助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを
開始致しました!
今回のテーマ
勤務間インターバルを導入すると助成金!
ここしばらく、長時間労働に関心が集まっていますが、平成29年度から、長時間労働の是正の一環として、勤務間インターバル(勤務終了後、次の勤務開始までに一定時間以上の休息時間を設けること)を導入する中小企業を対象とした助成金が新設されました。
この助成金、現在は募集終了となりましたが、来年度(平成30年度)から、また募集することが考えられます。そして秋頃には募集終了となる可能性が高いので、申請可能な事業所様は今から計画をしておくと良いかと思います。
この助成金は、勤務間インターバル(休息時間9時間以上)を導入するにあたって就業規則等の作成・変更、労務管理用ソフトウェア・機器(勤怠管理システム等)の導入・更新等の取組みを行った場合に、一企業あたり50万円を上限とする助成金を支給するものです。
労働局としては、中小企業に積極的に勤務間インターバルを導入してほしいようなのですが、思ったほどこの助成金の申請件数が伸びていないようです。
申請手続きはそれほど難しくないので、これから勤務間インターバルを導入しようかと考えている場合には、この助成金の受給を検討する価値はあると思います。
また、この助成金は、すでに実質的に一定の休息時間(9時間未満の休息時間)を確保できるような制度を導入しているところでも、休息時間を9時間以上にすることで、その支給対象となりますので、この助成金の対象となる企業は多いと思います。
ただし、就業規則等に、残業禁止の記載がある場合や深夜労働の禁止時間が9時間以上(たとえば、22時~7時の労働を禁止する等)設定されている場合は、改めて勤務間インターバルを導入する必要がありませんので、この助成金の支給対象となりません。
せっかく申請に来たのに、これらの理由で申請が受理されないケースが実際にあるようです。ご注意ください!
☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請コンサルタントはこちら
☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料サービス」はこちら
☆助成金なうはこちら!
-
-
キーワード検索
-
直近1週間の人気記事ランキングBest10
直近10回分の投稿
5/11(火)新規公示案件情報
5/11(火)新規公示案件情報【有料会員限定】
助成金なう採用事例 ファイナンシャルアライアンスFP黒川事務所 様
令和3年度の両立支援等助成金の各コースはどうなりますか?
展示会の助成金まとめ 国内外出展/オンライン出展/キャンセル料/PR活動 など
祝、会員10万人突破!小冊子「個人で使える助成金のすすめ」先着1000人にプレゼント♪
小冊子「個人で使える助成金のすすめ」2021年春版登場!!
事業再構築補助金セミナー 5月10日2次公募開始/緊急事態宣言枠は3/4補助【9期100社限定セミナー募集】
スズメバチの駆除で出る助成金とは?
中小企業庁の補助金申請に必要!GビズIDとは?
カテゴリー
カレンダー
2025年11月 月 火 水 木 金 土 日 « 5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 アーカイブ
タグ一覧



【対象となる企業】
上記の対象者をハローワーク・地方運輸局・特定地方公共団体・職業紹介事業者のいずれかからの紹介によって、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用し、雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告する事業主。
※継続して雇用する労働者……対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上あることをいいます。
※雇い入れた労働者に対する配慮事項……2016年4月より施行された『障害者差別解消法』によって、事業主には過度な負担にならない程度で『合理的配慮の提供』が義務付けられています。具体的には以下のようなものです。
(例1)口頭での指示理解が困難な従業員に、写真や図を用いた文書を渡す
(例2)車いすを利用する従業員に、机の高さや作業スペースを調節する など
【助成額】






