助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します!
今回のテーマ
従業員を雇入れるのだけど、何か助成金はもらえますか?
従業員を採用する際に、「何か助成金はもらえますか?」とよく質問を受けますが、代表的なものとしては、特定求職者の雇用費用に対して助成する助成金が挙げられます。この助成金はハローワーク経由で募集、採用をすることがまずは大前提となります。
1.助成対象労働者
対象者として想定される労働者は、
①母子・父子家庭
②高年齢者
③障害者
となります。
なんとなくお気づきでしょう。失礼になってはいけませんが、いわゆる就職困難者と言われる人たちです。そのような人たちを雇用すれば、国から一定の助成金が支給されるというものです。国としては、「雇用してくれてありがとう」という気持ちなのです。
2.支給額
支給額は最大で240万円です。最大金額になるのは重度障害者等を雇用した場合です。最も多い例は「母子又は父子家庭」なので、この例でお話をします。
まずは、ハローワークから応募してもらい、採用となる必要があります。
その後6ヵ月勤務で30万円、更に6ヵ月経過後(最初の採用から1年経過時)に30万円が支給されます。
ということで、合計は60万円です。
3.NG例
この助成金に関して実際あった質問例ですが、皆さんはどう思われますでしょうか?
「この前、うちの店(リラクゼーションの店)に見学に来た人が、『ぜひ応募したい』と言うのです。なので、『ハローワークから応募してください』と言いました。これでハローワークを経由してもらったので、当然助成金の対象になりますよね?」
支給要件の中に次のような文言があります。「以下のいずれにも該当しないこと」と書かれていて、18個の要件が書かれています。その中に、「ハローワーク等の紹介以前に雇用の約束があった労働者を雇入れる場合」とあります。
では、今回のケースはどうでしょう?
「是非うちで一緒にがんばりましょう!」という感じだったのか、それとも、「今ハローワークに求人を出しているので、それを見てうちで良かったら応募してみてください。あとは面接で話しましょう。」という感じだったのか。その辺の状況によります。つまり実態で判断することになります。
前者の場合はシナリオが出来ていて、明らかにお金目的ですね。不正受給と見なされることもあります。
後者でも内容によってはOUTでしょう。例えば、見学者が来てからハローワークに求人を慌てて出して採用させるなどはNGとなります。
対象になるケースとしていちばんわかりやすいのは、「見ず知らずの人がハローワークで求人を見て応募してくる。その人がたまたま母子家庭だった」というケースです。なんとなくイメージは伝わりますでしょうか。
該当する方は大いに制度をご活用ください!
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3.補助額
最大300万円(助成対象経緯の2/3以内)となります。
事業自体の広がりも期待できるので、該当する方はぜひ、申請してみてください。

2.最低賃金と助成金の関係とは?
「それが助成金と何の関係があるのか?」といわれてしまうかも知れませんが、大いに関係があります。
この最低賃金というのは、「最低賃金法」というものに規定されています。この「最低賃金法」に違反している場合、他の要件を満たしていたとしても、助成金が支給されないケースがあります。というより、支給されないと思った方がよろしいということになります。
各助成金の申請の時に、基本的に「賃金台帳」と「出勤簿」が必要になります。これでチェックをしているのは、未払い賃金が無いか等です。
例えば、何かの研修を受けることでもらえる助成金があるとします。その助成金の対象となる研修の日に、賃金がカットされていないか等を見ているのです。その際、最低賃金法に違反していることがわかると、「そんな職場に助成金を支給するのは嫌だな~」と言うことになるのです。
最低賃金も年々上がってしまい、経営を圧迫するようになりつつあります。とはいえ、従業員の生活のことも考えると、「もしもらえるなら助成金で少しでも資金繰りを!」となる気持ちは痛いほどわかります。
ですが、国の制度は助成金をそのような観点では見ていないのですね。助成金申請の際は、「最低賃金に違反していないかどうか?」について、今一度御確認下さい。

