雇用系の助成金」カテゴリーアーカイブ

雇用・研修・職場改善などに関連する助成金を紹介します!

従業員を雇入れるのだけど、何か助成金はもらえますか?

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! 142479228_624 今回のテーマ 従業員を雇入れるのだけど、何か助成金はもらえますか? 従業員を採用する際に、「何か助成金はもらえますか?」とよく質問を受けますが、代表的なものとしては、特定求職者の雇用費用に対して助成する助成金が挙げられます。この助成金はハローワーク経由で募集、採用をすることがまずは大前提となります。 1.助成対象労働者 対象者として想定される労働者は、 ①母子・父子家庭 ②高年齢者 ③障害者 となります。 なんとなくお気づきでしょう。失礼になってはいけませんが、いわゆる就職困難者と言われる人たちです。そのような人たちを雇用すれば、国から一定の助成金が支給されるというものです。国としては、「雇用してくれてありがとう」という気持ちなのです。 2.支給額 支給額は最大で240万円です。最大金額になるのは重度障害者等を雇用した場合です。最も多い例は「母子又は父子家庭」なので、この例でお話をします。 まずは、ハローワークから応募してもらい、採用となる必要があります。 その後6ヵ月勤務で30万円、更に6ヵ月経過後(最初の採用から1年経過時)に30万円が支給されます。 ということで、合計は60万円です。 82322304_624 3.NG例 この助成金に関して実際あった質問例ですが、皆さんはどう思われますでしょうか? 「この前、うちの店(リラクゼーションの店)に見学に来た人が、『ぜひ応募したい』と言うのです。なので、『ハローワークから応募してください』と言いました。これでハローワークを経由してもらったので、当然助成金の対象になりますよね?」 支給要件の中に次のような文言があります。「以下のいずれにも該当しないこと」と書かれていて、18個の要件が書かれています。その中に、「ハローワーク等の紹介以前に雇用の約束があった労働者を雇入れる場合」とあります。 では、今回のケースはどうでしょう? 「是非うちで一緒にがんばりましょう!」という感じだったのか、それとも、「今ハローワークに求人を出しているので、それを見てうちで良かったら応募してみてください。あとは面接で話しましょう。」という感じだったのか。その辺の状況によります。つまり実態で判断することになります。 前者の場合はシナリオが出来ていて、明らかにお金目的ですね。不正受給と見なされることもあります。 後者でも内容によってはOUTでしょう。例えば、見学者が来てからハローワークに求人を慌てて出して採用させるなどはNGとなります。 対象になるケースとしていちばんわかりやすいのは、「見ず知らずの人がハローワークで求人を見て応募してくる。その人がたまたま母子家庭だった」というケースです。なんとなくイメージは伝わりますでしょうか。 該当する方は大いに制度をご活用ください! 助成金なうはこちら! ※助成金なうで「現在募集中」の案件が表示できるようになりました! ☆申請コンサルタントはこちらから☆ ☆マイプラン契約はこちらから☆ ☆助成金を活用できるサービスはこちら☆

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労働組合等の労働者代表者とはどんな人ですか?

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! meeting-311355_960_720 今回のテーマ 就業規則の変更の意見書や助成金の計画を作成する際に多く問われる労働組合等の労働者代表者とはどのような人が該当しますか? 会社によって労働組合がある場合とない場合があります。労働組合がある場合は対象者が明確ですが、労働組合がない場合、対象者をどうするのかはどこの会社でも迷うものです。 よくありがちなのが、執行役員を労働組合等の労働者代表者に選出するというものです。執行役員は取締役ではなく、会社側の意図を理解し、会社がお願いすればすぐに手を上げてもらいやすいからです。 しかし、執行役員は社内で役職がついていることがほとんどです。管理者や役職者は基本的に会社側の人間と見なされるため、適切な対象者とは言えません。 基本的には役職のないリーダーもしくは平社員から選ばれることになります。 さらに、なぜその人が選定されたかの理由を求められることも多くあります。 例えば立候補があったうえで、他の労働者との話し合いで選出されたとか、選挙のような形で選出されたなどです。全体への周知があり、その中で選ばれたという形をとる必要があります。 制度の担当者が、「なぜあなたが労働者の代表に選ばれたのですが」と聞かれた際に「知らない」などと答えてしまっては助成が受けられなくなってしまいますので、ご注意ください! 助成金なうはこちら! ※助成金なうで「現在募集中」の案件が表示できるようになりました! ☆申請コンサルタントはこちらから☆ ☆マイプラン契約はこちらから☆ ☆助成金を活用できるサービスはこちらから☆

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創業に関する助成金のご紹介

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! newborn-1328454_960_720 今回のテーマ 創業に関する助成金のご紹介 大型のものからユニークなものまで!今回は助成金・補助金の中でもメジャーなジャンル「創業」に関するものをご紹介します! 1.最大300万円支給!超大型の創業補助金!(東京都) 創業期に必要な経費の一部を助成することで東京都における創業のモデルケースを創出し、新たな雇用を生み出すことで東京の産業活力の向上を目的としています。 ①補助対象者 ・東京都で登記を行ってから5年未満の法人もしくは個人事業の開業の届けを行ってから5年未満の個人 ・認定特定創業支援事業により支援を受け、都内区市町村長から証明を受けた者 ⇒開業場所や登記場所に属する区市町村の産業振興課で確認してください ・東京商工会議所、東京信用保証協会、東京都商工会連合会又は中小企業大学校東京校 BusiNestより認定特創業支援事に準ずる支援を受け、その証明を受けた者 ⇒各機関問い合わせてみてください ②補助額 最大300万円(助成対象経緯の2/3以内) ③申請期間 平成29年11月1日(水) から 11月9日(木) 2.通年で創業者を募集しています!(福島県須賀川市) 市内での創業等を促進し産業の活性化を図るため創設されました。こちらは通年で募集を受付けているため、いつでも申請できます。 ①補助対象経費 1.設備費:電気設備費、什器・備品等設備費、作業機械・コピー機等機械器具費、事務所等の内装工事・看板等構築物費、その他事業所等の開設に要する経費(土地・建物の造成及び取得に係るものを除く) 2.広報費:事業開始時における新聞広告、チラシ制作・配布、その他宣伝広告に必要とする経費 3.法人登記費:法人設立時の登記に要する経費 ②補助額 補助率 1/3以内 補助限度額50万円 ※国、県、市の他の補助金交付要綱で補助の対象とされていないこと) ③募集時期 通年 creation-2188454_960_720 3.離島で創業してみませんか?(東京都) 島しょ地域の中小企業等が地域資源を活用した特産品開発・観光振興等を目的として新たに実施する事業に対して、その経費の一部を補助します。 ①補助対象事業 地域資源を活用した特産品に関する事業 地域資源を活用した観光の振興に関する事業 上記1または2に関連した事業展開に関する事業 補助申請は、公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する『東京都中小企業応援ファンド地域資源活用イノベーション創出助成事業』への申請を条件とし、当該事業の採択の結果を踏まえ、交付・不交付決定をします。 ②補助額 補助限度額 1,000万円 補助率    補助対象経費の9/10以内(ファンド助成事業の助成金額は除く) ③申請期限 平成28年5月2日(月)から各島しょ町村役場の定める締切日まで。各島しょ町村役場を経由しての申請となりますので、詳細は町村窓口へお問い合わせ下さい。 4.若者よ、創業しよう!(岩手県) 若者や女性をはじめとした、岩手県沿岸の被災地において新たに起業しようとする方や、新事業への進出にチャレンジしようとする方に対し、ビジネス立上げの支援を行うことで、復興まちづくりに合わせたなりわいの再生を図ることを目的とします。 ①対象者 沿岸12市町村で起業、第二創業、新事業進出等の新たなチャレンジを希望する方 ②補助対象経費 備品購入費、広告宣伝費など ③補助額 ○ 補助上限 200万円 ○ 補助率  一般の起業者等 2/3、若者・女性及び中心市街地において新たに事業を始める場合 5/6 ※ 若者とは、事業開始日が帰属する年度の4月1日に39歳以下の者をいいます。 ※ 中心市街地とは、さんりく地域起業・新事業活動等支援費補助金交付要綱第2項6号の要件を満たす区域のことをいいます。 ※ 公序良俗に問題のある事業、公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業などは補助対象としません。 ④申請期間 ○ 第3回 平成 29 年 10 月 31 日(火) 17 時(必着) 地域振興の為に創業を支援している自治体はたくさんあります!お住まいの自治体でも創業支援をしているか、是非助成金なうで検索してみてください!

助成金なうで「創業」を検索! ☆上記の助成金の申請コンサルタントはこちらから☆ ☆助成金を活用できるサービスはこちら☆

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時間外労働削減&休日増で中小企業に最大200万円の助成金?

