職場で煙草をスパスパ吸っている人が多くいらっしゃいます。
本人たちは満足でしょうが、困るのは周りの非喫煙者です。
喫煙者が吐き出す煙を吸うこと=受動喫煙によって、非喫煙者の肺は大きなダメージを受けます。
事業者は、従業員が受動喫煙による被害を受けないよう、事業場の現状を把握・分析し、実行可能な対策のうち、最も効果的なものを実施するよう努めなくてはいけません。
厚生労働省では、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成する受動喫煙防止対策助成金を設けています。
以下主な要件となります。
※煙草に関する記事はこちら
助成率100%!屋内喫煙所の設置に最大500万円助成!?
禁煙するのに助成金が出る?
1.助成対象
①喫煙室の設置・改修
喫煙室の入口で、喫煙室内に向かう風速が0.2 m/秒以上②屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修
喫煙所での喫煙で、喫煙所の直近の建物の出入口などにおける粉じん濃度が増加しない③換気装置の設置など(宿泊業・飲食店を営んでいる事業場のみ)
喫煙区域の粉じん濃度が 0.15 mg/m3 以下、または必要換気量が 70.3 ×(席数)m3/時間 以上2.助成額
①補助率
2分の1 ※飲食店を営んでいる事業場は3分の2②上限額
100万円③単位面積当たりの上限額
喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。そのため、特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費の上限額を定めています。
1.喫煙室の設置・改修
60万円/㎡
2.屋外喫煙所の設置・改修
60万円/㎡
3.換気装置の設置など
40万円/㎡
3.募集期間
随時4.まとめ
喫煙者が吐き出す煙によって苦しむ方もいらっしゃいます。 喫煙者も非喫煙者も安心して仕事に取り組めるよう、この受動喫煙防止対策助成金を使って真剣に取り組んでみましょう。 ☆上記の申請依頼はこちら! ☆具体的なご相談をされたい方はこちら!(個別相談は有料会員限定となります。) ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!



補助金は中小企業庁ばかりが出しているわけではありません。国土交通省でも補助金の公募があります。
国土交通省では、スマートウエルネスを推進するために、住民の健康や幸福感向上に気よする住環境の整備を行った方に対して、支援を行っています。
具体的には、高齢者、障害者、子育て世帯などが安心安全に暮らすことができるよう、サービス付き高齢者向け住宅の整備や改修、介護予防、健康増進、多世代交流など対して、補助金を支給しています。
平成31年度の概算要求は275億円となり、主に3つの事業に分かれています。
■サービス付き高齢者向け住宅整備事業
■セーフティネット住宅改修事業(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業)
■人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業(新設)
以下、各事業について、詳細を説明します。
サービス付き高齢者向け住宅の普及を目的としたもので、サービス付き高齢者向け住宅の整備や改修にかかる費用を補助します。
①住宅の改修の場合
補助率:3分の1
上限額:1戸につき180万円
②新築住宅の場合
補助率:10分の1
上限額:1戸につき90万円~135万円
②高齢者生活支援施設の改修の場合
補助率:3分の1
上限額:1施設につき1000万円
④新築の地域交流施設などの場合
補助率:10分の1
上限額:1施設につき1000万円
平成30年度に新設されました。
高齢者・障害者・子育て世帯等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する事業を公募し、先導性が認められた事業の実施について、その費用の一部を支援します。
①建設工事費(建設・取得)の場合
補助率:10分の1
②改修工事費の場合
補助率:3分の2
③技術の検証費
補助率:3分の2
④具体例
○多様な世帯の互助を促進する地域交流拠点(共同リビング、こども食堂、障害者就労の組合せ等)の整備
○介護予防や健康維持に資する高齢者向け住宅(IOT活用による効果的な見守り、地域との連携・交流の工夫など)
○早めの住み替えやリフォームに関する相談拠点(高齢期に適した住まいや住まい方のアセスメントなど)の整備

ものづくり補助金は、公募を開始する前に、まず事務局を募集して決定します。
事務局は以下6点の条件を満たす必要があります。
①日本国において登記された法人であること
②本事業の遂行に必要な組織、人員を有する又は確保することが可能であること
③本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること
④本業務を推進する上で国が求める措置を、迅速かつ効率的に実施できる体制を構築できること
⑤予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること
⑥予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること
※⑤~⑥については、「暴力団に所属または関与していない」、「破産手続きをしたことがない」、「不正したことがない」という条件だと考えれば問題ないです。
平成30年度のものづくり補助金事務局の募集は、2018年12月28日~2019年1月23日に行われました。
応募者は中小企業庁のものづくり補助金担当部署に、以下の書類を持参または郵送します。
①公募申請書
②事業実施計画書
③申請方法、周知方法、申請書類等の事業実施方法に関する説明書
④実施体制及び事業に関する事業部等の組織に関する説明書
⑤運営に必要な事務費の内訳
事務局の選定は、有識者からなる外部評価委員会が、以下の項目を総合的に評価して審査します。
①事務局としての適格性
○法人格の有無
○本事業の類似事業の受託実績
○組織の本事業に関する専門知識・ノウハウなど
②事業実施計画
○スケジュールの妥当性、効率性
③事業実施方法
○補助金交付の際の申請方法や周知方法、申請書類の妥当性
④事業実施体制と事務費用
○要員数や事務所の確保、事業の実施体制スキームの構築及び明確な役割分担の実施
○適切な経営基盤、一般的な経理処理能力
○事務費の金額の妥当性


安倍政権のアナウンスによると、
「第4次産業革命の技術革新等を通じた「生産性革命」の実現に向けての設備・人材などへの力強い投資、研究開発・イノベーションの促進など重要な政策課題への対応」
とあります。
つまり、前年度から引き続き国内の産業振興に対して、莫大な助成金・補助金を投入していくということです。
中小企業庁においても平成30年度の第2次補正予算を前年度と同程度の規模で実現する予定です。
具体的には、
①事業承継・再編・統合等による新陳代謝の促進
②生産性向上・人手不足対策
③地域の稼ぐ力の強化・インバウンドの拡大
④災害からの復旧・復興・強靭化
⑤経営の下支え・事業環境の整備
について支援していくことになります。
その中でも、②生産性向上・人手不足対策は平成30年度補正予算で1,205億円、31年予算で369億円の案が組まれており、特に注力しています。
また、③地域の稼ぐ力の強化・インバウンドの拡大も平成31年度予算で286億円の大型案が組まれています。
例年、ほぼ概算要求の通りに国会を通過しているので、今回も要求額がそのまま実現できる予定です。
では、この②生産性向上・人手不足対策と③地域の稼ぐ力の強化・インバウンドの拡大の中身を見ていきましょう。
















ただし、B型の場合は、年平均5%の投資利益率(営業利益+減価償却費の増加額を設備投資額で除したもの)が求められます。
その根拠を会計士もしくは税理士が確認した後、経済産業省にB型確認書を提出します。
B型確認書が認められた場合は、経営力向上計画にB型の確認番号を記載し、関係省庁に提出という流れになるため、A型と比べて時間がかかります。
また、投資利益率の向上のための根拠を示すために、現状の機械設備により稼働率や不良率、売上、利益の数値及び根拠データや書面の提出が求められるため、A型よりハードルは高くなっています。
経営力向上計画を作成して優遇を受けるには、A型の申請書を提出できるよう、工業会の証明書をもらった方がよさそうですね。






































