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今回のテーマ
経営革新計画はどこに提出すればいいですか?(東京都の場合)
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経営革新計画は、
中小企業が業績アップや経営の向上が期待できる「新たな事業活動」に
「実現性のある数値目標」を具体的に定めた中期的な経営計画書になります。
作成された「経営革新計画」は、各都道府県の承認を得ることで、
補助金、資金調達や販路開拓等、様々なメリットが得られます。
東京都の場合、提出先が
(公財)東京都中小企業振興公社、
東京商工会議所、
東京都商工会連合会、
東京都産業労働局
の4か所になります。
東京都での経営革新計画の申請は、まずは上記の4か所に相談し、
それぞれの担当者が東京都にプレゼンするという形を取ります。
そのため、担当者がプレゼンしやすいように、
申請書の修正や加筆、書き直し等が行われています。
ただし、それぞれの機関には傾向があります。
(公財)東京都中小企業振興公社は、人材が豊富で、
事業内容に基づいて専門家が担当します。
専門家は大企業出身者もおり、
内容等に大きく踏み込んで修正が求められることが多くあります。
中には抜本的に書き直させられる場合もあるため、
補助金などで急いで承認を得たい場合は、
思わぬ落とし穴にはまることもあります。
東京商工会議所、東京都商工会連合会は
もう少し目線が中小企業寄りですが、
それでも(公財)東京都中小企業振興公社と同様に、
内容に踏み込んでいろいろと指摘されることが多くなります。
最後に東京都産業労働局についてですが、
こちらは形式さえ整っていれば、
内容を問われることは上記3機関と比べて少ないです。
その代わり、形式的な修正は他の3機関とは比べ物にならないほど、修正を求められます。
しかし、修正個所は明確であり、
ディレクションも端的なので、
修正のボリュームは多いですが、一番早く完成版となります。
したがって、事業内容があまり固まっておらず、
アドバイスを求めながら経営革新計画を作成する場合には、
(公財)東京都中小企業振興公社、
東京商工会議所、
東京都商工会連合会
の3か所がいいでしょう。
もう内容ががっちり固まっており、やることも決まっていて、
なるべく早く承認を得たい場合は、
東京都産業労働局への申し込みをお奨めします。
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2.正社員転換後の5%昇給漏れ
厚生労働省の発表によると、
キャリアアップ助成金の正社員転換に関し追加要件が加わり、
転換前後の6か月で比較して、
基本給等が5%以上増額していることが必要という要件が
加わることが濃厚になりました。
この要件は、有期契約社員から無期契約社員に転換するというコースでは、
当初から適用されていた要件なのですが、
正社員への転換コースにも新たに適用されるということです。
従来は、6か月以上有期雇用した契約社員を正社員に転換さえすれば、
基本給や手当が転換前後でまったくの同一であったとしても、
雇用契約書や就業規則との矛盾が無い限り、
キャリアアップ助成金は支給されていました。
ところが、平成30年4月1日以降に正社員に転換する場合は、
5%以上の増額がなければ助成金の対象から外れてしまうのです。
ちなみに、この5%増額は、賞与でも良いということにはなりますが、
就業規則等に明確に支給要件が記載されている必要があります。
よって、「とりあえず足りないから賞与で出しておけ!」という5%UPはNGとされます。
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上記保険料率の中の、「雇用二事業」と呼ばれる保険料が、助成金の財源となっています。
雇用二事業とは、雇用保険法に存在する制度の一つとなります。雇用保険制度では、労働者に対する求職者給付等の制度と、事業主に対する援助制度等があります。この内、後者の制度を「雇用二事業」と呼びます。
一見しておわかりの通り、雇用二事業の財源は全て事業主が負担しています。そして、助成金の財源は雇用二事業から支出されます。助成金支給申請ができるのは、雇用保険適用事業主に限られているわけですが、雇用二事業の財源、即ち助成金の財源は、事業主が支払う雇用保険料から賄われているわけですから、当然といえば当然です。
