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今回のテーマ
ごみ処理系助成金・補助金のご紹介!
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昨今はエコや省エネと言った、環境に優しい社会を推進する動きが盛んになっており、
自治体の中には、産業廃棄物の処理や資源化に対して、支援しているところもあります。
今回はそんなごみ処理に関する助成金・補助金について、ご紹介します!
1.生ごみを減らそう!(愛知県刈谷市)
刈谷市では生ごみ処理機器の購入に対し、補助金を交付します。最近では、脱臭機能の付いたものや静音設計になっている生ごみ処理機もあります。生ごみ処理機を活用して、刈谷市のごみ減量化を推進します。
①補助額
生ごみ処理機 販売価格(税込み価格)の2分の1で、30,000円を上限とします。
コンポスト容器 販売価格(税込み価格)の2分の1で、5,000円を上限とします。
※100円未満の端数は切り捨て
②募集期間
随時(購入日から90日以内)
2.産業廃棄物の発生抑制・資源化を進めよう!(滋賀県)
滋賀県では、民間事業者による産業廃棄物の発生抑制・資源化を推進することを目的とする、滋賀県産業廃棄物減量化支援事業を実施しています。
①研究開発事業
【1】補助対象者
(1)県内に事業所を置く産業廃棄物の排出事業者、処理業者または再生品製造業者
(2)構成員の2分の1以上が(1)の県内事業者で構成される法人格を有する団体
【2】補助対象事業
(1)産業廃棄物の発生抑制および資源化を目的とする技術の研究開発
(2)産業廃棄物および産業廃棄物の再生品を使用する製品の研究開発
(3)産業廃棄物の資源化を目的とするシステム構築の研究開発
(産業廃棄物を原料・燃料等として利用または処理できる事業所へ効率的に輸送するシステムまたはより効率的・低コストで資源化するシステムを構築するための研究開発)
【3】1事業当たりの補助額
補助率は補助対象経費の2分の1以内で、100万円以上500万円以下とします。
※予算の範囲内での執行となりますので、補助額は申請額を下回る可能性があります。
②施設整備事業
【1】補助対象者
(1)県内に事業所を置く産業廃棄物の排出事業者
(2)構成員の2分の1以上が(1)の県内事業者で構成される法人格を有する団体
【2】補助対象事業
次に掲げる要件を満たす施設の整備
(1)滋賀県内において、自らの産業活動に伴い排出する産業廃棄物の発生抑制または資源化の施設設備を整備し、活用するものであること。
(2)産業廃棄物の発生抑制や資源化の効果が高いと認められること。
(3)公害発生の防止のための対策が講じられるとともに、当該施設整備に係る関係法令を遵守していること。
(※他者が排出する産業廃棄物の資源化の施設設備は補助対象としていません。)
【3】1事業当たりの補助額
補助率は補助対象経費の3分の1以内(中小企業の場合)または10分の1(中小企業以外の場合)で、50万円以上1000万円以下とします。
※予算の範囲内での執行となりますので、補助額は申請額を下回る可能性があります。
③販路開拓事業
【1】 補助対象者
(1)滋賀県産業廃棄物減量化支援事業により開発もしくは改良された製品、滋賀県リサイクル認定製品の製造事業者
(2) 構成員の2分の1以上が(1)の事業者で構成される法人格を有する団体
【2】 補助対象事業
(1)研究開発事業もしくは施設整備事業で採択された事業において開発されたリサイクル製品の販路開拓を図り、産業廃棄物の発生抑制や資源化に寄与する事業
(2)滋賀県リサイクル認定製品の販路開拓を図り、産業廃棄物の発生抑制や資源化に寄与する事業
【3】 1事業当たりの補助率・補助額
補助率は補助対象経費の2分の1以内で、10万円以上50万円以下とします。
※予算の範囲内での執行となりますので、補助額は申請額を下回る可能性があります。
④募集期間
平成30年5月7日(月曜日)~平成30年6月29日(金曜日)土日・祝日を除く
3.生ごみ処理機を購入しよう!(千葉県千葉市)
千葉市では、事業系食品廃棄物の減量・再資源化促進を図ることを目的として、市内の事業所に事業用生ごみ処理機を設置する事業者に対し、予算の範囲内において処理機の購入・設置に係る経費の一部を補助します。
①補助額
補助対象経費の3分の2に相当する額(消費税相当額を含む。100円未満は切り捨て。)で、2,000,000円を上限とします。
※対象となる経費は初年度分です。
※補助は1事業所あたり1回までです。
※予算の範囲内での補助となります。
②募集期間
8月1日から翌年1月末まで
※予算に達し次第、受付を終了します。
4.産業廃棄物の重量を正確に計測しよう!(青森県弘前市)
