近頃は、夫婦共働きの為、ひとりで食事をしなければならない子どもや、貧困の為に十分な食事ができない子どもが増えています。
そんな子ども達を助ける為に生まれたのが「子ども食堂」です。「子ども食堂」とは、安価で栄養のある食事やあたたかな団らんを提供する為の社会活動で、日本全国に普及しつつあります。
しかし、「子ども食堂」は「食堂」ゆえに、悩みの種となるのが運営費用です。基本的に低額もしくは無料で料理を提供するので、利益はほとんど得られません。このままだと経営が赤字続きになり、結局閉鎖してしまう恐れもあります。実際、運営が困難となって店を畳んでしまう「子ども食堂」も増えているそうです。
そんな「子ども食堂」の危機を救う為に、自治体の中には、子ども食堂の運営費用を援助してくれるところもあります。
岐阜県岐阜市では、子どもの健やかな成長を育むとともに、子どもたちの交流を目的として食事の提供などを行う子ども食堂を運営する団体に対して、運営にかかる費用を補助しています。
主な要件は以下となります。
1.補助条件
(1)岐阜市内で子ども食堂を開設すること。 (2)1日あたり5食以上提供できること。 (3)子ども食堂を開始した月からその年度末までの月数以上又は夏休み期間中に8日以上開設し、開設時間は1日あたり2時間以上であること。2.補助対象経費
食材費、謝礼金(交通費を含む)、使用料、賃借料、光熱水費、広報費、消耗品費、保険料、検便代等事業を実施する上で必要と認められる経費3.補助額
1開設日当たりの提供食事数に応じて変化します。 (1)5食以上9食以下 1開設日あたり2,500円 (60,000円を限度/年度) (2)10食以上19食以下 1開設日当たり5,000円 (120,000円を限度/年度) (3)20食以上 1開設日当たり10,000円(240,000円を限度/年度)4.募集期間
平成31年4月15日~5月9日5.まとめ
子どもは未来を担う大事な人材であるため、子どもの教育や生活支援に積極的に取り組む自治体が数多くあります。 「子どもの支援をしたい!」とお考えの方は是非お住いの自治体で同じような助成金・補助金がないか探してみてはいかがでしょうか? ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!






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売上や収益の見込みというハードルは高いです。計画上の見込みは鉛筆をなめて書くことは可能でしょうが、決算書の提出も求められますので、現状の財務内容や収益力が問われます。もちろん、現事業で法人税をしっかり収めているだけの収益を上げており、金融機関からの借入もすぐにできる企業は問題ないでしょう。
しかし、赤字が数期連続続いており、債務超過に陥っている企業の場合はどうでしょうか?新規事業どころか、本業の立て直しがまずは優先ですよね。
補助金の場合、支給されるのは補助事業が終わってからさらに数カ月先になるので、その間のつなぎ資金をどうするのかということに明確に答えられなくてはなりません。債務超過だと金融機関からの借入も難しいですよね。
その場合は、なぜ現業で債務超過に陥っているのか、一時的なものなのかどうか、改善余地があるのかどうかなど、詳細に書いていく必要があります。もちろん、つなぎ融資の資金調達の目途が立っている理由も説得力があるように書かなければなりません。

(1)~(4)のいずれの条件も満たす必要があります。
(1)東京圏からの移住者
(2)地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された求人に応募し、計画期間中に雇い入れられた方
(3)雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方
(4)継続して雇用することが確実であると認められる者であること



ところが、現預金が潤沢にあり、金融機関からの借入が必要ない場合があります。また、代表者からの借入で賄う場合もあるでしょう。
その場合は、どこから資金を調達するのか、その調達するお金はどうやって準備するのかをきちんと書いていくことになります。
補助金が少額の場合は、自己資金ですべて賄うということでもよいと思います。
しかし、補助額が1千万以上である場合は、仮に自己資金が潤沢であっても、借入である程度賄うほうが印象がよくなります。
また、官庁や自治体が補助金を設ける目的の一つに、金融機関に貸出先を供給する面があります。したがって、つなぎ融資を使うことで補助期間をスムーズに推進させることを訴求できます。
また、あまりにも内部留保が多い場合、何らかの理由があるはずですので、そうした理由も書くようにすると説得力が上がるでしょう。
資金調達方法と同様に、申請する補助金がなぜ必要なのかということも明記してください。事業を推進するためには、補助事業の必要性も力説することで、説得性を高める必要があるのです。

一般的には、毎年5月頃、年度更新に関する労働局のお知らせが事業主に郵送されます。「緑色の封筒で届くもの」と言えばピンとくる方もいるかもしれません。
ただし、労働保険事務組合に事業委託している場合には、3月中旬から事務組合から通知が届きます。
通知が来たら、更新作業をしなくてはいけません。この更新作業をしないでいると、滞納(未納)になってしまいます。

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(1)「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置
補助上限額:1施設につき400万円
補助率:
10分の9(客席面積100平方メートル以下の場合)
5分の4(客席面積が100平方メートルより大きい場合)
(2)都が平成27年度から平成29年度に実施した「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金」により整備した分煙設備の撤去等に係る経費
補助上限額:1施設につき150万円
補助率:5分の4

2次締切までの期間は2か月半ほどあり、前年度と比べて長期間です。
加えて、予算も前年度と比べて200億円ほど少ないです。
それらを踏まえて考えると、2次公募はあまり期待できません。
採択されたけれども辞退した案件が多く出るなどのことがない限り、まず2次募集はないと考えてよいでしょう。
仮に2次募集があったとしても余った予算が少額であれば2次募集の採択率は非常に厳しくなることは間違いないと思います。
したがって、ものづくり補助金の申請を考えているのでしたら、何としても今回の公募に申請してください。































