1頭1万円/クマを駆除するともらえる補助金とは?

bear-424383_640 クマが街に侵入してきたと言うニュースがテレビでよく取り上げられています。街に侵入したクマは農作物を食い荒らしたり、住民に危害を及ぼしたりすることがあります。 そんなクマを街から追っ払おうと、自治体の中にはクマの駆除に奨励金を出すところもあります。 北海道浦河町では、ヒグマやエゾシカなどの有害鳥獣による農業被害などを防止するため、有害駆除に対して奨励金を交付しています。 以下主な要件です。

1.交付内容

エゾシカ駆除:9,000円/1頭 エゾシカ駆除後、浦河町野生鳥獣処理場へ搬入 2,000円/1頭 ヒグマ駆除:10,000円/1頭 ヒグマ箱わな設置:10,000円/1基 ※町の指示により箱わなを設置した際の奨励金 ヒグマ出動:5,000円/1回 ※ヒグマの出没時に町の要請により出動した際の奨励金 キツネ駆除:3,000円/1頭 カラス駆除:700円/1羽 アライグマ駆除:1,000円/1頭 ※町の依頼で駆除を受けた者の奨励金 アライグマの箱わなの設置及び撤去:2,000円/1頭 タヌキ駆除:3,000円/1頭 ※町の依頼で駆除を受けた者の奨励金 polar-bear-404314_640

2.交付対象者

町内狩猟団体に所属し、狩猟団体の長より推薦された狩猟免許所持者

3.交付申請に必要なもの

奨励金交付申請書以外に以下のエビデンスが必要になります。 エゾシカ :捕獲写真 ※浦河町野生鳥獣処理場へ搬入 ヒグマ:捕獲写真、ヒグマ捕獲票 キツネ:捕獲物(キツネ本体)または検体受領書(保健所交付) カラス:確認部位(足1対) アライグマ:捕獲写真 タヌキ:奨励金交付申請書、捕獲写真
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カメを捕獲したら5万円の補助金?

89143809_624.v1569448838 アメリカザリガニ、アライグマ、マングース、ブラックバスなど、日本には多くの外来種が生息し、生態系や地域固有の生物に悪影響を及ぼす危険性があります。また、農作物を食べたり人間に怪我をさせたりなど人間活動にも大きな影響を及ぼす外来種もいます。 そのため自治体の中には、外来種による被害を防ぐため、外来種の駆除・防除に対して助成金を設けているところもあります。 たとえば、兵庫県神戸市では、市内に広く生息するアカミミガメ(通称:ミドリガメ)の捕獲に対して助成金を出しています。アカミミガメは元々はアメリカに生息していた外来種で、在来種のイシガメの生息域減少や希少植物への食害が懸念されています。 主な要件は以下となります。

1.助成対象活動

(1)神戸市内の河川、ため池等で行われること (2)捕獲機材を3つ以上、連続2日以上設置すること(かご網は貸出可能) (3)機材の設置又は回収時に、会員5名以上が参加するアカミミガメの防除に関する講習会を開催すること

2.助成額

捕獲数に応じて助成額が変わります。 0~5匹:10,000円 6~15匹:20,000円 16~25匹:30,000円 26~35匹:40,000円 36匹以上:50,000円

3.申請方法

団体登録申請書が受理された後、実際にアカミミガメの捕獲を行います。 そして、報告書を事務局に提出する必要があります。

4.まとめ

多くの自治体では外来種の防除の他にも、イノシシやシカなどの狩猟、クマの侵入阻止など、生物による被害を防ぐための助成金・補助金が公募されています。 生物による被害に悩まされている方は是非お住いの自治体で関連する助成金・補助金がないか探してみてはいかがでしょうか?
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【速報】くるみん助成金の公募が開始します!くるみん認定を受ければ最大50万円!

5668933598_9dce9c6a84_b 「くるみん」とは子ども・子育て支援を積極的に取り組む企業に対する国の認定制度です。 くるみん認定を受ければ、入札の際に優遇される等のメリットがあります。 そして2023年にくるみん認定を受けた中小企業に対して最大50万円を支給する「くるみん助成金」が新設されました。 くるみん認定についてはこちら

対象事業主

①くるみん認定・くるみんプラス認定企業 ・子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること ・令和4年度または令和5年度(令和6年2月15日まで)にくるみん認定・くるみんプラス認定を受けていること ・当該くるみん認定・くるみんプラス認定に係る行動計画終了日の属する事業年度(申請する事業主における会計期間)の末日が以下であること ※令和4年度認定取得⇒令和3年4月1日以降 ※令和5年度認定取得⇒令和4年4月1日以降 ・次世代育成支援対策推進法に規定する中小事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること ※「くるみん認定」取得により既に本助成金を受けた後、その「くるみん認定」と同一の行動計画により「くるみんプラス認定」を取得した場合は、「くるみんプラス認定」取得により再度本助成金を受けることはできません。 ※トライくるみん認定企業は交付対象外です。 ②プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定企業 ・子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること ・令和5年3月31日時点においてプラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定を受けていること ・次世代育成支援対策推進法に規定する中小事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること

対象事業

1. 労働者の育児休業等の取得を促進するための取組 2. 労働者の子育てを支援するための取組 3. 労働者の業務負担の軽減や所定外労働の削減などを図るための取組 4. その他労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な取組

