日本は、他国に比べて自然災害が発生しやすい国土です。特に近年は地球温暖化も相まって、災害発生件数が増えています。
そこで東京都品川区では、平成29年6月よりがけ・擁壁の安全化対策工事を実施しようとするがけ等の所有者等に対し、工事に必要な経費の一部を助成するがけ・擁壁の安全化対策支援が公募されています。
こちらの支援によってがけ等の安全性ならびに地域の防災力向上を図り、災害に強いまちづくりを推進しています。
以下主な要件となります。
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ただし、万が一助成金獲得ができない場合、着手金の扱いをどうするのか。そこだけは決めておいたほうが宜しいかと思います。後に揉めないためです。
例えば、「着手金は返金しない」や「社労士等の明らかなミスの場合は返金する」などです。
また最近では、着手金や成功報酬と言ったやり方ではなく、「助成金専用顧問」のような形をとり、毎月いくらかを支払う(いただく)代わりに、着手金や成功報酬をなくすケースも増えてきています。
この現象は、助成金受給は、「単に専門家に頼んだら獲得できる」というイメージではなく実際は、「その為の環境が整っていないと獲得できない」ということに、気がつき始めた企業が多いことが背景としてあります。
そんな社内の諸整備も含めて、専門家に頼むことが、案外助成金獲得の近道で安上がりだったりします。


(1)助成額の一覧
対象労働者の類型と企業規模に応じて助成額が変わります。
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2)支給対象期ごとの上限額
支給対象期ごとの支給額は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3)最低賃金減額の特例の許可を受けている場合
最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に
次の助成率を乗じた額となります。
中小企業:3分の1
中小企業以外:4分の1
(4)助成金が減額される場合
対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合、
または所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、支給額が減額されます。
また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には
助成金は支給されません。































