助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説します!
今回のテーマ
都道府県の補助金・助成金をもらう時の要注意点!!
国の補助金・助成金とは別に、都道府県の各自治体でも、さまざまな補助金・助成金を設けています。
国の補助金・助成金は、それぞれのテーマや趣旨がありますので、それに沿った計画を作る必要があります。
一方、都道府県の補助金も確かにテーマや趣旨がありますが、そのエリアの課題を解決したり、地域雇用の促進に結びつく内容を事業計画に盛り込んだりすることが重要となります。
そのためには、申請しようとする都道府県のビジョンや地域課題を前もって調べておくことをお奨めします。
例えば東京都であれば、「東京都の長期ビジョン」として以下の内容が記載されています。
【基本目標Ⅰ】史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現
都市戦略1 成熟都市・東京の強みを生かした大会の成功
都市戦略2 高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市の実現
都市戦略3 日本人のこころと東京の魅力の発信、
【基本目標Ⅱ】 課題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展の実現
都市戦略4 安全・安心な都市の実現
都市戦略5 福祉先進都市の実現
都市戦略6 世界をリードするグローバル都市の実現
都市戦略7 豊かな環境や充実したインフラを次世代に引き継ぐ都市の実現
都市戦略8 多摩・島しょの振興
こうした内容をしっかり把握することによって、自社の計画内容と、各都道府県のビジョンや課題が合致しているかどうかを確認することができます。
仮にそれらにズレがある場合、その補助金・助成金が求めていることに合わせて修正する必要も出てきます。
都道府県の補助金・助成金の申請をする場合は、ぜひ上記を実践してみてください。
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また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。
正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。
そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、
11月21日~12月20日:21日出勤
12月21日~1月20日:17日出勤
1月21日~2月20日:21日出勤
2月21日~3月20日:14日出勤
3月21日~4月20日:0日出勤
4月21日~5月20日:0日出勤
これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。
その後・・・
5月21日~6月20日:21日出勤
6月21日~7月20日:21日出勤
これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。
したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。
以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。
例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。
窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。
それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.都心を災害から守ろう!(東京都)
都内事業者が自社で開発した、都市防災力を高める優れた技術・製品・試作品の改良・実用化に要する費用の一部を助成するほか、その後の普及促進も支援します。
①対象者
・2018年6月1日時点において、東京都内に主たる事業所を有し引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者等
・2018年6月1日時点において、改良の基礎となる技術・製品・試作品を有する者
・助成事業の成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定の者
②助成内容
(1)改良・実用化フェーズ(必須)
実用化に要する改良経費助成
自社で開発した都市防災力を高める技術・製品等の改良・実用化に要する経費の一部を助成
助成対象期間:2018年10月1日~ 2020年6月末日 (1年9カ月以内)
助成限度額:1,000万円
助成率:2/3以内
(2)普及促進フェーズ(任意)
・先導的ユーザーへの導入費用助成
(1)で実用化した技術・製品等に係る先導的ユーザーへの導入費用の一部を助成
・展示会出展・広告費の助成
(1)で実用化した技術・製品等に係る展示会出展、広告費の一部を助成
・助成対象期間
(1)の完了検査日の翌日から起算して1年以内、又は、2021年6月30日のうち早いほう
・助成限度額
※1:200万円
※2:250万円
助成率 1/2以内
※1 「先導的ユーザーへの導入費用」の助成限度額
「展示会出展・広告費」の助成額が50万円以上のとき、特例により「先導的ユーザーへの導入費用」の助成上限額は200万円から300万円となります。
※2 「展示会出展・広告費」の助成上限額
「先導的ユーザーへの導入費用」の助成額が100万円以上のとき、特例により「展示会出展・広告費」の助成上限額は150万円から250万円となります。
本特例は、「先導的ユーザーへの導入費用」、「展示会出展・広告費」の上限額に適用されるものであり、普及促進フェーズの助成限度額350万円は変更されません。
③申請期限
申請受付予約期間 

