訪日外国人旅行者が年々増加しています。日本政府観光局(JNTO)の発表によると、2018年の訪日外国人旅行者数は、過去最大の3,000 万人を記録しました。
しかし、それに伴い、訪日外国人旅行者の高齢者や障がい者も増加しており、その方々への福祉支援が緊急の課題となっています。たとえば、災害発生時の避難所として、訪日外国人旅行者の高齢者・障がい者が利用できる宿泊施設のバリアフリー化が必要となっています。
そこで、観光庁では、高齢者・障害者などの要配慮者が安心して利用できるようバリアフリー化を行った宿泊事業者に対して、最大1000万の補助金を支給しています。
主な要件は以下となります。
1.補助対象者
旅館業法の営業許可を得た宿泊事業者(旅館・ホテル等) ※以下2つの要件を満たす必要があります。 (1)災害時における宿泊施設の提供に関する協定を、地方公共団体と締結している組合等に所属している、又は直接に協定を締結していること。 ※高齢者・障害者等の要配慮者への提供が定められたものに限る。 (2)訪日外国人旅行者の高齢者・障害者等が宿泊した実績を有すること ※風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者は対象外2.補助対象事業
客室の大規模改修等(車椅子使用者用客室の整備等) ※共用部の改修や客室の軽微な改修は対象外
3.補助額
補助率:2分の1 上限額:1,000万円4.対象期間
(1)実際の工事等は、事業計画の認定ではなく、補助金の交付決定通知を受けた後に、正式に施工事業者と契約を締結することが可能となります (2)事業計画の認定を申請されてから、補助金の交付決定通知を受けるまでには、概ね2ヶ月を要します (3)バリアフリー化改修工事は2019年12月までに完了する必要があります5.募集期間
平成31年3月15日~5月31日6.まとめ
訪日外国人旅行者の増加にともない、それに関連するさまざまな助成金・補助金はさらに公募されることが見込まれます。 訪日外国人旅行者に対するビジネスを展開しようと考えている方は国土交通省や観光庁などの関連官庁や自治体のホームページを定期的にチェックしましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!



2017年の厚生労働省の発表によると、ストレスチェックの実施報告書の提出がない事業所の割合は2割近くありました。
ストレスチェック制度未実施の事業場が直接罰則を受けることはありません。
しかし、労基署への報告を怠ると、労働安全衛生法違反と見做され、罰則が課せられます。
50人以上の事業場において、ストレスチェックの実施報告を行わなかった場合、または実施したと虚偽報告を行った場合、最大50万円の罰金支払いを命じられます。
50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務となっており、実施しなくても罰則を受けることはありません。
しかし、厚生労働省では、小規模の事業場が積極的にストレスチェックに取り組めるよう、助成金を支給しています。
以下主な要件となります。

A社労士の回答は次のようなものです。
イ)「多様な正社員など」と言う表記を盛り込んだのは、助成金実施の際に、会社のみんなで話して決めた策です。
ロ)簡略的に見えても、書いてあること自体は間違っていません。足りない場合は、遠慮無く書き足してください。
ハ)「従業員代表の意見を…」の表現がなくても、労働基準法上意見を聴く義務がありますので、気になるならその表現は削除していただいても構いません。
また、A社労士はB社労士に「気になる点などは事業主様と話していただき、変えていただいて問題ありません。助成金が支給されない場合があるので、労働条件の不利益変更にだけはお気を付けください。」と補足しました。
このように、もし社労士によって意見の相違が出ても、社労士間でやり取りして調整するため、問題はありません。

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申請書の書き方で大きく変わったのは、ページ数の制限がついたことです。
これまでは特にページ数の規定がなく、自由に書くことができました。
しかし、今回は、応募申請書は、様式1、2合わせてA4用紙計15ページ(別紙含む)までとなりました。
決まった形式部分を除けば、実質8ページ中にすべて表現しなければなりません。
したがって、必要なことを網羅しつつ、図や写真も用いながら、コンパクトに短いページにまとめることが必要になりました。
さらに、文字の大きさも10.5ポイントで記載することになりました。


時間外労働の上限が労働基準法に明記されました。
すなわち、月45時間、年360時間です。
原則この時間外労働の上限を守らなければ、罰則が課されます。
ただし、以下3点の例外があります。
①中小企業の場合、1年の猶予期間があり、2020年4月の施行となります。
②自動車運転の業務、建設事業(※)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の2024年4月に適用されます。
※ただし、災害の復旧・復興事業は例外となります。
③研究開発業務は時間外労働の上限が適用されません。
※医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康関連の措置を設ける必要があります。
今までのフレックスタイム制では、その月に週平均40時間を超えた時間分の割増賃金を清算していました。
しかし、今回の改正では、清算期間を3カ月まで延長できることになり、より柔軟な労働時間で働けるようになります。
ただし、一定期間に労働時間が集中しないよう、各月で週平均50時間を超えた際、その段階で割増賃金の清算を行います。


