会社が倒産して職を失った。うつ病になって退職した。
そんなやむにやまれぬ事情で失業してしまうのは、どんな人であっても起こりうることです。
そんな時、失業者に支給される国の手当があります。
いわゆる失業手当です。
失業手当は、失業者が再就職できるよう一定期間支援するために、国が設けた助成金です。
しかし、この失業手当を受給するためには、厳格な審査を通過しなければなりません。失業者なら誰でも失業手当が支給されるわけではないのです。
その上、失業手当の申請も手続きがとても煩雑で面倒です。
そこで、今回は、失業手当の受給条件や申請方法、そして気になる失業手当の給付額について、詳しくご説明します。
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1.失業手当を受給できる条件
失業手当を受給するには、以下2つの条件を満たしている必要があります。
①雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年間に最低12ヶ月以上働いた期間があること
※破産などの会社都合による退職者、病気・妊娠出産・セクハラなどによる退職者は、離職日から遡って1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること
②ハローワークで求職の申し込みを行ない、再就職の意思も能力もあるが、就職できない状態であること
会社を辞めて2年以上経過していたり、ハローワークで求職の申し込みをしなかったりした場合は、再就職する気がないと判断されます。
単に会社を辞めただけでは、失業手当が支給されない可能性があるのです。
2.ハローワークで申請しよう!
ハローワークで求職の申し込みをする際、失業手当の申請もしておきましょう。
提出書類は以下となります。
①雇用保険被保険者離職票
②本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等
③本人写真 2枚
※縦3cm×横2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの
④印鑑
⑤本人名義の普通預金通帳
⑥個人番号確認書類
※マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票のいずれか
3.給付額
ハローワークに申請して通算7日間は「待機期間」と呼ばれ、失業手当を受け取ることはできません。通常この待機期間が終了してから、給付が始まります。
失業手当の給付額は、基本手当日額と所定給付日数によって決まります。
①基本手当日額
基本手当日額は退職前の賃金日額×給付率で算出されます。 給付率は退職前の収入で変わり、また年齢によって上限額も設定されています。 1日当たりだいたい2000円~7000円程度が支給されます。②所定給付日数
所定給付日数は会社都合退職か自己都合退職かによって変わります。 会社都合退職は、年齢と勤務期間によって、所定給付日数が決まります。 日数は90日~330日となります。 一方、自己都合退職は年齢を問わず、勤務期間だけで所定給付日数が決まります。 日数は90日~150日となります。 たとえば、43歳で20年間勤務した退職者の所定給付日数は、会社都合退職は330日、自己都合退職は150日となります。4.まとめ
いかがでしょうか? 職を失ったのであれば、誰だって失業手当を受給したいという気持ちはあるでしょう。 しかし、失業手当を受給するには細かいルールや煩雑な手続きがあります。 不明な点があれば、お近くのハローワークに問い合わせてみましょう! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!



消費税が加算されている場合、報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、報酬分のみ源泉徴収を行います。
区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。
ちなみに、この考え方は交通費にも適用されます。

不妊治療は、一般不妊治療と特定不妊治療に分かれています。
一般不妊治療には、排卵日を特定してその時に性交渉を行う「タイミング療法」と人為的に精液を生殖器に注入する「人工授精」があります。
こちらは保険が効くので、通常はこの治療法を利用します。
一方、特定不妊治療は、一般不妊治療でも妊娠できなかった場合に行うもので、通常は体内で行われる受精を体の外で行う「体外受精」と「顕微授精」があります。
こちらは保険が一切利かず、数十万規模の高額は医療費を払う必要があり、大きな経済的負担になってしまいます。
そこで、厚生労働省は、特定不妊治療を行う夫婦に対して、高額な医療費の一部を助成することにしました。
主な要件は以下となります。
①基本的な助成額
1回の治療につき15万円まで
※凍結胚移植(採卵を伴わないもの)は7.5万円まで
②初回治療の場合
30万円まで
※凍結杯移植(採卵を伴わないもの)は除く
③精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合
1回の治療につき15万円まで
※凍結杯移植(採卵を伴わないもの)は除く
④助成回数
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、
通算6回までとなります。
また、40歳以上である場合は通算3回までとなります。
⑤助成対象とならない場合
平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合には助成しません。



