今回は助成金・補助金に関するよくある質問に回答します!
今回のテーマ 何故助成金の申請は面倒なのか?
1.助成金は確実に受給できる!でも…?
厚生労働省の雇用関係助成金は、経済産業省の補助金のように、「事業計画書」などは必要としません。 要件を満たせば、ほぼ確実に受給することができるのが、最大の魅力です。 その一方、申請が非常に面倒くさいのです。 この「申請が面倒」には、次の2点の理由があります。 (ア)申請の過程が非常に複雑 (イ)パンフレット等の用語が非常に分かりづらい2.申請の過程が非常に複雑
まず、申請の過程については、キャリアアップ助成金など、現在人気のある助成金の多くは、「①計画申請 ⇒ ②就業規則の改定 ⇒ ③取り組みの実施 ⇒ ④支給申請」という4段階になっています。また、場合によっては、④の支給申請が複数回となるものもありますし、①の計画申請がないものもあります。 ということで、各行程の管理やスケジュール管理が非常に重要になります。特に、④支給申請については、その期間が「2ヵ月間」であり、延長などはできませんので、注意が必要です。
3.パンフレット等の用語が非常に分かりづらい
次に、パンフレット等の用語ですが、実は雇用関係助成金は、「雇用保険法」という法律が根拠となっています。 そのため、パンフレット等も、法律用語がたくさん登場します。 下記に例を挙げてみますね。 「育児・介護休業法第2条第1号に規定する、育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること」 正直「?」という方が大半だと思います。「育児介護休業法?」、「労働協約?」となるのが普通です。 このような書き方が非常に多いのです。 それが自社にとって重要な要件でなければスルーしても問題になりませんが、そうでない場合には、致命傷になったりします。4.申請するなら専門家に頼みましょう!
ということで、雇用関係助成金を申請するのであれば、自社で確認をするか、専門家に頼むか、どちらがいいのでしょう? 当然、後者の方が精度が上がり、楽なのは言うまでもありません。 専門家に頼むとお金がかかる、と言うことで自社でやってみるという方も案外いらっしゃいます。 ですが、制度が下がり、せっかく時間をかけて、策を講じても、不支給や受給不可となってはかえってマイナスです。 専門家に頼んで多少手元に残る金額が減ったとしても、受給できることによりマイナスにはならないのであれば、やはりプロに頼むのがいちばんです。 案外プロに頼む方が、時間と効果を考えると安上がりだったりします。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆御社のニーズに合った助成金・補助金情報を提供します!マイプラン契約はこちら! ☆過去の助成金セミナーをお手頃価格で視聴できる!セミナービデオの購入はこちらから!










※ただし、制度導入後1年間の離職率が30%以下となっていることが必要です
その他、詳細は下記をご参照ください。







ただし、社員が研修を受けるなら何でもかんでもOKと言う訳ではありません。
まずはその社員の方の要件が必要です。
明確な線引きはありませんが、例えば部署などの配置換えの際や、新たな職種に就く場合などが最も当てはまりやすいです。
逆に、同じ部署にずっといて、「今更研修?」という方にはこの助成金は当てはまりません。
つまり、ケースバイケースなのですね。
それゆえ、外部の研修機関で、「当社の研修を受けると助成金がもらえますよ!」等という謳い文句や、「過去にこのコースで助成金がもらえました!」等という言葉にはお気を付け下さい。
その研修がどんなに内容が素晴らしかったとしても、
問題は「誰がその研修を受けるか」なのです。
研修を受けること自体はその企業の自由です。
ですが、助成金となると、
国が求めている条件に当てはまるかどうかということになります。
ちなみに支給額ですが、下記の通りです。
賃金助成
1時間当り:380円(生産性要件を満たす場合:480円)
経費助成
経費の30%(生産性要件を満たす場合:40%)
※経費助成は研修時間によって上限あり:7万円~20万円
一見してたいしてもらえない支給額ですが、
助成金支給により結果として安価で研修が受けられますし、
社員が研修によりスキルアップし、さらに会社に貢献をしてくれる。
そう考えると、価値の高い助成金ということになろうかと思います。

