「各助成金に共通するチェック項目を教えてください!」
この種のご質問を多く受けます。初めての助成金受給を目指す事業者様が多いということなのでしょうか?
助成金ブログでは、今までさまざなま助成金を紹介し、その中で各助成金に求められる支給要件をお伝えしてきました。
今回は、特に厚生労働省の雇用系助成金すべてに共通して適用される要件を再度確認していきたいと思います!
1.助成金を受けられる事業者の要件とは
(1)助成金の支給申請期間内に申請すること (2)助成金の支給決定に必要な各種書類を整備・保管してあること (3)実地調査や必要書類の追加提出など、支給審査のために協力すること2.受給できない事業者とは
(1)不正受給をしてから3年以内の事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主 (2)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 ※支給申請日の翌日から起算して2ヵ月以内に納付を行った事業主を除きます。 (3)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主 (4)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 (5)暴力団関係事業主 (6)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主 (7)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主 (8)6ヵ月以内に会社都合の離職者が発生している事業主 ※6ヵ月のカウントの仕方は、助成金の種類ごとに異なります。3.まとめ
要件を見ると、当たり前のことばかりに見えますが、油断していると意外と危ういケースもあるので、注意が必要です。 また、不正受給を行うと、会社名が公表されたり、場合によっては詐欺罪で罰金刑や懲役を受けたりすることもあります。 もちろん、各助成金にはそれぞれ細かな支給要件があります。 申請を考える段階から、よくチェックしておくことをお勧めします。 しかし、助成金のすべての項目を自社だけでチェックすることはとても難しいです。 社会保険労務士などの専門家にアドバイスを仰ぎましょう! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!



今後も定期的に企業様との共催セミナーを開催し、皆様にお役に立つ助成金・補助金を紹介させていただきます。
よろしくお願いいたします。
石油の輸入元と言えばアラブ諸国ですが、近年の目まぐるしい国際情勢の変化を考えると、輸入をアラブ諸国ばかりに頼るのは不安定と言えます。
そのため、経済産業省では、豊富な石油・ガスの埋蔵量を有するロシア・中央アジア・コーカサス諸国との関係を強化し、エネルギー供給源の安定供給及び多角化を図っています。
経済産業省の産油国連携強化促進事業費補助金は、ロシアなどの産油・産ガス国における投資環境に関する調査、及び同地域との企業間交流を図るためのミッション派遣やセミナー開催の実施などにかかる費用を補助するものです。
以下主な要件となります。
(1)戦略的投資環境調査・情報提供事業
産油・産ガス国のニーズや要請などを踏まえて、それらの国々と協力ができそうな分野について、投資環境調査を実施し、必要な情報を収集します。
(2)戦略的産業協力・企業間交流促進事業
(1)の調査結果も踏まえて、産油・産ガス国との産業協力・企業間交流促進を目的とした、専門家・ミッション派遣や企業間交流セミナーの開催などを行います。

女性の個性と能力が十分に発揮できていない現状を踏まえて、女性活躍推進に関する責務などを定めた女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
女性活躍推進法では、従業員数300人以下の中小企業は、事業主による行動計画の策定や届出が努力義務となっており、女性活躍に取り組むことが求められています。
そのようなわけで、厚生労働省では、中小企業のための女性活躍推進事業を実施することにしました。
全国各地に女性活躍推進センターを設け、従業員数300人以下の中小企業に対して、女性活躍推進法に基づく課題分析、行動計画策定などの支援をしています。
中小企業のための女性活躍推進事業では、中小企業による両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)の申請を推奨しています。
この助成金は、女性活躍推進法に基づき策定した行動計画を実施した事業者や、女性管理職の数などの数値目標を達成した事業者に対して、一定の金額を支給しています。
①支給対象となる目標・取組の類型
・女性の積極採用に関する目標
・女性の配置・育成・教育訓練に関する目標
・女性管理職の積極登用・評価・昇進に関する目標
・多様なキャリアコースに関する目標(一般職→総合職など)
②支給額
※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額
※各コース1企業1回限り)

①一般事業
阪神北の地域資源を活用し、阪神北地域の内外の交流促進や課題の解決につながる事業を応援します。
例)
・地域の歴史や文化などを活かした地域を活性化する事業
・伝統文化の継承・地元農産物の収穫などの社会を体験する事業
・都市と農村・多世代などの交流を体験する事業
・災害に強いまちづくりなど、地域の防災に資する事業 など
補助上限額:20万円
※同一団体への補助回数は3回まで
②広域連携事業
阪神北地域内の市町域を越えた複数団体が連携して実施する事業を応援します。
補助上限額:30万円


