生活トラブルで最も大きなものの1つとして騒音問題が挙げられます。
お隣が空港だったり、工事現場だったりすると、毎日のように騒音に悩まされることになります。
自治体や官庁の中には、騒音対策として住宅の防音工事費用を補助しているところもあります。
北関東防衛局では、自衛隊や在日米軍の飛行場周辺の航空機騒音による障害を防止または軽減するため、飛行場周辺地域の住宅に対して、換気扇、冷暖房機、防音天井・壁及び防音サッシの設置等の防音工事の助成を行っています。
以下主な要件となります。
1.申請の流れ
住宅の所有者または居住者が、国に対して住宅防音工事の費用である補助金を申請し、設計事務所及び工事請負業者を自ら選定・契約します。
2.住宅防音工事の対象となる住宅
住宅防音工事の対象となる住宅については、各飛行場毎・種類別に定められた建築期日までに建てられた住宅が対象となります。 ①告示前住宅防音事業 防衛大臣が指定する住宅防音工事の対象区域内に、指定される以前から所在している住宅が対象となります。 ②特定住宅防音事業 住宅防音工事の対象区域内に所在する住宅のうち、下表に記載する区域及び期日に所在している住宅が対象となります。 ③告示後住宅防音事業 住宅防音工事の対象区域内に所在する住宅のうち、下表に記載する区域及び期日に所在している住宅が対象となります。
3.助成額
助成率:10分の104.まとめ
いかがでしょうか? 今回は自衛隊の助成金ですが、自治体によっては防音工事費用の一部を負担してくれるところもあります。 騒音に悩まされている方は、是非お住いの自治体で同じ助成金・補助金がないか探してみてください。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!


(1)都道府県レベル
障害者の芸術文化活動(美術、演劇、音楽等)を行う事業所を支援する「支援センター」を設置し、次の事業を行う。
ア 都道府県内における事業所等に対する相談支援(支援方法、権利の保護、鑑賞支援等)
イ 芸術文化活動を支援する人材の育成等
ウ 関係者のネットワークづくり
エ 発表等の機会の創出
オ 情報収集・発信(都道府県内の実態把握、情報発信)
(2)ブロックレベル
各支援センターをブロック単位で支援する「広域センター」を設置し、次の事業を行う。
ア 都道府県の支援センターに対する支援(支援センターへ関係機関や専門機関の紹介、
アドバイス等)
イ 支援センター未設置都道府県の事業所等に対する支援
ウ 芸術文化活動に関するブロック研修開催
エ ブロック内の連携の推進
オ 発表等の機会の創出
(3)全国レベル
全国の支援センター及び広域センターを横断的に支援する「連携事務局」を設置し、次の事業を行う。
ア 広域センター等に対する支援(広域センターや支援センターへ関係機関や専門家の紹介、アドバイス等)
イ 全国連絡会議の実施
ウ 全国の情報収集・発信、ネットワーク体制の構築
エ 成果報告とりまとめ、公表等
オ 障害者団体、芸術団体等との連携
①都道府県レベル
国:2分の1
都道府県:2分の1
②ブロックレベル、全国レベル
国:10分の10

事業承継する際、問題になるのが株式の扱い方です。
会社の株式が親族や役員などに分散されている場合、後継者の権限が限られてしまいます。
そのため、役員選任や事業の方針などの意思決定が出来なくなり、安定した経営をすることが難しくなる恐れがあります。
また、後継者に株式譲渡する際に多額の現金が必要になったり、金融機関の借入の個人保証を外せなかったりなど様々なハードルがあります。
そのハードルを下げて、事業を承継しやすくするための法律が中小企業経営承継円滑化法です。
中小企業経営承継円滑化法に承認されると、以下4点のメリットが得られます。
①相続税の納税が猶予される
まず一番大きなメリットとして、相続税の納税猶予が挙げられます。
今までは、発行済み株式総数の3分の2に限って相続税の猶予がなされていました。
しかし、2018年の改定では、発行済み株式総数の100%が猶予となり、相続のたびに納税することがなくなりました。
②従業員を必ずしも雇用維持しなくていい
以前は、相続・贈与時に従業員の8割を雇用維持していなくてはいけないというルールがありました。
しかし、その実質基準を満たさなくても、相続・贈与が可能になりました。
③後継者枠を増やせる
後継者1人だったのが、3人の後継者まで認められることになりました。
④後継者に株式が集中しやすくなる
民法の特例として、自社株式が遺留分からの除外を認められることになりました。
つまり、相続対象資産とは別として扱われるようになり、後継者への株式の集中が可能になりました。

