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今回のテーマ
是正勧告を受けると、助成金の申請が出来ない?
助成金を申請予定の事業所から「労働基準監督署から是正勧告を受けた場合、助成金は申請できるのでしょうか?」と言う質問をたまに受けます。
結論としては、是正勧告止まりで、その内容について改善がされていれば申請は可能です。
例えばこんなケースがありました。
とある会社で、辞めた従業員Aさんから残業代の未払い分の請求がありました。
それを直接会社ではなく、労働基準監督署へ申告したのです。
もしそのAさんの主張が正しければ、過去2年分の未払い残業代を支払う必要があります。
その時は、Aさんが労働基準監督署へ提出した出勤簿に書かれた残業があった日に、友人と遊びに行っている様子や子供と遊びに行っている姿がSNSに掲載されていました。その結果、そのAさんの出勤簿は信用できないとされ、残業代の請求は労働基準監督署としては出来ないとなりました。
しかし、その事業主さんは、その社員が労働基準監督署に駆け込んだことに腹を立て、Aさんに関する書類(出勤簿や労働者名簿など)を、目に付くものはすべて捨ててしまいました。
労働基準法では、書類の保存義務は3年となっています。それに対する是正勧告でした。
なんともまあ、もったいない!
当然捨ててしまったものは返ってきませんので、「以後決められたとおり保存します」という旨の書面を提出して、これにてその勧告に関することは終了となりました。
しかし、ちょうどその是正勧告を受けたとき、キャリアアップ助成金の支給申請が控えていました。もちろん是正勧告止まりで、その内容については改善をしたので、何ら問題はなく支給申請できます。
ですが、もしこれが2回目や3回目の是正勧告となると、是正勧告では収まらず、書類送検なんて言うこともあります。そうなるとしばらく支給申請は出来ません。
また、是正勧告の回数にかかわらず、ことが大きければいきなり書類送検される可能性もあります。
やはり助成金の支給申請をしたければ、ちゃんと労働関係の諸法令を守らなければいけませんね。
誤解を恐れずに言えば、助成金ありきの企業ほど、その環境が整っていない、つまり労働関係の諸法令に違反しているケースが多く見られます。もちろんそのままでは、申請は出来ません。
「申請するにはまず環境を整えてから!」と言うことを念頭に置きながら、助成金獲得を目指してみてください。
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