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! 15640866644_09b228cd72_b 今回のテーマ 時間外労働削減&休日増で中小企業に最大200万円の助成金? 平成29年9月、厚生労働省は、「残業時間の罰則付き上限規制を導入することを見据えて、2018年度から残業時間を削減し休日を増やした中小企業に対して最大で200万円を助成する」方針を定めました。 現在も同じ内容の助成金があり、残業時間の上限を月45時間・年360時間以下に設定すると最大50万円助成されます。(※平成29年12月15日が申請期限) しかし、今回は、月80時間・年720時間超の残業時間だった事業所が一気に上記条件を達成した場合、支給額を100万円に引き上げるそうです。月80時間・年720時間以下にした場合でも50万円を助成する方向らしいです。つまり、増額とあわせて支給の条件も緩和することになるのです。 加えて、新たに週休2日制を導入すると、助成金を上乗せする措置を設け、1カ月当たりの休日を4日増やすと最大で100万円、3日増で75万円、2日増で50万円、1日増の25万円となります。 残業時間の抑制とあわせて、中小企業は最大で200万円の助成金が支給されます!しかし、この助成金は労務管理するためのソフトウエアの購入費や生産性を高めるための設備・機器の導入費用などに充てる前提となっていますので、何かしらの出費は不可欠となります。 今ブームになっているというか、長時間労働の抑制はこんにちの大きな社会課題になってきています。昔からあった話ですが、今時間外労働(いわゆる残業)が多い事業所にとってはいいきっかけになるかも知れませんね。 助成金なうはこちら! 申請コンサルタントはこちらから☆ ☆自社商材を、助成金を使って拡販したい方はこちら ※商材を拡販したい企業様と 助成金を使って商材を購入したい企業様のマッチングを致しております。 資料をご希望の方はご一報下さい。 助成金なうに広告を載せたい方はこちら

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最大300万円!創業にかかる費用の一部を支援します! 東京都/全業種

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! entrepreneur-723043_960_720 今回のテーマ 最大300万円!創業にかかる費用の一部を支援します! 国の創業補助金の予算が縮小するなか、東京都は今回の助成金を創設しました。創業期に必要な経費の一部を助成することで東京都における創業のモデルケースを創出し、新たな雇用を生み出すことで東京の産業活力の向上を目的としています。 1.申請期間 本年度は申請受付が平成29年11月1日(水) から 11月9日(木)と短期間であり、申請忘れに気を付けたいところです。 2.申請条件 申請するにはいくつかの条件があります。 まずは、東京都で登記を行ってから5年未満の法人もしくは個人事業の開業の届けを行ってから5年未満の個人が対象となります。 その他の条件も細かく規定されていますが、以下のいずれかが比較的取りやすいかと思います。 ①認定特定創業支援事業により支援を受け、都内区市町村長から証明を受けた者 ⇒開業場所や登記場所に属する区市町村の産業振興課で確認してください ②東京商工会議所、東京信用保証協会、東京都商工会連合会又は中小企業大学校東京校 BusiNestより認定特創業支援事に準ずる支援を受け、その証明を受けた者 ⇒各機関に問い合わせてみてください ③東京都が実施する「女性・若者・シニア創業サポート事業」について取扱い金融機関から当該事業にかかる融資を受け、その証明を受けた者 ④東京都中小企業制度融資(創業融資)又は都区内市町村が実施する中小企業制度融資のうち、創業者を対象とした東京信用保証協会の保証付き制度融資を利用している者 ⇒東京都もしくは区市町村の産業振興課に確認してください。基本的には東京都より区市町村の制度融資のほうが金利が低く設定(補助が大きい)されているところが多いですが、各区市町村により条件が様々なのでご確認ください entrepreneur-1419389_960_720 3.補助額 最大300万円(助成対象経緯の2/3以内)となります。 事業自体の広がりも期待できるので、該当する方はぜひ、申請してみてください。

助成金なうで「創業」を検索! 申請コンサルタントはこちらから☆ ☆自社商材を、助成金を使って拡販したい方はこちら ※商材を拡販したい企業様と 助成金を使って商材を購入したい企業様のマッチングを致しております。 資料をご希望の方はご一報下さい。 助成金なうに広告を載せたい方はこちら

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助成金受給のための法令チェック part1(最低賃金編)

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! Japan_road_sign_324_(30).svg 今回のテーマ 助成金受給のための法令チェック part1(最低賃金編) 1.最低賃金の計算方法 毎年恒例ですが、10月になると各都道府県の最低賃金が上がりますね。 今年も例に漏れず上がりますが、例えば東京都は932円から26円UPして958円となります。これは時間給での金額なので、月給の人は時間給にしたらいくらなのかを計算してみる必要があります。 ざっくりですが、週休2日の会社であれば、月給のうちの定時時間働けばもらえる金額(基本給であることが多い)が17万円あればだいたい大丈夫です。しかし、16万円代だと要注意です。もしも16万円代前半だと、かなりの高確率で最低賃金を下回っている可能性が出てきます。 だいたいの計算方法は次の通りになります。 ①時間給の場合:時間給≧最低賃金 ②日給の場合:日給÷1日の平均所定労働時間=時間額≧最低賃金 ③月給の場合:月給÷1ヵ月の所定労働時間=時間額≧最低賃金 ※所定労働時間とは「その会社の決まりで働かなければいけない時間」であり、残業時間は除きます。 いかがでしょうか。ぜひ確認してみてください。 最低労働賃金一覧 arrow-147464_960_720 2.最低賃金と助成金の関係とは? 「それが助成金と何の関係があるのか?」といわれてしまうかも知れませんが、大いに関係があります。 この最低賃金というのは、「最低賃金法」というものに規定されています。この「最低賃金法」に違反している場合、他の要件を満たしていたとしても、助成金が支給されないケースがあります。というより、支給されないと思った方がよろしいということになります。 各助成金の申請の時に、基本的に「賃金台帳」と「出勤簿」が必要になります。これでチェックをしているのは、未払い賃金が無いか等です。 例えば、何かの研修を受けることでもらえる助成金があるとします。その助成金の対象となる研修の日に、賃金がカットされていないか等を見ているのです。その際、最低賃金法に違反していることがわかると、「そんな職場に助成金を支給するのは嫌だな~」と言うことになるのです。 最低賃金も年々上がってしまい、経営を圧迫するようになりつつあります。とはいえ、従業員の生活のことも考えると、「もしもらえるなら助成金で少しでも資金繰りを!」となる気持ちは痛いほどわかります。 ですが、国の制度は助成金をそのような観点では見ていないのですね。助成金申請の際は、「最低賃金に違反していないかどうか?」について、今一度御確認下さい。 助成金なうはこちら! ☆申請コンサルタントはこちらから☆ 商材を拡販したい企業様と 助成金を使って商材を購入したい企業様のマッチングを致しております。 資料をご希望の方はご一報下さい。 助成金なうに広告を載せたい方はこちら

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社員教育にはこの助成金がおすすめ!最大60万円受給!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! business_woman_bannou今回のテーマ 社員教育にうってつけの助成金! 1.4つのコースと助成内容 社員教育をする事業者に対して助成する今回の助成金は、厚生労働省系の助成金の中でもとりわけ高い人気を誇っています。 人材開発支援助成金の目的は以前と変わらず、雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の普及に対して助成することです。 主な助成メニューは以下の4つのコースとなります。 I 特定訓練コース ・職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業分野別指針に定められた事項に関する訓練 、 専門実践教育訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等 ・採用5年以内で、 35 歳未満の若年労働者への訓練 ・熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練 ・海外関連業務に従事する人材育成のための訓練 ・厚生労働大臣の認定を受けた OJT 付き訓練 ・直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等( 45 歳以上)を対象とした OJT 付き訓練 II 一般訓練コース ・特定訓練コース以外の訓練に対して助成 III キャリア形成支援制度導入コース ・セルフ・キャリアドック制度を導入し、実施した場合に助成 ・教育訓練休暇等制度または教育訓練短時間勤務制度を導入し、実施した場合に助成 IV 職業能力検定制度導入コース ・技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、実施した場合に助成 ・社内検定制度を導入し、実施した場合に助成 ・業界検定制度を作成し、構成事業主の労働者に当該検定を受検させた場合に助成(事業主団体等のみ対象) 2015-02-20_080739-336x255 2.受給額 無題 ・事業主団体等に対しては経費助成のみとなります。 ・業界検定制度の導入に係る助成対象は、事業主団体等(助成率は経費助成2/3)となります。 ・一定の要件を満たしたセルフ・キャリアドック制度導入企業及び若者雇用促進法に基づく認定事業主を対象に経費助成率引き上げ ・一般訓練を事業主が実施する場合に、セルフ・キャリアドックの実施を要件とします。 助成金なうで「キャリア形成」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから(申請金額の15%、有料会員は割引あり)☆ ※また社員研修を商材となさっている企業様は、この助成金を使って、 社員研修をしたい企業様のマッチングをいたしますので、ご一報下さい。 助成金なうに広告を載せたい方はこちら 本日は以上になります。 今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の 専門用語について解説していきます。 是非、ご活用下さい!

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外国人労働者を雇う際に使える助成金とは?