平成17年4月から導入した「産業廃棄物税」は、最終処分場や焼却施設への搬入重量を課税標準としているため、産業廃棄物運搬車輌の重量を正確に計測するトラックスケールの設置を促進することにより、課税の適正化及び公正化を図るとともに、産業廃棄物処理業者の適正処理及び透明性の確保、排出事業者との信頼関係の向上を図ります。
①補助額
対象経費の2分の1以内の補助
(1)新設:上限2,000千円
(2)更新:上限1,500千円
(3)改修:上限1,000千円
なお、補助金は設置後に精算払により交付します。
②募集期間
平成30年5月14日(月曜日)から平成30年6月15日(金曜日)
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3.まちづくりの課題を解決しよう!(埼玉県八潮市)
この助成金は、八潮市が抱えるまちづくりの課題の解決のために市民団体が自主的・主体的に行う事業に対して助成を行うことにより、市民団体が有するさまざまなノウハウの活用を図るものです。
①助成対象となる事業
1. 健康および福祉の増進に関わる事業
2. 子どもの健全育成に関する事業
3. 安全安心な地域づくりに関する事業
4. 景観美化、環境保全に関する事業
5. 観光および産業の振興に関する事業
6. 芸術、文化、スポーツおよび生涯学習の振興に関する事業
7. その他八潮市のまちづくりに関する事業
②助成額
助成率:2分の1以内
上限:10万円)
※1,000円未満の端数切捨て
③募集期間
平成30年5月25日(金曜日)まで
4.駅前を活性化させよう!(埼玉県川口市)
埼玉県川口市の西川口駅西口の活性化に寄与する、補助対象事業に対して補助金を交付し、新たな魅力や賑わいを創出することを目的としています。
①補助対象事業
まちづくり活動を行うものが、下記の補助対象区域内において行う、施設等の新設、改修、整備、保全等の事業で、次の各号のいずれかに該当するものを対象としています。
(1)まちの景観形成に資すると認められる事業
(2)まちの魅力の向上に資すると認められる事業
(3)にぎわい創出、観光の振興に資すると認められる事業
(4)安全安心なまちづくりに資すると認められる事業
(5)魅力あるまちづくり及びまちの活性化のために必要と認めるハード事業
②補助対象区域
JR西川口駅西口周辺地区(約9.3ヘクタール)
③補助額
1事業あたり500万円を限度とします。
④募集期間
平成30年5月7日から平成30年6月15日まで
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3.消費税と報酬の区分について
消費税が加算されている場合、
報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、
報酬分のみ源泉徴収を行いますが、
区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。
これは交通費も同様の考え方になります。
4.源泉徴収額の割合について
具体的な源泉徴収額は、支払金額が100万円以下の場合、
10.21%となります。
100万円を超える部分に関しては、20.42%となります。
例えば150万円の報酬だった場合、
100万円と残り50万円を分けて計算し、
100万円に対しては10.21%なので102,100円、
残り50万円に対しては20.42%のため102,100円、
あわせて204.200円の源泉徴収額となります。
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3.産学官で原子力関係の人材を育成しよう!(全国)
産学官の関係機関が連携することにより、我が国の原子力関係機関が有する人材育成資源の活用を図り、社会のニーズにあった人材を効果的・効率的・戦略的に育成することを目的とした取組を進める機関を支援します。
①補助額
補助期間:原則3年
補助額 :初年度2000万円程度
次年度以降:前年度の交付額を超えない額
②実施機関(国内の機関に限る。)
・大学及び大学共同利用機関法人
・高等専門学校
・国公立試験研究機関
・独立行政法人(国立研究開発法人を含む)、特殊法人及び認可法人
・一般社団法人又は一般財団法人
・公益社団法人又は公益財団法人
・民間企業(法人格を有する者)
・特定非営利活動促進法の認証を受けた特定非営利活動法人(NPO 法人)
③募集期間
平成30年4月19日 公募開始
平成30年5月17日 12時 公募締切り(厳守)
4.産学官でものづくりをしよう!(京都府)
IoT技術を駆使して、受注・設計・生産進捗管理の状況などの「情報の共有化」、共有機械の設置や遊休機械の利活用などの「工作機械の共有化」、またはその組み合わせ等により中小企業同士の連携・一体化を促進し、その生産性・競争力アップ等を実現する取組を応援します。
①対象事業
(1)シェアリング事業
IoT技術を活用して、受注・設計・生産進捗管理等の状況などの「情報の共有化」、共有機械の設置や遊休機械の利活用などの「工作機械の共有化」、またはその組み合わせ等によりものづくり中小企業同士の連携・一体化を実践し、その生産性・競争力アップ等を実現する取組
