大坂なおみ選手が全米オープンで優勝しましたね!助成金なうも皆様に最も愛されるサービスを目指して頑張ります!
「助成金なう」にて、ご覧いただける自治体案件を合計102件追加致しましたので、おしらせ致します。
カップル向けの商品開発にかかる費用に補助金が出るなど、多種多様な助成金・補助金情報が追加されました。
合計 102件
経済産業省 2件
中小企業庁 5件
国土交通省 1件
環境省 3件
農林水産省 4件
山形県 1件
福島県 5件
栃木県 1件
群馬県 2件
埼玉県所沢市 1件
千葉県 2件
千葉県千葉市 2件
千葉県船橋市 1件
千葉県館山市 1件
東京都中央区 1件
東京都品川区 3件
東京都世田谷区 1件
新潟県 1件
新潟県新潟市 3件
富山県 3件
石川県 1件
福井県 1件
山梨県 2件
長野県 3件
静岡県 3件
滋賀県 2件
京都府 2件
京都府亀岡市 2件
京都府城陽市 1件
京都府京田辺市 5件
大阪府 1件
兵庫県 7件
島根県 1件
広島県 1件
山口県 2件
香川県 3件
愛媛県 3件
高知県 1件
佐賀県 4件
熊本県 5件
大分県 1件
宮崎県 3件
鹿児島県 2件
沖縄県 3件
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第3回 の申し込みは9月25日(火) ~ 10月5日(金)
助成額は最大で730万円
補助率は3/4
使った経費の最大75%支給される、
超お得な助成事業となっています。
商店街で勝負したい方で、
現在事業を営んでいない女性もしくは若手男性は
是非申し込んでください。
これまで採択された同助成事業には以下があります(抜粋)。
・全国のこだわりの逸品を使った料理と飲み物を提供するカフェの開業
・思わず通いたくなる石窯ナポリピッツァ専門店の開業
・0歳から小学生を対象に、「音楽」、「アート」、「運動」の3つを柱にしたオールイングリッシュの英語教室を開業する。
・「書を楽しみ、和文化に学ぶ」をコンセプトに、書道教室を開業する。その他、和文化体験ができるワークショップの開催、筆文字デザインの看板やメニュー表の受注制作も行っていく。
・「素材へのこだわりと、本物志向で活気ある楽しいうどん酒場」をコンセプトに、うどんと創作天ぷらの専門店を開業する。日本の地粉で作る伝統製法讃岐うどんと江戸東京野菜・地元野菜メインの創作天ぷらで、地元農家の活性化や東京食材の地産地消を行う。


3.県や市をまたいだツアーをしよう!(京都府綾部市)
京都府綾部市、福井県おおい町、小浜市の2市1町を来訪される観光バスツアーを主催または手配する旅行業者様に対して補助金を交付しています。
①対象となるツアー
・バス1台当たり10名様以上が参加するツアーであること。
・2市1町のうち、2以上の市町を訪問するツアーであること。
・宿泊を伴うツアーの場合は、宿泊で2市1町区域内の宿泊施設を利用すること。
・宿泊を伴わないツアーの場合は、2市1町区域内の飲食店等で1回以上の食事をすること。
・出発地が2市1町の場合は、当該出発地を1訪問地とみなしますが、食事又は宿泊地は、出発地以外の市町であることを要件とします。
②補助金額
宿泊を伴うツアー30,000円(バス1台当たり)
宿泊を伴わないツアー20,000円(バス1台当たり)
※1事業者当たり3台まで(同一年度内)
③募集期間
平成30年6月1日(金曜日)~平成31年2月14日(木曜日)
4.島しょ地域で出会いを見つけよう!(東京都)
島しょ地域を観光しながら、出会いのきっかけも提供する旅行商品(「婚活ツアー」等)を旅行会社等が造成・販売する際に、必要な経費の一部を助成します。
①助成対象事業
島しょ地域を利用し、男女の交流機会を創出する旅行商品の造成・販売
②助成額
助成対象経費の2分の1以内、1旅行商品あたり100万円を限度
③募集期間
平成30年8月20日(月)から平成30年9月18日(火)必着
「ウチでもツアーを企画したいな!」とお思いの方は、是非助成金なうで関連する助成金・補助金をお探しください!



そんな話をしますと、時々聞くのが、
「いや、この前○○から聞いたけど、2,3か月でもらえるのがあった」
といわれたりします。
これは「助成金」ではなく、「補助金」であることが多いです。
「助成金」は厚生労働省管轄で、人の雇用に関連するものです。
それに対し「補助金」は中小企業庁や区市町村の管轄が基本的で、経費に対して補填されるイメージのものです。
目的でだけではなく支給元や目的など、両者は根本的に違います。
最近では、採択が難しい「補助金」よりも、要件を満たしていれば支給される「助成金」にシフトチェンジする傾向が見受けられます。
ですが「補助金」の感覚で「助成金」に取り組むことは出来ません。
さらにそれがわかると、
「いやー、資金繰りが苦しくなる○月に支給されるの探してよ!」
と言われたりします。
助成金はそもそもそういう性質ではないのですね。
気持ちはわかりますが、国は助成金を会社の資金繰りに使うという状況を想定していません。
逆に、資金繰りなどの目的を捨てて、会社の労務廻りの整備に使うお金にする発想に切り替えられた企業が、結果として多くの助成金の機会を得ています。