・経営改善計画策定支援において補助金が専門家に支払われることで、中小事業者の負担を軽減
・国の補助金等において、申請の際に認定支援機関の承認を求める事業
・ものづくり補助金において、専門家による支援(実質、認定支援機関が担う場合がほとんどであり、平成29年度の補正では補助金に30万円の上乗せが可能となる)
・日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金(国民生活事業として7,200万円、中小企業事業として7億2,000万円まで)では、認定支援機関の支援が融資(低利)の条件
・東京都中小企業制度融資の経営力強化資金(2億8,000万円まで)では、認定支援機関の支援が融資(低利)の条件
・M&Aにおける登録免許税、不動産取得税の軽減(経営力向上計画が必要)
・事業承継の際に株式取得に関する贈与税、相続税の納税猶予(認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載された計画が必要)
・現行の事業承継税制における雇用確保条件(80%を維持)を満たさない場合に、その満たせない理由を記載した書類(認定支援機関の意見が記載されたものに限る)を都道府県に提出する必要がある等
このように行政は認定支援機関を活用の促進のため、支援メニューを増やしていく傾向にあるので、身近な認定支援機関に相談されると、気付かなかった活用の仕方があるかもしれません。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
1.「商品・サービスのコンセプトが明確かどうか」
コンセプトが明確ということは、平たく言えば、
①その商品・サービスは「誰に」対するものなのか?
②「何を」与えることができるのか?
③「どのように」提供するのか?
といったことが明確になっていることです。
例えば、ハマグリからとった出汁で作った北海道の契約農家から仕入れた国産小麦の麺にサラダをセットで売っているカロリー半分のラーメン屋があったとします。
その店のコンセプトは、
①20代から30代のラーメンが好きだけれどダイエットも気にする女性に対して、
②ハマグリからとった旨味を抽出した出汁と産地にこだわった麺のラーメンを、
③カロリー半分で提供する商品
ということになります。
もちろん、フランチャイズであれば、コンセプトはより一般的なものになるでしょう。なぜなら、こだわりや個性は一般受けしないからです。なるべく多く層のお客さんに来てもらい、おいしいけれどもそれほど特徴のあるものでない方が展開しやすいからです。幅広い客層に受けるからこそ、同じ味で全国展開できるのです。
しかし、個人店の場合は、フランチャイズと同じことをやってしまうと失敗します。フランチャイズは共同仕入れによる低価格の実現、立地、宣伝広告などの本部サポートがあるなど、小さな店では真似ができない仕組みがあります。おまけに内装なども均一化による低コストで改装工事ができる仕組みがあります。
小さな個人店では、雰囲気、店長の個性などコンセプトがより明確でないと、お客に訴えることはできません。わざわざ足を運んでくれる店でないと長く続けることは難しいからです。
2.「商品・サービスの具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること」
3.「事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること」
4.「販売先等の事業パートナーが明確になっていること」
こういう商品やサービスを作りたいという結論だけではなく、提供する商品やサービスを具体化するために、先ほどのラーメン屋であれば、どうやって、ハマグリを仕入れるのか、北海道の契約農家とどうやって仕入れルートを築くのか、店の場所はどうするのか、何人で店を運営するのか、といった手法や事業プロセス等が明確になっているかどうかが重要になります。
また、販路や売先が既に決まっている場合、これからお客を見つける場合と比べて、実現可能性が高くなると感じませんか?
第三者から見て、成功しそうだなと思ってもらうためには、「なぜ、どうして」といった起こりそうな疑問に対して、なるべく丁寧に答えてあげることが必要です。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
<変更点2>
有期契約労働者から正社員に転換の場合は、転換前にその事業主に雇用されていた期間が3年以下に限る
これも、今までは、何年間有期契約労働者だったとしても、あくまでも有期→正規であれば良かったのです。その要件が変わったと言うことです。
「何年も有期契約労働者でいて、もう放っておいても契約更新は特に心配なくされるのに、正社員にして助成金をもらうというのも、何か疑問を感じる」という声も実際にあったそうです。
また、有期契約労働者を正社員に転換する場合、1年度あたりの人数の上限が設けられており、現在が「1年度1事業所あたり15人」ですが、平成30年度からは、「1年度1事業所あたり20人」となります。
新しいルールが適用されるのは、年度が変わって平成30年4月1日以降に正社員転換した場合です。そして、これらの新ルールは、適用までにまだルールが変更されることもあります。
いずれにしても、対象労働者がいるのであれば、年度内に正社員転換した方がお得のような感じがしますね。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
3.男性の育休を支援します!(新潟県)
男性労働者の育児休業取得促進に取り組む事業主及び育児休業を取得した男性労働者に助成金を支給し、仕事と家庭生活等が両立できる職場環境の整備を図ります。
①対象者
イクメン応援宣言企業として県に登録された企業の、新潟県内の事業所に勤務する男性労働者が、以下の①~③のすべてを満たす育児休業を取得した場合
1.子の出生後8週間以内に開始する育児休業であること
2.連続14日以上(勤務を要しない日を含む)の育児休業であること
3.育児休業から職場復帰後1か月以上雇用が継続していること
②支給額
育児休業の取得1回につき、事業主及び労働者に対し各5万円を支給
③申請期限
平成29年4月1日~平成30年3月31日まで随時受付
※申請可能期間は男性労働者が育児休業から職場復帰した日から1か月を経過する日以降1か月以内
※予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付を終了
「ウチの職場には子育て世代が多いなあ。」とお思いの方は、是非助成金なうで子育て関係の助成金を探してみてはいかがでしょうか?
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
またこの場合、就業規則に、「有期雇用」「無期雇用」「正規雇用」のそれぞれの定義づけをしておかなければいけません。「会社として、どんな人を「正規雇用」にしているのか?」「それに対して、「無期雇用」はどういう契約なのか?」などをきちんと決めておく必要があります。
よって、専門家無しには少々きついかも知れませんね。
ちなみに、派遣会社が派遣スタッフを無期転換する場合も対象になります。派遣会社の場合は、派遣法との絡みもありますので、より複雑になります。さすがに、専門家に相談された方がよろしいかと思います。
せっかくですので、法改正に伴い、制度を活用してみてはいかがでしょうか?
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
2.職場定着支援助成金
次に、職場定着支援助成金です。
これは、職場定着支援助成金、人事評価改善等助成金、建設労働者確保育成助成金をひとまとめにしたもので、「人材確保等支援助成金(仮)」と言う名称になるようです。よって、無くなるわけではありませんので、大して変わらないですね。
あとは、概算要求書からは読み取れませんでしたが(気づかなかっただけかも知れませんが)、「労働移動支援助成金」を減額という記事が新聞に出ていました。
助成金を受給する企業が想定を大幅に下回り、期待した効果が出ていないためのようです。
政府の成長戦略の一環として、不況時に従業員の雇用を守る企業に出す「雇用調整助成金」を減らし、転職を促す「労働移動支援助成金」を14年度から大幅に拡充しました。
具体的には、リストラに遭った労働者を雇い入れて職業訓練をする企業に1人1時間あたり800~1100円の助成金を出す「人材育成支援コース」を新たに設けました。
しかし、この助成金を活用する企業が少なかったようですね。
平成30年度に関する新たな情報が入りましたら、また紹介いたします!
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
2.嘘ではないけれど・・・
しかし、その表面上の金額に騙されないようにしてください。
よく研修会社が、
「うちの研修を受ければ助成金がもらえ、研修費用を上回って返ってきます。」
などという謳い文句で勧誘してくるケースが多々あります。
別に不正を犯していない限り、それだけ見れば特に問題ないように感じます。
ですが注意していただきたいのは現場です。
当該の研修を受ける労働者は、毎日日誌を書かなければいけなかったりします。
確かに公のお金をもらうのですから、何もしないでもらうという訳にはいきませんね。
この毎日日誌を書く作業をを6ヵ月間実施したと言う実例もあります。
Off-JTとOJT合せて785時間を6ヵ月で実施するわけですから、その従業員の方は、会社に出勤するときは毎日がOJT状態です。
確かに正規雇用に転換するために訓練をしているのですから、毎日がOJTと言っても良いかも知れませんね。
しかし本人は、出勤するたびに日誌を書き、それを指導担当者が毎日チェックする。そんな手間があることは、研修機関からは知らされないまま、実施しようとします。
そして、受講予定の方やその会社の事業主さんから研修会社に「話が違う」というように言われると、研修会社は、「それは社労士に聞いてください。」というふうに責任を逃れていく。
このような研修会社は研修を受注するために助成金という手段を使っているだけです。
もちろん、そんな会社ばかりではありません。ですが、相手のことを考えず、自社の研修制度の利用、つまり自社の儲けばかりを優先してしまっている業者が多いのもまた事実です。
ですので、お金に目が眩むのではなく、まずはその研修が自社のその従業員の方にとって本当に必要かどうかを考えるのが先です。そうでないと、日誌が書けず、それがすなわち不支給につながっていくのです。


