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時間外労働と休日労働をするには不可欠/36協定とは何ですか?

9272851535_6d2298cc58_z助成金を受給するには、まず労働関係の諸法令をきちんと遵守していることが大前提となります。 しかし、助成金を申請する事業者の中には、労働法を守っていない方も少なからずいます。特に、時間外労働や休日労働に関するルールを守っていないケースが多々見られます。 時間外労働や休日労働は原則禁止されていますが、ある条件を達成すると、可能になります。 すなわち、36協定の締結です。 今回はこの36協定について説明します。

 

1.時間外労働や休日労働には36協定が不可欠

労働基準法第36条によれば、使用者は労働者に時間外労働や休日労働をさせるには、労働組合と協定を結ぶことが必要となります。 この協定を36協定(サブロクキョウテイ)と呼びます。 ※労働組合は、過半数が労働者である必要があります。また、組合がない場合は、労働者の過半数を代表する「過半数代表者」と協定を結ぶことになります。 36協定を締結する際,時間外労働や休日労働をしなければいけない正当な理由を明示する必要があります。また、業務の種類や労働者の数なども記載します。

2.36協定を結んだ後にするべきこと

Munchkin02 36協定を締結した後は、使用者は労働者に周知させることが義務付けられています。また、協定の内容を記載した書面を行政官庁に届け出なくてはいけません。 36協定を結べば、労働者に時間外労働や休日労働をさせても問題になりませんが、協定が定めた許容範囲以上で働かせるのはもちろんNGです。 ちなみに、当然のことですが、時間外労働や休日労働をした分の賃金は支払わなければいけません。 また、時間外労働、休日労働に関する規定は36協定だけでなく、就業規則などでも記載する必要があります。

3.36協定を結ばずに時間外労働をさせると刑事罰を受けます

36協定を結ばずに労働者を時間外労働と休日労働をさせるのは絶対に避けてください。 発覚した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰を受ける場合があります。 36協定を締結する手間と刑事罰を受けるリスクが釣り合わないのは一目瞭然です。 不明な点があれば社会保険労務士などの専門家にアドバイスを受けつつ、しっかり36協定を締結しておきましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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2015年より義務化/ストレスチェック制度の罰則と助成金とは?

frog-1073427_640 2015年12月1日、労働安全衛生法改正に伴い、ストレスチェック制度が開始されました。 ストレスチェック制度では、常時使用する労働者が50人以上の事業場によるストレスチェックの実施が義務となっています。また、50人未満の事業場の場合は、努力義務となっています。 今回は、このストレスチェック制度に関連する罰則と助成金について解説します。

 

1.ストレスチェックを実施なければ罰金?

1103442787_34687a2887_o 2017年の厚生労働省の発表によると、ストレスチェックの実施報告書の提出がない事業所の割合は2割近くありました。 ストレスチェック制度未実施の事業場が直接罰則を受けることはありません。 しかし、労基署への報告を怠ると、労働安全衛生法違反と見做され、罰則が課せられます。 50人以上の事業場において、ストレスチェックの実施報告を行わなかった場合、または実施したと虚偽報告を行った場合、最大50万円の罰金支払いを命じられます。

2.ストレスチェック実施促進のための助成金

sunset-2058002_640 50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務となっており、実施しなくても罰則を受けることはありません。 しかし、厚生労働省では、小規模の事業場が積極的にストレスチェックに取り組めるよう、助成金を支給しています。 以下主な要件となります。 一、助成金を受けるための要件 ① 労働保険の適用事業場であること。 ② 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。 ③ ストレスチェックの実施者が決まっていること。 ④ 事業者が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。 ⑤ ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。 二、助成対象 (1)ストレスチェック 年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。 (2)ストレスチェックに係る医師による活動 ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。 ※ストレスチェックに係る医師による活動の内容 ・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること ・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること 三、助成額 ①ストレスチェックの実施 1従業員につき上限500円 ②ストレスチェックに係る医師による活動 1事業場あたり1回の活動につき上限21,500円(上限3回) 四、申請の期限 平成30年4月24日~6月30日