石油の輸入元と言えばアラブ諸国ですが、近年の目まぐるしい国際情勢の変化を考えると、輸入をアラブ諸国ばかりに頼るのは不安定と言えます。
そのため、経済産業省では、豊富な石油・ガスの埋蔵量を有するロシア・中央アジア・コーカサス諸国との関係を強化し、エネルギー供給源の安定供給及び多角化を図っています。
経済産業省の産油国連携強化促進事業費補助金は、ロシアなどの産油・産ガス国における投資環境に関する調査、及び同地域との企業間交流を図るためのミッション派遣やセミナー開催の実施などにかかる費用を補助するものです。
以下主な要件となります。
(1)戦略的投資環境調査・情報提供事業
産油・産ガス国のニーズや要請などを踏まえて、それらの国々と協力ができそうな分野について、投資環境調査を実施し、必要な情報を収集します。
(2)戦略的産業協力・企業間交流促進事業
(1)の調査結果も踏まえて、産油・産ガス国との産業協力・企業間交流促進を目的とした、専門家・ミッション派遣や企業間交流セミナーの開催などを行います。

①一般事業
阪神北の地域資源を活用し、阪神北地域の内外の交流促進や課題の解決につながる事業を応援します。
例)
・地域の歴史や文化などを活かした地域を活性化する事業
・伝統文化の継承・地元農産物の収穫などの社会を体験する事業
・都市と農村・多世代などの交流を体験する事業
・災害に強いまちづくりなど、地域の防災に資する事業 など
補助上限額:20万円
※同一団体への補助回数は3回まで
②広域連携事業
阪神北地域内の市町域を越えた複数団体が連携して実施する事業を応援します。
補助上限額:30万円

(1)研究開発で使用する部材を検討する
(2)開発手法・設計仕様を検討する
(3)複数のエンジンやアルゴリズムから最も効率的な計算処理方法を検討する
など

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターでは、
マンションアドバイザー制度を設けています。
マンションアドバイザー制度とは、建築士やマンション管理士などの専門家がマンションに訪問し、良好な維持管理への支援をしたり、建替えか改修かの判断を進める際のアドバイスをしたりする制度です。
東京都の自治体では、このマンションアドバイザー制度を利用したマンションの管理組合、区分所有者、賃貸マンションの所有者に対して、助成金を支給しているところもあります。
例として、東京都江戸川区のマンションアドバイザー制度利用助成を見てみましょう!

働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給する制度です。
その教育訓練の中には、英語学習が入っており、英会話スクールが用意するコースを受講すれば、その受講料の一部が返ってくる仕組みです。
以下の主な条件を満たした上で、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講・終了した在職者・離職者が対象となります。
①受講開始日現在で在職期間が通算3年以上であること
※初めて支給を受けようとする方については1年以上であること
※他の事業所などに雇用されていた期間も通算しますが、前職と現職の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
②受講開始日時点で在職者でない方は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であること
※適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内
③前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること
※平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は適用されません。
①助成率
5分の1以内
②上限額と下限額
上限:10万円
下限:4,000円

東京都では、若手・女性リーダー応援プログラム助成事業という助成金を設けています。
こちらは、都内商店街で女性又は若手男性が新規開業をするに当たり、店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する経費の一部を助成するものです。
フレッシュな若者や女性が商店街で活躍することにより、都内商店街の活性化を図っています。
主な要件は以下となります。

地域型住宅グリーン化事業は、地域における木造住宅の生産体制の強化、環境負荷の低減を図るために、国土交通省で設けられた補助金です。
地域の木材関連事業者や流通事業者、建築士事務所、中小工務店等がグループ化して、省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅・建築物を整備する際にかかる費用を補助します。
平成31年度は地域型住宅グリーン化事業に関して140億円もの概算要求額が出ており、平成31年度も多くの事業者に補助金を支給する予定です。

喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。そのため、特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費の上限額を定めています。
1.喫煙室の設置・改修
60万円/㎡
2.屋外喫煙所の設置・改修
60万円/㎡
3.換気装置の設置など
40万円/㎡

次の要件をすべて満たす必要があります。
①旅行の行程にラグビーワールドカップ2019静岡県開催試合の観戦を含むこと
②バス1台につき最低15人が乗車すること
※申込み時は15人以上であっても、観戦旅行等実施時に15人に満たなければ補助金は交付されません。なお、旅行事業者及びバス事業者の従業員は対象人数に含めることはできません。
※申請可能なバスの台数に上限はありません。
③旅行事業者、バス事業者の役員等及び観戦旅行等に参加する構成員全員が暴力団または暴力団員でないこと