2.雇用系助成金の甘い罠?
ただしと言いますか、同時にと言いますか、
「甘い罠(?)」にもお気を付けください。
「助成金ってタダでもらえて返済も要らない。もらわないと損!!」
そんなこと聞いたこと有りませんか?
最近、助成金を取り扱う業者が、電話やFAXで、そんな風に呼びかけることが多いのです。
社労士会も注意喚起しており、あまりにもひどい業者には、
内容証明郵便も送っているそうです。
もちろんナビットはその辺も気をつけていますし、
違法にならないように社労士の先生と組んで提案しております。
助成金は、確かに返済の必要はありませんし使途自由です。
でも意外と、タダでもらえるわけではないんですね。
3.助成金の正しい使い道とは?
助成金は一言で言うと、従業員が働きやすい職場環境、
言い換えると「いい会社」に作りを進める会社を援助する為に貰えるお金。
例えばですが、下記のような取組です。
新たな社員を雇い入れる
非正規社員を正規社員にする
育児・介護しながら働く社員がいる
賃金制度や評価制度を整備する
スタッフの能力開発(教育訓練)
上記の中には、導入されるとかえって「会社として困る」というものもあるのではないでしょうか。
そう考えると、助成金は「甘い罠」ともいえます。
目先のお金にとらわれず、自社の方向性と各助成金の目的が合っていれば使う。
それが助成金の正しい使い方といえます。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
認定のポイントは、
1.地域産業資源の強み、特徴が十分活かされているか
2.新たな需要開拓の見通しはあるか
3.地域を挙げた取組であるか、また、地域の関係事業者、関係団体等との連携した取組になっているか
4.自然や文化財等の地域産業資源の持続的活用のための配慮がなされているか
5.事業計画に実現可能性があるのか
といった点になります。
地域産業資源活用事業の認定を受けるメリットとしては以下となります。
①ふるさと名物応援事業補助金(産地ブランド化推進事業)の申請が可能
・地域産業資源活用事業(上限500万円、4者の共同申請の場合上限2,000万円)
・小売業者等連携支援事業(上限1,000万円)
②ニューツーリズム商品開発等支援事業の申請が可能
・新観光商品等造成事業(上限2,000万円)
・滞在環境整備事業(上限500万円)
③日本政策金融公庫による低利融資
・中小企業事業(直接貸付 7億2,000万円)
・国民生活事業(7,200万円)
④債務保証枠の拡大(限度額の引き上げ)
⑤食品流通構造改善促進法の特例(食品流通構造改善促進機構による借入債務の保証等)
⑥中小企業投資育成株式会社の特例(資本金3億円を超える企業も対象に)
⑦海外展開に伴う資金調達支援(スタンドバイ・クレジット制度)
⑧海外展開に伴う資金調達支援(海外事業資金貸付保険)
⑨地域団体商標の登録料等の減免(1/2に軽減)
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
特に人気だったのが、「セルフキャリアドック制度」です。
これは、会社が任意で定める節目に、従業員の方が、キャリアコンサルタントという資格を持った人からコンサルを受けるということを制度化することで支給されるものです。
支給額は47万5千円で、1企業1回です。
業種に関係なく導入しやすいことや、それほど費用がかからないことなどから、人気がありました。
導入を検討中である企業様、あるいは、無くなってしまうのであれば今のうちに導入をするという企業様はお急ぎください。
3月中=年度内に計画届の提出が必要です。
その後のコンサルそのものの実施は5月などで大丈夫です。
毎年のこととはいえ、いつもぎりぎりの発表で困ってしまいますね。この時期に労働局に書類提出に行きますと、2~3時間待ちなんて言うこともあります。
「そんな時間はもったいない!」という方は、是非専門家にご依頼ください!
☆早い者勝ち!助成金・補助金の


◆ +α.御社の申請サポート
「助成金の書類作成がわかりにくい、面倒だ」といったお客様に、






【対象となる企業】
上記の対象者をハローワーク・地方運輸局・特定地方公共団体・職業紹介事業者のいずれかからの紹介によって、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用し、雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告する事業主。
※継続して雇用する労働者……対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上あることをいいます。
※雇い入れた労働者に対する配慮事項……2016年4月より施行された『障害者差別解消法』によって、事業主には過度な負担にならない程度で『合理的配慮の提供』が義務付けられています。具体的には以下のようなものです。
(例1)口頭での指示理解が困難な従業員に、写真や図を用いた文書を渡す
(例2)車いすを利用する従業員に、机の高さや作業スペースを調節する など
【助成額】