3.まとめ

50人以上の常時雇用労働者がいる事業場は、ストレスチェックの実施が義務であるため、必ず実施して労基署に報告するようにしましょう。 また、50人未満の事業場でも、たとえ実施の義務がなくても、従業員のメンタル管理のためにもなるべく実施するよう心掛けましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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働く60歳以上の方を応援/賃金の最大15%を支給/高年齢雇用継続給付とは?

turtle-3633156_640 高齢社会が進行するにつれ、高齢者の労働力の活用が重要視されています。いつまでも働き続けられる制度の導入や高年齢者の働きやすい職場づくりが望まれています。 高齢労働者が定年を迎えても活躍できるように、政府は手厚くいろいろな制度を設けて支援しています。 今回は、60歳以上の高齢労働者に対して支給される厚生労働省の高年齢雇用継続給付についてご紹介します。

1.高年齢雇用継続給付とは?

高年齢雇用継続給付は、高年齢雇用継続基本給付金と、60歳以後再就職した場合に支払われる高年齢再就職給付金に分かれます。 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上である、60歳以上65歳未満の一般被保険者が給付対象です。 60歳以降の賃金が60歳時点と比較して75%未満の場合に支給されます。

2.支給額

(1)各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合 各月の賃金の15%相当額が支給されます。 尚、各月の賃金が359,899円を超える場合は支給されません。 ※この額は毎年変更されます。 (2)各月の賃金が60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合 その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。 尚、各月の賃金が359,899円を超える場合は支給されません。 ※この額は毎年変更されます。 turtle-4014686_640

3.支給期間

(1)高年齢雇用継続基本給付金 支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。 ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。 (2)高年齢再就職給付金 支給対象期間は、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。 ただし、65歳に達する月が限度となります。

4.まとめ

今回の給付金のように、高齢者の雇用に対して助成金を支給する制度は、官庁や自治体で多く公募されています。 また、高齢者であっても、若者以上のパフォーマンスを発揮できる方は多数いらっしゃいます。 「経験豊かな高齢者を雇いたい!」とお思いの方は是非助成金なうで「高齢者」と検索してみてください。
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すべての助成金に共通のチェック項目とは?

256555042d44e0e7d3bcc3728843aad2_s 「各助成金に共通するチェック項目を教えてください!」 この種のご質問を多く受けます。初めての助成金受給を目指す事業者様が多いということなのでしょうか? 助成金ブログでは、今までさまざなま助成金を紹介し、その中で各助成金に求められる支給要件をお伝えしてきました。 今回は、特に厚生労働省の雇用系助成金すべてに共通して適用される要件を再度確認していきたいと思います!

 

1.助成金を受けられる事業者の要件とは

(1)助成金の支給申請期間内に申請すること (2)助成金の支給決定に必要な各種書類を整備・保管してあること (3)実地調査や必要書類の追加提出など、支給審査のために協力すること

2.受給できない事業者とは

(1)不正受給をしてから3年以内の事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主 (2)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 ※支給申請日の翌日から起算して2ヵ月以内に納付を行った事業主を除きます。 (3)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主 (4)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 (5)暴力団関係事業主 (6)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主 (7)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主 (8)6ヵ月以内に会社都合の離職者が発生している事業主 ※6ヵ月のカウントの仕方は、助成金の種類ごとに異なります。

3.まとめ

要件を見ると、当たり前のことばかりに見えますが、油断していると意外と危ういケースもあるので、注意が必要です。 また、不正受給を行うと、会社名が公表されたり、場合によっては詐欺罪で罰金刑や懲役を受けたりすることもあります。 もちろん、各助成金にはそれぞれ細かな支給要件があります。 申請を考える段階から、よくチェックしておくことをお勧めします。 しかし、助成金のすべての項目を自社だけでチェックすることはとても難しいです。 社会保険労務士などの専門家にアドバイスを仰ぎましょう! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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女性を全力応援!中小企業のための女性活躍推進事業とは?

