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今回のテーマ
是正勧告を受けると、助成金の申請が出来ない?
助成金を申請予定の事業所から「労働基準監督署から是正勧告を受けた場合、助成金は申請できるのでしょうか?」と言う質問をたまに受けます。
結論としては、是正勧告止まりで、その内容について改善がされていれば申請は可能です。
例えばこんなケースがありました。
とある会社で、辞めた従業員Aさんから残業代の未払い分の請求がありました。
それを直接会社ではなく、労働基準監督署へ申告したのです。
もしそのAさんの主張が正しければ、過去2年分の未払い残業代を支払う必要があります。
その時は、Aさんが労働基準監督署へ提出した出勤簿に書かれた残業があった日に、友人と遊びに行っている様子や子供と遊びに行っている姿がSNSに掲載されていました。その結果、そのAさんの出勤簿は信用できないとされ、残業代の請求は労働基準監督署としては出来ないとなりました。
しかし、その事業主さんは、その社員が労働基準監督署に駆け込んだことに腹を立て、Aさんに関する書類(出勤簿や労働者名簿など)を、目に付くものはすべて捨ててしまいました。
労働基準法では、書類の保存義務は3年となっています。それに対する是正勧告でした。
なんともまあ、もったいない!
当然捨ててしまったものは返ってきませんので、「以後決められたとおり保存します」という旨の書面を提出して、これにてその勧告に関することは終了となりました。
しかし、ちょうどその是正勧告を受けたとき、キャリアアップ助成金の支給申請が控えていました。もちろん是正勧告止まりで、その内容については改善をしたので、何ら問題はなく支給申請できます。
ですが、もしこれが2回目や3回目の是正勧告となると、是正勧告では収まらず、書類送検なんて言うこともあります。そうなるとしばらく支給申請は出来ません。
また、是正勧告の回数にかかわらず、ことが大きければいきなり書類送検される可能性もあります。
やはり助成金の支給申請をしたければ、ちゃんと労働関係の諸法令を守らなければいけませんね。
誤解を恐れずに言えば、助成金ありきの企業ほど、その環境が整っていない、つまり労働関係の諸法令に違反しているケースが多く見られます。もちろんそのままでは、申請は出来ません。
「申請するにはまず環境を整えてから!」と言うことを念頭に置きながら、助成金獲得を目指してみてください。
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<助成額>
対象経費の合計額×補助率
(上限額を超える場合は、「1人当たりの上限額」×対象労働者数または「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額)
<期限>
(1)申請受付:平成30年12月3日までに必着(のちに交付の決定通知)
(2)取組期限:評価期間中(交付決定の日から平成31年2月1日まで)
(3)支給申請:評価期間の終了から1か月以内or平成31年2月末日の早い日までに必着
あとは、テレワーク導入によるメリットですが、
通勤時間や移動時間の短縮
人材の確保・流出防止、
新たな環境づくり
などでしょうか。特に通勤時間の短縮は大きいです。極端ですが、自宅でテレワークの場合は起きて1分後には仕事開始が可能です。
一方で、課題としては、
テレワークへの理解不足
システム導入などにかかるコスト
労働時間等の労務管理にかかるコスト
個人情報や企業情報の管理
などが挙げられます。
ここは一つ助成金をきっかけにして、テレワークの導入を検討してみてはいかがでしょうか?


第3回 の申し込みは9月25日(火) ~ 10月5日(金)
助成額は最大で730万円
補助率は3/4
使った経費の最大75%支給される、
超お得な助成事業となっています。
商店街で勝負したい方で、
現在事業を営んでいない女性もしくは若手男性は
是非申し込んでください。
これまで採択された同助成事業には以下があります(抜粋)。
・全国のこだわりの逸品を使った料理と飲み物を提供するカフェの開業
・思わず通いたくなる石窯ナポリピッツァ専門店の開業
・0歳から小学生を対象に、「音楽」、「アート」、「運動」の3つを柱にしたオールイングリッシュの英語教室を開業する。
・「書を楽しみ、和文化に学ぶ」をコンセプトに、書道教室を開業する。その他、和文化体験ができるワークショップの開催、筆文字デザインの看板やメニュー表の受注制作も行っていく。
・「素材へのこだわりと、本物志向で活気ある楽しいうどん酒場」をコンセプトに、うどんと創作天ぷらの専門店を開業する。日本の地粉で作る伝統製法讃岐うどんと江戸東京野菜・地元野菜メインの創作天ぷらで、地元農家の活性化や東京食材の地産地消を行う。