こんな理由から、雇用保険に入っている事業所かどうかで、助成金というテーブルの上に乗ることが出来るかどうかが決まります。
さらに深く見ていただくと、「建設の事業」とそれ以外の事業では、雇用二事業の保険料率が違いますね。
なぜかと言いますと、建設業だけがもらえる助成金が存在するからです。その他の事業の業種からすると、「うちはもらえないし」となるので、建設業だけが雇用二事業の保険料率が、少しばかり高く設定されています。
よって、繰り返し結論を述べますが、法人、個人問わず、雇用保険に入っている事業所は、助成金をもらうことが出来る事業所と言うことになります。
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3.賃金規定等共通化コース
賃金規定等共通化コースにおいては、
中小企業の場合、加算措置として、
20人までは1人につき20,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき24,000円)となりました。
4.諸手当制度共通化コース
諸手当制度共通化コースにおいては、
中小企業の場合、有期雇用者に対し、
正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けた場合、加算措置として、
20人までは、1人当たり15,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき18,000円)。
また、諸手当数に応じた加算措置として、
諸手当の数1つあたり、160,000円(生産性要件を満たした場合は1人につき19,200円)となりました。
諸手当制度共通化コースはこれまで、1事業あたり38万円(生産性要件を満たした場合は48万円)ですから、大幅のアップとなっています。
ちなみに、諸手当制度共通化コースの対象の新たに設ける諸手当は、
①賞与、
②役職手当、
③特殊作業手当・特殊勤務手当、
④精勤手当、
⑤食事手当、
⑥単身赴任手当、
⑦地域手当、
⑧家族手当、
⑨住宅手当、
⑩時間外労働手当、
⑪深夜・休日労働手当
となります。
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具体的には
①予算による支援措置
・地域中核企業・中小企業等連携支援事業(30年度予算162.5億円)
研究開発から設備投資、販路開拓まで一体的に支援
・地方創生推進交付金(30年度予算1,000億円)
②税制による支援措置
・先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置
・地方税の減免伴う補填措置
③金融による支援措置
・資金供給の件活化
④情報に関する支援措置
・候補企業の発掘のための情報提供
・IT活用に関する知見の支援
⑤規制の特例措置等
・工場立地法の緑地面積率の緩和
・補助金等適正化法の対象となる財産の処分の制限にかかる承認手続きの簡素化
・一般社団法人を地域地域団体商標の登録主体として追加
・農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮
・事業者から地方公共団体に対する事業環境整備の提案手続きの創設
どれも手厚い支援となりますので、地方行政と一体化した企画をお持ちの企業はぜひチャレンジしてください!!
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2.パンフレット等の用語が非常に分かりづらい
次に、パンフレット等の用語ですが、実は雇用関係助成金は、「雇用保険法」という法律が根拠となっています。
そのため、パンフレット等も、法律用語がたくさん登場します。
下記に例を挙げてみますね。
「育児・介護休業法第2条第1号に規定する、育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること」
正直「?」という方が大半だと思います。「育児介護休業法?」、「労働協約?」となるのが普通です。
このような書き方が非常に多いのです。
それが自社にとって重要な要件でなければスルーしても問題になりませんが、そうでない場合には、致命傷になったりします。
3.申請するなら専門家に頼みましょう!
ということで、雇用関係助成金を申請するのであれば、自社で確認をするか、専門家に頼むか、どちらがいいのでしょう?