  助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! diversity-154704_960_720 今回のテーマ 外国人労働者を雇う際に使える助成金とは? 日本で働く外国人労働者の数は年々増えてきています。どの会社でも外国人が普通に働いている時代はそう遠くはないかもしれません。 そこで、今回は外国人労働者を雇う際に使える助成金をいくつかご紹介したいと思います。 1.ちょっと景気が悪くなったら この助成金は、景気の変動や産業構造の変化などの経済的理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるものです。 こちらは社員の教育訓練も助成対象としています。つまり、外国人労働者のスキル不足・日本語力不足を補うために、日本語教育・職業訓練を行なうことに対して助成金が出るのです。 (1)教育訓練を実施した場合の賃金相当額に対する助成(率) (平成29年8月1日現在)中小企業:2/3  中小企業以外:1/2 ※対象労働者1人あたり8,205円が上限です。 (2)教育訓練を実施したときの加算(額) (1人1日当たり)1,200円 2.就職が難しい求職者を雇用したら 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成します。 こちらの助成金は日本人だけでなく外国人労働者も対象になります。 支給額は、支給対象者1人につき月額4万円になります。 ※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。ただし条件によっては、減額となります。 world-map-1392489391AQP 3.高齢者や障害者を雇用したら 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 こちらも日本人だけでなく、外国人労働者も対象になります。 ①短時間労働者以外の者 [1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等  支給額:60万円(50万円) [2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 支給額:120万円(50万円) [3]重度障害者等(※1) 支給額:240万円(100万円) ②短時間労働者(※2) [4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 支給額:40万円(30万円) [5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 支給額:80万円(30万円) 注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。 ※1 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。 ※2 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。 外国人労働者を雇用する際は、是非上記の助成金を検討してみてください。 ただし、その外国人に在留資格があるのかは、必ずチェックしておきましょう。「雇ったら実は不法入国者でした」などと言う場合、最悪雇った側も罰せられる可能性があります。 雇用する前に、パスポート、就労資格証明書、外国人登録証明書などを見せてもらい、雇っても問題ない人物かどうか確認しましょう。 助成金なうはこちら! ☆申請コンサルタントはこちらから☆ ※また社員の研修・訓練を商材としている企業様は、この助成金を使って、 社員研修をしたい企業様のマッチングをいたしますので、ご一報下さい。 助成金なうに広告を載せたい方はこちら

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最大72万円助成!非正規雇用者を正社員にしよう!

  助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! career-432573_960_720 今回のテーマ 非正規雇用者を正社員にしよう! 厚生労働省の雇用系助成金の代表格とも言える今回の助成金! 今回はこの助成金について、詳しくご紹介したいと思います。 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進することを目的とします。 内容によって以下8つのコースに分かれ、コースによっては最大72万円が助成されます。   1.正社員化コース 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合 ① 有期→正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) ② 有期→無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>) ③ 無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>) ※<>は生産性の向上が認められる場合の額、( )は大企業の額 ※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。 ※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合、 ①③:1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)加算 ※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者認定事業所における35歳未満の対象労働者を転換等した場合、 ①:1人当たり95,000円<12万円>(大企業も同額)、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)加算 ※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、 ①③:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)加算   2.人材育成コース 有期契約労働者等に次のいずれかの訓練を実施 • 一般職業訓練(OFFJT) • 有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOFF-JT+OJT) ①OFF-JT 賃金助成:1h当たり760円<960円>(475円<600円>) 経費助成:実費助成 ※訓練時間数に応じて1人当たり次の額を限度 ②OJT 実施助成:1h当たり760円<960円>(665円<840円>)   3.賃金規定等改定コース 全て又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定した場合 ① 全ての賃金規定等を2%以上増額改定 対象労働者数が1人~3人:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>) 4人~6人:19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>) 7人~10人:28万5,000円<36万円>(19万円<24万円>) 11人~100人:1人当たり28,500円<36,000円>(19,000円<24,000円>) ② 雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定 対象労働者数が 1人~3人:47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>) 4人~6人:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>) 7人~10人:14万2,500円<18万円>(95,000円<12万円>) 11人~100人:1人当たり14,250円<18,000円>(9,500円<12,000円>) ※ 中小企業において3%以上増額した場合、 ①:14,250円<18,000円>加算、②:7,600円<9,600円>加算 ※ 「職務評価」の手法の活用により実施した場合、 1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)加算 Pointofsale_jobs 4.健康診断制度コース 有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合 1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)   5.賃金規定等共通化コース 有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合 1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)   6.諸手当制度共通化コース 有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合 1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)   7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース 選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合 基本給の増額割合に応じて、1人当たり 3%以上5%未満:19,000円<24,000円>(14,250円<18,000円>) 5%以上7%未満:38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>) 7%以上10%未満:47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>) 10%以上14%未満:76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>) 14%以上:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)   8.短時間労働者労働時間延長コース 有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合 1人当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>) ※ 上記「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せ、労働者の手取りが減少しない取組をした場合、1時間以上5時間未満延長でも助成 1時間以上2時間未満: 38,000円<48,000円> (28,500円<36,000円>) 2時間以上3時間未満: 76,000円<96,000円> (57,000円<72,000円>) 3時間以上4時間未満:11万4,000円<14万4,000円>(85,500円<10万8,000円>) 4時間以上5時間未満:15万2,000円<19万2,000円>(11万4,000円<14万4,000円>)   この助成金は随時受け付けていますが、予算が尽き次第終了となりますので、お早めの申請がベストです。人材育成を御検討の方はぜひ一度申請してみてはいかがでしょうか? 助成金なうで「キャリア」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆ ※また社員研修を商材となさっている企業様は、この助成金を使って、 社員研修をしたい企業様のマッチングをいたしますので、ご一報下さい。 助成金なうに広告を載せたい方はこちら

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仕事と介護の両立するための環境作りをしたら57万円もらえます! 全国/全業種

現在では家族の介護を理由として会社を離職する人の数は年々増えております。 また、平成37年には団塊世代が75歳を迎えることから、「介護離職者」の数は 今後ますます増加していくことが予想されています。 今回はこの「介護離職」への対策として導入された助成金についてご紹介します。 298909262253237177eeaf296de5e877_s 今回のテーマは介護離職に関する助成金 【目的】 仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組を行い、介護休業の取得・職場復帰または働きながら介護を行うための勤務制限制度の利用を円滑にするための取組を行った事業主に支給します。 【職場環境整備の取組】 ○厚生労働省が指定する様式を使用して、以下①~④の全ての取組を行うことが必要です。 ①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施) ②制度設計・見直し(介護休業関係制度(※)に係る就業規則の整備) (※)改正育児・介護休業法(H29.1.1施行)に沿った内容であることが必要です。 ③介護に直面する前の従業員への支援(人事労務担当者等による研修の実施及び介護休業関係制度の周知) ④介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知) 【介護休業】 ①対象者の休業までの働き方、引き継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。 ②介護支援プランを作成すること。 ③介護支援プランに基づき、対象者の介護休業開始日までに業務の引き継ぎを実施すること。 ④連続1ヶ月以上(分割取得の場合は合計30日以上)の介護休業を取得すること。 ⑤原職等に復帰後、今後の働き方等についてのフォロー面談を実施すること。 【介護制度】 ①対象者の制度利用中の働き方、業務体制の検討等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。 ②介護支援プランを作成すること。 ③プランに基づき、業務体制の検討を行うこと。 ④連続3ヶ月以上(複数回利用の場合は合計90日以上)、上記勤務制度を利用すること。 ⑤3ヶ月(又は90日)の制度利用後、今後の働き方等についてのフォロー面談を実施すること。 kaigorisyoku 【助成額】 ・介護離職防止支援コース(介護休業) 中小企業は57万円(72万円)(中小企業以外38万円(48万円)) ・介護離職防止支援コース(介護制度) 中小企業は28.5万円(36万円)(中小企業以外19万円(24万円)) ☆助成金なうで「介護離職」で検索! ☆「まずは対象になるか?」ヒヤリングシートはこちら ※申請コンサルタントの費用は、着手金2万円、成果報酬8万円です。 kaigo_oya 【よくある質問】 Q.個人事業主、一人社長、NPOは対象になりますか? A.はい。雇用保険に入っていれば対象になります。 あと一点「就業規則」があることが条件です。 ただ、この機会に就業規則を作成するプランもございますので、ご相談下さい。 Q.合弁会社、合同会社、学校法人、財団法人は対象になりますか? A.はい。雇用保険に入っていれば、対象になります。 Q.雇用保険に入っていても、もらえない場合はどういった場合ですか? A.税金を滞納していたり、会社都合で直近半年間の解雇がある会社は対象外となります。 Q.この助成金はいつまで続くんですか? A.いつまで、といった記載が特にありません。予算がなくなり次第、終了の可能性があるので、早めに申請をされて下さい。 ☆「まずは対象になるか?」ヒヤリングシートはこちら ※申請コンサルタントの費用は、着手金2万円、成果報酬8万円です。 こちら 助成金なうに広告を載せたい方はこちら  

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キャリアアップ助成金「1ヶ月」のカウントの仕方にご注意を!