以下主な助成金事例となります。
■働き方改革宣言奨励金
(1)働き方改革に向けた目標及び取組内容の設定をして、「TOKYO働き方改革宣言企業」として承認された場合に奨励金を支給。支給額30万円
(2)働き方改革の取組として、制度整備を新たに行い就業規則等に明文化した場合に奨励金を支給。制度整備一つにつき10万円
■働くパパママ 育休取得応援奨励金
(1)働くママコース 定額125万円
(2)働くパパコース 最大300万円
■東京都正規雇用等転換安定化支援助成金
要件を満たした場合、
・1人 ⇒ 20万円
・2人 ⇒ 40万円
・3人以上 ⇒ 60万円
支給。
対象労働者に対して支援期間(3か月)のうちに、
以下の支援を行うことが必要です。
①指導育成計画書(3年間)を策定
②メンターの選任・メンターによる指導
③指導育成計画に基づく研修の実施

当然捨ててしまったものは返ってきませんので、「以後決められたとおり保存します」という旨の書面を提出して、これにてその勧告に関することは終了となりました。
しかし、ちょうどその是正勧告を受けたとき、キャリアアップ助成金の支給申請が控えていました。もちろん是正勧告止まりで、その内容については改善をしたので、何ら問題はなく支給申請できます。
ですが、もしこれが2回目や3回目の是正勧告となると、是正勧告では収まらず、書類送検なんて言うこともあります。そうなるとしばらく支給申請は出来ません。
また、是正勧告の回数にかかわらず、ことが大きければいきなり書類送検される可能性もあります。
やはり助成金の支給申請をしたければ、ちゃんと労働関係の諸法令を守らなければいけませんね。
誤解を恐れずに言えば、助成金ありきの企業ほど、その環境が整っていない、つまり労働関係の諸法令に違反しているケースが多く見られます。もちろんそのままでは、申請は出来ません。
「申請するにはまず環境を整えてから!」と言うことを念頭に置きながら、助成金獲得を目指してみてください。

<助成額>
対象経費の合計額×補助率
(上限額を超える場合は、「1人当たりの上限額」×対象労働者数または「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額)
<期限>
(1)申請受付:平成30年12月3日までに必着(のちに交付の決定通知)
(2)取組期限:評価期間中(交付決定の日から平成31年2月1日まで)
(3)支給申請:評価期間の終了から1か月以内or平成31年2月末日の早い日までに必着
あとは、テレワーク導入によるメリットですが、
通勤時間や移動時間の短縮
人材の確保・流出防止、
新たな環境づくり
などでしょうか。特に通勤時間の短縮は大きいです。極端ですが、自宅でテレワークの場合は起きて1分後には仕事開始が可能です。
一方で、課題としては、
テレワークへの理解不足
システム導入などにかかるコスト
労働時間等の労務管理にかかるコスト
個人情報や企業情報の管理
などが挙げられます。
ここは一つ助成金をきっかけにして、テレワークの導入を検討してみてはいかがでしょうか?

そんな話をしますと、時々聞くのが、
「いや、この前○○から聞いたけど、2,3か月でもらえるのがあった」
といわれたりします。
これは「助成金」ではなく、「補助金」であることが多いです。
「助成金」は厚生労働省管轄で、人の雇用に関連するものです。
それに対し「補助金」は中小企業庁や区市町村の管轄が基本的で、経費に対して補填されるイメージのものです。
目的でだけではなく支給元や目的など、両者は根本的に違います。
最近では、採択が難しい「補助金」よりも、要件を満たしていれば支給される「助成金」にシフトチェンジする傾向が見受けられます。
ですが「補助金」の感覚で「助成金」に取り組むことは出来ません。
さらにそれがわかると、
「いやー、資金繰りが苦しくなる○月に支給されるの探してよ!」
と言われたりします。
助成金はそもそもそういう性質ではないのですね。
気持ちはわかりますが、国は助成金を会社の資金繰りに使うという状況を想定していません。
逆に、資金繰りなどの目的を捨てて、会社の労務廻りの整備に使うお金にする発想に切り替えられた企業が、結果として多くの助成金の機会を得ています。