3.県や市をまたいだツアーをしよう!(京都府綾部市)
京都府綾部市、福井県おおい町、小浜市の2市1町を来訪される観光バスツアーを主催または手配する旅行業者様に対して補助金を交付しています。
①対象となるツアー
・バス1台当たり10名様以上が参加するツアーであること。
・2市1町のうち、2以上の市町を訪問するツアーであること。
・宿泊を伴うツアーの場合は、宿泊で2市1町区域内の宿泊施設を利用すること。
・宿泊を伴わないツアーの場合は、2市1町区域内の飲食店等で1回以上の食事をすること。
・出発地が2市1町の場合は、当該出発地を1訪問地とみなしますが、食事又は宿泊地は、出発地以外の市町であることを要件とします。
②補助金額
宿泊を伴うツアー30,000円(バス1台当たり)
宿泊を伴わないツアー20,000円(バス1台当たり)
※1事業者当たり3台まで(同一年度内)
③募集期間
平成30年6月1日(金曜日)~平成31年2月14日(木曜日)
4.島しょ地域で出会いを見つけよう!(東京都)
島しょ地域を観光しながら、出会いのきっかけも提供する旅行商品(「婚活ツアー」等)を旅行会社等が造成・販売する際に、必要な経費の一部を助成します。
①助成対象事業
島しょ地域を利用し、男女の交流機会を創出する旅行商品の造成・販売
②助成額
助成対象経費の2分の1以内、1旅行商品あたり100万円を限度
③募集期間
平成30年8月20日(月)から平成30年9月18日(火)必着
「ウチでもツアーを企画したいな!」とお思いの方は、是非助成金なうで関連する助成金・補助金をお探しください!



そんな話をしますと、時々聞くのが、
「いや、この前○○から聞いたけど、2,3か月でもらえるのがあった」
といわれたりします。
これは「助成金」ではなく、「補助金」であることが多いです。
「助成金」は厚生労働省管轄で、人の雇用に関連するものです。
それに対し「補助金」は中小企業庁や区市町村の管轄が基本的で、経費に対して補填されるイメージのものです。
目的でだけではなく支給元や目的など、両者は根本的に違います。
最近では、採択が難しい「補助金」よりも、要件を満たしていれば支給される「助成金」にシフトチェンジする傾向が見受けられます。
ですが「補助金」の感覚で「助成金」に取り組むことは出来ません。
さらにそれがわかると、
「いやー、資金繰りが苦しくなる○月に支給されるの探してよ!」
と言われたりします。
助成金はそもそもそういう性質ではないのですね。
気持ちはわかりますが、国は助成金を会社の資金繰りに使うという状況を想定していません。
逆に、資金繰りなどの目的を捨てて、会社の労務廻りの整備に使うお金にする発想に切り替えられた企業が、結果として多くの助成金の機会を得ています。


商店街というのは個人事業主の集まりであり、
なかなか統一性が取れておらず、
集客がままならないところが多いのですが、
上記のような活気のある商店街には、話題の店がいくつかあり、
必ず音頭を取るリーダーがいて、
そのリーダーを支える意識が商店街全体に浸透しており、
商店街の魅力を様々な形で発信しているといってもいいでしょう。
したがって、商店街を活性化するためには、
ランドマーク的な店及びその商店街全体の方向性を作るリーダーが必要となります。
そうした都内商店街の活性化を目的として、
東京都では「商店街起業・承継支援事業」を行っています。
これは、商店街において既存事業の後継や新規開業を行う事業者等を対象に
店舗の新装・改装工事、設備・備品の購入、広告宣伝等に
要する経費の一部を助成しています。
第3回の申し込みは
9月25日(火) ~ 10月5日(金)となっており、
助成額の最大は580万円、
補助率は2/3となっています。