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! calculator-168360_960_720 今回のテーマ キャリアアップ助成金「1ヶ月」のカウントの仕方にご注意を! 厚生労働省系の助成金の代表とも言えるキャリアアップ助成金。この申請に必要になるのが対象従業員の出勤日のカウントです。実際カウントはどのような方法で行うのか、以下の事例でご説明します! 事例A: 有期雇用→正社員 正社員転換:平成28年11月21日 給料の計算:毎月20日締め→当月25日払い 私傷病による欠勤あり:平成29年3月13日~5月20日 まずは、契約社員として6ヶ月以上勤務する必要がありますね。その後就業規則通りに面接試験などを経て正社員に転換。正社員として6ヶ月分の賃金を払った日の翌日から2ヶ月以内に申請となります。   今回の例では、平成28年11月21日に正社員に転換。給料の締めに合せての転換です。その後正社員としての6ヶ月満了は平成29年5月20日。その給料は5月25日に支給です。よって、7月25日までに申請と通常はなります。しかし一つ注目すべき点があります。それは、「私傷病による欠勤」です。ルールでは、「出勤日数が11日に満たない月は除く」とあります。 abacus-485705_960_720   また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。 正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。 そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、 11月21日~12月20日:21日出勤 12月21日~1月20日:17日出勤 1月21日~2月20日:21日出勤 2月21日~3月20日:14日出勤 3月21日~4月20日:0日出勤 4月21日~5月20日:0日出勤 これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。 その後・・・ 5月21日~6月20日:21日出勤 6月21日~7月20日:21日出勤 これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。 したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。 以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。 例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。 窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。 それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。 助成金なうはこちら! ☆申請コンサルタントはこちらから☆ 助成金なうに広告を載せたい方はこちら

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国と東京都の助成金をダブル申請して合計110万円ゲット?(東京都は締切9月末!)

  助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! arrows-1617376_960_720 1.国の助成金に上乗せできる東京都の助成金 厚生労働省の「キャリアアップ助成金」はご存知の方も多いはず。 でも、東京都の事業所だけ、さらに上乗せ支給になる助成金があることはご存知でしょうか? 東京都だけ多く支給される助成金が、今月29日提出分を以て、今年度は受け付け終了となります。 これは今年度の予算が終わってしまうためです。 この助成金は、東京労働局(実際の窓口はハローワーク)に支給申請を提出し、その後2ヶ月以内に東京都に申請をすると、国からの助成金と同様に東京都からも支給されるものです。 東京都からの支給額は、有期雇用契約者を正社員に転換すると50万円。国からも60万円(平成29年3月末までに正社員転換の場合)支給されるため、合計で110万円です。 せっかく対象になるのであれば、今月中に申請したいですね。 pea-330337_960_720 2.国だけでなく東京都の助成金も支給されるには? 今回はその「有期雇用→正社員」の例で紹介致します。 ちなみに、国への支給申請は、正社員転換後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から2ヶ月以内です。 例えば、20日締め当月25日払いの会社だとします。有期契約から正社員に転換し、今年8月20日に正社員として6ヶ月を経過したとします。その賃金は8月25日に支給されますね。その翌日から2ヶ月以内に国への支給申請が可能です。 その申請を済ませて、さらにそこ(国への支給申請日)から2ヶ月以内に東京都への支給申請を済ませれば、東京都からの助成金の対象にもなります。 よって、このケースですと、8月26日から9月29日までの約1ヶ月の間に、国→都の順で提出が必要となります。 同じく有期契約から正社員への転換で、9月20日に正社員として6ヶ月を経過したとします。その賃金は9月25日に支給されますね。 そんな場合は、9月26日から9月29日までの4日間に、国→都の順で提出が必要となります。これは大変ですね。 そのため、後者では今のうちにある程度の準備をしておく必要があります。案外、この後者の例、つまりぎりぎりのケースも結構あるのではないでしょうか。 そして、正社員としての6ヶ月分の賃金支給日が9月29日以降の方、残念ながら東京都の支給申請日は間に合いません。急ぐことなく国への提出書類をご用意ください。 今から2ヶ月前というと、7月ですね。 ※7月以降に東京都労働局への支給申請をし、9月29日までに東京都への支給申請が出来そうな方は、お急ぎ書類を整えて、申請をなさってください。   助成金なうで「正規雇用」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆ 助成金なうに広告を載せたい方はこちら  

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喫煙室の工事費を半額助成します!

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! smoking-1026559_960_720 1.タバコは喫煙室でお願いします! 事業所内に喫煙室がないからとデスクでスパスパタバコを吸う喫煙者の方が多いかもしれません。しかし、タバコを吸わない同僚にとって、それはとっても大迷惑!喫煙者が吸う主流煙より、喫煙者が吐き出す副流煙の方が発がん性物質が多いそうです。いつもオフィス内にタバコの煙や臭いが充満していたら、それが嫌で退職する人も出かねません。 そこで、事業所での受動喫煙防止のために、喫煙室の工事費の半額(上限200万円)を助成する 補助金ができました。 2.対象事業主 ○ 労働者災害補償保険の適用事業主であって、中小企業事業主であること。 3.助成対象 ○ 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費 ○ 一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費 ○ 喫煙室・屋外喫煙所以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置などの措置に必要な経費 cigarette-149234_960_720 4.助成率、助成額 喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 2分の1 ( 上限200万円 ) ※申請にあたっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。 特に経済的な観点の目安として、単位面積あたりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。 例)4平方メートルの喫煙室の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として4平方メートル×60万円 /1平方メートル=240万円まで(助成額にして120万円まで)しか認められません。 事業所内に喫煙室があれば、喫煙者は遠慮なくタバコを吸えて、非喫煙者もタバコの煙や臭いに悩まされずに済みます!社内の喫煙問題にお悩みの方は是非ご検討ください! 助成金なうで「喫煙」を検索! ※また内装工事の企業様は、この助成金を使って、 内装工事されたい企業様のマッチングをいたしますので、ご一報下さい。   【よくある質問】 Q.個人事業主、合弁会社、合同会社は対象になりますか? A.はい。雇用保険に入っていれば対象になります。 Q.雇用保険に入っていても、もらえない場合はどういった場合ですか? A.税金を滞納していたり、会社都合で直近半年間の解雇がある会社は対象外となります。 Q.この助成金はいつまで続くんですか? A.いつまで、といった記載が特にありません。大変人気の助成金のため、予算がなくなり次第、終了の可能性があるので、早めに申請をされて下さい。 ☆申請コンサルタントはこちらから☆ 助成金なうに広告を載せたい方はこちら

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離島で創業すると最大600万円の補助金が支給されます!

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! bora-bora-701840_960_720 今回のテーマ 離島で創業すると最大600万円の補助金が支給されます! 1.離島で創業はいかが? 日本の領海又は排他的経済水域は、国土面積の約12倍の広さを誇っていますが、その理由は多くの離島を有しているからです。特に、長崎県の対馬や北海道の礼文島のような国境近くに位置する離島は「国境離島」と呼ばれています。最近は他国の船が領海を侵犯する事例が相次いで報告されており、これらの国境離島をきちんと保全することが急務となっております。 そうした背景から、長崎県では、特定の有人国境離島地域において、雇用増を伴う創業または事業拡大を行う方に対して補助金を支給することにしました。国・県・市町が一体となって、設備投資資金や人件費、広告宣伝費などを支援してくれます。 特定有人国境離島地域等一覧 2.支援対象(事業実施者) (1)特定有人国境離島地域内に居住して創業する方 (2)特定有人国境離島地域内に事業所を有する事業者であって事業拡大を行う方。 (3)主として特定有人国境離島地域の商品、サービス等を目的として特定有人国境離島地域以外の地域において創業する方 3.支援対象経費 ・設備費、改修費 ・広告宣伝費 ・店舗等借入費 ・人件費 ・研究開発費 ・島外からの事務所移転促進費 ・従業員の資格取得、講習受講経費 jeep-1639961_960_720 4.交付対象事業費の上限額及び補助率 (1)創 業:補助対象事業費 600万円(補助率3/4) (2)事業拡大:補助対象事業費1,600万円(補助率3/4) 5.事業スケジュール 国境離島地域の市町が、H29年度は年間3回程度の募集を予定しています。 ・1回目募集4月頃 ・2回目募集6月頃 ・3回目募集10月頃 6.事業の特長 ・設備投資や雇用増を行った方の人件費が支援対象となっています。 7.問い合わせ先 企画振興部 地域づくり推進課 離島振興班 電 話:095-895-2247 FAX:095-895-2559 E-mail:s36023@pref.nagasaki.lg.jp 離島で一旗揚げたいとお考えの方は是非検討してはいかがでしょうか?

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厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか?