助成対象経費

令和5年4月1日以降に実施し、令和6年2月29日までに支払いが完了する事業の以下経費 職員給与、各種手当、社会保険料事業主負担金、厚生費等(役員報酬を除く)、諸謝金、備品費(単価50万円以上の備品を除く)、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、会議費、賃金、雑役務費及び委託料 ※消費税相当額を除く

助成額

上限額:50万円

助成回数

くるみん認定・くるみんプラス認定企業:1回の認定につき1回 プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定企業: 1年度毎に1回(期間中毎年度ごとに要申請)

申請受付期間

前期:令和5年5月26日(金) ~ 令和5年9月15日(金) 後期:令和5年10月20日(金)~ 令和6年2月15日(木)

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【超速報】子供1人10万円の給付金が開始します!

ducks-204332_640 2023年1月、妊娠・出産時に10万円相当を給付する「出産・子育て応援交付金」が実施されました。 自治体によっては、新たに子どもを出産した家庭に対して10万円の給付金を支給する動きがあります。 今回は新潟県の事例をご紹介します! 児童手当についてはこちら 子供1人5万円「子育て世帯生活支援特別給付金」についてはこちら 333371419_1042440610478186_4500914482246306916_n

開始時期

2023年秋頃

対象となる子ども

2023年4月以降に生まれた県内の1歳未満の子ども

給付額

10万円分

給付方法

入園前と入学前に満期になる計10万円分の定期預金を給付 ※県外から転入した2歳までの子どもにも5万円の定期預金を給付予定

予算額

13億円程度

対象となる口座

県内に本店があるすべての地銀や信金などが対象となります。

まとめ

他の自治体でも同様に子どもを出産した家庭への給付金を実施していくと想定されます。 お住いの自治体の情報を随時チェックしましょう!

個人向けの助成金の検索方法

助成金なう会員になると、個人向けの助成金がたくさん検索できます! 1.助成金なうの「絞り込み条件表示/非表示」ボタンを押します 絞り込みボタン 2.「対象者」の中の「個人」にチェックを入れて「検索」ボタンを押します 対象者 個人向けの助成金情報多数! 助成金なう検索ページはこちら!

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【号外】ガス料金が値引きされます!

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子ども1人100万円の移住支援金とは?

bears-salmon-fishing-3711601_1280 東京圏から地方に移住する世帯について支給する「移住支援金」は、18歳未満の子ども1人当たり最大100万円を支給する制度です。 教育費など経済的な負担を軽減し、地方への人の流れを強化することで、地方の少子化を防ぐことが狙いです。

移住元条件

移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤していた者。 ※直近1年以上は、東京23区に在住または通勤していることが必要。 ※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る ※東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間に加算可能。

移住先条件

・東京圏以外の道府県又は東京圏の条件不利地域へ移住すること(移住支援事業実施都道府県・市町村に限る) ・移住支援金の申請が転入後3か月以上1年以内であること。 ・申請後5年以上、継続して移住先市町村に居住する意思があること。 ・以下1~4のいずれかに該当すること 1.地域で中小企業等へ就業すること 2.自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を引き続き行うこと 3.市町村が地域や地域の人々と関わりがある者(関係人口)として認める要件を満たすこと 4.1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること

支給額

1世帯が移住する場合、100万円以内の支援金。 帯同する18歳未満の子ども1人当たり最大100万円を加算。 ※単身の場合は60万円以内の支援金

東京圏の定義

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

条件不利地域の定義

(1)以下法律のいずれかが指定する地域を有する市町村(政令指定都市を除く。) ・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 ・山村振興法 ・離島振興法 ・半島振興法 ・小笠原諸島振興開発特別措置法 (2)東京圏の条件不利地域の市町村 ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 ・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

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6/20(火)新規公示案件情報

3212556_s 国・自治体案件が[884件]、財団・協会案件が[22件]公示されました。 明日お送り致しますメルマガにて、国・自治体案件を有料会員は全件の内10件、無料会員は3件のみお知らせいたします。 ※詳細につきましては、有料会員限定ブログにて公開しております。 ☆早い者勝ち!助成金・補助金の申請サポートのお申し込みはこちら ☆月1000円で全国の助成金情報が見放題!「有料会員サービス」はこちら fb_bnr_off

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【兵庫県】テレワーク導入支援助成金の申請サポートはこちら【PC・タブレットも対象】

兵庫県の「テレワーク導入支援助成金」が公募中です! テレワーク環境を整備する事業主に助成金を支給します。 PC・タブレットも対象となります。 ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。 ご興味がある方は是非お申し込みください! 相談・申請サポートはこちら

対象事業主

テレワーク環境を整備する、常時雇用労働者が300人以下の事業主 ※常時雇用とは雇用期間の定めのない又は1年以上の雇用契約による労働者で、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上の雇用

対象経費

テレワークのために使用するパソコン、タブレット、ソフトウェア、周辺機器の購入費用、ネットワーク設定等の初期費用 コワーキングスペース等の借上料

支給額

対象経費の2分の1(1企業あたり1年度中に仕事と生活の調和環境整備助成金との合計2回、かつ200万円を上限とする)

申請期間

予算額に達し次第終了 ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。 ご興味がある方は是非お申し込みください! 相談・申請サポートはこちら

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秋田県版ものづくり補助金の申請サポートはこちら!

wild-pigs-3279483_640 秋田県の「ものづくり革新総合支援事業」が公募中です! 競争力の強化と付加価値の創出につながる、新規性・革新性の高い取組や積極的な生産性改善の取組を、ハード・ソフトの両面から支援します。 まさに「秋田県版ものづくり補助金」です! ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。 ご興味がある方は是非お申し込みください! 相談・申請サポートはこちら

