助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説します!
今回のテーマ
都道府県の補助金・助成金をもらう時の要注意点!!
国の補助金・助成金とは別に、都道府県の各自治体でも、さまざまな補助金・助成金を設けています。
国の補助金・助成金は、それぞれのテーマや趣旨がありますので、それに沿った計画を作る必要があります。
一方、都道府県の補助金も確かにテーマや趣旨がありますが、そのエリアの課題を解決したり、地域雇用の促進に結びつく内容を事業計画に盛り込んだりすることが重要となります。
そのためには、申請しようとする都道府県のビジョンや地域課題を前もって調べておくことをお奨めします。
例えば東京都であれば、「東京都の長期ビジョン」として以下の内容が記載されています。
【基本目標Ⅰ】史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現
都市戦略1 成熟都市・東京の強みを生かした大会の成功
都市戦略2 高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市の実現
都市戦略3 日本人のこころと東京の魅力の発信、
【基本目標Ⅱ】 課題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展の実現
都市戦略4 安全・安心な都市の実現
都市戦略5 福祉先進都市の実現
都市戦略6 世界をリードするグローバル都市の実現
都市戦略7 豊かな環境や充実したインフラを次世代に引き継ぐ都市の実現
都市戦略8 多摩・島しょの振興
こうした内容をしっかり把握することによって、自社の計画内容と、各都道府県のビジョンや課題が合致しているかどうかを確認することができます。
仮にそれらにズレがある場合、その補助金・助成金が求めていることに合わせて修正する必要も出てきます。
都道府県の補助金・助成金の申請をする場合は、ぜひ上記を実践してみてください。
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また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。
正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。
そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、
11月21日~12月20日:21日出勤
12月21日~1月20日:17日出勤
1月21日~2月20日:21日出勤
2月21日~3月20日:14日出勤
3月21日~4月20日:0日出勤
4月21日~5月20日:0日出勤
これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。
その後・・・
5月21日~6月20日:21日出勤
6月21日~7月20日:21日出勤
これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。
したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。
以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。
例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。
窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。
それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。
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2.都心を災害から守ろう!(東京都)
都内事業者が自社で開発した、都市防災力を高める優れた技術・製品・試作品の改良・実用化に要する費用の一部を助成するほか、その後の普及促進も支援します。
①対象者
・2018年6月1日時点において、東京都内に主たる事業所を有し引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者等
・2018年6月1日時点において、改良の基礎となる技術・製品・試作品を有する者
・助成事業の成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定の者
②助成内容
(1)改良・実用化フェーズ(必須)
実用化に要する改良経費助成
自社で開発した都市防災力を高める技術・製品等の改良・実用化に要する経費の一部を助成
助成対象期間:2018年10月1日~ 2020年6月末日 (1年9カ月以内)
助成限度額:1,000万円
助成率:2/3以内
(2)普及促進フェーズ(任意)
・先導的ユーザーへの導入費用助成
(1)で実用化した技術・製品等に係る先導的ユーザーへの導入費用の一部を助成
・展示会出展・広告費の助成
(1)で実用化した技術・製品等に係る展示会出展、広告費の一部を助成
・助成対象期間
(1)の完了検査日の翌日から起算して1年以内、又は、2021年6月30日のうち早いほう
・助成限度額
※1:200万円
※2:250万円
助成率 1/2以内
※1 「先導的ユーザーへの導入費用」の助成限度額
「展示会出展・広告費」の助成額が50万円以上のとき、特例により「先導的ユーザーへの導入費用」の助成上限額は200万円から300万円となります。
※2 「展示会出展・広告費」の助成上限額
「先導的ユーザーへの導入費用」の助成額が100万円以上のとき、特例により「展示会出展・広告費」の助成上限額は150万円から250万円となります。
本特例は、「先導的ユーザーへの導入費用」、「展示会出展・広告費」の上限額に適用されるものであり、普及促進フェーズの助成限度額350万円は変更されません。
③申請期限
申請受付予約期間 

雇用系の助成金では、「常時○○人以上の労働者を使用する事業場」のような記載があり、申請する際に、常時雇用している従業員をカウントする必要が生じます。カウントするのはもちろん正社員だけではありません。アルバイト、派遣社員、日雇い労働者などなど、同じ事業所で1年以上働くまたは1年以上働くと見込まれる人たちすべてを数に入れる必要があるので、気を付けましょう。
また、労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して就業規則の作成義務を課していますが、もちろん「常時10人以上の労働者」の中には正社員以外の労働者も含まれます。これから事業を立ち上げようとお考えの方は特にご注意ください!
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2.雇用系助成金の甘い罠?
ただしと言いますか、同時にと言いますか、
「甘い罠(?)」にもお気を付けください。
「助成金ってタダでもらえて返済も要らない。もらわないと損!!」
そんなこと聞いたこと有りませんか?
最近、助成金を取り扱う業者が、電話やFAXで、そんな風に呼びかけることが多いのです。
社労士会も注意喚起しており、あまりにもひどい業者には、
内容証明郵便も送っているそうです。
もちろんナビットはその辺も気をつけていますし、
違法にならないように社労士の先生と組んで提案しております。
助成金は、確かに返済の必要はありませんし使途自由です。
でも意外と、タダでもらえるわけではないんですね。
3.助成金の正しい使い道とは?