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! yellow-41037_960_720 今回のテーマ 厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか? 不正受給に関する記述が多い理由は、1つは、これまで相対的に不正受給が発覚した案件がかなりの数に上っているということです。そして2つ目はあらかじめ不正受給を防ぐために、不正受給自体を周知させるという狙いがあります。 意図的に不正受給を狙っている業者から、不正受給を教唆する機関、もしくは間違いなどで意図なく不正受給になってしまうパターンなど様々ですが、未然に防ぎたいというのが役所の立場かと思います。 実際に問題となっているものとしては、 ・実際には実施しなかった社員研修をあたかも実施したかのように偽って申請 ・無期雇用の契約書を有期雇用に勝手に書き換える ・実際には雇っていないのに雇っていることにする ・現在の従業員をいったん辞めてもらいハローワーク経由で求職させる ・その他意図的な書類改ざん 等々があります。 money_yami_soshiki では実際に不正受給が発覚した場合はどうなるのでしょうか。助成金が支払われないと同時に3年間は雇用関係の助成金に申請ができません。また、これまで支払われた助成金の全額返還になることもあります。さらに悪質な場合、詐欺罪として執行猶予が付かない実刑(10年以下の懲役)になることもあります。都道府県によっては不正受給の業者名を公表しており、本業の業務に影響がでることになります。 厚生労働省系の助成金に関しては、意図的な不正受給は例外としても、通常申請する場合でも、規定にあっているか、または間違っているところはないかを再確認して書類を提出してください。 助成金なうはこちら! ☆申請コンサルタントはこちらから☆ 助成金なうに広告を載せたい方はこちら

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初めての障害者雇用に120万円の助成金!

助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します! barrier-418450_960_720 今回のテーマ 初めての障害者雇用に120万円の助成金! 1.障害者を積極的に雇用しよう! 重度な障害を持つ方でも、健常者以上に活躍している方は大勢います。車いすテニスの国枝慎吾選手や短距離走の山本篤選手などスポーツ界はもちろん、学術やビジネスの世界でも障害を苦にせず頑張っている方もいます。 しかし、障害を理由に雇用しない企業がいまだに多いのも事実であり、障害者の就職事情はまだまだ厳しいと言えます。 そこで、厚生労働者は、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的に、障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成します。 2.主な受給要件  受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 (1)支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること。 (2)初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数(※)が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。 (3)1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。 ※ 短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を言います。)として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)で1人分としてカウントされます。 3.受給額  120万円 障害を抱えていても優れた方はたくさんいらっしゃいますので、これを機に障害者雇用を検討してみてはいかがでしょうか? 助成金なうで「障害者」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆ 助成金なうに広告を載せたい方はこちら

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建設業の資格取得費用の一部が助成されます!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! excavators-1937284_960_720 今回のテーマ 建設業に関する資格取得助成金 1.建設業の資格取得はお金がかかる? 建設業を営む人の多くが建設業許可を取得しています。 しかし、この建設業をする資格を取得するには少々お金がかかるらしく、10万円程度ですんだと言う方もいれば、30万円以上かかったと言う方もいるそうです。 そこで、横浜市は、建設業に関する資格取得にかかった費用に対して、助成金を支給することにしました。 2.補助対象者 市内に本社を置く、建設業を営む中小企業で、従業員の建設業にかかる国家資格取得に要する費用を負担する中小企業 3.申込期間 平成29年4月18日(火)~  ※予算に達した時点で受付終了とします。 20091024155940 4.補助対象経費等 建設業に係る資格取得に要する受検料及び講習受講料  ※経補助率は1/2以内、かつ20万円を上限とします。 ※助成金の算出にあたり千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てた額となります。 ※1社20万円までを上限とします。 <対象となる資格例> 建設機械施工技士/土木施工管理技士/建築施工管理技士/建築士など ※法律に定められている建設業に関する資格であれば、原則対象となります。 (ただし、職業能力開発促進法に定められる「技能検定」は対象外) 5.受付対象試験・講習  助成金の申請後に申込を行い、かつ29年度に実施する試験及び講習。 ※なお、試験及び講習は、原則30年2月末までに実施報告書が提出できるものに限ります。 6.交付の流れについて 申請受付後、必要に応じてヒアリングを行い、助成の交付又は不交付について結果を通知します。 交付決定された場合、受検または講習受講後すみやかに実施報告書・領収書等を提出いただき助成金額を確定の上、その結果を通知します。その後、請求書等を提出いただき、助成金を交付します。 7.お問合せ・お申込み先 横浜市経済局 経営・創業支援課 TEL:045-671-3492  FAX:045-664-4867 〒231-0017 横浜市中区港町1-1(関内中央ビル5F) 助成金なうで「建設業」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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大学既卒者や高校中退者の採用に助成金が出ます!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! child-188153_960_720 今回のテーマ 大学既卒者や高校中退者の採用に助成金が出ます! 1.中退者・既卒者は今でも就職が難しい 高校中退者の方でも、会社を立ち上げたり大企業で出世したりなど、ビジネス界で活躍する方は少なくありません。しかし、現在でも高校中退者が就職する機会は非常に限られています。 また、大学中退者・既卒者の方も、新卒重視の傾向がまだ根強い為、就職することがなかなか難しい状況となっています。 そこで、厚生労働省では、学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)を設けています。 既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。(平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。) 2.主な支給要件 この助成金の支給要件は、以下のコースに分かれます。 【既卒者等コース】 (1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者の通常の労働者(※2)として雇用したこと(卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要) (2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないこと 【高校中退者コース】 (1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です) (2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと ※1 新卒求人とは学校(小学校及び幼稚園を除く。)等に、卒業または修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人をいいます。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。 ※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。 man-73318_960_720 3.助成金の支給額 対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者及び定着期間に応じ各コース1名を上限として、以下の金額が支給されます。 無題 ※ 若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。 既卒者や中退者の採用をお考えの方は是非この助成金を御検討になってください! 助成金なうで「既卒者」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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トイレを取り替えると助成金ゲット?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! Wash 今回のテーマ トイレを取り替えると助成金ゲット? 1.トイレも省エネの時代? 昨今は未曽有の省エネブーム!クーラーや冷蔵庫はもちろん、最近はトイレも節水型の省エネトイレがトレンドになっております。今回は、そんなトイレに関する助成金のご紹介です。 西東京市では、事業所内のトイレを節水型に替えた事業者に対してその工事費用を助成する施策をおこなっております。 2.対象者 中小企業者等で、当該事業所(賃貸建築物又は使用貸借建築物の場合にあっては、当該建築物の所有者から対象設備を設置することについて同意を得ているものに限る。)に対象設備を設置しようとするもの(助成金の交付を受けようとする年度の前年度分の住民税又は法人住民税を滞納していないものに限る。) 3.対象設備の要件 既設のトイレを節水型トイレ(JIS規格A5207の「節水2形大便器」の認証を受けているもの又はこれと同等の性能を有することが証明されているものに限る。)に取り替えること。 ※トイレの取替台数は不問 ※「節水2形大便器」とは、節水型便器として洗浄水量が6.5リットル以下のものをいいます。 toilet_hinnyou 4.助成額 工事費用の2分の1とし、10万円を上限とする。 ※工事費用には、設備購入費用を含みます。 5.申請方法 環境保全課窓口で配布する申請書に必要書類と印鑑(書類に不備があれば使用)をご持参(郵送は不可)の上、環境保全課窓口で申請をお願いします。申請書類等は、市のホームページからダウンロードも可能です。 ※必ず機器の設置前に申請してください。 ※助成金の交付決定後に工事開始となります。申請から交付決定まで、通常10日程度かかりますので、余裕を持って申請をお願いします。 6.申請期間 6月30日(金曜日)から平成30年1月31日(水曜日)まで ※申請期間中であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。   助成金なうで「トイレ」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆ ※また内装工事業を営んでいる企業様は、この助成金を使って、 内装工事をしたい企業様のマッチングをいたしますので、ご一報下さい。

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沖縄で事業を立ち上げて助成金をゲット!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! 198384440_624 今回のテーマ 沖縄で事業を立ち上げて助成金をゲット! 1.沖縄県の失業問題 現在、沖縄県の完全失業率(3.8%:2017年4月時)は全国平均(2.8%:2017年4月時)より高く、特に若者の失業者がとても多く、沖縄県内で大きな社会問題となっております。そこで、厚生労働省は、沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成する制度を設けました。 2.主な受給要件 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 ①計画書の提出 次の(1)と(2)を満たす計画書を作成し、沖縄労働局長に提出すること。 (1)沖縄県の区域内において、事業所(施設・設備)の設置・整備を行い、それに伴って対象若年労働者の雇い入れ行う計画であること (2)沖縄県における雇用開発または雇用失業情勢の改善に資すると認められる計画であること