・経営改善計画策定支援において補助金が専門家に支払われることで、中小事業者の負担を軽減
・国の補助金等において、申請の際に認定支援機関の承認を求める事業
・ものづくり補助金において、専門家による支援(実質、認定支援機関が担う場合がほとんどであり、平成29年度の補正では補助金に30万円の上乗せが可能となる)
・日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金(国民生活事業として7,200万円、中小企業事業として7億2,000万円まで)では、認定支援機関の支援が融資(低利)の条件
・東京都中小企業制度融資の経営力強化資金(2億8,000万円まで)では、認定支援機関の支援が融資(低利)の条件
・M&Aにおける登録免許税、不動産取得税の軽減(経営力向上計画が必要)
・事業承継の際に株式取得に関する贈与税、相続税の納税猶予(認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載された計画が必要)
・現行の事業承継税制における雇用確保条件(80%を維持)を満たさない場合に、その満たせない理由を記載した書類(認定支援機関の意見が記載されたものに限る)を都道府県に提出する必要がある等
このように行政は認定支援機関を活用の促進のため、支援メニューを増やしていく傾向にあるので、身近な認定支援機関に相談されると、気付かなかった活用の仕方があるかもしれません。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
いくら新規事業と言っても、うどん屋がそば屋をやるというのは新規事業ではありますが、誰でもできそうですよね。切り口に目新しさがありません。しかし、こだわりのうどん屋が地元の特産品であるゆずの農家から独自の仕入れルートで小麦にそのゆずを練り込んだ香のする新商品を開発し、そのための練り込む機械を購入するというのはどうでしょう。地元の産業のPRにもつながり、目新しくなると思います。
事業系の補助金申請では、こうした切り口を探すことが、まずは重要になります。
また、売上や収益の見込みというハードルは高いです。計画上の見込みは鉛筆をなめて書くことは可能でしょうが、決算書の提出も求められますので、現状の財務内容や収益力が問われます。もちろん、現事業で法人税をしっかり収めているだけの収益を上げており、金融機関からの借入もすぐにできる企業は問題ないでしょう。
しかし、赤字が数期連続続いており、債務超過に陥っている企業の場合はどうでしょうか?新規事業どころか、本業の立て直しがまずは優先ですよね。
補助金の場合、支給されるのは補助事業が終わってからさらに数カ月先になるので、その間のつなぎ資金をどうするのかということに明確に答えられなくてはなりません。債務超過だと金融機関からの借入も難しいですよね。その場合は、なぜ現業で債務超過に陥っているのか、一時的なものなのかどうか、改善余地があるのかどうかなど、詳細に書いていく必要があります。もちろん、つなぎ融資の資金調達の目途が立っている理由も説得力があるように書かなければなりません。
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<変更点2>
有期契約労働者から正社員に転換の場合は、転換前にその事業主に雇用されていた期間が3年以下に限る
これも、今までは、何年間有期契約労働者だったとしても、あくまでも有期→正規であれば良かったのです。その要件が変わったと言うことです。
「何年も有期契約労働者でいて、もう放っておいても契約更新は特に心配なくされるのに、正社員にして助成金をもらうというのも、何か疑問を感じる」という声も実際にあったそうです。
また、有期契約労働者を正社員に転換する場合、1年度あたりの人数の上限が設けられており、現在が「1年度1事業所あたり15人」ですが、平成30年度からは、「1年度1事業所あたり20人」となります。
新しいルールが適用されるのは、年度が変わって平成30年4月1日以降に正社員転換した場合です。そして、これらの新ルールは、適用までにまだルールが変更されることもあります。
いずれにしても、対象労働者がいるのであれば、年度内に正社員転換した方がお得のような感じがしますね。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の

またこの場合、就業規則に、「有期雇用」「無期雇用」「正規雇用」のそれぞれの定義づけをしておかなければいけません。「会社として、どんな人を「正規雇用」にしているのか?」「それに対して、「無期雇用」はどういう契約なのか?」などをきちんと決めておく必要があります。
よって、専門家無しには少々きついかも知れませんね。
ちなみに、派遣会社が派遣スタッフを無期転換する場合も対象になります。派遣会社の場合は、派遣法との絡みもありますので、より複雑になります。さすがに、専門家に相談された方がよろしいかと思います。
せっかくですので、法改正に伴い、制度を活用してみてはいかがでしょうか?
☆早い者勝ち!助成金・補助金の