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経営革新計画も経営力向上計画と中小企業等経営強化法に基づいています。
しかし、その計画を作成する目的が異なります。
経営革新計画は、新しい分野での進出や革新的な事業を実施するための計画です。
中小企業が新しい事業活動に取り組み、経営の相当程度の向上を図ることを目的に策定されるものです。
申請する際には、取り組む予定の事業がどれだけ革新性があるのかを説明する必要があります。
一方、経営力向上計画は、今取り組んでいる事業をより成長させるための計画です。
人材育成、財務内容の分析、マーケティングの実施、ITの利活用、生産性向上のための設備投資などを通して、自社の経営力を向上することを目的に策定されるものです。
つまり、申請する際に、事業の革新性や新規性を説明する必要はないので、その点では経営革新計画よりも敷居が低いかもしれません。
このように、両者の計画には新規のものにチャレンジするか、既存のものに取り組むかの違いがあります。
しかし、どちらの計画も、きちんと策定することで現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できる点は共通しています。
経営革新計画と経営力向上計画は、認定する機関にも違いがあります。
経営革新計画は、その事業者が所在している都道府県の知事が認定します。
一方、経営力向上計画は、その対象事業の分野を主管している大臣が認定します。
つまり、地域で認定するか、業種で認定するかの違いがあります。
経営革新計画を申請する際は、その所在している都道府県でどのような条件を設けているか、事前に確認しておく必要があります。
また、経営力向上計画を申請する際は、自分の事業がどの分野にカテゴライズされるのか、きちんと押さえておく必要があります。
経営革新計画が認定されると、政府系金融機関による低利融資制度や信用保証協会の保証枠の拡大などの優遇を受けられます。
一方、経営力向上計画が認定されると、固定資産税の減免や金融支援の特例措置などの優遇を受けられます。
どちらも税金の減免や金融支援・法的支援など、さまざまな優遇を受けられます。
具体的な優遇については、中小企業庁や各地方の労働産業局のホームページに掲載されているので、確認してみましょう。
ちなみに、平成30年度補正のものづくり補助金では、次のような優遇があります。
(1)経営革新計画
2018年12月21日の閣議決定後に新たに申請して認定または承認を受けた場合、補助率は3分の2にアップします。
(2)経営力向上計画
特定非営利活動法人は、交付決定時までに対象事業に関する経営力向上計画の認定を受ければ、単体で申請することができます。

市区町村から先端設備導入計画の認定を受けると、設備投資に関しての固定資産税を3年間2分の1以下もしくは全額減免にすることができます。
たとえば、1億円の償却資産である機械を導入した場合、3年間で300万~400万円の固定資産税がかかります。
これが2分の1以下もしくはゼロになるのです。
ただし、その市区町村が、条例によって、固定資産税を2分の1以下もしくはゼロにするよう定めている必要があります。
しかし、この固定資産税をゼロにする条例を実施し、中小企業の先端設備導入計画を次々と認定してしまうと、自治体の税収が減ってしまいます。
特に、少子高齢化などの原因で人口減少が進んでいる市区町村では手痛いダメージを受けます。
しかしその反面、固定資産税をゼロにすることで、地元の中小企業の活動を促進し、地域経済を活性化させるメリットがあります。
また、中小企業は、先端設備導入計画を作成して実施することで、労働生産性を向上させることができます。
手を挙げるかどうかは各市区町村に任されています。
しかし、地元の中小企業による経済活性化を見込んで、多くの市区町村は3年間の全額免除を条例に定めました。
先端設備導入計画では、設備を導入した場合の労働生産性が年平均3%以上向上する計画(3年~5年)を作る必要があります。
ここで言う労働生産性とは、
(営業利益+人件費+減価償却費)
÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人あたりの年間就業時間)
となります。
設備に関する条件は、
① 最新モデル要件
② 生産性向上指標
例:生産効率、精度、エネルギー効率などに係る要件→年平均1%以上向上
③設備の種類に応じた最低単価
を満たすものが対象となります。
①と③の要件に関しては以下の通りです。

(1)研究開発で使用する部材を検討する
(2)開発手法・設計仕様を検討する
(3)複数のエンジンやアルゴリズムから最も効率的な計算処理方法を検討する
など



公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターでは、
マンションアドバイザー制度を設けています。
マンションアドバイザー制度とは、建築士やマンション管理士などの専門家がマンションに訪問し、良好な維持管理への支援をしたり、建替えか改修かの判断を進める際のアドバイスをしたりする制度です。
東京都の自治体では、このマンションアドバイザー制度を利用したマンションの管理組合、区分所有者、賃貸マンションの所有者に対して、助成金を支給しているところもあります。
例として、東京都江戸川区のマンションアドバイザー制度利用助成を見てみましょう!

評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度の整備を支援します。
介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を支援します。
生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度の整備を支援します。

中小企業(4社以上)
商工会
商工会議所
組合
NPO法人 など
※中小企業が申請する場合、4社以上の連携が必須となります。また、連携先は、中小企業のほか商工会、商工会議所、組合、NPO法人でも可能です。
海外マーケットで通用するブランド力を確立するために、明確なブランドコンセプトと基本戦略を策定する取組を支援します。
海外マーケットで通用するブランド力を確立するために、必要な試作品開発や展示会出展の取組を支援します。

助成金なうでは、皆様のお役に立つ助成金・補助金をどんどん追加していきます!ご愛顧の程、お願いします!

