こんにちは、ティーです。
3月に入り、ちょっとだけ暖かくなりましたね!
本日のナビット社内では、
もっと暖かい「ものづくり補助金セミナー」を開催しております!
第1部は「合言葉は助成金なう!~日本初11187機関の助成金情報を徹底的に活用する~」と題し、弊社ナビット 谷口 敬生 による講演です。
第2部は「ものづくり補助金」と題し、中小企業診断士 事業再生マネージャー 三橋 心 様 によるご講演となります。
本日のスタッフを紹介します。
司会
受付スタッフ
ものづくり補助金セミナー ~午後の部~
こんばんは、カリアゲです。
3月に入り、少し日の入りも遅くなってきました!
本日のナビット社内では、「ものづくり補助金セミナー」午後の部を開催しております!
第1部は「合言葉は助成金なう!~日本初11187機関の助成金情報を徹底的に活用する~」と題し、午前に引き続き弊社ナビット 谷口 敬生 による講演です。

第2部は「ものづくり補助金」と題し、中小企業診断士 事業再生マネージャー 三橋 心 様 によるご講演となります。
それでは、午後のスタッフを紹介します。
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検索の際に役立つ、「対象」、「業種」、「補助、助成額」、「募集時期」のカテゴリが増えました!!
-変更内容-
①「対象」の項目では、どのような事業者を対象としているか選択出来ます。
②「業種」の項目では、貴社の事業内容を選択する事で案件を絞り込む事が出来ます。
③「補助・助成額」の項目では、支援規模を絞り込む事が出来ます。
④「募集時期」の項目では、公募期間の案件など絞り込む事が出来ます
今後もサービス向上を図っていききますので、「助成金なう」を宜しくお願い致します。


上図の通り、ほぼすべての中小企業に門戸が開かれていると言えるものづくり補助金ですが、補助の対象外となってしまう事業も存在します。
上図の2、3、4について詳しく説明します。
2.主たる技術的課題の解決方法そのものを外注または委託する事業
技術的課題の解決方法そのものを、外注または委託し、自社が解決すべき問題点を他社に丸投げしてしまうのは、ものづくり補助金としてはNGです。
自社の問題は主体的に自社で解決しようと言う姿勢が求められます。
3.試作品等の製造・開発のすべてを他社に委託し、企画だけを行う事業
企画だけして、残りを全て他社に丸投げしているのも、もちろんNGです。アイデアだけ出して、プロデュースや監督・脚本を他人に全部任せているような映画を、自分のオリジナル作品と言い張るのは難しいですよね?
試作品等を製造・開発する場合、その工程すべてに何らかの形で関わっている姿勢が重要となります。
4.営業活動とみなされる原材料や商品の仕入れ等を行う事業(ただし、社内試作及びテスト販売用の場合は可能)
補助対象期間となるのは、あくまで新サービス構築や設備投資などを行う期間であり、既にそれらが完了しており販促や営業活動を行なう段階にある事業は、NGとなります。
本日は以上になります。
次回は中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン(Part.1)について解説します。
是非、ご活用下さい!













昨年度から大きく変更したのは、以下2点です。
(1)公募が原則1回のみで、期間も短い
昨年度の公募は1次と2次の2回ありましたが、今年度は原則1回しかありません。また、公募期間も、平成28年2月5日から4月13日と、昨年度(平成27年2月13日~5月8日)より1ヵ月以上短縮されています。
また、それに合わせて、補助対象期間も、交付決定日から平成28年12月31日(小規模型は、交付決定日~平成28年11月30日) に短縮されています。
(2)設備投資重視にシフト
昨年度は製品・サービスの「革新性」を重視していましたが、今年度はより現実的に「設備投資」を重視するようになっています。
まず、「一般型」「高度生産性向上型」の大型は使える経費が、機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費の4つのみとなりました。必要経費が多く使えるのは500万円の小規模型のみです。
また、補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものが、補助対象から除外されています。その上、人件費や雑役務費(バイト、パート等)も補助対象外となりました。
上図からもわかるように、今年度は設備投資関連の項目が多く変更・追加されています。今年度のものづくり補助金は、「どれだけ設備投資についてきちんと説明できるか」、が申請通過の肝になりそうです。
ものづくり補助金の要求レベルは年々上がってきています。製品・サービスの革新性だけでなく、設備投資に関しても、しっかりと説明できるように準備することが必要でしょう。
本日は以上になります。
次回は補助対象外事業について解説します。
是非、ご活用下さい!
第1部は「合言葉は助成金なう!~日本初11187機関の助成金情報を徹底的に活用する~」と題し、弊社ナビット 谷口 敬生 による講演です。
第2部は「ものづくり補助金」と題し、中小企業診断士 事業再生マネージャー 三橋 心 様 によるご講演となります。
本日のスタッフを紹介します。
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ありがとうございます!
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(2)小規模型は最高750万のうち2/3の500万円が補助上限金額となります。
さらに、今年からは、上記2つの他に、(3)「サービス・ものづくり高度生産性向上支援」が新たに加わりました。このタイプは、革新的なサービス開発・試作品開発・プロセス改善の支援をするものです。IoT等を用いた設備投資を行い生産性を向上させ、投資利益率5%を達成すると、補助上限金額3000万円が支給されます。
本日は以上になります。
次回はものづくり補助金の今年度の変更点について解説します。
是非、ご活用下さい!