補助金は中小企業庁ばかりが出しているわけではありません。国土交通省でも補助金の公募があります。
国土交通省では、スマートウエルネスを推進するために、住民の健康や幸福感向上に気よする住環境の整備を行った方に対して、支援を行っています。
具体的には、高齢者、障害者、子育て世帯などが安心安全に暮らすことができるよう、サービス付き高齢者向け住宅の整備や改修、介護予防、健康増進、多世代交流など対して、補助金を支給しています。
平成31年度の概算要求は275億円となり、主に3つの事業に分かれています。
■サービス付き高齢者向け住宅整備事業
■セーフティネット住宅改修事業(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業)
■人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業(新設)
以下、各事業について、詳細を説明します。
サービス付き高齢者向け住宅の普及を目的としたもので、サービス付き高齢者向け住宅の整備や改修にかかる費用を補助します。
①住宅の改修の場合
補助率:3分の1
上限額:1戸につき180万円
②新築住宅の場合
補助率:10分の1
上限額:1戸につき90万円~135万円
②高齢者生活支援施設の改修の場合
補助率:3分の1
上限額:1施設につき1000万円
④新築の地域交流施設などの場合
補助率:10分の1
上限額:1施設につき1000万円
平成30年度に新設されました。
高齢者・障害者・子育て世帯等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する事業を公募し、先導性が認められた事業の実施について、その費用の一部を支援します。
①建設工事費(建設・取得)の場合
補助率:10分の1
②改修工事費の場合
補助率:3分の2
③技術の検証費
補助率:3分の2
④具体例
○多様な世帯の互助を促進する地域交流拠点(共同リビング、こども食堂、障害者就労の組合せ等)の整備
○介護予防や健康維持に資する高齢者向け住宅(IOT活用による効果的な見守り、地域との連携・交流の工夫など)
○早めの住み替えやリフォームに関する相談拠点(高齢期に適した住まいや住まい方のアセスメントなど)の整備

求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用へ移行した場合、助成金を支給します。
※この助成金は外国人労働者にも適用されます。
①助成対象者
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
1.紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
2.紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
3.紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
4.紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
5.妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて
いない期間が1年を超えている
6.就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
②助成額
対象者1人当たり月額最大4万円(最長3カ月間)
③募集期間
随時
②募集期間
随時
県内企業での外国人留学生インターンシップ受入を促進し、外国人留学生の県内就職増加につなげるため、外国人留学生によるインターンシップを受け入れた企業に対して、受入人数・日数に応じた補助金を支給します。
①補助対象経費
インターンシップ受入に係る事務経費
②補助額
外国人留学生1人につき5,000円(1日あたり)
※企業1社につき外国人留学生3人まで
※外国人留学生1人につき最大10日間 まで
③募集期間
インターンシップ実施2週間前まで

ものづくり補助金は、公募を開始する前に、まず事務局を募集して決定します。
事務局は以下6点の条件を満たす必要があります。
①日本国において登記された法人であること
②本事業の遂行に必要な組織、人員を有する又は確保することが可能であること
③本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること
④本業務を推進する上で国が求める措置を、迅速かつ効率的に実施できる体制を構築できること
⑤予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること
⑥予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること
※⑤~⑥については、「暴力団に所属または関与していない」、「破産手続きをしたことがない」、「不正したことがない」という条件だと考えれば問題ないです。
平成30年度のものづくり補助金事務局の募集は、2018年12月28日~2019年1月23日に行われました。
応募者は中小企業庁のものづくり補助金担当部署に、以下の書類を持参または郵送します。
①公募申請書
②事業実施計画書
③申請方法、周知方法、申請書類等の事業実施方法に関する説明書
④実施体制及び事業に関する事業部等の組織に関する説明書
⑤運営に必要な事務費の内訳
事務局の選定は、有識者からなる外部評価委員会が、以下の項目を総合的に評価して審査します。
①事務局としての適格性
○法人格の有無
○本事業の類似事業の受託実績
○組織の本事業に関する専門知識・ノウハウなど
②事業実施計画
○スケジュールの妥当性、効率性
③事業実施方法
○補助金交付の際の申請方法や周知方法、申請書類の妥当性
④事業実施体制と事務費用
○要員数や事務所の確保、事業の実施体制スキームの構築及び明確な役割分担の実施
○適切な経営基盤、一般的な経理処理能力
○事務費の金額の妥当性

不妊治療は、一般不妊治療と特定不妊治療に分かれています。
一般不妊治療には、排卵日を特定してその時に性交渉を行う「タイミング療法」と人為的に精液を生殖器に注入する「人工授精」があります。
こちらは保険が効くので、通常はこの治療法を利用します。
一方、特定不妊治療は、一般不妊治療でも妊娠できなかった場合に行うもので、通常は体内で行われる受精を体の外で行う「体外受精」と「顕微授精」があります。
こちらは保険が一切利かず、数十万規模の高額は医療費を払う必要があり、大きな経済的負担になってしまいます。
そこで、厚生労働省は、特定不妊治療を行う夫婦に対して、高額な医療費の一部を助成することにしました。
主な要件は以下となります。
①基本的な助成額
1回の治療につき15万円まで
※凍結胚移植(採卵を伴わないもの)は7.5万円まで
②初回治療の場合
30万円まで
※凍結杯移植(採卵を伴わないもの)は除く
③精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合
1回の治療につき15万円まで
※凍結杯移植(採卵を伴わないもの)は除く
④助成回数
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、
通算6回までとなります。
また、40歳以上である場合は通算3回までとなります。
⑤助成対象とならない場合
平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合には助成しません。












