②施設設置等 次の(1)~(3)のすべてを満たす事業所(施設・設備)の設置・整備を行うこと。 (1)その施設・設備が、雇用の拡大のために必要な事業の用に供されるものであること (2)その設置・整備が、計画日から完了日までの間(最長24か月)に行われるものであること (3)その設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が300万円以上であること ③対象若年労働者の雇い入れ 次の(1)の対象若年労働者を(2)の条件で雇い入れること (1)対象若年労働者 本助成金における「対象若年労働者」は、次の[1]~[3]のすべてに該当する求職者です。 [1]沖縄県内に居住する者であること [2]雇い入れの時点で失業の状態にある者 [3]雇い入れの時点で満35歳未満である者(新規学卒者でない者) (2)雇い入れの条件 2の施設整備等に伴い、設置・整備事業所において、対象若年労働者を次の[1]~[3]のすべての条件により雇い入れること [1]計画日から完了日までの間に3人以上雇い入れること [2]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること [3]計画日までに定着指導責任者を任命し、雇い入れた者に対する職場定着を図ること ④対象新規学卒者の雇い入れ 沖縄県内に居住する新規学卒者を(1)の条件で雇い入れること (1)雇い入れの条件 設置・整備事業所において、対象新規学卒者を次の[1]~[4]のすべての条件により雇い入れること。 [1]中小企業事業主であること [2]上記3によって雇い入れた3人以上の対象若年労働者のほかに雇い入れること [3]計画日から完了日までの間に雇い入れること [4]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること ⑤事業所における労働者(雇用保険被保険者)数の増加 設置・整備事業所における雇用保険被保険者の完了日における数が、計画日の前日における数を上回ること Minnajima_beach,_Okinawa 3.受給額 (1)支給対象者1人あたり、雇い入れ事業主が支給対象期間中に当該支給対象者に支払った賃金に下表の割合を乗じた相当額が支給されます。 ①大企業 対象若年労働者:1/4  対象新規学卒者:- ②中小企業 対象若年労働者:1/3  対象新規学卒者:1/3 (2)ただし、支給対象者1人あたり、各支給対象期60万円、年間120万円を上限とします。
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ジョブ・カードを作るとどんなメリットがあるのですか?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! Pointofsale_jobs 今回のテーマ ジョブ・カードとジョブ・カードが必要な助成金について 人材育成系の助成金の要綱に頻繁に出てくる「ジョブ・カード」なる言葉。いったいこのカードが何を意味し、どんな役に立つのかご存知ない方は少なくありません。今回はこのジョブ・カード、及びジョブ・カードが必要になる助成金についてご説明します! 1.ジョブ・カードとは? 厚生労働省によると、ジョブ・カードとは「生涯を通じたキャリア・プランニング(※1)」及び「職業能力証明(※2)」の機能を持つツールです。個人のキャリアアップ、もしくは多様な人材のスムーズな就職等を促進するための労働市場インフラとして作られました。キャリアコンサルティング等の個人への相談支援のもと、求職活動、職業能力開発などの各場面において活用することが想定されています。 ※1.生涯を通じたキャリア・プランニング キャリアコンサルティング等の支援の前提となる個人の履歴や、支援を通じた職業経験の棚卸し、職業生活設計等の情報を蓄積し、訓練の受講、キャリア選択等の生涯のキャリア形成の場面において活用する「生涯を通じたキャリア・プランニング」のツール ※2.職業能力証明 免許・資格、教育(学習)・訓練歴、職務経験、教育・訓練成果の評価、職場での仕事振りの評価に関する職業能力証明の情報を蓄積し、場面・用途等に応じて情報を抽出・編集し、求職活動の際の応募書類、キャリアコンサルティングの際の資料等として活用する、職業能力を見える化した「職業能力証明」のツール career-111932_960_720 2.企業にとってのジョブ・カードのメリットは? ジョブ・カードは、個人のキャリアの把握、能力の向上に効果を発揮しますが、もちろん企業にも次のようなメリットがあります。 ①求人における活用(1) ジョブ・カードを履歴書の追加資料などとして活用することにより、履歴書だけでは分かりにくい応募者の職業能力に関する情報を、決められた様式によって得ることができます。なお、応募書類として活用されるジョブ・カードの情報は労働者本人の意思により提出されるものです。本人の意思に反して提出を求めることはできません。 ②求人における活用(2) 雇用型訓練においてジョブ・カードを活用することにより、訓練成果を業界共通の「ものさし」によって訓練の評価をすることができます。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。 ③在職労働者の職業能力の評価における活用 ジョブ・カードを活用して在職労働者の実務成果、職業能力を評価することにより、在職労働者のキャリア形成の促進、職業能力の見える化の促進を図ることができます。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。 ④在職労働者へのキャリアコンサルティング等での活用 在職労働者の職業能力開発の促進のため、事業主によるキャリアコンサルティング、職業訓練等を行う場合、ジョブ・カードを活用することにより、訓練の必要性が明確になるなど、これらの取組みが一層効果的なものとなります。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。 ⑤求職活動支援書の作成における活用 在職労働者(45歳以上の65歳未満)が離職することとなり、事業主が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく「求職活動支援書」(任意様式)の作成を行う場合に、ジョブ・カードの情報を活用することができます。また、45歳未満の離職予定の方に対しても同様の書面を交付することにより、円滑な求職活動を支援することができます。 medical-2182991_960_720 3.ジョブ・カードが必要な助成金とは? ジョブ・カード作成が必須となる代表的な助成金として、以下のものがあります。 ①キャリアアップ助成金(有期実習型訓練) パートやアルバイトなどの非正規雇用労働者を訓練させ、正社員として登用するのに発生する費用を最大50万円助成します。 訓練受講者はジョブ・カードを前もって作成し、事業主が作成した訓練カリキュラム、訓練計画予定表に基づき、ジョブ・カード作成アドバイザーによる面接を受けます。そして、訓練の必要性の有無について確認を受けます。 ②人材開発支援助成金(セルフ・キャリアドック制度) 「セルフ・キャリアドック制度」とは、従業員のキャリア形成支援のために、就業年数や役職就任などの節目にて、従業員がキャリアコンサルティングを受ける機会を、企業が設ける仕組みのことです。 人材開発支援助成金の「キャリア形成支援制度導入コース」では、このセルフ・キャリアドック制度の導入を必須としており、これを実施した場合、最大60 万円の助成金を受けられます。ジョブ・カードをもとにキャリアコンサルティングを受けるので、あらかじめジョブ・カードを作成しておく必要があります。 ジョブ・カードを作成すれば、従業員のキャリアアップに役立つだけでなく、助成金も受給できます!一度ジョブ・カードを作成してみてはいかがでしょうか? また、助成金なうではキャリアアップ助成金の他にも、人材育成系の助成金を多数そろえております。是非ご利用ください! 助成金なうはこちら! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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女性の皆様、農山漁村で起業すると補助金がもらえます!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! laos-1929852_960_720 今回のテーマ 女性の皆様、農山漁村で起業すると補助金がもらえます! 1.女性の農林水産が熱い! 若者の地方流出・後継者不足などが問題視されている農山漁村ですが、最近では、農山漁村に住む女性たちが農林水産物の加工、直売、農漁家レストランなどの事業を立ち上げる取組が増加しているそうです。そうしたう取組は、農林水産物の付加価値向上だけでなく、道の駅の魅力アップ、地域観光活性化など、地域振興に大きく貢献しています。 彼女たちの取組が農商工連携や6次産業化へと発展していけば、更なる収益の増加や雇用創出、地域の魅力発信など、地域活性化や農林水産業の振興が期待できます。 このため、青森県では、起業にチャレンジする若手女性を支援し、起業活動の活性化を図る制度を公募方式により実施することに決定しました。 2.事業内容 起業を目指す若手女性が本格的な起業に向かう契機とするため、起業活動や施設・機器の整備など経営発展を目指す新たなチャレンジに対し補助します。 3.対象者 県内の農山漁村において起業活動に取り組む又は取り組もうとする農林漁業に従事する若手女性(概ね55歳以下)、その他、これらの若手女性が中心となり組織する団体。 4.事業費等 ア 公募予定数:3件程度 イ 補助率及び補助金:補助率は2分の1以内とし、補助金500千円が上限。 ウ 支出方法:原則、精算払とします。ただし、知事が必要と認めた場合は、一部 概算払により交付することがあります。 tenerife-143955_960_720 5.補助対象経費 補助金の交付の対象となる経費は、本事業の目的に沿って策定された事業計画に基づき実施する取組に要する経費のうち、次に掲げるものとする。 ア 機械施設整備費 機械、簡易な施設等の購入、借用及び改良に要する経費 イ 原材料、消耗品費 新商品の開発に必要な原材料、副材料及び消耗品の購入に要する経費 ウ 新商品開発費 新商品の試作、既存商品の改良等の外部業者への委託、開発・改良に向けたスキルアップに要する経費 エ 販売促進費 フェア等への参加、流通販売調査等販売促進に要する経費 オ アドバイザー派遣費 専門アドバイザー等からの助言・指導に要する謝金及び旅費 カ 事務費 事務用品の購入に要する経費 キ その他の経費 上記に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費 6.採択要件 次に掲げる要件を全て満たすこと。 ア 農林水産資源を活用する取組であること。 イ 家族経営協定で起業部門を設定しているか、または、事業実施期間中に起業部門を設定した協定の締結が確実であること。 ウ 事業内容の実現性が高い取組であること。 エ 地域における雇用創出や関連産業との連携など、地域全体への波及効果が高い取組であること。 7.その他留意事項 他の知的財産権を侵害しないこと。 14113683_624 8.募集期間 平成29年7月20日(木 )~8月31日(金) 9.応募方法等 必要書類を作成し、最寄りの地域県民局地域農林水産部農業普及振興室へ提出するとともに、別途開催する審査会議において、プレゼンテーションをしていただきます。 10.お問合せ先 農林水産政策課農業改良普及グループ 電話:017-734-9473  FAX:017-734-8133 助成金なうで「農山漁村」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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専門家を呼ぶのにかかった費用を助成します!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! Rice-cake_making,Katori-city,Japan 今回のテーマ 専門家を呼ぶのにかかった費用を助成します! 1.専門家を呼ぶにはお金がかかる? 経営に行き詰まった時、頼りになるのが経営課題解決の専門家!公益財団法人東京都中小企業振興公社では、中小企業が抱える経営課題について、公社に登録されている幅広い分野の専門家の中から、該当する専門家を派遣する事業を行っています。1企業当たり8回まで専門家の派遣が可能です。 ただし当然ながら、専門家にアドバイスをもらうのには費用がかかり、8回呼ぶと大体10万円近くかかります。 そこで、足立区では、公社の専門家派遣事業を利用した方を対象に、専門家を呼ぶのにかかった費用を助成する制度を創設しました。 2.対象者 次のすべてに該当すること 足立区内に本社もしくは主たる事業所がある中小企業者 公益財団法人東京都中小企業振興公社の専門家派遣事業を利用した方 3.助成対象経費 専門家派遣1回あたり5千円 年間1企業あたり派遣4回まで hebi 4.助成対象外経費 公益財団法人東京都中小企業振興公社以外の機関から専門家の派遣を受けた場合の経費 5.申請できる期間 申請は先着順で受付け、年間予算額に達した時点で、助成金の交付は終了します。 申請期間: ①公益財団法人東京都中小企業振興公社への利用報告書提出日から1年以内 ②毎年4月1日から定数に達するまで 申請時間:平日午前9時から午後5時15分まで(土日祝日を除く) 申請方法:窓口での提出のみ受付 6.問い合わせ・申請先 中小企業支援課創業支援係 〒120-0034 足立区千住一丁目5番7号あだち産業センター2階 アクセスマップ 電話3870-8400(直通) 助成金なうで「専門家」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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本社機能を地方に移転すると補助金をもらえる?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! 6b386b25-f432-48f8-9007-c8904cce6bbf 今回のテーマ 沼津市本社機能移転拡充促進事業補助金 1.本社が地方にお引越し? 最近は地方の高齢化・人口減少による経済衰退が深刻化しており、各自治体ではUIJターンした人に助成金を支給したり、地方で創業した人に補助金を払ったりなど、さまざまな経済活性化の試みがなされています。 そうした流れの中、沼津市では、沼津市に本社機能を移転または拡充した企業に対して補助を行う「本社機能移転拡充促進事業補助金」を新設しました。 東京23区を含む市外からの本市への本社機能の移転や、市内の本社機能の拡充を促進するため、静岡県の整備計画の認定を受けて本社機能の移転・拡充を行った事業者に、固定資産税及び都市計画税全部又は一部を3年に渡り補助します。 この補助金は本社機能の移転か拡充かによって補助率などが異なります。 2.移転・拡充の定義 ①移転型 東京23区にある本社機能(※)の業務の全部又は一部を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所に移すこと ②拡充型 東京23区以外にある本社機能の業務の全部又は一部を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所に移すこと。又は、市内にある本社機能で市内にあるものの業務を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所において拡充すること 3.対象者 平成30年3月31日までに、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を静岡県知事より受けている者で、整備計画に基づき移転又は拡充を実施する者 hikkoshi_woman 4.補助対象 ア、建物、土地(建物、構築物、機械装置の敷地である土地)に係る固定資産税及び都市計画税 イ、構築物、機械装置に係る固定資産税 ※固定資産税率1.4% 都市計画税率0.3% ※建物、構築物、機械装置は、取得価額の合計が3,800万円(中小企業者は1,900万円)以上 5.補助率 ※支払った固定資産税額、都市計画税額に下記の割合を乗じた金額 ①移転型 4/4(1年目) 3/4(2年目) 2/4(3年目) ②拡充型 3/3(1年目) 2/3(2年目) 1/3(3年目) 6.お問合せ先 産業振興部商工振興課 〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1 TEL:055-934-4744 FAX:055-933-1412 E-mail:syouko@city.numazu.lg.jp 助成金なうで「本社機能」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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7/26(水)CSAJ『助成金等活用研究会』主催「ソフトウェア業界向け! 2時間でわかる助成金・補助金・入札 活用方法 ~人には聞けない申請のコツ~」開催