2283196913_78fe235f81_z昨今は女性の就業率(15歳~64歳)が上昇しており、女性が活躍できる社会が徐々に実現化してきています。 しかしながら、働いていない就業希望者の女性はまだ300万人ほどいます。 また、子どもの出産をきっかけとして、女性労働者の約50%が離職しています。 さらに、非正規雇用者の割合も女性雇用者全体の6割近くいます。 こうした現状を見ると、女性が十分に活躍している社会だとはまだ言い難い状況にあります。 そこで、厚生労働省では、女性が企業で安心して働ける環境づくりを進めるため、中小企業のための女性活躍推進事業を実施しています。 今回はこの事業について説明します!

 

1.中小企業のための女性活躍推進事業とは?

33675195_624.v1550602905女性の個性と能力が十分に発揮できていない現状を踏まえて、女性活躍推進に関する責務などを定めた女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。 女性活躍推進法では、従業員数300人以下の中小企業は、事業主による行動計画の策定や届出が努力義務となっており、女性活躍に取り組むことが求められています。 そのようなわけで、厚生労働省では、中小企業のための女性活躍推進事業を実施することにしました。 全国各地に女性活躍推進センターを設け、従業員数300人以下の中小企業に対して、女性活躍推進法に基づく課題分析、行動計画策定などの支援をしています。

2.中小企業が取り組むべき努力義務

女性活躍推進法では、従業員数300人以下の中小企業に対して、以下のような努力義務を定めています。 ①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析 ②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表 ③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出 ④女性の活躍に関する情報の公表 上記の努力義務を実施することで、今後の労働力不足に備えて、女性が安心して働ける職場環境を整えていくことが求められます。

3.両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)とは?

hanamomo-park-610710_640中小企業のための女性活躍推進事業では、中小企業による両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)の申請を推奨しています。 この助成金は、女性活躍推進法に基づき策定した行動計画を実施した事業者や、女性管理職の数などの数値目標を達成した事業者に対して、一定の金額を支給しています。 ①支給対象となる目標・取組の類型 ・女性の積極採用に関する目標 ・女性の配置・育成・教育訓練に関する目標 ・女性管理職の積極登用・評価・昇進に関する目標 ・多様なキャリアコースに関する目標(一般職→総合職など) ②支給額 asxdad ※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額 ※各コース1企業1回限り)

4.まとめ

少子高齢化による労働力不足が問題視される中、女性が安心して働ける環境づくりは緊急の課題となっています。 今回ご紹介した中小企業のための女性活躍推進事業のように、官庁や各自治体でも、女性が十分に活躍できるようさまざまな支援策を講じています。 助成金なうでは、女性活躍に関する助成金・補助金情報を多数取り揃えています。是非「女性」でキーワード検索してみてください! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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助成額最大1億円!革新的事業展開設備投資支援事業とは?

turn-on-2933001_640 東京都の補助金の中でも最大規模の革新的事業展開設備投資支援事業 中小企業や小規模事業者が最新機械設備を購入した場合、その費用の一部を助成します。 その助成額はなんと最大1億円! 毎年2回ずつ、4月及び11月頃に公募されています。 2019年も第5回目の公募が4月上旬になされる予定です。 昨年(第4回目)のものですが、以下主な要件についてご紹介します!

1.申請資格

2018年10月1日現在で東京都内に登記簿上の本店または支店があり、都内で2年以上事業を継続している中小企業者など ※設備を都外に設置する場合は東京都内に本店があること

