令和元年度(平成31年度)になり、官庁や各自治体では、新しい助成金が次々と公募されています。
その中でも最たるものが厚生労働省の人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)です。
概要としては、
「働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成します。」(厚生労働省ホームページから引用)
というものです。
確かに「働き方改革のために残業を削減せよ」と言われても、「人材不足なんだから、削減しても仕事がたまるだけだ。」とクレームをつけられてしまいます。
そうした背景を踏まえて、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)が誕生したのです。
以下主な要件となります。
1.受給するための条件
まずは、「時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース及び職場意識改善コースに限る。)」の支給を受けた中小企業の事業主であることが必要です。 次に、雇用管理改善のための計画を策定し、労働局の認定を受けます。その上で、新たに労働者を雇い入れて、人員配置の変更や労働者の負担軽減、その他の雇用管理の改善に取り組まなければいけません。2.助成額
【計画達成助成 1年後】 支給額:雇い入れた労働者1人当たり60万円(短時間労働者の場合は、40万円) 上限人数:10人 【目標達成助成 3年後】 支給額:生産性要件を満たした場合、追加的に雇い入れた労働者1人当たり15万円(短時間労働者の場合は、10万円)
3.最初から正社員として雇っても助成対象になる!
注目すべきは、対象労働者を正社員として雇入れても助成金対象になるというところです。 有名どころのキャリアアップ助成金の場合、「非正規労働者」として雇入れた方を、後に一定の要件の下に正社員転換をさせた場合が対象になります。つまり、最初から正社員として雇用されている人は対象外になります。 また、「助成金がもらえるから、最初は契約社員で後に正社員にする」と約束して採用した場合は、キャリアアップ助成金の対象にはなりません。 しかし、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)では、それを気にしなくて良いことになります。4.まとめ
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)を活用して人材確保に努め、働き方改革を実現するための手助けになれば、より効果があると言えるでしょう。 助成金なうでは働き方改革に関する助成金情報を多数登録しています。是非助成金なうで「働き方改革」と検索してみてください! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!
	



①既卒者等コース
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です。
(2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。
②高校中退者コース
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用します。少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です。
(2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないことが必要です。
対象労働者の雇い入れ日から起算した「定着期間」に応じて、各コース1名を上限として、下記の額が支給されます。
①既卒者等コース
1年定着後…50万円
2年定着後…10万円
3年定着後…10万円
②高校中退者コース
1年定着後…60万円
2年定着後…10万円
3年定着後…10万円


国内の外国人労働者は年々増加しています。厚生労働省の平成29年10月の発表によると、外国人労働者数は1,278,670人で、過去最高を更新したとのことです。
また、一人暮らしの高齢者も増加しています。内閣府の発表によると、一人暮らしの65歳以上の高齢者が人口に占める割合は、1980年では男性4.3%、女性11.2%であったのに対し、2015年には男性13.3%、女性21.1%と約10%も増加しています。
この外国人労働者と一人暮らしの高齢者が共通して困る問題が賃貸住宅です。
外国人労働者も一人暮らしの高齢者も身内がそばにいない方が多く、保証人が見つかりません。保証人が見つからなければ、賃貸住宅に入ることが難しくなります。
また、貸主としても、保証人がない人たちに賃貸住宅を貸すにはリスクがあります。
自治体の中には、一人暮らしの高齢者や外国人労働者の保証人問題を解決するために、一般社団法人賃貸保証機構や市町村独自の居住支援協議会と連携を取りながら、保証人代行に関する助成金・補助金を出しているところがあります。
東京都小平市では、保証人がいない高齢者実際の方に対し、賃貸保証機構の加盟保証会社を紹介しています。
また、その会社の保証人代行サービスを利用した場合、初回家賃保証料の一部を支給しています。
①利用できる方
1.小平市に住民登録をしていて、市内に1年以上住んでいる65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみ世帯
2.生活保護を受けていないこと
3.中国残留邦人等支援給付金を受けていないこと
4.世帯の月所得が21万4,000円以下であること
②助成額
賃貸保証機構の加盟保証会社の保証人代行サービスの契約後、初めて支払う家賃保証料(初回保証料)の2分の1(上限2万円)を助成しています。
ただし、家賃保証サービスの更新にかかる保証料は対象になりません
八王子市でも、一人暮らしの障がい者や身内が国内にいない留学生のために、保証料の一部を補助しています。









区内の民間賃貸住宅に住む単身者の家賃を助成することで、負担を軽減して定住化を促します。
若年層の筑後市への定住を促進し、安心して子どもを産み育てられる地域社会形成の手助けとして、市内の賃貸住宅に居住・入居する新婚世帯に家賃の一部を支給します。




 36協定を締結した後は、使用者は労働者に周知させることが義務付けられています。また、協定の内容を記載した書面を行政官庁に届け出なくてはいけません。
36協定を結べば、労働者に時間外労働や休日労働をさせても問題になりませんが、協定が定めた許容範囲以上で働かせるのはもちろんNGです。
ちなみに、当然のことですが、時間外労働や休日労働をした分の賃金は支払わなければいけません。
また、時間外労働、休日労働に関する規定は36協定だけでなく、就業規則などでも記載する必要があります。

②また、各『都道府県』のプルダウンにも、改修が施されました!
例えば「東京都」を選択して、検索すると…
これまでは「市」や「区」の案件も混ざり、東京全土の案件が表示されていましたが、
この改修により、「都」が出している案件だけを見ることができます!
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