昨今は、グローバル化や少子高齢化など社会のめまぐるしい変化に伴い、中小企業の経営課題も複雑化しており、中小企業だけでは処理しきれなくなってきています。
そのため、中小企業支援を行う支援事業の担い手の必要性が高まっています。
国は、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年に中小企業経営力強化支援法を施行しました。
この法律にもとづき、経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
この認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識、支援に関する実務経験を持つ個人、法人、中小企業支援機関などを、経営革新等支援機関として認定しています。
この経営革新等支援機関を通じて、中小企業に対して専門性の高い支援を行うのです。
事業者は以下の流れで経営革新等支援機関の支援を受けることができます。
(1)経営課題を明確にする
まずはどんな課題が自社にあるのか明確にしなければ、経営革新等支援機関への相談すらままなりません。
あらかじめどんな相談をすべきかきちんと決めておきましょう。
(2)経営革新等支援機関を選定する
経営革新等支援機関は中小機構ホームページにある認定経営革新等支援機関検索システムで検索できます。
自社に近い場所にある認定経営革新等支援機関を選びましょう。
(3)経営革新等支援機関に相談する
経営革新等支援機関を選定したら、早速相談してみましょう。
主に以下のようなサポートを受けることができます。
・経営状況の把握(財務分析、経営課題の抽出)
・事業計画作成(計画策定に向けた支援・助言)
・事業計画実行(事業の実施に必要な支援・助言) 等
(4)事業計画を実現する
(5)モニタリング・フォローアップ
事業計画の実現後も定期的に巡回監査の実施や改善策の提案などのサポートを受けることができます。


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(1)都道府県レベル
障害者の芸術文化活動(美術、演劇、音楽等)を行う事業所を支援する「支援センター」を設置し、次の事業を行う。
ア 都道府県内における事業所等に対する相談支援(支援方法、権利の保護、鑑賞支援等)
イ 芸術文化活動を支援する人材の育成等
ウ 関係者のネットワークづくり
エ 発表等の機会の創出
オ 情報収集・発信(都道府県内の実態把握、情報発信)
(2)ブロックレベル
各支援センターをブロック単位で支援する「広域センター」を設置し、次の事業を行う。
ア 都道府県の支援センターに対する支援(支援センターへ関係機関や専門機関の紹介、
アドバイス等)
イ 支援センター未設置都道府県の事業所等に対する支援
ウ 芸術文化活動に関するブロック研修開催
エ ブロック内の連携の推進
オ 発表等の機会の創出
(3)全国レベル
全国の支援センター及び広域センターを横断的に支援する「連携事務局」を設置し、次の事業を行う。
ア 広域センター等に対する支援(広域センターや支援センターへ関係機関や専門家の紹介、アドバイス等)
イ 全国連絡会議の実施
ウ 全国の情報収集・発信、ネットワーク体制の構築
エ 成果報告とりまとめ、公表等
オ 障害者団体、芸術団体等との連携
①都道府県レベル
国:2分の1
都道府県:2分の1
②ブロックレベル、全国レベル
国:10分の10

事業承継する際、問題になるのが株式の扱い方です。
会社の株式が親族や役員などに分散されている場合、後継者の権限が限られてしまいます。
そのため、役員選任や事業の方針などの意思決定が出来なくなり、安定した経営をすることが難しくなる恐れがあります。
また、後継者に株式譲渡する際に多額の現金が必要になったり、金融機関の借入の個人保証を外せなかったりなど様々なハードルがあります。
そのハードルを下げて、事業を承継しやすくするための法律が中小企業経営承継円滑化法です。
中小企業経営承継円滑化法に承認されると、以下4点のメリットが得られます。
①相続税の納税が猶予される
まず一番大きなメリットとして、相続税の納税猶予が挙げられます。
今までは、発行済み株式総数の3分の2に限って相続税の猶予がなされていました。
しかし、2018年の改定では、発行済み株式総数の100%が猶予となり、相続のたびに納税することがなくなりました。
②従業員を必ずしも雇用維持しなくていい
以前は、相続・贈与時に従業員の8割を雇用維持していなくてはいけないというルールがありました。
しかし、その実質基準を満たさなくても、相続・贈与が可能になりました。
③後継者枠を増やせる
後継者1人だったのが、3人の後継者まで認められることになりました。
④後継者に株式が集中しやすくなる
民法の特例として、自社株式が遺留分からの除外を認められることになりました。
つまり、相続対象資産とは別として扱われるようになり、後継者への株式の集中が可能になりました。

