3.離職者に関する書類を提出する際の注意点
直近の例では、ある助成金の支給申請時に、
「雇用保険の資格喪失の原因が『3』なので受理できません。」
と言われたものがあります。
これは、雇用保険の被保険者が会社を辞めるとき、「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を提出します。
その書類の中に、「喪失原因」という欄があり、それはすなわち会社を辞めた理由です。
ただこれがわかりにくい書き方になっているのです。その欄は、次の3つから選びます。
1.離職以外の原因
2.3以外の原因
3.事業主の都合による離職
確かにわかりにくいですね。
「1」は、被保険者の死亡などです。
「2」はいわゆる自己都合退職がほとんど。
「3」が今回の話題の会社都合の離職です。
その会社では、確かに会社都合の退職などは出ていませんでした。しかしこのわかりにくい表記によって、間違って「3」を選んでいたのです。
今回は本当に間違えでしたので、それを訂正し、その後書類を再提出で無事に受理されました。
しかし、もしこれが本当に会社都合の離職で、それを助成金欲しさに訂正したとなれば大問題です。当然不正受給ということになります。
また、会社がよかれと思って本来は自己都合退職の人に「会社都合」としてあげて早めに雇用保険からの給付(基本手当)がもらえるよう配慮したとします。
そうすると、その「会社都合」が嘘ということで、こんどはそっちで問題が生じます。
みなさん、離職の際の書類にはくれぐれもご注意ください。

