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今回のテーマ
障がいや疾患を持つ方の雇用をサポートする助成金
ご存じでしょうか?すべての事業主には法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
とはいえ計算上は、常時45.5人以上雇用をしている事業主にその雇用義務が発生します。この「0.5人」は短時間労働者を指します。
そして、この法定雇用率は2018年4月1日から引き上げになります。 その関係上、今までは常時雇用が50人以上で雇用義務発生だったのに対し、45.5人以上の事業主に雇用義務が発生ということになるのです。
そこで今回は、障害や疾患を持つ方の雇用に取り組む企業に助成される助成金について、ご紹介します。
【概要】
この助成金は、障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳)を持たない発達障がいや難病のある方を雇い入れる事業主を助成し、発達障がいや難病のある方の雇用と職場定着の促進を目的としています。
【対象者】
以下の①②両方に当てはまる方
①『身体障害者手帳』や『精神障害者保健福祉手帳』などの障害者手帳を所持していない方であって、発達障害や難病がある方
◆発達障がい◆
自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など
◆難病◆
黄斑ジストロフィー、潰瘍性大腸炎、ミオクロニー欠神てんかん、ミトコンドリア病、もやもや病など、計358種の対象疾患
②雇い入れ日時点で、満年齢が65歳未満である方
【対象となる企業】
上記の対象者をハローワーク・地方運輸局・特定地方公共団体・職業紹介事業者のいずれかからの紹介によって、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用し、雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告する事業主。
※継続して雇用する労働者……対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上あることをいいます。
※雇い入れた労働者に対する配慮事項……2016年4月より施行された『障害者差別解消法』によって、事業主には過度な負担にならない程度で『合理的配慮の提供』が義務付けられています。具体的には以下のようなものです。
(例1)口頭での指示理解が困難な従業員に、写真や図を用いた文書を渡す
(例2)車いすを利用する従業員に、机の高さや作業スペースを調節する など
【助成額】
※対象期間を半年ごとに区分し、第1~4期(中小企業以外は第1~2期)に分けて支給します。
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいます。
既に障害者の方を雇用している場合は取り組みやすいので、ご検討の際にはご相談ください。
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・経営改善計画策定支援において補助金が専門家に支払われることで、中小事業者の負担を軽減
・国の補助金等において、申請の際に認定支援機関の承認を求める事業
・ものづくり補助金において、専門家による支援(実質、認定支援機関が担う場合がほとんどであり、平成29年度の補正では補助金に30万円の上乗せが可能となる)
・日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金(国民生活事業として7,200万円、中小企業事業として7億2,000万円まで)では、認定支援機関の支援が融資(低利)の条件
・東京都中小企業制度融資の経営力強化資金(2億8,000万円まで)では、認定支援機関の支援が融資(低利)の条件
・M&Aにおける登録免許税、不動産取得税の軽減(経営力向上計画が必要)
・事業承継の際に株式取得に関する贈与税、相続税の納税猶予(認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載された計画が必要)
・現行の事業承継税制における雇用確保条件(80%を維持)を満たさない場合に、その満たせない理由を記載した書類(認定支援機関の意見が記載されたものに限る)を都道府県に提出する必要がある等
このように行政は認定支援機関を活用の促進のため、支援メニューを増やしていく傾向にあるので、身近な認定支援機関に相談されると、気付かなかった活用の仕方があるかもしれません。
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1.「商品・サービスのコンセプトが明確かどうか」
コンセプトが明確ということは、平たく言えば、
①その商品・サービスは「誰に」対するものなのか?
②「何を」与えることができるのか?
③「どのように」提供するのか?
といったことが明確になっていることです。
例えば、ハマグリからとった出汁で作った北海道の契約農家から仕入れた国産小麦の麺にサラダをセットで売っているカロリー半分のラーメン屋があったとします。
その店のコンセプトは、
①20代から30代のラーメンが好きだけれどダイエットも気にする女性に対して、
②ハマグリからとった旨味を抽出した出汁と産地にこだわった麺のラーメンを、
③カロリー半分で提供する商品
ということになります。
もちろん、フランチャイズであれば、コンセプトはより一般的なものになるでしょう。なぜなら、こだわりや個性は一般受けしないからです。なるべく多く層のお客さんに来てもらい、おいしいけれどもそれほど特徴のあるものでない方が展開しやすいからです。幅広い客層に受けるからこそ、同じ味で全国展開できるのです。
しかし、個人店の場合は、フランチャイズと同じことをやってしまうと失敗します。フランチャイズは共同仕入れによる低価格の実現、立地、宣伝広告などの本部サポートがあるなど、小さな店では真似ができない仕組みがあります。おまけに内装なども均一化による低コストで改装工事ができる仕組みがあります。
小さな個人店では、雰囲気、店長の個性などコンセプトがより明確でないと、お客に訴えることはできません。わざわざ足を運んでくれる店でないと長く続けることは難しいからです。
2.「商品・サービスの具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること」
3.「事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること」
4.「販売先等の事業パートナーが明確になっていること」
こういう商品やサービスを作りたいという結論だけではなく、提供する商品やサービスを具体化するために、先ほどのラーメン屋であれば、どうやって、ハマグリを仕入れるのか、北海道の契約農家とどうやって仕入れルートを築くのか、店の場所はどうするのか、何人で店を運営するのか、といった手法や事業プロセス等が明確になっているかどうかが重要になります。
また、販路や売先が既に決まっている場合、これからお客を見つける場合と比べて、実現可能性が高くなると感じませんか?