募集期間

2023年7月11日(火)午後5時まで

補助対象者

県内に事業拠点を有し、かつ、県内で1年以上の事業実績がある中小企業者

補助要件

次のすべてを満たす3年~5年の事業計画を策定していること。 (1)次の二つの経営指標について、それぞれ目標を設定されていること。 〇付加価値額 付加価値額とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計額です。 この付加価値額が、計画期間が終了するまでに、年率平均3%以上向上するような目標を設定してください。 〇給与支給総額 給与支給総額とは、役員又は従業員に支払う給料、賃金及び賞与のほか、給与所得とされる手当(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)の合計額です。 ※給与所得とならない退職手当等や法定福利費、福利厚生費等は含みません。 この給与支給総額が、計画期間が終了するまでに、年率平均1.5%以上向上するような目標を設定してください。 (2)上記目標を達成するため、次のいずれかの製造にかかる事業活動に取り組むこと。 ・新商品の開発又は生産、販路の開拓 ・新たな生産方式の導入 ・改善指導等に基づく生産性の改善 (3)商工団体や金融機関等の支援機関から、計画の実施にあたって支援や協力を得られること。 (4)秋田県内に所在する事業拠点において取り組むこと。

事業実施期間

補助金交付決定から12か月

補助額

補助率:1/3以内 補助上限額:300万円 補助下限額: 30万円 <経営革新計画承認等加算> 知事から承認を得た経営革新計画に基づく取組の場合、補助上限額に500万円を加算し、最大800万円まで補助します。 <スマートファクトリー加算> センサー等のIoTや生産管理システム等のデジタル技術を活用した取組の場合、補助上限額に200万円を加算し、最大500万円まで補助します。

補助対象経費

機械装置・システム構築費(必須) 専門家経費 原材料費(※1) 外注費(※1) 知的財産権等関連経費 販売促進費(※2) 研修・資格等取得費 旅費 小規模改修費(※3) ※1 補助対象となる経費の総額の2分の1を上限 ※2 補助対象となる経費の総額の5分の1を上限 ※3 補助対象となる経費の総額の2分の1を上限とし、かつ、補助金額で100万円を限度 ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。 ご興味がある方は是非お申し込みください! 相談・申請サポートはこちら

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【観光庁】インバウンド受入環境整備高度化事業の申請サポートはこちら

東京車站_2016-12_(31156108604) 観光庁の「インバウンド受入環境整備高度化事業」が公募中です! 訪日外国人旅行者の周遊の促進・消費の拡大を図るため、ICT等を活用した観光地の受入環境整備を支援します。 ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。 ご興味がある方は是非お申し込みください! 相談・申請サポートはこちら

受付期間

令和5年6月 7日(水)~ 10月31日(火) 17時(必着)

補助対象事業

①面的整備事業 A.賑わい環境の創出 1)ナイトタイムエコノミーの環境整備 2)イベント開催等により賑わい拠点となる屋外広場の整備 B.新たなニーズへの対応・新技術の活用 3)ワーケーション環境の整備 4)ICT を活用したゴミ箱の整備 5)混雑状況の「見える化」と推奨ルートの表示 6)グランピング環境の整備 7)多様な移動手段の整備 C.ストレスフリー・快適な旅行環境の整備 8)多言語案内の整備 9)観光スポットの掲示物等の多言語化整備 10)無料公衆無線 LAN 環境の整備 11)飲食店、小売店等も含めた地域における多言語対応、先進的決済環境の整備 ※ 12)トイレの高機能化及び洋式便器の整備 13)手ぶら観光カウンターの機能向上 D.ユニバーサル対応 14)段差の解消 15)子供連れ環境の整備 16)近距離移動支援モビリティの整備 E.拠点機能の整備・改良 17)外国人観光案内所※の整備・改良 18)観光スポット情報・交流施設の整備・改良 19)EV 急速充電器の整備 ②拠点機能強化事業 A.新たなニーズへの対応・新技術の活用 1)ワーケーション環境の整備 2)ICT を活用したゴミ箱の整備 3)混雑状況の「見える化」と推奨ルートの表示 4)グランピング環境の整備 5)多様な移動手段の整備 B.ストレスフリー・快適な旅行環境の整備 6)多言語案内の整備 7)無料公衆無線 LAN 環境の整備 8)飲食店、小売店等も含めた地域における多言語対応、先進的決済環境の整備 ※ 9)トイレの高機能化及び洋式便器の整備 10)手ぶら観光カウンターの機能向上 C.ユニバーサル対応 11)段差の解消 12)子供連れ環境の整備 13)近距離移動支援モビリティの整備 D.拠点機能の整備・改良 14)外国人観光案内所※の整備・改良 15)観光スポット情報・交流施設の整備・改良 16)EV 急速充電器の整備

補助率

補助対象経費の2分の1以内です。 ただし、拠点機能強化事業のみを実施する場合は補助対象経費の3分の1以内です。

対象地域

訪日外国人旅行者の来訪が特に多い、又はその見込みがある市区町村として観光庁が指定するもの ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。 ご興味がある方は是非お申し込みください! 相談・申請サポートはこちら

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ビヨンドコロナ補助金の申請サポートはこちら!申請前の経費も対象/最大300万&補助率3/4

machu-picchu-43387_960_720 富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金が公募中です! 新型コロナや物価高騰の影響により売上が減少した事業者を対象に、DXや販路開拓、新商品開発等、意欲的な取組みを幅広く支援します。 既に購入した経費も対象になります。 ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。 ご興味がある方は是非お申し込みください! 相談・申請サポートはこちら

