少子高齢化に伴う労働人口の減少によって、働き方にも柔軟性が求められています。
今回、そんな社会情勢を反映して、在宅勤務の導入を促進する助成金が
出ましたので、ご案内させていただきます。
【こんな方におススメ】
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今回のテーマ
職場意識改善助成金(テレワークコース)
1.目的
労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
2.支給対象となる事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかに該当する事業主であること
(3)テレワークを新規で導入する事業主であること(※1)
又はテレワークを継続して活用する事業主であること(※2)
※1 試行的に導入している事業主も対象です。
※2 過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です
(4)労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
3.支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
○保守サポートの導入
○クラウドサービスの導入
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。
4.成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
3.年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。
又は所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
5.評価期間
成果目標の達成の有無は、事業実施期間(事業実施承認の日から平成30年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断します。
※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。
6.支給額 支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。
7.締切日
申請の受付は平成29年12月1日(金)までです。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月1日以前に受付を締め切る場合があります。)
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※疑問点は、下記の連絡先までご一報下さい。
TEL:0120-937-781
メール:webmaster@navit-j.com
(株)ナビット 助成金なう担当:野村、長尾、富永までご一報下さい。
【よくある質問】
Q.個人事業主、一人社長、NPO、大企業の小会社、合同会社、合弁会社、医療法人、学校法人、宗教法人は対象になりますか?
A.はい。対象となります。この助成金は労災保険に加入していることと、就業規則の提出がマストになります。雇用保険への加入はマストではありませんので、個人事業主でも大丈夫です。ただし、税金滞納があった場合は、対象外となります。就業規則はこれから作成でも大丈夫です。
Q.3/4で150万コースと、1/2で100万コースの違いはなんですか?
A.予め目標を立て、達成したら3/4負担で最大150万出るという意味です。ただ、4の目標設定の、4-3の有給や残業時間の規定の目標値がかなりハードルが高いため、最初から1/2、100万負担のコースで考え、あまり自社の負担を重くしないでスタートすることを当社ではオススメしています。
Q.自社の担当者だけで申請することはできますか?
A.はい、できます。作業が面倒な方は、社会保険労務士さんがいらっしゃる場合は、そちらにご相談下さい。当社でも申請サポートを承っておりますので、ご相談下さい。
Q.社会保険労務士に頼むと、費用はどのくらいかかりますか?
A.申請書の作成に約20万円、研修やコンサルタントを実施した場合はプラス10万円、就業規則を一から作成するとプラス20万円が相場となります。
当社でも同様の費用となります。
Q.この助成金は国の助成金ですが、東京都でも同様の助成金が今出ていますが、併用することはできますか?
A.いいえ。この助成金は併用はできませんので、予めご了承下さい。
Q.Wi-Fiやサーバーなどの費用は含まれますか?
A.はい。含まれます。
Q.実際に支払われる時期はいつになりますか?
A.申請してから2か月くらいで評価期間が始まります。評価期間は一か月から六か月まで選ぶことができ、その期間が終了した後、支給申請書を出して、受理されてから支払われます。
☆申請コンサルタントはこちらから☆




今回のセミナーは、中小企業診断士三橋心様による講演となります。
本日のスタッフ紹介です。
司会
受付
案内
ありがとうございました。
助成金なうでは、今回の助成金の他にも、全国多数の助成金・補助金情報を取り扱っております。是非ご利用ください!


(A)の「未活用領域における導入実証・ FS 事業」は、三品産業(食品・化粧品・医薬品産業)又はサービス産業におけるロボット活用が対象となります。
• 補助金上限額 導入実証:3,000万円、FS:500万円
• 補助率 中小企業:2/3、大企業(中小企業以外):1/3
(B)の「コスト削減に向けた SIプロセス実証事業」は、ロボットシステムの導入におけるシステムインテグレーションのコストを削減するものが対象となります。
• 補助金上限額:3,000万円
• 補助率 中小企業:2/3、大企業(中小企業以外):1/2
(C)の「公共空間におけるロボット」は、空港や市街地、ショッピングモール、ホテル、飲食店、駅などの公共空間においてサービスを提供するロボットの活用が対象になります。
• 補助金上限額 導入実証:3,000万円、FS:500万円
• 補助率 中小企業:2/3、大企業(中小企業以外):1/2
公募開始:平成29年6月26日(月曜日)
公募締切:平成29年7月28日(金曜日)


雇用系の助成金では、「常時○○人以上の労働者を使用する事業場」のような記載があり、申請する際に、常時雇用している従業員をカウントする必要が生じます。カウントするのはもちろん正社員だけではありません。アルバイト、派遣社員、日雇い労働者などなど、同じ事業所で1年以上働くまたは1年以上働くと見込まれる人たちすべてを数に入れる必要があるので、気を付けましょう。
また、労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して就業規則の作成義務を課していますが、もちろん「常時10人以上の労働者」の中には正社員以外の労働者も含まれます。これから事業を立ち上げようとお考えの方は特にご注意ください!


