助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します!
今回のテーマ
事業計画策定の際のポイントはどんなところですか?
補助金の事業計画を作る際に計画の数値はどうするかといった問題があると思います。計画ですから、あくまでも予測になりますが、どうやって根拠を構築するのかというのは難しい判断になります。
例えば、日本政策金融公庫によると、各業種の売上に関しては、以下のように数値を構築していくこととなります。
①コンビニエンスストアのように販売店で店舗売りのウエイトが大きい業種
1㎡(もしくは1坪)当たりの売上高×売場面積
②飲食業、理・美容サービス業関係業種
客単価×設備単位数(座席)×回転数、
③自動車販売業や化粧品販売業、ビル清掃業などの労働集約的な業種
従業員1人当たりの売上高×従業者数
④部品加工業、印刷業、運送業など設備が直接売上に結び付く業種
設備の生産能力×設備数
貸借対照表の受取手形や売掛金、棚卸資産、支払手形や買掛金等の運転資本に関しては、過去2年間の平均回転率などで自動的に計算するという方法もあります。また、過去の原価率や販管費率などを参考にしながら数値を構築していくことになります。
特に注意すべき点は減価償却費や借入の元本返済や金利などになります。
減価償却費に関しては、実際に現金が出ていくわけではないので、キャッシュフローではプラスになります。また、元本の返済は税金を引かれた後の当期純利益に運転資本と減価償却費を調整した額から支払われるということを念頭に数値を構築する必要があります。
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3.補助金の対象となる経費
・材料費
・会場使用料
・機器の賃借料
・会場設営費
・講師謝金
・チラシ等の作成経費
・宣伝費
・保険料 など
4.補助額
・上 限 : 講師を含む参加者人数 × 500円
・補助率 : 補助対象経費の1/3
5.申請期限
予算枠が終了し次第、募集締め切りとなります。
お料理が得意な方は、補助金を使ってお料理教室を開いてみてはいかがでしょうか?


2.所定労働時間を過ぎると、助成対象になりません!
言葉の定義はここまでとして、では上記の例のように、所定労働時間が9:00~17:00の職場を例にお話をします。
上記例の会社の助成金対象者の方が外部の研修期間でOff―JTを実施したとしましょう。そのOff―JTの実施時間が、10:00~18:00とします。
そうすると、所定労働時間9:00~17:00に対して、夕方の17:00~18:00のOffーJTが、その方の所定労働時間から1時間はみ出ていますね。
この1時間は、研修するのは別に良いのだけど、助成金対象としては認められない時間となります。合計の労働時間は、所定労働時間=7時間(休憩除く)で、Off―JTも休憩を1時間取れば7時間で同じですね。でも、会社の定時を超えた時間の訓練は、助成金対象にはならないのです。
意外とこれを知らずに受けてしまっている事業所の方も多いのです。
また、研修は計画の8割以上を受講しないと認められない(不支給)ことになります。この話によって削られた時間が決定打となって、実際に助成金対象として認められる時間が、当初予定していた研修時間の合計に対して8割に満たないと、不支給となってしまいます。
みなさん、くれぐれもご注意ください。



3.農村地域に外国人観光客を呼び寄せよう!(栃木県)
栃木県農村地域の資源を活用しながら、農村地域における訪日外国人旅行者の受入態勢の構築や調査分析等を行う取組を支援することにより、急増する訪日外国人旅行者を農村地域に呼び込み地域の活性化を図ることを目的としています。
①助成対象事業
訪日外国人旅行者を農村地域に呼び込み、地域の活性化を図るための以下の取組とします。
・農村地域の魅力向上や受入態勢の検討に係るワークショップの開催
・訪日外国人旅行者ニーズ把握のための調査分析 等
②助成額
定額(標準事業費55万円
③申請期限
随時
4.都会で農業を始めよう!(東京都)
東京2020オリンピック・パラリンピック開催の決定や、都市農業振興基本法の制定など、都市農業を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした動きを都市農業に活かすため、この補助金は創設されました。
①事業内容
1.施設整備の事業、いわゆる「ハード事業」の実施を、支援します。
2.事業を実施する区市町に「地域支援チーム」を設置し、事業計画の策定から事業完了後のフォローアップまでを行います。
②補助額
補助率は標準として2分の1です。これに、対象者や事業内容により6分の1の上乗せ加算を行う場合があります。上限事業費は1億円です。下限事業費は500万円ですが、特認経営体は200万円、特認経営体が認定新規就農者である場合は100万円です。
③申請期限
随時
農業に従事している、もしくは興味を持っている方は、お住まいの自治体で似たような助成金・補助金がないか、是非助成金なうで検索してみてください。