この税制優遇などの措置自体は3年間の時限立法であり、
2019年3月31日に終了する予定でした。
しかし、この終了期限が2年間延長され、
2021年3月31日まで税制優遇などの支援を
引き続き受けられるようになりました。
ただし、すべての支援がそのまま受けられるわけではなく、
いくつか変更点があります。
以下、その変更点について説明します。
経営力向上計画に承認された事業者は、
固定資産税が3年間2分の1に減免される
という措置が取られていました。
しかし、その措置が2019年3月31日に終了すると
中小企業庁から公式に発表がありました。
経営力向上計画の税制優遇の中でも、特に大きなものだったので、
終了はとても残念ですね。
経営力向上計画における税制優遇の対象となる設備は、
種類によって要件が異なります。
また、同一の設備であっても、用途によっては、
税務上の資産区分が異なる可能性があります。
そのため、その経営力向上計画での設備の扱い方次第では、
要件を満たせず、税制優遇のメリットを受けられないことがありました。
しかし、平成31年度の税制改正では、その点を見直して、
特定の設備について範囲の明確化及び適正化が行われる予定です。
税制優遇に関しては、購入した設備に関して、
即時償却もしくは購入した機械、ソフトウエア、工具・器具備品、
建物付属設備の価格の10%(資本金3000万円超~1億円の企業は7%)の
税額控除が受けられることになります。
また、今年度のものづくり補助金については、
経営力向上計画が認定されると、審査の際の加点要素になること以外にも、
特定非営利活動法人が単体で申請できるようになるなどの利点があります。


厚生労働省では、65歳超雇用推進助成金を設け、高齢者が年齢に関わりなく働ける環境づくりを支援しています。
この助成金は、65歳以上への定年引上げ、高齢者の雇用環境の整備、高齢者の有期契約労働者の無期雇用への転換などを行った事業者に対して、一定の金額を支給するものです。
以下主な要件となります。
従業員の定年を65歳以上に引上げるなど、高齢者の継続雇用制度を整備して実施した場合に助成します。
※厚生労働省HPより
作業方法や能力評価制度などを改善し、高齢者の雇用機会を増大するための環境を整備した場合に助成します。
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者へ転換した場合に助成します。



新連携支援補助金には、

働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給する制度です。
その教育訓練の中には、英語学習が入っており、英会話スクールが用意するコースを受講すれば、その受講料の一部が返ってくる仕組みです。
以下の主な条件を満たした上で、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講・終了した在職者・離職者が対象となります。
①受講開始日現在で在職期間が通算3年以上であること
※初めて支給を受けようとする方については1年以上であること
※他の事業所などに雇用されていた期間も通算しますが、前職と現職の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
②受講開始日時点で在職者でない方は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であること
※適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内
③前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること
※平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は適用されません。
①助成率
5分の1以内
②上限額と下限額
上限:10万円
下限:4,000円


就業規則とは、ひとことで言えば会社のルールブックです。
従業員ごとの労働条件は雇用契約書で定めますが、すべての従業員に適用される労働条件については就業規則で定めることが一般的です。
しかし、ここで注意してもらいたいのが、就業規則に記載する文言や表現についてです。
たとえば、就業規則で正社員とアルバイトの明確な区分をしていなかった場合、賞与や退職金など正社員だけに適用されるはずの規定がアルバイトにも適用されることになり、トラブルの原因になる恐れがあります。
社会保険労務士などの専門家にチェックしてもらうなどして、きちんとした就業規則を作りましょう。
いざ就業規則を作ろうと思っても、何から手を付ければいいのかわかりません。
よく言われるのが、「ネットでダウンロードできるテンプレートを使っていいのか?」です。
確かに、テンプレートを利用するのは手軽です。社会保険労務士などの専門家に就業規則の作成を依頼すると報酬も発生しますので、自分でテンプレート使って就業規則を作成できれば、コストも削減できます。
しかし、テンプレートの就業規則は助成金を想定して作成されていません。
助成金を受給したいのであれば、助成金のリーフレットなどを読み込みながら、必要な内容を書き加えていく必要があります。そして、それには労働関係の諸法令など膨大な量の専門知識が必要になります。
そのため、就業規則を何の専門知識もないままテンプレートで作成した場合、労働法を無視しためちゃくちゃな就業規則になってしまう可能性があります。前述の正社員とアルバイトのケースのように、トラブルが発生することは避けられないでしょう。
専門家である社会保険労務士を活用した方が、結果として安価であり、尚且つ助成金受給の近道であると言えます。

助成金なうでは、皆様のお役に立つ助成金・補助金をどんどん追加していきます!ご愛顧の程、お願いします!