3.補助額・補助率
無料公衆無線LAN設置にかかる機器購入費、工事費等の初期費用について、50万円を上限として3分の2を補助します。
4.募集期間
平成29年7月3日から平成30年1月末まで
ただし、交付決定額が予算額に達した時点で募集を終了します。
今後さまざまな自治体でWi-Fiに関する補助金が出ることが予想されます。助成金なうでは、そのような補助金も随時更新していきますので、是非ご利用くださいませ!


中味の一部はこんな感じ↓


第1部は「合言葉は助成金なう!~日本初11187機関の助成金情報を徹底的に活用する~」と題しまして、弊社コーポレート事業部 部長 前田啓佑 による講演です。
第2部は「助成金を獲得して、ヒト・モノ・カネを一気に解決する方法」と題しまして、ピースフル社会保険労務士事務所 代表 工藤一樹 様による講演です。
本日のスタッフ紹介です。
司会
受付
案内
ありがとうございました。


【補助対象となる機械設備等】
航空宇宙分野における設計・製造・検査で使用する機械設備やソフトウェアで、以下のすべての要件を満たす場合が対象となります。
1.補助対象経費(※)の合計が500万円以上(消費税等を除く)であること
2.中古品またはリース契約に基づくものでないこと
3.複数の事業者で共同所有するものでないこと
4.専ら航空機または宇宙分野以外の産業分野において使用されるものでないこと
5.設置等にあたり、建築確認等必要な法令が守られていること
6.機械設備等を設置等する事業所の土地あるいは建物所有者が補助対象事業者と異なる場合には書面にて許可を得ていること
7.補助金の交付申請の後に着手するものであり、かつ平成29年度(平成30年3月31日まで)に支払いが完了するものであること
8.本市の他の補助金の交付対象となっていないこと
9.その他補助金を交付することについて、市長が不適当と認める事由のないこと
※補助対象経費とは・・・機械設備等(取得価格50万円未満(消費税等を除く)のものを除く)の取得費及び補助金を交付する経費として市長が不適当と認める事由のない経費
【補助率、補助限度額】
補助率:補助対象経費の10%以内
※申請状況によっては補助率が10%を下回る場合があります。
補助限度額:1事業者につき1年度あたり1,000万円
【受付期限】
平成29年10月2日(月曜日)
【問合せ先】
市民経済局産業部次世代産業振興課次世代産業振興係
電話番号:052-972-2418
ファックス番号:052-972-4135
電子メールアドレス:a2417@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp


【申請期間】
先着順に受付を行い、予算額に達し次第受付を終了いたします。
申請期間:平成29年4月1日から平成30年3月15日まで
申請時間:平日午前9時から午後5時00分まで(土日祝日を除く)
【申請方法】
事前に公社へ、申請書類のご提出希望日をご連絡ください。申請書のご提出は、板橋区公社窓口へお持ち願います。
【この補助金の問合せ先】
公益財団法人板橋区産業振興公社
経営支援グループ
TEL03-3579-2175



(注釈1) 高反射率塗料とは、屋上に蓄熱を抑制する塗料を塗布することです。
(注釈2) 窓ガラスに日射調整フィルムやコーティング材による対策を行うことです。
(注釈3) ドライ型ミスト発生装置とは、微細な水滴(20μm以下)を散布してその気化熱により対象空間の冷却を行う装置のことをいいます。
ヒートアイランド現象を緩和する屋上緑化や壁面緑化、屋上に高反射率塗料を塗布する工事、窓ガラスへの日射調整フィルム・コーティング材による遮熱対策、ドライ型ミスト発生装置の設置など、ヒートアイランド対策の費用の一部を助成しています。
また、生物多様性の観点から、屋上緑化、壁面緑化、敷地内緑化において、区画ごとに植栽に用いる植物全てを『千代田区在来種植栽選定の手引き』に記載のある在来種にした場合(複数種選択も含みます)、当該区画にかかる助成額及び限度額を 20%割増します。
【申込期限】
申請は、施工前にする必要があります。
申込期限は平成30年2月9日(金曜日)です。受付は先着順とし、予算がなくなり次第助成を終了します。
なお、完了報告期限は平成30年2月28日(水曜日)です。
【お問い合わせ先】
環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4256
ファクス:03-3264-8956
メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp





3.選定基準
①先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
②助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」中小企業者等であること
③産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること 等
4.補助対象
①補助対象経費
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等
②補助率・上限額
補助率:1/2
上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
案件ごとの上限額:特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標(※):30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願



案内スタッフ
受付スタッフ
ご参加頂きまして、ありがとうございました。
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電気自動車が普及するにつれて全国各地で同じような補助金が出るかもしれません。今後の動きをチェックしておきたい注目分野です。
【この補助金の問合せ先】
新潟県産業労働観光部産業振興課技術振興係
電話:025-280-5244
FAX:025-280-5508
電子メール:ngt050030@pref.niigata.lg.jp
対応時間:8:30-17:15

































