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今回のテーマ
助成金や補助金で専門家を活用した場合、源泉徴収は必要ですか?
助成金や補助金の申請の際は、中小企業診断士や社会保険労務士の先生等に依頼するケースがほとんどになりますが、その際に発生する費用の計算で面倒になるのが、源泉徴収です。どの場合は源泉徴収が必要になるのか、また源泉徴収額はいくらになるのか、そういうこまごまとした計算が必要になります。
今回は、そんな源泉徴収についてご紹介したいと思います!
1.専門家が個人の場合
支払金額から所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を控除します。顧問の弁護士、税理士、社会保険労務士も同様になります。
2.専門家が個人ではなく株式会社等に属している場合
源泉徴収は必要ありません。
3.消費税と報酬の区分について
消費税が加算されている場合、報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、報酬分のみ源泉徴収を行いますが、区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。これは交通費も同様の考え方になります。
4.源泉徴収額の割合について
具体的な源泉徴収額は、支払金額が100万円以下の場合、10.21%となります。100万円を超える部分に関しては、20.42%となります。
例えば150万円の報酬だった場合、100万円と残り50万円を分けて計算し、100万円に対しては10.21%なので102,100円、残り50万円に対しては20.42%のため102,100円、あわせて204.200円の源泉徴収額となります。
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【対象となる企業】
上記の対象者をハローワーク・地方運輸局・特定地方公共団体・職業紹介事業者のいずれかからの紹介によって、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用し、雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告する事業主。
※継続して雇用する労働者……対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上あることをいいます。
※雇い入れた労働者に対する配慮事項……2016年4月より施行された『障害者差別解消法』によって、事業主には過度な負担にならない程度で『合理的配慮の提供』が義務付けられています。具体的には以下のようなものです。
(例1)口頭での指示理解が困難な従業員に、写真や図を用いた文書を渡す
(例2)車いすを利用する従業員に、机の高さや作業スペースを調節する など
【助成額】









・経営改善計画策定支援において補助金が専門家に支払われることで、中小事業者の負担を軽減
・国の補助金等において、申請の際に認定支援機関の承認を求める事業
・ものづくり補助金において、専門家による支援(実質、認定支援機関が担う場合がほとんどであり、平成29年度の補正では補助金に30万円の上乗せが可能となる)
・日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金(国民生活事業として7,200万円、中小企業事業として7億2,000万円まで)では、認定支援機関の支援が融資(低利)の条件
・東京都中小企業制度融資の経営力強化資金(2億8,000万円まで)では、認定支援機関の支援が融資(低利)の条件
・M&Aにおける登録免許税、不動産取得税の軽減(経営力向上計画が必要)
・事業承継の際に株式取得に関する贈与税、相続税の納税猶予(認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載された計画が必要)
・現行の事業承継税制における雇用確保条件(80%を維持)を満たさない場合に、その満たせない理由を記載した書類(認定支援機関の意見が記載されたものに限る)を都道府県に提出する必要がある等
このように行政は認定支援機関を活用の促進のため、支援メニューを増やしていく傾向にあるので、身近な認定支援機関に相談されると、気付かなかった活用の仕方があるかもしれません。
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1.「商品・サービスのコンセプトが明確かどうか」
コンセプトが明確ということは、平たく言えば、
①その商品・サービスは「誰に」対するものなのか?
②「何を」与えることができるのか?
③「どのように」提供するのか?
といったことが明確になっていることです。
例えば、ハマグリからとった出汁で作った北海道の契約農家から仕入れた国産小麦の麺にサラダをセットで売っているカロリー半分のラーメン屋があったとします。
その店のコンセプトは、
①20代から30代のラーメンが好きだけれどダイエットも気にする女性に対して、
②ハマグリからとった旨味を抽出した出汁と産地にこだわった麺のラーメンを、
③カロリー半分で提供する商品
ということになります。
もちろん、フランチャイズであれば、コンセプトはより一般的なものになるでしょう。なぜなら、こだわりや個性は一般受けしないからです。なるべく多く層のお客さんに来てもらい、おいしいけれどもそれほど特徴のあるものでない方が展開しやすいからです。幅広い客層に受けるからこそ、同じ味で全国展開できるのです。
しかし、個人店の場合は、フランチャイズと同じことをやってしまうと失敗します。フランチャイズは共同仕入れによる低価格の実現、立地、宣伝広告などの本部サポートがあるなど、小さな店では真似ができない仕組みがあります。おまけに内装なども均一化による低コストで改装工事ができる仕組みがあります。
小さな個人店では、雰囲気、店長の個性などコンセプトがより明確でないと、お客に訴えることはできません。わざわざ足を運んでくれる店でないと長く続けることは難しいからです。
2.「商品・サービスの具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること」
3.「事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること」
4.「販売先等の事業パートナーが明確になっていること」
こういう商品やサービスを作りたいという結論だけではなく、提供する商品やサービスを具体化するために、先ほどのラーメン屋であれば、どうやって、ハマグリを仕入れるのか、北海道の契約農家とどうやって仕入れルートを築くのか、店の場所はどうするのか、何人で店を運営するのか、といった手法や事業プロセス等が明確になっているかどうかが重要になります。
また、販路や売先が既に決まっている場合、これからお客を見つける場合と比べて、実現可能性が高くなると感じませんか?