2.助成対象経費

最新機械設備の新たな購入、搬入・据付等に要する経費 ※1基100万円以上のものに限ります。 innovation-2901928_640

3.助成対象事業

Ⅰ.競争力強化 更なる発展に向けて競争力強化を目指した事業展開に必要となる最新機械設備を新たに購入する事業 Ⅱ.成長産業分野 成長産業分野の「支援テーマ」に合致した事業展開に必要となる最新機械設備を新たに購入する事業 ※成長産業分野 1.医療・健康・福祉 2.環境・エネルギー 3.危機管理 4.航空機・宇宙 5.ロボット 6.自動車) Ⅲ.IoT・ロボット活用 更なる発展に向けて「生産性向上」を目指した事業展開に必要となる最新機械設備を新たに購入する事業 1.IoT化 機械設備導入と同時にIoT化を進めるために必要となる最新機械設備を新たに購入する事業 2.ロボット導入 産業用ロボット、サービスロボット等を購入して行う生産性向上に資する事業 analytics-3088958_640

4.助成額

無題

5.助成対象期間

交付決定日の翌月1日から1年間(2019年4月1日~最長2020年3月31日)

6.申請期間

Ⅰ.申請予約期間 2018年10月29日~11月12日 Ⅱ.申請書類提出期間 2018年11月19日~11月28日 ※助成金を申請するためには、事前の予約が必要です。

7.まとめ

革新的事業展開設備投資支援事業は、都内に本店がなくても支店があれば、申請することができます。 つまり、東京都だけでなく全国の中小企業でも申請できるチャンスがあるということです。 助成額最大1億円の超大型助成金なので、最新設備の導入を検討している事業者様は是非チェックしておきましょう。 最新の革新的事業展開設備投資支援事業が公募され次第、速報を打ちます!
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助成金受給に不可欠!就業規則を作成する際の注意点とは?

kaisya_nakayoshi 皆さんもご存知かと思いますが、就業規則は事業所を経営する上でなくてはならないものであり、助成金を受給するためには不可欠の存在です。 就業規則がなければ助成金を受給できません。そして、きちんとした就業規則を作成しなければ助成金を受給できません。 助成金と就業規則はセットになっていると言っても過言ではないのです。 そこで今回は、就業規則を作成時する際の注意点について、ご説明します!

1.そもそも就業規則とは?

business_kyouryoku 就業規則とは、ひとことで言えば会社のルールブックです。 従業員ごとの労働条件は雇用契約書で定めますが、すべての従業員に適用される労働条件については就業規則で定めることが一般的です。 しかし、ここで注意してもらいたいのが、就業規則に記載する文言や表現についてです。 たとえば、就業規則で正社員とアルバイトの明確な区分をしていなかった場合、賞与や退職金など正社員だけに適用されるはずの規定がアルバイトにも適用されることになり、トラブルの原因になる恐れがあります。 社会保険労務士などの専門家にチェックしてもらうなどして、きちんとした就業規則を作りましょう。

2.就業規則の作成が必須になる場合とは?

就業規則は常時雇用する労働者が10名以上の場合に作成して、労働基準監督署に提出することが義務となっております。 つまり、常時雇用の労働者が10名に満たないのであれば、必ずしも就業規則を作らなくてもいいのです。 しかし、助成金を受給したいのであれば、常時雇用の労働者が10名未満でも、就業規則を定める必要があります。

3.就業規則はテンプレートを使っていいのか?

business_circle_arms いざ就業規則を作ろうと思っても、何から手を付ければいいのかわかりません。 よく言われるのが、「ネットでダウンロードできるテンプレートを使っていいのか?」です。 確かに、テンプレートを利用するのは手軽です。社会保険労務士などの専門家に就業規則の作成を依頼すると報酬も発生しますので、自分でテンプレート使って就業規則を作成できれば、コストも削減できます。 しかし、テンプレートの就業規則は助成金を想定して作成されていません。 助成金を受給したいのであれば、助成金のリーフレットなどを読み込みながら、必要な内容を書き加えていく必要があります。そして、それには労働関係の諸法令など膨大な量の専門知識が必要になります。 そのため、就業規則を何の専門知識もないままテンプレートで作成した場合、労働法を無視しためちゃくちゃな就業規則になってしまう可能性があります。前述の正社員とアルバイトのケースのように、トラブルが発生することは避けられないでしょう。 専門家である社会保険労務士を活用した方が、結果として安価であり、尚且つ助成金受給の近道であると言えます。