2.受給額
・事業主団体等に対しては経費助成のみとなります。
・業界検定制度の導入に係る助成対象は、事業主団体等(助成率は経費助成2/3)となります。
・一定の要件を満たしたセルフ・キャリアドック制度導入企業及び若者雇用促進法に基づく認定事業主を対象に経費助成率引き上げ
・一般訓練を事業主が実施する場合に、セルフ・キャリアドックの実施を要件とします。

3.高齢者や障害者を雇用したら
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
こちらも日本人だけでなく、外国人労働者も対象になります。
①短時間労働者以外の者
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
支給額:60万円(50万円)
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者
支給額:120万円(50万円)
[3]重度障害者等(※1)
支給額:240万円(100万円)
②短時間労働者(※2)
[4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
支給額:40万円(30万円)
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者
支給額:80万円(30万円)
注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※1 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※2 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
外国人労働者を雇用する際は、是非上記の助成金を検討してみてください。
ただし、その外国人に在留資格があるのかは、必ずチェックしておきましょう。「雇ったら実は不法入国者でした」などと言う場合、最悪雇った側も罰せられる可能性があります。
雇用する前に、パスポート、就労資格証明書、外国人登録証明書などを見せてもらい、雇っても問題ない人物かどうか確認しましょう。

4.健康診断制度コース
有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合
1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
5.賃金規定等共通化コース
有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合
1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
6.諸手当制度共通化コース
有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合
1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合
基本給の増額割合に応じて、1人当たり
3%以上5%未満:19,000円<24,000円>(14,250円<18,000円>)
5%以上7%未満:38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>)
7%以上10%未満:47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
10%以上14%未満:76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>)
14%以上:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
8.短時間労働者労働時間延長コース
有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合
1人当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
※ 上記「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せ、労働者の手取りが減少しない取組をした場合、1時間以上5時間未満延長でも助成
1時間以上2時間未満: 38,000円<48,000円> (28,500円<36,000円>)
2時間以上3時間未満: 76,000円<96,000円> (57,000円<72,000円>)
3時間以上4時間未満:11万4,000円<14万4,000円>(85,500円<10万8,000円>)
4時間以上5時間未満:15万2,000円<19万2,000円>(11万4,000円<14万4,000円>)
この助成金は随時受け付けていますが、予算が尽き次第終了となりますので、お早めの申請がベストです。人材育成を御検討の方はぜひ一度申請してみてはいかがでしょうか?

【助成額】
・介護離職防止支援コース(介護休業)
中小企業は57万円(72万円)(中小企業以外38万円(48万円))
・介護離職防止支援コース(介護制度)
中小企業は28.5万円(36万円)(中小企業以外19万円(24万円))

また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。
正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。
そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、
11月21日~12月20日:21日出勤
12月21日~1月20日:17日出勤
1月21日~2月20日:21日出勤
2月21日~3月20日:14日出勤
3月21日~4月20日:0日出勤
4月21日~5月20日:0日出勤
これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。
その後・・・
5月21日~6月20日:21日出勤
6月21日~7月20日:21日出勤
これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。
したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。
以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。
例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。
窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。
それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。

2.国だけでなく東京都の助成金も支給されるには?
今回はその「有期雇用→正社員」の例で紹介致します。
ちなみに、国への支給申請は、正社員転換後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から2ヶ月以内です。
例えば、20日締め当月25日払いの会社だとします。有期契約から正社員に転換し、今年8月20日に正社員として6ヶ月を経過したとします。その賃金は8月25日に支給されますね。その翌日から2ヶ月以内に国への支給申請が可能です。
その申請を済ませて、さらにそこ(国への支給申請日)から2ヶ月以内に東京都への支給申請を済ませれば、東京都からの助成金の対象にもなります。
よって、このケースですと、8月26日から9月29日までの約1ヶ月の間に、国→都の順で提出が必要となります。
同じく有期契約から正社員への転換で、9月20日に正社員として6ヶ月を経過したとします。その賃金は9月25日に支給されますね。
そんな場合は、9月26日から9月29日までの4日間に、国→都の順で提出が必要となります。これは大変ですね。
そのため、後者では今のうちにある程度の準備をしておく必要があります。案外、この後者の例、つまりぎりぎりのケースも結構あるのではないでしょうか。
そして、正社員としての6ヶ月分の賃金支給日が9月29日以降の方、残念ながら東京都の支給申請日は間に合いません。急ぐことなく国への提出書類をご用意ください。
今から2ヶ月前というと、7月ですね。