補助対象者

・県内に主たる事務所又は事業所(本社登記が県内)を置く事業者 ・新型コロナ又は物価高騰の影響を受け売上高が減少又は利益率が減少(5%以上)のいずれかに該当する者

対象要件

売上高減少:月次決算が判明している令和4年4月から直近(申請日の属する月の前月)までのうち、任意の3か月の合計売上高が、令和元年度から令和3年度の同一年度の同3か月の合計売上高と比較して減少していること。 利益率減少:月次決算が判明している令和4年4月から直近(申請日の属する月の前月)までのうち、任意の3か月の売上総利益率又は営業利益率が、令和元年度から令和3年度の同一年度の同3か月の同利益率と比較して減少率が5%以上であること。

生産性向上枠

燃料・電力の消費抑制又は原材料費の削減を図る事業で生産コストを低減することが見込まれるもの ・高効率装置への更新による不良率の低下・消費電力削減 ・運送事業におけるハイブリッドカーや電気自動車への更新 ・原材料の変更に伴う製造設備の改修 ・業務オペレーションの見直しや改善による業務効率化 等 補助率 中小・組合:2/3 小規模:3/4 補助額 上限300万円 下限10万円

企業間連携「ワンチームとやま」枠

複数企業が連携した新ビジネス創出や生産性向上事業 ・同業・異業種の企業が連携した新商品の開発 ・共同購入、共同販売、共同配送等による新事業展開 等 補助率 中小・組合:3/4 小規模:4/5 補助額 上限 200万円 下限  50万円

業態転換・事業承継枠

業態転換による新市場開拓や事業承継による新事業立上げ ・デジタル技術を活用した異分野参入(スマート農業・林業等) ・古民家を活用した観光事業参入や新規店舗の開業 ・既存顧客への新サービス提供(衣料品店によるカフェ併設等)等 補助率 中小・組合:3/4 小規模:4/5 補助額 上限200万円 下限50万円

DX枠

ビジネスモデルの変革や業務プロセスの最適化を図る事業で、事業完了後1年以内に、労働生産性が3%以上向上することが見込まれるもの ・AIを活用した需要予測システムの開発・導入 ・検査工程を自動化するカメラ検査機器の導入 ・予約、接客業務の一元管理システムの導入 補助率 中小・小規模、組合:2/3 補助額 上限300万円 下限100万円

カーボンニュートラル枠

二酸化炭素の排出量削減を図る事業で、事業完了後1年以内に、生産に係る二酸化炭素排出量を減少(生産額/二酸化炭素排出量の比率を3%以上向上)することが見込まれるもの ・生産設備のエネルギー源の転換(化石燃料→電力等) ・グリーン電力への転換に伴う設備更新 ・二酸化炭素排出量の見える化に関する取組み 等 補助率 中小・小規模、組合:2/3 補助額 上限300万円 下限100万円

補助対象経費

①開発費 ②展示会等出展費 ③事業計画策定費 ④旅費 ⑤広報費 ⑥印刷製本費 ⑦通信運搬費 ⑧雑役務費 ⑨借料 ⑩機械装置・システム費 ⑪備品購入費 ⑫外注費 ⑬改装等工事費 ⑭設備処分費 ⑮その他経費

申請期間

生産性向上枠 令和5年6月20日(火)~令和5年8月18日(金) ※省エネ診断等に係る申請は令和5年8月31日(木)まで 特別枠 ①企業間連携「ワンチームとやま」、②業態転換・事業承継、③DX、④カーボンニュートラル 令和5年6月20日(火)~令和5年8月18日(金)

補助対象期間

令和4年12月5日(月)~令和6年1月12日(金) ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。 ご興味がある方は是非お申し込みください! 相談・申請サポートはこちら

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お母さん・お父さんがもらえる給付金とは?最大20万円

17774522205_6206356728_z 母子家庭の母は、就業経験が乏しいことなどから、生計を支えるための十分な収入を得ることが困難な状況におかれている場合が多いです。 また、父子家庭においても所得の状況や就業の状況などから同様の困難を抱える家庭もあります。 そこで、厚生労働省では、シングルマザーやシングルファザーの経済的な自立を支援するため、自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金を支給しています。 以下主な要件となります。

1.自立支援教育訓練給付金

シングルマザー・シングルファザーが教育訓練を受講して修了した場合、経費の一部が給付されます。 (1)給付額 給付率:5分の3 上限額:20万円 下限額:1万2001円 ※雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額を支給します。 (2)給付対象者 1.母子家庭の母または父子家庭の父であって、20歳に満たない者児童を扶養すること 2.児童扶養手当の支給を受けているかまたは同等の所得水準にあること 3.就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること

2.高等職業訓練促進給付金

17772360352_d929f34ee4_z シングルマザー・シングルファザーが看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のための給付金が支給されます。 また、養成機関への入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金も支給されます。 (1)支給額・期間 1.高等職業訓練促進給付金 月額100,000円 (市町村民税非課税世帯) 月額70,500円(市町村民税課税世帯) 〇支給期間 修業期間の全期間(上限3年) ※平成30年度より、この給付金の支給を受けて准看護師養成機関を卒業する方が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算3年分の給付金を支給します。 2.高等職業訓練修了支援給付金 50,000円(市町村民税非課税世帯) 25,000円(市町村民税課税世帯) 〇支給期間 修了後に支給 (2)対象者 1.母子家庭の母または父子家庭の父であって、20歳に満たない児童を扶養すること 2.児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること 3.養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること 4.仕事または育児と修業の両立が困難であること (3)対象となる資格 就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている者について都道府県等の長が指定したもの (対象資格の例) 看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士など