4.事業承継計画の作成
(1)経営理念の明文化、社内への浸透に向けた取り組み
(2)中長期経営計画
(3)事業承継の具体的な時期の検討
(4)課題の解決策を実施する時期の検討
※(4)に関しては、
①親族内での承継の場合
・関係者の理解に向けた環境整備
・後継者教育
・株式・財産の分配
②従業員や外部後継者の場合
・関係者の理解に向けた環境整備
・後継者教育
・株式・財産の分配
・個人保証・担保の処理
③M&Aの場合
・総論
・M&Aの手続き
・会社売却価格の算定



2.計画書の作成
次に、助成金の申請を行う事業主の方が、起業から11か月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を作成し、管轄の都道府県労働局に提出して認定を受ける必要があります。
そして、労働局の認可を受けた「雇用創出措置に係る計画書」に沿った計画を実施することになります。
その計画期間は12ヵ月以内ということになり、この期間内に、60歳以上のものを1名以上、40歳以上のものを2名以上、または40歳未満のものを3名以上雇用する必要があります。
受給対象となる労働者は、一般被保険者・高年齢被保険者のいずれかとして雇用された従業員、つまり常勤のイメージです。
この、雇用を生み出す時の費用を手助けしてくれる助成金なのです。
3.助成額
気になる助成額は、次の通りです。
起業者の区分 助成率 助成額の上限
起業者が60歳以上 2/3 200万円
起業者が40~59歳 1/2 150万円
この助成額は、雇用を生み出すためにかかった費用に対しての補助的なものです。それに対して、2分の1や3分の1が返ってくるイメージです。
対象となる費用は、例えば求人広告費用や就職説明会の費用などです。