共有化に関するルールの検討・策定、中小企業同士その他のネットワークシステム等の整備、機械等へのセンサ等の設置、自動化に向けた工作機械の導入、講習会の開催などの人材育成、情報セキュリティ対策 等
(2)シェアリング・サポート事業
シェアリング事業をサポートする機器、システム、サービス等を開発し、実証実験等を経て完成させる取組
シェアリング・サポート機器・システムの開発、ものづくり中小企業同士の現場での実証実験、パッケージ販売・導入に向けた広報・販促活動 等
②補助率
補助対象経費の1/2以内(ソフト・ハード)
③支援規模
(1) 企業グループ 5,000万円以内(うち1企業当たりは3,000万円以内)
(2) 組合 5,000万円以内
(3) 中小企業 3,000万円以内
④募集期間
平成30年4月27日(金)~平成30年7月4日(水)午後5時必着
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2.正社員転換後の5%昇給漏れ
厚生労働省の発表によると、
キャリアアップ助成金の正社員転換に関し追加要件が加わり、
転換前後の6か月で比較して、
基本給等が5%以上増額していることが必要という要件が
加わることが濃厚になりました。
この要件は、有期契約社員から無期契約社員に転換するというコースでは、
当初から適用されていた要件なのですが、
正社員への転換コースにも新たに適用されるということです。
従来は、6か月以上有期雇用した契約社員を正社員に転換さえすれば、
基本給や手当が転換前後でまったくの同一であったとしても、
雇用契約書や就業規則との矛盾が無い限り、
キャリアアップ助成金は支給されていました。
ところが、平成30年4月1日以降に正社員に転換する場合は、
5%以上の増額がなければ助成金の対象から外れてしまうのです。
ちなみに、この5%増額は、賞与でも良いということにはなりますが、
就業規則等に明確に支給要件が記載されている必要があります。
よって、「とりあえず足りないから賞与で出しておけ!」という5%UPはNGとされます。
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具体的には、この事業は、
中小企業基盤整備機構が中心となり、
EU加盟国への販路開拓の取組みの支援であり、
①越境ECモール出店に必要な翻訳等コンテンツに係る費用を補助費用の補助、
②越境ECの専門家によるモール出店・運用に係るアドバイスを実施、
③特設サイトによる販売促進及び現地店舗等でのテストマーケティングイベント
を開催の3点セットになります。
補助金の額は、35万円が上限となります。
また、補助額が認められる経費の内(税抜)の1/2以内が対象です。
つまり、補助対象経費と認められる額が70万円(税抜)の場合、
補助額は35万円となります。
募集期間は平成30年4月2日(月曜日)~平成30年5月18日(金曜日)です。
海外で販売したいけれどノウハウがない企業はぜひ、この補助金を活用して、売上を伸ばしてください。
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3.賃金規定等共通化コース
賃金規定等共通化コースにおいては、
中小企業の場合、加算措置として、
20人までは1人につき20,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき24,000円)となりました。
4.諸手当制度共通化コース
諸手当制度共通化コースにおいては、
中小企業の場合、有期雇用者に対し、
正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けた場合、加算措置として、
20人までは、1人当たり15,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき18,000円)。
また、諸手当数に応じた加算措置として、
諸手当の数1つあたり、160,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき19,200円)となりました。
諸手当制度共通化コースはこれまで、1事業あたり38万円(生産性要件を満たした場合は48万円)ですから、大幅のアップとなっています。
ちなみに、諸手当制度共通化コースの対象の新たに設ける諸手当は、
①賞与、
②役職手当、
③特殊作業手当・特殊勤務手当、
④精勤手当、
⑤食事手当、
⑥単身赴任手当、
⑦地域手当、
⑧家族手当、
⑨住宅手当、
⑩時間外労働手当、
⑪深夜・休日労働手当
となります。
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2.規定を設ける必要なし?