第三者から見て、成功しそうだなと思ってもらうためには、「なぜ、どうして」といった起こりそうな疑問に対して、なるべく丁寧に答えてあげることが必要です。
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それぞれの法律によって中小企業の定義が異なるので、分かりづらいですね。
また、それぞれの法律では、中小法人(企業)に分類された方が制度上に有利な面が多いことから、経営の厳しいシャープが資本金を減資して中小企業になるという発表で批判を浴びて取り消したことも記憶に新しいと思います。
会社法では大会社には、社会的影響が大きいことから、会計監査人の設置や損益計算書の公告義務などを課しています。税法上では中小法人には、法人税の軽減税率や欠損金の繰戻還付制度などの税務上の優遇措置が設けられています。中小企業基本法に該当する中小企業には、中小企業倒産防止共済制度、信用保証協会の保証制度などの優遇措置や中小企業庁の補助金該当要件等になっています。
ただし、中小企業とは言っても、「大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資」していたり、「役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務」していたりすると、みなし大企業とされ、補助金対象から除外されることがありますので注意が必要です。
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いくら新規事業と言っても、うどん屋がそば屋をやるというのは新規事業ではありますが、誰でもできそうですよね。切り口に目新しさがありません。しかし、こだわりのうどん屋が地元の特産品であるゆずの農家から独自の仕入れルートで小麦にそのゆずを練り込んだ香のする新商品を開発し、そのための練り込む機械を購入するというのはどうでしょう。地元の産業のPRにもつながり、目新しくなると思います。
事業系の補助金申請では、こうした切り口を探すことが、まずは重要になります。
また、売上や収益の見込みというハードルは高いです。計画上の見込みは鉛筆をなめて書くことは可能でしょうが、決算書の提出も求められますので、現状の財務内容や収益力が問われます。もちろん、現事業で法人税をしっかり収めているだけの収益を上げており、金融機関からの借入もすぐにできる企業は問題ないでしょう。
しかし、赤字が数期連続続いており、債務超過に陥っている企業の場合はどうでしょうか?新規事業どころか、本業の立て直しがまずは優先ですよね。
補助金の場合、支給されるのは補助事業が終わってからさらに数カ月先になるので、その間のつなぎ資金をどうするのかということに明確に答えられなくてはなりません。債務超過だと金融機関からの借入も難しいですよね。その場合は、なぜ現業で債務超過に陥っているのか、一時的なものなのかどうか、改善余地があるのかどうかなど、詳細に書いていく必要があります。もちろん、つなぎ融資の資金調達の目途が立っている理由も説得力があるように書かなければなりません。
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<変更点2>
有期契約労働者から正社員に転換の場合は、転換前にその事業主に雇用されていた期間が3年以下に限る
これも、今までは、何年間有期契約労働者だったとしても、あくまでも有期→正規であれば良かったのです。その要件が変わったと言うことです。
「何年も有期契約労働者でいて、もう放っておいても契約更新は特に心配なくされるのに、正社員にして助成金をもらうというのも、何か疑問を感じる」という声も実際にあったそうです。
また、有期契約労働者を正社員に転換する場合、1年度あたりの人数の上限が設けられており、現在が「1年度1事業所あたり15人」ですが、平成30年度からは、「1年度1事業所あたり20人」となります。
新しいルールが適用されるのは、年度が変わって平成30年4月1日以降に正社員転換した場合です。そして、これらの新ルールは、適用までにまだルールが変更されることもあります。
いずれにしても、対象労働者がいるのであれば、年度内に正社員転換した方がお得のような感じがしますね。
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3.男性の育休を支援します!(新潟県)
男性労働者の育児休業取得促進に取り組む事業主及び育児休業を取得した男性労働者に助成金を支給し、仕事と家庭生活等が両立できる職場環境の整備を図ります。
①対象者
イクメン応援宣言企業として県に登録された企業の、新潟県内の事業所に勤務する男性労働者が、以下の①~③のすべてを満たす育児休業を取得した場合
1.子の出生後8週間以内に開始する育児休業であること
2.連続14日以上(勤務を要しない日を含む)の育児休業であること
3.育児休業から職場復帰後1か月以上雇用が継続していること
②支給額
育児休業の取得1回につき、事業主及び労働者に対し各5万円を支給
③申請期限
平成29年4月1日~平成30年3月31日まで随時受付
※申請可能期間は男性労働者が育児休業から職場復帰した日から1か月を経過する日以降1か月以内
※予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付を終了
「ウチの職場には子育て世代が多いなあ。」とお思いの方は、是非助成金なうで子育て関係の助成金を探してみてはいかがでしょうか?