当然、後者の方が精度が上がり、楽なのは言うまでもありません。
専門家に頼むとお金がかかる、と言うことで自社でやってみるという方も案外いらっしゃいます。
ですが、制度が下がり、せっかく時間をかけて、策を講じても、不支給や受給不可となってはかえってマイナスです。
専門家に頼んで多少手元に残る金額が減ったとしても、受給できることによりマイナスにはならないのであれば、やはりプロに頼むのがいちばんです。
案外プロに頼む方が、時間と効果を考えると安上がりだったりします。
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<IoTテストベッド事業等への支援>
IoTテストベッド事業等への支援は、民間企業等が、IoTの実現に向けた新たな電気通信技術の開発・実証のための設備(IoTテストベッド)を整備して供用する事業に助成するものです。
助成対象設備はIoT構築のためのサーバ、ルータ、スイッチ、回線設備、電源設備などの電気通信設備や電波暗室、電波吸収パネル、電波測定器、設備を設置するための建物・工作物、コンサルティング経費、システム構築費等になります。
助成額は助成対象経費の1/2または2,000万円のいずれか少ない額になります。
IoTテストベッド事業等への支援についての詳細は下記をご覧ください
採択された一例として下記があります。
・農的空間における環境センシング技術の開発・実証のためのテストベッド供用事業
・エッジコンピューティングに対応したIoT向けアプリケーション開発運用技術確立のためのテストベッド供用事業
・自動車安全運行に関する技術の開発・実証のためのテストベッド供用事業
そのほか、経済産業省も30年度の予算でIoT推進のための新産業創出基盤整備事業やIoTを活用した社会インフラ等の高度化推進事業などがあります。
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4.事業承継計画の作成
(1)経営理念の明文化、社内への浸透に向けた取り組み
(2)中長期経営計画
(3)事業承継の具体的な時期の検討
(4)課題の解決策を実施する時期の検討
※(4)に関しては、
①親族内での承継の場合
・関係者の理解に向けた環境整備
・後継者教育
・株式・財産の分配
②従業員や外部後継者の場合
・関係者の理解に向けた環境整備
・後継者教育
・株式・財産の分配
・個人保証・担保の処理
③M&Aの場合
・総論
・M&Aの手続き
・会社売却価格の算定
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例えば東京都であれば、「東京都の長期ビジョン」として以下の内容が記載されています。
【基本目標Ⅰ】史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現
都市戦略1 成熟都市・東京の強みを生かした大会の成功
都市戦略2 高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市の実現
都市戦略3 日本人のこころと東京の魅力の発信、
【基本目標Ⅱ】 課題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展の実現
都市戦略4 安全・安心な都市の実現
都市戦略5 福祉先進都市の実現
都市戦略6 世界をリードするグローバル都市の実現
都市戦略7 豊かな環境や充実したインフラを次世代に引き継ぐ都市の実現
都市戦略8 多摩・島しょの振興
こうした内容をしっかり把握することによって、自社の計画内容と、各都道府県のビジョンや課題が合致しているかどうかを確認することができます。
仮にそれらにズレがある場合、その補助金・助成金が求めていることに合わせて修正する必要も出てきます。
都道府県の補助金・助成金の申請をする場合は、ぜひ上記を実践してみてください。
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また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。
正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。
そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、
11月21日~12月20日:21日出勤
12月21日~1月20日:17日出勤
1月21日~2月20日:21日出勤
2月21日~3月20日:14日出勤
3月21日~4月20日:0日出勤
4月21日~5月20日:0日出勤
これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。
その後・・・
5月21日~6月20日:21日出勤
6月21日~7月20日:21日出勤
これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。
したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。
以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。
例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。
窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。
それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。
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雇用系の助成金では、「常時○○人以上の労働者を使用する事業場」のような記載があり、申請する際に、常時雇用している従業員をカウントする必要が生じます。カウントするのはもちろん正社員だけではありません。アルバイト、派遣社員、日雇い労働者などなど、同じ事業所で1年以上働くまたは1年以上働くと見込まれる人たちすべてを数に入れる必要があるので、気を付けましょう。
また、労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して就業規則の作成義務を課していますが、もちろん「常時10人以上の労働者」の中には正社員以外の労働者も含まれます。これから事業を立ち上げようとお考えの方は特にご注意ください!
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2.雇用系助成金の甘い罠?
ただしと言いますか、同時にと言いますか、
「甘い罠(?)」にもお気を付けください。
「助成金ってタダでもらえて返済も要らない。もらわないと損!!」
そんなこと聞いたこと有りませんか?