2.高齢者が安心して住めるバリアフリーな住宅を作ろう!(岩手県釜石市)
一定の基準を満たすバリアフリー対応の住宅や一定量の県産材を使用した住宅を、市内に建設または購入して居住する場合、工事費の一部を補助します。
①補助金の対象となる住宅
1.建設の場合
一戸建ての住宅
店舗や事務所等の併用住宅の場合は、居住専用部分
共同住宅・長屋・借家(コーポラティブ方式で建設する場合のみ)
2.購入の場合
一戸建ての住宅
店舗や事務所等の併用住宅の場合は、居住専用部分
共同住宅等の住戸部分
②補助額(1と2の補助は、併用できます。)
1.バリアフリー対応工事
住宅性能評価基準の高齢者等配慮対策等級3以上の基準を満たす住宅
補助金額:床面積に応じて、定額で補助します。
75平方メートル未満 :40万円
75平方メートル以上120平方メートル未満:60万円
120平方メートル以上 :90万円
2.県産材使用工事
10立法メートル以上の県産材を使用する住宅
補助金額:使用量に応じて、定額で補助します。
10立法メートル以上20立法メートル未満:20万円
20立法メートル以上30立法メートル未満:30万円
30立法メートル以上 :40万円
③申請期限
随時
3.老人クラブを作ろう!(青森県青森市)
高齢者が地域社会の中で孤立することなく、生きがいを持って充実した生活を送ることができるよう、社会奉仕活動、教養講座及び健康増進活動等を実施する単位老人クラブへ補助金を交付します。
①補助対象・補助額等
受給するには、詳細について窓口へ問合せる必要があります。
②申請期限
随時
「おじいちゃんとおばあちゃんに喜んでもらいたいなあ・・・」とお思いの方は、是非助成金なうで該当する助成金・補助金を探してみてはいかがでしょうか?

(2)計算方法
「助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における生産性が、その3年前に比べて6%以上伸びていること。」という要件の下、次の式で計算されます。
生産性(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数
生産性要件は、3年前と比較して判定しますので、少なくとも支給申請等の時点で4期分の決算が終わっていないと対象とすることができません。
計算用紙はwebでダウンロードできますが、できれば会計士さんや税理士さんに計算をしてもらった方が確実です。
(3)直近の改正
2017年10月以降の申請分から、生産性の計算方法等が一部変更されています。既に11月ですので、新しいルールだけを知ってもらえれば何ら問題はありません。厚生労働省の公表している資料によると大きな変更点は以下の2つです。
一つ目は、生産性の算定要素である「人件費」について、「従業員給与」のみを算定することとし、役員報酬等は含めない。
二つ目は、生産性を計算する際の分母となる「雇用保険被保険者数」ですが、10月申請分より、「会計年度の末日現在の人数」を適用、記載する。
いずれも、多少有利に計算できた企業が、この改正により要件を満たせなくなることもあるので、注意が必要です。
せっかくなので、ぜひ、該当する助成金を申請予定の方は計算してみると良いかと思います。

実際に今年度は、517件の申請で65件の採択という厳しい競争でした。採択された事例のうち、いくつか列挙すると
・経営革新計画に基づく自然体験ガイドツアーと民泊事業の事業化
・塗装会社による「住宅リホーム市場進出のためショールームの設置」
・外国人旅行者が滞在しやすい温泉付きゲストハウス
・自社の特許製品を活用した室内用野菜育成設備の開発並びに販売事業
・宮崎本社と東京支社間でのデータ共有及びWEB会議システム構築
等といったものがあります。
後継者不足等で廃業をする前に、事業承継を考えてみてはいかがでしょうか。

4.助成額
(1)助成額
50万円(※1)~200万円(※2)
(※1)事業場内最低賃金が750円未満の事業場で、その額を30円以上引き上げた場合
(※2)事業場内最低賃金が800円以上1000円未満の事業場で、その額を120円以上引き上げた場合
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
(2)助成率
7/10
(常時使用する労働者数が
企業全体で30人以下の事業場は3/4)
※生産性要件を満たした場合には3/4
※助成率が加算になる「生産性要件」とは、支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性指標と、その3年前の決算書類に基づく生産性指標を比較して、伸び率が6%以上伸びている場合をいいます。