3.まとめ

厚生労働省では経済的に苦しい生活を強いられている方に対してさまざまな支援を行っています。 「子どものためにもスキルを身につけて自立したい!」とお考えのシングルマザー・シングルファザーの方は是非この給付金を検討してみてください。
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離婚するともらえる補助金とは?

gorilla-3526174_640 パートナーの不倫や性格の不一致等が原因で離婚することになった際、弁護士への依頼や子供の養育等、離婚前後にかかる費用に対して補助が出る場合があります。 今回は東京都港区の事例を紹介します。

離婚前後の親支援推進助成金(東京都港区)

裁判外紛争解決手続(ADR)利用助成

指定の事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)の利用にあたり、1回目の調停期日までに必要な経費の一部を助成します。 助成対象経費 ・申立者(助成金の申請者)が負担する申込料、依頼料に相当する費用及び1回目の調停期日費用 ・相手方が負担する申込料、依頼料に相当する費用及び1回目の調停期日費用(ただし、申立者が相手方に代わって費用を負担した場合に限ります。)

養育費保証利用助成

養育費の受取者が養育費保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の養育費保証料の一部を助成します。 助成対象経費 ・養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の養育費保証料

助成額

上限5万円(ADR利用助成、養育費保証利用助成とも、それぞれ一人一回限り)

助成対象

区内に住所を有する18歳未満の者と同居している者で、次のいずれかに該当する方。 (1)離婚前後の親 (2)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある親で、その関係の解消を考えている親及び解消後の親 (3)婚姻によらないで親となった者

申請受付期間

毎年度、4月1日から1月31日まで

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児童扶養手当とは?児童手当との違い/定期券割引・水道代免除 など

7131106055_808781173b_b 子どもがいる世帯に支給する給付金として「児童手当」の他に、「児童扶養手当」があります。 「児童扶養手当」は「児童手当」とどう違うのでしょうか? 今回は「児童扶養手当」について解説します。 「児童手当」についてはこちら!

対象者が違う

児童手当:中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)の子どもの養育者 児童扶養手当:18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育している母子・父子家庭等

支給対象者

18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満まで)を養育している父または母、もしくは養育者(父母に代わって児童を養育している方)

対象児童

・父または母が婚姻(事実婚)を解消した後、父または母と生計を同じくしていない児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童 ・父または母の生死が明らかでない児童 ・父または母が引き続き1年以上遺棄している児童 ・父または母が配偶者からの暴力により裁判所からの保護命令を受けた児童 ・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 ・婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童

支給対象外

・受給資格者または児童が日本国内に住所を有しないとき ・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき ・父または母の配偶者に養育されているとき(婚姻したとき)

支給月額

所得額、児童数等により、支給月額は異なります。 (一例) 児童1人のとき 全部支給:43,070円 一部支給:43,060円から10,160円(所得に応じて決定されます) 児童2人目の加算額 全部支給:10,170円 一部支給:10,160円から5,090円(所得に応じて決定されます) 児童3人目以降の加算額 全部支給:6,100円 一部支給:6,090円から3,050円(所得に応じて決定されます) 次ページへ→

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【速報】家賃給付金が開始します! 子育て/単身者/高齢者/低所得など

2017-03-29-19-37-15 多くの自治体では、子育て世帯や単身者、生活困窮者などの生活費を支援するため、家賃給付金などの施策を取っています。 せっかく自治体が家賃の一部を支給しているのに、それを受け取らないのはもったいないというものです。 これを機会に、是非お住いの自治体でも住宅の家賃を補助しているか確認してみてはいかがでしょうか? そこで今回は自治体の家賃給付金についてご紹介します!

移住 & テレワーク支援制度(長野県富士見町)

(1)目的 富士見町では、町の人口維持に寄与する移住・定住の増加を図るため、「富士見町テレワークタウン計画」を進めています。 2019年4月より、富士見町へ町外から移住を希望する方で、富士見町にお住まいになり「富士見 森のオフィス」のコワーキングスペースを日常的な仕事場として利用してくださる方、または富士見町で起業される方に対し、月額83,000円(1ヶ月の家賃、光熱費相当)を補助する制度を実施致します。 お仕事の内容、職種に特に制約はありません。IT系やクリエイティブ系以外の職種の方も大歓迎です。 たくさんの方からのご応募お待ちしております。 (2)支援内容 1ヶ月の家賃、光熱費等 月額 83,000円 を補助(若干名) ※住居の家賃と光熱費が83,000円を上回る場合、差額は自己負担となります。 ※期間の途中から補助を受ける場合、期間の延長はありません。 ※1世帯につき補助を受けられるのは1人までです。
詳細はこちら

下宿等費用補助金(岩手県一関市)

(1)目的 市では、親元を離れ、勉学、スポーツ、芸術などの目標に向けて努力する若者を応援することを目的に、下宿等の家賃に要する費用の一部を補助しています。 (2)支援内容 補助額  家賃のうち共益費、食費、光熱水費、冷暖房費、敷金、礼金、入寮費その他これらに準ずる経費を除く費用に対し、月額1万円を超える分について、月額5,000円を限度とする額です。 詳細はこちら

高齢者居住支援特別給付金(東京都福生市)