2.職場定着支援助成金
次に、職場定着支援助成金です。
これは、職場定着支援助成金、人事評価改善等助成金、建設労働者確保育成助成金をひとまとめにしたもので、「人材確保等支援助成金(仮)」と言う名称になるようです。よって、無くなるわけではありませんので、大して変わらないですね。
あとは、概算要求書からは読み取れませんでしたが(気づかなかっただけかも知れませんが)、「労働移動支援助成金」を減額という記事が新聞に出ていました。
助成金を受給する企業が想定を大幅に下回り、期待した効果が出ていないためのようです。
政府の成長戦略の一環として、不況時に従業員の雇用を守る企業に出す「雇用調整助成金」を減らし、転職を促す「労働移動支援助成金」を14年度から大幅に拡充しました。
具体的には、リストラに遭った労働者を雇い入れて職業訓練をする企業に1人1時間あたり800~1100円の助成金を出す「人材育成支援コース」を新たに設けました。
しかし、この助成金を活用する企業が少なかったようですね。
平成30年度に関する新たな情報が入りましたら、また紹介いたします!
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2.嘘ではないけれど・・・
しかし、その表面上の金額に騙されないようにしてください。
よく研修会社が、
「うちの研修を受ければ助成金がもらえ、研修費用を上回って返ってきます。」
などという謳い文句で勧誘してくるケースが多々あります。
別に不正を犯していない限り、それだけ見れば特に問題ないように感じます。
ですが注意していただきたいのは現場です。
当該の研修を受ける労働者は、毎日日誌を書かなければいけなかったりします。
確かに公のお金をもらうのですから、何もしないでもらうという訳にはいきませんね。
この毎日日誌を書く作業をを6ヵ月間実施したと言う実例もあります。
Off-JTとOJT合せて785時間を6ヵ月で実施するわけですから、その従業員の方は、会社に出勤するときは毎日がOJT状態です。
確かに正規雇用に転換するために訓練をしているのですから、毎日がOJTと言っても良いかも知れませんね。
しかし本人は、出勤するたびに日誌を書き、それを指導担当者が毎日チェックする。そんな手間があることは、研修機関からは知らされないまま、実施しようとします。
そして、受講予定の方やその会社の事業主さんから研修会社に「話が違う」というように言われると、研修会社は、「それは社労士に聞いてください。」というふうに責任を逃れていく。
このような研修会社は研修を受注するために助成金という手段を使っているだけです。
もちろん、そんな会社ばかりではありません。ですが、相手のことを考えず、自社の研修制度の利用、つまり自社の儲けばかりを優先してしまっている業者が多いのもまた事実です。
ですので、お金に目が眩むのではなく、まずはその研修が自社のその従業員の方にとって本当に必要かどうかを考えるのが先です。そうでないと、日誌が書けず、それがすなわち不支給につながっていくのです。


3.本社機能を移転しよう!(佐賀県)
県内における雇用の創出と地域経済の活性化を図るため、企業の立地を促進します。
①対象
○対象地域 県内全域
○対象者 県外から本社機能を移転する事業者
○対象業種 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、ビジネス支援サービス業
○対象者の要件
・県又は市町(県立会)と進出協定締結(県の認定の場合も含む)
・立地決定日から2年以内に操業を開始
・増加新規地元雇用者等数:5人以上(県外からの配置転換を含む。)
※増加新規地元雇用者等数は、立地決定日から2年以内に操業を開始後、1年経過日までのものが対象となります。
②補助額
(立地促進奨励金)
補助金額=①投資関係+②賃料関係+③本社間連絡調整支援+④配置転換支援
①投資関係=投資額×1/10(初回のみ:限度額 1億円)
②賃料関係=オフィス賃料×1/2(3年間:限度額 6千万円)
③本社間連絡調整支援=地域単価×本社への出張延回数(3年間:限度額 なし)
④配置転換支援=50万円×配置転換者増加数(3年間:限度額 なし)
(雇用促進奨励金)
増加新規地元雇用者等数1人当たり100万円(配置転換者の場合50万円)
③申請期限
随時
「地方で企業を立ち上げたいなぁ」とお思いの方は、是非助成金なうでお目当ての助成金・補助金を探してみてください!

3.助成金のオススメな使い道
使い道はもちろん自由です。それを何に使おうが、その会社次第です。
様々な使い方が見受けられますが、案外何も使わないケースや、どこからが助成金を使ったことになるのか曖昧なケースもよく見受けられます。
ですが、お勧めとしては、「従業員に還元」を挙げます。
もちろん、全額還元の必要はありません。その一部でも従業員の皆さんに還元することで、次の助成金受給の際に、従業員からの協力を得られるからです。
例えば、従業員全員で食事でも良いですしね。全員とかより、個人でも良いかと思います。商品券や食事券を配るとか。
これにより、経費として計上できますから、利益の圧縮もできますしね。
受給した助成金の税に関する知識、そして、その後の使い道のお話しでした。




