最近、助成金を取り扱う業者が、電話やFAXで、そんな風に呼びかけることが多いのです。
社労士会も注意喚起しており、あまりにもひどい業者には、
内容証明郵便も送っているそうです。
もちろんナビットはその辺も気をつけていますし、
違法にならないように社労士の先生と組んで提案しております。
助成金は、確かに返済の必要はありませんし使途自由です。
でも意外と、タダでもらえるわけではないんですね。
3.助成金の正しい使い道とは?
助成金は一言で言うと、従業員が働きやすい職場環境、
言い換えると「いい会社」に作りを進める会社を援助する為に貰えるお金。
例えばですが、下記のような取組です。
新たな社員を雇い入れる
非正規社員を正規社員にする
育児・介護しながら働く社員がいる
賃金制度や評価制度を整備する
スタッフの能力開発(教育訓練)
上記の中には、導入されるとかえって「会社として困る」というものもあるのではないでしょうか。
そう考えると、助成金は「甘い罠」ともいえます。
目先のお金にとらわれず、自社の方向性と各助成金の目的が合っていれば使う。
それが助成金の正しい使い方といえます。
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認定のポイントは、
1.地域産業資源の強み、特徴が十分活かされているか
2.新たな需要開拓の見通しはあるか
3.地域を挙げた取組であるか、また、地域の関係事業者、関係団体等との連携した取組になっているか
4.自然や文化財等の地域産業資源の持続的活用のための配慮がなされているか
5.事業計画に実現可能性があるのか
といった点になります。
地域産業資源活用事業の認定を受けるメリットとしては以下となります。
①ふるさと名物応援事業補助金(産地ブランド化推進事業)の申請が可能
・地域産業資源活用事業(上限500万円、4者の共同申請の場合上限2,000万円)
・小売業者等連携支援事業(上限1,000万円)
②ニューツーリズム商品開発等支援事業の申請が可能
・新観光商品等造成事業(上限2,000万円)
・滞在環境整備事業(上限500万円)
③日本政策金融公庫による低利融資
・中小企業事業(直接貸付 7億2,000万円)
・国民生活事業(7,200万円)
④債務保証枠の拡大(限度額の引き上げ)
⑤食品流通構造改善促進法の特例(食品流通構造改善促進機構による借入債務の保証等)
⑥中小企業投資育成株式会社の特例(資本金3億円を超える企業も対象に)
⑦海外展開に伴う資金調達支援(スタンドバイ・クレジット制度)
⑧海外展開に伴う資金調達支援(海外事業資金貸付保険)
⑨地域団体商標の登録料等の減免(1/2に軽減)
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2.残業代の支払い方
では、残業代はどのように支給するのか、ですが、例えでお話ししますね。
<時給1,000円の労働者が9:00~20:00まで労働した場合>
※定時は9:00~18:00とする
9:00~営業~12:00
12:00~休憩~13:00
13:00~営業~18:00~
18:00~残業~20:00
@1,250円×2時間
「いきなり時給?」と思われそうですが、月給の方はその月の所定労働時間で割り、1時間あたりが1,000円に相当すると仮定してみてください。
すべて時間毎に考えられているため、わかりやすく時給1,000円としました。
上記のように、9:00~18:00までは休憩を除けば労働時間は8時間です。よって割増賃金は発生しません。
時給1,000円の労働者であれば、1,000円×8時間でOKです。
月給の労働者であれば定時時間内なので、基本的には決められた月給以上に支払う必要はありません。
問題は18:00以降です。
18:00から先は1日8時間を超える労働です。従って割増賃金が必要です。その際の割増率は25%以上で割り増さなければいけません。
よって、時給1,000円の方であれば、1,250円以上が残業単価となります。
この部分が未払いの状態で助成金の申請をしますと、基本的には不支給となります。場合によっては、書類不受理となります。それくらい、残業代はチェックが厳しくなっています。
あとは、「うちは固定残業代だから大丈夫」という事業所も多いのですが、この「固定残業代」も危険が多く含まれています。
「固定残業代」については、後日またお話しします。
みなさんの職場で残業代が未払いとなっていないか、判断が難しい場合もあります。是非一度、社労士等の専門家の方々にお尋ねください。