ものづくり補助金の対象要件には以下2つのタイプがあります。
「革新的サービス・ものづくり開発支援」の(1)一般型と(2)小規模型です。
(1)一般型は最高1500万のうち2/3の
そこで、「あと約2ヶ月で申請書類と書き上げ、事業計画と言う難題をクリアして、是非チャレンジしたい!」というやる気あふれる方のみへのご案内です!
また、近年経済産業省は、中小企業に対する補助金(ものづくり補助金)や税制優遇について、生産性向上に向けた計画を作ることを適用条件とする方針を発表しました。
その計画とは、具体的に、在庫減のための情報システム投資、販路開拓、人材育成等の行動計画を指しています。
さらに、経済産業省は、ものづくり補助金に採択された企業に対して、新規設備投資への固定資産税の優遇措置、信用保証や債務保証での優遇措置も行うとも発表しています。
上記のように、ものづくり補助金は、新事業を展開する予定であり、なおかつ生産性向上に向けた計画がありさえすれば、どんな中小企業にも門戸が開かれています。すべての中小企業にとってのビックチャンスとも言えるでしょう。
でも、そこで気になってくるのが、ものづくり補助金の採択率です。実際の採択率はどうなっているのでしょう?
上図の過去の採択率を見ると、採択される企業は全体のおおよそ4割程度であることがわかります。これは簿記検定3級の平均合格率とさほど変わりません。きちんと準備さえしていれば、決して困難な道ではないでしょう。
今年のものづくり補助金は今月2月に募集が始まると予想されます。新事業を展開する予定のある方は、是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか?
本日は以上になります。
次回はものづくり補助金の具体的な対象要件について解説します。
是非、ご活用下さい!

補助金の場合、支給されるのは補助事業が終わってからさらに数カ月先になるので、その間のつなぎ資金をどうするのかということに明確に答えられなくてはなりません。債務超過だと金融機関からの借入も難しいですよね。その場合は、なぜ現業で債務超過に陥っているのか、一時的なものなのかどうか、改善余地があるのかどうかなど、詳細に書いていく必要があります。もちろん、つなぎ融資の資金調達の目途が立っている理由も説得力があるように書かなければなりません。
本日は以上になります。
今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の
専門用語について解説していきます。
是非、ご活用下さい!

第2部は
「知らないと損する! ~最小のリスクで最大の効果を上げる補助金活用術~」のテーマで、弊社ナビット コンテンツ事業部の千葉による講演となります。
セミナー終了後には、先日Amazonの「会社経営」カテゴリーで週間ベストセラー 1位となりました書籍「おにぎりからダムまで 20兆円の入札ビジネス」の販売も行いました。
今後の入札・助成金セミナーにつきましては下記の通りとなっております。
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~入札セミナー~
【テーマ】 全業種編無料入札成功セミナー
【日 時】 2016年2月10日(水)
【場 所】 Daiwa九段ビル8F ナビットセミナールーム
~助成金セミナー~
【テーマ】ものづくり補助金セミナー
【日 時】 2016年2月17日(水)
【場 所】 Daiwa九段ビル8F ナビットセミナールーム
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その他セミナーの詳細はこちらをご覧ください。

第1部は「助成金・補助金活用セミナー」と題し、弊社ナビット 谷口 敬生 による講演です。

第2部は「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金(ものづくり補助金)」と題し、
中小企業診断士 事業再生マネージャー 三橋 心 様 によるご講演となります。
最後に本日のスタッフ紹介になります。
司会
案内スタッフ
ありがとうございました。
助成金なうではFacebookファンページでもお役立ち情報を
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それぞれの法律によって中小企業の定義が異なるので、分かりづらいですね。
また、それぞれの法律では、中小法人(企業)に分類された方が制度上に有利な面が多いことから、経営の厳しいシャープが資本金を減資して中小企業になるという発表で批判を浴びて取り消したことも記憶に新しいと思います。
会社法では大会社には、社会的影響が大きいことから、会計監査人の設置や損益計算書の公告義務などを課しています。税法上では中小法人には、法人税の軽減税率や欠損金の繰戻還付制度などの税務上の優遇措置が設けられています。中小企業基本法に該当する中小企業には、中小企業倒産防止共済制度、信用保証協会の保証制度などの優遇措置や中小企業庁の補助金該当要件等になっています。
ただし、中小企業とは言っても、「大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資」していたり、「役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務」していたりすると、みなし大企業とされ、補助金対象から除外されることがありますので注意が必要です。
本日は以上になります。
今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の
専門用語について解説していきます。
是非、ご活用下さい!


ちなみに平成21年の雇用調整助成金は、支給限度日程に1年間の縛りはなく、3年間の支給限度日数は300日であり、教育訓練の上乗せ額は一人1日6,000円と打ち出の小槌のようなものでした。
例えば商品の受注がなく、工場の設備稼働率が著しく低くなっても、人件費を支払続けることができる魔法のような助成金でした。そのため、実際には労働に携わっているにもかかわらず、教育訓練をしているなどと申請する不正受給が横行し、問題となりました。
現在は、そうした過去の教訓を活かし、支給要件が厳しくなりましたが、また景気が悪化するなどした場合は、教育訓練の上乗せ額がアップするなどの対策がとられるものと思われます。
本日は以上になります。
今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の
専門用語について解説していきます。
是非、ご活用下さい!

