3.助成内容
1人の出産につき限度額100,000円
ただし、加入している健康保険から付加給付が支給される場合は、その額を控除した金額
※付加給付とは
出産の際には、加入している健康保険から出産育児一時金として法定給付の 42万円または40万4千円が支給されます。これに加えて、健康保険が独自に給付するものを付加給付といいます。
健康保険により、付加給付の金額が異なり、また、付加給付がない場合があります。
4.申請期間
「出産日」から起算して1年以内
5.支給時期
申請日のおおむね翌月末までに、指定の銀行口座に振り込みます。
「子どもを生みたいけどお金が心配。」と言ったお悩みを持つ方は、是非お住まいの自治体で同様の助成金がないか探してみてはいかがでしょうか?


2.就業規則を作る際の注意点
助成金受給のためには、従業員10人以下の事業所でも、基本的には就業規則が必要です。
これをその道の専門家である社労士に依頼しますと、企業規模等にもよりますが、15万円から30万円程度となります。正直15万円なら安い方です。
「就業規則のひな形をください」とか、「コピペで良いのでどこを探せば良いですか?」とか言った話を良く聞きます。
いずれにしても、軽く見てしまっているフシがあるのと、できるだけお金をかけたくないという気持ちが伝わってくるケースです。
ただしこれには注意が必要です。
就業規則の内容がきちんとしたものでなければ、助成金が不支給となるケースがよく見受けられるからです。併せて、作成した就業規則は、いくら会社が「助成金のため」と言っても、一度作成した就業規則は立派に会社のルールとして生きていることになります。
その内容により、後日トラブル(例えば解雇のことなど)が発生することも十分に考えられます。そうなると、数十万円や、場合によっては100万円単位の支払が発生することもあり得ます。
助成金は不支給だわ、従業員とのトラブルでお金を支払うことになるわで、踏んだり蹴ったりです。
いかにテンプレートの就業規則が怖いものになるかと言うことは、おわかりでしょう。
3.就業規則を作るための参照サイト
下記の厚生労働省のURLで、就業規則に入れるべき必要事項とひな形の文章を確認することができます。こちらを参照にして、きちんとした就業規則を作りましょう。








上記保険料率の中の、「雇用二事業」と呼ばれる保険料が、助成金の財源となっています。
雇用二事業とは、雇用保険法に存在する制度の一つとなります。雇用保険制度では、労働者に対する求職者給付等の制度と、事業主に対する援助制度等があります。この内、後者の制度を「雇用二事業」と呼びます。
一見しておわかりの通り、雇用二事業の財源は全て事業主が負担しています。そして、助成金の財源は雇用二事業から支出されます。助成金支給申請ができるのは、雇用保険適用事業主に限られているわけですが、雇用二事業の財源、即ち助成金の財源は、事業主が支払う雇用保険料から賄われているわけですから、当然といえば当然です。
こんな理由から、雇用保険に入っている事業所かどうかで、助成金というテーブルの上に乗ることが出来るかどうかが決まります。
さらに深く見ていただくと、「建設の事業」とそれ以外の事業では、雇用二事業の保険料率が違いますね。
なぜかと言いますと、建設業だけがもらえる助成金が存在するからです。その他の事業の業種からすると、「うちはもらえないし」となるので、建設業だけが雇用二事業の保険料率が、少しばかり高く設定されています。
よって、繰り返し結論を述べますが、法人、個人問わず、雇用保険に入っている事業所は、助成金をもらうことが出来る事業所と言うことになります。


FSとして採択された事例の一部として以下のものがあります。
製造業:
・AI技術とロボットを用いた多品種油圧機器外観検査の自働化FS
・再生医療等製品の細胞培養工程へのロボット導入FS
・工場警備へのコミュニケーションロボット導入FS
サービス業:
・EC物流センターにおける複雑形状商品がピッキング可能なロボット導入FS
・食品スーパーにおける商品陳列作業へのロボット導入FS
・ホテルのフロント業務のロボット化FS
「ウチの事業にロボットを導入したい!」とお考えの方は是非ご検討ください!