(1)目的 高齢者の居住の安定と福祉の向上を図るため、特別対策事業として居住支援を実施します。対象者には月額5,000円を支給します。(8月、12月、4月にそれぞれの前月の分までを支払います。) (2)支援内容 支給内容  ・1世帯あたり、月額5,000円を支給します。  ・申請を受け、決定された月の翌月分からの支給となります。 詳細はこちら

フレッシュマン・若年夫婦・子育て世帯等家賃補助(栃木県宇都宮市)

(1)目的 本市の居住誘導区域への居住を促進し、活力あるまちづくりを進めるため、本市の居住誘導区域にある民間賃貸住宅に転居した、若年夫婦世帯・子育て世帯(市外在住者のみ)、新卒採用者、結婚を希望する女性に対し、家賃の一部を助成します。 (2)支援内容 補助金額 最大12万円(一括補助)  ・世帯員の中に市外からの転入者(注意)がいる場合 最大12万円  ・世帯員のいずれもが市内在住者である場合 最大 6万円  (注意)市外からの転入者については居住期間などの条件あり      予算の範囲内での補助となります。 詳細については WEB サイトをご確認ください。 詳細はこちら

UIJターン住まい補助金(石川県かほく市)

(1)目的 かほく市の定住促進を図るため、県外からの移住者が市内の民間賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅に入居した場合に家賃補助を行います。 (2)支援内容 補助金額 一世帯当たり 月額2万円を最大24ヶ月補助します。 詳細はこちら

戸建賃貸住宅家賃補助事業(千葉県佐倉市)

(1)目的  若者世帯の定住化人口の維持増加の促進並びに健全なコミュニティの維持及び発展と空き家の抑制及び中古住宅の利用促進を図るため戸建ての住宅に新たに賃貸契約した若者世帯・子育て世帯の家賃について補助します。 (2)支援内容 対象となる費用 (1)家賃(令和4年4月~令和5年3月分の家賃)   ※共益費、管理費、駐車場使用料等は対象外です。 補助金額   毎月の家賃の3分の1以内(上限2万円)×24か月   ※毎年度補助申請書が必要となります。 詳細はこちら

和歌山市ハッピーウエディング補助金(和歌山県和歌山市)

(1)目的 経済的理由で結婚に踏み出せない方に、結婚に伴う新生活に係る経費を支援することにより、結婚の希望をかなえます。和歌山市ハッピーウエディング補助金は、予算の範囲内において交付します。 (2)支援内容 補助対象経費 結婚に伴う新生活に係る次の費用のうち、令和4(2022)年1月1日以降に支払いをされているものが補助対象経費となります。補助金の額は下表にある補助金の額の合計額又は30万円のうちいずれか少ない額となります。 補助対象経費               補助金の額 住宅の購入代金(建物代のみ)       実支出額又は30万円のうちいずれか少ない額 家賃(1か月分に限る。)          実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額 敷金                   実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額 礼金                   実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額 共益費(1か月分に限る。)         実支出額又は1万円のうちいずれか少ない額 賃貸仲介手数料(住居に係る分のみ)  実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額 転居に要する経費 (引越し業者又は、運送業者への支払いのみ) 実支出額又は10万円のうちいずれか少ない額 ※表中に無い駐車場代や鍵交換代等は補助対象外となります。 ※婚姻日より前に取得した住宅(賃貸含む)にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に取得したものに限ります。 詳細はこちら

高等学校下宿等費用助成金(北海道士別市)

(1)目的 士別市では、市内の下宿等から「士別翔雲高等学校」または「士別東高等学校」(以下、市内高校という)に、通学する生徒に対し、下宿等の費用の一部を助成します。 (2)支援内容 助成金額  下宿等の月額費用の2分の1以内の額(千円単位)または月額25,000円のいずれか少ない額 対象費用  下宿等…市内高校に通学するために、賃貸借した下宿、間借り、賃貸住宅  下宿等の費用…家賃、電気代、水道代、燃料代、食事代その他の賃貸借契約により下宿等事業者に支払う費用 詳細はこちら

結婚新生活スマイル補助金(静岡県静岡市)

(1)目的 静岡市では、若者の未婚化及び晩婚化の抑制を図るため、新婚世帯を対象に、新生活に係る費用を助成し、経済的負担を軽減するため、補助金を交付します。 (2)支援内容 補助の対象となる経費 住居費 結婚を機に新たに静岡市内に住宅を購入又は賃借をした際にかかる費用 ※令和4年4月1日~令和5年3月31日までの間に結婚を機に新たに静岡市内に住宅を取得又は賃借をしたものに限ります。(令和4年度に限り、令和4年1月1日~令和4年3月31日までの間も対象となります) <住宅購入の場合> (1)住宅購入費 (2)住宅工事費 <住宅リフォームの場合> (1)修繕、増築、改築、設備更新等の工事費 ※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外です。   <住宅賃借の場合> (1)家賃(同居を始めた月とその翌月分) (2)共益費(同居を始めた月とその翌月分) (3)敷金 (4)礼金 (5)仲介手数料 上記以外の費用(駐車場賃料やクリーニング代等)は対象外となります。 引越費用 ・結婚を機に新たに静岡市内に引越をした際の引越業者又は運送業者に支払った費用 ※令和4年4月1日~令和5年3月31日までの間に結婚を機に新たに静岡市内(申請に係るお住まい)に引越をしたものに限ります。(令和4年度に限り、令和4年1月1日~令和4年3月31日までの間も対象となります) ※不用品の処分費用や自らレンタカーを借りて引越をした場合、友人に頼んで引越をした場合は対象になりません。 補助金額(上限) 上記「住居費」及び「引越費用」の合計額で、30万円(婚姻届を提出し、受理された日における夫婦の年齢がともに29歳以下である新婚世帯にあっては、60万円)を限度とします。(申請日時点の年齢ではありません) 【上限30万円の世帯の場合】 例1:住居費及び引越費用の合計が20万円=補助金額20万円 例2:住居費及び引越費用の合計が30万円以上=補助金額30万円 【上限60万円の世帯の場合】 例1:住居費及び引越費用の合計が20万円=補助金額20万円 例2:住居費及び引越費用の合計が60万円以上=補助金額60万円 ※「住居費」及び「引越費用」の範囲については「補助の対象となる経費」をご確認ください。 ※補助申請額の千円未満は切り捨てとなります。 詳細はこちら