本日は、一般社団法人コンピュータソフトウェア協会社助成金等活用研究会(CSAJ)主催の「ソフトウェア業界向け! 2時間でわかる助成金・補助金・入札 活用方法 ~人には聞けない申請のコツ~」セミナーを開催致しました。 IMG_5577 この度、弊社が会員でもあります一般社団法人コンピュータソフトウェア協会社(CSAJ)にて、弊社代表福井泰代を主査に『助成金等活用研究会』が発足しました。 今回は、『助成金等活用研究会』主催/CSAJ会員様向けの開催でしたが、あいにくの雨にも関わらず多くの方にお越しいただきました。 第一部は「知らないと損する! ~最小のリスクで最大の効果を上げる助成金・補助金活用術~」となり 担当講師は同じく株式会社ナビット前田 啓佑となります。 20170726_150902735 助成金と補助金の違いなどを紹介しました。 20170726_150935916 第二部は「補助金採択の秘訣」と題しまして 担当講師は株式会社グランツカンパニー 代表取締役 澤井 泰良様にご講演をいただきました。 IMG_5586-2 こちらはソフトウェアの補助金について具体的にご紹介を頂きました。 IMG_5589-2 今後、『助成金等活用研究会』では、研究会にご参加いただけるメンバーを募集して参ります。詳細については、本ブログでも後日発表いたします。 最後になりましたが、本日はお忙しい中お集まりいただき長時間のご講演をお聞きいただきまして、誠にありがとうございました。 ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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厚労省の助成金と自治体の助成金をダブルでもらうには?