現実的には、「母子家庭の母等」か「60歳以上65歳未満の高年齢者」の雇用がほとんどのようで、
特に「重度身体障害者等」の雇用はあまり見受けられません。
この助成金は、就業規則などで規定を設ける必要がないことも、特徴の一つです。
例えば、有名どころのキャリアアップ助成金の正社員転換の場合、
実施するにしても、それに合わせて就業規則を作成、もしくは改訂し、
該当する規定を設けることが必要となります。
しかし、この助成金では、就業規則等を最新の法令に合わせて、
アップデートしていれば、特に規定を設ける必要はありません。
その他の助成金にしても、就業規則の改定を伴うことがほとんどです。
訓練(研修)がらみの助成金にあっては、訓練計画なども必要となります。
そんな訓練計画の作成などの面倒な作業も、この助成金では必要ありません。
この助成金は、平成30年度に変わるタイミングでの改正も、
現在のところ予定されていません。
また、基本的にはハローワーク経由の募集、採用となるため、
この助成金に該当していることを既にハローワークが把握している状態です。
そのため、支給申請時期になりますと、ハローワークから申請書類が届くので、
支給申請時期を忘れてしまうこともまずありません。
せっかく該当するのなら、制度を活用してみてはいかがでしょうか。
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3.中小企業・小規模事業者の発展を全力サポートします!(山形県)
県内中小企業・小規模事業者の稼ぐ力の充実・強化を図るため、研究開発から設備投資、販路開拓までの一貫した支援により、中小企業の付加価値額の向上及び小規模事業者の持続的発展を促進します。
①補助額
1.設備投資等促進事業
(1) 補助率 : 企業間データ活用型 1/2以内
一般型・小規模型(小規模事業者以外) 1/3以内
小規模型(小規模事業者) 1/2以内
(2) 補助金額 : 企業間データ活用型・一般型 750 万円以内(※3)
小規模型 375 万円以内
2.小規模事業者持続的発展支援事業
(1) 補助率 : 1/2以内
(2) 補助上限額 : 37 万5千円以内
4.IoTを活用して、ビジネスモデル(滋賀県)
生活に身近な分野において、地域の課題解決に資するIoTサービスの実証を通じて、そのリファレンス(参照)モデルを創出・展開するとともに、必要なルールの明確化等を行うことを目的とします。
助成額
(1) 補助率:補助対象経費の3分の2以内
(2) 補助限度額:1件あたり1,000万円以内
(3) 交付決定下限額:100万円
(4) その他:補助金交付額は、補助金の合計額の千円未満を切り捨てた額とする。

具体的には
①予算による支援措置
・地域中核企業・中小企業等連携支援事業(30年度予算162.5億円)
研究開発から設備投資、販路開拓まで一体的に支援
・地方創生推進交付金(30年度予算1,000億円)
②税制による支援措置
・先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置
・地方税の減免伴う補填措置
③金融による支援措置
・資金供給の件活化
④情報に関する支援措置
・候補企業の発掘のための情報提供
・IT活用に関する知見の支援
⑤規制の特例措置等
・工場立地法の緑地面積率の緩和
・補助金等適正化法の対象となる財産の処分の制限にかかる承認手続きの簡素化
・一般社団法人を地域地域団体商標の登録主体として追加
・農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮
・事業者から地方公共団体に対する事業環境整備の提案手続きの創設
どれも手厚い支援となりますので、地方行政と一体化した企画をお持ちの企業はぜひチャレンジしてください!!