明石市障害者グループホーム家賃助成事業(兵庫県明石市)

(1)目的 障害者総合支援法に基づく指定共同生活援助事業所(グループホーム)の利用者に対し、家賃の一部を助成することにより利用者の負担軽減を図る事業です。 助成を受けるためには、申請が必要となりますのでご確認ください。 (2)支援内容 家賃助成金額 利用者が支払う1か月分の家賃相当額から10,000円(特定障害者特別給付金)を控除した額の1/2の額(1円未満切り捨て)を助成します。 ※助成金の上限額は15,000円です。 ※ここでの家賃とは光熱水費、食費等を含みません。 詳細はこちら

松原市新社会人・新入学生応援事業(大阪府松原市)

(1)目的 松原市は、人口減少・少子高齢化の対策として、新社会人及び新入学生の転入及び定住促進を図るため、市内の民間賃貸住宅等に入居する新社会人・新入学生に対し、応援補助金を交付します。 (2)支援内容 ●新社会人応援補助金  ◆補助額  ・性別(住民基本台帳に記載された性別をいう。以下同じ)が男性である者   年額180,000円  ・性別が女性である者   年額210,000円 ●新入学生応援補助金  ◆交付金額   120,000円 詳細はこちら

七尾市移住定住促進補助金(石川県七尾市)

(1)目的 【移住定住促進補助金】七尾市では、自らの意思で移住定住するために、石川県外から七尾市に転入し、民間賃貸住宅へ入居した方に対して、補助金を交付します。 (2)支援内容 補助金額 月額家賃の50%(単身者5千円、夫婦1万円が上限) 【加算】転入した年度の4月2日時点で15歳未満の子どもを養育する世帯(1人につき、月額5千円) 補助対象 転入した月から3年間 (注意)勤務事業所の官舎や社宅、社員寮、公営住宅などに入居する場合は対象となりません。 詳細はこちら

たまのの住宅活用奨励金(岡山県玉野市)

(1)目的 市内には、少し手を加えることで人が住むことのできる空き家が多く存在しているにも関わらず、放置されているのが現状です。  これらの空き家を「玉野市空き家バンク制度」に登録いただき、県外からの認定移住者(※)に売買又は賃貸借することで、「たまのの住宅活用奨励金」の交付が受けられます! (2)支援内容 奨励金額(最大5万円) ・売買契約の場合  契約金額の 1/20 ・賃貸借契約の場合  契約期間の家賃総額の 1/5 詳細はこちら

五城目町新婚さん生活応援事業(秋田県五城目町)

(1)目的 結婚に伴う 住居の取得費 および 賃貸費 、 引っ越し費用、住居のリフォーム費用 に対して補助金を交付します。 (2)支援内容 補助限度額  一世帯あたり 上限300,000円 事業内容 結婚に伴う 住居の取得費 および 賃貸費 、 引っ越し費用、住居のリフォーム費用 に対して補助金を交付します。 ※「引っ越し費用」は引っ越し業者または運送業者を利用した場合のみ対象となります。 ※家具の購入費、土地の購入費は対象外です。 詳細はこちら 次ページへ→

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【号外】低所得子育て世帯給付金の上乗せ給付が再開します!子ども1人計10万円

group_kids_no_dog 低所得の子育て世帯の子ども1人あたり5万円を配る「生活支援特別給付金」が再開しますが、独自に上乗せ給付も行う予定の自治体もあります。 各自治体のHPを確認してみましょう。 今回は各自治体の上乗せ給付の事例をご紹介します! ※前回の給付金に対する上乗せも含まれています。

青森県

国の「子育て世帯生活支援特別給付金」受給対象の世帯に対し、子ども1人あたり5万円を上乗せして給付。 国の給付金と合わせると、子ども1人あたり計10万円。

山梨県

子供1人当たり5万円を支給する政府の「生活支援特別給付金」に、県が同額の5万円を上乗せ。

岩手県

「いわて子育て世帯臨時特別支援金給付」として、中学生以下の児童手当受給世帯に子ども1人当たり1万5千円を給付

岩手県各市区町村

岩手県の盛岡、久慈、陸前高田、二戸、八幡平、雫石、紫波、西和賀、大槌、岩泉、洋野、野田、一戸が支給額を上乗せする方向で検討。 盛岡と二戸、八幡平、西和賀は1万5千円、一戸は2万円を上乗せして支給する方向で調整中。

佐賀県多久市

市独自で5万円を上乗せして計10万円を対象世帯に給付

岡山県岡山市

子ども1人当たり5万円の給付金に独自で1世帯当たり2万円を上乗せ 対象者:市内の約1万1300世帯で 支給時期:4月分の児童扶養手当を受給するひとり親世帯は6月29日から、4月分の児童手当を受ける市民税非課税の子育て世帯などには7月下旬からを予定。