4.まとめ

就業規則は経営者も含めた全従業員が従うべき最低限のルールです。 就業規則がなければ円滑な経営ができません。かと言って、きちんとした就業規則を作成しなければトラブルを招きます。 また、目的の助成金に適合するように就業規則を作ったとしても、それは立派な会社のルールブックになります。 就業規則を作成する際は、テンプレートは使わず、なるべく社会保険労務士などの専門家に依頼するようにしましょう。
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労働基準法に違反すると、どんな罰則を与えられますか?

taiho_rouya 皆さんもご存知の通り、労働に関する諸法令に違反すると、助成金を受給することができません。 しかも、悪質な違反行為に対しては、罰則が与えられる場合もあります。 特に労働基準法は、最低賃金や残業時間など労働に関する最低限のルールを定めた最も基礎的な労働法なので、絶対に遵守するように心がけましょう。 ところで、この労働基準法ですが、違反した場合、どのような罰則を与えられるのでしょうか? 今回は、労働基準法違反によって与えられる罰則について、詳しくご説明します! ※労働基準法に関する記事はこちら 厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか? 助成金を受給できない!? 「時間外労働」に注意! 最低賃金を下回ると、助成金を受給できない!?

1.そもそも労働基準法とは?

労働基準法は1947年に制定されました。労働組合法、労働関係調整法と合わせて「労働三法」と呼ばれる、労働法の中でも極めて重要な法律です。 この労働基準法では、労働時間や最低賃金、休日の取り方など、すべての労働に共通する最低限のルールを定めています。 正社員の他にも、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートなどすべての労働者が適用対象となります。 もしこの労働基準法に違反した場合、労働基準監督署がその企業に対して指導・罰則を与えます。

2.労働基準法違反による罰則

quiz_woman_batsu 労働基準法に違反した場合、以下の罰則を受けます。 ①1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金 ②1年以下の懲役または50万円以下の罰金 ③6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 ④30万円以下の罰金 有罪判決になった場合、前科持ちとして大きな十字架を背負わされることになり、社会的信用を大きく損ないます。 社会的信用を失えば、会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかける恐れもあります。

3.使用者だけでなく会社自体も罰則を受けます!

労働基準法違反で罰則を受けるのは、経営者や労働者の指揮監督権を行う使用者です。 そして、実は会社自体も労働基準法違反の罰則の対象となります。 いわゆる両罰規定です。 会社は「人」ではないので懲役刑に服することはできませんので、基本的に罰金刑のみとなります。 労働基準法に違反すると、懲役刑が科されるばかりでなく、多額な罰金も支払わなければいけないというダブルパンチを食らう場合もあるのです。

4.まとめ

労働基準法に違反すれば、助成金を受給できないどころか、刑罰を受ける恐れもあります。 労働基準法は、労働者が安心安全な労働環境で働くためのルールだけでなく、その会社に必要最低限の労務管理能力があるか判断する基準ともなります。 労働基準法を遵守して、正しい会社経営をしましょう! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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助成金申請の頼れる味方!社会保険労務士とはどんなお仕事なのですか?

hourensou3_soudan キャリアアップ助成金、両立支援助成金、人事評価制度助成金… 雇用や職場改善に関する厚生労働省の助成金を申請する際に、なくてはならない存在があります。 すなわち、社会保険労務士です! 社会保険労務士の先生方がいるからこそ、自社が助成金の条件に合致しているかチェックできて、助成金の複雑な手続きも簡単に済ますことができて、そして助成金を受給することができるのです。 そんな社会保険労務士ですが、具体的にどんなお仕事に携わっているのでしょうか? 今回は、社会保険労務士の具体的な業務内容について、ご説明します! ※社会保険労務士に関する記事はこちら 助成金を社労士などに依頼すると、何故着手金を取られるのでしょうか? 助成金は社会保険労務士に丸投げしてもいい? 士業の先生に報酬を支払った場合、源泉徴収は必要ですか?