4.助成率、助成額
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 2分の1 ( 上限200万円 )
※申請にあたっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
特に経済的な観点の目安として、単位面積あたりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。
例)4平方メートルの喫煙室の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として4平方メートル×60万円 /1平方メートル=240万円まで(助成額にして120万円まで)しか認められません。
事業所内に喫煙室があれば、喫煙者は遠慮なくタバコを吸えて、非喫煙者もタバコの煙や臭いに悩まされずに済みます!社内の喫煙問題にお悩みの方は是非ご検討ください!

4.交付対象事業費の上限額及び補助率
(1)創 業:補助対象事業費 600万円(補助率3/4)
(2)事業拡大:補助対象事業費1,600万円(補助率3/4)
5.事業スケジュール
国境離島地域の市町が、H29年度は年間3回程度の募集を予定しています。
・1回目募集4月頃 ・2回目募集6月頃 ・3回目募集10月頃
6.事業の特長
・設備投資や雇用増を行った方の人件費が支援対象となっています。
7.問い合わせ先
企画振興部 地域づくり推進課 離島振興班
電 話:095-895-2247
FAX:095-895-2559
E-mail:s36023@pref.nagasaki.lg.jp
離島で一旗揚げたいとお考えの方は是非検討してはいかがでしょうか?

では実際に不正受給が発覚した場合はどうなるのでしょうか。助成金が支払われないと同時に3年間は雇用関係の助成金に申請ができません。また、これまで支払われた助成金の全額返還になることもあります。さらに悪質な場合、詐欺罪として執行猶予が付かない実刑(10年以下の懲役)になることもあります。都道府県によっては不正受給の業者名を公表しており、本業の業務に影響がでることになります。
厚生労働省系の助成金に関しては、意図的な不正受給は例外としても、通常申請する場合でも、規定にあっているか、または間違っているところはないかを再確認して書類を提出してください。


4.補助対象経費等
建設業に係る資格取得に要する受検料及び講習受講料
※経補助率は1/2以内、かつ20万円を上限とします。
※助成金の算出にあたり千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てた額となります。
※1社20万円までを上限とします。
<対象となる資格例>
建設機械施工技士/土木施工管理技士/建築施工管理技士/建築士など
※法律に定められている建設業に関する資格であれば、原則対象となります。
(ただし、職業能力開発促進法に定められる「技能検定」は対象外)
5.受付対象試験・講習
助成金の申請後に申込を行い、かつ29年度に実施する試験及び講習。
※なお、試験及び講習は、原則30年2月末までに実施報告書が提出できるものに限ります。
6.交付の流れについて
申請受付後、必要に応じてヒアリングを行い、助成の交付又は不交付について結果を通知します。
交付決定された場合、受検または講習受講後すみやかに実施報告書・領収書等を提出いただき助成金額を確定の上、その結果を通知します。その後、請求書等を提出いただき、助成金を交付します。
7.お問合せ・お申込み先
横浜市経済局 経営・創業支援課
TEL:045-671-3492 FAX:045-664-4867
〒231-0017 横浜市中区港町1-1(関内中央ビル5F)

3.助成金の支給額
対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者及び定着期間に応じ各コース1名を上限として、以下の金額が支給されます。
※ 若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。
既卒者や中退者の採用をお考えの方は是非この助成金を御検討になってください!