3.ひきこもりの方をスポーツに参加させよう!(京都府)
ひきこもり状態にある方の支援の一環として、ひきこもり状態の方の社会参加を促すため、社会参加支援事業を行う民間団体に対して、補助金を交付しています。
①補助対象事業
ひきこもり状態の方へスポーツ、レクリエーション等への参加機会の提供
②補助額
補助率:3分の2以内
補助上限:1団体1,000千円
③補助対象経費
〇補助事業実施に必要な人件費
〇講師等謝金・講師等旅費
〇会場・設備使用料 など
④募集期間
平成30年8月6日(月曜日)~平成30年8月31日(金曜日)
※締切済み
4.スポーツを通じて地域交流をしよう!(東京都文京区)
文京区では、全国各地域との交流や連携を促進するため、スポーツなどを通じて、全国の地域において住民同士の交流を図る事業を実施した団体に対する補助を行います。
①対象事業
平成30年4月1日(日曜日)から平成31年2月11日(月曜日)までに文京区または対象地域内のいずれかの場所で住民同士が交流を行う事業
(事業例)地元野球チームとの練習試合など
②補助額
事業実施に要する経費の2分の1以内の額で10万円を限度に交付します。(1団体につき1事業まで)
③募集期間
平成30年8月1日(水曜日)から平成30年9月28日(金曜日)まで
「スポーツに関する取り組みをしたい!」とお考えの方は是非助成金なうで関連する助成金・補助金を探してみてください!





2.パンフレット等の用語が非常に分かりづらい
次に、パンフレット等の用語ですが、実は雇用関係助成金は、「雇用保険法」という法律が根拠となっています。
そのため、パンフレット等も、法律用語がたくさん登場します。
下記に例を挙げてみますね。
「育児・介護休業法第2条第1号に規定する、育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること」
正直「?」という方が大半だと思います。「育児介護休業法?」、「労働協約?」となるのが普通です。
このような書き方が非常に多いのです。
それが自社にとって重要な要件でなければスルーしても問題になりませんが、そうでない場合には、致命傷になったりします。
3.申請するなら専門家に頼みましょう!
ということで、雇用関係助成金を申請するのであれば、自社で確認をするか、専門家に頼むか、どちらがいいのでしょう?
当然、後者の方が精度が上がり、楽なのは言うまでもありません。
専門家に頼むとお金がかかる、と言うことで自社でやってみるという方も案外いらっしゃいます。
ですが、制度が下がり、せっかく時間をかけて、策を講じても、不支給や受給不可となってはかえってマイナスです。
専門家に頼んで多少手元に残る金額が減ったとしても、受給できることによりマイナスにはならないのであれば、やはりプロに頼むのがいちばんです。
案外プロに頼む方が、時間と効果を考えると安上がりだったりします。

中味の一部はこんな感じ↓


3.地元の文化を担う人材を支援しよう!(山口県)
山口県の若手文化人の活動に対して助成を行います。
①助成対象経費
講師謝金、研修・レッスン会等への参加費用・旅費、外部講師の招へい費用など
②助成額
助成対象経費の1/2(ただし、上限10万円)
③募集期間
【1回目】平成30年6月29日(金)~7月23日(月)
【2回目】同上〜8月31日(金)
4.優秀な外国人技能実習生を育成しよう!(岐阜県)
県では、優秀な技能実習生の確保・育成及び適正な労働環境での技能の向上を図るため、監理団体の優良化を推進しており、優良化要件の1つである、「日本語研修の実施」や「文化・伝統行事の体験・交流事業等」に要する費用を補助しています。
①対象経費
講師に要する経費、教材に要する経費、会場に要する経費、事業の委託等に要する経費、体験・交流に要する経費、事業の管理運営に要する経費 等
②補助額
補助率:補助対象経費の1/2以内
補助上限額
日本語研修:1件あたり上限額30万円(予算額:300万円)
体験・交流事業:1件あたり上限額 5万円(予算額: 50万円)
③募集期間
平成30年6月27日(水)~予算額に達した時点
「人材育成したいけど、費用がかかるなあ…。」とお思いの方は、是非助成金なうで関連する助成金・補助金を探してみてはいかがでしょうか?



上記の他に、育休中を取得する従業員の業務をどう補うかで、代替要員を確保するかしないかでさらに別れます。
【代替要員を確保しない場合】
「職場支援加算(19万円)」が行われますが、さらに下記取組が必要です。
業務代替者への賃金割増制度の整備
業務効率化の取組
業務代替者への面談
【代替要員】
47.5万円が別途支給されますが、さらに下記取組が必要です。
原職等へ復帰の取り扱いを就業規則等に規定
新たな雇入れ、派遣による代替要員の確保
どうでしょうか。なんとなく難しそうな気がしませんか。
そうなんです。そう簡単なものではないのですね。
ですので、「今度育児休業の取得者がいるんです」という場合は、まずは専門家にご相談ください。
























