮して、新たに雇入れ、継続就業に必要な支援を行う事業者に支給します。
採用奨励金または雇用継続助成金の申請に加えて、対象労働者の雇入れ時または復職時に、治療と仕事の両立に配慮した勤務休暇制度などを新たに導入した場合、助成金を加算します。
ただし、採用奨励金は、平成30年1月1日以降にハローワークから紹介を受けて対象労働者を雇い入れた場合に限ります。