4.助成額
工事費用の2分の1とし、10万円を上限とする。
※工事費用には、設備購入費用を含みます。
5.申請方法
環境保全課窓口で配布する申請書に必要書類と印鑑(書類に不備があれば使用)をご持参(郵送は不可)の上、環境保全課窓口で申請をお願いします。申請書類等は、市のホームページからダウンロードも可能です。
※必ず機器の設置前に申請してください。
※助成金の交付決定後に工事開始となります。申請から交付決定まで、通常10日程度かかりますので、余裕を持って申請をお願いします。
6.申請期間
6月30日(金曜日)から平成30年1月31日(水曜日)まで
※申請期間中であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。

3.受給額
(1)支給対象者1人あたり、雇い入れ事業主が支給対象期間中に当該支給対象者に支払った賃金に下表の割合を乗じた相当額が支給されます。
①大企業
対象若年労働者:1/4
対象新規学卒者:-
②中小企業
対象若年労働者:1/3
対象新規学卒者:1/3
(2)ただし、支給対象者1人あたり、各支給対象期60万円、年間120万円を上限とします。
2.企業にとってのジョブ・カードのメリットは?
ジョブ・カードは、個人のキャリアの把握、能力の向上に効果を発揮しますが、もちろん企業にも次のようなメリットがあります。
①求人における活用(1)
ジョブ・カードを履歴書の追加資料などとして活用することにより、履歴書だけでは分かりにくい応募者の職業能力に関する情報を、決められた様式によって得ることができます。なお、応募書類として活用されるジョブ・カードの情報は労働者本人の意思により提出されるものです。本人の意思に反して提出を求めることはできません。
②求人における活用(2)
雇用型訓練においてジョブ・カードを活用することにより、訓練成果を業界共通の「ものさし」によって訓練の評価をすることができます。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。
③在職労働者の職業能力の評価における活用
ジョブ・カードを活用して在職労働者の実務成果、職業能力を評価することにより、在職労働者のキャリア形成の促進、職業能力の見える化の促進を図ることができます。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。
④在職労働者へのキャリアコンサルティング等での活用
在職労働者の職業能力開発の促進のため、事業主によるキャリアコンサルティング、職業訓練等を行う場合、ジョブ・カードを活用することにより、訓練の必要性が明確になるなど、これらの取組みが一層効果的なものとなります。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。
⑤求職活動支援書の作成における活用
在職労働者(45歳以上の65歳未満)が離職することとなり、事業主が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく「求職活動支援書」(任意様式)の作成を行う場合に、ジョブ・カードの情報を活用することができます。また、45歳未満の離職予定の方に対しても同様の書面を交付することにより、円滑な求職活動を支援することができます。
3.ジョブ・カードが必要な助成金とは?
ジョブ・カード作成が必須となる代表的な助成金として、以下のものがあります。
①キャリアアップ助成金(有期実習型訓練)
パートやアルバイトなどの非正規雇用労働者を訓練させ、正社員として登用するのに発生する費用を最大50万円助成します。
訓練受講者はジョブ・カードを前もって作成し、事業主が作成した訓練カリキュラム、訓練計画予定表に基づき、ジョブ・カード作成アドバイザーによる面接を受けます。そして、訓練の必要性の有無について確認を受けます。
②人材開発支援助成金(セルフ・キャリアドック制度)
「セルフ・キャリアドック制度」とは、従業員のキャリア形成支援のために、就業年数や役職就任などの節目にて、従業員がキャリアコンサルティングを受ける機会を、企業が設ける仕組みのことです。
人材開発支援助成金の「キャリア形成支援制度導入コース」では、このセルフ・キャリアドック制度の導入を必須としており、これを実施した場合、最大60 万円の助成金を受けられます。ジョブ・カードをもとにキャリアコンサルティングを受けるので、あらかじめジョブ・カードを作成しておく必要があります。
ジョブ・カードを作成すれば、従業員のキャリアアップに役立つだけでなく、助成金も受給できます!一度ジョブ・カードを作成してみてはいかがでしょうか?
また、助成金なうではキャリアアップ助成金の他にも、人材育成系の助成金を多数そろえております。是非ご利用ください!