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またこの場合、就業規則に、「有期雇用」「無期雇用」「正規雇用」のそれぞれの定義づけをしておかなければいけません。「会社として、どんな人を「正規雇用」にしているのか?」「それに対して、「無期雇用」はどういう契約なのか?」などをきちんと決めておく必要があります。
よって、専門家無しには少々きついかも知れませんね。
ちなみに、派遣会社が派遣スタッフを無期転換する場合も対象になります。派遣会社の場合は、派遣法との絡みもありますので、より複雑になります。さすがに、専門家に相談された方がよろしいかと思います。
せっかくですので、法改正に伴い、制度を活用してみてはいかがでしょうか?
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3.外国人観光客が安心して宿泊できるようにしよう!(千葉県千葉市)
①補助対象事業
ア 多言語表記をしたパンフレット、リーフレット、周辺マップ等の作成
イ メニュー表示の多言語化事業
ウ 補助対象事業者が自ら開設するウェブサイトの多言語化事業
エ 免税店化に必要な申請に係る費用(コンサル費用など)
オ ハラール認証を取得する際に要する費用(コンサル費用、申請手数料など)
カ 施設内外に設置される看板または案内板の多言語化事業
キ インターネットへのアクセスポイントの整備
ク 国際的に対応可能なクレジットカード決済システムの導入
ケ その他外国人観光客の受入環境の整備に資すると市長が認める事業
②補助対象経費
ア 消耗品費(事務用品、材料、資材など)
イ 備品購入費(事業に必要な備品の購入)
ウ 印刷製本費(パンフレット、リーフレット、チラシ、ポスター等の作成費、コピー代等)
エ 通信運搬費(切手、はがき、後納郵便料、宅配便料金等)
オ 筆耕翻訳料(筆耕料、翻訳料、通訳料)
カ 手数料(ハラール認定の際に必要な申請手数料など)
キ 委託料(専門的知識や技術を要する業務を外部に委託した費用)
ク 工事請負費(製造及び改造の工事等に要する経費等)
ケ その他、補助事業の実施に必要な経費であると市長が認めるもの
③補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額で、15万円を限度とする(千円未満切り捨て)
複数年度にわたり異なる補助対象事業で補助金交付を受ける場合は、過年度の補助金交付額を含め、その合計額の上限を50万円とする。
④申請期限
随時
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2.職場定着支援助成金
次に、職場定着支援助成金です。
これは、職場定着支援助成金、人事評価改善等助成金、建設労働者確保育成助成金をひとまとめにしたもので、「人材確保等支援助成金(仮)」と言う名称になるようです。よって、無くなるわけではありませんので、大して変わらないですね。
あとは、概算要求書からは読み取れませんでしたが(気づかなかっただけかも知れませんが)、「労働移動支援助成金」を減額という記事が新聞に出ていました。
助成金を受給する企業が想定を大幅に下回り、期待した効果が出ていないためのようです。
政府の成長戦略の一環として、不況時に従業員の雇用を守る企業に出す「雇用調整助成金」を減らし、転職を促す「労働移動支援助成金」を14年度から大幅に拡充しました。
具体的には、リストラに遭った労働者を雇い入れて職業訓練をする企業に1人1時間あたり800~1100円の助成金を出す「人材育成支援コース」を新たに設けました。
しかし、この助成金を活用する企業が少なかったようですね。
平成30年度に関する新たな情報が入りましたら、また紹介いたします!