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! futago_boys 今回のテーマ 厚労省系助成金と都道府県の人材系助成金をダブルでもらうことは可能でしょうか? 厚労省系の助成金と都道府県の人材系助成金には、対象要件が重なっていることがあります。しかしだからと言って、そのどちらか一方しか受給できないと言うことはありません。各自治体の助成金の内容をしっかり調べておけば、厚労省と都道府県の助成金をダブルでもらうことも十分可能です。 例えば、東京都の場合、「正規雇用等転換促進助成事業」というのがあります。これは、厚生労働省のキャリアアップ助成金と同様に有期雇用契約から無期や正規化するに当たり、助成金が上乗せされるというものです。有期から正社員化すると一人当たり中小企業の場合50万円が支給されます。 futago_girls この東京都の助成金にキャリアアップ助成金を合わせると、場合によっては一人当たり100万円近くが支給されることになります。つまり、年間10人が対象の場合、1000万円近くの助成額となります。それだけ国、そして都道府県は社員の正規化に力をいれているのです。 その他に、制度導入などでも、厚生労働省と各都道府県では同じ対象要件の助成金がありますので、各自治体の助成金をきちんと確認してから、厚生労働省系の助成金に申し込まれることをお奨めします。 助成金なうでは厚労省系はもちろん、各都道府県の助成金情報も豊富に揃えておりますので、是非ご利用ください! 助成金なうはこちら! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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助成金を使って発達障害者の採用を支援しよう!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! brain-1845940_960_720 今回のテーマ 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) 1.発達障害者は就職が難しい? 最近メディアでも発達障害が取り上げられる機会が多くなりました。発達障害は脳機能の発達が関係する生まれつきの障害です。他の障害と比べて目にはっきりと見えない為、認知することが難しいです。その為、周囲の理解を得られにくく、就職活動に困難を来たしている方が少なからずいます。 そこで、埼玉県では、発達障害者でも就職しやすい環境を作る為に、特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)を設けました。発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 この助成金では事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等について報告する必要があります。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。 2.主な支給要件 本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること (2)一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実(※2)であると認められること。 ※1 具体的には次の機関が該当します。 [1]公共職業安定所(ハローワーク) [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合) [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等 特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者 ※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。 hellowork_mendan 3.支給額 (1)本助成金は対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の額が支給されます。 0000140952 ※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。 (2)ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。 (3)雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。 助成率:中小企業1/3(中小企業以外1/4) (4) 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合や所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されます。また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本助成金は支給されません。 助成金なうで「発達障害」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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技術者の研修に助成金が出ます!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! artificial-intelligence-507813_960_720 今回のテーマ 中央区中小企業技術者高度研修受講助成 1.高度なスキルを身に付けよう! 企業同士の競争が激しい今日この頃、他社に先んじて発展する為には、最先端の技術活用や新しい技術の開発をすることが重要となります。中小企業の中には、その会社しか保有していない独自の技術で勝負するところもあります。 「でも、ウチにはそんな高度なスキルを持った技術者はいないし、研修を受けさせるにも費用がかかってしまう。」とお悩みの方におすすめの助成金があります! 東京都中央区では、中小企業に勤務し、すでに一定の技術を有している中堅技術者がさらに高度な技術を習得するため、専門研修機関等による高度技術研修会に参加する場合、その費用の一部を助成しています。 2.補助対象企業 資本金の額若しくは出資の総額が1億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については1,000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については3,000万円)以下の法人、若しくは常時使用する従業員の数が300人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業を主たる事業とする事業者については100人)以下の法人、又は個人事業者であって、区内に営業の本拠(法人の場合は、登記上の本店所在地。個人の場合は、主たる事業所)を有すること。 3.助成金額 研修受講料の2分の1、限度額10万円まで solar-panels-2019323_960_720 4.申請の手順 ①事前相談 商工観光課中小企業振興係へ事前に相談することが必須となります。助成の可否を判断するため、受講する研修の概要が分かるものをご提示ください。 ②申請書類の提出 研修受講の15日前までに、以下の申請書類をご提出ください。 ・中央区中小企業技術者高度研修受講助成申請書 ・業界団体等推薦書(所属している業界団体等から推薦を受けられる場合) ・企業概要 ・受講する研修の内容・受講料が分かる資料 5.問い合わせ先 商工観光課中小企業振興係 電話03-3546-5487 「高度なスキルを持った技術者を育てて、他社に一歩リードしたい!」とお思いの方は一度御検討してみてください! 助成金なうで「技術者」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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高齢者の居住確保や健康づくりに役立つ事業に補助金が出ます!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! roujin_egao 今回のテーマ 平成29年度スマートウェルネス住宅等推進モデル事業 1.「スマートウェルネスシティ」を目指す国土交通省 少子高齢化・人口減少が急速に進む中、高齢になっても地域で元気に暮らせる社会を実現することが急務となってきています。「スマートウェルネスシティ」とは、身体面の健康はもちろん、人々が生きがいを感じ、安心安全で豊かな生活を送ることができる街づくりを意味します。 この流れを受けて、国土交通省は「スマートウェルネス住宅等推進モデル事業」を創設しました。高齢者・障害者・子育て世帯の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する事業に対して、補助金を交付します。 下記の2部門で公募し、国が選定した事業の実施に要する費用の一部を補助します。 ① 具体的に課題解決を図る先導性が高い提案事業の部門(一般部門) ② 健康の維持・増進に資する住宅の普及を図る事業の部門(特定部門) 2.一般部門 一、提案事業の種類と補助率など 高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する先導的な内容のものであって、次の①から③に掲げる事業のいずれか又はこれらを組み合わせたもの ①住宅並びに高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する施設(建 築設備を含む。)の整備(新築、取得又は改修) 【補助率等】 ・住宅及び高齢者の交流施設等の整備費 (補助率:新築等1/10、改修2/3) ・設計費(補助率:2/3) ②技術の検証 先導的な提案に係る居住実験・社会実験等 【補助率等】 ・居住者実験、社会実験等の技術の検証に要する費用(補助率:2/3) ③情報提供及び普及 展示用住宅の整備、展示用模型の作成、その他の情報提供及び普及 【補助率等】 ・選定提案に係る情報提供及び普及に要する費用(補助率:2/3) 二、提案事業の主な要件 次の①から③に掲げる要件をすべて満たす必要があります。 ① 高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資するために具体的 に課題解決を図る取組みで、先導性が高く創意工夫を含むものであること ② 公開等により、高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資す る住まいづくり・まちづくりの推進上効果を高めるための情報公開を行うもの であること ③ 平成29年度中に事業に着手するものであること heart-care-1040229_960_720 3.特定部門 一、提案事業の種類と補助率など 住宅関係者が医療や福祉関係者等との連携による推進体制のもと、既存住宅 の改修工事、及び改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査へ の連携・協力などにより、高齢者等の健康の維持・増進に資する住宅の普及を図 るため、次の①及び②に掲げる事業を行うもの ①日常生活に必要な住生活空間における省エネルギー改修工事 【補助率等】 ・一定基準以上の省エネルギー性能にするための改修工事等に要する費用 (補助率:1/2) ※補助の上限:100万円/戸 (併せてバリアフリー改修工事を行う場合は120万円/戸) ②事業成果の情報提供及び普及啓発 【補助率等】 ・事業成果の情報提供及び普及啓発に要する費用(補助率:1/2) 二、提案事業の主な要件 次の①から③に掲げる要件をすべて満たす必要があります。 ① 住宅の改修工事を実施する事業者(住宅改修事業者)又は住宅改修事業 者を構成員として含む協議会等の団体が医療や福祉関係者等と連携体制を 整備すること ② 住宅において日常生活に必要な住生活空間における省エネルギー改修工 事を行い、一定基準以上の省エネルギー性能とすること ③ 次のイ及びロの取組みを行うこと イ 改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査に連携・協力 すること ロ 医療や福祉関係者等と連携して、改修工事による健康の維持・増進に資 する効果に関して普及啓発に取り組むこと 4.提案申請書の提出期間 一般部門:平成 29 年7月 14 日(金)~平成 29 年8月 21 日(月) 特定部門:平成 29 年7月 14 日(金)~平成 29 年 9 月 29 日(金) 5.選定方法 応募のあった一般部門の提案事業については、学識経験者からなる評価委員会によ る個別の評価を行い、特定部門の提案事業については、評価委員会事務局による募集 要件等への適合性に関する審査を行います。 これらの結果を踏まえ、国土交通省が提案事業を選定します。 6.問合せ先 国土交通省住宅局安心居住推進課 TEL:03-5253-8111(内線 39857、39856)、03-5253-8952(直通)、FAX:03-5253-8140 健康や生きがいに資する事業をお考えの方は是非この補助金を御検討になられてはいかがでしょうか? 助成金なうで「スマート」を検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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40歳以上の中高年の方が起業すると、助成金がもらえる!

助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを 開始致しました! business_tayoreru_man 今回のテーマ 生涯現役起業支援助成金 1.中高年よ立ち上がれ! 最近は転職のハードルがおおいに下がり、転職者が年々増加しています。とは言っても、転職が上手くいくのはあくまで30代まで。40代以上の中高年時代に突入すると、ハードルがグーンと高くなり、それを飛び越えるのは相当な努力を要します。それに、一度職を失おうものなら、再就職するのは至難の業。ちまたには中高年の失職者やフリーターが溢れ、大きな社会問題となっております。 そんな中高年たちの危機を防ぐため、厚生労働省は「生涯現役起業支援助成金」を創設しました。中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。 2.対象者 (1)起業者が起業した法人または個人事業の業務に専ら従事すること (2)起業者の起業基準日 における年齢が 40 歳以上であること (3)起業基準日から起算して 11 か月以内に「雇用創出等の措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長 の認定を受けていること。(認定に当たっては、公的機関等の実施する創業支援を受けていること、当該事業分野において一定年数以上の職務経験を有していることなど、事業継続性の確認があります ) (4)計画書で定めた計画期間( 12 か月以内)内 に、対象労働者を一定数以上新たに 雇い入れること (5)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと (6)起業基準日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者 の数を超えていない事業主であること (7)計画期間の初日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間(基準期間)に、解雇など事業主都合 により被保険者を離職させていない事業主であること (8)支給申請書提出日における被保険者数の6%を超える被保険者を、倒産・解雇等による離職理由により 、離職させていない事業主であること ※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくはお近くの労働局やハローワークまでお問い合わせください。 flower-1617206_960_720 3.支援内容 起業者 の区分に応じて、計画期間( 12 か月以内)内に行った雇用創出措置に要した費用に、以下の助成率を乗じた額を支給します。 ①起業者が高年齢者(60歳以上)の場合 助成率:2/3 助成額の上限:200万円 ②起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合 助成率:1/2 助成額の上限:150万円 ※助成対象となる費用ごとに上限額があり、その合計額となります。 【よくある質問】 Q.法人、個人事業主は対象になりますか? A. はい、対象になりますが、計画書で定めた計画期間内(12か月以内)に、 対象労働者を一定数以上新たに雇い入れることが必須となります。 ※60歳以上なら1名以上 か、40歳以上なら2名以上、40歳未満は3名以上、雇うことが条件となります。 Q.起業後に申請しても間に合いますか? A.はい、間に合います。 11ヶ月以内に労働局へ雇用創出措置に係る計画書の提出すれば問題ないです。 Q.起業にかかる費用であれば何でもいいんですか? A.いいえ、今回の助成金は雇用創出措置にかかる費用のみです。 ※例:求人媒体への掲載費用、説明会の実施、就業規則の策定など。 Q.この助成金はいつまで続くんですか? A.いつまで、といった記載が特にありません。予算がなくなり次第、終了の可能性があるので、早めに申請をされて下さい。   助成金なうで「生涯現役起業支援助成金」と検索! ☆申請コンサルタントはこちらから☆

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