2.所定労働時間を過ぎると、助成対象になりません!
言葉の定義はここまでとして、では上記の例のように、所定労働時間が9:00~17:00の職場を例にお話をします。
上記例の会社の助成金対象者の方が外部の研修期間でOff―JTを実施したとしましょう。そのOff―JTの実施時間が、10:00~18:00とします。
そうすると、所定労働時間9:00~17:00に対して、夕方の17:00~18:00のOffーJTが、その方の所定労働時間から1時間はみ出ていますね。
この1時間は、研修するのは別に良いのだけど、助成金対象としては認められない時間となります。合計の労働時間は、所定労働時間=7時間(休憩除く)で、Off―JTも休憩を1時間取れば7時間で同じですね。でも、会社の定時を超えた時間の訓練は、助成金対象にはならないのです。
意外とこれを知らずに受けてしまっている事業所の方も多いのです。
また、研修は計画の8割以上を受講しないと認められない(不支給)ことになります。この話によって削られた時間が決定打となって、実際に助成金対象として認められる時間が、当初予定していた研修時間の合計に対して8割に満たないと、不支給となってしまいます。
みなさん、くれぐれもご注意ください。

3.助成内容
1人の出産につき限度額100,000円
ただし、加入している健康保険から付加給付が支給される場合は、その額を控除した金額
※付加給付とは
出産の際には、加入している健康保険から出産育児一時金として法定給付の 42万円または40万4千円が支給されます。これに加えて、健康保険が独自に給付するものを付加給付といいます。
健康保険により、付加給付の金額が異なり、また、付加給付がない場合があります。
4.申請期間
「出産日」から起算して1年以内
5.支給時期
申請日のおおむね翌月末までに、指定の銀行口座に振り込みます。
「子どもを生みたいけどお金が心配。」と言ったお悩みを持つ方は、是非お住まいの自治体で同様の助成金がないか探してみてはいかがでしょうか?

2.就業規則を作る際の注意点
助成金受給のためには、従業員10人以下の事業所でも、基本的には就業規則が必要です。
これをその道の専門家である社労士に依頼しますと、企業規模等にもよりますが、15万円から30万円程度となります。正直15万円なら安い方です。
「就業規則のひな形をください」とか、「コピペで良いのでどこを探せば良いですか?」とか言った話を良く聞きます。
いずれにしても、軽く見てしまっているフシがあるのと、できるだけお金をかけたくないという気持ちが伝わってくるケースです。
ただしこれには注意が必要です。
就業規則の内容がきちんとしたものでなければ、助成金が不支給となるケースがよく見受けられるからです。併せて、作成した就業規則は、いくら会社が「助成金のため」と言っても、一度作成した就業規則は立派に会社のルールとして生きていることになります。
その内容により、後日トラブル(例えば解雇のことなど)が発生することも十分に考えられます。そうなると、数十万円や、場合によっては100万円単位の支払が発生することもあり得ます。
助成金は不支給だわ、従業員とのトラブルでお金を支払うことになるわで、踏んだり蹴ったりです。
いかにテンプレートの就業規則が怖いものになるかと言うことは、おわかりでしょう。
3.就業規則を作るための参照サイト
下記の厚生労働省のURLで、就業規則に入れるべき必要事項とひな形の文章を確認することができます。こちらを参照にして、きちんとした就業規則を作りましょう。

上記保険料率の中の、「雇用二事業」と呼ばれる保険料が、助成金の財源となっています。
雇用二事業とは、雇用保険法に存在する制度の一つとなります。雇用保険制度では、労働者に対する求職者給付等の制度と、事業主に対する援助制度等があります。この内、後者の制度を「雇用二事業」と呼びます。
一見しておわかりの通り、雇用二事業の財源は全て事業主が負担しています。そして、助成金の財源は雇用二事業から支出されます。助成金支給申請ができるのは、雇用保険適用事業主に限られているわけですが、雇用二事業の財源、即ち助成金の財源は、事業主が支払う雇用保険料から賄われているわけですから、当然といえば当然です。
こんな理由から、雇用保険に入っている事業所かどうかで、助成金というテーブルの上に乗ることが出来るかどうかが決まります。
さらに深く見ていただくと、「建設の事業」とそれ以外の事業では、雇用二事業の保険料率が違いますね。
なぜかと言いますと、建設業だけがもらえる助成金が存在するからです。その他の事業の業種からすると、「うちはもらえないし」となるので、建設業だけが雇用二事業の保険料率が、少しばかり高く設定されています。
よって、繰り返し結論を述べますが、法人、個人問わず、雇用保険に入っている事業所は、助成金をもらうことが出来る事業所と言うことになります。
