助成金は一言で言うと、従業員が働きやすい職場環境、
言い換えると「いい会社」に作りを進める会社を援助する為に貰えるお金。
例えばですが、下記のような取組です。
新たな社員を雇い入れる
非正規社員を正規社員にする
育児・介護しながら働く社員がいる
賃金制度や評価制度を整備する
スタッフの能力開発(教育訓練)
上記の中には、導入されるとかえって「会社として困る」というものもあるのではないでしょうか。
そう考えると、助成金は「甘い罠」ともいえます。
目先のお金にとらわれず、自社の方向性と各助成金の目的が合っていれば使う。
それが助成金の正しい使い方といえます。
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認定のポイントは、
1.地域産業資源の強み、特徴が十分活かされているか
2.新たな需要開拓の見通しはあるか
3.地域を挙げた取組であるか、また、地域の関係事業者、関係団体等との連携した取組になっているか
4.自然や文化財等の地域産業資源の持続的活用のための配慮がなされているか
5.事業計画に実現可能性があるのか
といった点になります。
地域産業資源活用事業の認定を受けるメリットとしては以下となります。
①ふるさと名物応援事業補助金(産地ブランド化推進事業)の申請が可能
・地域産業資源活用事業(上限500万円、4者の共同申請の場合上限2,000万円)
・小売業者等連携支援事業(上限1,000万円)
②ニューツーリズム商品開発等支援事業の申請が可能
・新観光商品等造成事業(上限2,000万円)
・滞在環境整備事業(上限500万円)
③日本政策金融公庫による低利融資
・中小企業事業(直接貸付 7億2,000万円)
・国民生活事業(7,200万円)
④債務保証枠の拡大(限度額の引き上げ)
⑤食品流通構造改善促進法の特例(食品流通構造改善促進機構による借入債務の保証等)
⑥中小企業投資育成株式会社の特例(資本金3億円を超える企業も対象に)
⑦海外展開に伴う資金調達支援(スタンドバイ・クレジット制度)
⑧海外展開に伴う資金調達支援(海外事業資金貸付保険)
⑨地域団体商標の登録料等の減免(1/2に軽減)
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特に人気だったのが、「セルフキャリアドック制度」です。
これは、会社が任意で定める節目に、従業員の方が、キャリアコンサルタントという資格を持った人からコンサルを受けるということを制度化することで支給されるものです。
支給額は47万5千円で、1企業1回です。
業種に関係なく導入しやすいことや、それほど費用がかからないことなどから、人気がありました。
導入を検討中である企業様、あるいは、無くなってしまうのであれば今のうちに導入をするという企業様はお急ぎください。
3月中=年度内に計画届の提出が必要です。
その後のコンサルそのものの実施は5月などで大丈夫です。
毎年のこととはいえ、いつもぎりぎりの発表で困ってしまいますね。この時期に労働局に書類提出に行きますと、2~3時間待ちなんて言うこともあります。
「そんな時間はもったいない!」という方は、是非専門家にご依頼ください!
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2.残業代の支払い方
では、残業代はどのように支給するのか、ですが、例えでお話ししますね。
<時給1,000円の労働者が9:00~20:00まで労働した場合>
※定時は9:00~18:00とする
9:00~営業~12:00
12:00~休憩~13:00
13:00~営業~18:00~
18:00~残業~20:00
@1,250円×2時間
「いきなり時給?」と思われそうですが、月給の方はその月の所定労働時間で割り、1時間あたりが1,000円に相当すると仮定してみてください。
すべて時間毎に考えられているため、わかりやすく時給1,000円としました。
上記のように、9:00~18:00までは休憩を除けば労働時間は8時間です。よって割増賃金は発生しません。
時給1,000円の労働者であれば、1,000円×8時間でOKです。
月給の労働者であれば定時時間内なので、基本的には決められた月給以上に支払う必要はありません。
問題は18:00以降です。
18:00から先は1日8時間を超える労働です。従って割増賃金が必要です。その際の割増率は25%以上で割り増さなければいけません。
よって、時給1,000円の方であれば、1,250円以上が残業単価となります。
この部分が未払いの状態で助成金の申請をしますと、基本的には不支給となります。場合によっては、書類不受理となります。それくらい、残業代はチェックが厳しくなっています。
あとは、「うちは固定残業代だから大丈夫」という事業所も多いのですが、この「固定残業代」も危険が多く含まれています。
「固定残業代」については、後日またお話しします。
みなさんの職場で残業代が未払いとなっていないか、判断が難しい場合もあります。是非一度、社労士等の専門家の方々にお尋ねください。
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◆ +α.御社の申請サポート
「助成金の書類作成がわかりにくい、面倒だ」といったお客様に、








【対象となる企業】
上記の対象者をハローワーク・地方運輸局・特定地方公共団体・職業紹介事業者のいずれかからの紹介によって、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用し、雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告する事業主。
※継続して雇用する労働者……対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上あることをいいます。
※雇い入れた労働者に対する配慮事項……2016年4月より施行された『障害者差別解消法』によって、事業主には過度な負担にならない程度で『合理的配慮の提供』が義務付けられています。具体的には以下のようなものです。
(例1)口頭での指示理解が困難な従業員に、写真や図を用いた文書を渡す
(例2)車いすを利用する従業員に、机の高さや作業スペースを調節する など
【助成額】



