商店街というのは個人事業主の集まりであり、
なかなか統一性が取れておらず、
集客がままならないところが多いのですが、
上記のような活気のある商店街には、話題の店がいくつかあり、
必ず音頭を取るリーダーがいて、
そのリーダーを支える意識が商店街全体に浸透しており、
商店街の魅力を様々な形で発信しているといってもいいでしょう。
したがって、商店街を活性化するためには、
ランドマーク的な店及びその商店街全体の方向性を作るリーダーが必要となります。
そうした都内商店街の活性化を目的として、
東京都では「商店街起業・承継支援事業」を行っています。
これは、商店街において既存事業の後継や新規開業を行う事業者等を対象に
店舗の新装・改装工事、設備・備品の購入、広告宣伝等に
要する経費の一部を助成しています。
第3回の申し込みは
9月25日(火) ~ 10月5日(金)となっており、
助成額の最大は580万円、
補助率は2/3となっています。

3.地元の文化を担う人材を支援しよう!(山口県)
山口県の若手文化人の活動に対して助成を行います。
①助成対象経費
講師謝金、研修・レッスン会等への参加費用・旅費、外部講師の招へい費用など
②助成額
助成対象経費の1/2(ただし、上限10万円)
③募集期間
【1回目】平成30年6月29日(金)~7月23日(月)
【2回目】同上〜8月31日(金)
4.優秀な外国人技能実習生を育成しよう!(岐阜県)
県では、優秀な技能実習生の確保・育成及び適正な労働環境での技能の向上を図るため、監理団体の優良化を推進しており、優良化要件の1つである、「日本語研修の実施」や「文化・伝統行事の体験・交流事業等」に要する費用を補助しています。
①対象経費
講師に要する経費、教材に要する経費、会場に要する経費、事業の委託等に要する経費、体験・交流に要する経費、事業の管理運営に要する経費 等
②補助額
補助率:補助対象経費の1/2以内
補助上限額
日本語研修:1件あたり上限額30万円(予算額:300万円)
体験・交流事業:1件あたり上限額 5万円(予算額: 50万円)
③募集期間
平成30年6月27日(水)~予算額に達した時点
「人材育成したいけど、費用がかかるなあ…。」とお思いの方は、是非助成金なうで関連する助成金・補助金を探してみてはいかがでしょうか?

上記の他に、育休中を取得する従業員の業務をどう補うかで、代替要員を確保するかしないかでさらに別れます。
【代替要員を確保しない場合】
「職場支援加算(19万円)」が行われますが、さらに下記取組が必要です。
業務代替者への賃金割増制度の整備
業務効率化の取組
業務代替者への面談
【代替要員】
47.5万円が別途支給されますが、さらに下記取組が必要です。
原職等へ復帰の取り扱いを就業規則等に規定
新たな雇入れ、派遣による代替要員の確保
どうでしょうか。なんとなく難しそうな気がしませんか。
そうなんです。そう簡単なものではないのですね。
ですので、「今度育児休業の取得者がいるんです」という場合は、まずは専門家にご相談ください。