最近あった事例をお話しします。
ある助成金の申請に伴い、社会保険労務士の先生がその事業者から「賃金台帳」と「出勤簿」をもらいました。
しかし、確認してみると、「出勤簿」と「賃金台帳」に数多くの乖離が見られました。
ある月は1時間も残業をしていないのに残業代が発生していたり、またある月は残業をしているのに残業代が足りなかったり、不適切な箇所がいくつもあったのです。
社会保険労務士の先生が事業者に説明を求めると、
「残業代が足りない月があると言うけど、残業代を出しすぎている月もあるのなら、プラマイゼロで良いでしょう?」
という返答でした。
これは当然NGです。仮に年間合計額が従業員にとって損をしていなかったとしても、出勤簿と賃金台帳があまりにもかけ離れていると、「そもそも労働時間や賃金の管理はどうなっているの?」という話になってしまいます。
それに加えて、本来出すべき残業代を出さないのは、労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に違反します。
このように、悪気はなくても、労働法関連の諸法令に違反するというケースは多々見受けられます。
労働法に違反した状態で助成金を申請しても、
「労働法を守れない企業に助成金を出したくない!」
と判断され、結局は採択されないでしょう。
労働全般を管轄している厚生労働省が、労働に関する最低限のルールも守れない事業者に助成金を出さないのは、当たり前と言えば当たり前です。
自社の労働環境を労働法関係の諸法令に適合させることは、どの助成金を受給するにしても、絶対やらなければいけない大前提です。
ちゃんと自社が労働法を守っているか欠かさずチェックしておきましょう。
しかしそうは言っても、自社の労働環境を労働法関連の諸法令に適合させるには、実はかなりの知識が必要になります。
労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法以外にも、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法などなど、日本の労働に関する法律は非常に多岐に渡ります。
労働法関連の諸法令をいちいち確認しながらチェックするのは極めて困難です。
なので、労働法の専門家である社会保険労務士にチェックしてもらいましょう。
社会保険労務士は、労働法関連の諸法令について相当な期間勉強をして、資格を取得しているプロフェッショナルです。
助成金申請をお考えの方は、社会保険労務士などの専門家に依頼して、自社が労働法関連の諸法令に違反していないか診断してもらうことをおすすめします。

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難病やがん患者を、治療と仕事の両立に配慮して、新たに雇入れ、継続就業に必要な支援を行う事業者に支給します。
採用奨励金または雇用継続助成金の申請に加えて、対象労働者の雇入れ時または復職時に、治療と仕事の両立に配慮した勤務休暇制度などを新たに導入した場合、助成金を加算します。
ただし、採用奨励金は、平成30年1月1日以降にハローワークから紹介を受けて対象労働者を雇い入れた場合に限ります。

安倍政権のアナウンスによると、
「第4次産業革命の技術革新等を通じた「生産性革命」の実現に向けての設備・人材などへの力強い投資、研究開発・イノベーションの促進など重要な政策課題への対応」
とあります。
つまり、前年度から引き続き国内の産業振興に対して、莫大な助成金・補助金を投入していくということです。
中小企業庁においても平成30年度の第2次補正予算を前年度と同程度の規模で実現する予定です。
具体的には、
①事業承継・再編・統合等による新陳代謝の促進
②生産性向上・人手不足対策
③地域の稼ぐ力の強化・インバウンドの拡大
④災害からの復旧・復興・強靭化
⑤経営の下支え・事業環境の整備
について支援していくことになります。
その中でも、②生産性向上・人手不足対策は平成30年度補正予算で1,205億円、31年予算で369億円の案が組まれており、特に注力しています。
また、③地域の稼ぐ力の強化・インバウンドの拡大も平成31年度予算で286億円の大型案が組まれています。
例年、ほぼ概算要求の通りに国会を通過しているので、今回も要求額がそのまま実現できる予定です。
では、この②生産性向上・人手不足対策と③地域の稼ぐ力の強化・インバウンドの拡大の中身を見ていきましょう。








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