5.補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、本事業の目的に沿って策定された事業計画に基づき実施する取組に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
ア 機械施設整備費
機械、簡易な施設等の購入、借用及び改良に要する経費
イ 原材料、消耗品費
新商品の開発に必要な原材料、副材料及び消耗品の購入に要する経費
ウ 新商品開発費
新商品の試作、既存商品の改良等の外部業者への委託、開発・改良に向けたスキルアップに要する経費
エ 販売促進費
フェア等への参加、流通販売調査等販売促進に要する経費
オ アドバイザー派遣費
専門アドバイザー等からの助言・指導に要する謝金及び旅費
カ 事務費
事務用品の購入に要する経費
キ その他の経費
上記に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費
6.採択要件
次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 農林水産資源を活用する取組であること。
イ 家族経営協定で起業部門を設定しているか、または、事業実施期間中に起業部門を設定した協定の締結が確実であること。
ウ 事業内容の実現性が高い取組であること。
エ 地域における雇用創出や関連産業との連携など、地域全体への波及効果が高い取組であること。
7.その他留意事項
他の知的財産権を侵害しないこと。
8.募集期間
平成29年7月20日(木 )~8月31日(金)
9.応募方法等
必要書類を作成し、最寄りの地域県民局地域農林水産部農業普及振興室へ提出するとともに、別途開催する審査会議において、プレゼンテーションをしていただきます。
10.お問合せ先
農林水産政策課農業改良普及グループ
電話:017-734-9473 FAX:017-734-8133

4.助成対象外経費
公益財団法人東京都中小企業振興公社以外の機関から専門家の派遣を受けた場合の経費
5.申請できる期間
申請は先着順で受付け、年間予算額に達した時点で、助成金の交付は終了します。
申請期間:
①公益財団法人東京都中小企業振興公社への利用報告書提出日から1年以内
②毎年4月1日から定数に達するまで
申請時間:平日午前9時から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
申請方法:窓口での提出のみ受付
6.問い合わせ・申請先
中小企業支援課創業支援係
〒120-0034
足立区千住一丁目5番7号あだち産業センター2階
アクセスマップ
電話3870-8400(直通)

4.補助対象
ア、建物、土地(建物、構築物、機械装置の敷地である土地)に係る固定資産税及び都市計画税
イ、構築物、機械装置に係る固定資産税
※固定資産税率1.4% 都市計画税率0.3%
※建物、構築物、機械装置は、取得価額の合計が3,800万円(中小企業者は1,900万円)以上
5.補助率
※支払った固定資産税額、都市計画税額に下記の割合を乗じた金額
①移転型
4/4(1年目)
3/4(2年目)
2/4(3年目)
②拡充型
3/3(1年目)
2/3(2年目)
1/3(3年目)
6.お問合せ先
産業振興部商工振興課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
TEL:055-934-4744
FAX:055-933-1412
E-mail:syouko@city.numazu.lg.jp

助成金と補助金の違いなどを紹介しました。
第二部は「補助金採択の秘訣」と題しまして
担当講師は株式会社グランツカンパニー 代表取締役 澤井 泰良様にご講演をいただきました。
こちらはソフトウェアの補助金について具体的にご紹介を頂きました。
今後、『助成金等活用研究会』では、研究会にご参加いただけるメンバーを募集して参ります。詳細については、本ブログでも後日発表いたします。
最後になりましたが、本日はお忙しい中お集まりいただき長時間のご講演をお聞きいただきまして、誠にありがとうございました。

この東京都の助成金にキャリアアップ助成金を合わせると、場合によっては一人当たり100万円近くが支給されることになります。つまり、年間10人が対象の場合、1000万円近くの助成額となります。それだけ国、そして都道府県は社員の正規化に力をいれているのです。
その他に、制度導入などでも、厚生労働省と各都道府県では同じ対象要件の助成金がありますので、各自治体の助成金をきちんと確認してから、厚生労働省系の助成金に申し込まれることをお奨めします。
助成金なうでは厚労省系はもちろん、各都道府県の助成金情報も豊富に揃えておりますので、是非ご利用ください!