3.女性が活躍できる環境を整えよう!(島根県)
県内企業・団体における女性活躍推進に向けた取組みを促進するため、女性の就業環境の整備や採用の増加につながる優良な取組みに対して、費用の一部を補助します。
①補助率
(1)企業支援事業
A.小規模企業及び主たる事業所を中山間地域・離島に有する中小企業事業主2/3以内
B.A以外の事業主1/2以内
(2)団体支援事業
A.主たる事務所を中山間地域・離島に有する団体2/3以内
B.A以外の団体1/2以内
②補助上限額
A:補助率2/3の場合、1,333千円
B:補助率1/2の場合1、1,000千円
③募集期間
平成30年8月31日(金)まで
4.働く女性の負担を軽減しよう!(福井県)
県では、働く女性の負担軽減を図ることで女性のさらなる活躍を促進するため、女性従業員を対象とした福利厚生制度に家事代行サービスを導入する企業・団体を募集し、モデル企業として取組みを支援します。
①補助額
モデル企業には、(1)制度導入奨励金、(2)家事代行サービス利用料補助金を支給します。
(1)制度導入奨励金:10万円(定額)
(2)家事代行サービス利用料補助金
補助額:家事代行サービス1回あたり、利用料の1/4相当額または1,500円のいずれか小さい額(サービスの利用は従業員1人あたり2回まで)
補助上限額:30万円
②募集件数
2社(先着順)
「女だけどもっと活躍したい!」「働く女性のために何かしたい!」とお思いの方は、是非助成金なうで関連する助成金・補助金を探してみてはいかがでしょうか?
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
この助成金は、育休(通常はその前の産休)に入る前から、仕事の引き継ぎや上司との面談、育児介護休業規程などを整えたりしなければいけません。
その企業様は、コンサルタント会社から情報をもらい、その時に「育休から復帰してからの申請でももらえますよ」と言われて信じてしまったそうです。
今更どうやってももらえません。
そのコンサルタント会社のことは知り得ませんので、何ともいえません。
正確な情報を伝えたけど、企業様が勘違いしていたと言うこともあるでしょう。
一方で、そのコンサルタント会社が間違っていたと言うこともあり得るでしょう。
ただ、日頃から助成金に携わる立場からいえることは、コンサルタント会社からもらった情報を頼りにして、結果として受給できるはずの助成金が受給不可能となっているケースが後を絶たないということです。
誤解があってはいけないので付け加えますが、コンサルタント会社のすべてがそうだとは思っていません。きちんとした会社であり、社会保険労務士も存在していて、問題のないコンサルタント会社もちゃんとあります。
大丈夫なコンサルタント会社かどうかの見極め方は一概には言えませんが、少なくとも社労士という専門家が存在しているかどうかが、一つの見極め方となるでしょう。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。また、正規雇用労働者について就業規則などに定めていることが必要です。
支給額
雇入れから1年間を支給対象期間として、合計最大60万円が支給
第1期(雇入れ~6ヵ月):30万円
第2期(第1期後~6ヵ月):30万円
※上記支給額は中小企業の場合
上記の以外にも「支給対象期間の途中で対象労働者が定年に達する場合は支給対象とならない」など細かな要件があります。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
その企業様としては、残業代は払っている認識だったのです。
もしかして、K先生は、その残業代は「その他手当」にある「月によって支給されている2~4万円」に当たるのではと思い、企業様に聞いてみると、「そうですよ!」とのことでした。正直適当だったのです。
正しいルールをご存じの方は、これが間違えであることはおわかりでしょう。みなし残業代とか名称の問題ではなく、残業した時間分に応じて支給されなければいけません。
仮にそのみなし残業代が10時間分で、その月に15時間の残業をした場合は、さらに5時間分を支給しなければいけません。この解釈が無かったのです。
その後K先生が丁寧に説明をし、未払い分を精算してから支給申請をするか、今回は申請を諦めるか、二者択一で「今回は諦める」となりました。
その後、未払い残業代がどうなったかは気になりますが、その企業様との契約の関係上、それ以上の深入りはできませんでした。
皆さんも、助成金を目指す際は、一度専門家に診断をしてもらうと良いかと思います。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
【対象となる取組】
以下のいずれか1つ以上を実施すること。
(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
(7)テレワーク用通信機器の導入・更新
(8)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
【成果目標】
平成30年度または平成31年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
(ア)時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
(イ)時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
(ウ)時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数および法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定
【支給額】
成果目標の達成状況に応じ、25万円~150万円の間で、取組や成果に応じて支給されます。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
本年度の人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の主なポイントは以下の通りです。
支給額が1事業主30万円(生産性要件を満たす場合は36万円)に減額された
支給申請ができるのは、3年以上先になった
3年間に5日以上の取得が可能な有給の休暇でなければならない
1年ごとの期間内に1人以上の被保険者に休暇を付与しなければならない
1人以上の被保険者に、3年間で5日以上の休暇を付与しなければならない(100人未満企業の場合)
上記のように支給額が減り、実際に受給できるのも4年後くらいになった点が少し残念です。とはいえ中小企業であれば、業種などを問わずに幅広く活用できる助成金です。
また、社員満足度(ES)向上や生産性向上にもつながる可能性がありますので、検討してみるのもよろしいかと思います。
特に若い従業員の方ほど、自分が成長できる機会がある会社を求める傾向があります。また一方で、ワークライフバランスといったところを重視する傾向もあります。
当該の制度は、ワークライフバランスとは少しかけ離れますが、それでもこの教育訓練休暇を取得した日は、研修等に参加した後は自由な時間となりますし、気分転換も図れます。
お勧めの助成金の一つです。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の






