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<IoTテストベッド事業等への支援>
IoTテストベッド事業等への支援は、民間企業等が、IoTの実現に向けた新たな電気通信技術の開発・実証のための設備(IoTテストベッド)を整備して供用する事業に助成するものです。
助成対象設備はIoT構築のためのサーバ、ルータ、スイッチ、回線設備、電源設備などの電気通信設備や電波暗室、電波吸収パネル、電波測定器、設備を設置するための建物・工作物、コンサルティング経費、システム構築費等になります。
助成額は助成対象経費の1/2または2,000万円のいずれか少ない額になります。
IoTテストベッド事業等への支援についての詳細は下記をご覧ください
採択された一例として下記があります。
・農的空間における環境センシング技術の開発・実証のためのテストベッド供用事業
・エッジコンピューティングに対応したIoT向けアプリケーション開発運用技術確立のためのテストベッド供用事業
・自動車安全運行に関する技術の開発・実証のためのテストベッド供用事業
そのほか、経済産業省も30年度の予算でIoT推進のための新産業創出基盤整備事業やIoTを活用した社会インフラ等の高度化推進事業などがあります。
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3.地方で物流施設を建てよう!(群馬県)
群馬県の経済の発展及び県民の雇用機会の拡大に貢献する企業誘致を推進しており、県内に物流施設などを新設又は増設する企業を募集しています。
※用地取得型/現有地活用型により、補助金対象となる施設要件が異なります。
①補助額
取得した土地及び建物に係る不動産取得税相当額を上限1億円(研究施設又は本社を併設する場合は上限2億円)まで補助します。
建物建設工事着工前の1月前までの申請手続きが必要です。
※居抜きの場合は、既存の建物の取得前に手続きが必要となります。
②募集期間
随時
4.訪日外国人旅行者の荷物を運搬しよう!(全国)
訪日外国人旅行者が鉄道駅等で大きな荷物を持ち運ぶ不便を解消するため、空港・駅・商業施設等で荷物の一時預かり、空港・駅・ホテル等へ配送する「手ぶら観光」を推進しています。手ぶら観光のネットワークの充実を図ることにより、訪日外国人旅行者の地方訪問や消費拡大を促すため、手ぶら観光カウンターの設置に対する支援を行っています。
①対象者
民間事業者及び地方公共団体等であって国土交通省が手ぶら観光共通ロゴマーク掲出の認定をした又は認定する見込みがある者
②補助対象経費
(1) 案内標識、デジタルサイネージ、ホームページ(予約システムを提供するもの
に限る。)の多言語表記等、案内放送等の多言語化に要する経費
1.案内標識
・合理的なルートから訪れる旅行者に対して、手ぶら観光カウンターの場所を
案内することを目的に設置する看板であること。
・手ぶら観光カウンターに直接設置するカウンター名を表示する看板(○○
Hands-Free Travel Center など)も対象とする。
・案内地図看板は、カウンターの位置を表示するものであり、カウンター周辺
に設置するものであること。なお、近隣の観光地や目印となる施設等を掲載
しても差し支え無いが、広告等特定の事業者に利するような情報は掲載して
はならない。
・案内標識は、多言語(最低限英語)で表記すること。
2.デジタルサイネージ
・カウンター又はカウンター周辺に設置するものであり、手ぶら観光の情報発
信をするもの。
・デジタルサイネージ本体及びその設置台等を補助対象とする。
・情報発信内容は、多言語(最低限英語)で表記すること。
3.ホームページ(予約システムを提供するものに限る。)
・手ぶら観光カウンターの設置主体又は運営主体が運営しているホームページ
であり、旅行者への情報発信をするために必要なホームページの改修・作成
に係る費用。
・ホームページの翻訳費も補助対象とする。
- 5 -
・ホームページは多言語(最低限英語)で発信すること。
4.案内放送
・手ぶら観光サービスの利用を希望される旅行者に対して、手ぶら観光カウ
ンターの場所を案内することを目的とした放送内容であること。
・案内放送は多言語(最低限英語)で発信すること。
5.その他
・手ぶら観光カウンターに関する情報発信に資するものを補助対象とする。