3.支給額
(1)本助成金は対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の額が支給されます。
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2)ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3)雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。
助成率:中小企業1/3(中小企業以外1/4)
(4) 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合や所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されます。また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本助成金は支給されません。

4.申請の手順
①事前相談
商工観光課中小企業振興係へ事前に相談することが必須となります。助成の可否を判断するため、受講する研修の概要が分かるものをご提示ください。
②申請書類の提出
研修受講の15日前までに、以下の申請書類をご提出ください。
・中央区中小企業技術者高度研修受講助成申請書
・業界団体等推薦書(所属している業界団体等から推薦を受けられる場合)
・企業概要
・受講する研修の内容・受講料が分かる資料
5.問い合わせ先
商工観光課中小企業振興係
電話03-3546-5487
「高度なスキルを持った技術者を育てて、他社に一歩リードしたい!」とお思いの方は一度御検討してみてください!

3.特定部門
一、提案事業の種類と補助率など
住宅関係者が医療や福祉関係者等との連携による推進体制のもと、既存住宅
の改修工事、及び改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査へ
の連携・協力などにより、高齢者等の健康の維持・増進に資する住宅の普及を図
るため、次の①及び②に掲げる事業を行うもの
①日常生活に必要な住生活空間における省エネルギー改修工事
【補助率等】
・一定基準以上の省エネルギー性能にするための改修工事等に要する費用
(補助率:1/2)
※補助の上限:100万円/戸 (併せてバリアフリー改修工事を行う場合は120万円/戸)
②事業成果の情報提供及び普及啓発
【補助率等】
・事業成果の情報提供及び普及啓発に要する費用(補助率:1/2)
二、提案事業の主な要件
次の①から③に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
① 住宅の改修工事を実施する事業者(住宅改修事業者)又は住宅改修事業
者を構成員として含む協議会等の団体が医療や福祉関係者等と連携体制を
整備すること
② 住宅において日常生活に必要な住生活空間における省エネルギー改修工
事を行い、一定基準以上の省エネルギー性能とすること
③ 次のイ及びロの取組みを行うこと
イ 改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査に連携・協力
すること
ロ 医療や福祉関係者等と連携して、改修工事による健康の維持・増進に資
する効果に関して普及啓発に取り組むこと
4.提案申請書の提出期間
一般部門:平成 29 年7月 14 日(金)~平成 29 年8月 21 日(月)
特定部門:平成 29 年7月 14 日(金)~平成 29 年 9 月 29 日(金)
5.選定方法
応募のあった一般部門の提案事業については、学識経験者からなる評価委員会によ
る個別の評価を行い、特定部門の提案事業については、評価委員会事務局による募集
要件等への適合性に関する審査を行います。
これらの結果を踏まえ、国土交通省が提案事業を選定します。
6.問合せ先
国土交通省住宅局安心居住推進課
TEL:03-5253-8111(内線 39857、39856)、03-5253-8952(直通)、FAX:03-5253-8140
健康や生きがいに資する事業をお考えの方は是非この補助金を御検討になられてはいかがでしょうか?

3.支援内容
起業者 の区分に応じて、計画期間( 12 か月以内)内に行った雇用創出措置に要した費用に、以下の助成率を乗じた額を支給します。
①起業者が高年齢者(60歳以上)の場合
助成率:2/3 助成額の上限:200万円
②起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合
助成率:1/2 助成額の上限:150万円
※助成対象となる費用ごとに上限額があり、その合計額となります。





