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3.外国人観光客の為に、多言語表記を普及させよう!(全国)
手ぶら観光のネットワークの充実を図ることにより、訪日外国人旅行者の地方訪問や消費拡大を促すため、手ぶら観光カウンターの設置に対する支援を行っています。
①補助対象経費
案内標識、デジタルサイネージ、ホームページ(予約システムを提供するもの
に限る。)の多言語表記等、案内放送等の多言語化に要する経費
1.案内標識
・合理的なルートから訪れる旅行者に対して、手ぶら観光カウンターの場所を
案内することを目的に設置する看板であること。
・手ぶら観光カウンターに直接設置するカウンター名を表示する看板(○○
Hands-Free Travel Center など)も対象とする。
・案内地図看板は、カウンターの位置を表示するものであり、カウンター周辺
に設置するものであること。なお、近隣の観光地や目印となる施設等を掲載
しても差し支え無いが、広告等特定の事業者に利するような情報は掲載して
はならない。
・案内標識は、多言語(最低限英語)で表記すること。
2.デジタルサイネージ
・カウンター又はカウンター周辺に設置するものであり、手ぶら観光の情報発
信をするもの。
・デジタルサイネージ本体及びその設置台等を補助対象とする。
・情報発信内容は、多言語(最低限英語)で表記すること。
3.ホームページ(予約システムを提供するものに限る。)
・手ぶら観光カウンターの設置主体又は運営主体が運営しているホームページ
であり、旅行者への情報発信をするために必要なホームページの改修・作成
に係る費用。
・ホームページの翻訳費も補助対象とする。
・ホームページは多言語(最低限英語)で発信すること。
4.案内放送
・手ぶら観光サービスの利用を希望される旅行者に対して、手ぶら観光カウ
ンターの場所を案内することを目的とした放送内容であること。
・案内放送は多言語(最低限英語)で発信すること。
5.その他
・手ぶら観光カウンターに関する情報発信に資するものを補助対象とする。
②補助率
補助対象経費の3分の1以内となります。
③申請期限
平成29年4月10日(月)~12月28日(木)17時必着(締切済)
※原則、応募いただいた月の翌月末を目処に交付決定いたします。
※予算が無くなり次第、応募を終了させていただきます。
「ウチもそろそろグローバルに対応しなきゃな。」とお思いの方は、是非助成金なうでご希望の助成金・補助金をお探しください!

2.嘘ではないけれど・・・
しかし、その表面上の金額に騙されないようにしてください。
よく研修会社が、
「うちの研修を受ければ助成金がもらえ、研修費用を上回って返ってきます。」
などという謳い文句で勧誘してくるケースが多々あります。
別に不正を犯していない限り、それだけ見れば特に問題ないように感じます。
ですが注意していただきたいのは現場です。
当該の研修を受ける労働者は、毎日日誌を書かなければいけなかったりします。
確かに公のお金をもらうのですから、何もしないでもらうという訳にはいきませんね。
この毎日日誌を書く作業をを6ヵ月間実施したと言う実例もあります。
Off-JTとOJT合せて785時間を6ヵ月で実施するわけですから、その従業員の方は、会社に出勤するときは毎日がOJT状態です。
確かに正規雇用に転換するために訓練をしているのですから、毎日がOJTと言っても良いかも知れませんね。
しかし本人は、出勤するたびに日誌を書き、それを指導担当者が毎日チェックする。そんな手間があることは、研修機関からは知らされないまま、実施しようとします。
そして、受講予定の方やその会社の事業主さんから研修会社に「話が違う」というように言われると、研修会社は、「それは社労士に聞いてください。」というふうに責任を逃れていく。
このような研修会社は研修を受注するために助成金という手段を使っているだけです。
もちろん、そんな会社ばかりではありません。ですが、相手のことを考えず、自社の研修制度の利用、つまり自社の儲けばかりを優先してしまっている業者が多いのもまた事実です。
ですので、お金に目が眩むのではなく、まずはその研修が自社のその従業員の方にとって本当に必要かどうかを考えるのが先です。そうでないと、日誌が書けず、それがすなわち不支給につながっていくのです。

