茨城県石岡市

5万円を上乗せして計10万円を給付

静岡県磐田市

子ども(18歳以下)1人あたり5万円を加算し、計10万円を支給

滋賀県大津市

ひとり親世帯を支援するため、大津市独自に2万円を上乗せ給付

青森県

18歳以下の子どもに対し、1人あたり2万5千円を給付 子どもが15歳以下の場合、児童手当と同じ口座を通じて支給し、16~18歳の場合は、市町村に申請する。

山梨県甲賀市

住民税非課税世帯に給付2万円上乗せ

徳島県徳島市

子ども1人当たり、国の5万円の給付金に市独自で3万円を上乗せ

宮崎県西都市

子供1人あたり5万円の特別給付金にさらに5万円を上乗せして合わせて10万円を支給

主な給付金

赤ちゃんを産むともらえる給付金 新生児1人10万円/所得制限なし すべての世帯が対象の給付金が開始します! 1人5000円/独身・高所得世帯も対象 学生生活を支援する給付金が開始します! 1人10万円 低所得の子育て世帯に子ども1人5万円の給付金 低所得以外の子育て世帯にも給付金が支給されます 自治体の給付金まとめ 高校生等奨学給付金 年金生活者支援給付金 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 総合支援資金 住居確保給付金

子ども手当、家賃補助、健康支援、耐震基準テスト、水道代免除、スポーツ支援、ペット関連の補助金・給付金がわかる! 個人向け無料小冊子プレゼント実施中!

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【速報】食費に補助金が出ます!

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【速報】社会人のリスキリング(学びなおし)に24万円の助成金が出ます!

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新卒1年目でも非課税世帯の臨時給付金が給付されますか?

boar-mom-baby 住民税非課税世帯に対してさまざまな給付金が支給されています。 新卒1年目の社会人の場合、収入が低い方も少なくありませんが、臨時給付金の対象となることができるのでしょうか?

対象になるかは前年度の世帯収入で決まる

住民税はその年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。 つまり前年度の収入が一定以下であれば非課税となるのであり、今年度の収入では判断されません。 また自分が非課税であっても、世帯収入が非課税の基準を満たさない場合、非課税世帯とは見做されません。

新卒はどう判断される?

上述の通り、前年度(新卒入社前)の収入で判断されます。 アルバイト等して1人暮らししていた場合、本人の収入のみで判断されます。 親元で暮らしていた場合は同居する親兄弟の合計収入で判断されます。 尚、「親元で暮らしていたが入社前に1人暮らしを始めたので非課税世帯とする」というケースが認められる場合もあります。 たとえば東京都板橋区の場合、新卒社員が申請書を投函してから10日で入金されたという事例もあります。 お住いの市区町村に確認してみましょう。

非課税世帯と見做される所得について

非課税世帯と見做される所得については市区町村によって基準が異なります。 東京都港区の場合、以下が該当します。 (1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。 (2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。 (3)前年の合計所得が一定の所得以下の人。 35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算) ※所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。 35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

非課税世帯が受給できる主な給付金

低所得者(生活困窮世帯)への3万円給付 低所得の子育て世帯に子ども1人5万円の給付金 高校生等奨学給付金 年金生活者支援給付金 NHK受信料免除 助成金なうでは多数の給付金を検索することができます!ぜひ助成金なうをご利用ください! 助成金なうはこちら! 個人向け小冊子の詳細はこちら

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離婚や事実婚でも子育て世帯の給付金は受給できますか? 里親/DV避難/児童養護施設/外国人など

teddy-3458534_640 子育て世帯に対してさまざまな給付金が支給されています。 しかし、離婚や事実婚、里親といったケースでも受給できるのでしょうか?

離婚している場合

既に令和4年4月分の児童手当(特別児童扶養手当)の受取人となっている場合には、給付金の要件を満たせば、児童手当(特別児童扶養手当)の支給口座に申請不要で支給されます。 ※令和4年5月以降に受取人となった場合はお住まいの市区町村にお尋ねください。 ただし、同じ児童について、以下に該当する場合、受給できません。 ・既に元配偶者の方が給付金を受給済み ・令和4年今年の4月以降にひとり親世帯分の給付金を受給済み

事実婚の場合

給付金の支給要件を満たす場合には対象になります。

里親の場合

給付金の支給要件を満たす場合には対象になります。

DVを受けて避難している場合

DVを理由に避難している場合、住民票にかかわらず、現在お住まいの市区町村が給付金の対応を行います。 避難者が既に令和4年4月分の児童手当(特別児童扶養手当)の受取人となっている場合には、要件を満たせば、児童手当(特別児童扶養手当)の支給口座に申請不要で支給されます。

児童養護施設の児童

対象となりません。

外国人の場合

日本人以外の方であっても、給付金の支給要件を満たす場合には対象になります。

既に「ひとり親世帯分に対する給付金」を受給している場合

令和4年の4月以降に受給していた場合、その児童の分については給付金の対象外となります。

個人が受給できる主な給付金

あすのば入学・新生活応援給付金 NHK受信料免除 高校生等奨学給付金 年金生活者支援給付金 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 総合支援資金 住居確保給付金 助成金なうでは多数の給付金を検索することができます!ぜひ助成金なうをご利用ください! 「コロナ」で検索すると他の給付金、支援金も見られます! 個人向け小冊子の詳細はこちら

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