3.ひきこもりの方をスポーツに参加させよう!(京都府)
ひきこもり状態にある方の支援の一環として、ひきこもり状態の方の社会参加を促すため、社会参加支援事業を行う民間団体に対して、補助金を交付しています。
①補助対象事業
ひきこもり状態の方へスポーツ、レクリエーション等への参加機会の提供
②補助額
補助率:3分の2以内
補助上限:1団体1,000千円
③補助対象経費
〇補助事業実施に必要な人件費
〇講師等謝金・講師等旅費
〇会場・設備使用料 など
④募集期間
平成30年8月6日(月曜日)~平成30年8月31日(金曜日)
※締切済み
4.スポーツを通じて地域交流をしよう!(東京都文京区)
文京区では、全国各地域との交流や連携を促進するため、スポーツなどを通じて、全国の地域において住民同士の交流を図る事業を実施した団体に対する補助を行います。
①対象事業
平成30年4月1日(日曜日)から平成31年2月11日(月曜日)までに文京区または対象地域内のいずれかの場所で住民同士が交流を行う事業
(事業例)地元野球チームとの練習試合など
②補助額
事業実施に要する経費の2分の1以内の額で10万円を限度に交付します。(1団体につき1事業まで)
③募集期間
平成30年8月1日(水曜日)から平成30年9月28日(金曜日)まで
「スポーツに関する取り組みをしたい!」とお考えの方は是非助成金なうで関連する助成金・補助金を探してみてください!



2.パンフレット等の用語が非常に分かりづらい
次に、パンフレット等の用語ですが、実は雇用関係助成金は、「雇用保険法」という法律が根拠となっています。
そのため、パンフレット等も、法律用語がたくさん登場します。
下記に例を挙げてみますね。
「育児・介護休業法第2条第1号に規定する、育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること」
正直「?」という方が大半だと思います。「育児介護休業法?」、「労働協約?」となるのが普通です。
このような書き方が非常に多いのです。
それが自社にとって重要な要件でなければスルーしても問題になりませんが、そうでない場合には、致命傷になったりします。
3.申請するなら専門家に頼みましょう!
ということで、雇用関係助成金を申請するのであれば、自社で確認をするか、専門家に頼むか、どちらがいいのでしょう?
当然、後者の方が精度が上がり、楽なのは言うまでもありません。
専門家に頼むとお金がかかる、と言うことで自社でやってみるという方も案外いらっしゃいます。
ですが、制度が下がり、せっかく時間をかけて、策を講じても、不支給や受給不可となってはかえってマイナスです。
専門家に頼んで多少手元に残る金額が減ったとしても、受給できることによりマイナスにはならないのであれば、やはりプロに頼むのがいちばんです。
案外プロに頼む方が、時間と効果を考えると安上がりだったりします。

中味の一部はこんな感じ↓


3.地元の文化を担う人材を支援しよう!(山口県)
山口県の若手文化人の活動に対して助成を行います。
①助成対象経費
講師謝金、研修・レッスン会等への参加費用・旅費、外部講師の招へい費用など
②助成額
助成対象経費の1/2(ただし、上限10万円)
③募集期間
【1回目】平成30年6月29日(金)~7月23日(月)
【2回目】同上〜8月31日(金)
4.優秀な外国人技能実習生を育成しよう!(岐阜県)
県では、優秀な技能実習生の確保・育成及び適正な労働環境での技能の向上を図るため、監理団体の優良化を推進しており、優良化要件の1つである、「日本語研修の実施」や「文化・伝統行事の体験・交流事業等」に要する費用を補助しています。
①対象経費
講師に要する経費、教材に要する経費、会場に要する経費、事業の委託等に要する経費、体験・交流に要する経費、事業の管理運営に要する経費 等
②補助額
補助率:補助対象経費の1/2以内
補助上限額
日本語研修:1件あたり上限額30万円(予算額:300万円)
体験・交流事業:1件あたり上限額 5万円(予算額: 50万円)
③募集期間
平成30年6月27日(水)~予算額に達した時点
「人材育成したいけど、費用がかかるなあ…。」とお思いの方は、是非助成金なうで関連する助成金・補助金を探してみてはいかがでしょうか?



上記の他に、育休中を取得する従業員の業務をどう補うかで、代替要員を確保するかしないかでさらに別れます。
【代替要員を確保しない場合】
「職場支援加算(19万円)」が行われますが、さらに下記取組が必要です。
業務代替者への賃金割増制度の整備
業務効率化の取組
業務代替者への面談
【代替要員】
47.5万円が別途支給されますが、さらに下記取組が必要です。
原職等へ復帰の取り扱いを就業規則等に規定
新たな雇入れ、派遣による代替要員の確保
どうでしょうか。なんとなく難しそうな気がしませんか。
そうなんです。そう簡単なものではないのですね。
ですので、「今度育児休業の取得者がいるんです」という場合は、まずは専門家にご相談ください。





