第三者から見て、成功しそうだなと思ってもらうためには、「なぜ、どうして」といった起こりそうな疑問に対して、なるべく丁寧に答えてあげることが必要です。
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それぞれの法律によって中小企業の定義が異なるので、分かりづらいですね。
また、それぞれの法律では、中小法人(企業)に分類された方が制度上に有利な面が多いことから、経営の厳しいシャープが資本金を減資して中小企業になるという発表で批判を浴びて取り消したことも記憶に新しいと思います。
会社法では大会社には、社会的影響が大きいことから、会計監査人の設置や損益計算書の公告義務などを課しています。税法上では中小法人には、法人税の軽減税率や欠損金の繰戻還付制度などの税務上の優遇措置が設けられています。中小企業基本法に該当する中小企業には、中小企業倒産防止共済制度、信用保証協会の保証制度などの優遇措置や中小企業庁の補助金該当要件等になっています。
ただし、中小企業とは言っても、「大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資」していたり、「役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務」していたりすると、みなし大企業とされ、補助金対象から除外されることがありますので注意が必要です。
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いくら新規事業と言っても、うどん屋がそば屋をやるというのは新規事業ではありますが、誰でもできそうですよね。切り口に目新しさがありません。しかし、こだわりのうどん屋が地元の特産品であるゆずの農家から独自の仕入れルートで小麦にそのゆずを練り込んだ香のする新商品を開発し、そのための練り込む機械を購入するというのはどうでしょう。地元の産業のPRにもつながり、目新しくなると思います。
事業系の補助金申請では、こうした切り口を探すことが、まずは重要になります。
また、売上や収益の見込みというハードルは高いです。計画上の見込みは鉛筆をなめて書くことは可能でしょうが、決算書の提出も求められますので、現状の財務内容や収益力が問われます。もちろん、現事業で法人税をしっかり収めているだけの収益を上げており、金融機関からの借入もすぐにできる企業は問題ないでしょう。
しかし、赤字が数期連続続いており、債務超過に陥っている企業の場合はどうでしょうか?新規事業どころか、本業の立て直しがまずは優先ですよね。
補助金の場合、支給されるのは補助事業が終わってからさらに数カ月先になるので、その間のつなぎ資金をどうするのかということに明確に答えられなくてはなりません。債務超過だと金融機関からの借入も難しいですよね。その場合は、なぜ現業で債務超過に陥っているのか、一時的なものなのかどうか、改善余地があるのかどうかなど、詳細に書いていく必要があります。もちろん、つなぎ融資の資金調達の目途が立っている理由も説得力があるように書かなければなりません。
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<変更点2>
有期契約労働者から正社員に転換の場合は、転換前にその事業主に雇用されていた期間が3年以下に限る
これも、今までは、何年間有期契約労働者だったとしても、あくまでも有期→正規であれば良かったのです。その要件が変わったと言うことです。
「何年も有期契約労働者でいて、もう放っておいても契約更新は特に心配なくされるのに、正社員にして助成金をもらうというのも、何か疑問を感じる」という声も実際にあったそうです。
また、有期契約労働者を正社員に転換する場合、1年度あたりの人数の上限が設けられており、現在が「1年度1事業所あたり15人」ですが、平成30年度からは、「1年度1事業所あたり20人」となります。
新しいルールが適用されるのは、年度が変わって平成30年4月1日以降に正社員転換した場合です。そして、これらの新ルールは、適用までにまだルールが変更されることもあります。
いずれにしても、対象労働者がいるのであれば、年度内に正社員転換した方がお得のような感じがしますね。
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3.男性の育休を支援します!(新潟県)
男性労働者の育児休業取得促進に取り組む事業主及び育児休業を取得した男性労働者に助成金を支給し、仕事と家庭生活等が両立できる職場環境の整備を図ります。
①対象者
イクメン応援宣言企業として県に登録された企業の、新潟県内の事業所に勤務する男性労働者が、以下の①~③のすべてを満たす育児休業を取得した場合
1.子の出生後8週間以内に開始する育児休業であること
2.連続14日以上(勤務を要しない日を含む)の育児休業であること
3.育児休業から職場復帰後1か月以上雇用が継続していること
②支給額
育児休業の取得1回につき、事業主及び労働者に対し各5万円を支給
③申請期限
平成29年4月1日~平成30年3月31日まで随時受付
※申請可能期間は男性労働者が育児休業から職場復帰した日から1か月を経過する日以降1か月以内
※予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付を終了
「ウチの職場には子育て世代が多いなあ。」とお思いの方は、是非助成金なうで子育て関係の助成金を探してみてはいかがでしょうか?
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またこの場合、就業規則に、「有期雇用」「無期雇用」「正規雇用」のそれぞれの定義づけをしておかなければいけません。「会社として、どんな人を「正規雇用」にしているのか?」「それに対して、「無期雇用」はどういう契約なのか?」などをきちんと決めておく必要があります。
よって、専門家無しには少々きついかも知れませんね。
ちなみに、派遣会社が派遣スタッフを無期転換する場合も対象になります。派遣会社の場合は、派遣法との絡みもありますので、より複雑になります。さすがに、専門家に相談された方がよろしいかと思います。
せっかくですので、法改正に伴い、制度を活用してみてはいかがでしょうか?
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