(2)手荷物集荷場・受渡場の整備・機能強化に要する経費(人件費は除く。)
1.開設費用・改修費用
・新たに手ぶら観光カウンターを開設する、又は機能を向上させるための工事
費用であり、手ぶら観光サービスの提供に直接用いられる施設に係るもので
あること。
2.設備費用
・手ぶら観光サービスの受付業務を行うための設備及び受領した荷物を一時保
管のために使用する設備であること。
3.その他
・手荷物集荷場・受渡場の整備・機能強化に資するものを補助対象とする。
③補助率
補助対象経費の3分の1以内となります。
④募集期間
平成29年4月10日(月)~12月28日(木)※締切済み
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3.見守り活動への取り組み支援 (東京都小平市)
地域活動の担い手である町会・自治会が地域の課題(高齢者の見守り活動など)を解決するための取組(催し・活動等)を支援します。
①対象者
都内に所在する町会・自治会
②補助額
単一町会・自治会は20万円、地区連合町会は100万円
③申請期限
第1回 終了
第2回
事前相談:4月2日(月曜)~5月17日(木曜)
原本提出締切り:5月31日(木曜)午後5時(必着)
第3回
事前相談:6月1日(金曜)~8月17日(金曜)
本提出締切り:8月31日(金曜)午後5時(必着)
第4回
事前相談:9月3日(月曜)~10月26日(金曜)
原本提出締切り:11月9日(金曜)午後5時(必着)
4.高齢者向け放送サービス (全国)
高齢者・障がい者のための通信・放送役務の高度化に関するもの、又はこれまでに実施されていない高齢者・障がい者のための通信・放送役務に関するものの研究及び開発を行う民間企業等に対して、その研究開発資金の一部を補助することにより、高齢者・障がい者向け通信・放送サービスの充実を図ることを目的としています。
①補助対象となる研究開発
今回の公募に当たっては、以下の研究開発を重点分野とします。ただし、これら以外のものをすべて排除するものではありません。
ア スマートフォン、タブレット、PC、家電等身近な機器に追加することで専用の福祉機器の機能を代替するような通信・放送技術の研究開発。
イ 年齢や視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・精神障害・知的障害・発達障害等の障害の種別や程度にきめ細かく対応することが可能なセンサーやウェアラブル端末などの福祉機器に資するような通信・放送技術の研究開発。
ウ 健常者の利用にも資するような魅力ある福祉機器の実現に向けた通信・放送技術の研究開発。
②補助額等
ア 補助対象経費
補助対象期間(交付決定の日から当該年度の末日まで)において支出された経費であって、補助対象事業(研究開発)を行うために直接必要な「直接経費」及び「間接経費」
イ 補助額
補助対象事業を行うために必要な直接経費の1/2に相当する額[上限3,000万円(身体障害者等支援研究開発に該当するものは上限4,000万円)]及び間接経費
申請期限
平成30年3月5日(月)から4月6日(金)17時(必着)まで
☆上記の助成金・補助金の
3.制度設計のやり方
具体的には、どのような制度設計が必要なのでしょうか。
結論としては、「評価シート」「賃金テーブル」「昇給テーブル」の3点セットが必要です。
①「評価シート」
所定の様式があるわけではありませんが、客観的に業務能力が評価できるシートが必要です。
②「賃金テーブル」
階層別に昇給の対象となる賃金テーブル(金額の一覧表)を作成します。
③「昇給テーブル」
人事評価結果をランク分けし、どのランクであればいくらの昇給額となるかを明示したものです。
これらを、現行の業務内容、賃金水準等を鑑み、実際に運用できる制度に仕上げなければなりません。
そしてこれらの「制度導入」は、自社の「就業規則」「賃金規程」に記載する必要があります。会社が取り組む意義としては、この人材難の時代において、しっかりとした評価と昇給制度がある会社は従業員からの信頼が得られるという点があります。
評価制度は最近注目を浴びつつあります。
制度の導入を検討中の企業に方は、この助成金の活用を検討する価値が充分にあると思います。
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