1.社会保険労務士の5つの業務

soudan_madoguchi労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」(社会保険労務士法第1条) 社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、人材や労働、社会保険に関する諸問題に対処する役目を担う国家資格者です。 全国社会保険労務士連合会のホームページによると、社会保険労務士の主な業務は以下5つに分類されます。 ★労働社会保険手続業務 ★労務管理の相談指導業務 ★年金相談業務 ★裁判外紛争解決手続代理業務 ★補佐人の業務

2.労働社会保険手続業務

PIXNIO-1363610-1000x573 労働社会保険に関する煩雑な手続きを代行します。 ①労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届 ②各種助成金などの申請 ③労働者名簿、賃金台帳の調製 ④就業規則・労使協定(36協定)の作成、変更

3.労務管理の相談指導業務

人事・労務管理に関する相談に対して、良好な労使関係を維持するための的確なアドバイスを行います。また、労働環境のチェックも行います。 ①雇用管理・人材育成などに関する相談 ②人事・賃金・労働時間の相談 ③経営労務監査 business-woman-2697954_640

4.年金相談業務

複雑な年金制度をわかりやすく説明し、必要に応じて各種の事務手続をサポートします。 ①年金の加入期間、受給資格などの確認 ②裁定請求書の作成・提出

5.裁判外紛争解決手続代理業務

個別労働関係紛争を、裁判によらず、あっせん、調停、仲裁などの手続きによって、当事者双方の話し合いに基づいて解決します。 この業務は特別な研修と試験をパスした特定社会保険労務士のみ担当できます。 ①あっせん申立てに関する相談・手続き ②代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結

6.補佐人の業務

労働社会保険に関する行政訴訟、個別労働関係紛争に関する民事訴訟に於いて、弁護士とともに裁判所に出頭し、補佐人として陳述します。

7.まとめ

社会保険労務士は助成金の申請だけが業務ではありません。 労働全般に関して、非常に多岐にわたる業務を担当しています。 社会保険労務士によって、「助成金申請だけ請け負っている」、「労使の紛争解決は任せて!」、「監査は得意だけれど年金相談は不得手」など、得意・不得意な業務があります。 依頼する際は、その社会保険労務士の先生の専門分野を事前にチェックしておきましょう! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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助成金の大前提!労働法を守らないと絶対受給できない?

dame_woman ネットで検索すると、助成金に関するさまざまなサイトが見つかります。 特に「こんな助成金がありますよ!」といった助成金紹介のサイトが散見されます。 大抵のサイトでは、その助成金の要件も書かれていますので、厚生労働省のページよりはわかりやすいかもしれません。それに、今流行の助成金や新しい助成金などの情報も不自由なく得られます。 しかし、それらのサイトではあまり言及されていない非常に大事なことがあります。 すなわち、労働法関連の諸法令を守っていない場合、助成金は支給されないと言うことです。 今回は助成金を受給するための大前提労働法の遵守について、ご説明します! ※労働法に関する記事はこちら 助成金を受給できない!? 「時間外労働」に注意! 厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか? 最低賃金を下回ると、助成金を受給できない!?

1.労働法を守らなければ助成金は絶対出ません!