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◆ +α.御社の申請サポート
「助成金の書類作成がわかりにくい、面倒だ」といったお客様に、











・経営改善計画策定支援において補助金が専門家に支払われることで、中小事業者の負担を軽減
・国の補助金等において、申請の際に認定支援機関の承認を求める事業
・ものづくり補助金において、専門家による支援(実質、認定支援機関が担う場合がほとんどであり、平成29年度の補正では補助金に30万円の上乗せが可能となる)
・日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金(国民生活事業として7,200万円、中小企業事業として7億2,000万円まで)では、認定支援機関の支援が融資(低利)の条件
・東京都中小企業制度融資の経営力強化資金(2億8,000万円まで)では、認定支援機関の支援が融資(低利)の条件
・M&Aにおける登録免許税、不動産取得税の軽減(経営力向上計画が必要)
・事業承継の際に株式取得に関する贈与税、相続税の納税猶予(認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載された計画が必要)
・現行の事業承継税制における雇用確保条件(80%を維持)を満たさない場合に、その満たせない理由を記載した書類(認定支援機関の意見が記載されたものに限る)を都道府県に提出する必要がある等
このように行政は認定支援機関を活用の促進のため、支援メニューを増やしていく傾向にあるので、身近な認定支援機関に相談されると、気付かなかった活用の仕方があるかもしれません。
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1.「商品・サービスのコンセプトが明確かどうか」
コンセプトが明確ということは、平たく言えば、
①その商品・サービスは「誰に」対するものなのか?
②「何を」与えることができるのか?
③「どのように」提供するのか?
といったことが明確になっていることです。
例えば、ハマグリからとった出汁で作った北海道の契約農家から仕入れた国産小麦の麺にサラダをセットで売っているカロリー半分のラーメン屋があったとします。
その店のコンセプトは、
①20代から30代のラーメンが好きだけれどダイエットも気にする女性に対して、
②ハマグリからとった旨味を抽出した出汁と産地にこだわった麺のラーメンを、
③カロリー半分で提供する商品
ということになります。
もちろん、フランチャイズであれば、コンセプトはより一般的なものになるでしょう。なぜなら、こだわりや個性は一般受けしないからです。なるべく多く層のお客さんに来てもらい、おいしいけれどもそれほど特徴のあるものでない方が展開しやすいからです。幅広い客層に受けるからこそ、同じ味で全国展開できるのです。
しかし、個人店の場合は、フランチャイズと同じことをやってしまうと失敗します。フランチャイズは共同仕入れによる低価格の実現、立地、宣伝広告などの本部サポートがあるなど、小さな店では真似ができない仕組みがあります。おまけに内装なども均一化による低コストで改装工事ができる仕組みがあります。
小さな個人店では、雰囲気、店長の個性などコンセプトがより明確でないと、お客に訴えることはできません。わざわざ足を運んでくれる店でないと長く続けることは難しいからです。
2.「商品・サービスの具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること」
3.「事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること」
4.「販売先等の事業パートナーが明確になっていること」
こういう商品やサービスを作りたいという結論だけではなく、提供する商品やサービスを具体化するために、先ほどのラーメン屋であれば、どうやって、ハマグリを仕入れるのか、北海道の契約農家とどうやって仕入れルートを築くのか、店の場所はどうするのか、何人で店を運営するのか、といった手法や事業プロセス等が明確になっているかどうかが重要になります。
また、販路や売先が既に決まっている場合、これからお客を見つける場合と比べて、実現可能性が高くなると感じませんか?
第三者から見て、成功しそうだなと思ってもらうためには、「なぜ、どうして」といった起こりそうな疑問に対して、なるべく丁寧に答えてあげることが必要です。
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