business_zangyou 最近あった事例をお話しします。 ある助成金の申請に伴い、社会保険労務士の先生がその事業者から「賃金台帳」と「出勤簿」をもらいました。 しかし、確認してみると、「出勤簿」と「賃金台帳」に数多くの乖離が見られました。 ある月は1時間も残業をしていないのに残業代が発生していたり、またある月は残業をしているのに残業代が足りなかったり、不適切な箇所がいくつもあったのです。 社会保険労務士の先生が事業者に説明を求めると、 「残業代が足りない月があると言うけど、残業代を出しすぎている月もあるのなら、プラマイゼロで良いでしょう?」 という返答でした。 これは当然NGです。仮に年間合計額が従業員にとって損をしていなかったとしても、出勤簿と賃金台帳があまりにもかけ離れていると、「そもそも労働時間や賃金の管理はどうなっているの?」という話になってしまいます。 それに加えて、本来出すべき残業代を出さないのは、労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に違反します。 このように、悪気はなくても、労働法関連の諸法令に違反するというケースは多々見受けられます。 労働法に違反した状態で助成金を申請しても、 「労働法を守れない企業に助成金を出したくない!」 と判断され、結局は採択されないでしょう。 労働全般を管轄している厚生労働省が、労働に関する最低限のルールも守れない事業者に助成金を出さないのは、当たり前と言えば当たり前です。 自社の労働環境を労働法関係の諸法令に適合させることは、どの助成金を受給するにしても、絶対やらなければいけない大前提です。 ちゃんと自社が労働法を守っているか欠かさずチェックしておきましょう。

2.自社が労働法を守っているかチェックするには?

baseball_shinpan_out しかしそうは言っても、自社の労働環境を労働法関連の諸法令に適合させるには、実はかなりの知識が必要になります。 労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法以外にも、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法などなど、日本の労働に関する法律は非常に多岐に渡ります。 労働法関連の諸法令をいちいち確認しながらチェックするのは極めて困難です。 なので、労働法の専門家である社会保険労務士にチェックしてもらいましょう。 社会保険労務士は、労働法関連の諸法令について相当な期間勉強をして、資格を取得しているプロフェッショナルです。 助成金申請をお考えの方は、社会保険労務士などの専門家に依頼して、自社が労働法関連の諸法令に違反していないか診断してもらうことをおすすめします。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら! fb_bnr_off

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中小企業でない団体や法人は助成金の支給対象にならない?

ijime_girls みなさんもご存知の通り、助成金の支給対象はほとんどが中小企業となります。 そこで疑問になるのが、 中小企業とは具体的にどんな団体や法人が含まれるのか、 中小企業以外の団体や法人は助成金の対象になるのか、 ということです。 もちろん、会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、相互会社、有限会社)は「企業」なので、中小企業に含むことができます。 また、小規模事業者などの個人も、たいていの助成金の募集要項では、中小企業として見做されています。 しかし、NPO法人、宗教法人、事業協同組合、みなし大企業など、世間的には中小企業と見做されないであろう団体は、助成金の支給対象となりうるのでしょうか? 今回は、そのような団体や法人が、助成金の世界ではどのように見做されているのか、そして助成金の対象になるのかを説明します!

1.医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、NPO法人、公法人

中小企業の定義は「会社及び個人」です。 これらの法人は、中小企業基本法上では、会社でも個人でもないと見做されています。 そのため、中小企業には該当せず、助成金の支給対象とならない場合があります。

2.事業協同組合などの中小企業団体

中小企業団体の組織に関する法律があり、それに基づく事業協同組合であれば、助成金の対象となる場合があります。 ただし、組合設立から何年経過したかなどの条件があります。 friends_boys

3.社団法人、財団法人

中小企業を主たる構成員とする社団法人、財団法人であれば、助成金の対象とする場合があります。 ただし、助成金によって、条件が異なりますので、募集要項をよく確認する必要があります。

4.みなし大企業

「みなし大企業」とは、以下の条件を満たしており、大企業が実質的に経営に参画していると見做される中小企業のことです。 ①大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。 ②大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。 ③役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。 ④その他大企業が実質的に経営を支配する力を有していると考えられること。 「みなし大企業」を支給対象から除外している助成金は少なくありません。 申請する際は、募集要項をよく確認しましょう。

5.まとめ

一般的に企業と見做されない団体や法人は、どれだけ規模が小さかろうと、助成金の支給対象とならないケースが多いです。 その一方、中小企業を主たる構成員とする団体や法人ならば、助成金の支給対象になる場合もあります。 どちらにしろ、たいていの助成金であれば、支給対象の団体や法人について細かい指定が記載されていますので、募集要項をよく確認しましょう。
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